賃貸不動産経営管理士「サブリース・特定転貸事業」の一問一答
📖 賃貸不動産経営管理士「サブリース・特定転貸事業」の全75問と解説(一覧)
賃貸不動産経営管理士のサブリース・特定転貸事業に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.特定転貸事業者(サブリース業者)とは、賃貸住宅をマスターリース契約で賃借し、第三者に転貸する事業を行う者を指す。
正解:○(正しい)
解説:サブリース新法で規律対象となる事業者。一括借上げによる転貸ビジネスモデル。
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問2.サブリースに関する規制は2020年12月15日(一部)と2021年6月15日(残り)に段階的に施行された。
正解:○(正しい)
解説:賃貸住宅管理業法の中でサブリース規制が含まれる。誇大広告・不当勧誘等の禁止が中心。
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問3.特定転貸事業者は、誇大広告等の禁止(賃貸住宅管理業法28条)の規律を受ける。
正解:○(正しい)
解説:実際のものより著しく優良であると誤認させる表示等を禁止。家賃保証の確実性等で頻発。
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問4.特定転貸事業者は、不当な勧誘等の禁止(賃貸住宅管理業法29条)の規律を受ける。
正解:○(正しい)
解説:事実不告知・断定的判断の提供・威迫・困惑勧誘等を禁止。オーナー保護のため。
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問5.特定転貸事業者は、特定賃貸借契約(マスターリース契約)の重要事項説明を契約締結前に行う義務がある。
正解:○(正しい)
解説:賃貸住宅管理業法30条の重要事項説明。オーナーが契約の重要点を理解した上で締結する。
根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第30条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結時に契約書面(または電磁的方法)を交付する義務がある。
正解:○(正しい)
解説:賃貸住宅管理業法31条の契約締結時書面交付。
根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第31条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.サブリース業者の家賃減額交渉は、借地借家法32条に基づき認められている(経済情勢の変動等の客観的事情がある場合)。
正解:○(正しい)
解説:賃貸物件の家賃減額請求権は借地借家法上の権利。サブリース契約でも適用される。
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問8.サブリース契約の重要事項説明では、家賃変動の可能性・契約解除事由・修繕費負担等を説明する必要がある。
正解:○(正しい)
解説:オーナーが契約後に『家賃減額』『一方的解除』等で不利益を被ることを防ぐ事前説明。
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問9.特定転貸事業者の誇大広告等の禁止違反には、業務改善命令・業務停止命令・登録取消等の行政処分が課される可能性がある。
正解:○(正しい)
解説:悪質な事案には罰則も適用される。サブリーストラブル防止のため厳格に執行されている。
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問10.サブリース契約は、オーナー(賃貸人)と転貸借人(入居者)の間の賃貸借関係ではなく、サブリース業者を介した二段階の賃貸借となる。
正解:○(正しい)
解説:1段目: オーナー←→サブリース業者(マスターリース)、2段目: サブリース業者←→入居者(転貸借)。
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問11.特定転貸事業者は、オーナーに対し『家賃保証』を絶対的なものとして説明することはできない。
正解:○(正しい)
解説:経済情勢変動等で家賃減額の可能性があるため、絶対保証として説明することは事実不告知や誇大広告に該当。
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問12.サブリース業者がオーナーに対し提示した家賃水準は、契約期間中に減額される可能性がある(借地借家法32条)。
正解:○(正しい)
解説:経済情勢変動等の客観的事情がある場合、サブリース業者は家賃減額を請求できる。オーナー側のリスク。
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問13.サブリース契約においても、賃貸借契約の本質的部分(賃料・期間・解除事由)は両当事者の合意で定められる。
正解:○(正しい)
解説:ただし、消費者契約法・借地借家法等の強行規定で制限される部分もある。
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問14.サブリース業者は、特定転貸事業者の登録を国土交通大臣から受ける必要がある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。賃貸住宅管理業法に『特定転貸事業者(サブリース業者)の登録制度』はない。同法の登録制度は賃貸住宅管理業者(管理戸数200戸以上)のみ。サブリース業者には誇大広告等の禁止・不当勧誘の禁止・重要事項説明・契約締結時書面交付の行為規制が課されるが、登録義務はない。
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問15.特定転貸事業者の登録の有効期間も5年間で、更新を受けなければ効力を失う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。特定転貸事業者(サブリース業者)に登録制度はなく、登録の有効期間や更新の概念も存在しない。5年ごと更新の登録制度があるのは賃貸住宅管理業者のみ。
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問16.サブリース業者の業務に関しても、業務管理者の選任が必要となる場合がある。
正解:○(正しい)
