消防設備士 甲種5類「避難はしご・すべり台・避難橋」の一問一答
📖 消防設備士 甲種5類「避難はしご・すべり台・避難橋」の全50問と解説(一覧)
消防設備士 甲種5類の避難はしご・すべり台・避難橋に関する一問一答(全50問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.金属製避難はしごは、固定はしご・立てかけはしご・つり下げはしごの3種類に大別される。
正解:○(正しい)
解説:金属製避難はしごは、常時使用可能な状態で固定される固定はしご、立てかけて使用する立てかけはしご、上部を固定してつり下げるつり下げはしごの3つに分類される。金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(340M50000008003)がこれらの材質・強度・横桟等の基準を定める。
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問2.つり下げはしごは、はしごの下端を地上で固定してから使用する構造であり、上部は固定しない。
正解:×(誤り)
解説:つり下げはしごは上部を建物の開口部等に固定し、そこから下方へつり下げて使用する。下端を地上で固定するのは救助袋の斜降式に見られる形態であり、はしごの分類説明としては誤り。
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問3.金属製避難はしごの「突子(とっし)」の主な役割として最も適切なものはどれか。
- ア.使用者が身体を固定するための着用具である
- イ.はしごの降下速度を一定範囲に調節する
- ウ.はしごの上端を開口部に固定するための金具である
- エ.はしごと壁面との間に一定の間隔を確保し、足がかけやすくする
正解:エ.はしごと壁面との間に一定の間隔を確保し、足がかけやすくする
解説:突子は横桟と壁面との間に一定の間隔を保つための突起で、足を桟にかけやすくする役割を持つ。降下速度の調節は緩降機の調速器の機能、着用具は緩降機・救助袋等で使う用具であり、いずれも突子の役割ではない。
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問4.固定はしごは常時展開して固定されているものに限られ、収納式のものは固定はしごに含まれない。
正解:×(誤り)
解説:固定はしごには常時使用可能な状態で固定されるもののほか、平時は収納しておき使用時に展開する収納式のものも含まれる。収納式を除外する説明は誤りである。
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問5.立てかけはしごは、上部の開口部に恒久的に固定された状態で常時設置されている避難はしごである。
正解:×(誤り)
解説:立てかけはしごは、使用時に地上等から目的の高さへ立てかけて用いるはしごであり、恒久的に固定されているものではない。常時固定されているのは固定はしごである。
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問6.すべり台は、主にどのような防火対象物・利用者を想定した避難器具か。最も適切なものを選べ。
- ア.幼稚園・病院・福祉施設等で、自力避難が容易でない要介護者・乳幼児等のため
- イ.工場で重量物とともに降下するため
- ウ.高層事務所ビルで健常な成人が高速に降下するため
- エ.屋外の危険物施設で消火活動を行うため
正解:ア.幼稚園・病院・福祉施設等で、自力避難が容易でない要介護者・乳幼児等のため
解説:すべり台は幼稚園・病院・福祉施設等で、要介護者や乳幼児など避難が容易でない者が安全に降下できるよう主に用いられる。救助袋や避難用タラップも同様の目的で使われる。
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問7.金属製避難はしごの技術上の規格は、消防法施行令そのものではなく、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令で定められている。
正解:○(正しい)
解説:金属製避難はしごの材質・強度・横桟等の技術基準は、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(340M50000008003)で規定される。施行令第25条は避難器具の設置基準を定めるものであり、はしご自体の規格を定めるものではない。
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問8.避難橋は、隣接する建築物や屋上へ渡して避難経路とする橋状の避難器具である。
正解:○(正しい)
解説:避難橋は、隣接する建築物相互や屋上等へ渡して人が渡ることで避難する橋状の避難器具である。手すりや床面を備え、水平方向への避難を可能にする。
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問9.避難用タラップの構造として最も適切なものはどれか。
- ア.袋状の布を斜めまたは垂直に展張して滑り降りるもの
- イ.階段状に構成され、これを昇降して避難するもの
- ウ.ロープに着用具を付け、速度を調節しながら降下するもの
