宅地建物取引士「権利関係(民法等)発展問題」の一問一答
📖 宅地建物取引士「権利関係(民法等)発展問題」の全75問と解説(一覧)
宅地建物取引士の権利関係(民法等)発展問題に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.売買契約において買主が手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できる。
正解:○(正しい)
解説:手付解除は相手方が履行に着手する前まで可能で、売主側は手付倍額を「現実に提供」する必要があります(民法557条1項)。改正民法で「現実に提供」が明文化されました。
根拠:民法 第557条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.売買の目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主はその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、原則として追完請求等の権利を失う。
正解:○(正しい)
解説:種類・品質の契約不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する必要があります(民法566条)。数量不適合・権利の不適合には適用されません。
根拠:民法 第566条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.契約不適合責任に基づく損害賠償請求権は、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、いかなる場合も行使できなくなる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。売主が引渡時に不適合を知り、または重大な過失により知らなかった場合は、1年の通知期間制限は適用されません(民法566条ただし書)。正しくは「悪意・重過失の売主には期間制限なし」です。
根拠:民法 第566条 (出典: e-Gov法令検索)
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問4.賃貸借契約終了時、賃貸人は敷金から未払賃料等を控除した残額を賃借人に返還するが、その敷金返還債務は目的物の明渡しと同時履行の関係に立つ。
正解:×(誤り)
解説:誤り。判例(最判昭49.9.2)により、敷金返還債務は明渡し「後」に発生するため、明渡しと同時履行の関係には立ちません。正しくは「明渡しが先履行」です。
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問5.建物賃貸借における通常損耗・経年変化の原状回復義務は、特約がない限り賃借人は負担しない。
正解:○(正しい)
解説:民法621条かっこ書により、通常損耗・経年変化は賃借人の原状回復義務の対象外。負担させるには具体的な特約が必要です(判例・最判平17.12.16)。
根拠:民法 第621条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.賃借人が賃貸人の承諾を得て賃借物を転貸した場合、転借人は賃貸人に対して直接義務を負わない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。適法な転貸借では、転借人は賃貸人に対して直接義務を負います(民法613条1項)。賃貸人は転借人に賃料を直接請求できます。正しくは「直接義務を負う」です。
根拠:民法 第613条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.サブリース契約(建物所有者と転貸事業者の賃貸借)であっても、借地借家法32条の賃料減額請求は適用される(判例)。
正解:○(正しい)
解説:最判平15.10.21により、サブリース契約も建物賃貸借である以上、借地借家法32条の賃料増減請求権は適用されます。賃料自動増額特約があっても排除されません。
根拠:借地借家法 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.適法な転貸借において、原賃貸借が賃借人の債務不履行により解除された場合でも、賃貸人は転借人に明渡しを請求できない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。賃借人の債務不履行による解除では転借人は保護されず、賃貸人は転借人に明渡しを請求できます(最判平9.2.25)。正しくは「請求できる」です。
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問9.請負契約において、仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合、注文者は請負人に対して追完請求・報酬減額請求・損害賠償請求・契約解除を行うことができる。
正解:○(正しい)
解説:改正民法636条により、請負の契約不適合責任も売買と同様に追完・減額・賠償・解除の4つの救済が認められます。瑕疵担保責任は廃止されました。
根拠:民法 第636条 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.委任契約は、各当事者がいつでも解除できるが、相手方に不利な時期に解除した場合、やむを得ない事由がない限り損害を賠償しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:委任は各当事者がいつでも解除可能ですが、不利な時期の解除は損害賠償義務を負います(民法651条)。受任者・委任者双方に適用される規定です。
根拠:民法 第651条 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.債務不履行による損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害に限られ、特別の事情によって生じた損害は当事者が予見すべきであった場合でも賠償の対象とならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。特別損害も「当事者が予見すべきであった」場合は賠償範囲に含まれます(民法416条2項)。改正で「予見し」から「予見すべきであった」に変更されました。
