賃貸不動産経営管理士「賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)」の一問一答
📖 賃貸不動産経営管理士「賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)」の全75問と解説(一覧)
賃貸不動産経営管理士の賃貸借契約・関連法令(借地借家法・民法)に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.期間の定めのない建物賃貸借で賃貸人が解約の申入れをした場合、正当事由があれば、賃貸借は解約の申入れの日から6か月を経過することによって終了する。
正解:○(正しい)
解説:正しい。賃貸人の解約申入れには正当事由が必要であり(借地借家法28条)、建物賃貸借は解約の申入れの日から6か月を経過することによって終了する(同法27条1項)。賃借人からの解約申入れは3か月である(民法617条1項2号)。
根拠: 借地借家法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.定期借家契約は契約期間満了で確定的に終了し、更新がない賃貸借契約である。
正解:○(正しい)
解説:借地借家法38条。書面(または電磁的記録)による契約と事前説明が必要。
根拠: 借地借家法 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.定期借家契約を締結する際、賃貸人は賃借人に対し『更新がなく期間満了で終了する』旨を書面で事前説明する義務がある。
正解:○(正しい)
解説:借地借家法38条3項の事前説明義務(賃貸人は書面を交付して更新がない旨を説明)。怠ると同条5項により更新がない旨の定めが無効となり普通借家として扱われる。
根拠: 借地借家法 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問4.普通借家契約の更新拒絶には、賃貸人側に正当事由が必要である。
正解:○(正しい)
解説:借地借家法28条。立退料・建物の使用必要性・耐用年数等を総合判断。
根拠: 借地借家法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問5.定期建物賃貸借は、書面(電磁的記録を含む)によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる(借地借家法38条1項・2項)。
正解:○(正しい)
解説:借地借家法38条1項により、定期建物賃貸借は公正証書による等書面によって契約をするときに限り更新がない旨を定められる。契約が電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされる(同条2項・令和4年施行)。
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問6.民法上、賃貸人の修繕義務は賃借物の使用・収益に必要な範囲で発生する(民法606条)。
正解:○(正しい)
解説:賃貸人の基本的な義務。賃借人が修繕費を立替えた場合は償還請求可(民法608条)。
根拠: 民法 第608条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.賃借人は、賃貸人の同意を得ずに賃借物を第三者に転貸することはできない(民法612条)。
正解:○(正しい)
解説:無断転貸は契約解除事由となる。同意があれば転貸可能。
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問8.賃貸借契約の終了時、賃借人は原状回復義務を負う(民法621条)。
正解:○(正しい)
解説:通常損耗・自然損耗を除く部分が原状回復対象。国土交通省ガイドラインが基準。
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問9.民法上、建物の賃料は、特約がなければ毎月末に支払わなければならない。
正解:○(正しい)
解説:正しい。賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に支払わなければならない(民法614条)。前払とする定めは特約による。
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問10.敷金は、賃貸借契約終了時に未払賃料・損害金等を控除した残額を賃借人に返還するのが原則である(民法622条の2)。
正解:○(正しい)
解説:民法改正(2020年)で敷金の定義・返還義務が明文化された。
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問11.建物賃貸借契約における賃料増減請求権は、借地借家法32条で認められている。
正解:○(正しい)
解説:経済情勢変動・公租公課変更等の客観的事情があれば、賃貸人・賃借人双方が増減請求可能。
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問12.賃料増減請求権は将来に向かって効力を持つもので、過去に遡って遡及することはできない。
正解:○(正しい)
解説:請求時点以降の賃料に対して効力を持つ。請求は書面による意思表示で行う。
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問13.民法上の保証契約は、書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない(民法446条2項)。
正解:○(正しい)