解説:賃貸住宅管理業を兼業する場合、業務管理者の選任義務が及ぶ。
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問17.特定賃貸借契約の重要事項説明は、口頭ではなく書面(または電磁的方法)で交付して行う必要がある。
正解:○(正しい)
解説:オーナーの理解確保と証拠化のため書面化が必須。
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問18.サブリース業者の不当勧誘の典型例として、『家賃保証額は絶対変わらない』と断定的判断を提供することがある。
正解:○(正しい)
解説:断定的判断の提供は不当勧誘の典型で、賃貸住宅管理業法で禁止される。
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問19.特定転貸事業者は、契約締結に至るまでの期間、勧誘行為の記録を保存する義務がある場合がある。
正解:○(正しい)
解説:悪質な勧誘の検証材料として、勧誘記録の保存が求められる場合がある。
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問20.サブリース契約のトラブル予防には、契約前にオーナーが家賃減額条項・解除条項を十分理解することが重要である。
正解:○(正しい)
解説:国土交通省も契約前のリスク説明を強く推奨している。
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問21.特定転貸事業者の誇大広告は、書面・WEB・パンフレット等媒体を問わず規律対象となる。
正解:○(正しい)
解説:媒体を問わず広告全般が対象。SNS等のデジタル広告も含む。
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問22.サブリース業者の業務に関する苦情・相談窓口は、国土交通省・地方整備局等で受け付けている。
正解:○(正しい)
解説:オーナーの相談先として行政機関が用意されている。
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問23.サブリース契約終了時、オーナーへの返還資産(敷金・更新料等)の取扱いは契約書に明記されることが望ましい。
正解:○(正しい)
解説:契約終了時のトラブル予防のため、明確な取扱いを契約段階で定める。
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問24.特定転貸事業者は、サブリース契約の期間中に家賃の支払いを停止する権利を一方的に行使することはできない。
正解:○(正しい)
解説:契約上の支払義務に基づき、正当な事由がない一方的支払停止は契約違反となる。
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問25.サブリースのマスターリース契約と転貸借契約は、それぞれ別個の契約であり、終了時期が異なる場合がある。
正解:○(正しい)
解説:マスターリース解約後も入居者の転貸借契約は有効。引継処理が必要。
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問26.特定転貸事業者(サブリース業者)の規律対象となる事業は、自社所有物件の賃貸である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。特定転貸事業者は『マスターリースで賃借し、第三者に転貸する事業』を行う者。自社所有物件の単純賃貸はサブリース新法の対象外。
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問27.サブリース規制は1990年代から施行されており、特に新しい法律ではない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。サブリース規制を含む賃貸住宅管理業法は2020年12月(一部)・2021年6月(残り)施行で比較的新しい法律。
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問28.特定転貸事業者の誇大広告等の禁止は、紙の広告のみが対象である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。誇大広告等の禁止は紙・WEB・パンフレット・SNS等媒体を問わず適用される。デジタル広告も規律対象。
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問29.特定転貸事業者は、不当勧誘の禁止規律対象外である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。特定転貸事業者は賃貸住宅管理業法29条で不当勧誘等の禁止規律を受ける。事実不告知・断定的判断の提供等が禁止。
根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第29条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.サブリース契約の重要事項説明は、契約締結後に行えば良い。
正解:×(誤り)
解説:誤り。重要事項説明は契約締結前に行う必要がある(賃貸住宅管理業法30条)。事前説明がオーナー保護の中核。
根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第30条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.サブリース業者は、契約期間中に家賃を一切減額できない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。借地借家法32条に基づき、経済情勢変動等の客観的事情がある場合、サブリース業者は家賃減額を請求できる。
根拠:借地借家法 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.サブリース業者は、家賃保証を『絶対変わらない』と断定的に説明することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。家賃減額の可能性があるため、絶対保証として説明することは事実不告知や誇大広告に該当し違反となる。
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問33.サブリース業者には独自の登録制度はなく、サブリース事業を行うこと自体に登録は不要である。
