消防設備士 甲種5類「規格・基準」の一問一答
📖 消防設備士 甲種5類「規格・基準」の全45問と解説(一覧)
消防設備士 甲種5類の規格・基準に関する一問一答(全45問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.緩降機の降下速度は、毎秒16センチメートル以上150センチメートル以下でなければならない。
正解:○(正しい)
解説:緩降機の降下速度は毎秒16cm以上150cm以下と定められている。上限は150cm/sであって200cm/sや300cm/sではない点が頻出。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令9条。
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問2.緩降機の調速器とは、緩降機の降下速度を一定の範囲に調節する装置である。
正解:○(正しい)
解説:調速器は降下速度を一定の範囲(毎秒16〜150cm)に自動調節する中核部品である。速度を計測するだけの装置ではなく、速度そのものを制御する。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令2条。
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問3.緩降機の降下速度の下限は毎秒30センチメートルと定められている。
正解:×(誤り)
解説:降下速度の許容範囲は毎秒16cm以上150cm以下であり、下限は16cm/sであって30cm/sではない。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令9条。
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問4.緩降機の降下速度の上限は毎秒100センチメートルと定められている。
正解:×(誤り)
解説:上限は毎秒150cmであって100cmではない。降下速度の許容範囲は毎秒16cm以上150cm以下である。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令9条。
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問5.緩降機の降下速度は毎秒10センチメートル以上100センチメートル以下と定められている。
正解:×(誤り)
解説:正しくは毎秒16cm以上150cm以下である。下限を10cm、上限を100cmとするのは誤り。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令9条。
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問6.緩降機の降下速度の上限は毎秒200センチメートルであり、これを超えなければよい。
正解:×(誤り)
解説:上限は毎秒150cmであって200cmではない。200cm/sは規格の許容範囲を超える。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令9条。
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問7.緩降機の主要な構成部品として、調速器・調速器の連結部・ロープ・着用具・リール・取付具が挙げられる。
正解:○(正しい)
解説:緩降機は調速器を中心に、調速器の連結部・ロープ・着用具・リール・取付具などで構成される。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令2条。
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問8.緩降機のロープの両端には着用具が取り付けられており、使用者が交互に連続して降下できる構造になっている。
正解:○(正しい)
解説:緩降機はロープ両端に着用具があり、一人が降りると他端の着用具が上に戻る仕組みで、一人ずつ交互に連続して降下できる。調速器が速度を毎秒16〜150cmに調節する。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令。
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問9.緩降機は建物に常時固定しておく固定式のみが規格上認められており、持ち運びできる可搬式は存在しない。
正解:×(誤り)
解説:緩降機には常時取り付けておく固定式のほか、取付具に対して着脱でき持ち運べる可搬式もある。可搬式が存在しないというのは誤り。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令。
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問10.緩降機の着用具は、使用者の身体を確実に保持し、使用中に外れない構造でなければならない。
正解:○(正しい)
解説:着用具は降下中に使用者の身体を確実に保持し、脱落しない構造が求められる。緩降機の安全機能の基本である。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令。
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問11.緩降機の次のうち、降下速度を一定の範囲に調節する中核的な部品はどれか。
- ア.取付具
- イ.リール
- ウ.着用具
- エ.調速器
正解:エ.調速器
