運行管理者(旅客)改善基準告示2024年改正まとめ【バス・拘束時間・休息期間】
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運行管理者(旅客)試験で最も配点の厚いテーマのひとつが「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」、いわゆる改善基準告示です。2024年4月から適用されている現行基準は、拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間のすべてに具体的な数値が定められており、試験ではこの数値の正誤がストレートに問われます。この記事では、バス運転者に適用される現行の改善基準を、貸切バス等の特例と2024年改正の新設事項まで含めて一気に整理します。トラック(貨物)とは数値そのものが異なる項目が多いため、バスの数値として覚え直すことが重要です。
※本記事は2024年4月適用の改善基準告示(バス運転者)に基づいて整理しています。試験の最新情報は運行管理者試験センターを、改善基準告示の詳細は厚生労働省ポータルをご確認ください。
改善基準告示とは
改善基準告示は、バス・トラック・タクシーなど自動車運転者の長時間労働を防ぐため、拘束時間の上限・休息期間の下限・運転時間・連続運転時間などを定めた厚生労働大臣の告示です。バス運転者についても2024年4月1日から改正後の基準が適用されており、運行管理者(旅客)試験もこの現行数値で出題されます。バスは1週間・4週間・52週間を単位とした管理が中心で、トラックの「1か月284時間・年3,300/3,400時間」とは枠組みが異なる点に注意してください。
あわせて押さえたいのが労働基準法上の時間外労働の上限です。自動車運転業務については、労働基準法140条により当分の間、36協定で定める時間外労働の上限は年960時間とされ、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内といった一般の上限規制は適用除外です。改善基準告示(拘束時間の枠)と労基法(時間外労働の枠)は別の規制である点を区別しておきましょう。
拘束時間のルール【52週3,300時間・4週平均65時間・月281時間】
拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間のことで、労働時間だけでなく休憩時間(仮眠時間を含む)も含みます。「休憩は拘束時間に含まれない」とする誤り選択肢が定番なので、定義から正確に覚えてください。バスの拘束時間は、次のように52週・4週・1か月・1日の複数単位で定められています。
- 52週間の拘束時間:3,300時間以内。
- 4週間を平均した1週間の拘束時間:65時間以内。
- 1か月の拘束時間:281時間以内。
- 1日の拘束時間:13時間以内を基本とし、延長する場合でも最大15時間。ただし、1日の拘束時間が14時間を超える回数は1週間について3回までが目安とされています。
1日14時間超が週3回までという目安は、告示本文ではなく通達で示された努力義務です。「告示に14時間超は週3回までと定められている」という記述は誤りになる、細かい引っかけポイントです。なお、トラックは「14時間超は週2回まで」であり、バスの「週3回」と混同させる選択肢が出やすい論点です。
貸切バス等の繁忙期特例【労使協定】
貸切バス・高速バス等では、労使協定を締結することで繁忙期の拘束時間を次のように延長できます。バス特有の重要論点で、試験でも狙われます。
- 52週間の拘束時間:3,400時間以内まで延長可。
- 4週間を平均した1週間の拘束時間:68時間以内まで延長可(ただし延長できるのは52週のうち24週まで)。
- 1か月の拘束時間:294時間以内まで延長可(延長できるのは年6か月まで、かつ281時間を超える月は連続4か月以内)。
「3,300⇔3,400」「65⇔68」「281⇔294」「24週」「連続4か月」といった原則値と特例値の入替えが典型的な出題です。原則と特例をペアで押さえましょう。
休息期間のルール【継続11時間基本・9時間下限】
休息期間は勤務と勤務の間の完全に自由な時間です。1日の休息期間は継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らないことが求められます。「11時間が基本・9時間が下限」という二段構えの表現がそのまま出題されます。この数値はトラックと共通ですが、バスでも頻出です。
運転時間のルール【2日平均9時間・4週平均40時間】
運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間)を平均して1日9時間以内、4週間を平均して1週間40時間以内です。トラックの「2週間平均で1週44時間」とは平均の単位(4週)も上限値(40時間)も異なるため、ここは特に混同しやすい要注意ポイントです。「1日の運転時間は9時間以内」と単純に断定する選択肢は誤りで、あくまで「2日平均」「4週平均」という平均のかけ方までがルールの一部です。
貸切バス・高速バス等では、労使協定により52週のうち16週までは4週平均で1週44時間以内とすることができます。この場合でも、52週間の総運転時間は2,080時間以内に収めなければなりません。
連続運転時間のルール【4時間・中断合計30分】
