消防設備士 甲種5類 全分野の一問一答
📖 消防設備士 甲種5類「全分野」の全300問と解説(一覧)
消防設備士 甲種5類の全分野に関する一問一答(全300問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.金属製避難はしごは、固定はしご・立てかけはしご・つり下げはしごの3種類に大別される。
正解:○(正しい)
解説:金属製避難はしごは、常時使用可能な状態で固定される固定はしご、立てかけて使用する立てかけはしご、上部を固定してつり下げるつり下げはしごの3つに分類される。金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(340M50000008003)がこれらの材質・強度・横桟等の基準を定める。
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問2.つり下げはしごは、はしごの下端を地上で固定してから使用する構造であり、上部は固定しない。
正解:×(誤り)
解説:つり下げはしごは上部を建物の開口部等に固定し、そこから下方へつり下げて使用する。下端を地上で固定するのは救助袋の斜降式に見られる形態であり、はしごの分類説明としては誤り。
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問3.金属製避難はしごの「突子(とっし)」の主な役割として最も適切なものはどれか。
- ア.使用者が身体を固定するための着用具である
- イ.はしごの降下速度を一定範囲に調節する
- ウ.はしごの上端を開口部に固定するための金具である
- エ.はしごと壁面との間に一定の間隔を確保し、足がかけやすくする
正解:エ.はしごと壁面との間に一定の間隔を確保し、足がかけやすくする
解説:突子は横桟と壁面との間に一定の間隔を保つための突起で、足を桟にかけやすくする役割を持つ。降下速度の調節は緩降機の調速器の機能、着用具は緩降機・救助袋等で使う用具であり、いずれも突子の役割ではない。
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問4.固定はしごは常時展開して固定されているものに限られ、収納式のものは固定はしごに含まれない。
正解:×(誤り)
解説:固定はしごには常時使用可能な状態で固定されるもののほか、平時は収納しておき使用時に展開する収納式のものも含まれる。収納式を除外する説明は誤りである。
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問5.立てかけはしごは、上部の開口部に恒久的に固定された状態で常時設置されている避難はしごである。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。立てかけはしごは、使用時に地上等から目的の高さへ立てかけて用いるはしごであり、恒久的に固定されているものではない。常時固定されているのは固定はしごである。
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問6.すべり台は、主にどのような防火対象物・利用者を想定した避難器具か。最も適切なものを選べ。
- ア.幼稚園・病院・福祉施設等で、自力避難が容易でない要介護者・乳幼児等のため
- イ.工場で重量物とともに降下するため
- ウ.高層事務所ビルで健常な成人が高速に降下するため
- エ.屋外の危険物施設で消火活動を行うため
正解:ア.幼稚園・病院・福祉施設等で、自力避難が容易でない要介護者・乳幼児等のため
解説:すべり台は幼稚園・病院・福祉施設等で、要介護者や乳幼児など避難が容易でない者が安全に降下できるよう主に用いられる。救助袋や避難用タラップも同様の目的で使われる。
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問7.金属製避難はしごの技術上の規格は、消防法施行令そのものではなく、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令で定められている。
正解:○(正しい)
解説:金属製避難はしごの材質・強度・横桟等の技術基準は、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(340M50000008003)で規定される。消防法施行令第25条は避難器具の設置基準を定めるものであり、はしご自体の規格を定めるものではない。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.避難橋の手すりの高さは1.1m以上、手すり子の間隔は18cm以下、幅木の高さは10cm以上とされている。
正解:○(正しい)
解説:正しい。避難橋の手すり等は、手すりの高さ1.1m以上、手すり子の間隔18cm以下、幅木の高さ10cm以上と定められている(避難器具の基準)。手すり・手すり子・幅木は床板の両側に取り付け、手すりと床板の中間部には転落防止の措置を講じる。避難用タラップの手すりは高さ70cm以上で、避難橋とは数値が異なる。
根拠: 避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号) 第八 一(九)イ・ロ・ハ(避難橋の手すり等)、第七 一(九)ロ(避難用タラップの手すりの高さ)
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問9.避難用タラップの構造として最も適切なものはどれか。
- ア.袋状の布を斜めまたは垂直に展張して滑り降りるもの
- イ.階段状に構成され、これを昇降して避難するもの
- ウ.ロープに着用具を付け、速度を調節しながら降下するもの
- エ.隣接建物へ水平に渡して避難するもの
正解:イ.階段状に構成され、これを昇降して避難するもの
解説:避難用タラップは階段状に構成された避難器具で、これを昇降して避難する。袋状のものは救助袋、ロープと着用具・速度調節は緩降機、水平に渡すものは避難橋であり、いずれも別の器具である。
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問10.つり下げはしごの突子は、使用の際に防火対象物から5cm以上の距離を保てればよく、横桟3本ごとに1か所設ければ足りる。
正解:×(誤り)
解説:規格省令6条1号により、つり下げはしごには防火対象物から10cm以上の距離を保有するための有効な突子を横桟の位置ごとに設ける(突子なしで10cm以上保てるものを除く)。
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問11.すべり台の滑り面の勾配として、避難器具の基準(消防庁告示)に定められている範囲はどれか。
- ア.15度以上25度以下
- イ.20度以上30度以下
- ウ.25度以上35度以下
- エ.35度以上45度以下
正解:ウ.25度以上35度以下
解説:避難器具の基準 第四 一(六)により、滑り面の勾配(らせん状のものは降下方向の中心線での勾配)は25度以上35度以下とする。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.すべり台には、直線状に降下する直線型のほか、らせん状に降下するらせん型がある。
正解:○(正しい)
解説:すべり台は滑り面の形状により直線型とらせん型に分けられる。いずれも滑り面と側板で構成され、要介護者や乳幼児等が安全に降下できるようにしている。
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問13.避難はしごの横桟(よこざん)は、使用者が足をかける水平方向の部材である。
正解:○(正しい)
解説:横桟は使用者が足をかける水平方向の部材であり、縦棒(たてぼう)は横桟を支える縦方向の部材である。金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令で材質・強度等が定められる。
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問14.つり下げはしごの説明として最も適切なものはどれか。
- ア.床に恒久的に固定され、常時使用できる状態にある
- イ.階段状の部材を昇降して避難する
- ウ.使用時に地上から目的の高さへ立てかけて使用する
- エ.上部を開口部等に固定し、下方へつり下げて使用する
正解:エ.上部を開口部等に固定し、下方へつり下げて使用する
解説:つり下げはしごは上部を開口部等に固定し、下方へつり下げて使用する。恒久的に固定されるのは固定はしご、立てかけて使うのは立てかけはしご、階段状のものは避難用タラップであり、それぞれ別の器具である。
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問15.すべり台は健常な成人の高速避難を主目的とした器具であり、要介護者や乳幼児の避難には適さない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。すべり台はむしろ要介護者・乳幼児など自力避難が容易でない者向けの器具であり、幼稚園・病院・福祉施設等で用いられる。説明が逆である。
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問16.避難器具の設置に必要な空間のうち、器具を操作するのに必要な床面積を指す用語はどれか。
- ア.操作面積
- イ.避難空地
- ウ.開口部
- エ.降下空間
正解:ア.操作面積
解説:操作面積は避難器具を操作するのに必要な床面積を指す。降下空間は降下に必要な空間、避難空地は着地地点に必要な空地、開口部は器具を使用する開口部の大きさであり、いずれも別の概念である。
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問17.避難橋は上下方向の降下によって避難する器具であり、水平方向の移動によって避難するものではない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。避難橋は隣接する建築物や屋上へ渡して水平方向に移動して避難する器具である。上下方向の降下によるものではない。
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問18.金属製避難はしごを構成する部材で、横桟を支える縦方向の部材の名称として適切なものはどれか。
- ア.側板
- イ.縦棒
- ウ.突子
- エ.手すり
正解:イ.縦棒
解説:縦棒は横桟を支える縦方向の部材である。側板はすべり台の滑り面の両側の部材、突子は壁面との間隔を保つ突起、手すりは避難橋等の落下防止部材であり、いずれもはしごの縦方向部材ではない。
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問19.すべり台の側板の高さは40cm以上、手すりの高さは60cm以上とされている。
正解:○(正しい)
解説:正しい。すべり台の側板の高さ(底板の中心線からの鉛直距離)は40cm以上、手すりの高さは60cm以上と定められている(避難器具の基準)。手すりは、地上高が1mを超える部分の底板の両側に設ける。ただし、側板の高さが60cm以上あるものは手すりを設けなくてよい。
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問20.すべり台の滑り面の両側に設けられ、使用者の転落を防ぐ部材の名称として適切なものはどれか。
- ア.突子
- イ.横桟
- ウ.側板
- エ.調速器
正解:ウ.側板
解説:すべり台の滑り面の両側に設けられ転落を防ぐ部材は側板である。突子ははしごの突起、横桟ははしごの足かけ部材、調速器は緩降機の速度調節装置であり、いずれもすべり台の転落防止部材ではない。
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問21.避難橋の床面の勾配は、階段式の機構のものを除き、3分の1未満であればよい。
正解:×(誤り)
解説:避難器具の基準 第八 一(七)イにより、避難橋の床面の勾配は5分の1未満とする(階段式の機構のものを除く)。床板には滑り止めの措置も必要。
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問22.固定はしごのうち収納式のものは、平時は収納しておき、使用時に展開して降下に用いる。
正解:○(正しい)
解説:収納式の固定はしごは平時はコンパクトに収納され、使用時に展開して降下に用いる。常時展開して固定されているものと同様、固定はしごの一種として扱われる。
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問23.病院や社会福祉施設など令別表第一(6)項の防火対象物では、避難用タラップが適応する避難器具とされるのは地階と2階に限られる。
正解:○(正しい)
解説:施行令25条2項1号の表で、(6)項の防火対象物に避難用タラップが適応するのは地階と2階だけ。3階以上では滑り台・救助袋・緩降機・避難橋などになる。
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問24.避難器具の設置に必要な空間のうち、降下に必要な空間を指す用語はどれか。
- ア.操作面積
- イ.開口部
- ウ.避難空地
- エ.降下空間
正解:エ.降下空間
解説:降下空間は避難器具で降下する際に必要な空間を指す。操作面積は操作に必要な床面積、開口部は使用する開口部の大きさ、避難空地は着地地点に必要な空地であり、いずれも別の概念である。
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問25.立てかけはしごは、はしごを目的の高さに立てかけて使用するため、上端が滑らないよう安定させることが重要である。
正解:○(正しい)
解説:立てかけはしごは立てかけて使用するため、上端や下端が滑って転倒しないよう安定を確保することが重要である。突子はこの間隔確保にも寄与する。
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問26.4階以上の階につり下げはしごを設けるときは、金属製のものとし、原則として安全かつ容易に避難できる構造のバルコニー等に設け、取付け具は避難器具用ハッチとする。
正解:○(正しい)
解説:正しい。4階以上の階につり下げはしごを設けるときは、はしごを金属製とし、安全かつ容易に避難できる構造のバルコニー等に設け、取付け具を避難器具用ハッチとする(消防法施行規則27条)。使用の際の落下を防止する措置が講じられたものは、バルコニー等とハッチの要件の例外となる。また、降下口は原則として直下階の降下口と同一垂直線上にない位置に設ける。
根拠: 消防法施行規則 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問27.らせん型のすべり台の特徴として最も適切なものはどれか。
- ア.滑り面をらせん状に構成し、限られた設置面積で高低差を降下できる
- イ.袋の中をらせん状に滑って減速しながら降下する
- ウ.ロープをらせん状に巻いて速度を調節する
- エ.はしごをらせん状に組んで昇降する
正解:ア.滑り面をらせん状に構成し、限られた設置面積で高低差を降下できる
解説:らせん型すべり台は滑り面をらせん状に構成することで、限られた設置面積でも高低差を降下できる。袋の中をらせん状に滑るのは垂直式救助袋の特徴であり、すべり台とは別の器具である。
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問28.避難橋は水平に渡るだけの器具なので、落下を防ぐ手すりは設ける必要がない。
正解:×(誤り)
解説:避難橋は高所を水平に渡って避難するため、通行者の落下を防ぐ手すりと、渡るための床面が設けられる。手すりが不要とする説明は誤りである。
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問29.避難器具の着地地点に必要な空地を指す用語は「操作面積」である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。着地地点に必要な空地を指す用語は避難空地である。操作面積は器具を操作するのに必要な床面積を指すものであり、用語の対応が誤っている。
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問30.金属製避難はしごの3分類のうち、常時使用可能な状態で建物に固定されているものはどれか。
- ア.つり下げはしご
- イ.固定はしご
- ウ.立てかけはしご
- エ.避難用タラップ
正解:イ.固定はしご
解説:常時使用可能な状態で建物に固定されているものは固定はしごである。つり下げはしごは上部を固定してつり下げるもの、立てかけはしごは立てかけて使うもの、避難用タラップははしごではなく階段状の器具である。
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問31.固定はしごの横さんは、防火対象物から10cm以上の距離を保有することとなるように設ける。
正解:○(正しい)
解説:規則27条1項4号ハの規定どおり。足をかける余地を確保するためで、つり下げはしごも同じく10cm以上(同5号ハ)。
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問32.避難器具を設置する開口部は、器具の種類にかかわらず大きさの基準はなく、どのような寸法でも差し支えない。
正解:×(誤り)
解説:開口部には避難器具を安全に使用するために必要な大きさの基準があり、器具ごとに定められている。寸法を問わないとする説明は誤りである。
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問33.次のうち、避難器具の種類として誤っているものはどれか。
- ア.すべり台
- イ.避難橋
- ウ.屋内消火栓
- エ.避難はしご
正解:ウ.屋内消火栓
解説:屋内消火栓は消火設備であり避難器具ではない。すべり台・避難橋・避難はしごはいずれも避難器具の種類に含まれる。避難器具にはこのほか救助袋・緩降機・避難用タラップ・すべり棒・避難ロープがある。
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問34.直線型のすべり台は、滑り面が一直線に構成され、高低差をまっすぐ降下する。
正解:○(正しい)
解説:直線型すべり台は滑り面が一直線に構成され、まっすぐ降下する。らせん型は滑り面をらせん状に構成し、限られた面積で降下できるようにしたものである。
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問35.避難橋には固定式と移動式があり、移動式のものには架設後のずれを防止する装置を設ける必要はない。
正解:×(誤り)
解説:避難器具の基準 第八 一(三)(五)により、避難橋は固定式又は移動式(使用時に容易に架設できるもの)で、移動式のものは架設後のずれを防止する装置を有しなければならない。
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問36.避難器具の設置において「操作面積・降下空間・避難空地・開口部」が問題となる理由として最も適切なものはどれか。
- ア.器具の色を統一するため
- イ.器具の点検回数を減らすため
- ウ.器具の重量を軽減するため
- エ.器具を安全かつ確実に使用できるよう、必要な空間を確保するため
正解:エ.器具を安全かつ確実に使用できるよう、必要な空間を確保するため