根拠:民法 第416条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.金銭債務の不履行による損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。金銭債務の特則として、債務者は不可抗力を抗弁にできません(民法419条3項)。正しくは「抗弁とすることができない」で、無過失でも遅延損害金を支払う必要があります。
根拠:民法 第419条 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.債務不履行による契約解除には、債務者の帰責事由が必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。改正民法541条以下により、契約解除に債務者の帰責事由は不要となりました。正しくは「不要」で、損害賠償請求には帰責事由が必要です。
根拠:民法 第541条 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.履行が不能である場合、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
正解:○(正しい)
解説:履行不能は無催告解除の典型例(民法542条1項1号)。催告しても無意味なため、債権者は直ちに解除できます。
根拠:民法 第542条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.当事者双方の責めに帰すべき事由によらないで債務の履行が不能となった場合、債権者は反対給付の履行を当然に拒むことができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。改正民法536条1項により、当事者双方無責の履行不能では債権者は反対給付の履行を拒むことができます。正しくは「拒むことができる」です。
根拠:民法 第536条 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.債権者代位権を行使する場合、代位債権者は原則として自己の債権の弁済期到来前であっても被代位権利を行使できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。債権者代位権の行使には原則として自己の債権の弁済期到来が必要です(民法423条2項)。例外は保存行為のみ。正しくは「弁済期到来後」です。
根拠:民法 第423条 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.詐害行為取消請求は、債権者が詐害行為を知った時から2年、行為の時から10年を経過したときは提起できない。
正解:○(正しい)
解説:詐害行為取消権の出訴期間は知った時から2年・行為時から10年(民法426条)。改正で旧20年から10年に短縮されました。
根拠:民法 第426条 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.相殺は、自働債権の弁済期が未到来でも、受働債権の弁済期さえ到来していれば常にすることができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。相殺するには「自働債権の弁済期到来」が必要です(民法505条)。受働債権は期限の利益放棄により弁済期未到来でも相殺可能ですが、自働債権未到来では不可。正しくは逆です。
根拠:民法 第505条 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務者は、その債務を受働債権として相殺することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。悪意による不法行為の加害者は、損害賠償債務を受働債権として相殺できません(民法509条1号)。被害者保護のためで、正しくは「相殺できない」です。
根拠:民法 第509条 (出典: e-Gov法令検索)
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問20.弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反する場合でも常に有効に弁済をすることができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済できません(民法474条2項本文)。正しくは「債務者の意思に反する場合は弁済できない」で、債権者が知らなかった場合に限り例外的に有効となります。
根拠:民法 第474条 (出典: e-Gov法令検索)
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問21.債権譲渡の通知は、譲受人から債務者に対して行えば、債務者対抗要件として有効である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。債権譲渡の通知は「譲渡人」から債務者にする必要があります(民法467条1項)。譲受人通知では対抗できません。正しくは「譲渡人からの通知」が必要です。
根拠:民法 第467条 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.債権譲渡を第三者に対抗するには、譲渡人による確定日付ある証書による通知または債務者の確定日付ある証書による承諾が必要である。
正解:○(正しい)
解説:第三者対抗要件は確定日付ある証書による通知または承諾(民法467条2項)。内容証明郵便・公正証書等が用いられます。
根拠:民法 第467条 (出典: e-Gov法令検索)
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問23.個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力を生じない。
正解:○(正しい)
解説:改正民法465条の2により、個人根保証契約は極度額の定めが書面で必要。極度額の定めなき個人根保証は無効です。事業用融資の連帯根保証で重要。
