宅地建物取引士「宅建業法 発展問題」の一問一答
📖 宅地建物取引士「宅建業法 発展問題」の全75問と解説(一覧)
宅地建物取引士の宅建業法 発展問題に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.Aが自己所有の宅地を1区画のみ知人Bに1回限り売却する場合、Aが反復継続性のない取引であっても宅地建物取引業の免許を要する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは1回限り・特定相手への売却は「業」にあたらず免許不要。反復継続性が業の要件。
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問2.宅建業者が、自ら所有するマンションの一室を賃借人に賃貸する行為は、宅地建物取引業の免許を要する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。自ら貸主となる賃貸は宅建業の取引にあたらず免許不要。媒介・代理の場合のみ免許要。
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問3.信託会社・信託銀行が宅地建物取引業を営む場合、免許は不要だが、国土交通大臣への届出によって宅建業法の規定が適用される。
正解:○(正しい)
解説:信託会社・信託銀行等は宅建業の免許(3〜7条)は不要で国交大臣への届出で営めるが、営業保証金の供託を含めその他の宅建業法の規定は適用される(宅建業法77条)。営業保証金は除外されない。
根拠:宅地建物取引業法 第77条 (出典: e-Gov法令検索)
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問4.国土交通大臣免許は事務所が2以上の都道府県にまたがる場合に必要であり、1つの都道府県内のみであれば知事免許で足りる。
正解:○(正しい)
解説:2以上の都道府県に事務所→大臣免許、1都道府県のみ→知事免許。市町村長免許は制度上存在しない。
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問5.宅建業者の免許要件・免許権者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.1つの都道府県内のみに事務所を有する業者は国土交通大臣免許を受ける。
- イ.個人業者は知事免許のみで、法人業者は大臣免許に限られる。
- ウ.免許権者は事務所所在の市町村長である場合がある。
- エ.2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が必要である。
正解:エ.2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が必要である。
解説:2以上の都道府県に事務所→大臣免許、1都道府県のみ→知事免許。市町村長免許は存在しない。
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問6.免許換えの申請をしなかった場合でも、従前の免許は次の更新時期までは有効である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは免許換え事由発生後に申請を怠ると、従前の免許は失効する。無免許営業状態となる。
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問7.宅建業者が法人の合併により消滅した場合、消滅した法人の代表役員であった者が30日以内に廃業届を提出しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:合併消滅は30日以内に消滅会社の代表役員であった者が届出。死亡は相続人、破産は破産管財人が届出。
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問8.宅建業者の廃業届に関する次の記述として、正しいものはどれか。
- ア.破産時は破産管財人が30日以内に届け出る。
- イ.個人業者の死亡時は、その相続人が60日以内に届け出る。
- ウ.合併消滅時は存続会社の代表者が30日以内に届け出る。
- エ.解散時は清算人が60日以内に届け出る。
正解:ア.破産時は破産管財人が30日以内に届け出る。
解説:破産:破産管財人30日内・届出時失効。死亡:相続人30日内・発生時失効。合併:消滅会社代表が届出。
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問9.宅建業者が無免許で営業を行った場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科する。
正解:○(正しい)
解説:無免許営業は宅建業法上最も重い罰則。名義貸しも同様の罰則。法人は1億円以下の両罰規定あり。
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問10.事務所として継続的に業務を行うことのできる施設であれば、テント張りの仮設物でも宅建業法上の事務所と認められる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。事務所は継続性・独立性が必要で、テント等の仮設物は事務所と認められない。案内所扱い。
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問11.政令で定める使用人と専任の宅地建物取引士は同一概念であり、1名で両方の役割を兼任できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは両者は別概念。政令使用人は支店長等の代表者、専任取引士は5人に1人ルールで別個に必要。