連続運転時間は4時間以内です。運転開始後4時間以内または4時間経過直後に、おおむね連続10分以上、かつ合計30分以上の運転の中断(原則として休憩)が必要です。10分×3回のように分割してもかまいませんが、「おおむね連続10分以上」なので、極端に短い中断を積み上げる方法は認められません。
加えてバスでは、高速バス・貸切バスの運転者について、夜間ワンマン運行では連続運転時間をおおむね2時間までとするよう努めるものとされています。バス特有の努力規定であり、トラックには無い論点です。
予期し得ない事象への対応時間【2024年新設】
2024年改正で新設されたのが「予期し得ない事象への対応時間」の取扱いです。事故・故障・災害などの予期し得ない事象への対応に要した時間は、運転日報や事故証明などの客観的な記録がある場合に限り、1日の拘束時間・運転時間・連続運転時間から除外することができます。除外した場合でも、勤務終了後には通常どおりの休息期間を与える必要があります。
特例【分割休息・2人乗務・隔日勤務・フェリー】
分割休息の特例
業務の必要上、継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合、休息期間を分割して与えることができます。バスの場合は分割する休息を1回につき継続4時間以上とし、1日の合計が11時間以上となるようにします(トラックの「3時間以上・合計10時間以上」とは数値が異なります)。この特例を使えるのは、一定期間における全勤務回数の2分の1が限度です。
2人乗務の特例
運転者が同時に1台に2人以上乗務する場合で、車両に身体を伸ばして休息できる設備(車内ベッド等)があるときは、1日の最大拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮することができます。トラックのような「24時間・28時間」への段階延長はバスにはありません。
隔日勤務の特例
業務の必要上やむを得ず隔日勤務とする場合、2暦日の拘束時間は21時間以内が原則で、勤務終了後は継続20時間以上の休息期間が必要です。事業場内の仮眠施設等で夜間に4時間以上の仮眠を与える場合は、2週間について3回まで24時間とすることができますが、2週間の拘束時間は126時間を超えられません。
フェリーの特例
勤務の途中でフェリーに乗船する場合、乗船時間は原則として休息期間として取り扱われます。「乗船時間は拘束時間になる」とする選択肢は誤りです。
数値まとめ表【2024年4月適用・バス運転者】
| 項目 | 原則 | 貸切バス等の特例 |
|---|---|---|
| 52週間の拘束時間 | 3,300時間以内 | 労使協定で3,400時間以内 |
| 4週平均1週の拘束時間 | 65時間以内 | 労使協定で68時間以内(52週中24週まで) |
| 1か月の拘束時間 | 281時間以内 | 労使協定で294時間以内(年6か月まで・281時間超は連続4か月以内) |
| 1日の拘束時間 | 13時間以内(最大15時間) | 14時間超は週3回まで(通達の目安) |
| 1日の休息期間 | 継続11時間以上を基本とし継続9時間を下回らない | — |
| 運転時間 | 2日平均で1日9時間以内・4週平均で1週40時間以内 | 52週中16週まで4週平均1週44時間以内(52週総運転2,080時間以内) |
| 連続運転時間 | 4時間以内(おおむね連続10分以上・合計30分以上の中断) | 高速・貸切バスの夜間ワンマンはおおむね2時間まで努力 |
| 予期し得ない事象 | 客観的記録があれば1日の拘束時間・運転時間・連続運転時間から除外可(2024年新設) | — |
| 時間外労働(労基法140条) | 36協定の上限は年960時間(当分の間) | 月100時間未満等の一般規制は適用除外 |
試験での問われ方と対策
改善基準告示は「労働基準法関係」の柱として毎回出題され、出題パターンはかなり安定しています。旅客試験では特にトラック(貨物)の数値との混同を突く選択肢に注意が必要です。
- 数値の入替え:11時間⇔9時間、65時間⇔68時間、281時間⇔294時間、13⇔15時間、4時間⇔30分など、正しい数値をわずかにずらした選択肢が中心です。
- 平均のかけ方:運転時間は「2日平均で1日9時間」「4週平均で1週40時間」。トラックの「2週平均44時間」と取り違えさせる問題が定番です。
- 拘束時間の単位:バスは「52週3,300時間・4週平均65時間・月281時間」。トラックの「年3,300/3,400・月284時間」とは枠組みが異なります。
- 1日14時間超の回数:バスは週3回(トラックは週2回)。回数の入替えに注意しましょう。
- 特例の数値:分割休息の「4時間・合計11時間・2分の1」、2人乗務の「20時間・休息4時間」、隔日勤務の「21・24・126・20時間」、フェリー=休息期間扱い、はセットで暗記しましょう。
- 告示と通達の区別:14時間超週3回の目安は通達の努力義務であり、告示本文の義務ではありません。
数値は表をそのまま覚えるのが最短ルートです。インプットが済んだら、点呼の完全ガイドとあわせて頻出2大テーマを固め、用語集で関連用語を横断確認してください。仕上げは一問一答の反復で、数値を反射的に判定できるレベルまで高めましょう。
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