消防設備士甲種5類「避難はしご・すべり台・避難橋」出題ポイント解説
消防設備士甲種5類の「構造・機能」のうち、金属製避難はしご・すべり台・避難橋・避難用タラップの頻出論点を整理します。核になるのは、金属製避難はしごの3分類(固定・立てかけ・つり下げ)と、はしごと壁面の間隔を保つ突子(とっし)、そして器具ごとに定められた設置空間(開口部・操作面積・降下空間・避難空地)です。設置基準は施行令第25条、はしごの技術基準は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令に置かれています。
※受験料・試験日程・合格基準・法令の数値は改定される場合があります。最新情報は必ず一般財団法人 消防試験研究センターの公式サイトでご確認ください。
避難器具の全体像
避難器具には、すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ・すべり棒・避難ロープなどがあります。本章ではこのうち、はしご系・すべり台・避難橋・タラップを扱います(救助袋・緩降機は別章)。いずれも設置階・用途に応じて適応表で使える器具が限定される点は、消防関係法令で扱った施行令第25条の枠組みと共通です。
金属製避難はしごの3分類
金属製避難はしごは、固定方法によって次の3種類に分類されます。この分類は最頻出です。
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| 固定はしご | 常時使用できる状態で防火対象物に固定されたはしご。使用時に引き出す収納式(折りたたみ・伸縮)も含む。 |
| 立てかけはしご | 使用のつど立てかけて用いるはしご。持ち運びできるが、上端・下端の滑り止め等が必要。 |
| つり下げはしご | 上部を開口部などに固定し、下方につり下げて用いるはしご。可搬式で、避難時に窓等から下ろして使う。 |
「固定式=常時使える/つり下げ式=上部を固定してつり下げる」という機能の違いを、使用場面とセットで押さえます。技術基準は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(規格省令)に定められ、材質・強度・横桟の間隔などの基準があります。
突子(とっし)と横桟
- 突子:はしごの横桟と壁面の間に一定の間隔を確保するための突起です。壁に密着したままだと足やつま先を横桟にかけにくいため、突子で壁から離し、足がかけやすい空間をつくります。つり下げはしごや固定はしごで、この間隔の確保が問われます。
- 横桟(よこざん):足をかける横棒。すべりにくさや間隔が技術基準で定められています。
「突子は何のためにあるか=はしごと壁の間隔を保ち足をかけやすくするため」という趣旨を、名称とともに答えられるようにします。
すべり台
すべり台は、傾斜した滑り面をすべり降りて避難する器具です。特別な操作や体力を要さないため、自力での避難が容易でない者(要介護者・乳幼児など)が利用する施設に適します。具体的には幼稚園・保育所・病院・福祉施設などで用いられます。同じ理由で、救助袋や避難用タラップも避難弱者に配慮した器具として用いられます。
避難橋・避難用タラップ
- 避難橋:建物と建物、あるいは建物と避難場所とを橋のように渡してつなぐ器具。隣接する安全な建物へ水平に移動して避難します。
- 避難用タラップ:階段状に昇降できる器具で、常時は折りたたみ等で収納し、使用時に展開して避難経路とします。すべり台と同様、避難が容易でない者にも配慮した器具として用いられます。
設置に必要な4つの空間
避難器具は、器具本体だけでなく、安全に使用するための空間を確保して設置します。器具ごとに基準は異なりますが、共通の考え方として次の4要素を押さえます。これは製図の設置図でも問われる核心です。
| 空間 | 意味 |
|---|---|
| 開口部 | 避難器具を使用するために通り抜ける窓・出入口などの開口。器具に応じた大きさが必要。 |
| 操作面積 | 器具を設置・操作するために必要な床面積。 |
| 降下空間 | 降下の途中で人や器具が通る、上下方向に確保すべき空間。 |
| 避難空地 | 着地地点に必要な、障害物のない空地。 |
はしご・すべり台・避難橋は器具ごとに求められる空間が異なるため、「どの器具にどの空間が必要か」を対応づけて理解します。具体的な寸法(何メートル以上か等)は用途・器具ごとに規則・告示で定められており、本章の確定資料の範囲を超える数値は断定しません。最新の基準は公式テキスト・告示で確認してください。
設置の考え方まとめ
- 設置階:避難器具は避難階・11階以上を除く階に、収容人員に応じて設置する(施行令第25条)。
- 器具の限定:階・用途ごとに適応表で使える器具が決まる。
- 3分類+突子:金属製避難はしごは固定・立てかけ・つり下げの3分類、突子は壁との間隔確保が目的。
- 避難弱者向け:すべり台・避難用タラップは要介護者・乳幼児施設に適する。
関連情報
救助袋・緩降機の構造と規格は救助袋・緩降機・規格で、設置基準の条文は消防関係法令で、実技での器具鑑別は鑑別・製図で確認できます。
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