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問12.1つの事務所に業務に従事する者が20名いる場合、専任の宅地建物取引士は最低5名設置しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは5人に1人以上なので20名なら4名以上で足りる(20÷5=4)。端数は切り上げ。
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問13.事務所等への専任の宅地建物取引士設置義務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア.事務所では業務従事者5人に1人以上の設置が必要である。
- イ.案内所での設置は業務従事者5人に1人以上の比率で行う。
- ウ.1団地分譲の案内所では最低1名の専任取引士が必要である。
- エ.未成年でも宅建業者の役員であれば成年とみなされ専任となれる。
正解:イ.案内所での設置は業務従事者5人に1人以上の比率で行う。
解説:案内所は規模に関係なく最低1名で足りる。事務所の5人に1人ルールは案内所には適用なし。
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問14.案内所等の届出は、業務開始の10日前までに、免許権者およびその所在地を管轄する知事に届け出る必要がある。
正解:○(正しい)
解説:案内所設置届は業務開始10日前まで。標識掲示は契約の有無を問わず必須、専任取引士は契約締結場所のみ。
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問15.標識の掲示義務は、契約締結の有無にかかわらず事務所・案内所等すべての業務場所で生じるが、専任の宅地建物取引士の設置は契約締結を行う案内所等のみに必要である。
正解:○(正しい)
解説:標識は全場所必須・契約有無問わず。専任取引士は契約締結場所のみ必要。案内所届出も契約締結場所のみ。
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問16.従業者証明書は、宅地建物取引士証で代用することができ、別途の証明書発行は不要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。従業者証明書と取引士証は別物で代用不可。業者は全従業者に証明書を携帯させる義務がある。
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問17.宅地建物取引士の登録要件に関する次の記述として、正しいものはどれか。
- ア.宅建試験合格後5年以内に登録申請しないと、合格が失効する。
- イ.未成年者でも親権者の同意があれば登録できる。
- ウ.登録には実務経験2年または登録実務講習修了が必要である。
- エ.登録の有効期間は5年であり更新が必要である。
正解:ウ.登録には実務経験2年または登録実務講習修了が必要である。
解説:登録要件は実務経験2年または登録実務講習修了。合格に有効期限なし。登録に有効期限もなし。
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問18.宅地建物取引士の登録の移転は、登録先の都道府県以外で業務に従事するときに、本人の申請により行うことができる。
正解:○(正しい)
解説:任意申請(義務ではない)。住所変更ではなく業務地基準。同時申請で取引士証も交付される。
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問19.宅地建物取引士証の有効期間中に登録の移転をしたときは、移転先で新規に5年の有効期間の取引士証が交付される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは移転前の取引士証の残期間を有効期間とする取引士証が交付される。法定講習も免除。
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問20.宅地建物取引士証の交付申請は、原則として申請前6ヶ月以内に行われる法定講習を受講したうえで行う必要がある。
正解:○(正しい)
解説:試験合格後1年以内の交付申請は法定講習免除。それ以降の交付・更新は6ヶ月以内の講習受講要。
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問21.宅地建物取引士は、重要事項説明を行う際は、相手方からの請求がなくとも宅地建物取引士証を提示しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:35条説明時は請求の有無を問わず提示義務。一般の従業者証明書は請求があれば提示で足りる点と区別。
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問22.宅地建物取引士証の有効期間満了後5年以内に取引士証の交付を受けないと、登録も自動的に消除される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。取引士証が失効しても登録は消除されない。改めて法定講習受講で取引士証の再交付が可能。
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問23.35条書面および37条書面の電磁的方法による提供は、宅地建物取引士の電子署名があっても相手方の承諾なく行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは電磁的方法による提供には相手方の事前承諾が必要。承諾なく一方的に電子提供は不可。
