消防設備士 甲種5類「消防関係法令」の一問一答
📖 消防設備士 甲種5類「消防関係法令」の全55問と解説(一覧)
消防設備士 甲種5類の消防関係法令に関する一問一答(全55問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.消防法における避難器具は、消防用設備等のうち「消火設備」に分類される。
正解:×(誤り)
解説:避難器具は消火設備ではなく「避難設備」に分類される。避難設備には避難器具のほか誘導灯・誘導標識が含まれる。根拠:消防法施行令7条。
根拠:消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.避難はしご・救助袋・緩降機・すべり台などの避難器具は、消防用設備等のうち「避難設備」に分類される。
正解:○(正しい)
解説:避難器具は誘導灯・誘導標識とともに避難設備に区分される。避難設備は火災発生時に人が安全に避難するために用いる設備である。根拠:消防法施行令7条。
根拠:消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.消防法の目的には、火災を予防・警戒・鎮圧し、国民の生命・身体・財産を火災から保護するとともに、火災等による被害を軽減することが含まれる。
正解:○(正しい)
解説:消防法は火災の予防・警戒・鎮圧により生命身体財産を保護し、被害の軽減等を図ることを目的とする。根拠:消防法1条。
根拠:消防法 第1条 (出典: e-Gov法令検索)
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問4.次のうち、消防法上の避難器具に含まれないものはどれか。
- ア.消火器
- イ.救助袋
- ウ.緩降機
- エ.避難橋
正解:ア.消火器
解説:消火器は消火設備であり避難器具ではない。避難器具にはすべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ等が含まれる。根拠:消防法施行令7条・25条。
根拠:消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問5.消防用設備等を政令で定める技術上の基準に従って設置し、及び維持しなければならない義務を負うのは、その防火対象物の関係者である。
正解:○(正しい)
解説:防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は消防用設備等を技術基準に従い設置・維持する義務を負う。根拠:消防法17条。
根拠:消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.消防法における「関係者」とは、防火対象物又は消防対象物の所有者・管理者又は占有者をいう。
正解:○(正しい)
解説:関係者とは所有者・管理者・占有者を指す。設置維持義務や点検報告義務の主体となる。根拠:消防法2条。
根拠:消防法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.消防用設備等の設置及び維持の義務者について、正しいものはどれか。
- ア.消防設備士のみ
- イ.防火対象物の関係者
- ウ.当該市町村長
- エ.建物の設計者
正解:イ.防火対象物の関係者
解説:設置維持義務を負うのは防火対象物の関係者である。消防設備士は工事整備等を行う資格者だが設置維持義務の主体ではない。根拠:消防法17条。
根拠:消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.一定の防火対象物の関係者は、消防用設備等について定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:関係者は消防用設備等を定期に点検し、結果を消防長又は消防署長に報告する義務がある。避難器具もこの点検報告の対象である。根拠:消防法17条の3の3。
根拠:消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.消防用設備等の定期点検の結果を報告する義務は、その建物の設計者にある。
正解:×(誤り)
解説:点検結果の報告義務は防火対象物の関係者にあり、設計者ではない。関係者は点検結果を消防長又は消防署長に報告する。根拠:消防法17条の3の3。
根拠:消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.消防用設備等の定期点検の結果は、都道府県知事に報告しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:点検結果の報告先は消防長又は消防署長であり、都道府県知事ではない。根拠:消防法17条の3の3。
根拠:消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.消防用設備等の点検結果の報告先として正しいものはどれか。
- ア.国土交通大臣
- イ.市町村長
- ウ.消防長又は消防署長
- エ.日本消防検定協会
正解:ウ.消防長又は消防署長
解説:点検結果は消防長又は消防署長に報告する。総務大臣や協会は検定に関与するが点検報告の相手方ではない。根拠:消防法17条の3の3。