正解:○(正しい)
解説:正しい。賃貸住宅管理業法はサブリース業者(特定転貸事業者)に誇大広告等の禁止・不当勧誘の禁止・重要事項説明・契約締結時書面交付の行為規制のみを課し、登録は求めない。登録制度があるのは賃貸住宅管理業者(200戸以上)のみで、サブリース業者が200戸以上の管理業務を兼業する場合に限り賃貸住宅管理業者としての登録が必要となる。
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問34.サブリース契約のマスターリースと転貸借は同じ契約として一体的に扱われる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。マスターリース契約(オーナー↔サブリース業者)と転貸借契約(サブリース業者↔入居者)は別個の契約。終了時期も異なる場合がある。
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問35.特定転貸事業者の誇大広告等の禁止違反には、注意喚起のみ行われ罰則はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。違反には業務改善命令・業務停止命令・登録取消等の行政処分が課され、悪質な場合は刑事罰の対象。
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問36.サブリース契約終了時のオーナーへの返還資産の取扱いは契約書に明記する必要がない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。返還資産(敷金・更新料等)の取扱いは契約書に明記することが望ましい。契約終了時のトラブル予防のため。
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問37.サブリース業者は、契約期間中に支払う家賃を一方的に停止する権利がある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。契約上の支払義務に基づき、正当な事由がない一方的支払停止は契約違反となる。
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問38.特定転貸事業者の登録の有効期間は10年間である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。そもそも特定転貸事業者(サブリース業者)に登録制度はなく、有効期間という概念も存在しない。5年ごと更新の登録制度があるのは賃貸住宅管理業者のみ。
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問39.サブリース業者は、業務に関する苦情・相談を一切受け付けない方針を採用できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。賃貸住宅管理業者と同様、苦情を受け付けて適切に対応する体制の整備が法定義務。
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問40.特定転貸事業者の業務に関する重要事項説明は、口頭で行うことが法令で認められている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。重要事項説明は書面または電磁的方法で交付して行う必要がある。口頭のみでは法令違反。
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問41.サブリース業者は、契約締結に至るまでの勧誘記録を保存する必要が一切ない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。悪質勧誘の検証材料として、勧誘記録の保存が求められる場合がある。法令遵守のため保存が望ましい。
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問42.サブリース契約のオーナーは、契約期間中の家賃減額に同意する必要は一切ない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。借地借家法32条に基づきサブリース業者から家賃減額請求があれば、客観的事情がある場合は減額が認められる。オーナーが拒否しても裁判等で認められる場合あり。
根拠:借地借家法 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.特定転貸事業者の登録申請は、誰でも要件を問わず受けられる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。特定転貸事業者(サブリース業者)に登録申請制度はない。財産的基礎や業務管理者の確保等の要件は、賃貸住宅管理業者(200戸以上)の登録に課されるもの。
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問44.サブリース契約のマスターリース解約後は、入居者の転貸借契約も自動的に終了する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。マスターリース解約後も入居者の転貸借契約は有効。オーナーへの引継処理が必要。
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問45.特定転貸事業者の不当な勧誘等で『誇大広告』は対象だが『事実不告知』は対象外である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。事実不告知は不当な勧誘の典型例で、賃貸住宅管理業法29条で禁止されている。
根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第29条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.サブリース業者は、重要事項説明で家賃変動の可能性を一切説明しなくて良い。
正解:×(誤り)
解説:誤り。家賃変動の可能性は重要事項説明の必須項目。説明しないとオーナー保護の観点から重大な違反となる。
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問47.特定転貸事業者の業務上知り得た秘密は、契約終了後は自由に開示可能である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。守秘義務は契約終了後・退職後も継続する。業務上の秘密は法令に基づく場合等を除き第三者開示禁止。