解説:民法446条2項で書面(または電磁的記録)化が必須。口頭の保証契約は無効となる。賃貸借契約の保証人に関する規律。
根拠: 民法 第446条 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.賃借人の債務を個人が保証する根保証契約では、賃借人(主たる債務者)が死亡すると、主たる債務の元本が確定する。
正解:○(正しい)
解説:正しい。個人根保証契約の主たる債務の元本は、主たる債務者又は保証人が死亡したときに確定する(民法465条の4第1項3号)。確定後に生じた賃料等は保証の対象外となる。
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問15.定期借家契約の中途解約は、賃借人が転勤等やむを得ない事情があり建物が居住用かつ200㎡未満の場合に認められる。
正解:○(正しい)
解説:借地借家法38条7項の中途解約特例。事業用や200㎡以上では適用外。
根拠: 借地借家法 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.賃貸借契約の解除は、催告(相当期間を定めて履行を請求)した上でなお履行されない場合に行うのが原則である(民法541条)。
正解:○(正しい)
解説:催告解除が原則。但し催告不要の場合(履行不能等)もある。
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問17.賃貸借契約の存続期間は民法上50年以下に制限される(民法604条)。
正解:○(正しい)
解説:50年を超える契約は50年に短縮される。実務的には借地借家法の存続規定が優先される。
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問18.賃借人が賃料を一定期間以上滞納した場合、賃貸人は催告解除により契約を解除できる。
正解:○(正しい)
解説:滞納額・期間・賃借人の事情を総合判断。判例上3ヶ月以上の滞納で解除可能なケースが多い。
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問19.賃貸借契約の更新時に更新料を支払う特約は、消費者契約法に違反しない範囲で有効である。
正解:○(正しい)
解説:判例(最高裁)で合理的範囲の更新料は有効と判断されている。
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問20.賃貸借契約の終了事由には、契約期間満了・解除・賃借物の滅失・賃借人の死亡(一定の場合)等がある。
正解:○(正しい)
解説:民法・借地借家法に基づく終了事由。それぞれ法的処理が異なる。
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問21.期間が1年以上の定期建物賃貸借で、賃貸人が通知期間の経過後に、期間の満了により賃貸借が終了する旨を通知した場合、その通知の日から6か月を経過した後は、終了を賃借人に対抗することができる。
正解:○(正しい)
解説:期間1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前まで(通知期間)に終了の通知をしなければ終了を賃借人に対抗できないが、通知期間の経過後に通知した場合は、その通知の日から6か月を経過した後は対抗できる(借地借家法38条6項)。
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問22.賃貸借契約における賃借人の死亡時の取扱いは、相続により相続人が賃借人としての地位を承継するのが原則である。
正解:○(正しい)
解説:民法上の相続。同居家族は事実上の継続居住が可能だが、相続人と異なる場合は法的調整が必要。
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問23.賃貸借契約書には、契約期間・賃料・敷金・解除事由等を明記することが望ましい。
正解:○(正しい)
解説:トラブル予防のため、契約条件を明確に書面化することが重要。
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問24.民法改正(2020年4月施行)により、賃貸借契約の保証契約・敷金の取扱いが明文化された。
正解:○(正しい)
解説:個人保証の極度額明示・敷金の定義と返還義務等が法律レベルで明確化された。
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問25.建物賃貸借契約の条件の変更は、原則として当事者双方の合意によって行い、賃貸人が一方的に変更することはできない(借地借家法32条の借賃増減請求を除く)。
正解:○(正しい)
解説:契約内容の変更は当事者の合意によるのが原則で、賃貸人が一方的に条件を変えることはできない。例外として借地借家法32条は、経済事情の変動等により賃料が不相当となったときの借賃増減請求を認めている。
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問26.期間の定めがある建物賃貸借で、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知をしなかったときは、従前と同一の条件で更新され、更新後の期間も従前と同じになる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。この場合、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる(借地借家法26条1項)。
