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消防設備士 甲種1類「消防関係法令」の一問一答

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📖 消防設備士 甲種1類「消防関係法令」の全64問と解説(一覧)

消防設備士 甲種1類の消防関係法令に関する一問一答(全64問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。

  1. 問1.消防法の目的には、火災を予防し、警戒し及び鎮圧することのほか、地震等の災害による被害の軽減も含まれる。

    正解:○(正しい)

    解説:消防法第1条は、火災の予防・警戒・鎮圧により国民の生命・身体・財産を火災から保護するとともに、火災・地震等の災害による被害を軽減することを目的とする。

    根拠: 消防法 第1条 (出典: e-Gov法令検索)

  2. 問2.乙種消防設備士は、消防用設備等の工事を行うことができる。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。乙種は整備と点検のみで、工事はできない。工事ができるのは甲種のみ(消防法第17条の6)。

    根拠: 消防法 第17条の6 (出典: e-Gov法令検索)

  3. 問3.甲種第1類消防設備士が工事・整備できる設備には、水噴霧消火設備が含まれる。

    正解:○(正しい)

    解説:甲種第1類の対象は屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備(消防法施行規則第33条の3の表、甲種=第1項)。

    根拠: 消防法施行規則 第33条の3 (出典: e-Gov法令検索)

  4. 問4.特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした防火対象物では、屋内消火栓設備の設置基準となる延べ面積又は床面積の数値を2倍として適用する。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。令11条2項により、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、内装を難燃材料で仕上げた防火対象物は基準の数値を3倍とする。2倍となるのは、特定主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物や、準耐火建築物(建築基準法2条9号の3イ・ロ)で内装を難燃材料としたものである。

    根拠: 消防法施行規則 第33条の3 (出典: e-Gov法令検索)

  5. 問5.甲種消防設備士が工事整備対象設備等の工事をしようとするときは、工事に着手しようとする日の10日前までに、消防長又は消防署長に着工届を届け出なければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:着工届は甲種消防設備士が工事着手の10日前までに届け出る(消防法第17条の14)。

    根拠: 消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)

  6. 問6.着工届を届け出る義務は、防火対象物の関係者(所有者等)にある。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。着工届の届出義務者は工事を行う甲種消防設備士本人(消防法第17条の14)。設置届(設置後の届出)の義務者が関係者である点と区別する。

    根拠: 消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)

  7. 問7.消防用設備等を設置したとき、原則としてその関係者は設置後所定の期間内に消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:設置届と検査は防火対象物の関係者の義務(消防法第17条の3の2)。着工届(甲種消防設備士)とは義務者が異なる。

    根拠: 消防法 第17条の3の2 (出典: e-Gov法令検索)

  8. 問8.特定防火対象物の消防用設備等の定期点検の結果は、1年に1回消防機関に報告しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:報告は特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回(消防法第17条の3の3)。

    根拠: 消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)

  9. 問9.非特定防火対象物の消防用設備等の点検結果報告は、1年に1回である。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。非特定防火対象物の報告は3年に1回。特定防火対象物は1年に1回(消防法第17条の3の3)。

    根拠: 消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)

  10. 問10.型式承認を受けた検定対象機械器具等は、それだけで販売・設置に用いることができ、型式適合検定は不要である。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。型式承認に加え、個々の製品が型式に適合するかを確認する型式適合検定に合格し、合格表示が付されていなければ販売・設置等に用いることはできない(消防法第21条の2等)。

    根拠: 消防法 第21条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  11. 問11.建築主事等が建築確認を行う際、消防長又は消防署長の同意を得なければならない制度を消防同意という。

    正解:○(正しい)

    解説:消防同意は、建築確認の際に防火の観点から消防長等の同意を要する制度(消防法第7条)。

    根拠: 消防法 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  12. 問12.既存の防火対象物に対しては、消防用設備等の技術上の基準が改正されても、原則として改正後の基準は適用されない(既存不遡及)が、特定防火対象物などには遡及して適用される。

    正解:○(正しい)