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問48.サブリース業者の業務管理者の要件は宅建士のみである。
正解:×(誤り)
解説:誤り。賃貸住宅管理業を兼業する場合、業務管理者の要件は『賃貸不動産経営管理士または宅建士+指定講習修了者等』の複数要件。
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問49.特定転貸事業者の誇大広告は、表示内容が実際の契約条件と大きく異なっていても法令違反にはならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。実際の契約条件と著しく相違する誇大表示・優良誤認表示は誇大広告等の禁止違反となり処分対象。
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問50.サブリース契約の重要事項説明では、家賃減額の可能性を含む契約解除事由を一切説明しなくて良い。
正解:×(誤り)
解説:誤り。家賃変動・契約解除事由・修繕費負担等は重要事項説明の必須項目。説明義務違反となる。
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問51.特定転貸事業者(サブリース業者)の事業内容として正しいものはどれか。
- ア.自社所有物件の単純賃貸
- イ.清掃サービスのみ
- ウ.物件売買のみ
- エ.マスターリースで賃借し第三者に転貸
正解:エ.マスターリースで賃借し第三者に転貸
解説:マスターリースで賃借し第三者に転貸する事業。サブリース新法の規律対象。
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問52.サブリース規制を含む賃貸住宅管理業法の施行時期はどれか。
- ア.2020年12月(一部)と2021年6月
- イ.1990年代
- ウ.2010年4月
- エ.2025年予定
正解:ア.2020年12月(一部)と2021年6月
解説:2020年12月15日(一部)・2021年6月15日(残り)に段階的に施行。
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問53.特定転貸事業者の誇大広告等の禁止に関する根拠条文として正しいものはどれか。
- ア.民法90条
- イ.賃貸住宅管理業法28条
- ウ.商法1条
- エ.会社法10条
正解:イ.賃貸住宅管理業法28条
解説:賃貸住宅管理業法28条等で誇大広告・不当な広告が禁止される。
根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.特定転貸事業者の不当勧誘等の禁止に関する根拠条文として正しいものはどれか。
- ア.会社法100条
- イ.民法607条
- ウ.賃貸住宅管理業法29条
- エ.刑法200条
正解:ウ.賃貸住宅管理業法29条
解説:賃貸住宅管理業法29条で不当勧誘等が禁止される。事実不告知・断定的判断の提供等が対象。
根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第29条 (出典: e-Gov法令検索)
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問55.サブリース契約の家賃減額の根拠となる法律はどれか。
- ア.民法のみ
- イ.個人情報保護法
- ウ.商法10条
- エ.借地借家法32条
正解:エ.借地借家法32条
解説:借地借家法32条に基づき、経済情勢変動等の客観的事情がある場合に家賃減額を請求できる。
根拠:借地借家法 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問56.特定転貸事業者の誇大広告等の禁止違反による処分として該当しないものはどれか。
- ア.公開謝罪義務
- イ.業務停止命令
- ウ.登録取消
- エ.業務改善命令
正解:ア.公開謝罪義務
解説:公開謝罪義務は法令上の処分ではない。業務改善・停止命令、登録取消が該当。
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問57.サブリース契約のマスターリースと転貸借の関係として正しいものはどれか。
- ア.同一契約
- イ.別個の契約
- ウ.従属契約
- エ.一方的契約
正解:イ.別個の契約
解説:マスターリース(オーナー↔サブリース)と転貸借(サブリース↔入居者)は別個の契約。
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問58.サブリース業者の家賃保証説明として法令違反となる例はどれか。
- ア.可能性に言及
- イ.減額の可能性を説明
- ウ.『絶対変わらない』と断定
- エ.契約解除事由を説明
正解:ウ.『絶対変わらない』と断定
解説:断定的判断の提供は不当勧誘の典型で禁止される。
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問59.賃貸住宅管理業者の登録の有効期間はどれか。
- ア.3年
- イ.無期限
- ウ.10年
- エ.5年
正解:エ.5年
解説:賃貸住宅管理業者の登録は有効期間5年で、5年ごとの更新が必要(更新を受けなければ期間満了で効力を失う)。なお特定転貸事業者(サブリース業者)には登録制度自体がない。
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問60.サブリース契約の重要事項説明の必須項目として該当するものはどれか。
- ア.家賃変動・契約解除事由・修繕費負担等
- イ.家賃保証額のみ
- ウ.業者の役員氏名のみ
- エ.税務情報のみ
正解:ア.家賃変動・契約解除事由・修繕費負担等
解説:家賃変動・契約解除事由・修繕費負担等が必須項目。
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問61.特定転貸事業者の業務に関する苦情・相談先として該当するものはどれか。
- ア.業者本人のみ
- イ.国土交通省・地方整備局
- ウ.裁判所のみ
- エ.警察のみ
正解:イ.国土交通省・地方整備局
解説:国土交通省・地方整備局でサブリース業務の苦情・相談を受け付ける。