根拠:消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.甲種消防設備士は、政令で定める工事に着手しようとする日の10日前までに、その旨等を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
正解:○(正しい)
解説:甲種消防設備士は工事着手の10日前までに着工届を消防長又は消防署長に提出する義務がある。根拠:消防法17条の14。
根拠:消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.消防用設備等の工事に係る着工届の提出義務があるのは、乙種消防設備士である。
正解:×(誤り)
解説:着工届の提出義務は工事を行う甲種消防設備士にある。乙種は整備・点検のみで工事はできないため着工届の対象ではない。根拠:消防法17条の14。
根拠:消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.甲種消防設備士が行う着工届の提出期限として正しいものはどれか。
- ア.工事着手の3日前まで
- イ.工事着手の7日前まで
- ウ.工事完了後10日以内
- エ.工事着手の10日前まで
正解:エ.工事着手の10日前まで
解説:着工届は工事に着手しようとする日の10日前までに提出する。工事完了後の届出ではなく着手前の届出である点に注意する。根拠:消防法17条の14。
根拠:消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.防火対象物に消防用設備等を設置したときは、その関係者は設置後の一定期間内にその旨を届け出て、消防長又は消防署長の検査を受けなければならない場合がある。
正解:○(正しい)
解説:一定の防火対象物では設置届を提出し検査を受ける義務がある。着工届(甲種の工事前届出)とは別の手続である。根拠:消防法17条の3の2。
根拠:消防法 第17条の3の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.型式承認を行う者は、総務大臣である。
正解:○(正しい)
解説:検定対象機械器具等の型式承認は総務大臣が行う。型式承認は規格に適合する型式であることの承認である。根拠:消防法21条の4。
根拠:消防法 第21条の4 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.検定における型式適合検定は、総務大臣が自ら行う。
正解:×(誤り)
解説:型式適合検定は日本消防検定協会(又は登録検定機関)が行う。型式承認は総務大臣、型式適合検定は協会等という役割分担である。根拠:消防法21条の3・21条の8。
根拠:消防法 第21条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.消防の検定制度における役割分担として正しいものはどれか。
- ア.型式承認は総務大臣、型式適合検定は日本消防検定協会
- イ.型式承認も型式適合検定も総務大臣
- ウ.型式承認は市町村長、型式適合検定は総務大臣
- エ.型式承認は協会、型式適合検定は総務大臣
正解:ア.型式承認は総務大臣、型式適合検定は日本消防検定協会
解説:型式承認は総務大臣が、型式適合検定は日本消防検定協会(登録検定機関)が行う。承認は国、個別検定は協会という分担である。根拠:消防法21条の3・21条の4。
根拠:消防法 第21条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.甲種消防設備士は、免状に指定された類の消防用設備等について工事・整備・点検を行うことができる。
正解:○(正しい)
解説:甲種は工事・整備・点検を行える。乙種は整備・点検のみで工事はできない。根拠:消防法17条の5。
根拠:消防法 第17条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問20.乙種消防設備士は、免状に指定された類の消防用設備等の工事を行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:乙種は整備・点検はできるが工事はできない。工事を行えるのは甲種消防設備士に限られる。根拠:消防法17条の5・17条の6。
根拠:消防法 第17条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問21.甲種第5類消防設備士が工事・整備・点検を行うことができる設備はどれか。
- ア.屋内消火栓設備
- イ.避難器具
- ウ.自動火災報知設備
- エ.スプリンクラー設備
正解:イ.避難器具
解説:第5類の消防設備士が扱えるのは避難器具である。屋内消火栓は第1類、自動火災報知設備は第4類、スプリンクラーは第1類の範囲である。根拠:消防法17条の5・消防法施行令36条の2。
根拠:消防法 第17条の5 / 消防法施行令 第36条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.乙種第5類消防設備士は、避難器具の整備及び点検を行うことができるが、工事を行うことはできない。
正解:○(正しい)
解説:乙種5類は避難器具の整備・点検はできるが工事はできない。避難器具の工事は甲種5類の独占業務である。根拠:消防法17条の5・17条の6。