根拠: 借地借家法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問27.定期借家契約も普通借家契約と同様、正当事由なく更新が原則認められる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。定期借家契約は契約期間満了で確定的に終了し、更新がない。普通借家との違い。
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問28.期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は、期間満了により終了する旨の通知をしなくても、期間の満了による終了を賃借人に対抗することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に終了の通知をしなければ、終了を賃借人に対抗できない(借地借家法38条6項本文)。通知期間経過後に通知したときは、その日から6か月経過後は対抗できる(同項ただし書)。
根拠: 借地借家法 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.普通借家契約の更新拒絶は、賃貸人の自由意思でいつでも可能である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。借地借家法28条で正当事由が必要。立退料・建物使用必要性等を総合判断。
根拠: 借地借家法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.民法上、賃貸人は修繕義務を負わず、すべて賃借人の責任である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。賃貸人は賃借物の使用収益に必要な修繕義務を負う(民法606条)。
根拠: 民法 第606条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.建物の引渡しを受けている賃借人がいる賃貸住宅が譲渡された場合、賃貸人たる地位を譲受人に移転させるには、賃借人の承諾が必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。建物の引渡しにより対抗要件(借地借家法31条)を備えた賃貸借の目的不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転する(民法605条の2第1項)。賃借人の承諾は要しない。
根拠: 民法 第612条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.賃貸住宅を譲り受けた者は、所有権移転登記をしていなくても、賃借人に対して賃貸人たる地位を主張して賃料を請求することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない(民法605条の2第3項)。
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問33.敷金は、契約終了時に賃貸人がそのまま全額取得できる金銭である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。敷金は未払賃料・損害金等を控除した残額を賃借人に返還するのが原則(民法622条の2)。
根拠: 民法 第622条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.賃料増減請求権は過去に遡って効力を持つ。
正解:×(誤り)
解説:誤り。賃料増減請求権は将来に向かって効力を持つもので、過去に遡及しない。
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問35.民法上の保証契約は口頭でも有効である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。民法446条2項で書面(または電磁的記録)化が必須。口頭の保証は無効。
根拠: 民法 第446条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.賃借人は、急迫の事情がある場合でも、賃貸人に修繕が必要である旨を通知して相当の期間が経過しなければ、自ら賃借物を修繕することができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。賃借人は、通知したのに賃貸人が相当の期間内に修繕しないとき(民法607条の2第1号)のほか、急迫の事情があるときは、自ら修繕をすることができる(同条2号)。
根拠: 民法 第465条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.定期借家契約はすべての場合に中途解約できない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。賃借人が転勤等やむを得ない事情があり、建物が居住用かつ200㎡未満なら中途解約可(借地借家法38条7項)。
根拠: 借地借家法 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.賃貸借契約の解除は催告なしで行うのが原則である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。催告(相当期間を定めて履行を請求)した上で履行されない場合に解除するのが原則(民法541条)。催告不要は例外。