    解説:原則は既存不遡及だが、特定防火対象物や政令で定める一定の設備などには改正後の基準が遡及適用される(消防法第17条の2の5)。

    根拠: 消防法 第17条の2の5 (出典: e-Gov法令検索)

  13. 問13.消防設備士免状は、これを交付した都道府県の区域内でのみ有効である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し都道府県知事が交付するが(消防法17条の7第1項)、その効力は全国に及ぶ。交付を受けた都道府県以外でも工事・整備に従事できる。書換えは交付した知事のほか居住地・勤務地の知事にも申請できるが(消防法施行令36条の5)、再交付は交付または書換えをした知事に限られる(消防法施行令36条の6第1項)。

    根拠: 消防法 第17条の7 / 消防法施行令 第36条の5 / 消防法施行令 第36条の6 (出典: e-Gov法令検索)

  14. 問14.消防設備士は、都道府県知事が行う法定講習を定められた期間ごとに受講しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:消防設備士は法定講習の受講義務がある(消防法第17条の10)。免状の交付を受けた者が対象。

    根拠: 消防法 第17条の10 (出典: e-Gov法令検索)

  15. 問15.連結送水管や排煙設備は、警報設備に区分される。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。連結送水管・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント設備等は「消火活動上必要な施設」に区分される(消防法施行令第7条)。

    根拠: 消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  16. 問16.別表第一(一)項の防火対象物(劇場等)の地階、無窓階又は4階以上の階で、床面積が100㎡以上のものには、屋内消火栓設備を設置しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。令11条1項6号により、地階・無窓階・4階以上の階では、(一)項は床面積100㎡以上、(二)〜(十)項・(十二)項・(十四)項は150㎡以上、(十一)項・(十五)項は200㎡以上で設置が必要となる。

    根拠: 消防法施行令 第11条 (出典: e-Gov法令検索)

  17. 問17.2号消火栓は、各部分からホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。2号消火栓の水平距離は15m以下(消防法施行令第11条第3項第2号イ)。25m以下は1号消火栓および広範囲型2号消火栓。

    根拠: 消防法施行令 第11条 (出典: e-Gov法令検索)

  18. 問18.別表第一(十四)項の倉庫に令第11条第1項第2号により屋内消火栓設備を設置する場合は、2号消火栓や広範囲型2号消火栓ではなく、1号消火栓の基準(令第11条第3項第1号)によらなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。令11条3項1号により、1項2号・6号の防火対象物のうち(十二)項イ(工場・作業場)と(十四)項(倉庫)に係るもの、及び1項5号(指定可燃物750倍以上)は、1号消火栓の基準によることとされている。

    根拠: 消防法施行令 第11条 (出典: e-Gov法令検索)

  19. 問19.地階を除く階数が2以上の建築物に屋外消火栓設備の設置が必要かどうかは、地階を含む全階の床面積の合計(延べ面積)で判定する。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。令19条1項により、屋外消火栓設備の設置基準となる床面積は、地階を除く階数が1のものは1階の床面積、2以上のものは1階及び2階の部分の床面積の合計である。延べ面積で判定するのではない。

    根拠: 消防法施行令 第11条 (出典: e-Gov法令検索)

  20. 問20.消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合、その工事を行った消防設備士が自ら設置後の検査を実施し、検査済証を交付する。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。設置届出後の検査は消防長又は消防署長が行い、検査済証を交付する。工事を行った消防設備士が自ら検査・交付するのではない(消防法第17条の3の2)。

    根拠: 消防法 第17条の3の2 (出典: e-Gov法令検索)

  21. 問21.同一敷地内にある2以上の耐火建築物で、1階の外壁間の中心線からの水平距離が3m以下である部分を有するものは、屋外消火栓設備の設置について一の建築物とみなされる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。令19条2項の「一の建築物とみなす」規定は、耐火建築物及び準耐火建築物を除く建築物が対象であり、外壁間の中心線からの水平距離が1階で3m以下、2階で5m以下の部分を有するものに適用される。

    根拠: 消防法施行規則 第12条 (出典: e-Gov法令検索)