解説:操作面積・降下空間・避難空地・開口部は、避難器具を安全かつ確実に使用するために必要な空間を確保する観点から基準が定められている。色の統一や重量軽減、点検回数とは関係しない。
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問37.つり下げはしごは、上部の固定部を支点として建物外壁に沿ってつり下げられ、そこを降下する。
正解:○(正しい)
解説:つり下げはしごは上部の固定部を支点として建物外壁等に沿ってつり下げられ、使用者はそこを降下する。突子により壁面との間隔が保たれ、足がかけやすくなる。
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問38.令別表第一(6)項の防火対象物の6階以上の階に適応する避難器具は、滑り台・救助袋・避難橋である。
正解:○(正しい)
解説:施行令25条2項1号の表で、病院・福祉施設等の(6)項の6階以上の階に適応する避難器具は、滑り台・救助袋・避難橋の3種類。
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問39.避難用タラップの踏面の寸法は15cm以上、けあげの寸法は35cm以下とされている。
正解:×(誤り)
解説:避難器具の基準 第七 一(六)(七)により、踏面は20cm以上、けあげは30cm以下とする。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.病院・診療所・福祉施設等が該当する用途区分で、避難器具の設置が求められ始める階と収容人員の組合せとして、施行令第25条に沿うものはどれか。
- ア.2階以上の階又は地階で収容人員20人以上
- イ.3階以上の階のみで収容人員50人以上
- ウ.1階を含む全階で収容人員5人以上
- エ.地階のみで収容人員100人以上
正解:ア.2階以上の階又は地階で収容人員20人以上
解説:消防法施行令第25条により、病院・診療所・福祉施設等が該当する用途区分では、2階以上の階又は地階で収容人員20人以上の場合に設置が求められる。下階に一定の特定用途がある場合は10人以上と、より厳しくなる。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問41.避難はしごの縦棒は、使用者が足をかける水平方向の部材である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。縦棒は横桟を支える縦方向の部材であり、足をかける水平方向の部材は横桟である。部材の役割の対応が逆になっている。
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問42.旅館・共同住宅等が該当する用途区分で、避難器具の設置が求められ始める収容人員の基準として、施行令第25条に沿うものはどれか。
- ア.収容人員5人以上
- イ.収容人員30人以上
- ウ.収容人員10人以上
- エ.収容人員500人以上
正解:イ.収容人員30人以上
解説:消防法施行令第25条により、旅館・共同住宅等が該当する用途区分では、2階以上の階又は地階で収容人員30人以上の場合に設置が求められる。病院・福祉施設等の20人以上より緩やかな基準である。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.避難器具の基準では、避難橋の主要な部分の接合は溶接やリベット接合等によるものとしたうえで、そのうち構造耐力上主要な部分の接合は、溶接又はこれと同等以上の強度を有する接合でなければならないとしている。
正解:○(正しい)
解説:正しい。避難器具の基準 第八 一(六) は、避難橋の主要な部分の接合を「溶接、リベット接合又はこれと同等以上の強度を有する接合」とし、ただし書で、構造耐力上主要な部分については「溶接又はこれと同等以上の強度を有する接合」でなければならないとしている。構造耐力上主要な部分にはリベット接合は認められていない。
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問44.避難用タラップは滑り面を滑降する器具であり、階段状の部材を用いるものではない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。避難用タラップは階段状の部材を昇降して避難する器具である。滑り面を滑降するのはすべり台であり、両者は構造が異なる。
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問45.金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令が主に定める事項として最も適切なものはどれか。
- ア.緩降機の降下速度の範囲
- イ.避難器具の設置を要する収容人員の閾値
- ウ.はしごの材質・強度・横桟等の技術基準
- エ.防火管理者の選任要件
正解:ウ.はしごの材質・強度・横桟等の技術基準
解説:金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(340M50000008003)は、はしごの材質・強度・横桟等の技術基準を定める。収容人員の閾値は消防法施行令第25条、降下速度は緩降機の規格省令、防火管理者は別の規定によるものである。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.収納式の固定はしごは、震動等で止め金の部分が容易にはずれないよう保安装置を設け、保安装置に至る動作を除き二動作以内で使用可能な状態にできるものでなければならない。
正解:○(正しい)
解説:金属製避難はしごの規格省令4条の規定どおり。下部を折りたたむ・伸縮させる構造の固定はしごにも同じ要件がかかる。
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問47.すべり台は滑り面さえあれば足り、両側に転落を防ぐ側板を設ける必要はない。
正解:×(誤り)
解説:すべり台は要介護者や乳幼児が安全に降下できるよう、滑らかな滑り面に加え、両側に転落を防ぐ側板を備える。側板が不要とする説明は誤りである。
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問48.次のうち、金属製避難はしごの3分類に含まれないものはどれか。
- ア.固定はしご
- イ.立てかけはしご
- ウ.つり下げはしご
- エ.斜降はしご
正解:エ.斜降はしご
解説:金属製避難はしごの3分類は固定はしご・立てかけはしご・つり下げはしごである。斜降はしごという分類はなく、斜降式は救助袋の展張方式の名称である。
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問49.避難橋やすべり台のように水平移動や滑降で避難する器具は、はしごの昇降が困難な人にとって有効な避難手段となりうる。
正解:○(正しい)
解説:避難橋の水平移動やすべり台の滑降は、はしごの昇降が困難な要介護者や乳幼児等にとって有効な避難手段となりうる。器具ごとの特性を踏まえて適応が定められている。
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問50.すべり台の底板は、一定の勾配を有する滑り面と、滑り面の下端に連続して設けた減速面で構成される。
正解:○(正しい)
解説:避難器具の基準 第四 一(二)(三)により、すべり台は底板・側板・手すり等で構成し、底板は滑り面と減速面で構成する。減速面は滑降時の速度を安全に落とすためのもの。
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問51.消防法における避難器具は、消防用設備等のうち「消火設備」に分類される。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。避難器具は消火設備ではなく「避難設備」に分類される。避難設備には避難器具のほか誘導灯・誘導標識が含まれる。根拠:消防法施行令7条。
根拠: 消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問52.避難はしご・救助袋・緩降機・すべり台などの避難器具は、消防用設備等のうち「避難設備」に分類される。
正解:○(正しい)
解説:避難器具は誘導灯・誘導標識とともに避難設備に区分される。避難設備は火災発生時に人が安全に避難するために用いる設備である。根拠:消防法施行令7条。
根拠: 消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.消防法の目的には、火災を予防・警戒・鎮圧し、国民の生命・身体・財産を火災から保護するとともに、火災等による被害を軽減することが含まれる。
正解:○(正しい)
解説:消防法は火災の予防・警戒・鎮圧により生命身体財産を保護し、被害の軽減等を図ることを目的とする。根拠:消防法1条。
根拠: 消防法 第1条 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.次のうち、消防法上の避難器具に含まれないものはどれか。
- ア.消火器
- イ.救助袋
- ウ.緩降機
- エ.避難橋
正解:ア.消火器
解説:消火器は消火設備であり避難器具ではない。避難器具にはすべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ等が含まれる。根拠:消防法施行令7条・25条。
根拠: 消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問55.消防用設備等を政令で定める技術上の基準に従って設置し、及び維持しなければならない義務を負うのは、その防火対象物の関係者である。
正解:○(正しい)
解説:防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は消防用設備等を技術基準に従い設置・維持する義務を負う。根拠:消防法17条。
根拠: 消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問56.消防法における「関係者」とは、防火対象物又は消防対象物の所有者・管理者又は占有者をいう。
正解:○(正しい)
解説:関係者とは所有者・管理者・占有者を指す。設置維持義務や点検報告義務の主体となる。根拠:消防法2条。
根拠: 消防法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問57.消防用設備等の設置及び維持の義務者について、正しいものはどれか。
- ア.消防設備士のみ
- イ.防火対象物の関係者
- ウ.当該市町村長
- エ.建物の設計者
正解:イ.防火対象物の関係者
解説:設置維持義務を負うのは防火対象物の関係者である。消防設備士は工事整備等を行う資格者だが設置維持義務の主体ではない。根拠:消防法17条。
根拠: 消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問58.一定の防火対象物の関係者は、消防用設備等について定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:関係者は消防用設備等を定期に点検し、結果を消防長又は消防署長に報告する義務がある。避難器具もこの点検報告の対象である。根拠:消防法17条の3の3。
根拠: 消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問59.消防用設備等の定期点検の結果を報告する義務は、その建物の設計者にある。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。点検結果の報告義務は防火対象物の関係者にあり、設計者ではない。関係者は点検結果を消防長又は消防署長に報告する。根拠:消防法17条の3の3。
根拠: 消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問60.消防用設備等の定期点検の結果は、都道府県知事に報告しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。点検結果の報告先は消防長又は消防署長であり、都道府県知事ではない。根拠:消防法17条の3の3。
根拠: 消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問61.消防用設備等の点検結果の報告先として正しいものはどれか。
- ア.国土交通大臣
- イ.市町村長
- ウ.消防長又は消防署長
- エ.日本消防検定協会
正解:ウ.消防長又は消防署長
解説:点検結果は消防長又は消防署長に報告する。総務大臣や協会は検定に関与するが点検報告の相手方ではない。根拠:消防法17条の3の3。
根拠: 消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.甲種消防設備士は、政令で定める工事に着手しようとする日の10日前までに、その旨等を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
正解:○(正しい)
解説:甲種消防設備士は工事着手の10日前までに着工届を消防長又は消防署長に提出する義務がある。根拠:消防法17条の14。
根拠: 消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)
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問63.消防用設備等の工事に係る着工届の提出義務があるのは、乙種消防設備士である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。着工届の提出義務は工事を行う甲種消防設備士にある。乙種は整備・点検のみで工事はできないため着工届の対象ではない。根拠:消防法17条の14。
根拠: 消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)
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問64.甲種消防設備士が行う着工届の提出期限として正しいものはどれか。
- ア.工事着手の3日前まで
- イ.工事着手の7日前まで
- ウ.工事完了後10日以内
- エ.工事着手の10日前まで
正解:エ.工事着手の10日前まで
解説:着工届は工事に着手しようとする日の10日前までに提出する。工事完了後の届出ではなく着手前の届出である点に注意する。根拠:消防法17条の14。
根拠: 消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)
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問65.防火対象物に消防用設備等を設置したときは、その関係者は設置後の一定期間内にその旨を届け出て、消防長又は消防署長の検査を受けなければならない場合がある。
正解:○(正しい)
解説:一定の防火対象物では設置届を提出し検査を受ける義務がある。着工届(甲種の工事前届出)とは別の手続である。根拠:消防法17条の3の2。
根拠: 消防法 第17条の3の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問66.型式承認を行う者は、総務大臣である。
正解:○(正しい)
解説:検定対象機械器具等の型式承認は総務大臣が行う。型式承認は規格に適合する型式であることの承認である。根拠:消防法21条の4。
根拠: 消防法 第21条の4 (出典: e-Gov法令検索)
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問67.検定における型式適合検定は、総務大臣が自ら行う。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。型式適合検定は日本消防検定協会(又は登録検定機関)が行う。型式承認は総務大臣、型式適合検定は協会等という役割分担である。根拠:消防法21条の3・21条の8。
根拠: 消防法 第21条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問68.消防の検定制度における役割分担として正しいものはどれか。
- ア.型式承認は総務大臣、型式適合検定は日本消防検定協会
- イ.型式承認も型式適合検定も総務大臣
- ウ.型式承認は市町村長、型式適合検定は総務大臣
- エ.型式承認は協会、型式適合検定は総務大臣
正解:ア.型式承認は総務大臣、型式適合検定は日本消防検定協会
解説:型式承認は総務大臣が、型式適合検定は日本消防検定協会(登録検定機関)が行う。承認は国、個別検定は協会という分担である。根拠:消防法21条の3・21条の4。
根拠: 消防法 第21条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問69.甲種消防設備士は、免状に指定された類の消防用設備等について工事・整備・点検を行うことができる。
正解:○(正しい)
解説:甲種は工事・整備・点検を行える。乙種は整備・点検のみで工事はできない。根拠:消防法17条の5。
根拠: 消防法 第17条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問70.乙種消防設備士は、免状に指定された類の消防用設備等の工事を行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。乙種は整備・点検はできるが工事はできない。工事を行えるのは甲種消防設備士に限られる。根拠:消防法17条の5・17条の6。
根拠: 消防法 第17条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問71.甲種第5類消防設備士が工事・整備・点検を行うことができる設備はどれか。
- ア.屋内消火栓設備
- イ.避難器具
- ウ.自動火災報知設備
- エ.スプリンクラー設備
正解:イ.避難器具
解説:第5類の消防設備士が扱えるのは避難器具である。屋内消火栓は第1類、自動火災報知設備は第4類、スプリンクラーは第1類の範囲である。根拠:消防法17条の5・消防法施行令36条の2。
根拠: 消防法 第17条の5 / 消防法施行令 第36条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問72.乙種第5類消防設備士は、避難器具の整備及び点検を行うことができるが、工事を行うことはできない。
正解:○(正しい)
解説:乙種5類は避難器具の整備・点検はできるが工事はできない。避難器具の工事は甲種5類の独占業務である。根拠:消防法17条の5・17条の6。
根拠: 消防法 第17条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問73.消防設備士免状は、都道府県知事が交付する。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士免状は都道府県知事が交付する。免状の書換えや再交付も都道府県知事が行う。根拠:消防法17条の7。
根拠: 消防法 第17条の7 (出典: e-Gov法令検索)
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問74.消防設備士免状を交付する者として正しいものはどれか。
- ア.総務大臣
- イ.消防長
- ウ.都道府県知事
- エ.市町村長
正解:ウ.都道府県知事