根拠: 民法 第541条 (出典: e-Gov法令検索)
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問39.建物の賃貸借にも民法604条が適用されるため、50年を超える期間を定めた建物賃貸借の期間は50年に短縮される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。民法604条(存続期間の上限50年)は、建物の賃貸借については適用しない(借地借家法29条2項)。建物賃貸借は50年を超える期間も定めることができる。
根拠: 民法 第604条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.更新料の支払特約は消費者契約法上一律無効である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。判例(最高裁)で合理的範囲の更新料特約は消費者契約法10条に違反せず有効と判断されている。
根拠: 消費者契約法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問41.賃借人の死亡時、賃貸借は自動的に終了し相続人は賃借人地位を承継できない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。賃借権は相続財産。相続人が賃借人としての地位を承継するのが原則。
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問42.建物の普通賃貸借契約は、契約書を作成しなければ成立しない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。賃貸借は当事者の合意で成立する諾成契約で(民法601条)、普通建物賃貸借は口頭でも成立する。トラブル防止のため書面化が望ましく、定期建物賃貸借は書面(電磁的記録を含む)によらなければ更新がない旨を定められない(借地借家法38条1項・2項)。
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問43.民法改正(2020年)で賃貸借契約の保証・敷金の取扱いに変更はなかった。
正解:×(誤り)
解説:誤り。2020年民法改正で個人保証の極度額明示義務化・敷金の定義と返還義務の明文化等が行われた。
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問44.賃貸人は賃借人の同意なく契約条件を一方的に変更できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。契約条件の変更は両当事者の合意が原則。一方的変更は法的に無効。
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問45.賃借物の使用収益に必要な修繕費用を賃借人が立替えた場合、賃貸人に償還を請求できない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。民法608条で賃借人が立替えた必要費は賃貸人に償還請求できる。
根拠: 民法 第608条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.定期借家契約は契約期間が1年以下でも有効に成立する。
正解:○(正しい)
解説:正しい。定期借家契約は借地借家法38条1項により29条1項(1年未満は期間の定めのない契約とみなす)が適用されず、1年未満でも期間の定めのある契約として有効に成立する。1年未満が無効・普通借家化するのは普通借家契約の方。
根拠: 借地借家法 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問47.居住用で床面積200㎡未満の建物の定期建物賃貸借で、賃借人が転勤等のやむを得ない事情により解約の申入れをした場合、賃貸借は解約の申入れの日から3か月を経過することによって終了する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。この場合の賃貸借は、解約の申入れの日から1か月を経過することによって終了する(借地借家法38条7項)。これに反する特約で賃借人に不利なものは無効である(同条8項)。
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問48.賃借人の責めに帰することができない事由で賃借物の一部が使用できなくなった場合でも、賃借人が賃貸人に減額を請求しなければ、賃料は減額されない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。賃借物の一部が滅失その他の事由により使用収益できなくなった場合、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるときは、賃料は使用収益できなくなった部分の割合に応じて減額される(民法611条1項)。請求を待たず当然に減額される。
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問49.保証人と賃借人の間に資力差があれば賃貸借契約は成立しない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。保証人と賃借人の資力差は契約成立要件ではない。保証契約の有効性は別問題。