解説:降下速度を一定範囲に調節するのは調速器である。リールはロープを巻き取る部品、着用具は身体を保持する部品、取付具は建物側に固定する部品であり、速度調節は行わない。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令2条。
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問12.緩降機の降下速度として、規格上正しい範囲はどれか。
- ア.毎秒16cm以上150cm以下
- イ.毎秒5cm以上80cm以下
- ウ.毎秒20cm以上200cm以下
- エ.毎秒30cm以上300cm以下
正解:ア.毎秒16cm以上150cm以下
解説:規格で定められた降下速度は毎秒16cm以上150cm以下である。下限16cm・上限150cmが正しく、他の範囲はいずれも規格値と一致しない。根拠=緩降機の技術上の規格を定める省令9条。
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問13.金属製避難はしごは、その使用形態により固定はしご・立てかけはしご・つり下げはしごの3種類に分類される。
正解:○(正しい)
解説:金属製避難はしごは、常時使用可能に固定する固定はしご、壁に立てかける立てかけはしご、上部を固定してつり下げるつり下げはしごの3つに大別される。根拠=金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令。
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問14.つり下げはしごには、はしごと壁面との間隔を保つための突子(とっし)が設けられている。
正解:○(正しい)
解説:突子ははしごの横桟と壁面との間に一定の間隔を確保し、足がかけやすくするための突起である。壁に密着して足先が入らなくなるのを防ぐ。根拠=金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令。
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問15.金属製避難はしごの突子は、はしごを壁面に密着させて安定させるための部品である。
正解:×(誤り)
解説:突子ははしごを壁面に密着させるのではなく、逆に壁との間に一定の間隔を確保して足がかけやすくするための突起である。目的の説明が逆になっている。根拠=金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令。
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問16.収納式や折りたたみ式のはしごは固定はしごには含まれず、すべてつり下げはしごに分類される。
正解:×(誤り)
解説:常時使用可能に固定されるもののほか、使用時に展開する収納式・折りたたみ式も固定はしごに含まれる。これらをつり下げはしごに分類するのは誤り。根拠=金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令。
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問17.立てかけはしごは、上端を建物の固定部に恒久的に固定して使用するはしごである。
正解:×(誤り)
解説:立てかけはしごは建物の壁などに立てかけて使用するものであり、上端を恒久的に固定するものではない。上部を固定してつり下げるのはつり下げはしごである。根拠=金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令。
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問18.金属製避難はしごの横桟(よこざん)は、使用者が足をかける部分であり、一定の強度と適切な間隔が求められる。
正解:○(正しい)
解説:横桟は足をかける部分であり、荷重に耐える強度と、足をかけやすい適切な間隔が技術基準として定められる。根拠=金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令。
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問19.金属製避難はしごの分類として、規格上正しくないものはどれか。
- ア.固定はしご
- イ.回転はしご
- ウ.つり下げはしご
- エ.立てかけはしご
正解:イ.回転はしご
解説:金属製避難はしごは固定はしご・立てかけはしご・つり下げはしごの3種類に分類される。回転はしごという分類は規格上存在しない。根拠=金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令。
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問20.はしごの横桟と壁面との間に一定の間隔を保ち、足をかけやすくするための突起を何というか。
- ア.横桟
- イ.縦棒
- ウ.突子
- エ.リール
正解:ウ.突子
解説:壁面との間隔を保つ突起は突子(とっし)である。横桟は足をかける桟、縦棒ははしごの縦の部材、リールは緩降機の部品であり、いずれも壁面間隔を保つ機能とは異なる。根拠=金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令。
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問21.救助袋には、袋を斜めに展張する斜降式と、垂直に展張する垂直式がある。
正解:○(正しい)
解説:救助袋は、袋を斜めに張って滑り降りる斜降式と、垂直に垂らして袋の中をらせん状に降下する垂直式に分けられる。根拠=救助袋の技術上の規格に関する基準。