解説:免状の交付は都道府県知事が行う。試験の実施は消防試験研究センターが都道府県知事の委任を受けて行う。根拠:消防法17条の7。
根拠: 消防法 第17条の7 (出典: e-Gov法令検索)
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問75.消防設備士は、その業務に従事するときは消防設備士免状を携帯していなければならない。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士は業務従事中は免状を携帯する義務がある。根拠:消防法17条の13。
根拠: 消防法 第17条の13 (出典: e-Gov法令検索)
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問76.一定規模以上の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定めなければならない。
正解:○(正しい)
解説:一定の防火対象物では管理権原者が防火管理者を定め、消防計画の作成や消防訓練等を行わせる。根拠:消防法8条。
根拠: 消防法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問77.防火管理者を選任する義務を負うのは、防火対象物の管理について権原を有する者である。
正解:○(正しい)
解説:防火管理者の選任義務は管理権原者にある。選任した防火管理者に消防計画作成等の業務を行わせる。根拠:消防法8条。
根拠: 消防法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問78.建築主事等は、建築物の確認等をする場合において消防同意を得る必要があるが、その同意を与えるのは市町村長である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。消防同意は消防長又は消防署長が与える。建築確認等の際に防火の観点から同意を求める制度である。根拠:消防法7条。
根拠: 消防法 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問79.建築確認等の際に求められる消防同意を与える者として正しいものはどれか。
- ア.総務大臣
- イ.都道府県知事
- ウ.建築主事
- エ.消防長又は消防署長
正解:エ.消防長又は消防署長
解説:消防同意は消防長又は消防署長が与える。建築物の防火に関する規定への適合を審査する制度である。根拠:消防法7条。
根拠: 消防法 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問80.避難器具は、防火対象物の避難階及び11階以上の階を除く各階に、収容人員等に応じて設置する。
正解:○(正しい)
解説:避難器具は避難階と11階以上の階を除く階に設置する。避難階は直接地上へ避難でき、11階以上は避難器具による避難が困難なためである。根拠:消防法施行令25条。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問81.避難器具は、防火対象物のすべての階に設置しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。避難器具は避難階及び11階以上の階を除く階に設置する。すべての階に設置するわけではない。根拠:消防法施行令25条。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問82.避難器具の設置において、設置を要しない階として施行令で除かれているものの組合せとして正しいものはどれか。
- ア.避難階と11階以上の階
- イ.1階と2階
- ウ.地階と屋上
- エ.2階と地階
正解:ア.避難階と11階以上の階
解説:避難階と11階以上の階が設置対象から除かれる。避難階は地上へ直接避難でき、11階以上は避難器具による避難が困難だからである。根拠:消防法施行令25条。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問83.病院・診療所・福祉施設等(別表第一(六)項)では、2階以上の階又は地階で収容人員が20人以上の場合に、避難器具を設置する必要がある。
正解:○(正しい)
解説:(六)項では原則2階以上の階又は地階で収容人員20人以上の場合に避難器具の設置を要する。避難が容易でない者が多い用途のため閾値が低く定められている。根拠:消防法施行令25条。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問84.病院・福祉施設等(別表第一(六)項)で、その下階に物品販売店舗や飲食店等の特定用途がある場合、避難器具の設置を要する収容人員の閾値は10人以上に引き下げられる。
正解:○(正しい)
解説:(六)項で下階に(一)〜(四)項・(九)項等の特定用途がある場合、閾値は収容人員10人以上に下がる。火災危険の高い用途が下階にあるため基準が厳しくなる。根拠:消防法施行令25条。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問85.旅館・共同住宅等(別表第一(五)項)では、2階以上の階又は地階で収容人員が何人以上の場合に避難器具の設置を要するか。
- ア.10人以上
- イ.30人以上
- ウ.20人以上
- エ.50人以上
正解:イ.30人以上
解説:(五)項では2階以上の階又は地階で収容人員30人以上の場合に避難器具の設置を要する。(六)項の20人よりも閾値が高い。根拠:消防法施行令25条。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問86.病院・診療所・福祉施設等(別表第一(六)項)で避難器具の設置を要する収容人員の原則的な閾値は何人以上か。
- ア.10人以上
- イ.30人以上
- ウ.20人以上
- エ.100人以上
正解:ウ.20人以上
解説:(六)項の原則的な閾値は収容人員20人以上である。下階に特定用途がある場合は10人以上に下がる。根拠:消防法施行令25条。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問87.避難器具の設置個数は、その階の収容人員がどれほど多くても常に1個で足りる。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。設置個数は収容人員に応じて増える。一定人数(100人・200人・300人等)ごとに1個を加えた個数以上を設置する必要がある。根拠:消防法施行令25条。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問88.避難器具の設置個数は、その階の収容人員に応じ、一定人数ごとに1個を加えた個数以上とされる。
正解:○(正しい)
解説:設置個数は収容人員に応じ一定人数(100人・200人・300人等)ごとに1個を加算する。人数が多いほど必要個数が増える。根拠:消防法施行令25条。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問89.避難器具の種類は、防火対象物の用途や設置する階に関係なく、どの器具を用いてもよい。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。避難器具の種類は階や防火対象物の号別に適応表で限定される。地階や2階等で使用できる器具は異なる。根拠:消防法施行令25条。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問90.避難器具の種類は、防火対象物の号別及び設置する階に応じて、適応する器具が適応表により限定されている。
正解:○(正しい)
解説:どの避難器具を設置できるかは階と用途区分ごとに適応表で定められている。例えば地階と2階以上では適応する器具が異なる。根拠:消防法施行令25条。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問91.劇場・飲食店・物品販売店舗・学校など(令別表第一(一)項〜(四)項及び(七)項〜(十一)項)の防火対象物で、避難器具の設置を要する2階以上の階又は地階の収容人員は何人以上か(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)。
- ア.10人以上
- イ.20人以上
- ウ.30人以上
- エ.50人以上
正解:エ.50人以上
解説:令25条1項3号により、(一)〜(四)項・(七)〜(十一)項の2階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く)又は地階で、収容人員50人以上のものに設置する。(六)項は20人、(五)項は30人。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問92.防火対象物の位置・構造・設備の状況により避難上支障がない場合には、施行規則で定めるところにより避難器具の設置個数を減少し、又は設置しないことができる。
正解:○(正しい)
解説:避難上安全な構造がある場合、施行規則の定めにより設置個数の減少又は免除ができる。これが避難器具の設置減免である。根拠:消防法施行令25条・消防法施行規則27条。
根拠: 消防法施行令 第25条 / 消防法施行規則 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問93.特定主要構造部を耐火構造とし、直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが2以上設けられている階では、避難器具の個数を算出する際、令第25条第2項第1号の「百人」を「百五十人」に読み替える。
正解:×(誤り)
解説:規則26条1項では「百人」を「二百人」に(「二百人」は「四百人」、「三百人」は「六百人」に)読み替える。「百五十人」ではない。
根拠: 消防法施行令 第25条 / 消防法施行規則 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問94.避難器具の設置個数の減少や設置免除の具体的基準を定めているのはどれか。
- ア.消防法施行規則
- イ.消防法施行令
- ウ.消防法本則
- エ.建築基準法
正解:ア.消防法施行規則
解説:減免の具体的基準は消防法施行規則(26条・27条)が定める。消防法施行令25条が減免できることを定め、施行規則がその要件を定める構造である。根拠:消防法施行令25条・消防法施行規則27条。
根拠: 消防法施行令 第25条 / 消防法施行規則 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問95.別表第一に掲げる防火対象物の3階以上の階で、避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていない階は、収容人員が10人以上であれば避難器具の設置を要する。
正解:○(正しい)
解説:令25条1項5号により、直通階段が2以上設けられていない3階以上の階((二)項・(三)項等は2階以上)で、収容人員10人以上のものに避難器具を設置する。用途ごとの1〜4号とは別の基準である。
根拠: 消防法施行規則 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問96.次のうち、消防法上の避難器具として正しく列挙されているものはどれか。
- ア.消火器・消火栓・スプリンクラー
- イ.すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機
- ウ.誘導灯・誘導標識・非常照明
- エ.自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備
正解:イ.すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機
解説:すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機は避難器具である。消火栓等は消火設備、誘導灯等は避難器具以外の避難設備、火災報知設備は警報設備である。根拠:消防法施行令7条・25条。
根拠: 消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問97.避難器具のうち「避難用タラップ」は、避難器具の一種として消防法施行令に位置づけられている。
正解:○(正しい)
解説:避難用タラップは避難器具の一種である。避難器具にはすべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ等が含まれる。根拠:消防法施行令25条。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問98.工場・作業場(令別表第一(十二)項)や事務所等(同(十五)項)では、3階以上の階又は地階で、収容人員が3階以上の無窓階又は地階にあっては100人以上、その他の階にあっては150人以上のものに避難器具を設置する。
正解:○(正しい)
解説:令25条1項4号の規定どおり。(十二)項・(十五)項は2階が対象にならず、無窓階・地階は100人以上、その他の階は150人以上で設置対象となる。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問99.避難器具のうち金属製避難はしご及び緩降機は、消防法施行令第37条に定める検定対象機械器具等である。
正解:○(正しい)
解説:令37条は検定対象機械器具等として11号に金属製避難はしご、12号に緩降機を掲げている。救助袋・すべり台などは含まれない。
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問100.消防用設備等の設置維持義務に違反した場合でも、防火対象物の関係者に対して罰則が科されることはない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。設置維持義務違反等には罰則が定められており、関係者が処罰される場合がある。避難器具を含む消防用設備等の適正な設置維持は法的義務である。根拠:消防法17条・罰則規定。
根拠: 消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問101.消防設備士は、その責務として誠実に業務を行い、消防用設備等の質の向上に努めなければならない。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士は業務を誠実に行い、消防用設備等の質の向上に努める責務を負う。根拠:消防法17条の12。
根拠: 消防法 第17条の12 (出典: e-Gov法令検索)
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問102.消防長又は消防署長は、防火対象物における火災予防のために必要があるときは、関係者に対し資料提出や報告を求め、又は立入検査をさせることができる。
正解:○(正しい)
解説:消防長又は消防署長は火災予防のため関係者への資料提出命令・報告徴収や立入検査を行わせることができる。根拠:消防法4条。
根拠: 消防法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問103.消防用設備等の点検を、消防設備士や消防設備点検資格者以外の者が行ってはならない防火対象物がある。
正解:○(正しい)
解説:一定規模以上の防火対象物では、消防用設備等の点検を消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせなければならない。避難器具の点検もこれに含まれる。根拠:消防法17条の3の3。
根拠: 消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問104.消防同意の制度は、建築物の防火の観点から消防機関が建築確認等に関与するためのものである。
正解:○(正しい)
解説:消防同意は建築物の防火に関する法令適合を消防機関が審査し同意する制度で、建築確認等の前提となる。根拠:消防法7条。
根拠: 消防法 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問105.消防設備士免状の記載事項に変更が生じたときの書換えや、免状を亡失したときの再交付を行う者として正しいものはどれか。
- ア.消防長
- イ.総務大臣
- ウ.都道府県知事
- エ.市町村長
正解:ウ.都道府県知事
解説:免状の書換え・再交付は交付者である都道府県知事が行う。免状に関する手続は一貫して都道府県知事が所管する。根拠:消防法17条の7。
根拠: 消防法 第17条の7 (出典: e-Gov法令検索)
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問106.緩降機のロープと着用具を連結する金具を、緊結金具という。
正解:○(正しい)
解説:緩降機の規格省令2条7号の規定どおり。緊結金具はロープと着用具を離脱しない方法で連結する(4条5項)。
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問107.緩降機の着用具は、使用者が身体に装着してロープにぶら下がるための部品で、腕や胸を通して支える構造になっている。
正解:○(正しい)
解説:着用具はロープの両端に取り付けられ、使用者が身体に装着して降下する部品である。これにより両手が自由でなくても身体が支えられ、安全に降下できる。
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問108.緩降機の「調速器の連結部」とは、ロープと着用具を連結する部分をいう。
正解:×(誤り)
解説:規格省令2条5号により、調速器の連結部は取付け具と調速器を連結する部分。ロープと着用具を連結するのは緊結金具(同7号)。
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問109.令別表第一(六)項の防火対象物の3階で収容人員が250人の場合、減免を考えなければ、避難器具の必要個数は2個である。
正解:×(誤り)
解説:令25条2項1号により、(六)項(1号)は100人以下で1個、100人を超えると100人までを増すごとに1個を加える。250人は1+2=3個以上が必要。
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問110.緩降機を建物の開口部に取り付けるための金具は取付具と呼ばれ、アームや固定ベース等で構成される。
正解:○(正しい)
解説:取付具は緩降機を開口部や壁面へ固定するための金具であり、アーム部を介して調速器を吊り下げる。これにより降下位置を建物外側に確保する。
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問111.旅館(令別表第一(五)項)の4階で収容人員が350人である。この階は特定主要構造部を耐火構造とし、避難階段又は特別避難階段とした直通階段が2以上ある。規則26条1項の読替えだけを適用したとき(同条2項以下は考えない)、避難器具の最低設置個数はどれか。
- ア.2個
- イ.1個
- ウ.3個
- エ.4個
正解:ア.2個
解説:規則26条1項で「百人」を「二百人」に読み替えるため、200人以下で1個、200人を超えると200人までを増すごとに1個を加える。350人は1+1=2個。
