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運行管理者(旅客)「旅客自動車運送事業運輸規則(過労防止・点呼・乗務等)」の一問一答

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📖 運行管理者(旅客)「旅客自動車運送事業運輸規則(過労防止・点呼・乗務等)」の全55問と解説(一覧)

運行管理者(旅客)の旅客自動車運送事業運輸規則(過労防止・点呼・乗務等)に関する一問一答(全55問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。

  1. 問1.旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮し、国土交通大臣が告示で定める基準に従って事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則21条1項のとおりである。過労運転を防止するため、勤務時間及び乗務時間は改善基準告示に従って定めなければならず、事業者は運転者にこれを遵守させる義務を負う。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)

  2. 問2.旅客自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員等であっても、その程度が軽微であると認めるときは、事業用自動車の運行の業務に従事させることができる。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則21条4項は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならないと定めており、その程度の軽重を問わず一切従事させることはできない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)

  3. 問3.一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則21条6項のとおりである。交替運転者の配置義務は一般乗合及び一般貸切の両事業者に課され、長距離運転又は夜間運転で安全な運転の継続が困難となるおそれがある場合に、あらかじめ配置しておくことが求められる。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)

  4. 問4.旅客自動車運送事業者は、乗務員等が休憩に必要な施設については、営業所又は自動車車庫付近ではなく、本社の所在地にのみ整備すれば足りる。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則21条2項は、乗務員等が有効に利用できるよう、営業所、自動車車庫その他その付近の適切な場所に休憩に必要な施設を整備し、適切に管理・保守しなければならないと定めている。本社にのみ整備すればよいというものではない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)

  5. 問5.旅客自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則21条5項のとおりである。事業者は乗務員等の健康状態を把握する努力義務を負うとともに、疾病・疲労・睡眠不足等により安全な業務遂行が困難なおそれのある者を運行の業務に従事させてはならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)

  6. 問6.乗務距離の最高限度は、全国一律に国土交通大臣が定めるものであり、一般貸切旅客自動車運送事業者の運転者に適用される。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則22条は、交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者について、地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を定めている。全国一律でも国土交通大臣が定めるものでもなく、対象は一般貸切ではなく一般乗用(タクシー)である。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第22条 (出典: e-Gov法令検索)

  7. 問7.指定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を超えて当該営業所に属する運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則22条1項のとおりである。乗務距離の最高限度は、指定地域の道路及び交通の状況並びに輸送の状態に応じ、運行の安全を阻害するおそれのないよう地方運輸局長が定める。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第22条 (出典: e-Gov法令検索)

  8. 問8.運転者は、酒気を帯びた状態にあっても、乗務に支障がないと自ら判断したときは、その旨を旅客自動車運送事業者に申し出る必要はない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則50条1項は、運転者が酒気を帯びた状態にあるときはその旨を事業者に申し出なければならないと定めている。運転者自身の判断で申出を省略することはできない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第50条 (出典: e-Gov法令検索)