根拠:民法 第465条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.個人が事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、契約締結の日前1ヶ月以内に作成された公正証書で保証人になる意思を表示しなければ効力を生じない。
正解:○(正しい)
解説:改正民法465条の6により、事業性貸金債務の個人保証は契約締結前1ヶ月以内の公正証書(保証意思宣明公正証書)が必要です。経営者・配偶者等は例外。
根拠:民法 第465条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問25.抵当権の効力は、抵当不動産の付加一体物のみに及び、抵当権設定時に存在した従物には及ばない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。判例(最判昭44.3.28)により、抵当権設定時に存在した従物にも抵当権の効力が及びます(民法87条2項類推)。正しくは「従物にも及ぶ」です。
根拠:民法 第87条 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.抵当権者は、目的物の売却・賃貸・滅失・損傷等によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位を行うことができるが、払渡し前に差押えをする必要がある。
正解:○(正しい)
解説:物上代位の行使には「払渡し又は引渡しの前に差押え」が必要です(民法304条1項ただし書、抵当権では372条で準用)。賃料・保険金等が対象。
根拠:民法 第304条 (出典: e-Gov法令検索)
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問27.法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時に土地と建物が同一所有者に属し、抵当権実行により所有者が異なるに至ることが必要である。
正解:○(正しい)
解説:法定地上権の要件は、(1)抵当権設定時に土地建物存在、(2)同一所有者、(3)一方または双方に抵当権、(4)競売で所有者分離(民法388条)。
根拠:民法 第388条 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.更地に抵当権を設定した後、その土地上に建物が建築された場合、抵当権の実行により法定地上権が成立する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。抵当権設定時に建物が存在しないため、法定地上権は成立しません(民法388条要件不充足)。正しくは「成立しない」です。
根拠:民法 第388条 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.根抵当権の極度額の変更は、後順位抵当権者その他の利害関係人の承諾を得なければすることができない。
正解:○(正しい)
解説:極度額の変更には利害関係人全員の承諾が必要です(民法398条の5)。元本確定前後を問わず、後順位者等の利益を保護するためです。
根拠:民法 第398条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときであっても、占有を失えば留置権を行使することはできない。
正解:○(正しい)
解説:留置権は占有を失うと消滅します(民法302条本文)。占有が成立要件かつ存続要件である点が、他の担保物権との重要な違いです。
根拠:民法 第302条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.他人の物を占有する者は、平穏かつ公然と動産の占有を始めた場合、善意無過失であれば即時取得により所有権を取得し、即時取得は不動産にも適用される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。即時取得(民法192条)は「動産」のみに適用され、不動産には適用されません。不動産は登記による公示があるためです。正しくは「動産のみ」です。
根拠:民法 第192条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.占有者がその占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定される。
正解:○(正しい)
解説:占有による権利の適法推定(民法188条)。占有者は所有権等の権利を有するものと推定され、争う者が立証責任を負います。
根拠:民法 第188条 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、各共有者は裁判所に分割を請求することができる。
正解:○(正しい)
解説:共有物の協議分割が不調の場合、裁判による分割が可能(民法258条)。改正で現物分割・賠償分割・競売分割の選択順序が明確化されました。
根拠:民法 第258条 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.共有者の1人が、自己の持分を超えて共有物全部を占有している場合、他の共有者は当然に明渡しを請求することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。最判昭41.5.19により、共有者の1人が単独占有していても、他の共有者は当然には明渡しを請求できません。持分割合に応じた使用権があるためです。
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問35.地役権は、要役地の便益のために承役地に設定される物権であり、要役地から分離して譲渡することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。地役権は要役地の従たる権利として、要役地と一体となって移転します(民法281条1項)。分離処分は禁止されており、正しくは「分離して譲渡できない」です。
根拠:民法 第281条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の2分の1である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。最大決平25.9.4を受けた民法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等(各1)となりました。差別規定は違憲・削除済みです。