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問112.物品販売店舗(令別表第一(四)項)の3階で収容人員が450人の場合、減免を考えないときの避難器具の最低設置個数はどれか。
- ア.2個
- イ.3個
- ウ.4個
- エ.5個
正解:イ.3個
解説:(四)項は令25条1項3号に当たり、200人以下で1個、200人を超えると200人までを増すごとに1個を加える。450人は1+2=3個。
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問113.すべり台の降下空間は、滑り面から上方に1m以上及び滑り台の両端からそれぞれ外方向に0.2m以上の範囲とする。
正解:○(正しい)
解説:正しい。滑り台の降下空間は、滑り面から上方に1m以上、及び滑り台の両端からそれぞれ外方向に0.2m以上の範囲とする。一方、滑り台の避難空地は、下部先端から前方1.5m以上、中心線から左右にそれぞれ0.5m以上とされ、降下空間とは別に定められている。
根拠: 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号) 第三 四(四)(滑り台の降下空間)・(五)(滑り台の避難空地)
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問114.すべり台の避難空地は、滑り台の下部先端から前方1.5m以上及び滑り台の中心線から左右にそれぞれ0.5m以上とする。
正解:○(正しい)
解説:正しい。滑り台の避難空地は、滑り台の下部先端から前方1.5m以上、及び滑り台の中心線から左右にそれぞれ0.5m以上とする。斜降式の救助袋の避難空地(展張した袋本体の下端から前方2.5m、中心線から左右それぞれ1m以上の幅)とは数値が異なるので区別して覚える。
根拠: 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号) 第三 四(五)(滑り台の避難空地)・三(一)ニ(斜降式救助袋の避難空地)
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問115.救助袋を建物の開口部に接続し、袋本体を支える上部の枠状の部品を入口金具という。
正解:○(正しい)
解説:入口金具は救助袋を開口部に取り付けて袋の入口を保持する枠状の部品である。使用者はここから袋の中へ入って降下する。
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問116.下部支持装置とは、緩降機のロープを巻き取って収納しておくための部品のことである。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。下部支持装置は斜降式救助袋の下端を地上側で固定するための装置である。ロープを巻き取って収納する部品は緩降機のリールであり、両者は器具も役割も異なる。
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問117.入口金具は、救助袋の下端を地上に固定するための地上側の部品である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。入口金具は救助袋を開口部に取り付けて袋の入口を保持する上部の部品である。下端を地上に固定する役割を担うのは下部支持装置であり、両者の位置と役割は異なる。
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問118.次のうち、救助袋の入口部分に取り付けられ、開口部へ接続して袋を保持する部品はどれか。
- ア.調速器
- イ.突子
- ウ.入口金具
- エ.アーム
正解:ウ.入口金具
解説:入口金具は救助袋を開口部に取り付けて袋の入口を保持する部品である。調速器は緩降機の速度調節装置、突子ははしごと壁の間隔を保つ突起、アームは緩降機取付具の一部で、いずれも救助袋の入口部品ではない。
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問119.避難橋の取付部の開口部の高さとして定められているものはどれか。
- ア.0.8m以上
- イ.1.0m以上
- ウ.1.2m以上
- エ.1.8m以上
正解:エ.1.8m以上
解説:技術上の基準の細目 第三 七(一)により、避難橋の開口部は高さ1.8m以上、幅は避難橋の最大幅以上とする。避難用タラップも同じ(第三 八(一))。
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問120.避難はしごを地階に設ける場合は、避難器具専用室内に設置する場合を除き、固定式とし、ドライエリアの部分に設ける。
正解:○(正しい)
解説:正しい。避難はしごを地階に設ける場合は、固定式とし、ドライエリアの部分に設ける。ドライエリアとは、地階に相当する建築物の外壁に沿ったからぼりをいう。ただし、不燃材料で区画された避難器具専用室内に設置する場合は、この限りでない。
根拠: 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号) 第三 一(一)ル(地階に設ける避難はしご)、第四 一(避難器具専用室の区画)
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問121.立てかけはしごは、上部を壁や開口部に固定してつり下げて使用するはしごである。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。立てかけはしごは地上などに立てかけて使用するはしごである。上部を固定してつり下げて使うのはつり下げはしごであり、この説明は分類を取り違えている。
-
問122.避難はしごを使用状態にしたとき、最下部の横桟から降着面等までの高さは1.5m以下であればよい。
正解:×(誤り)
解説:技術上の基準の細目 第三 一(一)リにより、最下部の横桟(伸張した場合を含む)から降着面等までの高さは0.5m以下とする。
-
問123.金属製避難はしごに設けられる突子は、横桟と壁面との間に一定の間隔を確保し、足をかけやすくするための突起である。
正解:○(正しい)
解説:突子ははしごと壁面の間に一定の間隔を保つための突起で、これにより横桟と壁の間に足先を入れるすき間ができ、昇降しやすくなる。
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問124.金属製避難はしごの3分類として、正しい組み合わせは次のうちどれか。
- ア.固定はしご・立てかけはしご・つり下げはしご
- イ.斜降はしご・垂直はしご・水平はしご
- ウ.電動はしご・手動はしご・自動はしご
- エ.昇降はしご・回転はしご・伸縮はしご
正解:ア.固定はしご・立てかけはしご・つり下げはしご
解説:金属製避難はしごは、常時固定される固定はしご、立てかけて使う立てかけはしご、上部を固定してつり下げるつり下げはしごの3種類に分類される。昇降・回転・伸縮などの区分は避難はしごの正式な分類ではない。
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問125.避難器具を設置する開口部は、原則として相互に同一垂直線上にない位置とする(規則27条1項2号)。この規定の対象から除かれている避難器具はどれか。
- ア.緩降機
- イ.避難橋
- ウ.救助袋
- エ.避難はしご
正解:イ.避難橋
解説:規則27条1項2号は、すべり棒・避難ロープ・避難橋・避難用タラップを除く避難器具の開口部を、相互に同一垂直線上にない位置とすることを求めている。
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問126.すべり台は、主に自力での避難が容易でない乳幼児や要介護者が利用する施設に適した避難器具である。
正解:○(正しい)
解説:すべり台は座ったまま滑り降りるだけで避難でき、特別な操作を要しないため、幼稚園・病院・福祉施設など避難が容易でない者がいる施設に適している。
-
問127.避難橋は、隣接する建物や別棟へ水平に渡って避難するための器具である。
正解:○(正しい)
解説:避難橋は建物間や別棟へ水平方向に架け渡して移動し避難するための器具である。屋上や上階から隣接する安全な場所へ渡ることを目的とする。
-
問128.緩降機の取付部の開口部の下端が床から0.5m以上の高さにあっても、ステップ等を設ける必要はない。
正解:×(誤り)
解説:技術上の基準の細目 第三 二(二)により、床からの高さが0.5m以上の場合は、有効に避難できるよう固定又は半固定のステップ等を設ける。
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問129.埋込式アンカーは避難器具とは無関係の部材であり、取付け具の固定には用いられない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。埋込式アンカーはコンクリート躯体にあらかじめ埋め込まれ、避難器具の取付け具を確実に固定するための部材である。使用時の荷重を建物本体へ伝える重要な役割を持つ。
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問130.トルクレンチは、ボルトやナットを規定の締付力で締め付けたかを管理するために用いる工具である。
正解:○(正しい)
解説:トルクレンチは締付トルクを計測しながら締め付けられる工具で、取付け具のボルトを規定の力で確実に締結できているか管理するために用いる。
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問131.次のうち、避難器具の取付け具をコンクリート躯体に固定するために用いる部材はどれか。
- ア.リール
- イ.着用具
- ウ.埋込式アンカー
- エ.下部支持装置
正解:ウ.埋込式アンカー
解説:埋込式アンカーはコンクリート躯体に取付け具を固定する部材である。リールは緩降機のロープ収納部品、着用具は身体を支える部品、下部支持装置は斜降式救助袋の下端を固定する装置で、躯体への固定部材ではない。
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問132.次のうち、ボルトやナットの締付力を管理する目的で使用する工具はどれか。
- ア.突子
- イ.調速器
- ウ.入口金具
- エ.トルクレンチ
正解:エ.トルクレンチ
解説:トルクレンチは締付トルクを管理する工具である。調速器は緩降機の速度調節装置、入口金具は救助袋の入口部品、突子ははしごの突起で、いずれも締付力を測る工具ではない。
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問133.避難器具の設置図を読み取る際、器具を使用するために身体を通す建物側の開口部の大きさを確認することは重要である。
正解:○(正しい)
解説:開口部は避難器具を使用する際に身体が通過する部分であり、器具ごとに必要な大きさが定められている。設置図では開口部が十分確保されているか確認する。
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問134.すべり台の取付部の開口部は、高さ0.5m以上あればよく、幅は滑り面部分の最大幅より狭くてもよい。
正解:×(誤り)
解説:技術上の基準の細目 第三 四(一)により、すべり台の開口部は高さ0.8m以上、幅は滑り面部分の最大幅以上とする。
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問135.降下空間とは、避難器具で人が降下する際に必要となる空間のことをいう。
正解:○(正しい)
解説:降下空間は使用者が避難器具で降下する経路に必要な空間で、途中に障害物がないことが求められる。設置図ではこの空間が確保されているかを確認する。
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問136.避難器具用ハッチの下ぶたが開いた場合、下ぶたの下端は避難空地の床面上1.2m以上の位置であればよい。
正解:×(誤り)
解説:技術上の基準の細目 第三 一(二)チにより、下ぶたの下端は避難空地の床面上1.8m以上の位置とする。
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問137.設置図の読み取りで確認すべき四つの空間・面積要素の組み合わせとして、正しいものは次のうちどれか。
- ア.開口部・操作面積・降下空間・避難空地
- イ.調速器・着用具・リール・ロープ
- ウ.固定はしご・立てかけはしご・つり下げはしご・突子
- エ.斜降式・垂直式・入口金具・下部支持装置
正解:ア.開口部・操作面積・降下空間・避難空地
解説:避難器具の設置図では、開口部・操作面積・降下空間・避難空地の四つが確保されているかを確認する。緩降機の部品や、はしごの分類、救助袋の方式・部品は、設置に必要な空間要素の組み合わせではない。
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問138.各階の避難器具用ハッチの降下口は、直下階の降下口と同一垂直線上に揃えて設けなければならない。
正解:×(誤り)
解説:技術上の基準の細目 第三 一(二)ニにより、各階のハッチの降下口は直下階の降下口と同一垂直線上にない位置とする。
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問139.避難器具用ハッチは、3動作以内で確実かつ容易に避難器具を展張できるものとする。
正解:○(正しい)
解説:正しい。消防庁告示(避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目)は、避難器具用ハッチの構造として、三動作以内で確実かつ容易に避難器具を展張できるものであることを求めている。あわせて、避難器具を展張した状態での避難上有効な開口部は直径0.5m以上の円が内接する大きさ以上とし、上ぶたは容易に開けることができるものとする。
根拠: 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号) 第八 五(一)ヌ(三動作以内で確実かつ容易に避難器具を展張できる)・リ(避難上有効な開口部)・ハ(イ)(上ぶた)
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問140.避難器具の取付け具を固定するボルトは、呼び径M10以上のものを使用する。
正解:○(正しい)
解説:正しい。避難器具の取付け具を固定するボルトは、呼び径M10以上のものを使用する。あわせて、固定部にかかる引張応力を引張り側のボルトの本数で割った値が、呼び径ごとの許容荷重(M10なら引張14kN・せん断10kN)以下となるようにする。ボルト・ナットのねじ部はメートル並目ねじの規格に適合させる。
根拠: 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号) 第八 四(一)ハ(ボルトの呼び径M10以上・許容荷重の表)・ロ(ねじ部)
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問141.金属拡張アンカーの相互の間隔は、金属拡張アンカーの埋込深さの1.5倍以上あればよい。
正解:×(誤り)
解説:技術上の基準の細目 第八 四(二)ロ(ロ)により、相互の間隔は埋込深さの3.5倍以上とする。へりあきは埋込深さの2倍以上(同(ハ))。
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問142.アンカーボルトの引抜耐力を確認する締付トルクは T=0.24DN(T:kN・cm、D:ボルト径cm、N:設計引抜荷重kN)で求める。ボルト径1.2cm、設計引抜荷重10kNのとき、Tはいくらか。
- ア.1.44kN・cm
- イ.2.88kN・cm
- ウ.5.76kN・cm
- エ.28.8kN・cm
正解:イ.2.88kN・cm
解説:技術上の基準の細目 第八 六の式に代入して、T=0.24×1.2×10=2.88kN・cm。
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問143.固定ベースに避難器具を取り付ける場合、固定ベースの重量は固定部に発生する応力と同じ値であればよい。
正解:×(誤り)
解説:技術上の基準の細目 第八 四(三)ロにより、固定ベースの重量は固定部に発生する応力の1.5倍以上とする。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問144.避難器具の位置を示す標識の大きさは、縦0.12m以上、横0.36m以上とする。
正解:○(正しい)
解説:正しい。避難器具の位置を示す標識の大きさは、縦0.12m以上、横0.36m以上とする。標識は、避難器具の直近の見やすい箇所と、設置場所に至る廊下・通路等に設け、「避難器具」又は「避難」「救助」の文字を含む器具名を記載する。避難器具であることが分かるシンボルマークを表示した場合は、文字の記載に代えられる。
根拠: 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号) 第五 一(一)(設置場所)・(二)(標識の大きさ)・(三)(記載する文字)
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問145.避難器具の取付け具にワイヤロープを用いる場合、その許容引張応力は切断荷重の何分の1とされているか。
- ア.2分の1
- イ.4分の1
- ウ.3分の1
- エ.10分の1
正解:ウ.3分の1
解説:技術上の基準の細目 第八 二(二)ロにより、ワイヤロープの許容引張応力は切断荷重の3分の1とする。
根拠: 消防法施行規則 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問146.避難はしごの避難空地には、避難空地の最大幅員(1mを超えるときは1m)以上の幅で、避難上の安全性が確保された避難通路を設ける。
正解:○(正しい)
解説:正しい。避難はしごの避難空地には、その避難空地の最大幅員(1mを超えるときは1m)以上の幅で、避難上の安全性が確保されている避難通路を設ける。なお、避難空地そのものは、降下空間の水平投影面積以上の面積とする。この避難通路の定めは、緩降機・救助袋・滑り台・滑り棒・避難ロープにも当てはめられる。
根拠: 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号) 第三 一(一)ト(避難通路)・ヘ(避難空地)、二〜六(緩降機・救助袋・滑り台・滑り棒・避難ロープが一(一)トによる)
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問147.次の避難器具のうち、水平方向に別棟や隣接建物へ渡って避難するために用いるものはどれか。
- ア.緩降機
- イ.救助袋
- ウ.つり下げはしご
- エ.避難橋
正解:エ.避難橋
解説:避難橋は建物間を水平に架け渡して避難する器具である。緩降機・救助袋・つり下げはしごはいずれも上階から下方へ降下する器具で、水平に渡る用途ではない。
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問148.固定はしごの降下口の大きさとして、消防法施行規則第27条に定められているものはどれか。
- ア.直径50cm以上の円が内接する大きさ
- イ.直径30cm以上の円が内接する大きさ
- ウ.直径40cm以上の円が内接する大きさ