  9. 問9.業務前の点呼は、対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行うのが原則であり、運行上やむを得ない場合には電話その他の方法によることができる。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則24条1項のとおりである。業務前点呼は対面又は国土交通大臣が定める方法(遠隔点呼等)が原則で、運行上やむを得ない場合に限り電話その他の方法が認められる。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  10. 問10.業務前の点呼においては、日常点検の実施状況を確認すれば足り、運転者の酒気帯びの有無について確認する必要はない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則24条1項は、業務前点呼において、道路運送車両法上の点検の実施又は確認、運転者の酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、確認を行うべきことを定めている。酒気帯びの有無の確認は必須である。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  11. 問11.業務後の点呼では、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、かつ、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則24条2項のとおりである。業務後点呼では、車両・道路・運行の状況の報告に加え、運転者の酒気帯びの有無を確認しなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  12. 問12.業務途中の点呼(中間点呼)は、一般乗合旅客自動車運送事業者が、昼間に近距離の運行を行う運転者に対して行わなければならないものである。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則24条3項の中間点呼は、一般貸切旅客自動車運送事業者が、夜間において長距離の運行を行う運転者等に対し、業務の途中において少なくとも一回行うものである。一般乗合の昼間・近距離運行を対象とするものではない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  13. 問13.旅客自動車運送事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、運転者の酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等での確認のほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則24条4項のとおりである。アルコール検知器は営業所ごとに備えて常時有効に保持し、酒気帯びの確認は目視等とアルコール検知器の双方により行わなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  14. 問14.運転者の酒気帯びの有無の確認は、アルコール検知器を用いて行えば足り、運転者の顔色や態度等を目視等で確認する必要はない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則24条4項は、酒気帯びの確認について、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行うことを求めている。検知器の使用だけで足りるものではなく、目視等による確認も必要である。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  15. 問15.点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示をした場合には、その内容等を記録し、一般乗合旅客自動車運送事業者にあってはその記録を原則として一年間保存しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則24条5項のとおりである。点呼の記録は所定事項を記録し、一般乗合等では一年間保存しなければならない(一般貸切については三年間の保存が求められる)。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  16. 問16.点呼の記録については、法令上、保存する義務は課されていない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則24条5項は、点呼の内容等を記録し、その記録を保存しなければならないと定めており、一般乗合等では一年間の保存義務がある。保存義務がないというのは誤りである。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  17. 問17.一般貸切旅客自動車運送事業者は、一定の点呼についてその状況を録音及び録画して電磁的方法により記録媒体に記録し、その記録を九十日間保存しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則24条のとおりである。一般貸切旅客自動車運送事業者には、点呼状況を録音・録画して記録し九十日間保存する義務が課されており、貸切バスの安全確保を強化するための規定である。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  18. 問18.事業用自動車の運転者は、乗務しようとするとき及び乗務を終了したときは、旅客自動車運送事業者が行う点呼を受け、当該規定による報告をしなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則50条1項のとおりである。運転者は乗務前及び乗務後に事業者が行う点呼を受け、報告をする義務を負う。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第50条 (出典: e-Gov法令検索)

  19. 問19.遠隔点呼は、対面による点呼と同等の効果を有する方法として、事業者が独自の判断で任意に導入できるものであり、国土交通大臣が定める要件を満たす必要はない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。対面によらない点呼(遠隔点呼等)は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法によらなければならず、機器・施設・運用に係る所定の要件を満たす必要がある。事業者が任意の判断で導入できるものではない。

  20. 問20.一般乗合旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、所定の事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則25条1項のとおりである。一般乗合及び特定の事業者は、氏名・車両・業務の開始終了地点日時・交替・休憩仮眠等の事項を運転者等ごとに記録し、一年間保存しなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第25条 (出典: e-Gov法令検索)

  21. 問21.一般乗合旅客自動車運送事業者は、運転者等の業務の記録を運転者等ごとに記録させ、その記録を三年間保存しなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則25条1項により、一般乗合の業務記録の保存期間は一年間である。三年間の保存が求められるのは、一般貸切旅客自動車運送事業者の業務記録(旅客の乗車区間を含む)である。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第25条 (出典: e-Gov法令検索)

  22. 問22.一般貸切旅客自動車運送事業者は、業務記録として一般の記載事項のほか旅客が乗車した区間を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を三年間保存しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則25条2項のとおりである。一般貸切では、通常の記載事項に加え旅客の乗車区間を記録し、その記録を三年間保存しなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第25条 (出典: e-Gov法令検索)

  23. 問23.業務の記録には、業務の開始及び終了の地点及び日時は記録するが、休憩又は仮眠をした場合のその地点及び日時までは記録する必要がない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則25条1項は、休憩又は仮眠をした場合はその地点及び日時を記録すべき事項として掲げている。休憩・仮眠の地点及び日時も記録しなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第25条 (出典: e-Gov法令検索)

  24. 問24.一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則26条1項のとおりである。運行記録計により瞬間速度・運行距離・運行時間を記録し、その記録を一年間保存しなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第26条 (出典: e-Gov法令検索)

  25. 問25.運行記録計による記録は、瞬間速度及び運行時間を除き、運行距離のみを記録すれば足りる。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則26条は、運行記録計により瞬間速度、運行距離及び運行時間の三つを記録すべきことを定めている。運行距離のみを記録すれば足りるものではない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第26条 (出典: e-Gov法令検索)