  22. 問22.屋外消火栓及び屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱は、避難の際通路となる場所等、屋外消火栓設備の操作が著しく阻害されるおそれのある箇所に設けてはならない。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。令19条3項5号に定められている。火災時に避難者が集中する通路等では消火栓の操作が妨げられるためである。

    根拠: 消防法施行規則 第12条 (出典: e-Gov法令検索)

  23. 問23.地階を除く階数が11以上の百貨店であっても、延べ面積が6,000㎡未満であれば、スプリンクラー設備の設置義務は生じない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。令12条1項3号により、(一)〜(四)項・(五)項イ・(六)項・(九)項イ・(十六)項イの防火対象物で地階を除く階数が11以上のものは、面積にかかわらず(総務省令で定める部分を除き)スプリンクラー設備を設置する。3,000㎡・6,000㎡の面積基準は平屋建以外の防火対象物に関する同項4号の基準である。

    根拠: 消防法施行規則 第12条 (出典: e-Gov法令検索)

  24. 問24.別表第一(一)項(劇場等)に屋内消火栓設備の設置義務が生じるのは、延べ面積500㎡以上の場合である。

    正解:○(正しい)

    解説:(一)項は延べ500㎡以上で屋内消火栓の設置義務(消防法施行令第11条第1項)。(二)〜(十)(十二)(十四)項は700㎡以上。

    根拠: 消防法施行令 第11条 (出典: e-Gov法令検索)

  25. 問25.地下街(別表第一(十六の二)項)に屋内消火栓を設置しなければならないのは、延べ面積1000㎡以上の場合である。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。地下街(十六の二)は延べ150㎡以上で屋内消火栓の設置義務(消防法施行令第11条第1項)。

    根拠: 消防法施行令 第11条 (出典: e-Gov法令検索)

  26. 問26.地下街(別表第一(十六の二)項)で、延べ面積が1,000㎡以上のものには、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。令12条1項6号に定められている。なお地下街の屋内消火栓設備は延べ面積150㎡以上で設置が必要となる(令11条1項4号)。

    根拠: 消防法施行規則 第13条の6 (出典: e-Gov法令検索)

  27. 問27.劇場等(別表第一(一)項)の舞台部にスプリンクラー設備の設置が必要となるのは、舞台部の床面積が、地階・無窓階・4階以上の階にあるときは500㎡以上、その他の階にあるときは300㎡以上の場合である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。令12条1項2号により、舞台が地階・無窓階・4階以上の階にあるときは300㎡以上、その他の階にあるときは500㎡以上で設置する。条件の厳しい階ほど小さい面積で義務が生じる。

    根拠: 消防法施行令 第12条 (出典: e-Gov法令検索)

  28. 問28.平屋建以外の百貨店等(別表第一(四)項)で、総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が3,000㎡以上のものには、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。令12条1項4号により、(四)項及び(六)項イ(1)〜(3)は3,000㎡以上、その他の(一)〜(三)項・(五)項イ・(六)項・(九)項イは6,000㎡以上で設置が必要となる。

    根拠: 消防法施行規則 第14条 (出典: e-Gov法令検索)

  29. 問29.ラック式倉庫にスプリンクラー設備を設置しなければならないのは、天井の高さが10mを超え、かつ延べ面積が700㎡以上の場合である。

    正解:○(正しい)

    解説:ラック式倉庫は天井高10m超かつ延べ700㎡以上で設置義務(消防法施行令第12条第1項)。

    根拠: 消防法施行令 第12条 (出典: e-Gov法令検索)

  30. 問30.水噴霧消火設備を駐車場に設ける場合、水源は床面積1㎡につき10L/minの割合で放射できる量とする。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。道路・駐車場は床面積1㎡につき20L/minで20分間放射(消防法施行規則第17条第1項第2号・第3項)。10L/minは指定可燃物の値。

    根拠: 消防法施行規則 第17条 (出典: e-Gov法令検索)

  31. 問31.スプリンクラー設備の設置を要する部分に、技術上の基準に従って水噴霧消火設備を設置したときは、その有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。令12条3項により、水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備を基準に従い設置したときは、その有効範囲内の部分はスプリンクラー設備を設置しないことができる。