- エ.一辺30cm以上の正方形
正解:ア.直径50cm以上の円が内接する大きさ
解説:規則27条1項4号ニにより、固定はしごの降下口は直径50cm以上の円が内接する大きさとする。
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問149.金属製避難はしごには法令上の技術基準がなく、材質や強度は製造者が自由に決めてよい。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。金属製避難はしごは技術上の規格を定める省令により、材質・強度・横桟の間隔などの基準が定められている。製造者が自由に決めてよいわけではない。
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問150.甲種第5類の試験では、避難器具が電気を用いる設備であることから、電気に関する基礎的知識が広く出題される。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。避難器具は電気を用いない機械的な設備であるため、甲種第5類では電気に関する科目が出題されない。基礎的知識は機械分野のみが対象となる。
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問151.甲種第5類の実技試験には、機器の名称や用途を問う鑑別と、設置図等を扱う製図が含まれる。
正解:○(正しい)
解説:甲種第5類の実技には鑑別と製図がある。鑑別は器具の名称や用途を問い、製図は設置図等の作成・読み取りを扱う。甲種特有の科目として製図が含まれる。
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問152.緩降機の設置図を検討する際に、着用具を身につけた人が安全に降りるために確認すべき要素として最も適切なものは次のうちどれか。
- ア.袋の内部がらせん状になっていること
- イ.降下する経路に障害物がなく降下空間が確保されていること
- ウ.横桟の間隔が広いこと
- エ.入口金具が二重になっていること
正解:イ.降下する経路に障害物がなく降下空間が確保されていること
解説:緩降機はロープで降下するため、降下する経路上に障害物がなく降下空間が確保されていることが安全上重要である。らせん状の内部や横桟の間隔、入口金具は救助袋やはしごの要素で、緩降機には関係しない。
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問153.令別表第一(6)項の防火対象物の3階には、避難はしごを適応する避難器具として設けることができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。施行令25条2項1号の表で、(6)項の防火対象物の3階に適応する避難器具は滑り台・救助袋・緩降機・避難橋で、避難はしごが適応するのは地階と2階に限られる。
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問154.避難器具の取付け具を締結する際、トルクレンチを用いて規定の締付力を管理することは、取付けの信頼性を確保するうえで重要である。
正解:○(正しい)
解説:取付け具のボルトが規定の締付力で締結されていないと、使用時の荷重で緩んだり破損するおそれがある。トルクレンチで締付力を管理することで取付けの信頼性が確保される。
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問155.次のうち、緩降機を建物の開口部や壁面に固定し、調速器を吊り下げる役割を担う部材はどれか。
- ア.下部支持装置
- イ.突子
- ウ.取付具のアーム
- エ.横桟
正解:ウ.取付具のアーム
解説:取付具のアームは緩降機を開口部や壁面に固定し、調速器を建物外側に吊り下げる役割を担う。下部支持装置は救助袋、突子と横桟ははしごの部品で、緩降機を吊り下げる部材ではない。
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問156.緩降機の規格省令に定める降下速度試験などの試験は、周囲温度10度以上30度以下の状態で行う。
正解:○(正しい)
解説:規格省令7条により、8〜10条及び12〜15条の試験は周囲温度10度以上30度以下で行う。低温・高温試験(11条)は別の条件。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問157.最大使用者数が1の緩降機の強度試験では、着用具に最大使用荷重に3.9を乗じた値に相当する静荷重を加えて5分間保持し、調速器等に分解・破損・著しい変形を生じないことを確かめる。
正解:○(正しい)
解説:正しい。緩降機の強度試験では、使用者が降下するときに荷重がかかる方向へ、着用具に最大使用荷重の3.9倍の静荷重を加えて5分間保持する。このとき、調速器・その連結部・リング・緊結金具に分解・破損・著しい変形がなく、ロープに破断・著しい損傷や着用具・緊結金具からの離脱がないことを確かめる。最大使用者数が2以上のものは、各着用具に最大使用荷重を最大使用者数で割った値の3.9倍を加える。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問158.緩降機の降下速度試験で、650ニュートンに最大使用者数を乗じた荷重を左右交互に加えて左右10回ずつ降下させたとき、いずれも20回の平均降下速度の50パーセント以上150パーセント以下であればよい。
正解:×(誤り)
解説:規格省令9条2号により、いずれも20回の平均降下速度の80パーセント以上120パーセント以下でなければならない。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問159.緩降機の低温試験及び高温試験は、零下10度及び40度に24時間放置した後、直ちに降下させて行う。
正解:×(誤り)
解説:規格省令11条により、零下20度及び50度に24時間放置した後に降下させ、降下速度が規定の範囲内で機能・構造に異常がないことを確かめる。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問160.緩降機の降下速度は毎秒10センチメートル以上100センチメートル以下と定められている。
正解:×(誤り)
解説:正しくは毎秒16cm以上150cm以下である。下限を10cm、上限を100cmとするのは誤り。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令9条。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問161.可搬式緩降機の落下試験では、調速器を床上3mの高さから1回落下させた後に降下速度を確認する。
正解:×(誤り)
解説:規格省令14条により、調速器を床上1.5mの高さから硬く平滑な水平面に落下させることを5回繰り返した後に降下させて確認する。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問162.緩降機の規格省令では、緩降機は調速器、調速器の連結部、ロープ及び着用具で構成されるものでなければならないとされている。
正解:○(正しい)
解説:規格省令3条1項2号の規定どおり。リール(ロープ・着用具を巻き取って収納する用具)や取付け具は、この構成要件には挙げられていない。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問163.緩降機の含水降下試験は、ロープを水に1時間浸した後、直ちに試験高度に取り付けて降下させて行う。
正解:○(正しい)
解説:正しい。緩降機の含水降下試験は、ロープを水に1時間浸した後、直ちに試験高度に緩降機を取り付け、着用具に荷重を左右交互に加えて左右それぞれ1回ずつ降下させて行う。いずれも降下速度が平均降下速度の80%以上120%以下で、機能・構造に異常がないことを確かめる。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問164.緩降機は建物に常時固定しておく固定式のみが規格上認められており、持ち運びできる可搬式は存在しない。
正解:×(誤り)
解説:緩降機には常時取り付けておく固定式のほか、取付具に対して着脱でき持ち運べる可搬式もある。可搬式が存在しないというのは誤り。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令。
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問165.緩降機の着用具は、使用者の身体を確実に保持し、使用中に外れない構造でなければならない。
正解:○(正しい)
解説:着用具は降下中に使用者の身体を確実に保持し、脱落しない構造が求められる。緩降機の安全機能の基本である。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令。
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問166.緩降機の降下速度試験における「試験高度」の説明として正しいものはどれか。
- ア.常に10mの高さ
- イ.取付け具を設けた階の床の高さ
- ウ.3階相当の高さ(約9m)
- エ.ロープの長さを最大限に使用する高さ(ロープ長が15mを超えるものは15m)
正解:エ.ロープの長さを最大限に使用する高さ(ロープ長が15mを超えるものは15m)
解説:規格省令9条により、試験高度はロープの長さを最大限に使用する高さで、ロープの長さが15mを超えるものは15mの高さとする。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問167.緩降機に表示しなければならない事項として、緩降機の規格省令に定められていないものはどれか。
- ア.降下速度の実測値
- イ.最大使用者数
- ウ.最大使用荷重
- エ.ロープ長
正解:ア.降下速度の実測値
解説:規格省令16条の表示事項は、型式・型式番号・ロープ長・最大使用荷重・最大使用者数・製造者名又は商標・製造年月・製造番号・取扱い上の注意事項。降下速度の実測値は含まれない。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問168.ハッチ用つり下げはしごとは、避難器具用ハッチに格納されたつり下げはしごのうち、使用の際に防火対象物に突子が接触しない構造のものをいう。
正解:○(正しい)
解説:金属製避難はしごの規格省令2条5号の規定どおり。避難器具用ハッチは、はしごを常時使用可能な状態で格納できるハッチ式の取付け具。
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問169.縦棒が1本の避難はしごでは、横桟の先端に、縦棒の軸と平行に長さ5cm以上の横滑りを防止する突子を設ける。
正解:○(正しい)
解説:正しい。縦棒が1本の避難はしごは、縦棒がはしごの中心軸となるように横桟を取り付け、横桟の先端に、縦棒の軸と平行に長さ5cm以上の横滑りを防止する突子を設ける。横桟の長さは、縦棒から横桟の先端までの内法で15cm以上25cm以下とする。
根拠: 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問170.金属製避難はしごの突子は、はしごを壁面に密着させて安定させるための部品である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。突子ははしごを壁面に密着させるのではなく、逆に壁との間に一定の間隔を確保して足がかけやすくするための突起である。目的の説明が逆になっている。根拠=金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令。
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問171.縦棒が2本以上の避難はしごの縦棒の間隔は、内法寸法で20cm以上30cm以下でなければならない。
正解:×(誤り)
解説:規格省令3条4項により、縦棒の間隔は内法寸法で30cm以上50cm以下とする。
-
問172.避難はしごの横桟は、直径20mm以上50mm以下の円形の断面を有するものでなければならない。
正解:×(誤り)
解説:規格省令3条5項により、横桟は直径14mm以上35mm以下の円形断面又はこれと同等の握り太さの断面とする。
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問173.避難はしごの横桟は縦棒に同一間隔で取り付け、その間隔は25cm以上35cm以下とする。
正解:○(正しい)
解説:正しい。金属製避難はしごの横桟は縦棒に同じ間隔で取り付け、その間隔は25cm以上35cm以下とする。横桟の踏面には滑り止めの措置も必要である。縦棒が2本以上のはしごの縦棒の間隔(内法で30cm以上50cm以下)と取り違えないようにする。
根拠: 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問174.金属製避難はしごの強度試験で、横桟1本の中央7cmの部分に加える等分布荷重として規格省令に定められている値はどれか。
- ア.500N
- イ.1000N
- ウ.1500N
- エ.3000N
正解:イ.1000N
解説:規格省令8条1項の表により、横桟1本につき中央7cmの部分に1000Nの等分布荷重を加え、永久ひずみを生じないこととする(2倍の荷重で亀裂・破損を生じないことも必要)。
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問175.金属製避難はしごの横桟について、回転や著しい変形・亀裂・破損を生じないことを確かめる試験で用いるトルクはどれか。
- ア.5N・m
- イ.10N・m
- ウ.23N・m
- エ.50N・m
正解:ウ.23N・m
解説:規格省令9条4項により、横桟は23N・mのトルクを用いる試験で回転せず、著しい変形・亀裂・破損を生じないものとする。
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問176.救助袋には、袋を斜めに展張する斜降式と、垂直に展張する垂直式がある。
正解:○(正しい)
解説:救助袋は、袋を斜めに張って滑り降りる斜降式と、垂直に垂らして袋の中をらせん状に降下する垂直式に分けられる。根拠=救助袋の技術上の規格に関する基準。
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問177.斜降式救助袋の袋本体の滑降部は、滑り降りる方向の縫い合わせ部が設けられていないものでなければならない。
正解:○(正しい)
解説:避難器具の基準 第九 一(四)ハの規定どおり。展張時によじれ・片だるみがないことも求められる(同イ)。
-
問178.救助袋の展張部材は、使用の際、本体布よりも大きく伸びるものでなければならない。
正解:×(誤り)
解説:避難器具の基準 第九 一(三)ホにより、使用の際、展張部材の伸びは本体布の伸びを超えないものとする。展張部材は袋本体にかかる引張力を主に負担する部材。
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問179.救助袋の袋本体の滑降部に落下防止の網を取り付ける場合、網目の辺の長さは15cm以下であればよい。
正解:×(誤り)
解説:避難器具の基準 第九 一(三)トにより、滑降部は布を重ねた二重構造とするか、外面に網目の辺の長さが5cm以下の無結節の網を取り付ける。
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問180.救助袋は、展張したときに使用者が安全に滑り降りられる強度と構造を有していなければならない。
正解:○(正しい)
解説:救助袋は展張時に使用者の荷重に耐え、安全に降下できる強度・構造が求められる。斜降式・垂直式いずれも同様である。根拠=救助袋の技術上の規格に関する基準。
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問181.救助袋の誘導綱の先端に取り付ける砂袋等の質量として、避難器具の基準に定められているものはどれか。
- ア.50g以上
- イ.100g以上
- ウ.200g以上
- エ.300g以上
正解:エ.300g以上
解説:避難器具の基準 第九 一(三)ヌ(3)により、誘導綱の先端には夜間に識別しやすく、300g以上の質量を有する砂袋等を取り付ける。
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問182.すべり棒の棒は、外径が20mm以上30mm以下の円柱状のものでなければならない。
正解:×(誤り)
解説:避難器具の基準 第五 一(二)により、外径35mm以上60mm以下の範囲で一定の値の円柱状で、表面が平滑なものとする。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問183.避難ロープのロープの太さは、直径12mm以上でなければならない。
正解:○(正しい)
解説:正しい。避難ロープのロープは、太さが直径12mm以上でなければならない。全長を通じて均一な構造で、使用者を著しく回転させるねじれ等を生じないものとし、6.5kNの引張荷重を加える試験で破断・著しい変形等を生じない強度が求められる。
根拠: 避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号) 第六 一(四)・(五)(ロープの構造・太さ)、三(一)(ロープの強度)
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問184.避難用タラップの手すり間の有効幅は、50cm以上60cm以下とされている。
正解:○(正しい)
解説:正しい。避難用タラップの手すり間の有効幅は、50cm以上60cm以下とされている(避難器具の基準)。このほか、踏面の寸法は20cm以上、けあげは30cm以下、手すりの高さは70cm以上、手すり子の間隔は18cm以下とする。
根拠: 避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号) 第七 一(四)(手すり間の有効幅)・(六)(踏面)・(七)(けあげ)・(九)ロ(手すり・手すり子)
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問185.別表第一(五)項(旅館・共同住宅等)では、2階以上の階又は地階で収容人員が30人以上の場合に避難器具の設置を要する。
正解:○(正しい)
解説:(五)項では2階以上の階又は地階で収容人員30人以上が設置の閾値である。(六)項の20人とは異なる。根拠=消防法施行令25条。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問186.避難用タラップの高さが4mを超えるものは高さ4mごとに踊場を設け、踊場の踏幅は1.2m以上とする。
正解:○(正しい)
解説:正しい。避難用タラップは、高さが4mを超えるものでは高さ4mごとに踊場を設け、踊場の踏幅は1.2m以上とする(避難器具の基準)。踊場の床面の積載荷重は、1平方メートルにつき3.3kNとされる。
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問187.避難橋の積載荷重は床面1平方メートルにつき1.3キロニュートンとされ、この荷重を加えた試験でのたわみは支点間隔の100分の1を超えなければよい。
