消防設備士 甲種2類「消防関係法令」の一問一答
📖 消防設備士 甲種2類「消防関係法令」の全68問と解説(一覧)
消防設備士 甲種2類の消防関係法令に関する一問一答(全68問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.消防法の目的には、火災を予防・警戒・鎮圧して国民の生命・身体・財産を火災から保護することに加え、火災又は地震等の災害による被害を軽減することも含まれる。
正解:○(正しい)
解説:消防法の目的は火災の予防・警戒・鎮圧のほか、災害による被害軽減や傷病者の適切な搬送まで含み、生命・身体・財産の保護を図る点にある。根拠=消防法1条。
根拠:消防法 第1条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.多数の者が出入りする学校・病院・百貨店・旅館などで政令で定めるものは、消防法上「消防対象物」と呼ばれ「防火対象物」とは区別される。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。多数の者が出入りするなど政令で定める建物等は「防火対象物」に該当する。「消防対象物」は山林・舟車・建築物その他の工作物等を広く指す別概念である。根拠=消防法2条。
根拠:消防法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.消防法における「関係者」とは、防火対象物又は消防対象物の所有者・管理者・占有者をいう。
正解:○(正しい)
解説:関係者とは所有者・管理者・占有者の三者を指し、消防用設備等の設置維持義務等の名宛人となる。根拠=消防法2条4項。
根拠:消防法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問4.消防法上、火災に際して消火・避難その他の消防の活動に関し必要な事項を政令で定めるものとして、次のうち防火対象物の関係者に設置・維持が義務づけられる「消防用設備等」に含まれないものはどれか。
- ア.建築物の主要構造部
- イ.消防用水
- ウ.消火活動上必要な施設
- エ.消防の用に供する設備
正解:ア.建築物の主要構造部
解説:消防用設備等は、消防の用に供する設備(消火・警報・避難設備)、消防用水、消火活動上必要な施設の三区分からなる。建築物の主要構造部は建築基準法上の概念で消防用設備等ではない。根拠=消防法17条・消防法施行令7条。
根拠:消防法 第17条 / 消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問5.泡消火設備は、消防法施行令上の区分では警報設備に含まれる。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。泡消火設備は火災を消し止める設備であり消火設備に区分される。警報設備は自動火災報知設備など火災を知らせる設備を指す。根拠=消防法施行令7条。
根拠:消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.消防の用に供する設備のうち「消火設備」に該当するものはどれか。
- ア.連結送水管
- イ.泡消火設備
- ウ.排煙設備
- エ.非常コンセント設備
正解:イ.泡消火設備
解説:泡消火設備は消火設備に区分され、消防の用に供する設備に含まれる。連結送水管・排煙設備・非常コンセント設備はいずれも消火活動上必要な施設に区分される。根拠=消防法施行令7条。
根拠:消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.次のうち「消火活動上必要な施設」に区分されるものはどれか。
- ア.泡消火設備
- イ.スプリンクラー設備
- ウ.連結散水設備
- エ.屋内消火栓設備
正解:ウ.連結散水設備
解説:連結散水設備は消火活動上必要な施設に区分される。泡消火設備・スプリンクラー設備・屋内消火栓設備はいずれも消火設備であり区分が異なる。根拠=消防法施行令7条。
根拠:消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.防火対象物の関係者は、政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、かつ、維持しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:関係者は消防用設備等を政令の技術基準に従い設置・維持する義務を負う。この設置維持義務が消防用設備等制度の根幹である。根拠=消防法17条。
根拠:消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.消防用設備等の設置維持義務を負うのは、その防火対象物の工事を施工した消防設備士である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。設置維持義務を負うのは防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)であり、工事を行う消防設備士ではない。根拠=消防法17条。
根拠:消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.消防法17条に基づき消防用設備等を設置・維持しなければならない防火対象物の範囲及び技術基準の細目を定めているのはどれか。
- ア.建築基準法施行令
- イ.総務省組織令
- ウ.都市計画法
- エ.消防法施行令及び施行規則
正解:エ.消防法施行令及び施行規則