- エ.隣接建物へ水平に渡して避難するもの
正解:イ.階段状に構成され、これを昇降して避難するもの
解説:避難用タラップは階段状に構成された避難器具で、これを昇降して避難する。袋状のものは救助袋、ロープと着用具・速度調節は緩降機、水平に渡すものは避難橋であり、いずれも別の器具である。
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問10.突子は、はしごの降下速度を毎秒16センチメートルから150センチメートルの範囲に保つための装置である。
正解:×(誤り)
解説:毎秒16〜150センチメートルの速度調節は緩降機の調速器に関する規格であり、突子の機能ではない。突子ははしごと壁面の間に間隔を確保する突起である。
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問11.避難器具は、防火対象物のどの階に設置することが原則として求められるか。最も適切なものを選べ。
- ア.すべての階に一律に設置する
- イ.避難階及び11階以上の階を含め、全階に設置する
- ウ.避難階及び11階以上の階を除いた階に、基準に応じて設置する
- エ.地階のみに設置する
正解:ウ.避難階及び11階以上の階を除いた階に、基準に応じて設置する
解説:消防法施行令第25条により、避難器具は避難階及び11階以上の階を除いた階に、収容人員等の基準に応じて設置する。避難階は地上へ直接避難でき、11階以上は避難器具による避難が適さないためである。
根拠:消防法施行令 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.すべり台には、直線状に降下する直線型のほか、らせん状に降下するらせん型がある。
正解:○(正しい)
解説:すべり台は滑り面の形状により直線型とらせん型に分けられる。いずれも滑り面と側板で構成され、要介護者や乳幼児等が安全に降下できるようにしている。
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問13.避難はしごの横桟(よこざん)は、使用者が足をかける水平方向の部材である。
正解:○(正しい)
解説:横桟は使用者が足をかける水平方向の部材であり、縦棒(たてぼう)は横桟を支える縦方向の部材である。金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令で材質・強度等が定められる。
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問14.つり下げはしごの説明として最も適切なものはどれか。
- ア.床に恒久的に固定され、常時使用できる状態にある
- イ.階段状の部材を昇降して避難する
- ウ.使用時に地上から目的の高さへ立てかけて使用する
- エ.上部を開口部等に固定し、下方へつり下げて使用する
正解:エ.上部を開口部等に固定し、下方へつり下げて使用する
解説:つり下げはしごは上部を開口部等に固定し、下方へつり下げて使用する。恒久的に固定されるのは固定はしご、立てかけて使うのは立てかけはしご、階段状のものは避難用タラップであり、それぞれ別の器具である。
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問15.すべり台は健常な成人の高速避難を主目的とした器具であり、要介護者や乳幼児の避難には適さない。
正解:×(誤り)
解説:すべり台はむしろ要介護者・乳幼児など自力避難が容易でない者向けの器具であり、幼稚園・病院・福祉施設等で用いられる。説明が逆である。
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問16.避難器具の設置に必要な空間のうち、器具を操作するのに必要な床面積を指す用語はどれか。
- ア.操作面積
- イ.避難空地
- ウ.開口部
- エ.降下空間
正解:ア.操作面積
解説:操作面積は避難器具を操作するのに必要な床面積を指す。降下空間は降下に必要な空間、避難空地は着地地点に必要な空地、開口部は器具を使用する開口部の大きさであり、いずれも別の概念である。
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問17.避難橋は上下方向の降下によって避難する器具であり、水平方向の移動によって避難するものではない。
正解:×(誤り)
解説:避難橋は隣接する建築物や屋上へ渡して水平方向に移動して避難する器具である。上下方向の降下によるものではない。
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問18.金属製避難はしごを構成する部材で、横桟を支える縦方向の部材の名称として適切なものはどれか。
- ア.側板
- イ.縦棒
- ウ.突子
- エ.手すり
正解:イ.縦棒
解説:縦棒は横桟を支える縦方向の部材である。側板はすべり台の滑り面の両側の部材、突子は壁面との間隔を保つ突起、手すりは避難橋等の落下防止部材であり、いずれもはしごの縦方向部材ではない。
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問19.避難階に避難器具の設置が原則として求められないのは、避難階からは地上へ直接避難できるためである。