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問22.斜降式救助袋は、袋の下端を地上の固定環などに固定して斜めに展張し、その中を滑り降りる方式である。
正解:○(正しい)
解説:斜降式は袋の下端を地上で固定して斜めに展張し、使用者が袋の中を滑り降りる。地上での固定・展張作業が必要となる。根拠=救助袋の技術上の規格に関する基準。
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問23.斜降式救助袋は、袋を垂直に垂らし、その内部をらせん状に滑って速度を抑えながら降下する方式である。
正解:×(誤り)
解説:袋を垂直に垂らして内部をらせん状に滑り減速するのは垂直式である。斜降式は袋を斜めに展張し下端を地上で固定して滑り降りる方式であり、両者の説明が入れ替わっている。根拠=救助袋の技術上の規格に関する基準。
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問24.垂直式救助袋は、必ず袋の下端を地上に固定してから使用しなければ降下できない構造である。
正解:×(誤り)
解説:地上で下端を固定して展張するのは主に斜降式である。垂直式は袋を垂直に垂らし、内部をらせん状に滑って減速する方式で、斜降式のような地上固定を前提としない。根拠=救助袋の技術上の規格に関する基準。
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問25.救助袋は、展張したときに使用者が安全に滑り降りられる強度と構造を有していなければならない。
正解:○(正しい)
解説:救助袋は展張時に使用者の荷重に耐え、安全に降下できる強度・構造が求められる。斜降式・垂直式いずれも同様である。根拠=救助袋の技術上の規格に関する基準。
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問26.救助袋のうち、袋の中をらせん状に滑って減速しながら降下する方式はどれか。
- ア.可搬式
- イ.斜降式
- ウ.立てかけ式
- エ.垂直式
正解:エ.垂直式
解説:袋の中をらせん状に滑って減速するのは垂直式である。斜降式は袋を斜めに展張して滑り降りる方式、立てかけ式・可搬式は救助袋の分類ではない。根拠=救助袋の技術上の規格に関する基準。
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問27.避難器具は、防火対象物のすべての階に一律に設置しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:避難器具は防火対象物の階のうち、避難階及び11階以上の階を除く階に、収容人員等の基準に応じて設置する。すべての階に一律ではない。根拠=消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.避難器具の設置において、避難階及び11階以上の階は原則として設置対象から除かれる。
正解:○(正しい)
解説:避難階は地上へ直接避難でき、11階以上の階は避難器具による避難が現実的でないため、これらは避難器具の設置対象から除かれる。根拠=消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.別表第一(六)項(病院・診療所・福祉施設等)では、2階以上の階又は地階で収容人員が20人以上の場合に避難器具の設置を要する(下階に特定用途がある場合を除く)。
正解:○(正しい)
解説:(六)項では2階以上の階又は地階で収容人員20人以上が設置の基本閾値である。下階に一定の特定用途がある場合は10人以上に引き下げられる。根拠=消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.別表第一(五)項(旅館・共同住宅等)では、2階以上の階又は地階で収容人員が30人以上の場合に避難器具の設置を要する。
正解:○(正しい)
解説:(五)項では2階以上の階又は地階で収容人員30人以上が設置の閾値である。(六)項の20人とは異なる。根拠=消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.別表第一(六)項(病院等)で下階に特定の用途がある場合、収容人員の設置閾値は10人以上に引き下げられることがある。
正解:○(正しい)
解説:(六)項では、その下の階に一定の特定用途((一)〜(四)項・(九)項等)がある場合、避難がより困難となるため閾値が20人以上から10人以上へ引き下げられる。根拠=消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.避難器具の設置個数は、階の収容人員にかかわらず、常に1階につき1個で足りる。
正解:×(誤り)
解説:設置個数は階の収容人員に応じて増加し、一定人数(100人・200人・300人など)ごとに1個を加えた個数以上とされる。常に1個で足りるわけではない。根拠=消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.避難器具は、防火対象物の階や用途(別表第一の号別)に応じて、使用できる器具の種類が適応表で限定されている。
正解:○(正しい)
解説:避難器具は階の別や防火対象物の号別に応じ、適応表で使用できる器具(避難はしご・すべり台・救助袋・緩降機・避難橋など)が限定される。どの器具でも自由に使えるわけではない。根拠=消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.別表第一(六)項の避難器具設置の基本的な収容人員の閾値として正しいものはどれか(下階に特定用途がない場合)。