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問37.特別養子縁組は、原則として15歳未満の者を養子とすることができ、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了する。
正解:○(正しい)
解説:特別養子は原則15歳未満(民法817条の5、2020年改正で6歳未満から引上げ)、実方との親族関係は終了し養親との血族関係に置換されます(817条の9)。
根拠:民法 第817条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた建物について、終身または一定期間無償で使用収益できる権利である。
正解:○(正しい)
解説:配偶者居住権(民法1028条、2020年4月施行)は配偶者の居住保護のため新設された権利。遺産分割・遺贈・死因贈与により取得します。
根拠:民法 第1028条 (出典: e-Gov法令検索)
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問39.配偶者短期居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた建物について、登記なくして第三者に対抗することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。配偶者短期居住権(民法1037条)は第三者対抗力を有しません。長期の配偶者居住権(1028条)は登記により対抗可能です。正しくは「対抗できない」。
根拠:民法 第1037条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1である。
正解:○(正しい)
解説:遺留分の総額(総体的遺留分)は、直系尊属のみが相続人なら1/3、それ以外(配偶者・子を含む)は1/2です(民法1042条1項)。
根拠:民法 第1042条 (出典: e-Gov法令検索)
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問41.改正により、遺留分侵害額請求権は金銭の支払を請求する権利となり、現物返還を請求することはできない。
正解:○(正しい)
解説:2019年改正により、遺留分減殺請求権は「遺留分侵害額請求権」となり金銭債権化されました(民法1046条)。受遺者・受贈者は金銭で支払います。
根拠:民法 第1046条 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.自筆証書遺言は、遺言者がその全文・日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならないが、相続財産目録については自書を要しない。
正解:○(正しい)
解説:改正民法968条2項により、財産目録部分はパソコン作成・通帳コピー等も可(要各葉署名押印)。本文は自書必須のままです。
根拠:民法 第968条 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.公正証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けなければ執行することができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。公正証書遺言は検認不要(民法1004条2項)。公証人関与で偽造の恐れがないためです。自筆証書遺言(法務局保管除く)・秘密証書遺言は検認必要。
根拠:民法 第1004条 (出典: e-Gov法令検索)
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問44.相続の放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:相続放棄の熟慮期間は知った時から3ヶ月(民法915条1項)。限定承認も同期間です。期間内に何もしないと単純承認とみなされます(921条2号)。
根拠:民法 第915条 (出典: e-Gov法令検索)
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問45.借地借家法上の一般定期借地権は、契約期間50年以上で書面(公正証書に限らない)により設定し、契約の更新と建物再築による期間延長を排除する特約ができる。
正解:○(正しい)
解説:一般定期借地権(借地借家法22条)は50年以上・書面(公正証書以外も可)・3特約(更新排除・再築延長排除・建物買取請求排除)が要件です。
根拠:借地借家法 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.事業用定期借地権は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間10年以上50年未満で公正証書によって設定しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:事業用定期借地権(借地借家法23条)は事業用建物所有目的・10年以上50年未満・公正証書必須が要件です。居住用建物は対象外。
根拠:借地借家法 第23条 (出典: e-Gov法令検索)
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問47.建物賃貸借における造作買取請求権(借地借家法33条)は強行規定であり、特約で排除することはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。造作買取請求権は任意規定で、特約による排除が可能です(借地借家法37条反対解釈)。正しくは「特約で排除できる」で、実務では特約排除が一般的です。
根拠:借地借家法 第37条 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.定期建物賃貸借契約を締結するにあたって、賃貸人は契約の更新がなく期間満了で終了する旨を、あらかじめ口頭で説明すれば足りる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。定期建物賃貸借では、契約締結前に「書面(電磁的記録可)」での事前説明が必要です(借地借家法38条3項)。口頭のみは無効。正しくは「書面」必要。