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問24.宅地建物取引士の事務禁止処分・登録消除に関する次の記述として、正しいものはどれか。
- ア.事務禁止処分時の取引士証提出先は事務所所在地の都道府県知事である。
- イ.登録消除処分後は3年経過で再登録できる。
- ウ.事務禁止処分の期間は最大2年である。
- エ.事務禁止処分時は登録先の都道府県知事に取引士証を提出する。
正解:エ.事務禁止処分時は登録先の都道府県知事に取引士証を提出する。
解説:事務禁止処分時の取引士証提出先は登録先(交付を受けた)都道府県知事。期間1年内・消除後5年欠格。
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問25.営業保証金は、本店につき1,000万円、支店につき各500万円を、主たる事務所の最寄りの供託所に金銭または有価証券で供託する。
正解:○(正しい)
解説:金銭・国債(額面100%)・地方債等は90%・その他有価証券は80%で評価。すべて本店最寄供託所に集約。
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問26.営業保証金として供託できる有価証券のうち、地方債証券・政府保証債証券はその額面金額の100%として評価される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは地方債・政府保証債は額面の90%評価。国債は100%、その他社債等は80%評価。
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問27.営業保証金から弁済を受けることができるのは、宅地建物取引業に関する取引によって生じた債権を有する者であり、宅建業者である債権者は除外される。
正解:○(正しい)
解説:2017年改正で宅建業者を還付対象から除外。一般消費者保護が目的。保証協会の弁済業務保証金も同様。
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問28.営業保証金の還付があり不足が生じた場合、宅建業者は免許権者から不足の通知を受けた日から2週間以内に追加供託しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:追加供託後2週間以内に免許権者へ供託書写し届出も必要。怠ると業務停止処分の対象となる。
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問29.保証協会の社員となった宅建業者は、加入の日から1週間以内に営業保証金を取り戻すことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは社員加入後は二重納付の必要なく、営業保証金は直ちに(公告不要で)取り戻し可能。
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問30.弁済業務保証金分担金は、主たる事務所60万円・その他事務所1ヶ所につき30万円を、加入しようとする日までに保証協会に金銭で納付する。
正解:○(正しい)
解説:金銭限定(有価証券不可)。保証協会が法務大臣・国土交通大臣指定の供託所に供託する仕組み。
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問31.保証協会の社員が新たに事務所を設置した場合、設置後2週間以内に追加の分担金を保証協会に納付しなければならず、怠ると社員資格を失う。
正解:○(正しい)
解説:新設後2週間以内の納付義務。納付怠ると社員資格喪失→1週間以内に営業保証金供託しなければ業務不可。
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問32.保証協会の社員資格を失った宅建業者は、その日から1ヶ月以内に営業保証金を供託しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは社員資格喪失日から1週間以内に営業保証金を供託する必要がある。怠ると業務停止対象。
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問33.媒介契約書(34条の2書面)に関する次の記述として、正しいものはどれか。
- ア.売買・交換の媒介契約では交付義務が生じる。
- イ.貸借の媒介でも交付義務がある。
- ウ.宅地建物取引士の記名が必要である。
- エ.宅建業者間の媒介では交付義務がない。
正解:ア.売買・交換の媒介契約では交付義務が生じる。
解説:売買・交換のみ交付義務(貸借は不要)。宅建業者の記名が必要(取引士ではない。2022年5月改正で押印は不要)。業者間も適用。
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問34.専任媒介契約の有効期間は6ヶ月を超えることができず、依頼者と業者の合意があれば自動更新も可能である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは有効期間は3ヶ月以内、自動更新不可で依頼者からの申出による更新のみ認められる。
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問35.媒介契約3類型(一般・専任・専属専任)の比較に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア.一般媒介はレインズ登録・業務報告は任意である。
- イ.専任媒介と専属専任媒介は自己発見取引が可能である点で共通する。