  26. 問26.旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則26条の2のとおりである。事故の記録は、乗務員等の氏名、事故の発生日時・場所、当事者、概要、原因、再発防止対策等を記録し、運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第26条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  27. 問27.事故の記録には、事故の概要や原因は記載するが、再発防止対策までを記載する必要はなく、その保存期間は一年間である。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則26条の2は、記録すべき事項として再発防止対策を掲げており、保存期間は三年間である。再発防止対策も記載しなければならず、保存期間も一年間ではない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第26条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  28. 問28.一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者等に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者等に携行させなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則28条の2第1項のとおりである。一般貸切では運行ごとに運行指示書を作成し、運転者等への指示と携行が義務づけられている。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第28条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  29. 問29.運行指示書は、一般乗合旅客自動車運送事業者が運行ごとに作成し、運行の終了の日から一年間保存しなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則28条の2の運行指示書は一般貸切旅客自動車運送事業者が作成するものであり、保存期間は運行の終了の日から三年間である。一般乗合を対象とするものではなく、保存期間も一年間ではない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第28条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  30. 問30.一般貸切旅客自動車運送事業者は、作成した運行指示書を運行の終了の日から三年間保存しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則28条の2第2項のとおりである。運行指示書の保存期間は運行の終了の日から三年間である。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第28条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  31. 問31.運行指示書の記載事項には、運行の経路や乗務員等の休憩地点は含まれるが、運送契約の相手方の氏名又は名称は含まれない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則28条の2第1項は、運送契約の相手方の氏名又は名称を運行指示書の記載事項の一つとして掲げている。運行の開始終了地点日時、経路、旅客の乗車区間、休憩地点、交替地点等とともに記載しなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第28条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  32. 問32.一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適すると認められる自動車を使用しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則28条のとおりである。一般貸切では、主な経路の道路・交通状況を事前に調査し、その経路に適した車両を使用しなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第28条 (出典: e-Gov法令検索)

  33. 問33.旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者等ごとに運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備え置かなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則37条のとおりである。運転者等台帳は運転者等ごとに作成し、営業所に備え置かなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第37条 (出典: e-Gov法令検索)

  34. 問34.運転者等台帳は、運転者が退職した場合には、その退職の年月日及び理由を記載することなく、直ちに廃棄しなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則37条は、運転者が退職した場合には、その退職の年月日及び理由を台帳に記載し、これを三年間保存しなければならないと定めている。直ちに廃棄するのではない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第37条 (出典: e-Gov法令検索)

  35. 問35.運転者等台帳に貼付する写真は、縦二・〇センチメートル以上、横一・五センチメートル以上のものであればよい。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則37条は、運転者等台帳に貼付する写真を縦三・〇センチメートル以上、横二・四センチメートル以上のものと定めている。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第37条 (出典: e-Gov法令検索)

  36. 問36.一般乗用旅客自動車運送事業者は、運転者に乗務員証を携行させる必要はなく、営業所に備え置けば足りる。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。旅客自動車運送事業運輸規則37条は、一般乗用旅客自動車運送事業者は運転者に乗務員証を携行させなければならないと定めている。営業所に備え置くだけでは足りない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第37条 (出典: e-Gov法令検索)

  37. 問37.旅客自動車運送事業者は、運転者に対する指導監督について、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則38条1項のとおりである。指導監督を実施したときは、日時・場所・内容・実施者・被実施者を記録し、営業所において三年間保存しなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第38条 (出典: e-Gov法令検索)

  38. 問38.旅客自動車運送事業運輸規則において「高齢運転者」として特別な指導及び適性診断の対象とされるのは、何歳以上の運転者か。

    • ア.六十五歳以上
    • イ.六十歳以上
    • ウ.七十歳以上
    • エ.七十五歳以上

    正解:ア.六十五歳以上

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則38条2項は、特別な指導及び適性診断の対象となる特定の運転者の一つとして高齢者を掲げ、これを六十五歳以上の者と定めている。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第38条 (出典: e-Gov法令検索)

  39. 問39.特別な指導及び適性診断の対象となる「特定の運転者」に該当しないものはどれか。

    • ア.死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした運転者
    • イ.新たに雇い入れた運転者
    • ウ.六十五歳以上の高齢運転者
    • エ.無事故無違反を継続している優良運転者

    正解:エ.無事故無違反を継続している優良運転者

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則38条2項の特定の運転者は、事故惹起運転者、初任運転者(新たに雇い入れた者や必要な乗務経験を有しない者)、高齢運転者の三類型である。無事故無違反の優良運転者は含まれない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第38条 (出典: e-Gov法令検索)