根拠:借地借家法 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問49.借地上の建物が滅失した場合、借地権者は借地権の対抗要件として、土地の上に建物を新たに登記すれば足り、滅失建物の登記事項等を表示する立札等は不要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。建物滅失後の借地権対抗には、滅失建物表示等の掲示が2年間有効(借地借家法10条2項)。掲示なしでは対抗できません。正しくは「掲示が必要」。
根拠:借地借家法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問50.区分所有建物の共用部分の重大変更(形状・効用の著しい変更)は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
正解:○(正しい)
解説:重大変更は特別決議(区分所有法17条1項本文、各3/4以上)。ただし規約で区分所有者の定数は過半数まで減ずることが可能(同ただし書)。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問51.区分所有建物の規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。規約の設定・変更・廃止は各「4分の3以上」の特別決議が必要です(区分所有法31条1項)。正しくは「3/4以上」。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第31条 (出典: e-Gov法令検索)
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問52.区分所有者が共同の利益に反する行為をしてその障害が著しい場合、他の区分所有者は区分所有権の競売を裁判所に請求することができる。
正解:○(正しい)
解説:義務違反者への措置として、競売請求(区分所有法59条)。区分所有者および議決権の各3/4以上の集会決議が必要です。最終手段として規定。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第59条 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.区分所有建物が大規模滅失(価格の2分の1超滅失)した場合、復旧決議は区分所有者および議決権の各過半数で行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。大規模滅失の復旧決議は各「4分の3以上」の特別決議(区分所有法61条5項)。小規模滅失(価格の1/2以下)は単独復旧可能です。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第61条 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.改正民法により、宅地に隣接する土地の所有者は、境界またはその付近において障壁・建物を築造するため必要な範囲内で、隣地所有者の承諾なくしては隣地を使用することができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。改正民法209条により、隣地使用は「請求」から「使用権」に変更され、原則として隣地所有者の承諾は不要に。事前通知等の要件あり。正しくは「承諾不要」。
根拠:民法 第209条 (出典: e-Gov法令検索)
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問55.売買契約において、引き渡された目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主が売主に対して行使できないものはどれか。
- ア.代金減額請求
- イ.追完請求
- ウ.所有権移転登記請求
- エ.契約解除
正解:ウ.所有権移転登記請求
解説:改正民法では、契約不適合責任の救済として追完請求(562条)・代金減額請求(563条)・損害賠償請求(564条→415条)・契約解除(564条→541条等)の4つが認められます。所有権移転登記請求は別個の問題で、不適合責任の救済ではありません。
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問56.賃貸借契約終了時の敷金返還債務と賃借人の明渡義務の関係として、判例上正しいものはどれか。
- ア.敷金返還が先履行である
- イ.賃借人の選択による
- ウ.両者は同時履行の関係に立つ
- エ.明渡しが先履行である
正解:エ.明渡しが先履行である
解説:判例(最判昭49.9.2)により、敷金返還債務は明渡し「後」に発生するため、明渡しが先履行となります。同時履行や敷金返還先履行ではありません。
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問57.法定地上権の成立要件として誤っているものはどれか。
- ア.土地・建物双方に抵当権が設定されていること
- イ.土地と建物が同一所有者に属すること
- ウ.抵当権設定時に土地上に建物が存在すること
- エ.競売により土地と建物の所有者が異なるに至ること
正解:ア.土地・建物双方に抵当権が設定されていること
解説:法定地上権の成立要件は、(1)抵当権設定時に土地上に建物が存在、(2)同一所有者に属する、(3)一方または双方に抵当権設定、(4)競売により所有者分離(民法388条)。土地建物双方への抵当権設定は要件ではありません。
根拠:民法 第388条 (出典: e-Gov法令検索)
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問58.改正民法による契約解除に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.解除には債務者の帰責事由が必要である
- イ.解除には債務者の帰責事由は不要である
- ウ.債務不履行解除には常に催告が必要である