根拠:消防法 第17条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問23.消防設備士免状は、都道府県知事が交付する。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士免状は都道府県知事が交付する。免状の書換えや再交付も都道府県知事が行う。根拠:消防法17条の7。
根拠:消防法 第17条の7 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.消防設備士免状を交付する者として正しいものはどれか。
- ア.総務大臣
- イ.消防長
- ウ.都道府県知事
- エ.市町村長
正解:ウ.都道府県知事
解説:免状の交付は都道府県知事が行う。試験の実施は消防試験研究センターが都道府県知事の委任を受けて行う。根拠:消防法17条の7。
根拠:消防法 第17条の7 (出典: e-Gov法令検索)
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問25.消防設備士は、その業務に従事するときは消防設備士免状を携帯していなければならない。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士は業務従事中は免状を携帯する義務がある。根拠:消防法17条の13。
根拠:消防法 第17条の13 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.一定規模以上の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定めなければならない。
正解:○(正しい)
解説:一定の防火対象物では管理権原者が防火管理者を定め、消防計画の作成や消防訓練等を行わせる。根拠:消防法8条。
根拠:消防法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問27.防火管理者を選任する義務を負うのは、防火対象物の管理について権原を有する者である。
正解:○(正しい)
解説:防火管理者の選任義務は管理権原者にある。選任した防火管理者に消防計画作成等の業務を行わせる。根拠:消防法8条。
根拠:消防法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.建築主事等は、建築物の確認等をする場合において消防同意を得る必要があるが、その同意を与えるのは市町村長である。
正解:×(誤り)
解説:消防同意は消防長又は消防署長が与える。建築確認等の際に防火の観点から同意を求める制度である。根拠:消防法7条。
根拠:消防法 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.建築確認等の際に求められる消防同意を与える者として正しいものはどれか。
- ア.総務大臣
- イ.都道府県知事
- ウ.建築主事
- エ.消防長又は消防署長
正解:エ.消防長又は消防署長
解説:消防同意は消防長又は消防署長が与える。建築物の防火に関する規定への適合を審査する制度である。根拠:消防法7条。
根拠:消防法 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.避難器具は、防火対象物の避難階及び11階以上の階を除く各階に、収容人員等に応じて設置する。
正解:○(正しい)
解説:避難器具は避難階と11階以上の階を除く階に設置する。避難階は直接地上へ避難でき、11階以上は避難器具による避難が困難なためである。根拠:消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.避難器具は、防火対象物のすべての階に設置しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:避難器具は避難階及び11階以上の階を除く階に設置する。すべての階に設置するわけではない。根拠:消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.避難器具の設置において、設置を要しない階として施行令で除かれているものの組合せとして正しいものはどれか。
- ア.避難階と11階以上の階
- イ.1階と2階
- ウ.地階と屋上
- エ.2階と地階
正解:ア.避難階と11階以上の階
解説:避難階と11階以上の階が設置対象から除かれる。避難階は地上へ直接避難でき、11階以上は避難器具による避難が困難だからである。根拠:消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.病院・診療所・福祉施設等(別表第一(六)項)では、2階以上の階又は地階で収容人員が20人以上の場合に、避難器具を設置する必要がある。
正解:○(正しい)
解説:(六)項では原則2階以上の階又は地階で収容人員20人以上の場合に避難器具の設置を要する。避難が容易でない者が多い用途のため閾値が低く定められている。根拠:消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.病院・福祉施設等(別表第一(六)項)で、その下階に物品販売店舗や飲食店等の特定用途がある場合、避難器具の設置を要する収容人員の閾値は10人以上に引き下げられる。
正解:○(正しい)