  40. 問40.一般乗合旅客自動車運送事業者が運転者等の業務の記録を保存しなければならない期間として正しいものはどれか。

    • ア.六か月間
    • イ.一年間
    • ウ.二年間
    • エ.三年間

    正解:イ.一年間

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則25条1項により、一般乗合の業務記録の保存期間は一年間である。三年間の保存が必要なのは一般貸切の業務記録である。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第25条 (出典: e-Gov法令検索)

  41. 問41.事故の記録を営業所において保存しなければならない期間として正しいものはどれか。

    • ア.一年間
    • イ.二年間
    • ウ.三年間
    • エ.五年間

    正解:ウ.三年間

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則26条の2により、事故の記録は当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第26条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  42. 問42.一般貸切旅客自動車運送事業者が運行指示書を保存しなければならない期間として正しいものはどれか。

    • ア.運行の終了の日から三年間
    • イ.運行の終了の日から一年間
    • ウ.運行の終了の日から二年間
    • エ.運行の終了の日から五年間

    正解:ア.運行の終了の日から三年間

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則28条の2第2項により、運行指示書は運行の終了の日から三年間保存しなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第28条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  43. 問43.夜間において長距離の運行を行う運転者等に対し、業務の途中において少なくとも一回、中間点呼を行わなければならない事業者はどれか。

    • ア.一般乗合旅客自動車運送事業者
    • イ.一般貸切旅客自動車運送事業者
    • ウ.一般乗用旅客自動車運送事業者
    • エ.特定旅客自動車運送事業者

    正解:イ.一般貸切旅客自動車運送事業者

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則24条3項により、中間点呼は一般貸切旅客自動車運送事業者が、夜間において長距離の運行を行う運転者等に対して業務の途中に少なくとも一回行うものである。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  44. 問44.地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度に関する規制の対象となる事業者はどれか。

    • ア.一般乗合旅客自動車運送事業者
    • イ.一般貸切旅客自動車運送事業者
    • ウ.指定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者
    • エ.特定旅客自動車運送事業者

    正解:ウ.指定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則22条により、乗務距離の最高限度の規制対象は、地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー)である。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第22条 (出典: e-Gov法令検索)

  45. 問45.運行記録計により記録すべき事項として、旅客自動車運送事業運輸規則に定められていないものはどれか。

    • ア.瞬間速度
    • イ.運行距離
    • ウ.運行時間
    • エ.乗車した旅客の数

    正解:エ.乗車した旅客の数

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則26条は、運行記録計により記録すべき事項として瞬間速度、運行距離及び運行時間を定めている。乗車した旅客の数は運行記録計により記録すべき事項ではない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第26条 (出典: e-Gov法令検索)

  46. 問46.業務前の点呼において報告を求め、又は確認を行うべき事項として、旅客自動車運送事業運輸規則に定められていないものはどれか。

    • ア.当日の運送収入の見込み額
    • イ.運転者の酒気帯びの有無
    • ウ.道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
    • エ.疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

    正解:ア.当日の運送収入の見込み額

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則24条1項の業務前点呼の確認事項は、点検の実施又は確認、酒気帯びの有無、安全な運転をすることができないおそれの有無等である。運送収入の見込み額は点呼の確認事項ではない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  47. 問47.一般貸切旅客自動車運送事業者が作成する運行指示書の記載事項として、旅客自動車運送事業運輸規則に定められていないものはどれか。

    • ア.運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
    • イ.乗務員等の氏名
    • ウ.運転者の直近の健康診断の結果
    • エ.運送契約の相手方の氏名又は名称

    正解:ウ.運転者の直近の健康診断の結果

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則28条の2第1項の運行指示書の記載事項は、運行の開始終了地点日時、乗務員等の氏名、経路、旅客の乗車区間、休憩地点、運送契約の相手方の氏名等である。運転者の健康診断の結果は記載事項ではない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第28条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  48. 問48.運転者等台帳に貼付する写真の大きさ(最小)として正しいものはどれか。

    • ア.縦二・四センチメートル以上、横三・〇センチメートル以上
    • イ.縦三・〇センチメートル以上、横二・四センチメートル以上
    • ウ.縦三・〇センチメートル以上、横三・〇センチメートル以上
    • エ.縦二・〇センチメートル以上、横一・五センチメートル以上