- エ.債権者に帰責事由がある場合でも解除できる
正解:イ.解除には債務者の帰責事由は不要である
解説:改正民法541条以下により、契約解除に債務者の帰責事由は不要となりました。一方、損害賠償請求(415条)には債務者の帰責事由が必要です。履行不能・履行拒絶は無催告解除事由。
根拠:民法 第541条 (出典: e-Gov法令検索)
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問59.個人が事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約(経営者等の例外を除く)の効力要件として正しいものはどれか。
- ア.契約締結時の公正証書の作成
- イ.契約締結前3ヶ月以内の書面による意思表示
- ウ.契約締結前1ヶ月以内の公正証書による意思表示
- エ.契約締結後1ヶ月以内の家庭裁判所への届出
正解:ウ.契約締結前1ヶ月以内の公正証書による意思表示
解説:改正民法465条の6により、事業性貸金債務の個人保証は、契約締結前1ヶ月以内に作成された公正証書(保証意思宣明公正証書)による保証人の意思表示が必要です。
根拠:民法 第465条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問60.配偶者居住権に関する記述として誤っているものはどれか。
- ア.遺産分割により取得することができる
- イ.第三者に対抗するには登記が必要である
- ウ.存続期間は終身が原則である
- エ.配偶者居住権を第三者に譲渡することができる
正解:エ.配偶者居住権を第三者に譲渡することができる
解説:配偶者居住権は遺産分割・遺贈・死因贈与により取得し(民法1028条)、第三者対抗には登記が必要です(1031条)。譲渡は禁止(1032条2項)、配偶者の死亡で消滅(1036条→597条3項)。
根拠:民法 第1028条 (出典: e-Gov法令検索)
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問61.遺留分の総体的遺留分の割合として正しい組み合わせはどれか。
- ア.直系尊属のみ:1/3、その他:1/2
- イ.直系尊属のみ:1/2、その他:1/3
- ウ.全ての場合:1/2
- エ.全ての場合:1/3
正解:ア.直系尊属のみ:1/3、その他:1/2
解説:遺留分の割合(民法1042条1項)は、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人財産の1/3、それ以外(配偶者・子を含む場合)は1/2です。兄弟姉妹に遺留分はありません。
根拠:民法 第1042条 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.自筆証書遺言に関する改正後の規定として正しいものはどれか。
- ア.全文を自書する必要がある(財産目録も含む)
- イ.財産目録はパソコン作成可(各葉署名押印必要)
- ウ.押印は不要となった
- エ.法務局保管でも検認が必要である
正解:イ.財産目録はパソコン作成可(各葉署名押印必要)
解説:改正民法968条2項により、相続財産目録部分はパソコン作成・通帳コピー等が可能となり、各葉に署名押印で足ります。本文は自書必須のままです。法務局保管制度(2020年7月施行)も新設。
根拠:民法 第968条 (出典: e-Gov法令検索)
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問63.一般定期借地権の要件として正しい組み合わせはどれか。
- ア.30年以上・公正証書必須
- イ.10年以上50年未満・公正証書必須
- ウ.50年以上・書面(公正証書以外も可)
- エ.50年以上・口頭でも可
正解:ウ.50年以上・書面(公正証書以外も可)
解説:一般定期借地権(借地借家法22条)の要件は、存続期間50年以上、書面(公正証書以外も可)、3つの特約(更新排除・再築延長排除・建物買取請求排除)です。
根拠:借地借家法 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問64.事業用定期借地権の要件として正しい組み合わせはどれか。
- ア.事業用建物所有目的・10年以上50年未満・書面(公正証書以外可)
- イ.事業用建物所有目的・50年以上・書面
- ウ.用途を問わず・30年以上・公正証書
- エ.事業用建物所有目的・10年以上50年未満・公正証書
正解:エ.事業用建物所有目的・10年以上50年未満・公正証書
解説:事業用定期借地権(借地借家法23条)は、もっぱら事業用建物の所有を目的とし、存続期間10年以上50年未満、公正証書による設定が必要です。居住用は対象外。
根拠:借地借家法 第23条 (出典: e-Gov法令検索)
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問65.区分所有法上、各3/4以上の特別決議を要しないものはどれか。
- ア.管理者の選任
- イ.共用部分の重大変更
- ウ.規約の設定・変更・廃止
- エ.大規模滅失の復旧決議
正解:ア.管理者の選任
解説:規約の設定変更廃止(31条)・共用部分の重大変更(17条)・義務違反者への措置(58〜60条)・大規模滅失の復旧(61条)はすべて3/4以上。管理者の選任は普通決議(過半数、25条)です。
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問66.建物の建替え決議の必要票数として正しいものはどれか。
- ア.各過半数
- イ.各5分の4以上
- ウ.各4分の3以上
- エ.各3分の2以上
正解:イ.各5分の4以上
解説:建替え決議は区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要(区分所有法62条1項)。最も厳格な決議要件で、規約による緩和もできません。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第62条 (出典: e-Gov法令検索)
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問67.債権譲渡の債務者対抗要件として正しいものはどれか。
- ア.譲受人から債務者への通知
- イ.債務者の同意