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問50.原状回復ガイドラインは法律であり、違反すると罰則がある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。国土交通省の『原状回復ガイドライン』はガイドラインであり法律ではない。但し裁判で解釈の参考とされる。
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問51.普通借家契約と定期借家契約の最大の違いはどれか。
- ア.更新の有無(普通=更新可・定期=更新不可)
- イ.賃料水準のみ
- ウ.契約期間のみ
- エ.保証人の有無
正解:ア.更新の有無(普通=更新可・定期=更新不可)
解説:普通借家は正当事由なき限り更新、定期借家は期間満了で確定的終了。
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問52.定期借家契約の有効要件として正しいものはどれか。
- ア.口頭契約のみで可
- イ.書面(または電磁的記録)による契約+事前説明
- ウ.業者の許可
- エ.賃料の3倍以上の保証金
正解:イ.書面(または電磁的記録)による契約+事前説明
解説:借地借家法38条1項・2項で書面化と事前説明が必須。
根拠: 借地借家法 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.普通借家契約の更新拒絶に必要なのはどれか。
- ア.賃貸人の自由意思
- イ.賃借人の同意
- ウ.正当事由
- エ.裁判所の許可
正解:ウ.正当事由
解説:借地借家法28条で正当事由が必要。立退料・建物使用必要性等を総合判断。
根拠: 借地借家法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.賃借人が賃借物について有益費を支出した場合の償還について、民法の規定として正しいものはどれか。
- ア.支出した時に直ちに、支出額の全額を償還しなければならない
- イ.賃貸借の終了時に、支出額又は増価額のうち賃貸人が選ぶ額を償還する
- ウ.賃貸借の終了時に、支出額又は増価額のうち賃借人が選ぶ額を償還する
- エ.有益費は賃借人の負担であり、賃貸人は償還する必要がない
正解:イ.賃貸借の終了時に、支出額又は増価額のうち賃貸人が選ぶ額を償還する
解説:有益費は、賃貸借の終了の時に、民法196条2項に従い(価格の増加が現存する場合に限り)、賃貸人の選択により支出額又は増価額を償還する(民法608条2項)。直ちに償還請求できるのは必要費である(同条1項)。
根拠: 民法 第606条 (出典: e-Gov法令検索)
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問55.借地借家法31条が定める建物賃貸借の対抗要件はどれか。
- ア.賃料の前払い
- イ.引渡し
- ウ.公正証書による契約
- エ.賃借人の住民票の異動
正解:イ.引渡し
解説:建物の賃貸借は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあれば、その後に建物の所有権などを取得した者に対しても効力を主張できる(借地借家法31条)。民法605条により賃借権を登記した場合も対抗できるが、借地借家法31条が定める対抗要件は引渡しである。賃料を前払いしたこと、公正証書で契約を結んだこと、賃借人が住民票を移したことは、いずれも法律が定める対抗要件ではないので、それだけでは新しい所有者に賃借権を主張できない。
根拠: 借地借家法 第31条 / 民法 第605条 (出典: e-Gov法令検索)
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問56.賃借物が修繕を要するときに、民法615条が賃借人に課している義務はどれか。
- ア.自らの費用で直ちに修繕を行う
- イ.修繕が完了するまで賃料の支払を止める
- ウ.遅滞なく賃貸人にその旨を知らせる
- エ.賃貸人に代わって修繕業者に発注する
正解:ウ.遅滞なく賃貸人にその旨を知らせる
解説:民法615条により、賃借物が修繕を要するときは、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。賃貸人が既に知っているときは通知は不要である。修繕の義務を負うのは原則として賃貸人であり(賃借人の責めによる場合を除く)、賃借人が自ら修繕できるのは、通知しても賃貸人が相当の期間内に修繕しないときや急迫の事情があるときである。そのため、直ちに自分の費用で修繕したり、賃貸人に代わって修繕業者に発注したりする義務はない。修繕が終わるまで賃料の支払を止められるという定めもなく、賃借人の責めによらない事由で一部が使えなくなったときは、使えない部分の割合に応じて賃料が減額される。
根拠: 民法 第615条 / 民法 第606条 / 民法 第607条の2 / 民法 第611条 (出典: e-Gov法令検索)
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問57.敷金の充当に関する民法の規定として、正しいものはどれか。
- ア.賃借人は、賃貸人に対し、敷金を未払賃料の弁済に充てるよう請求できる
- イ.賃貸人は、賃借人が賃料を支払わないときは、敷金をその弁済に充てることができる
- ウ.賃貸人は、敷金を未払賃料に充てるには、あらかじめ賃借人の同意を得なければならない
- エ.賃貸人は、賃貸借に基づく損害賠償の債務には、敷金を充てることができない
正解:イ.賃貸人は、賃借人が賃料を支払わないときは、敷金をその弁済に充てることができる