- ア.20人以上
- イ.50人以上
- ウ.30人以上
- エ.10人以上
正解:ア.20人以上
解説:(六)項の病院・福祉施設等では2階以上の階又は地階で収容人員20人以上が基本閾値である。下階に特定用途がある場合は10人以上に引き下げられるが、基本は20人。根拠=消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問35.別表第一(五)項(旅館・共同住宅等)の避難器具設置に係る収容人員の閾値として正しいものはどれか。
- ア.10人以上
- イ.30人以上
- ウ.20人以上
- エ.100人以上
正解:イ.30人以上
解説:(五)項では2階以上の階又は地階で収容人員30人以上が設置の閾値である。(六)項の20人とは異なる点が問われる。根拠=消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.避難器具の設置において、原則として設置対象から除外される階の組み合わせとして正しいものはどれか。
- ア.1階(避難階)と2階
- イ.地階と最上階
- ウ.避難階と11階以上の階
- エ.3階と4階
正解:ウ.避難階と11階以上の階
解説:避難器具の設置対象から除かれるのは避難階及び11階以上の階である。避難階は直接地上へ出られ、11階以上は避難器具による避難が現実的でないためである。根拠=消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.避難器具の設置において、当該防火対象物の位置・構造・設備の状況により避難上支障がない場合には、設置個数を減らし、又は設置しないことができる。
正解:○(正しい)
解説:位置・構造・設備の状況により避難上支障がない場合、施行規則で定めるところにより設置個数の減少や設置免除ができる。減免の根拠規定である。根拠=消防法施行令25条・施行規則26条・27条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.避難器具の設置個数の減免や免除は、消防法施行令のみで具体的に定められており、施行規則には委任されていない。
正解:×(誤り)
解説:減免の具体的な要件は施行規則(26条・27条)に委任されている。施行令25条が減免の根拠を定め、詳細は施行規則で定められる。根拠=消防法施行令25条・施行規則26条・27条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問39.耐火構造で避難階段や特別避難階段が適切に設けられているなど、避難上安全な構造が確保されている場合、避難器具の設置個数を減らせることがある。
正解:○(正しい)
解説:耐火構造・避難階段/特別避難階段・一定のバルコニー等、避難上安全な構造がある場合には設置個数の減少や免除が認められることがある。根拠=消防法施行規則27条。
根拠:消防法施行規則 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.避難器具を使用する開口部の大きさに関する基準は、器具の種類にかかわらず存在しない。
正解:×(誤り)
解説:避難器具の設置には開口部の大きさ、操作面積、降下空間、避難空地などの空間的基準があり、器具ごとに定められている。開口部の基準が存在しないというのは誤り。根拠=消防法施行規則。
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問41.避難器具の設置に必要な空間の概念として、操作面積・降下空間・避難空地・開口部が挙げられる。
正解:○(正しい)
解説:避難器具の設置には、器具を操作する操作面積、降下に必要な降下空間、着地地点に必要な避難空地、器具を使用する開口部の各基準が定められる。根拠=消防法施行規則。
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問42.避難器具の降下空間とは、避難器具を操作するために床面に必要な面積のことをいう。
正解:×(誤り)
解説:降下空間は降下の際に器具の周囲に必要な空間である。器具を操作するのに床面に必要な面積は操作面積であり、両者の定義が入れ替わっている。根拠=消防法施行規則。
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問43.避難器具の着地地点付近に確保しなければならない空地を避難空地という。
正解:○(正しい)
解説:避難空地は避難器具で降りた着地地点付近に確保する空地である。降下してきた者が安全に着地し退避できる空間を意味する。根拠=消防法施行規則。
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問44.緩降機・金属製避難はしご・救助袋は、いずれも検定対象機械器具等として型式承認・型式適合検定の対象となる。
正解:○(正しい)
解説:緩降機・金属製避難はしご・救助袋は検定対象であり、技術上の規格に適合するかについて型式承認・型式適合検定を受ける。だからこそ規格省令が定められている。根拠=消防法(検定制度)・各技術上の規格を定める省令。
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問45.避難器具の設置に必要な空間の概念のうち、避難器具を操作するために必要な床面積を指すものはどれか。
- ア.降下空間
- イ.避難空地
- ウ.開口部
- エ.操作面積
正解:エ.操作面積
解説:避難器具を操作するために必要な床面積は操作面積である。降下空間は降下時に必要な空間、避難空地は着地地点に必要な空地、開口部は器具を使用する開口部であり、いずれも操作面積とは異なる。根拠=消防法施行規則。