解説:消防用設備等の設置対象や技術基準の細目は消防法施行令及び施行規則で定められる。市町村条例は付加的な上乗せ規定を担うにとどまる。根拠=消防法17条・施行令。
根拠:消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.消防用設備等の技術基準を定めた政令が改正・施行された場合、既存の防火対象物にはいかなる場合も新基準は適用されず、常に従前の基準のままでよい。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。既存防火対象物には遡及適用しないのが原則だが、消火器等の一部の設備や特定防火対象物など政令で定めるものには新基準が遡及適用される例外がある。根拠=消防法17条の2の5。
根拠:消防法 第17条の2の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により政令で定める技術基準では防火の目的を達し難いと認めるときであっても、条例で附加規定を設けることは一切認められていない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。地方の気候・風土の特殊性に応じ、政令基準に上乗せする附加規定を市町村条例で定めることが認められている。附加規定は基準を緩和するのではなく強化する方向のものである。根拠=消防法17条2項。
根拠:消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.防火対象物の関係者は、消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:関係者には消防用設備等の定期点検と結果の報告義務が課されている。この定期点検報告制度が維持管理の要である。根拠=消防法17条の3の3。
根拠:消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.延べ面積等が政令で定める規模以上の防火対象物では、消防用設備等の点検を消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせなければならない。
正解:○(正しい)
解説:一定規模以上の防火対象物では点検を消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせる必要がある。それ以外は関係者自らの点検も可能である。根拠=消防法17条の3の3・消防法施行令36条。
根拠:消防法 第17条の3の3 / 消防法施行令 第36条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.消防用設備等の定期点検には機器点検と総合点検があり、機器点検は原則1年ごと、総合点検は原則3年ごとに実施する。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。機器点検はおおむね6か月ごと、総合点検はおおむね1年ごとに区分して実施する。1年ごと・3年ごととするのは点検の周期ではなく点検結果の報告周期に関わる数値である。根拠=消防法17条の3の3・点検基準告示。
根拠:消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.特定防火対象物における消防用設備等の点検結果の報告は、何年に1回行うか。
- ア.1年に1回
- イ.3年に1回
- ウ.5年に1回
- エ.6か月に1回
正解:ア.1年に1回
解説:特定防火対象物では点検結果を1年に1回報告する。非特定防火対象物は3年に1回である。点検の実施周期とは別に報告周期が定められている。根拠=消防法17条の3の3・消防法施行規則31条の6。
根拠:消防法 第17条の3の3 / 消防法施行規則 第31条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.非特定防火対象物における消防用設備等の点検結果の報告は、何年に1回行うか。
- ア.1年に1回
- イ.3年に1回
- ウ.2年に1回
- エ.5年に1回
正解:イ.3年に1回
解説:非特定防火対象物では点検結果を3年に1回報告する。特定防火対象物の1年に1回より報告周期が長い。根拠=消防法17条の3の3・消防法施行規則31条の6。
根拠:消防法 第17条の3の3 / 消防法施行規則 第31条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.甲種消防設備士は、政令で定める消防用設備等の工事に着手しようとするときは、その工事整備対象設備等の種類・工事場所等を、工事に着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長に届け出なければならない。
正解:○(正しい)
解説:甲種消防設備士は着工しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長へ着工届を提出する義務を負う。着工届出は甲種特有の義務である。根拠=消防法17条の14。
根拠:消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.消防用設備等の工事の着工届を消防長又は消防署長に提出する義務を負う者は誰か。
- ア.防火対象物の関係者
- イ.設計を行った建築士
- ウ.工事に当たる甲種消防設備士
- エ.工事を発注した施工会社の代表者
正解:ウ.工事に当たる甲種消防設備士
解説:着工届の提出義務者は工事に当たる甲種消防設備士本人である。工事完了後の設置届が関係者の義務であるのと名宛人が異なる。根拠=消防法17条の14。