解説:賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる(民法622条の2第2項)。充当に賃借人の同意は要らない。敷金は賃料だけでなく賃貸借に基づいて生じる金銭の債務を担保するものなので、損害賠償などの債務にも充てられる。一方、賃借人の側から、敷金を未払賃料の弁済に充てるよう請求することはできない。
根拠: 民法 第622条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問58.賃料増減請求権の根拠条文として正しいものはどれか。
- ア.刑法200条
- イ.民法90条
- ウ.会社法10条
- エ.借地借家法32条
正解:エ.借地借家法32条
解説:借地借家法32条で経済情勢変動等を理由とする賃料増減請求が認められる。
根拠: 借地借家法 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問59.民法上の保証契約の成立要件として正しいものはどれか。
- ア.書面(または電磁的記録)
- イ.口頭で可
- ウ.裁判所立会い
- エ.公証人立会い
正解:ア.書面(または電磁的記録)
解説:民法446条2項で書面または電磁的記録による合意が必須。
根拠: 民法 第446条 (出典: e-Gov法令検索)
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問60.民法458条の2により、債権者(賃貸人)に対して主たる債務の履行状況に関する情報の提供を請求できる者はどれか。
- ア.主たる債務者の委託を受けずに保証をした保証人
- イ.保証人となろうとして検討している者
- ウ.賃借人と同居している親族
- エ.主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人
正解:エ.主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人
解説:主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人の請求があったときは、債権者は遅滞なく、元本・利息・違約金等の不履行の有無、残額、弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない(民法458条の2)。個人・法人を問わない。
根拠: 民法 第465条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問61.定期借家契約の中途解約が認められる例外条件はどれか。
- ア.全ての場合
- イ.賃貸人の同意
- ウ.賃借人が転勤等で建物が居住用200㎡未満
- エ.契約から1年以上経過
正解:ウ.賃借人が転勤等で建物が居住用200㎡未満
解説:借地借家法38条7項の中途解約特例。事業用や200㎡以上は対象外。
根拠: 借地借家法 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.賃貸借契約の解除に関する民法上の原則はどれか。
- ア.催告なしで即時解除
- イ.管理業者経由のみ
- ウ.裁判判決必須
- エ.催告した上で履行されない場合
正解:エ.催告した上で履行されない場合
解説:民法541条で催告解除が原則。相当期間を定めて履行を請求し、なお履行されない場合に解除する。但し履行不能等の場合は催告不要(民法542条)。
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問63.期間を10か月と定めた建物の賃貸借(定期建物賃貸借ではないもの)の扱いとして、正しいものはどれか。
- ア.期間は1年に伸長される
- イ.契約全体が無効となる
- ウ.期間の定めがない建物賃貸借とみなされる
- エ.期間10か月の賃貸借として有効に成立する
正解:ウ.期間の定めがない建物賃貸借とみなされる
解説:期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす(借地借家法29条1項)。定期建物賃貸借にはこの規定は適用されない(同法38条1項後段)。
根拠: 民法 第604条 (出典: e-Gov法令検索)
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問64.更新料特約の判例上の評価はどれか。
- ア.一律無効
- イ.合理的範囲なら有効
- ウ.常に有効
- エ.個別判断不要
正解:イ.合理的範囲なら有効
解説:最高裁判例で合理的範囲の更新料は消費者契約法10条に違反せず有効と判断。
根拠: 消費者契約法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問65.賃借人死亡時の賃借権の取扱いとして正しいものはどれか。
- ア.自動的に終了
- イ.賃貸人の自由処分
- ウ.相続により相続人が承継
- エ.裁判所判決必須
正解:ウ.相続により相続人が承継
解説:賃借権は相続財産。相続人が賃借人地位を承継するのが原則。
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問66.民法改正(2020年4月施行)で明文化された賃貸借関連の事項はどれか。
- ア.更新料の支払義務と金額の上限
- イ.礼金の定義と返還の要否
- ウ.更新拒絶の正当事由と立退料
- エ.敷金の定義と返還すべき範囲
正解:エ.敷金の定義と返還すべき範囲