- ウ.専属専任媒介はレインズ5日以内・報告1週1回が義務である。
- エ.専任媒介はレインズ7日以内・報告2週1回が義務である。
正解:イ.専任媒介と専属専任媒介は自己発見取引が可能である点で共通する。
解説:自己発見取引:一般・専任は可、専属専任は不可。専属専任が最も拘束力が強い契約類型。
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問36.宅建業者は、宅地・建物の売買の媒介において、代金400万円超の部分について報酬の上限は売買代金の3%+6万円(消費税別)として計算する。
正解:○(正しい)
解説:速算式:400万円超は3%+6万円、200〜400万円は4%+2万円、200万円以下は5%。一方からの上限。
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問37.宅建業者が800万円以下の低廉な空家等の売買の媒介を行う場合、通常の報酬額に加えて現地調査等の費用相当額を加算し、合計30万円+消費税を上限として受領できる。
正解:○(正しい)
解説:令和6年7月の報酬告示改正で対象が800万円以下に拡大し、上限は売主側で合計30万円+消費税となりました(買主側からは通常の報酬上限のみ)。事前に依頼者の合意が必要です。
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問38.宅建業者が貸借の媒介を行う場合、依頼者の双方から受領する報酬の合計額の上限は、賃料の2ヶ月分(消費税別)である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは双方からの合計で賃料1ヶ月分が上限。居住用は原則1/2ずつ(承諾あれば変更可)。
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問39.宅地建物取引業者は、未完成物件の売買広告を行う場合、建築確認・開発許可等を申請中の段階でも広告を開始できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは建築確認・開発許可等の処分があった後でなければ広告開始不可(広告開始時期制限)。
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問40.未完成物件の売買契約・貸借契約の締結は、建築確認等の処分前であっても可能である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは契約締結時期制限は売買・交換のみ適用。貸借契約は処分前でも可能(例外)。
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問41.広告規制および取引態様明示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.未完成物件の貸借契約は建築確認前は締結できない。
- イ.取引態様の明示は注文時のみで足り、広告時には不要である。
- ウ.誇大広告の禁止違反は業務停止処分の対象となる。
- エ.未完成物件でも開発許可申請中の段階で広告開始できる。
正解:ウ.誇大広告の禁止違反は業務停止処分の対象となる。
解説:誇大広告禁止違反は監督処分対象。取引態様は広告時+注文時の両方明示要。貸借は契約時期制限なし。
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問42.宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、買主の所有権移転・引渡し前の手付金等について、代金額の5%超かつ1,000万円超を受領するには保全措置が必要である(未完成物件)。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは「5%超または1,000万円超」のいずれかに該当すれば保全措置必要(未完成物件)。
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問43.完成物件の場合、手付金等の保全措置が必要となるのは、手付金等の額が代金の10%超または1,000万円超の場合である。
正解:○(正しい)
解説:完成物件は10%超or1,000万円超で保全要。未完成は5%超or1,000万円超と厳しい基準。
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問44.手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア.未完成物件は代金の5%超または1,000万円超で保全措置が必要である。
- イ.完成物件は代金の10%超または1,000万円超で保全措置が必要である。
- ウ.保全措置の方法には銀行等の保証委託契約・保証保険契約等がある。
- エ.完成物件では指定保管機関による保管は保全方法として認められない。
正解:エ.完成物件では指定保管機関による保管は保全方法として認められない。
解説:完成物件は指定保管機関による保管も保全方法として認められる。未完成物件はこの方法不可。
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問45.クーリング・オフは、申込みの撤回・契約解除の書面を発した時に効力が生じる(発信主義)。
正解:○(正しい)
解説:発信主義により書面投函時に効力発生。8日以内かどうかも発信時を基準に判定する。
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問46.買主が宅建業者の事務所等で買受けの申込みをし、別の場所で契約を締結した場合は、申込み場所基準でクーリング・オフ不可となる。