根拠:消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)
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問20.甲種消防設備士による着工届は、工事に着手しようとする日の何日前までに提出しなければならないか。
- ア.3日前まで
- イ.7日前まで
- ウ.14日前まで
- エ.10日前まで
正解:エ.10日前まで
解説:着工届は工事に着手しようとする日の10日前までに提出する。工事完了後の設置届(4日以内)とは期限の起算が異なる。根拠=消防法17条の14。
根拠:消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)
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問21.防火対象物の関係者は、消防用設備等の設置に係る工事が完了したときは、工事完了後4日以内にその旨を消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:設置工事完了後、関係者は4日以内に設置届を提出し検査を受ける。着工届が甲種消防設備士の義務であるのに対し、設置届は関係者の義務である。根拠=消防法17条の3の2・消防法施行規則31条の3。
根拠:消防法 第17条の3の2 / 消防法施行規則 第31条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.消防用設備等の設置届及び検査を受ける義務を負うのは、工事を行った消防設備士である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。設置届の提出と検査受検の義務者は防火対象物の関係者である。工事完了後の届出主体は関係者であり、着工届の甲種消防設備士とは区別される。根拠=消防法17条の3の2。
根拠:消防法 第17条の3の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問23.消防用機械器具等の検定制度における「型式承認」と「型式適合検定」を行う主体の組合せとして正しいものはどれか。
- ア.型式承認は総務大臣、型式適合検定は日本消防検定協会等
- イ.型式承認は日本消防検定協会、型式適合検定は総務大臣
- ウ.型式承認・型式適合検定ともに都道府県知事
- エ.型式承認・型式適合検定ともに総務大臣
正解:ア.型式承認は総務大臣、型式適合検定は日本消防検定協会等
解説:型式承認は総務大臣が行い、個々の製品が型式に適合するか確認する型式適合検定は日本消防検定協会(又は登録検定機関)が行う。両者を担う主体が異なる。根拠=消防法21条の2以下。
根拠:消防法 第21条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.検定対象機械器具等は、型式承認を受けさえすれば、型式適合検定に合格していなくても販売し又は販売の目的で陳列することができる。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。検定対象品は型式承認に加え型式適合検定に合格し合格表示が付されて初めて販売・陳列が可能となる。型式承認を受けただけでは流通させられない。根拠=消防法21条の2。
根拠:消防法 第21条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問25.消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備は、すべての消防用設備等について定められている。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。消防設備士でなければ行えない工事整備は政令で定める特定の消防用設備等に限られる。簡易消火用具や動力消防ポンプ等は資格を要しないものもある。根拠=消防法17条の5・消防法施行令36条の2。
根拠:消防法 第17条の5 / 消防法施行令 第36条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.甲種消防設備士と乙種消防設備士が行える業務の範囲の違いとして正しいものはどれか。
- ア.甲種は整備・点検のみ、乙種は工事も行える
- イ.甲種は工事・整備・点検、乙種は整備・点検を行える
- ウ.甲種・乙種ともに工事のみを行える
- エ.甲種・乙種ともに整備・点検のみで工事はできない
正解:イ.甲種は工事・整備・点検、乙種は整備・点検を行える
解説:甲種消防設備士は工事・整備・点検が行え、乙種消防設備士は整備・点検に限られ工事はできない。泡消火設備でも甲種2類が工事を担い乙種2類は整備点検のみである。根拠=消防法17条の5・17条の6。
根拠:消防法 第17条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問27.甲種第2類の消防設備士免状を有する者が工事・整備・点検を行うことができる消防用設備等はどれか。
- ア.水噴霧消火設備
- イ.不活性ガス消火設備
- ウ.泡消火設備
- エ.屋内消火栓設備
正解:ウ.泡消火設備
解説:第2類の免状は泡消火設備を対象とする。水噴霧消火設備は第1類、不活性ガス消火設備は第3類の区分であり、類が異なると扱えない。根拠=消防法17条の6・施行令別表。