正解:×(誤り)
解説:避難器具の基準 第八 三により、積載荷重は床面1平方メートルにつき3.3キロニュートンで、たわみは支点間隔の300分の1を超えないものとする。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問188.すべり台の積載荷重は、滑り面の長さ1メートルにつき1.3キロニュートンとされている。
正解:○(正しい)
解説:正しい。すべり台の積載荷重は、滑り面の長さ1mにつき1.3kNとされている(避難器具の基準)。らせん状のものは、底板の降下方向の中心線の長さで数える。すべり台は、底板・側板・支持部に作用する自重・積載荷重・風圧・地震力等に対して構造耐力上安全でなければならない。
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問189.すべり台の底板の有効幅として、避難器具の基準に定められているものはどれか。
- ア.40cm以上
- イ.20cm以上
- ウ.30cm以上
- エ.25cm以上
正解:ア.40cm以上
解説:避難器具の基準 第四 一(五)により、底板の有効幅は40cm以上とし、底板と側板の接続部にすきまを設けない。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問190.避難用タラップの手すりの高さとして、避難器具の基準に定められているものはどれか。
- ア.50cm以上
- イ.70cm以上
- ウ.1.1m以上
- エ.1.5m以上
正解:イ.70cm以上
解説:避難器具の基準 第七 一(九)ロにより、手すりの高さは70cm以上、手すり子の間隔は18cm以下とする。1.1m以上は避難橋の手すり。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問191.避難はしごの操作面積として、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目に定められているものはどれか。
- ア.0.2㎡以上(一辺0.3m以上)
- イ.0.3㎡以上(一辺0.5m以上)
- ウ.0.5㎡以上(一辺0.6m以上)
- エ.1.0㎡以上(一辺1m以上)
正解:ウ.0.5㎡以上(一辺0.6m以上)
解説:技術上の基準の細目 第三 一(一)ニにより、操作面積は0.5㎡以上(器具の水平投影面積を除く)で、各辺0.6m以上とする。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問192.避難はしごの取付部の開口部を壁面に設ける場合、その大きさは高さ0.8m以上かつ幅0.5m以上、又は高さ1m以上かつ幅0.45m以上とする。
正解:○(正しい)
解説:正しい。避難はしご(避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしごを除く)の取付部の開口部は、壁面に設ける場合、高さ0.8m以上かつ幅0.5m以上、又は高さ1m以上かつ幅0.45m以上とする。床面に設ける場合は、直径0.5m以上の円が内接できる大きさとする。壁面の開口部の下端は、原則として床面から1.2m以下の高さとする。
根拠: 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号) 第三 一(一)イ(取付部の開口部の大きさ)・ロ(開口部の下端の高さ)
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問193.避難器具の設置個数の減免や免除は、消防法施行令のみで具体的に定められており、施行規則には委任されていない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。減免の具体的な要件は施行規則(26条・27条)に委任されている。消防法施行令25条が減免の根拠を定め、詳細は施行規則で定められる。根拠=消防法施行令25条・消防法施行規則26条・27条。
根拠: 消防法施行令 第25条 / 消防法施行規則 第26条 (出典: e-Gov法令検索)
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問194.避難はしごを設ける壁面の取付部の開口部の下端は、固定又は半固定のステップ等を設けた場合を除き、床面から1.2m以下の高さとする。
正解:○(正しい)
解説:技術上の基準の細目 第三 一(一)ロの規定どおり。緩降機も開口部の下端を床から1.2m以下とする(第三 二(一))。
根拠: 消防法施行規則 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問195.斜降式救助袋の操作面積は、救助袋の設置部分を含み、幅1m以上、奥行1m以上あればよい。
正解:×(誤り)
解説:技術上の基準の細目 第三 三(一)ロにより、幅1.5m以上・奥行1.5m以上とする(形状を変える場合は2.25㎡以上)。
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問196.避難器具の設置に必要な空間の概念として、操作面積・降下空間・避難空地・開口部が挙げられる。
正解:○(正しい)
解説:避難器具の設置には、器具を操作する操作面積、降下に必要な降下空間、着地地点に必要な避難空地、器具を使用する開口部の各基準が定められる。根拠=消防法施行規則。
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問197.避難はしごの降下空間は、縦棒の中心線からそれぞれ外方向に0.05m以上及び器具の前面から奥行0.3m以上の角柱形の範囲とする。
正解:×(誤り)
解説:技術上の基準の細目 第三 一(一)ホにより、縦棒の中心線から外方向に0.2m以上、器具の前面から奥行0.65m以上の角柱形の範囲とする。
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問198.避難はしごの避難空地は、降下空間の水平投影面積以上の面積とする。
正解:○(正しい)
解説:技術上の基準の細目 第三 一(一)ヘの規定どおり。緩降機・垂直式救助袋も同じ考え方(第三 二・三(二)ロ)。
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問199.避難器具のうち、金属製避難はしごと緩降機は検定対象機械器具等であるが、救助袋は検定対象ではない。
正解:○(正しい)
解説:消防法施行令37条が定める検定対象機械器具等のうち避難器具は、金属製避難はしご(11号)と緩降機(12号)だけで、救助袋は含まれない。
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問200.避難はしごの降下空間と架空電線との間隔として定められているものはどれか。
- ア.0.3m以上
- イ.0.5m以上
- ウ.0.8m以上
- エ.1.2m以上
正解:エ.1.2m以上
解説:技術上の基準の細目 第三 一(一)ヌにより、降下空間と架空電線との間隔は1.2m以上、避難はしごの上端と架空電線との間隔は2m以上とする。
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問201.物体に大きさ6Nと8Nの2つの力が互いに直角に作用しているとき、その合力の大きさは10Nである。
正解:○(正しい)
解説:互いに直角な2力の合力は直角三角形の斜辺として求められる。合力=√(6²+8²)=√(36+64)=√100=10Nとなり、正しい。
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問202.1個の動滑車を用いて質量20kgの物体を一定速度で引き上げるとき、ロープを引く力の大きさとして最も近いものはどれか。ただし重力加速度は9.8m/s²とし、滑車とロープの質量・摩擦は無視する。
- ア.約392N
- イ.約49N
- ウ.約196N
- エ.約98N
正解:エ.約98N
解説:物体にはたらく重力は20kg×9.8m/s²=196N。動滑車1個では荷重を2本のロープで支えるため、引く力は荷重の半分となり196N÷2=98Nとなる。
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問203.定滑車は力の向きを変えるはたらきをするが、加える力の大きさを軽減する効果はない。
正解:○(正しい)
解説:定滑車は軸が固定されており力の向きを変えるだけで、必要な力の大きさは荷重と等しく変わらない。力を軽減できるのは動滑車であり、記述は正しい。
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問204.材料の引張強さが240N/mm²、許容応力が60N/mm²であるとき、この材料の安全率は4である。
正解:○(正しい)
解説:安全率=基準強さ(引張強さ)÷許容応力=240÷60=4。許容応力は基準強さを安全率で割った値である。
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問205.水平な床の上に置かれた質量10kgの物体を動かすとき、床との静止摩擦係数が0.4であれば、動かし始めるのに必要な力の目安はおよそいくらか。ただし重力加速度は9.8m/s²とする。
- ア.約39.2N
- イ.約19.6N
- ウ.約78.4N
- エ.約98N
正解:ア.約39.2N
解説:最大静止摩擦力=静止摩擦係数×垂直抗力で求める。垂直抗力は重力に等しく10kg×9.8m/s²=98N。よって0.4×98N=39.2Nを超える力を加えると動き出す。
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問206.静止していた物体が一定の加速度2m/s²で直線運動を始めたとき、5秒後の速度は10m/sである。
正解:○(正しい)
解説:初速度0で等加速度運動する物体の速度は、速度=加速度×時間で求める。2m/s²×5s=10m/sとなり、正しい。
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問207.ある機械が20秒間に3000Jの仕事をしたとき、その仕事率(動力)は150Wである。
正解:○(正しい)
解説:仕事率=仕事÷時間で求める。3000J÷20s=150Wとなり、正しい。
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問208.断面積が2cm²の丸棒に軸方向へ4000Nの引張荷重が作用しているとき、棒に生じる引張応力の大きさとして正しいものはどれか。
- ア.10N/mm²
- イ.20N/mm²
- ウ.40N/mm²
- エ.200N/mm²
正解:イ.20N/mm²
解説:応力=荷重÷断面積で求める。断面積2cm²=200mm²であるから、4000N÷200mm²=20N/mm²となる。
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問209.炭素鋼は、含まれる炭素量が多くなるほど一般に硬さと引張強さが増すが、ねばり強さ(伸び・じん性)は低下する傾向がある。
正解:○(正しい)
解説:炭素鋼は炭素量の増加とともに硬さ・引張強さが増加する一方、伸びや衝撃に対するねばり強さは減少する。この一般傾向は正しい。
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問210.ステンレス鋼は、鉄にクロムやニッケルを加えることで表面に緻密な不動態被膜をつくり、さびにくくした合金鋼である。
正解:○(正しい)
解説:ステンレス鋼は主にクロム(必要に応じニッケル)を加えた合金鋼で、表面に緻密な不動態被膜を形成して腐食に対する抵抗性を高めている。記述は正しい。
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問211.ばね定数が200N/mのつるまきばねに、質量2kgのおもりを静かにつり下げたとき、ばねの伸びはおよそいくらか。ただし重力加速度は9.8m/s²とする。
- ア.約19.6cm
- イ.約4.9cm
- ウ.約9.8cm
- エ.約39.2cm
正解:ウ.約9.8cm
解説:フックの法則F=kxより、伸びx=F÷k。おもりの重力F=2kg×9.8m/s²=19.6N。x=19.6N÷200N/m=0.098m=9.8cmとなる。
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問212.ねじにおいて、ねじを1回転させたときに軸方向へ進む距離をリードといい、一条ねじではリードとピッチが等しくなる。
正解:○(正しい)
解説:リードはねじ1回転で軸方向に進む距離、ピッチは隣り合うねじ山の間隔である。一条ねじではリード=ピッチとなる。記述は正しい。
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問213.歯数20の小歯車が歯数60の大歯車とかみ合っているとき、小歯車が3回転する間に大歯車は1回転する。
正解:○(正しい)
解説:かみ合う歯車の回転数は歯数に反比例する。歯数比は20:60=1:3であるから、小歯車が3回転する間に大歯車は1回転する。記述は正しい。
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問214.質量50kgの物体を鉛直方向に3m持ち上げるのに必要な仕事の大きさはおよそいくらか。ただし重力加速度は9.8m/s²とする。
- ア.約4900J
- イ.約147J
- ウ.約490J
- エ.約1470J
正解:エ.約1470J
解説:仕事=力×移動距離で求める。持ち上げる力は重力に等しく50kg×9.8m/s²=490N。仕事=490N×3m=1470Jとなる。
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問215.材料に繰り返し荷重が長期間作用すると、静的な強さより小さい応力でも破壊することがある。この現象を疲労という。
正解:○(正しい)
解説:疲労は、繰り返し荷重によって静的破壊強さよりも小さい応力でも材料が破壊に至る現象である。避難器具の可動部などでも考慮すべき事項であり、記述は正しい。
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問216.定滑車と動滑車を組み合わせて動滑車を1個使う装置で物体をつり上げると、理論上は加える力が半分で済む代わりに、ロープを引く長さは持ち上げる高さの2倍必要になる。
正解:○(正しい)
解説:動滑車を1個使うと力は半分になるが、仕事の原理により力が半分になった分だけロープを引く距離は2倍になる。仕事の量そのものは変わらない。記述は正しい。
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問217.てこを使って荷重を持ち上げる装置がある。支点から力点までの距離が90cm、支点から作用点(荷重)までの距離が30cmであるとき、300Nの荷重を持ち上げるのに力点へ加える力はいくらか。摩擦は無視する。
- ア.100N
- イ.150N
- ウ.300N
- エ.900N
正解:ア.100N
解説:てこのつり合いは、力点の力×力点までの距離=荷重×作用点までの距離で表される。加える力をFとすると、F×90cm=300N×30cm。F=9000÷90=100Nとなる。
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問218.軸受のうち、玉やころなどの転動体を用いて軸を支えるものを「転がり軸受」という。
正解:○(正しい)
解説:玉やころなどの転動体を用いる軸受は転がり軸受である。軸と軸受面が直接すべり接触するものはすべり軸受という。記述は正しい。
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問219.断面積100mm²の軟鋼棒に15000Nの引張荷重を加えたとき、この材料の許容応力が120N/mm²であるならば、この棒は許容応力を超えて使用されていることになる。
正解:○(正しい)
解説:生じる応力=15000N÷100mm²=150N/mm²である。許容応力120N/mm²を上回っているため、許容応力を超えており記述は正しい。
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問220.鋼を高温に加熱したのち水や油で急冷して硬さを高める熱処理を何というか。
- ア.焼なまし
- イ.焼入れ
- ウ.焼ならし
- エ.焼戻し
正解:イ.焼入れ
解説:高温から急冷して硬さを増す操作は焼入れである。焼入れ後の材料はもろくなるため、通常は再加熱してねばりを回復させる焼戻しと組み合わせて用いられる。
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問221.アルミニウムは鉄(鋼)に比べて密度が小さく軽量であるが、同じ形状であれば一般に鋼よりも縦弾性係数(ヤング率)が小さく、変形しやすい。
正解:○(正しい)
解説:アルミニウムは鋼の約3分の1の密度で軽量だが、縦弾性係数(ヤング率)も鋼の約3分の1で、同じ荷重に対して変形しやすい。記述は正しい。
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問222.長さ3mの軽い棒の左端を支点とし、支点から2mの位置に鉛直下向きに300Nの力を加えたとき、支点まわりのモーメントの大きさは900N・mである。
正解:×(誤り)
解説:モーメント=力×支点からの垂直距離で求める。300N×2m=600N・mとなるため、900N・mは誤りである。
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問223.ピッチ2mmの二条ねじを3回転させたとき、ねじが軸方向に進む距離はいくらか。
- ア.6mm
- イ.9mm
- ウ.12mm
- エ.24mm
正解:ウ.12mm
解説:二条ねじのリードはピッチ×条数=2mm×2=4mm。1回転で4mm進むので、3回転では4mm×3=12mm進む。
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問224.フックの法則によれば、弾性限度内において材料に生じるひずみは、それに加わる応力に反比例する。
正解:×(誤り)
解説:フックの法則は、弾性限度内では応力とひずみが比例関係(応力=縦弾性係数×ひずみ)にあることを示す。反比例ではなく比例であるため、記述は誤りである。
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問225.鋼の熱処理のうち、加熱後に炉の中などでゆっくり冷却して内部ひずみを除き、組織を軟らかく均一にする操作を「焼入れ」という。
正解:×(誤り)
解説:加熱後にゆっくり冷却して軟化させ内部ひずみを除く操作は「焼なまし(焼鈍)」である。焼入れは高温から急冷して硬くする操作であり、記述は誤りである。
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問226.直径10mmの丸棒に、軸に直角な方向へ切断しようとする力(せん断力)7850Nが作用したとき、断面に生じるせん断応力の大きさとして最も近いものはどれか。ただし円周率は3.14とする。
- ア.約50N/mm²
- イ.約200N/mm²
- ウ.約157N/mm²
- エ.約100N/mm²
正解:エ.約100N/mm²