正解:○(正しい)
解説:避難階は屋外の地上へ直接避難できる階であるため、避難器具の設置は原則として要しない。施行令第25条でも避難階は設置を要する階から除かれている。
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問20.すべり台の滑り面の両側に設けられ、使用者の転落を防ぐ部材の名称として適切なものはどれか。
- ア.突子
- イ.横桟
- ウ.側板
- エ.調速器
正解:ウ.側板
解説:すべり台の滑り面の両側に設けられ転落を防ぐ部材は側板である。突子ははしごの突起、横桟ははしごの足かけ部材、調速器は緩降機の速度調節装置であり、いずれもすべり台の転落防止部材ではない。
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問21.避難はしごは、避難橋と同様に隣接する建物へ水平に渡して使用するのが本来の用法である。
正解:×(誤り)
解説:避難はしごは主に垂直方向の降下に用いる器具である。隣接する建物へ水平に渡すのは避難橋の用法であり、はしごの本来の用法ではない。
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問22.固定はしごのうち収納式のものは、平時は収納しておき、使用時に展開して降下に用いる。
正解:○(正しい)
解説:収納式の固定はしごは平時はコンパクトに収納され、使用時に展開して降下に用いる。常時展開して固定されているものと同様、固定はしごの一種として扱われる。
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問23.避難用タラップは、乳幼児や要介護者など自力避難が容易でない者の避難にも用いられる。
正解:○(正しい)
解説:避難用タラップは階段状で歩行に近い動作で降下できるため、すべり台や救助袋と同様に、要介護者や乳幼児など避難が容易でない者の避難にも用いられる。
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問24.避難器具の設置に必要な空間のうち、降下に必要な空間を指す用語はどれか。
- ア.操作面積
- イ.開口部
- ウ.避難空地
- エ.降下空間
正解:エ.降下空間
解説:降下空間は避難器具で降下する際に必要な空間を指す。操作面積は操作に必要な床面積、開口部は使用する開口部の大きさ、避難空地は着地地点に必要な空地であり、いずれも別の概念である。
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問25.立てかけはしごは、はしごを目的の高さに立てかけて使用するため、上端が滑らないよう安定させることが重要である。
正解:○(正しい)
解説:立てかけはしごは立てかけて使用するため、上端や下端が滑って転倒しないよう安定を確保することが重要である。突子はこの間隔確保にも寄与する。
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問26.避難器具の種類は、階や防火対象物の号別に応じて、適応する器具が限定されている。
正解:○(正しい)
解説:施行令第25条により、避難器具の種類は階や防火対象物の号別に応じた適応表で限定される。地階と2階以上とで使用できる器具が異なるなど、階ごとに適応が定められている。
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問27.らせん型のすべり台の特徴として最も適切なものはどれか。
- ア.滑り面をらせん状に構成し、限られた設置面積で高低差を降下できる
- イ.袋の中をらせん状に滑って減速しながら降下する
- ウ.ロープをらせん状に巻いて速度を調節する
- エ.はしごをらせん状に組んで昇降する
正解:ア.滑り面をらせん状に構成し、限られた設置面積で高低差を降下できる
解説:らせん型すべり台は滑り面をらせん状に構成することで、限られた設置面積でも高低差を降下できる。袋の中をらせん状に滑るのは垂直式救助袋の特徴であり、すべり台とは別の器具である。
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問28.避難橋は水平に渡るだけの器具なので、落下を防ぐ手すりは設ける必要がない。
正解:×(誤り)
解説:避難橋は高所を水平に渡って避難するため、通行者の落下を防ぐ手すりと、渡るための床面が設けられる。手すりが不要とする説明は誤りである。
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問29.避難器具の着地地点に必要な空地を指す用語は「操作面積」である。
正解:×(誤り)
解説:着地地点に必要な空地を指す用語は避難空地である。操作面積は器具を操作するのに必要な床面積を指すものであり、用語の対応が誤っている。
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問30.金属製避難はしごの3分類のうち、常時使用可能な状態で建物に固定されているものはどれか。
- ア.つり下げはしご
- イ.固定はしご
- ウ.立てかけはしご
- エ.避難用タラップ