根拠:消防法 第17条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.乙種第2類の消防設備士は、泡消火設備の整備及び点検のほか、泡消火設備の新設工事も行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。乙種消防設備士は整備・点検のみを行い工事はできない。泡消火設備の工事を行うには甲種第2類の免状が必要である。根拠=消防法17条の5・17条の6。
根拠:消防法 第17条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.屋内消火栓設備の表示灯の交換など政令で定める軽微な整備は、消防設備士でない者でも行うことができる。
正解:○(正しい)
解説:政令で定める軽微な整備は消防設備士でなくても行える。すべての整備が資格独占とされているわけではない。根拠=消防法17条の5・消防法施行令36条の2。
根拠:消防法 第17条の5 / 消防法施行令 第36条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.消防設備士免状は、これを交付した都道府県知事の管轄区域内でなければその効力を有しない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。消防設備士免状は交付した都道府県以外でも全国で有効である。効力が交付地の区域内に限定されるわけではない。根拠=消防法17条の7。
根拠:消防法 第17条の7 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.消防設備士免状の記載事項(氏名等)に変更が生じた場合の手続として正しいものはどれか。
- ア.市町村長に変更届を提出する
- イ.手続は不要で次回の講習時にまとめて訂正する
- ウ.総務大臣に再交付を申請する
- エ.免状を交付した知事又は居住地・勤務地の都道府県知事に書換えを申請する
正解:エ.免状を交付した知事又は居住地・勤務地の都道府県知事に書換えを申請する
解説:記載事項に変更があれば、免状交付をした都道府県知事又は居住地・勤務地を管轄する都道府県知事に書換えを申請する。総務大臣や市町村長ではない。根拠=消防法17条の7・消防法施行令36条の5。
根拠:消防法 第17条の7 / 消防法施行令 第36条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.消防設備士が免状を亡失・滅失・汚損・破損したときは、免状の再交付を申請することができる。
正解:○(正しい)
解説:免状を亡失・滅失・汚損・破損したときは、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事に再交付を申請できる。汚損・破損の場合は当該免状を添える。根拠=消防法17条の7・消防法施行令36条の6。
根拠:消防法 第17条の7 / 消防法施行令 第36条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.免状を亡失して再交付を受けた者が、その後亡失した免状を発見した場合はどうしなければならないか。
- ア.発見した免状を10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出する
- イ.発見した免状は自由に処分してよい
- ウ.両方の免状をそのまま保管し続ける
- エ.発見した免状を総務大臣に返納する
正解:ア.発見した免状を10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出する
解説:亡失した免状を再交付後に発見したときは、これを10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。二重の免状を保持し続けることはできない。根拠=消防法施行令36条の6。
根拠:消防法施行令 第36条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.消防設備士は、その業務に従事するときであっても、消防設備士免状を携帯する義務はない。
正解:×(誤り)
解説:消防設備士は工事・整備等の業務に従事する際、免状を携帯する義務を負う。免状の携帯は業務従事の要件であり、携帯義務がないとするのは誤りである。根拠=消防法17条の13。
根拠:消防法 第17条の13 (出典: e-Gov法令検索)
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問35.消防設備士は、都道府県知事等が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士は定められた期間ごとに都道府県知事等が行う講習を受講する義務がある。技術の進歩に対応するための継続的な受講義務である。根拠=消防法17条の10。
根拠:消防法 第17条の10 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.消防設備士が受講しなければならない講習の受講時期に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.免状交付後3年以内に受け、以後は10年以内ごと
- イ.免状交付後の最初の4月1日から2年以内に受け、以後は前回受講後の最初の4月1日から5年以内ごと
- ウ.免状交付後5年以内に受け、以後は3年以内ごと
- エ.免状交付後に一度だけ受講すればよい
正解:イ.免状交付後の最初の4月1日から2年以内に受け、以後は前回受講後の最初の4月1日から5年以内ごと