解説:断面積=π×(直径÷2)²=3.14×5²=78.5mm²。せん断応力=荷重÷断面積=7850N÷78.5mm²=100N/mm²となる。
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問227.材料が常温以下の低温下で一定の荷重を受け続けると、時間の経過とともにひずみが徐々に増大していく現象をクリープという。
正解:×(誤り)
解説:クリープは主に高温下で一定荷重を受け続けたときに時間とともにひずみが増大する現象である。低温下でとする記述は誤りである。
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問228.同じ材質・同じ長さの丸棒に等しい引張荷重を加えたとき、断面積が2倍の棒に生じる引張応力は、もとの棒の2倍になる。
正解:×(誤り)
解説:応力=荷重÷断面積であるから、荷重が同じで断面積が2倍になると応力は2分の1になる。2倍になるとする記述は誤りである。
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問229.初速度をもたずに自由落下する物体は、落下開始から2秒後にはおよそ何m落下しているか。ただし重力加速度は9.8m/s²とし、空気抵抗は無視する。
- ア.約19.6m
- イ.約9.8m
- ウ.約29.4m
- エ.約39.2m
正解:ア.約19.6m
解説:自由落下の距離は、距離=(1/2)×重力加速度×時間²で求める。(1/2)×9.8×2²=(1/2)×9.8×4=19.6mとなる。
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問230.ばね定数が異なる2つのばねについて、同じ大きさの力を加えたとき、ばね定数が大きいばねほど伸びは大きくなる。
正解:×(誤り)
解説:フックの法則F=kxより、伸びx=F÷kである。力Fが同じならばね定数kが大きいほど伸びxは小さくなる。大きくなるとする記述は誤りである。
-
問231.静止摩擦係数0.5の水平面上に質量8kgの物体が置かれている。この物体に水平方向へ30Nの力を加えたとき、物体は動き出す。ただし重力加速度は9.8m/s²とする。
正解:×(誤り)
解説:最大静止摩擦力=0.5×(8kg×9.8m/s²)=0.5×78.4N=39.2Nである。加えた力30Nはこれより小さいため物体は動かない。動き出すとする記述は誤りである。
-
問232.傾斜角30°のなめらかな斜面上に置かれた質量20kgの物体が、斜面に沿って滑り落ちないように支えるために斜面方向に必要な力はおよそいくらか。ただし重力加速度は9.8m/s²とし、摩擦は無視する。
- ア.約49N
- イ.約98N
- ウ.約170N
- エ.約196N
正解:イ.約98N
解説:斜面方向の重力成分=重力×sin(傾斜角)で求める。重力は20kg×9.8m/s²=196N。sin30°=0.5なので、196N×0.5=98Nを斜面方向に支える必要がある。
-
問233.材料の基準強さ(引張強さ)が同じであれば、安全率を大きく設定するほど、その材料の許容応力は大きくなる。
正解:×(誤り)
解説:許容応力=基準強さ÷安全率の関係にあり、基準強さが同じなら安全率を大きくとるほど許容応力は小さくなる。大きくなるとする記述は誤りである。
-
問234.同じ材料で断面積が等しい柱を比べたとき、圧縮荷重に対しては、細長い柱ほど途中で横に折れ曲がる座屈が起こりにくく、より大きな荷重に耐えられる。
正解:×(誤り)
解説:細長い柱ほど座屈が起こりやすく、座屈によって小さな荷重で不安定になる。細長いほど座屈しにくいとする記述は誤りである。
-
問235.長さ2mの軽い棒の両端をそれぞれ支えている。棒の左端から0.5mの位置に600Nの荷重をかけたとき、右端の支えが受ける力(反力)はいくらか。
- ア.100N
- イ.300N
- ウ.150N
- エ.450N
正解:ウ.150N
解説:左端まわりのモーメントのつり合いより、右端反力×2m=600N×0.5m。右端反力=300÷2=150Nとなる。
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問236.多条ねじ(条数が2以上のねじ)では、ねじ1回転あたりに軸方向へ進む距離(リード)は、隣り合うねじ山の間隔(ピッチ)と常に等しくなる。
正解:×(誤り)
解説:多条ねじではリード=ピッチ×条数となり、条数が2以上ならリードはピッチより大きくなる。リードとピッチが常に等しいのは一条ねじだけであり、記述は誤りである。
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問237.2つの力が一直線上で互いに反対向きに作用しているとき、その合力の大きさは常に2つの力の大きさの和に等しくなる。
正解:×(誤り)
解説:一直線上で反対向きの2力の合力は、両者の大きさの差になり向きは大きいほうに一致する。和になるのは同じ向きに作用する場合であり、記述は誤りである。
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問238.質量2kgの物体を高さ5mの位置に静止させているとき、この物体がもつ位置エネルギーはおよそいくらか。ただし重力加速度は9.8m/s²とし、基準面を地面とする。
- ア.約49J
- イ.約196J
- ウ.約490J
- エ.約98J
正解:エ.約98J
解説:位置エネルギー=質量×重力加速度×高さで求める。2kg×9.8m/s²×5m=98Jとなる。
-
問239.輪の半径が30cm、軸の半径が10cmの輪軸で、軸に巻いたロープで600Nの荷重を持ち上げるには、輪に加える力は最小でいくら必要か。摩擦は無視する。
- ア.200N
- イ.300N
- ウ.100N
- エ.1800N
正解:ア.200N
解説:輪軸のつり合いは、加える力×輪の半径=荷重×軸の半径で表される。加える力をFとすると、F×30cm=600N×10cm。F=6000÷30=200Nとなる。
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問240.質量4kgの物体に一定の力を加えたところ、3m/s²の加速度が生じた。このとき加えた力の大きさはいくらか。
- ア.約1.3N
- イ.約12N
- ウ.約7N
- エ.約36N
正解:イ.約12N
解説:運動の法則(力=質量×加速度)より、力=4kg×3m/s²=12Nとなる。
-
問241.支点から力点までの距離が支点から作用点までの距離の4倍となるてこで、力点に25Nの力を加えたとき、作用点で発生する荷重(持ち上げられる力)はいくらか。摩擦は無視する。
- ア.約6.25N
- イ.約25N
- ウ.約100N
- エ.約200N
正解:ウ.約100N
解説:てこのつり合いより、力点の力×力点までの距離=作用点の力×作用点までの距離。作用点までの距離をLとすると力点までの距離は4L。25N×4L=W×Lより、W=100Nとなる。
-
問242.断面積50mm²の棒に4000Nの引張荷重が作用しているとき、この材料の引張強さが640N/mm²であるならば、この荷重に対する安全率はいくらか。
- ア.約2
- イ.約4
- ウ.約16
- エ.約8
正解:エ.約8
解説:生じる応力=4000N÷50mm²=80N/mm²。安全率=引張強さ÷生じる応力=640N/mm²÷80N/mm²=8となる。
-
問243.水平面上で質量5kgの物体を初速度をもたない状態から一定の力で押し、4m/s²の加速度で3秒間動かした。3秒後の速度はいくらか。摩擦は無視する。
- ア.約12m/s
- イ.約20m/s
- ウ.約60m/s
- エ.約7m/s
正解:ア.約12m/s
解説:速度=加速度×時間で求める。4m/s²×3s=12m/sとなる。
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問244.直径2mmの素線を7本用いた1本のワイヤについて、素線1本あたりが1500Nまで耐えられるとき、7本合計で耐えられる引張荷重はいくらか。素線が均等に荷重を負担するものとする。
- ア.約1500N
- イ.約10500N
- ウ.約15000N
- エ.約7500N
正解:イ.約10500N
解説:均等に荷重を負担すると、全体で耐えられる荷重=素線1本あたりの荷重×本数=1500N×7=10500Nとなる。
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問245.直径20mm、長さ40mmの丸棒に軸方向の引張荷重が作用し、長さが0.04mm伸びた。この棒の縦ひずみはいくらか。
- ア.0.0001
- イ.0.01
- ウ.0.001
- エ.0.1
正解:ウ.0.001
解説:縦ひずみ=伸び÷もとの長さで求める。0.04mm÷40mm=0.001となる。
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問246.緩降機の降下速度は、規格省令上、毎秒16センチメートル以上150センチメートル以下でなければならない。
正解:○(正しい)
解説:緩降機の降下速度は毎秒16cm以上150cm以下と定められている。速すぎれば着地時に危険、遅すぎれば避難に時間がかかるため、この範囲に収める必要がある。根拠は緩降機の技術上の規格を定める省令9条。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問247.可搬式緩降機の調速器の質量は、規格省令上20kg以下であればよい。
正解:×(誤り)
解説:緩降機の規格省令3条3項1号により、可搬式緩降機の調速器の質量は10kg以下でなければならない。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問248.緩降機の調速器とは、降下速度を一定の範囲に調節する装置をいう。
正解:○(正しい)
解説:調速器は緩降機の降下速度を一定の範囲に調節する装置と定義されている。これにより使用者の体重差によらず安全な速度で降下できる。根拠は緩降機の技術上の規格を定める省令2条。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問249.救助袋の斜降式は、袋を斜めに展張して滑り降りる方式で、地上で袋の下端を固定して使用する。
正解:○(正しい)
解説:斜降式は袋を斜めに展張し、その中を滑り降りる方式で、地上側で下端を固定して展張状態を保つ。根拠は避難器具の構造に関する知識。
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問250.垂直式救助袋の袋本体は、平均毎秒7m以下の速度で途中で停止することなく滑り降りることができるものであればよい。
正解:×(誤り)
解説:避難器具の基準 第九 一(三)ハにより、垂直式は平均毎秒4m以下の速度とする。毎秒7m以下は斜降式の基準(同(四)ロ)。
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問251.緩降機の可搬式とは、持ち運びができるものをいう。
正解:○(正しい)
解説:可搬式緩降機は持ち運びができるもので、平常時は保管しておき使用時に取付具に取り付ける。これに対し固定式は常時取り付けられている。根拠は避難器具の分類に関する知識。
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問252.緩降機は、複数の使用者が同時にロープの両端からつかまり、まとめて降下する器具である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。緩降機は使用者が着用具を身につけ、1人ずつ交互に連続して降下する器具である。ロープ両端の着用具を交互に使うため複数人が同時にまとめて降りるのではない。
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問253.緩降機は使用者が着用具を身につけ、1人ずつ交互に連続して降下する。
正解:○(正しい)
解説:緩降機は着用具を身につけた使用者が1人ずつ交互に連続して降下する構造である。一方が降りている間にもう一方の着用具が上に戻る。根拠は緩降機の構造に関する知識。
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問254.垂直式救助袋は、袋の中をらせん状に滑ることで減速しながら降下する。
正解:○(正しい)
解説:垂直式救助袋は袋を垂直に展張し、内部をらせん状に滑ることで摩擦により減速しながら降下する構造である。根拠は救助袋の構造に関する知識。
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問255.救助袋には、種別・製造者名又は商標・製造年月・製造番号のほか、設置階数を表示し、斜降式のものには展張方向も表示する。
正解:○(正しい)
解説:正しい。救助袋には、種別、製造者名又は商標、製造年月、製造番号、設置階数を、見やすい箇所に容易に消えないように表示する。展張方向の表示は斜降式の救助袋に限られる。他の避難器具(すべり台・避難ロープ等)の表示は種類・製造者名又は商標・製造年月が基本で、設置階数や展張方向は救助袋に特有の項目である。
根拠: 避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号) 第九 四(救助袋の表示)、第四 四・第六 四(すべり台・避難ロープの表示)
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問256.垂直式救助袋の取手は、出口付近に2個以上取り付けてあればよい。
正解:×(誤り)
解説:避難器具の基準 第九 一(三)リにより、垂直式は4個以上の取手を出口付近に左右均等に強固に取り付ける。斜降式は6個以上(同(四)ト)。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問257.調速器は、緩降機の降下速度をできるだけ速くするための装置である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。調速器は降下速度を速くする装置ではなく、降下速度を一定の範囲(毎秒16〜150cm)に調節する装置である。安全に降下できる速度を保つのが役割である。根拠は緩降機の技術上の規格を定める省令2条。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問258.救助袋に用いる布(覆い布を除く)は、JIS L 1096 の引張強さの試験を行った場合、1キロニュートン以上の引張強さを有するものでなければならない。
正解:○(正しい)
解説:避難器具の基準 第九 三(一)により、救助袋に用いる布は JIS L 1096(一般織物試験方法)の引張強さの試験及び引裂強さの試験を行った場合、引張強さ1キロニュートン(覆い布は0.8キロニュートン)以上、引裂強さ0.12キロニュートン(覆い布は0.08キロニュートン)以上の強度を有するものとされている。
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問259.斜降式救助袋の避難空地は、展張した袋本体の下端から前方1m、救助袋の中心線から左右それぞれ0.5m以上の範囲とされている。
正解:×(誤り)
解説:技術上の基準の細目 第三 三(一)ニにより、斜降式の避難空地は袋本体の下端から前方2.5m及び中心線から左右それぞれ1m以上の幅とする。
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問260.救助袋の斜降式と垂直式は、いずれも展張した袋の中を滑り降りて避難する器具である。
正解:○(正しい)
解説:斜降式も垂直式も、展張した袋の内部を滑り降りて避難する点は共通する。斜降式は斜めに滑り、垂直式は垂直の袋内をらせん状に滑る。根拠は救助袋の構造に関する知識。
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問261.緩降機の点検では、ロープの損傷の有無を確認することが重要である。
正解:○(正しい)
解説:緩降機はロープに使用者の全体重がかかるため、ロープの摩耗・切れ・損傷の有無を点検で確認することが重要である。根拠は避難器具の点検に関する知識。
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問262.固定式緩降機は、使用時に取付具へ取り付ける必要があり、平常時は取り外して保管される。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。固定式緩降機は常時取付具に取り付けられているものである。使用時に取り付けて平常時は取り外して保管するのは可搬式の説明であり、両者を取り違えている。
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問263.救助袋には、上部の入口金具、展張部材を有する袋本体、取手、保護マットなどが備えられる。
正解:○(正しい)
解説:避難器具の基準 第九 一(二)により、救助袋は入口金具・袋本体・緩衝装置・取手・下部支持装置等で構成される。袋本体は展張部材(袋本体にかかる引張力を主として負担する部材)を有し(同(三)ニ)、取手は出口付近に取り付け(垂直式4個以上・斜降式6個以上)、保護マットは降着の際に衝撃を受ける部分に取り付ける緩衝装置である(同(三)チ・(四)ニ)。なお、降着の際に強い衝撃を受けるおそれのないものは緩衝装置を、垂直式は下部支持装置を設けないことができる(同(二)ただし書き)。
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問264.緩降機の降下空間は、緩降機を中心とした半径0.5mの円柱形に包含される範囲以上を確保する。
正解:○(正しい)
解説:正しい。緩降機の降下空間は、緩降機を中心とした半径0.5mの円柱形に包含される範囲以上を確保する。ただし、0.1m以内で避難上支障のない突起物や、0.1mを超えてもロープを損傷しない措置をした突起物は降下空間内に設けることができる。降下空間と避難空地を他の緩降機と共用する場合は、器具相互の中心を0.5mまで近づけることができる。
根拠: 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号) 第三 二(三)(緩降機の降下空間)
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問265.避難器具を設置する際に必要な空間のうち、着地地点に必要な空地を避難空地という。
正解:○(正しい)
解説:避難空地は避難器具で降りきった着地地点に必要な空地をいう。このほか開口部・操作面積・降下空間などの空間基準がある。根拠は避難器具の設置空間に関する知識。
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問266.避難器具の降下空間とは、器具を操作するために床面に必要な面積のことをいう。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。降下空間は避難器具で降下する際に必要となる空間をいい、床面に必要な面積は操作面積である。両者を取り違えている。根拠は避難器具の設置空間に関する知識。