正解:イ.固定はしご
解説:常時使用可能な状態で建物に固定されているものは固定はしごである。つり下げはしごは上部を固定してつり下げるもの、立てかけはしごは立てかけて使うもの、避難用タラップははしごではなく階段状の器具である。
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問31.突子がないと横桟が壁面に密着し、足を桟にかけにくくなるおそれがある。
正解:○(正しい)
解説:突子は横桟と壁面の間に一定の間隔を確保する。これがないと横桟が壁面に密着し、足先を桟にかけにくくなるため、突子は足かけを容易にする役割を果たす。
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問32.避難器具を設置する開口部は、器具の種類にかかわらず大きさの基準はなく、どのような寸法でも差し支えない。
正解:×(誤り)
解説:開口部には避難器具を安全に使用するために必要な大きさの基準があり、器具ごとに定められている。寸法を問わないとする説明は誤りである。
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問33.次のうち、避難器具の種類として誤っているものはどれか。
- ア.すべり台
- イ.避難橋
- ウ.屋内消火栓
- エ.避難はしご
正解:ウ.屋内消火栓
解説:屋内消火栓は消火設備であり避難器具ではない。すべり台・避難橋・避難はしごはいずれも避難器具の種類に含まれる。避難器具にはこのほか救助袋・緩降機・避難用タラップ・すべり棒・避難ロープがある。
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問34.直線型のすべり台は、滑り面が一直線に構成され、高低差をまっすぐ降下する。
正解:○(正しい)
解説:直線型すべり台は滑り面が一直線に構成され、まっすぐ降下する。らせん型は滑り面をらせん状に構成し、限られた面積で降下できるようにしたものである。
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問35.避難橋は、上下階の間を垂直に結ぶ器具であり、同一階の隣接建物へは渡せない。
正解:×(誤り)
解説:避難橋は隣接する建築物や屋上へ渡して水平に避難する器具であり、必ずしも垂直に上下階を結ぶものではない。同一の高さの隣接建物へ渡す用法が本来のものである。
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問36.避難器具の設置において「操作面積・降下空間・避難空地・開口部」が問題となる理由として最も適切なものはどれか。
- ア.器具の色を統一するため
- イ.器具の点検回数を減らすため
- ウ.器具の重量を軽減するため
- エ.器具を安全かつ確実に使用できるよう、必要な空間を確保するため
正解:エ.器具を安全かつ確実に使用できるよう、必要な空間を確保するため
解説:操作面積・降下空間・避難空地・開口部は、避難器具を安全かつ確実に使用するために必要な空間を確保する観点から基準が定められている。色の統一や重量軽減、点検回数とは関係しない。
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問37.つり下げはしごは、上部の固定部を支点として建物外壁に沿ってつり下げられ、そこを降下する。
正解:○(正しい)
解説:つり下げはしごは上部の固定部を支点として建物外壁等に沿ってつり下げられ、使用者はそこを降下する。突子により壁面との間隔が保たれ、足がかけやすくなる。
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問38.すべり台・救助袋・避難用タラップは、いずれも要介護者や乳幼児など避難が容易でない者にも用いられる器具である。
正解:○(正しい)
解説:すべり台・救助袋・避難用タラップは、いずれも自力避難が容易でない要介護者や乳幼児等の避難にも用いられる。福祉施設・病院・幼稚園等でこれらが選ばれることが多い。
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問39.避難器具の設置個数は、防火対象物の用途にかかわらず常に各階1個で足りる。
正解:×(誤り)
解説:施行令第25条により、設置個数は階の収容人員に応じ、一定人数ごとに1個を加えた個数以上とされる。収容人員が多い階では複数の器具が必要となり、常に1個で足りるわけではない。
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問40.病院・診療所・福祉施設等が該当する用途区分で、避難器具の設置が求められ始める階と収容人員の組合せとして、施行令第25条に沿うものはどれか。
- ア.2階以上の階又は地階で収容人員20人以上
- イ.3階以上の階のみで収容人員50人以上
- ウ.1階を含む全階で収容人員5人以上
- エ.地階のみで収容人員100人以上
正解:ア.2階以上の階又は地階で収容人員20人以上
解説:施行令第25条により、病院・診療所・福祉施設等が該当する用途区分では、2階以上の階又は地階で収容人員20人以上の場合に設置が求められる。下階に一定の特定用途がある場合は10人以上と、より厳しくなる。