解説:消防設備士は免状交付後の最初の4月1日から2年以内に最初の講習を受け、以後は前回受講後の最初の4月1日から5年以内ごとに受講する。受講は一度きりではない。根拠=消防法17条の10・消防法施行規則33条の17。
根拠:消防法 第17条の10 / 消防法施行規則 第33条の17 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.免状を交付した都道府県知事は、消防設備士がその業務に関し消防法令に違反したときは、免状の返納を命ずることができる。
正解:○(正しい)
解説:免状を交付した都道府県知事は、消防設備士が消防法令に違反したときに免状の返納を命ずることができる。これは消防設備士に対する規律の一つである。根拠=消防法17条の7。
根拠:消防法 第17条の7 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.政令で定める防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
正解:○(正しい)
解説:管理権原者は、政令で定める防火対象物について防火管理者を選任し、消防計画の作成や消火・避難訓練など防火管理上必要な業務を行わせる義務を負う。根拠=消防法8条。
根拠:消防法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問39.防火管理者を選任したときは届け出る必要があるが、解任したときは消防長又は消防署長への届出は不要である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。管理権原者は防火管理者を定めたとき及び解任したとき、いずれも遅滞なくその旨を消防長又は消防署長に届け出る義務を負う。解任も届出対象である。根拠=消防法8条2項。
根拠:消防法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.防火管理者の責務に含まれないものはどれか。
- ア.防火対象物についての消防計画の作成
- イ.消火・通報・避難の訓練の実施
- ウ.消防用機械器具等の型式適合検定の実施
- エ.消防用設備等の点検・整備の監督
正解:ウ.消防用機械器具等の型式適合検定の実施
解説:型式適合検定は日本消防検定協会等が行うものであり、防火管理者の業務ではない。消防計画の作成、訓練の実施、消防用設備等の点検整備の監督は防火管理者の責務である。根拠=消防法8条・消防法施行令3条の2。
根拠:消防法 第8条 / 消防法施行令 第3条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問41.建築主事等が建築物の確認等を行う場合に、当該建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならないとする制度を消防同意という。
正解:○(正しい)
解説:建築確認等に際し消防長又は消防署長の同意を得る制度が消防同意である。防火の観点から建築段階で消防機関が関与する仕組みである。根拠=消防法7条。
根拠:消防法 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.消防同意を与えるかどうかを判断し同意を行う主体はどれか。
- ア.建築主事又は指定確認検査機関
- イ.総務大臣
- ウ.都道府県知事
- エ.工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長
正解:エ.工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長
解説:消防同意を行うのは、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長である。同意を求める側が建築主事等であり、同意する側が消防機関である。根拠=消防法7条。
根拠:消防法 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.消防長又は消防署長は、防火対象物の消防用設備等が技術上の基準に適合していないと認めるときは、権原を有する関係者に対し必要な措置を命ずることができる。
正解:○(正しい)
解説:消防長又は消防署長は、消防用設備等が技術基準に適合しない場合、権原を有する関係者に対し設置・維持のため必要な措置を命ずることができる。是正のための命令権限である。根拠=消防法17条の4。
根拠:消防法 第17条の4 (出典: e-Gov法令検索)
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問44.消防用設備等に代えて、通常用いられる消防用設備等と同等以上の性能を有するものとして総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を、設備等設置維持計画に従って設置・維持することができる。
正解:○(正しい)
解説:性能規定の導入により、総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を設備等設置維持計画に従って設置・維持することが認められている。従来の仕様規定に代わる方法である。根拠=消防法17条3項。
根拠:消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問45.消防用設備等の設置後に検査を受ける必要がある防火対象物は、規模にかかわらずすべての防火対象物である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。設置後の検査が必要となるのは、政令で定める特定防火対象物や一定規模以上の防火対象物などである。すべての防火対象物が検査対象となるわけではない。根拠=消防法17条の3の2・消防法施行令35条。