正解:○(正しい)
解説:クーリング・オフ可否は申込み場所基準。事務所等で申込→他で契約は不可、逆は可能。
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問47.クーリング・オフによる解除があった場合、宅建業者は受領済みの手付金等の返還に加えて、損害賠償または違約金を請求できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはクーリング・オフ解除では損害賠償・違約金の請求は一切できない(無条件解除)。
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問48.自ら売主規制において、宅建業者が他人物(売主が所有していない物件)の売買契約を締結することは、停止条件付契約を含めて一切禁止される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは取得契約等を締結している場合は可能(停止条件付契約は不可)。
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問49.宅建業者が自ら売主となる売買契約において、契約不適合責任の通知期間を「引渡しの日から1年」とする特約は、買主が宅建業者でなくとも有効である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは引渡しから2年以上の特約のみ有効。1年とする特約は民法より買主に不利で無効となる。
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問50.宅建業者が自ら売主となる場合、買主から手付による解除を認める旨の特約がなくとも、買主は手付放棄により契約解除できる。
正解:○(正しい)
解説:宅建業者の手付は解約手付とみなされる。買主は手付放棄、業者は手付倍返しで解除可(履行着手まで)。
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問51.宅建業者は自ら売主となる売買契約において、買主からの手付の支払いを受領した後でも、契約解除に応じる必要はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは買主は履行着手前なら手付放棄により解除可。業者からは手付倍返しで解除可能。
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問52.宅建業者の自ら売主規制(8種制限)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア.他人物売買は取得契約があっても一切禁止される。
- イ.損害賠償の予定額は代金の20%が上限である。
- ウ.契約不適合責任の通知期間は引渡しから2年以上で特約可能である。
- エ.手付金は代金の20%が上限である。
正解:ア.他人物売買は取得契約があっても一切禁止される。
解説:取得契約等を締結している他人物は売買可。停止条件付契約は不可。手付・損害賠償予定は20%上限。
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問53.35条書面(重要事項説明書)には、登記簿に記録された権利の種類および内容を記載し、宅地建物取引士が記名のうえ書面で交付する必要がある。
正解:○(正しい)
解説:登記の権利関係は売買・貸借ともに必須記載事項。記名は宅建士が行う(業者証明者ではない)。
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問54.37条書面(契約書面)の交付対象は契約当事者であり、媒介業者が宅建業者間取引を媒介した場合でも、両当事者業者に交付しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:37条は契約当事者全員に交付。媒介・代理業者は契約当事者ではないが交付責任を負う。
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問55.IT重説は、賃貸取引のみで認められ、売買・交換取引では認められない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは2021年4月から売買取引もIT重説の対象。一定の要件(事前書面交付・取引士証提示等)あり。
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問56.35条と37条書面の比較に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア.35条書面は契約締結前、37条書面は契約成立後に交付する。
- イ.代金額・支払時期は35条書面の必須記載事項である。
- ウ.35条・37条とも宅地建物取引士の記名が必要である。
- エ.35条は売買では買主のみ、37条は契約当事者全員に交付する。
正解:イ.代金額・支払時期は35条書面の必須記載事項である。
解説:代金額・支払時期は37条書面の必須記載事項(35条ではない)。35条は買主側、37条は両当事者に交付。
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問57.宅建業者が業務停止処分を命じられた場合、その期間は1年を超えることができず、複数の処分でも合計上限は3年である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは業務停止処分の期間は1回につき1年以内(上限)。違反すれば免許取消の対象となる。