    正解:イ.縦三・〇センチメートル以上、横二・四センチメートル以上

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則37条により、運転者等台帳に貼付する写真は縦三・〇センチメートル以上、横二・四センチメートル以上のものとされている。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第37条 (出典: e-Gov法令検索)

  49. 問49.車掌を乗務させなければならない場合がある事業用自動車の乗車定員として正しいものはどれか。

    • ア.乗車定員十一人以上のもの
    • イ.乗車定員五人以上のもの
    • ウ.乗車定員二十一人以上のもの
    • エ.乗車定員三十人以上のもの

    正解:ア.乗車定員十一人以上のもの

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則15条は、一定の場合に車掌を乗務させなければならない対象を乗車定員十一人以上の事業用自動車に限っている。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第15条 (出典: e-Gov法令検索)

  50. 問50.アルコール検知器を備え付けなければならない単位として正しいものはどれか。

    • ア.事業者ごと
    • イ.営業所ごと
    • ウ.運転者ごと
    • エ.事業用自動車ごと

    正解:イ.営業所ごと

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則24条4項により、アルコール検知器は営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  51. 問51.一般乗合旅客自動車運送事業者が点呼の記録を保存しなければならない期間(原則)として正しいものはどれか。

    • ア.一年間
    • イ.二年間
    • ウ.三年間
    • エ.保存の義務はない

    正解:ア.一年間

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則24条5項により、点呼の記録は原則として一年間保存しなければならない(一般貸切については三年間の保存が求められる)。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  52. 問52.新たに雇い入れた運転者(初任運転者)に対する特別な指導及び適性診断(初任診断)を行う時期として最も適切なものはどれか。

    • ア.乗務を開始した後三か月を経過した後
    • イ.原則として事業用自動車に乗務を開始する前
    • ウ.事故を引き起こした後
    • エ.六十五歳に達した後

    正解:イ.原則として事業用自動車に乗務を開始する前

    解説:指導及び監督の指針に基づき、初任運転者に対する特別な指導及び適性診断は、原則として当該運転者が事業用自動車に乗務を開始する前に行うこととされている。

  53. 問53.高齢運転者に対する適性診断(適齢診断)の受診時期として正しいものはどれか。

    • ア.事故を引き起こす前に一回受診すれば足りる
    • イ.雇入れ後一か月以内に一回受診すれば足りる
    • ウ.七十歳に達した時に一回受診すれば足りる
    • エ.六十五歳に達した日以後一年以内に一回、その後は三年以内ごとに一回受診する

    正解:エ.六十五歳に達した日以後一年以内に一回、その後は三年以内ごとに一回受診する

    解説:指導及び監督の指針に基づき、高齢運転者に対する適齢診断は、六十五歳に達した日以後一年以内に一回受診し、その後は三年以内ごとに一回受診することとされている。

  54. 問54.運行管理規程に定める運行管理者の権限の水準について、旅客自動車運送事業運輸規則の定めとして正しいものはどれか。

    • ア.運行管理者の業務のうち点呼に関するものに限られる
    • イ.事業者が任意に定めてよく、特に基準はない
    • ウ.少なくとも運行管理者が行うべき業務(規則が定める各号の業務)を行うに足りるものでなければならない
    • エ.運転者が行うべき業務に限られる

    正解:ウ.少なくとも運行管理者が行うべき業務(規則が定める各号の業務)を行うに足りるものでなければならない

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則48条の2第2項により、運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも運行管理者が行うべき業務を行うに足りるものでなければならない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第48条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  55. 問55.一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者が、旅客の運送の引受け又は継続を拒絶できる者に該当しないものはどれか。

    • ア.泥酔した者であって他の旅客の迷惑となるおそれのある者
    • イ.付添人を伴わない重病者
    • ウ.係員の制止又は指示に従わない者
    • エ.単に高齢であるだけの健康な旅客

    正解:エ.単に高齢であるだけの健康な旅客

    解説:旅客自動車運送事業運輸規則13条は、制止・指示に従わない者、一定の危険物を携帯する者、泥酔者等で他の旅客の迷惑となるおそれのある者、付添人を伴わない重病者、一定の感染症患者等について運送の引受け又は継続の拒絶を認めている。単に高齢であるだけの健康な旅客は拒絶できる対象ではない。

    根拠:旅客自動車運送事業運輸規則 第13条 (出典: e-Gov法令検索)