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問267.避難器具の操作面積とは、着地地点で避難者が待避するために必要な地上の空地の面積をいう。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。操作面積は避難器具を操作するために必要な床面積をいう。着地地点に必要な空地は避難空地であり、両者を取り違えている。
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問268.垂直式救助袋の降下空間は、器具の中心から半径1m以上の円柱形の範囲とする。
正解:○(正しい)
解説:正しい。垂直式の救助袋の降下空間は、器具の中心から半径1m以上の円柱形の範囲とする。ただし、救助袋と壁との間隔は0.3m以上とすることができ、ひさし等の突起物があるときは突起物の先端との間隔を0.5m以上(突起物が入口金具から下方3m以内なら0.3m以上)とすることができる。斜降式の救助袋の降下空間は、袋の下方と側面の方向に上部25度・下部35度の範囲で、決め方が異なる。
根拠: 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号) 第三 三(二)イ(垂直式救助袋の降下空間)・(一)ハ(斜降式救助袋の降下空間)
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問269.斜降式救助袋は、避難者が袋の外側を斜めに滑り降りながら降下する方式である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。斜降式は袋を斜めに展張し、避難者はその袋の中を斜めに滑り降りて地上に達する。外側を滑るのではなく袋の内部を滑るのが正しい。
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問270.緩降機をつり下げるフックの取付位置は、床面から0.5m以上1m以下の高さとする。
正解:×(誤り)
解説:技術上の基準の細目 第三 二(四)により、フックの取付位置は床面から1.5m以上1.8m以下の高さとする。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問271.緩降機は、使用の際、壁面からロープの中心までの距離が0.15m以上0.3m以下となるように設ける。
正解:○(正しい)
解説:正しい。緩降機は、使用の際に壁面からロープの中心までの距離が0.15m以上0.3m以下となるように設ける。消防法施行規則も、降下の際にロープが防火対象物と接触して損傷しないように緩降機を設けることを求めている。あわせて、降下空間は緩降機を中心とした半径0.5mの円柱形に包含される範囲以上を確保する。
根拠: 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号) 第三 二(三)(壁面からロープの中心までの距離・降下空間) / 消防法施行規則 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問272.緩降機の取付具の固定方法や強度は、使用者の体重を安全に支えられるものでなければならない。
正解:○(正しい)
解説:緩降機は取付具にロープを介して使用者の全体重がかかるため、取付具の固定は使用者を安全に支えられる強度・方法でなければならない。根拠は避難器具の設置に関する知識。
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問273.緩降機の規格省令でいう「調速器の連結部」とは、取付け具と調速器を連結する部分をいう。
正解:○(正しい)
解説:緩降機の技術上の規格を定める省令2条5号の定義です。ロープと着用具を連結するのは「緊結金具」(同条7号)で、調速器の連結部とは別の部品です。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問274.救助袋の保護マットは、降着の際に衝撃を受ける部分に緩衝装置として取り付けられる。
正解:○(正しい)
解説:避難器具の基準 第九 一(三)チにより、垂直式は降着の際に衝撃を受ける部分に「保護マットその他の緩衝装置」を取り付ける。斜降式は同(四)ニにより、緩衝装置として受布及び保護マットを取り付ける。入口金具の底部に取り付けるのは附属装置の「マット等」(同(三)ヌ(1))で、保護マットとは別のものである。
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問275.緩降機のロープの長さは、取付位置に設置したとき、降着面等へ降ろした着用具の下端が降着面等から上方2mの位置に来るように設定する。
正解:×(誤り)
解説:技術上の基準の細目 第三 二(五)により、着用具の下端が降着面等からプラスマイナス0.5mの範囲となるように設定する。規則27条1項6号ロも、ロープの長さを取付位置から降着面等までの長さとしている。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問276.緩降機の降下速度の確認は、点検項目の一つである。
正解:○(正しい)
解説:緩降機は調速器の働きで降下速度が保たれるため、点検では実際に降下速度が規定範囲(毎秒16〜150cm)にあるかを確認する。根拠は避難器具の点検に関する知識。
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問277.可搬式緩降機は固定式に比べて重量が大きく、一人で持ち運ぶことはできない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。可搬式緩降機は持ち運びができることが特徴であり、必要な場所へ運んで取付具に取り付けて使用する。持ち運べないのは可搬式の定義と矛盾する。
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問278.救助袋の誘導綱は袋本体の下端に取り付けるもので、その長さは袋本体の全長の半分以上あればよい。
正解:×(誤り)
解説:避難器具の基準 第九により、誘導綱は直径4mm以上で、垂直式は袋本体の全長に4mを加えた長さ以上、斜降式でも袋本体の全長以上とする。
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問279.緩降機のリールとは、取付け具と調速器を連結する部分をいう。
正解:×(誤り)
解説:規格省令2条8号により、リールはロープ及び着用具を収納するために巻き取る用具。取付け具と調速器を連結する部分は「調速器の連結部」(同5号)。
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問280.斜降式救助袋の取付部の開口部の大きさは、高さ0.4m以上、幅0.4m以上あればよい。
正解:×(誤り)
解説:技術上の基準の細目 第三 三(一)イにより、斜降式の開口部は高さ・幅ともに0.6m以上で、入口金具を容易に操作できる大きさとする。垂直式も同じ(同(二))。
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問281.緩降機は電気を使用しない器具であり、甲種第5類では電気に関する科目が課されない。
正解:○(正しい)
解説:避難器具は緩降機を含め電気を用いないため、甲種第5類では電気に関する科目がなく、基礎的知識は機械のみである。根拠は甲5の試験構成に関する知識。
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問282.救助袋は、緩降機と異なり降下速度を調節する調速器を備えている。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。調速器は緩降機の構成部品であり、救助袋には調速器はない。救助袋は袋との摩擦により速度を抑えて降下する構造である。
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問283.垂直式救助袋は、袋の中を一直線に自由落下することで速く地上へ到達させる器具である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。垂直式救助袋は避難者が袋内でらせん状に滑ることで袋との摩擦が大きくなり、速度が抑えられて安全に降下する。自由落下で速く到達させる器具ではない。
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問284.救助袋の斜降式は、垂直式に比べて着地地点に広い避難空地を必要とする傾向がある。
正解:○(正しい)
解説:斜降式は袋を斜めに展張して地上で下端を固定するため、着地側に一定の空地が必要となり、真下に降りる垂直式より広い避難空地を要する傾向がある。根拠は救助袋の構造比較に関する知識。
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問285.緩降機の最大使用荷重は、最大使用者数に1000ニュートンを乗じた値以上でなければならない。
正解:○(正しい)
解説:緩降機の規格省令5条の規定どおり。最大使用者数は1回で降下できる使用者の最大数をいう(4条4項7号)。
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問286.緩降機の降下速度は規格省令上、毎秒何センチメートルの範囲でなければならないか。
- ア.毎秒16cm以上150cm以下
- イ.毎秒5cm以上50cm以下
- ウ.毎秒30cm以上300cm以下
- エ.毎秒1cm以上10cm以下
正解:ア.毎秒16cm以上150cm以下
解説:緩降機の降下速度は毎秒16cm以上150cm以下と定められている。速すぎれば着地時に危険、遅すぎれば避難に時間がかかるため、この範囲に収める必要がある。他の数値はいずれも規格に定められた値ではない。根拠は緩降機の技術上の規格を定める省令9条。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問287.緩降機の調速器の役割として正しいものはどれか。
- ア.ロープ及び着用具を収納するために巻き取る
- イ.降下速度を一定の範囲に調節する
- ウ.使用者の操作で降下速度を自由に調節できるようにする
- エ.ロープと着用具を連結する
正解:イ.降下速度を一定の範囲に調節する
解説:緩降機の技術上の規格を定める省令2条4号は、調速器を「緩降機の降下速度を一定の範囲に調節する装置」と定義している。緩降機は使用者が他人の力を借りずに自重により自動的に連続交互に降下する機構のもの(同条1号)で、使用者の操作で速度を自由に変える装置ではない。ロープ及び着用具を収納するために巻き取るのはリール(同条8号)、ロープと着用具を連結するのは緊結金具(同条7号)である。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令(平成6年自治省令第2号) 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問288.救助袋の斜降式の説明として正しいものはどれか。
- ア.袋を垂直に展張し、らせん状に滑って降りる
- イ.調速器で速度を調節して降りる
- ウ.袋を斜めに展張し、地上で下端を固定して滑り降りる
- エ.はしごを立てかけて降りる
正解:ウ.袋を斜めに展張し、地上で下端を固定して滑り降りる
解説:斜降式は袋を斜めに展張し、地上側で下端を固定して展張状態を保ち、その中を滑り降りる方式である。垂直に展張しらせん状に滑るのは垂直式、調速器で速度を調節するのは緩降機、はしごを立てかけるのは立てかけはしごの説明である。
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問289.垂直式救助袋の降下方式として正しいものはどれか。
- ア.斜めに張った袋の外側を滑って降りる
- イ.ロープを握って手の力で降りる
- ウ.滑車で吊り下げられて降りる
- エ.袋の中をらせん状に滑り、摩擦で減速しながら降りる
正解:エ.袋の中をらせん状に滑り、摩擦で減速しながら降りる
解説:垂直式救助袋は袋を垂直に展張し、内部をらせん状に滑ることで摩擦により減速しながら降下する。斜めに張るのは斜降式であり、ロープを手で握って降りたり滑車で吊り下げたりするのは救助袋の方式ではない。
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問290.緩降機の使用方法として正しいものはどれか。
- ア.着用具を身につけ、1人ずつ交互に連続して降下する
- イ.複数人が同時にロープを握ってまとめて降りる
- ウ.袋の中を滑って降りる
- エ.はしごを使って降りる
正解:ア.着用具を身につけ、1人ずつ交互に連続して降下する
解説:緩降機は着用具を身につけた使用者が1人ずつ交互に連続して降下する。ロープ両端の着用具を交互に使うため複数人がまとめて降りることはなく、袋やはしごを使うものでもない。根拠は緩降機の構造に関する知識。
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問291.可搬式緩降機を取付け具に取り付ける方法として、緩降機の規格省令に定められているものはどれか。
- ア.溶接により取り付ける
- イ.安全環により確実かつ容易に取り付ける
- ウ.ボルト4本以上で締結する
- エ.ロープを結んで固定する
正解:イ.安全環により確実かつ容易に取り付ける
解説:規格省令3条3項2号により、可搬式緩降機は取付け具に安全環により確実かつ容易に取り付けることができるものとする。
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問292.緩降機の技術上の規格を定める省令3条で、緩降機を構成するものとして挙げられていないものはどれか。
- ア.調速器の連結部
- イ.ロープ
- ウ.リール
- エ.着用具
正解:ウ.リール
解説:緩降機の技術上の規格を定める省令3条1項2号により、緩降機は調速器、調速器の連結部、ロープ及び着用具で構成される。リールは「ロープ及び着用具を収納するために巻き取る用具」として2条8号で定義され、4条6項に基準があるが、3条の構成には挙げられていない。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令(平成6年自治省令第2号) 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問293.斜降式救助袋の降下空間は、救助袋の下方及び側面の方向に対して、上部と下部でそれぞれ何度の範囲内とされているか。
- ア.上部15度・下部25度
- イ.上部35度・下部25度
- ウ.上部45度・下部45度
- エ.上部25度・下部35度
正解:エ.上部25度・下部35度
解説:技術上の基準の細目 第三 三(一)ハにより、斜降式の降下空間は上部25度、下部35度の範囲内とする。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問294.救助袋は、直径何cm以上の球体が通過することができるものでなければならないか。
- ア.50cm以上
- イ.30cm以上
- ウ.40cm以上
- エ.80cm以上
正解:ア.50cm以上
解説:避難器具の基準 第九 一(三)ロにより、直径50cm以上の球体が通過できるものとする。斜降式にも準用される(同(四))。
根拠: 緩降機の技術上の規格を定める省令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問295.避難器具を設置するとき、避難器具の降着面等の付近に確保しなければならない避難上必要な場所を何というか。
- ア.操作面積
- イ.避難空地
- ウ.降下空間
- エ.避難通路
正解:イ.避難空地
解説:避難空地は、避難器具で降りた先の降着面等の付近に必要な避難上の空地をいう。操作面積は、避難器具を使用できる状態にするための操作に必要な、取付部付近の床等の面積である。降下空間は、設置階から降着面等までの間で、器具の周囲に保有しなければならない降下に必要な空間である。避難通路は、避難空地から避難上安全な広場や道路などに通じる通路で、降着面等の付近に確保する場所そのものではない。
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問296.救助袋の構成部品として、当てはまらないものはどれか。
- ア.展張部材
- イ.入口金具
- ウ.調速器
- エ.保護マット
正解:ウ.調速器
解説:避難器具の基準 第九 一(二)により、救助袋は入口金具・袋本体・緩衝装置・取手・下部支持装置等で構成される。展張部材は袋本体が有する部材(同(三)ニ)、保護マットは緩衝装置の一つ(同(三)チ・(四)ニ)である。調速器は緩降機の降下速度を調節する装置(緩降機の技術上の規格を定める省令2条4号)で、救助袋の構成部品ではない。
根拠: 避難器具の基準(昭和53年消防庁告示第1号) 第九 一(二)・(三)ニ/チ/リ/ヌ・(四)ニ/ト / 緩降機の技術上の規格を定める省令(平成6年自治省令第2号) 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問297.斜降式救助袋の下部支持装置を固定する固定具の埋設場所は、固定部から救助袋を緩みのないよう展張したとき、降着面等とおおむね何度となる位置とされているか。
- ア.15度
- イ.45度
- ウ.60度
- エ.35度
正解:エ.35度
解説:技術上の基準の細目 第八 七(二)イにより、降着面等とおおむね35度となる位置で、袋本体に片たるみを生じない避難空地内とする。
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問298.緩降機の降下点検の留意事項として、消防庁の通知に照らして最も適切なものはどれか。
- ア.着用具は頭からかぶり、胸部で腕で挟む形で着用する
- イ.着用具は腰に巻き、両腕を自由にしてロープをつかめるようにする
- ウ.降下中は腕を上に伸ばしてロープをつかみ、姿勢を安定させる
- エ.開口部から身を出すときは、ロープに一気に体重をかけて作動を確かめる
正解:ア.着用具は頭からかぶり、胸部で腕で挟む形で着用する
解説:緩降機の降下点検での転落事故を受けた消防庁の通知(消防予第204号)は、着用具は頭からかぶり、必ず胸部で腕で挟む形で着用するとしている。腰に巻く着け方は誤り。降下は体が安定するまで行わず、降下中は腕を上に伸ばすなどの不安定な状態にしないこととされ、開口部から身を出すときは急激な荷重をかけないよう留意し、ロープの長短の確認も必ず行う。また、点検は原則として2人以上で行い、互いに安全を確認したうえで降下する。
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問299.避難器具の基準上、垂直式救助袋では設けないことができるとされている部品はどれか。
- ア.入口金具
- イ.下部支持装置
- ウ.袋本体
- エ.取手
正解:イ.下部支持装置
解説:避難器具の基準 第九 一(二)により、救助袋は入口金具・袋本体・緩衝装置・取手・下部支持装置等で構成するが、垂直式は下部支持装置を設けないことができる。
根拠: 消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問300.救助袋の袋本体の下部出口部と降着面等との間隔(無荷重の状態)として定められているものはどれか。
- ア.1.5m以下
- イ.1m以上
- ウ.0.5m以下
- エ.0.3m以上
正解:ウ.0.5m以下
解説:技術上の基準の細目 第三 三(一)ヘ・(二)ハにより、斜降式・垂直式とも無荷重の状態で0.5m以下とする。