解説:2020年4月施行の改正民法は、賃貸借について敷金のルールを明文化した。敷金を、名目を問わず賃料債務などを担保するために賃借人が賃貸人に交付する金銭と定義し、賃貸借が終了して物件の返還を受けたときなどに、受け取った敷金から未払賃料などの債務の額を差し引いた残額を返還しなければならないとした(民法622条の2)。更新料や礼金について民法に定めはなく、支払義務・上限・返還の要否も規定されていない。更新拒絶の正当事由や立退料の考慮は借地借家法の定めで、民法改正で明文化された事項ではない。
根拠: 民法 第622条の2 / 借地借家法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問67.賃借人が立替えた必要費の取扱いとして正しいものはどれか。
- ア.賃貸人に対し、直ちに償還を請求できる
- イ.賃貸借が終了した時に限り、償還を請求できる
- ウ.価格の増加が現存する場合に限り、償還を請求できる
- エ.賃貸人の選択に従い、支出額か増価額の償還を受ける
正解:ア.賃貸人に対し、直ちに償還を請求できる
解説:賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求できる(民法608条1項)。賃貸借の終了を待つ必要はない。賃貸借の終了時に、価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従って支出額又は増価額を償還するのは、有益費の扱いである(同条2項・196条2項)。
根拠: 民法 第608条 (出典: e-Gov法令検索)
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問68.賃貸借契約の主要な終了事由として該当しないものはどれか。
- ア.契約期間満了
- イ.賃貸人の引越し
- ウ.賃借物の滅失
- エ.解除
正解:イ.賃貸人の引越し
解説:賃貸人の引越しは終了事由でない。期間満了・解除・滅失・賃借人死亡(一定の場合)等が該当。
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問69.賃貸借契約条件の変更に関する正しい説明はどれか。
- ア.賃貸人が一方的に変更可
- イ.賃借人が一方的に変更可
- ウ.両当事者の合意が原則
- エ.管理業者が決定
正解:ウ.両当事者の合意が原則
解説:契約条件の変更は両当事者の合意が原則。一方的変更は法的に無効。
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問70.期間が1年以上の定期建物賃貸借で、賃貸人が期間の満了により賃貸借が終了する旨を賃借人に通知すべき期間(通知期間)として、正しいものはどれか。
- ア.期間の満了の6か月前から3か月前まで
- イ.期間の満了の2年前から1年前まで
- ウ.期間の満了の1年前から6か月前まで
- エ.期間の満了の3か月前から1か月前まで
正解:ウ.期間の満了の1年前から6か月前まで
解説:通知期間は期間の満了の1年前から6か月前までで、この間に通知しなければ終了を賃借人に対抗できない(借地借家法38条6項本文)。
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問71.民法上、賃貸人の修繕義務の範囲として正しいものはどれか。
- ア.賃借物の使用収益に必要な範囲
- イ.全ての修繕
- ウ.賃借人希望時のみ
- エ.契約書記載のみ
正解:ア.賃借物の使用収益に必要な範囲
解説:民法606条で『賃借物の使用収益に必要な範囲』の修繕義務が課される。
根拠: 民法 第606条 (出典: e-Gov法令検索)
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問72.原状回復義務の根拠条文として正しいものはどれか。
- ア.会社法10条
- イ.民法621条
- ウ.刑法100条
- エ.借地借家法10条
正解:イ.民法621条
解説:民法621条で賃借人の原状回復義務が明文化された(2020年改正)。
根拠: 民法 第621条 (出典: e-Gov法令検索)
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問73.賃料3ヶ月以上滞納による契約解除の法的評価はどれか。
- ア.無効
- イ.賃貸人の自由
- ウ.判例上は信頼関係破壊として認められる場合多い
- エ.賃借人の同意必須
正解:ウ.判例上は信頼関係破壊として認められる場合多い
解説:信頼関係破壊の法理に基づき、3ヶ月以上の滞納で解除が認められるケースが多い。
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問74.保証人と賃借人の関係に関して正しいものはどれか。
- ア.契約で関係性を制限
- イ.資力差は契約成立要件
- ウ.保証人の同意で賃借人変更可
- エ.契約成立後も保証契約は別個
正解:エ.契約成立後も保証契約は別個
解説:保証契約と賃貸借契約は別個の契約。それぞれ独立した法律関係。
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問75.定期借家契約の契約期間に関する説明として正しいものはどれか。
- ア.1年未満でも有効に成立する
- イ.必ず1年以上でなければならない
- ウ.必ず2年以上でなければならない
- エ.期間を定めることができない
正解:ア.1年未満でも有効に成立する
解説:借地借家法38条1項により29条1項(1年未満は期間の定めのない契約とみなす)が適用されず、定期借家は1年未満を含め当事者が定めた期間で有効に成立する。最低契約期間の制限はない(普通借家は1年未満だと期間の定めのない契約とみなされる点と異なる)。
根拠: 借地借家法 第38条 (出典: e-Gov法令検索)