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問62.サブリース業者が業務管理者を選任すべき場合はどれか。
- ア.全ての場合
- イ.選任不要
- ウ.賃貸住宅管理業を兼業する場合
- エ.オーナーが希望した場合のみ
正解:ウ.賃貸住宅管理業を兼業する場合
解説:賃貸住宅管理業を兼業する場合に業務管理者の選任義務が及ぶ。
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問63.特定転貸事業者の重要事項説明書の交付方法として認められないものはどれか。
- ア.書面
- イ.電磁的方法
- ウ.郵送
- エ.口頭のみ
正解:エ.口頭のみ
解説:口頭のみでは法令違反。書面または電磁的方法での交付が必要。
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問64.サブリース契約の典型的なトラブル事例として該当するものはどれか。
- ア.家賃減額・契約解除
- イ.物件火災
- ウ.災害被害
- エ.税務調査
正解:ア.家賃減額・契約解除
解説:家賃減額・契約解除がサブリーストラブルの典型例。事前説明不足や誇大広告が原因。
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問65.特定転貸事業者の誇大広告等の規律対象となる媒体はどれか。
- ア.紙のみ
- イ.紙・WEB・SNS等媒体問わず全て
- ウ.WEBのみ
- エ.ラジオのみ
正解:イ.紙・WEB・SNS等媒体問わず全て
解説:媒体を問わず誇大広告等の規律対象。デジタル広告も含む。
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問66.サブリース業者が業務上知り得た秘密の取扱いとして正しいものはどれか。
- ア.契約終了後は開示可
- イ.退職後は開示可
- ウ.契約終了・退職後も含めて漏らしてはならない
- エ.裁判所提出のみ可
正解:ウ.契約終了・退職後も含めて漏らしてはならない
解説:守秘義務は契約終了・退職後も継続。第三者開示禁止。
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問67.賃貸住宅管理業者の登録の要件として該当するものはどれか。
- ア.要件不要
- イ.資本金100万円以上のみ
- ウ.役員の年齢制限
- エ.財産的基礎・業務管理者等の要件を満たすこと
正解:エ.財産的基礎・業務管理者等の要件を満たすこと
解説:賃貸住宅管理業者の登録には、財産的基礎(原則『負債が資産を上回らないこと』等)・業務管理者の確保等の要件を満たす必要がある。なお特定転貸事業者(サブリース業者)には登録制度自体がない。
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問68.サブリース契約のマスターリース解約後の入居者の転貸借契約はどうなるか。
- ア.有効に存続(オーナーへの引継処理が必要)
- イ.自動的に終了
- ウ.裁判所判決必要
- エ.新たに契約必要
正解:ア.有効に存続(オーナーへの引継処理が必要)
解説:マスターリース解約後も転貸借契約は有効。オーナーへの引継処理が必要。
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問69.特定転貸事業者の業務記録の保存はどう扱われるか。
- ア.不要
- イ.勧誘記録の保存が求められる場合がある
- ウ.法人のみ保存
- エ.個人のみ保存
正解:イ.勧誘記録の保存が求められる場合がある
解説:悪質勧誘の検証材料として、勧誘記録の保存が求められる場合がある。
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問70.サブリース契約の家賃減額に関する正しい説明はどれか。
- ア.減額不可
- イ.オーナー同意のみ必要
- ウ.客観的事情がある場合は減額請求可
- エ.業者裁量で自由に変更可
正解:ウ.客観的事情がある場合は減額請求可
解説:借地借家法32条に基づき、経済情勢変動等の客観的事情がある場合は減額請求可能。
根拠:借地借家法 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問71.特定転貸事業者の不当な勧誘等の典型例として該当しないものはどれか。
- ア.事実不告知
- イ.断定的判断の提供
- ウ.威迫・困惑勧誘
- エ.契約書面交付
正解:エ.契約書面交付
解説:契約書面交付は法定義務であり不当勧誘ではない。事実不告知・断定的判断の提供・威迫困惑が該当。
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問72.サブリース契約のオーナー保護のため重要事項説明で必ず説明すべき内容はどれか。
- ア.家賃変動・解除事由・修繕費負担
- イ.業者の役員年齢
- ウ.業者の取引銀行
- エ.業者の従業員数
正解:ア.家賃変動・解除事由・修繕費負担
解説:家賃変動・解除事由・修繕費負担等のリスク情報が必須項目。
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問73.賃貸住宅管理業者の登録申請者として認められるものはどれか。
- ア.法人のみ
- イ.法人と個人事業主両方
- ウ.個人事業主のみ
- エ.政府機関のみ
正解:イ.法人と個人事業主両方
解説:賃貸住宅管理業者の登録は法人・個人事業主の両方が申請可能。法人格は問わないが、財産的基礎・業務管理者の確保等の登録要件を満たす必要がある。なお特定転貸事業者(サブリース業者)には登録制度自体がない。
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問74.サブリース業者が誇大広告で『家賃保証は絶対変わらない』と表示した場合の評価はどれか。
- ア.問題なし
- イ.注意のみ
- ウ.誇大広告等の禁止違反
- エ.税務違反
正解:ウ.誇大広告等の禁止違反
解説:実際は借地借家法32条で家賃減額の可能性があるため、絶対保証表示は誇大広告に該当。
根拠:借地借家法 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問75.特定転貸事業者の業務管理者の選任に関する正しい説明はどれか。
- ア.不要
- イ.役員のみ可
- ウ.オーナー希望時のみ必要
- エ.賃貸住宅管理業兼業時に法定義務
正解:エ.賃貸住宅管理業兼業時に法定義務
解説:賃貸住宅管理業を兼業する場合、業務管理者の選任が法定義務。