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問58.宅建業者の免許取消処分はすべて必要的取消事由のみで構成され、任意的取消(取り消すことができる場合)は存在しない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは必要的取消(欠格該当・不正取得等)と任意的取消(1年以上の業務休止等)の両方が存在する。
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問59.宅建業者に対する業務停止処分・免許取消処分を行うに先立ち、免許権者は当該業者に対し聴聞を実施しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:不利益処分には聴聞必須(行政手続法)。指示処分でも聴聞要。聴聞期日の公示も必要。
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問60.宅建業者が業務停止処分を受けた場合、免許権者は遅滞なくその旨を公告しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:業務停止・免許取消処分は公告義務あり。指示処分は公告不要。免許取消は官報・公報で公告。
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問61.Aが宅地建物取引業の免許申請の段階で、過去5年以内に宅建業法違反による罰金刑の確定を受けていた場合、Aは免許を受けることができない。
正解:○(正しい)
解説:宅建業法等違反による罰金刑は刑執行終了後5年間欠格。拘禁刑以上の刑はすべての罪で5年欠格。
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問62.監督処分の手続きに関する次の記述として、誤っているものはどれか。
- ア.指示処分・業務停止処分・免許取消処分のいずれも聴聞が必要である。
- イ.業務停止処分・免許取消処分は公告される。
- ウ.指示処分は公告される。
- エ.業務停止期間中の業務違反は免許取消の対象となる。
正解:ウ.指示処分は公告される。
解説:指示処分は公告不要。業務停止・免許取消のみ公告必要。聴聞はすべての不利益処分で必要。
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問63.宅建業者は事務所に成年者である専任の宅地建物取引士を設置する義務があるが、未成年者でも宅建業者である本人(または法人の役員)であれば成年者とみなされて専任取引士となれる。
正解:○(正しい)
解説:未成年でも宅建業者本人・法人役員なら成年とみなし専任取引士OK。雇われ未成年者は不可。
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問64.宅地建物取引士が氏名または住所を変更した場合、遅滞なく登録先の都道府県知事に変更登録の申請を行わなければならない。
正解:○(正しい)
解説:氏名・住所・本籍・勤務先業者の変更は遅滞なく変更登録申請要。氏名・住所変更時は取引士証も書換要。
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問65.宅建業者が広告に係る取引態様(売主・代理・媒介)の別を明示する場合、注文を受けたときに明示すれば足り、広告時点では明示は不要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは取引態様の明示は広告時および注文を受けたときの両方で必要。違反は業務停止対象。
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問66.事務所に備え付ける従業者名簿および帳簿の保存期間に関する次の記述として、正しいものはどれか。
- ア.従業者名簿・帳簿ともに最終記載日から5年保存する。
- イ.従業者名簿は最終記載日から5年、帳簿は閉鎖後10年保存する。
- ウ.従業者名簿は最終記載日から3年、帳簿は閉鎖後3年保存する。
- エ.従業者名簿は最終記載日から10年、帳簿は閉鎖後5年(自ら売主新築は10年)保存する。
正解:エ.従業者名簿は最終記載日から10年、帳簿は閉鎖後5年(自ら売主新築は10年)保存する。
解説:従業者名簿:最終記載日から10年保存。帳簿:閉鎖後5年(自ら売主新築住宅は10年)保存。両者は電磁的保存可。
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問67.宅地建物取引業の事務所に備える帳簿は、紙ベースの保存に限られ、電磁的記録(電子データ)による保存は認められない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは帳簿・従業者名簿ともに電磁的記録による保存可。出力可能であることが要件。
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問68.Aは個人で自己所有の中古マンション3戸を売却するため、宅建業者Bに媒介を依頼した。Aの行為に関する次の記述として正しいものはどれか。
- ア.Aの売却行為は反復継続性がないため、Aには免許が不要である。
- イ.Aの売却が3戸であっても、業として行うため免許が必要となる。
- ウ.Aは媒介業者Bを介すことで、自らは免許なしで売却可能となる。
- エ.Aの売却物件が中古であれば、新築でないため免許は一切不要である。
正解:ア.Aの売却行為は反復継続性がないため、Aには免許が不要である。
解説:自己所有物件を1回限り売却する行為は「業」にあたらず免許不要。反復継続性がないため。