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問41.避難はしごの縦棒は、使用者が足をかける水平方向の部材である。
正解:×(誤り)
解説:縦棒は横桟を支える縦方向の部材であり、足をかける水平方向の部材は横桟である。部材の役割の対応が逆になっている。
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問42.旅館・共同住宅等が該当する用途区分で、避難器具の設置が求められ始める収容人員の基準として、施行令第25条に沿うものはどれか。
- ア.収容人員5人以上
- イ.収容人員30人以上
- ウ.収容人員10人以上
- エ.収容人員500人以上
正解:イ.収容人員30人以上
解説:施行令第25条により、旅館・共同住宅等が該当する用途区分では、2階以上の階又は地階で収容人員30人以上の場合に設置が求められる。病院・福祉施設等の20人以上より緩やかな基準である。
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問43.避難器具は、防火対象物の位置・構造・設備の状況により避難上支障がない場合、施行規則の定めるところにより設置個数を減じ、又は設置しないことができる。
正解:○(正しい)
解説:施行令第25条ただし書及び施行規則(26条・27条)により、耐火構造や避難階段等の避難上安全な構造がある場合には、設置個数の減少や設置免除が認められる。
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問44.避難用タラップは滑り面を滑降する器具であり、階段状の部材を用いるものではない。
正解:×(誤り)
解説:避難用タラップは階段状の部材を昇降して避難する器具である。滑り面を滑降するのはすべり台であり、両者は構造が異なる。
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問45.金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令が主に定める事項として最も適切なものはどれか。
- ア.緩降機の降下速度の範囲
- イ.避難器具の設置を要する収容人員の閾値
- ウ.はしごの材質・強度・横桟等の技術基準
- エ.防火管理者の選任要件
正解:ウ.はしごの材質・強度・横桟等の技術基準
解説:金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(340M50000008003)は、はしごの材質・強度・横桟等の技術基準を定める。収容人員の閾値は施行令第25条、降下速度は緩降機の規格省令、防火管理者は別の規定によるものである。
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問46.固定はしごは、立てかけはしごやつり下げはしごと異なり、使用のたびに人力で立てかけたりつり下げたりする操作を要しないものが基本である。
正解:○(正しい)
解説:固定はしごは常時使用可能な状態で固定されているため、立てかけやつり下げの操作を要しないものが基本である。収納式の場合でも展開のみで使用でき、立てかけ・つり下げのような設置操作は不要である。
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問47.すべり台は滑り面さえあれば足り、両側に転落を防ぐ側板を設ける必要はない。
正解:×(誤り)
解説:すべり台は要介護者や乳幼児が安全に降下できるよう、滑らかな滑り面に加え、両側に転落を防ぐ側板を備える。側板が不要とする説明は誤りである。
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問48.次のうち、金属製避難はしごの3分類に含まれないものはどれか。
- ア.固定はしご
- イ.立てかけはしご
- ウ.つり下げはしご
- エ.斜降はしご
正解:エ.斜降はしご
解説:金属製避難はしごの3分類は固定はしご・立てかけはしご・つり下げはしごである。斜降はしごという分類はなく、斜降式は救助袋の展張方式の名称である。
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問49.避難橋やすべり台のように水平移動や滑降で避難する器具は、はしごの昇降が困難な人にとって有効な避難手段となりうる。
正解:○(正しい)
解説:避難橋の水平移動やすべり台の滑降は、はしごの昇降が困難な要介護者や乳幼児等にとって有効な避難手段となりうる。器具ごとの特性を踏まえて適応が定められている。
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問50.突子・横桟・縦棒はいずれも金属製避難はしごを構成する部材であり、それぞれ間隔確保・足かけ・支持の役割を担う。
正解:○(正しい)
解説:突子は壁面との間隔確保、横桟は足かけ、縦棒は横桟の支持という役割を担い、いずれも金属製避難はしごを構成する部材である。これらの技術基準は金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令で定められる。