根拠:消防法 第17条の3の2 / 消防法施行令 第35条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定めているのは消防法施行令の第何条か。
- ア.第15条
- イ.第13条
- ウ.第11条
- エ.第21条
正解:ア.第15条
解説:泡消火設備に関する基準は消防法施行令第15条に定められている。第13条は設置を要する防火対象物、第11条は屋内消火栓設備に係る規定である。根拠=消防法施行令15条。
根拠:消防法施行令 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問47.泡消火設備の固定式の泡放出口は、防護対象物の形状・構造・性質・数量等に応じ、標準放射量で有効に消火できるように必要な個数を適当な位置に設けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:固定式の泡放出口は、防護対象物の形状等に応じ標準放射量で有効に消火できるよう、必要個数を適当な位置に設ける。これが固定式に関する令の基準である。根拠=消防法施行令15条。
根拠:消防法施行令 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.移動式の泡消火設備のホース接続口は、防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が定められた距離以下となるように設ける。
正解:○(正しい)
解説:移動式のホース接続口は、防護対象物の各部分から到達できるよう水平距離が基準以下となる位置に配置し、有効に消火できるようにする。到達性の確保が要件である。根拠=消防法施行令15条。
根拠:消防法施行令 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問49.泡消火設備の設置対象として消防法施行令に定められていないものはどれか。
- ア.自動車の修理又は整備の用に供される部分
- イ.図書館の閲覧室
- ウ.飛行機又は回転翼航空機の格納庫
- エ.指定可燃物を貯蔵し又は取り扱う部分
正解:イ.図書館の閲覧室
解説:泡消火設備が求められるのは駐車場・自動車修理整備場・危険物施設・航空機格納庫・道路の用に供される部分・指定可燃物取扱所などである。図書館の閲覧室は該当しない。根拠=消防法施行令13条・15条。
根拠:消防法施行令 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問50.泡消火設備は、泡が可燃物の表面を覆って酸素の供給を遮断する窒息作用と冷却作用により消火するため、油類などの火災に適する。
正解:○(正しい)
解説:泡消火設備は泡が可燃物表面を覆い酸素を遮断する窒息作用と冷却作用により消火する。この特性から油火災など水では消火困難な火災に適する。根拠=消防法施行令15条・泡消火設備の技術基準。
根拠:消防法施行令 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問51.水噴霧消火設備と泡消火設備は、いずれも消防設備士の同一の類の免状で工事・整備を行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。水噴霧消火設備は第1類、泡消火設備は第2類に区分され免状の類が異なる。両者を混同すると扱える設備を誤るため注意を要する。根拠=消防法17条の6・施行令別表。
根拠:消防法 第17条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問52.屋外の貯蔵タンクの側板部に設置され、タンク火災時に泡を送り込む固定式の泡放出口を何というか。
- ア.フォームヘッド
- イ.高発泡用泡放出口
- ウ.フォームチャンバー
- エ.フォームウォーター・スプリンクラーヘッド
正解:ウ.フォームチャンバー
解説:屋外貯蔵タンクの側板に設けタンク火災に対処する固定式泡放出口はフォームチャンバーである。フォームヘッドは低発泡用の天井設置型で用途が異なる。根拠=消防法施行令15条・泡放出口の技術基準。
根拠:消防法施行令 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.泡消火設備には固定式のものしかなく、ホースを用いて人が操作する移動式は認められていない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。泡消火設備は区画全体を泡で満たす全域放出方式や局所放出方式のほか、ホースを用いる移動式にも区分され、移動式も認められている。防護対象に応じて方式を選択する。根拠=消防法施行令15条・泡消火設備の技術基準。
根拠:消防法施行令 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.駐車の用に供される部分や自動車の修理・整備の用に供される部分に泡消火設備が求められる主な理由は、油類による火災の危険があり水損を避けたい場所であることにある。
正解:○(正しい)
解説:駐車場や自動車整備場は燃料など油類による火災危険があり、水では消火が困難で水損も嫌う。この特性のため泡消火設備が適し設置対象とされる。根拠=消防法施行令13条・15条。