- ウ.譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾
- エ.登記による公示
正解:ウ.譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾
解説:債権譲渡の債務者対抗要件は、譲渡人からの通知または債務者の承諾(民法467条1項)。譲受人からの通知では対抗できません。第三者対抗要件はこれに加え確定日付ある証書が必要。
根拠:民法 第467条 (出典: e-Gov法令検索)
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問68.物上代位の行使に必要な要件として正しいものはどれか。
- ア.債務者の同意
- イ.抵当権設定者の同意
- ウ.裁判所の許可
- エ.払渡しまたは引渡し前の差押え
正解:エ.払渡しまたは引渡し前の差押え
解説:物上代位の行使には「払渡しまたは引渡し前の差押え」が必要(民法304条1項ただし書、抵当権で372条準用)。賃料・保険金・売却代金等が対象となります。
根拠:民法 第304条 (出典: e-Gov法令検索)
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問69.詐害行為取消請求の出訴期間として正しい組み合わせはどれか。
- ア.知った時から2年・行為時から10年
- イ.知った時から1年・行為時から10年
- ウ.知った時から3年・行為時から20年
- エ.知った時から5年・行為時から10年
正解:ア.知った時から2年・行為時から10年
解説:詐害行為取消権の出訴期間は、債権者が詐害行為を知った時から2年、行為時から10年(民法426条)。改正で旧20年から10年に短縮されました。
根拠:民法 第426条 (出典: e-Gov法令検索)
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問70.相続放棄および限定承認の熟慮期間として正しいものはどれか。
- ア.知った時から1ヶ月
- イ.知った時から3ヶ月
- ウ.知った時から6ヶ月
- エ.知った時から1年
正解:イ.知った時から3ヶ月
解説:相続放棄・限定承認は、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条1項)。期間内に意思表示がなければ単純承認とみなされます。
根拠:民法 第915条 (出典: e-Gov法令検索)
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問71.賃借人が賃貸人の承諾を得て適法に転貸した場合の法律関係として正しいものはどれか。
- ア.転借人は賃貸人に直接義務を負わない
- イ.賃貸人と転借人は新たな賃貸借関係に立つ
- ウ.転借人は賃貸人に直接義務を負う
- エ.賃貸人は転借人に賃料を請求できない
正解:ウ.転借人は賃貸人に直接義務を負う
解説:適法転貸では、転借人は賃貸人に対して直接義務を負います(民法613条1項)。賃貸人は転借人に賃料を直接請求できます。原賃貸借が合意解除されても転借人は保護されます。
根拠:民法 第613条 (出典: e-Gov法令検索)
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問72.売買の契約不適合(種類・品質)について、買主が権利を保全するための通知期間として正しいものはどれか。
- ア.引渡しから1年以内に通知
- イ.引渡しから2年以内に通知
- ウ.知った時から5年以内に通知
- エ.知った時から1年以内に通知
正解:エ.知った時から1年以内に通知
解説:種類・品質の契約不適合は、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知が必要(民法566条)。売主が悪意・重過失の場合は期間制限なし。数量・権利不適合には適用なし。
根拠:民法 第566条 (出典: e-Gov法令検索)
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問73.夫婦の財産関係に関する民法の規定として正しいものはどれか。
- ア.一方が自己名義で得た財産は特有財産と推定される
- イ.夫婦が婚姻中に得た財産はすべて共有財産となる
- ウ.婚姻費用は収入の多い方が単独で負担する
- エ.日常家事債務は名義人のみが責任を負う
正解:ア.一方が自己名義で得た財産は特有財産と推定される
解説:夫婦の一方が自己名義で得た財産は「特有財産」と推定(民法762条1項)。帰属不明な財産のみ共有推定(同2項)。婚姻費用は夫婦が分担(760条)。日常家事債務は連帯責任(761条)。
根拠:民法 第762条 (出典: e-Gov法令検索)
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問74.改正民法における危険負担に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.特定物では債権者主義が維持されている
- イ.履行不能時に債権者は反対給付の履行を拒むことができる
- ウ.履行不能時に契約は当然に消滅する
- エ.債権者主義・債務者主義の選択は契約自由である
正解:イ.履行不能時に債権者は反対給付の履行を拒むことができる
解説:改正民法536条1項により、当事者双方の責めに帰すべき事由によらないで履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができます。旧法の特定物債権者主義は廃止されました。
根拠:民法 第536条 (出典: e-Gov法令検索)
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問75.即時取得(民法192条)の適用に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.占有開始時の悪意でも適用される
- イ.不動産にも適用される
- ウ.動産のみに適用される
- エ.登記が必要である
正解:ウ.動産のみに適用される
解説:即時取得は「動産」を「平穏・公然・善意・無過失」で占有開始した場合に成立(民法192条)。不動産には適用されません(登記による公示があるため)。盗品・遺失物は2年間回復可能(193条)。
根拠:民法 第192条 (出典: e-Gov法令検索)