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問69.営業保証金の供託に関する次の記述として、誤っているものはどれか。
- ア.本店1,000万円・支店各500万円を供託する。
- イ.支店の営業保証金は当該支店の最寄りの供託所に供託する。
- ウ.国債証券は額面金額の100%、地方債は90%として評価される。
- エ.新たに支店を設置した場合、500万円を追加供託し、その旨を免許権者に届け出る必要がある。
正解:イ.支店の営業保証金は当該支店の最寄りの供託所に供託する。
解説:営業保証金はすべて主たる事務所(本店)の最寄り供託所に集約供託。支店ごと別供託所ではない。
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問70.宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア.分担金は本店60万円・支店各30万円を金銭で納付する。
- イ.弁済業務保証金は法務大臣・国土交通大臣指定の供託所に供託される。
- ウ.弁済業務保証金からの還付請求権者には、宅建業者も含まれる。
- エ.社員資格を喪失した者は、1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
正解:ウ.弁済業務保証金からの還付請求権者には、宅建業者も含まれる。
解説:2017年改正で宅建業者は還付対象から除外。社員喪失日から1週間以内に営業保証金供託要。
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問71.宅地の売買の媒介で売買代金5,000万円のとき、宅建業者が依頼者一方から受領できる報酬の上限額として正しいものはどれか(消費税10%込・課税業者)。
- ア.1,580,000円
- イ.1,650,000円
- ウ.1,500,000円
- エ.1,716,000円
正解:エ.1,716,000円
解説:速算式5,000万×3%+6万=156万円。消費税10%加算で171.6万円。一方からの上限額。
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問72.宅建業者Aが自ら売主となり一般消費者Bと締結した宅地売買契約に関する次の記述のうち、適法でないものはどれか。
- ア.代金2,000万円のうち手付として500万円を受領した。
- イ.契約不適合責任の通知期間を引渡しから2年とする特約を結んだ。
- ウ.損害賠償の予定額を代金の15%(300万円)とする特約を結んだ。
- エ.代金支払いの遅延に対する遅延損害金を年利14.6%と定めた。
正解:ア.代金2,000万円のうち手付として500万円を受領した。
解説:手付は代金の20%上限。2,000万×20%=400万なので500万は20%超過で不適法。残る選択肢は適法。
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問73.クーリング・オフに関する次の記述として、正しいものはどれか。
- ア.買主が物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った後でも8日以内であれば解除できる。
- イ.買主がクーリング・オフできる旨を告知された日から起算して8日以内に書面を発する必要がある。
- ウ.クーリング・オフ書面は到達主義により、業者が受領した時点で効力が生じる。
- エ.業者は買主に対しクーリング・オフによる損害金を請求できる。
正解:イ.買主がクーリング・オフできる旨を告知された日から起算して8日以内に書面を発する必要がある。
解説:告知日起算・8日以内・発信主義。引渡し+代金完済後は不可、損害賠償請求不可。
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問74.37条書面に関する次の記述として、正しいものはどれか。
- ア.売買代金や借賃の額は記載事項に含まれない。
- イ.宅地建物取引士の記名は不要である。
- ウ.売買では引渡し時期および移転登記の申請時期は必須記載事項である。
- エ.契約の解除に関する定めがあるときでも記載は任意である。
正解:ウ.売買では引渡し時期および移転登記の申請時期は必須記載事項である。
解説:引渡し時期・移転登記時期は売買37条書面の必須記載事項。代金・借賃・取引士記名・解除定めも必要。
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問75.宅地建物取引士の登録の欠格事由として、該当しないものはどれか。
- ア.不正の手段により登録を受けたとして登録を消除され、消除の日から5年を経過しない者。
- イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
- ウ.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わってから5年を経過しない者。
- エ.宅建試験合格後、登録実務講習を修了したが2年以上の実務経験を有しない者。
正解:エ.宅建試験合格後、登録実務講習を修了したが2年以上の実務経験を有しない者。
解説:宅地建物取引士の登録は、実務経験2年以上または登録実務講習の修了のいずれかを満たせばよく、両方は不要である。したがって「2年の実務経験がない(が講習修了済)」は欠格事由に当たらない。なお成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定は2019年改正で廃止され、現在は心身の故障の有無を個別に審査する。破産者で復権を得ない者・拘禁刑以上5年未経過・不正登録の消除5年未経過は欠格事由に該当する。