根拠:消防法施行令 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問55.泡消火設備における低発泡と高発泡の膨脹比(発泡倍率)の区分に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.低発泡・高発泡ともに膨脹比100を境界とする
- イ.低発泡は膨脹比80以下、高発泡は膨脹比200以上
- ウ.低発泡は膨脹比5以下、高発泡は膨脹比50以上
- エ.低発泡は膨脹比20以下、高発泡は膨脹比80以上1000未満
正解:エ.低発泡は膨脹比20以下、高発泡は膨脹比80以上1000未満
解説:膨脹比は発生した泡の体積を泡水溶液の体積で除した値で、低発泡は20以下、高発泡は80以上1000未満とされる。低発泡はフォームヘッド、高発泡は高発泡用泡放出口を用いる。根拠=消防法施行規則18条。
根拠:消防法施行規則 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問56.防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなされる。
正解:○(正しい)
解説:消防用設備等は原則として棟単位で設置するが、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分は、それぞれ別の防火対象物とみなして基準を適用する。区画を貫通する開口部が一切ないことが条件である。根拠=消防法施行令8条。なお、令8条2号には総務省令で定める措置を講じた区画についての特例がある。
根拠:消防法施行令 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問57.消防用設備等の技術上の基準を定める政令が改正された場合、百貨店・病院・地下街などの特定防火対象物であっても、現に存する消防用設備等には改正後の基準は適用されない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。既存の防火対象物には従前の基準を適用するのが原則だが、特定防火対象物は例外として常に改正後の基準が適用される。多数の者が出入りするため火災危険が大きいことによる措置である。根拠=消防法17条の2の5第2項4号。
根拠:消防法 第17条の2の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問58.防火対象物の用途が変更されたことにより、変更後の用途に係る技術上の基準に消防用設備等が適合しないこととなった場合、原則として用途変更前の基準を適用すればよい。
正解:○(正しい)
解説:用途変更により基準に適合しなくなった消防用設備等には、原則として変更前の用途に係る従前の基準を適用する。ただし変更後の用途が特定防火対象物に該当する場合や、基準違反があった場合などは変更後の基準が適用される。根拠=消防法17条の3。
根拠:消防法 第17条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問59.消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、個人の住居であっても、関係者の承諾を得ることなくいつでも消防職員に立入検査をさせることができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。個人の住居への立入りは、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合でなければ認められない。仕事場・工場・公衆の出入する場所等への立入検査とは要件が異なる。根拠=消防法4条1項ただし書。
根拠:消防法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問60.高さ31メートルを超える高層建築物でその管理について権原が分かれているものでは、各権原者がそれぞれ防火管理者を選任していれば、建物全体の防火管理上必要な業務を統括する統括防火管理者を定める必要はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。管理権原が分かれている高層建築物等では、部分ごとの防火管理者とは別に、権原者が協議して建物全体を統括する統括防火管理者を定めなければならない。統括防火管理者は全体についての消防計画の作成等を行う。根拠=消防法8条の2第1項。
根拠:消防法 第8条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問61.次のうち、消防法上の検定対象機械器具等に該当するものはどれか。
- ア.泡消火薬剤
- イ.消防用ホース
- ウ.動力消防ポンプ
- エ.漏電火災警報器
正解:ア.泡消火薬剤
解説:泡消火薬剤は消火器・閉鎖型スプリンクラーヘッド・流水検知装置・一斉開放弁などとともに検定対象機械器具等に掲げられている。消防用ホース・動力消防ポンプ・漏電火災警報器はいずれも自主表示対象機械器具等である。根拠=消防法施行令37条・41条。
根拠:消防法施行令 第37条 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.消防法施行令第13条の表に掲げる防火対象物の部分のうち、設置すべき消火設備として泡消火設備が掲げられていないものはどれか。
- ア.飛行機又は回転翼航空機の格納庫
- イ.道路の用に供される部分
- ウ.発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分