解説:(六)項で下階に(一)〜(四)項・(九)項等の特定用途がある場合、閾値は収容人員10人以上に下がる。火災危険の高い用途が下階にあるため基準が厳しくなる。根拠:消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問35.旅館・共同住宅等(別表第一(五)項)では、2階以上の階又は地階で収容人員が何人以上の場合に避難器具の設置を要するか。
- ア.10人以上
- イ.30人以上
- ウ.20人以上
- エ.50人以上
正解:イ.30人以上
解説:(五)項では2階以上の階又は地階で収容人員30人以上の場合に避難器具の設置を要する。(六)項の20人よりも閾値が高い。根拠:消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.病院・診療所・福祉施設等(別表第一(六)項)で避難器具の設置を要する収容人員の原則的な閾値は何人以上か。
- ア.10人以上
- イ.30人以上
- ウ.20人以上
- エ.100人以上
正解:ウ.20人以上
解説:(六)項の原則的な閾値は収容人員20人以上である。下階に特定用途がある場合は10人以上に下がる。根拠:消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.避難器具の設置個数は、その階の収容人員がどれほど多くても常に1個で足りる。
正解:×(誤り)
解説:設置個数は収容人員に応じて増える。一定人数(100人・200人・300人等)ごとに1個を加えた個数以上を設置する必要がある。根拠:消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.避難器具の設置個数は、その階の収容人員に応じ、一定人数ごとに1個を加えた個数以上とされる。
正解:○(正しい)
解説:設置個数は収容人員に応じ一定人数(100人・200人・300人等)ごとに1個を加算する。人数が多いほど必要個数が増える。根拠:消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問39.避難器具の種類は、防火対象物の用途や設置する階に関係なく、どの器具を用いてもよい。
正解:×(誤り)
解説:避難器具の種類は階や防火対象物の号別に適応表で限定される。地階や2階等で使用できる器具は異なる。根拠:消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.避難器具の種類は、防火対象物の号別及び設置する階に応じて、適応する器具が適応表により限定されている。
正解:○(正しい)
解説:どの避難器具を設置できるかは階と用途区分ごとに適応表で定められている。例えば地階と2階以上では適応する器具が異なる。根拠:消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問41.避難が容易でない要介護者や乳幼児が多い防火対象物で、特に適する避難器具として最も適切なものはどれか。
- ア.緩降機
- イ.つり下げはしご
- ウ.避難ロープ
- エ.すべり台
正解:エ.すべり台
解説:すべり台は要介護者や乳幼児など避難が容易でない者でも比較的容易に避難でき、幼稚園・病院・福祉施設等で用いられる。個人の操作や体力を要する器具は適さない。根拠:消防法施行令25条の適応表の考え方。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.防火対象物の位置・構造・設備の状況により避難上支障がない場合には、施行規則で定めるところにより避難器具の設置個数を減少し、又は設置しないことができる。
正解:○(正しい)
解説:避難上安全な構造がある場合、施行規則の定めにより設置個数の減少又は免除ができる。これが避難器具の設置減免である。根拠:消防法施行令25条・消防法施行規則27条。
根拠:消防法施行令 第25条 / 消防法施行規則 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.避難器具の設置減免の基準を具体的に定めているのは、消防法本則の条文である。
正解:×(誤り)
解説:設置減免の具体的基準は施行規則(26条・27条)に定められている。施行令が減免できる旨を規定し、その細目を施行規則が定める。根拠:消防法施行令25条・消防法施行規則27条。
根拠:消防法施行令 第25条 / 消防法施行規則 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問44.避難器具の設置個数の減少や設置免除の具体的基準を定めているのはどれか。
- ア.消防法施行規則
- イ.消防法施行令
- ウ.消防法本則
- エ.建築基準法
正解:ア.消防法施行規則
解説:減免の具体的基準は消防法施行規則(26条・27条)が定める。施行令25条が減免できることを定め、施行規則がその要件を定める構造である。根拠:消防法施行令25条・消防法施行規則27条。
根拠:消防法施行令 第25条 / 消防法施行規則 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問45.避難器具の設置減免が認められる要素として、耐火構造や避難階段・特別避難階段の設置、一定のバルコニー等の避難上安全な構造がある。
正解:○(正しい)
解説:耐火構造・避難階段や特別避難階段・所定のバルコニー等の避難上安全な構造がある場合に、設置個数の減少や免除が認められる。根拠:消防法施行規則27条。