- エ.自動車の修理又は整備の用に供される部分
正解:ウ.発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分
解説:発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分に適応するのは不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備であり、泡消火設備は掲げられていない。泡は水を含むため電気設備には感電や機器損傷のおそれがあるからである。根拠=消防法施行令13条1項の表。
根拠:消防法施行令 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問63.防火対象物の駐車の用に供される部分のうち、地階又は2階以上の階にある部分は、床面積が何平方メートル以上のときに泡消火設備等の設置対象となるか。
- ア.100平方メートル以上
- イ.200平方メートル以上
- ウ.300平方メートル以上
- エ.500平方メートル以上
正解:イ.200平方メートル以上
解説:駐車の用に供される部分は、地階又は2階以上の階では200平方メートル以上、1階では500平方メートル以上、屋上部分では300平方メートル以上が設置対象となる。階の位置により基準面積が異なる点に注意する。根拠=消防法施行令13条1項の表。
根拠:消防法施行令 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問64.防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分は、1階にあっては床面積500平方メートル以上のときに泡消火設備等の設置対象となる。
正解:○(正しい)
解説:自動車の修理又は整備の用に供される部分は、地階又は2階以上の階では200平方メートル以上、1階では500平方メートル以上が設置対象である。適応する消火設備は泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の各消火設備とされている。根拠=消防法施行令13条1項の表。
根拠:消防法施行令 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問65.昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の駐車場は、車両の収容台数が20以上のときに泡消火設備等の設置対象となる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。機械式駐車場が設置対象となるのは、車両の収容台数が10以上のときである。床面積ではなく収容台数で判定する点が平面駐車場との違いである。根拠=消防法施行令13条1項の表。
根拠:消防法施行令 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問66.防火対象物の道路の用に供される部分は、屋上部分にあっては床面積400平方メートル以上、それ以外の部分にあっては600平方メートル以上のときに泡消火設備等の設置対象となる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。数値が逆であり、正しくは屋上部分にあっては600平方メートル以上、それ以外の部分にあっては400平方メートル以上が設置対象である。適応設備は水噴霧・泡・不活性ガス・粉末の各消火設備とされている。根拠=消防法施行令13条1項の表。
根拠:消防法施行令 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問67.泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送液装置は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:泡消火薬剤の貯蔵場所と加圧送液装置の設置箇所には、点検の便・延焼や衝撃損傷のおそれの少なさ・薬剤の変質防止という条件が定められている。ただし保護のための有効な措置を講じたときはこの限りでない。根拠=消防法施行令15条6号。
根拠:消防法施行令 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問68.消防法施行令第15条に定める泡消火設備の設置及び維持の技術上の基準として、誤っているものはどれか。
- ア.固定式の泡放出口は、標準放射量で防護対象物の火災を有効に消火できるように、必要な個数を適当な位置に設ける
- イ.移動式の泡放射用器具を格納する箱は、ホース接続口から3メートル以内の距離に設ける
- ウ.泡消火設備には非常電源を附置する
- エ.移動式のホース接続口は、防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設ける
正解:エ.移動式のホース接続口は、防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設ける
解説:移動式の泡消火設備のホース接続口は、防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けるのであり、25メートル以下は誤りである。固定式泡放出口の設置、泡放射用器具格納箱の3メートル以内の距離、非常電源の附置はいずれも同条に定めるとおりである。根拠=消防法施行令15条1号・2号・4号・7号。
根拠:消防法施行令 第15条 (出典: e-Gov法令検索)