根拠:消防法施行規則 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.次のうち、消防法上の避難器具として正しく列挙されているものはどれか。
- ア.消火器・消火栓・スプリンクラー
- イ.すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機
- ウ.誘導灯・誘導標識・非常照明
- エ.自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備
正解:イ.すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機
解説:すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機は避難器具である。消火栓等は消火設備、誘導灯等は避難器具以外の避難設備、火災報知設備は警報設備である。根拠:消防法施行令7条・25条。
根拠:消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問47.避難器具のうち「避難用タラップ」は、避難器具の一種として消防法施行令に位置づけられている。
正解:○(正しい)
解説:避難用タラップは避難器具の一種である。避難器具にはすべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ等が含まれる。根拠:消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.「避難橋」は、隣接する建築物や他の場所へ水平方向に避難するための避難器具である。
正解:○(正しい)
解説:避難橋は建物間や別の避難場所へ橋を渡して水平に避難する避難器具である。根拠:消防法施行令25条。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問49.避難器具のうち、金属製避難はしごや救助袋の技術上の規格は、法律ではなく総務省令(規格省令)で定められている。
正解:○(正しい)
解説:金属製避難はしごや緩降機等の技術上の規格は総務省令(規格を定める省令)で定められる。器具の材質・強度・構造等の基準を規定する。根拠:金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令等。
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問50.消防用設備等の設置維持義務に違反した場合でも、防火対象物の関係者に対して罰則が科されることはない。
正解:×(誤り)
解説:設置維持義務違反等には罰則が定められており、関係者が処罰される場合がある。避難器具を含む消防用設備等の適正な設置維持は法的義務である。根拠:消防法17条・罰則規定。
根拠:消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問51.消防設備士は、その責務として誠実に業務を行い、消防用設備等の質の向上に努めなければならない。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士は業務を誠実に行い、消防用設備等の質の向上に努める責務を負う。根拠:消防法17条の12。
根拠:消防法 第17条の12 (出典: e-Gov法令検索)
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問52.消防長又は消防署長は、防火対象物における火災予防のために必要があるときは、関係者に対し資料提出や報告を求め、又は立入検査をさせることができる。
正解:○(正しい)
解説:消防長又は消防署長は火災予防のため関係者への資料提出命令・報告徴収や立入検査を行わせることができる。根拠:消防法4条。
根拠:消防法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.消防用設備等の点検を、消防設備士や消防設備点検資格者以外の者が行ってはならない防火対象物がある。
正解:○(正しい)
解説:一定規模以上の防火対象物では、消防用設備等の点検を消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせなければならない。避難器具の点検もこれに含まれる。根拠:消防法17条の3の3。
根拠:消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.消防同意の制度は、建築物の防火の観点から消防機関が建築確認等に関与するためのものである。
正解:○(正しい)
解説:消防同意は建築物の防火に関する法令適合を消防機関が審査し同意する制度で、建築確認等の前提となる。根拠:消防法7条。
根拠:消防法 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問55.消防設備士免状の記載事項に変更が生じたときの書換えや、免状を亡失したときの再交付を行う者として正しいものはどれか。
- ア.消防長
- イ.総務大臣
- ウ.都道府県知事
- エ.市町村長
正解:ウ.都道府県知事
解説:免状の書換え・再交付は交付者である都道府県知事が行う。免状に関する手続は一貫して都道府県知事が所管する。根拠:消防法17条の7。
根拠:消防法 第17条の7 (出典: e-Gov法令検索)