    根拠: 消防法施行規則 第17条 (出典: e-Gov法令検索)

  32. 問32.屋外消火栓設備は、各部分からホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設ける。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。屋外消火栓の水平距離は40m以下(消防法施行令第19条第3項第1号)。25m以下は屋内1号消火栓。

    根拠: 消防法施行令 第19条 (出典: e-Gov法令検索)

  33. 問33.屋内消火栓設備の表示灯の交換は、消防設備士でなければ行ってはならない整備から除かれている。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。令36条の2第2項により、消防設備士でなければ行えない整備から「屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備」は除かれている。

    根拠: 消防法施行令 第19条 (出典: e-Gov法令検索)

  34. 問34.消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に、最初の工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。規則33条の17第1項により、最初の講習は免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内に受ける。その後は講習を受けた日以後の最初の4月1日から5年以内ごとに受講する(同条2項)。

    根拠: 消防法施行規則 第22条 (出典: e-Gov法令検索)

  35. 問35.消防用設備等が技術上の基準に従って維持されていない場合、消防長又は消防署長は、関係者に対し必要な措置を命ずることができる。

    正解:○(正しい)

    解説:基準不適合の場合、消防長等は関係者に設置・維持の措置命令ができる(消防法第17条の4)。従わないと使用禁止等の命令もあり得る。

    根拠: 消防法 第17条の4 (出典: e-Gov法令検索)

  36. 問36.防火管理者は、防火対象物の関係者ではなく、消防長又は消防署長が選任する。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。防火管理者は防火対象物の管理権原者(関係者)が選任する(消防法第8条)。消防機関が選任するのではない。

    根拠: 消防法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)

  37. 問37.次のうち、甲種第1類消防設備士が工事・整備を行うことができる消防用設備等はどれか。

    • ア.スプリンクラー設備
    • イ.泡消火設備
    • ウ.不活性ガス消火設備
    • エ.自動火災報知設備

    正解:ア.スプリンクラー設備

    解説:甲種第1類の対象は屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧・屋外消火栓(消防法施行規則第33条の3の表)。泡は第2類、不活性ガスは第3類、自動火災報知設備は第4類。

    根拠: 消防法施行規則 第33条の3 (出典: e-Gov法令検索)

  38. 問38.消防用設備等を設置したときに、関係者が消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない防火対象物に関する記述として、正しいものはどれか。

    • ア.共同住宅(別表第一(五)項ロ)は、延べ面積にかかわらず届出・検査が必要である
    • イ.飲食店(別表第一(三)項)は、延べ面積300㎡以上のものが届出・検査の対象となる
    • ウ.別表第一(六)項イ(1)〜(3)の病院等は、延べ面積300㎡以上のものに限り届出・検査の対象となる
    • エ.簡易消火用具を設置した場合も、届出・検査が必要である

    正解:イ.飲食店(別表第一(三)項)は、延べ面積300㎡以上のものが届出・検査の対象となる

    解説:令35条1項2号により、(三)項の飲食店等は延べ面積300㎡以上で対象となる。(六)項イ(1)〜(3)は面積にかかわらず対象(同項1号イ)、(五)項ロは300㎡以上で消防長等が指定したもの(同項3号)で、簡易消火用具と非常警報器具は対象外である(同条2項)。

    根拠: 消防法施行令 第11条 (出典: e-Gov法令検索)

  39. 問39.飲食店(別表第一(三)項)の4階以上10階以下の階で、スプリンクラー設備の設置が必要となる床面積の基準として正しいものはどれか(令第12条第1項第11号イ)。

    • ア.1,000㎡以上
    • イ.1,200㎡以上
    • ウ.1,500㎡以上
    • エ.3,000㎡以上

    正解:ウ.1,500㎡以上

    解説:令12条1項11号イにより、(一)項・(三)項・(五)項イ・(六)項・(九)項イの階は、地階又は無窓階では1,000㎡以上、4階以上10階以下の階では1,500㎡以上で設置が必要となる。(二)項・(四)項の階は階にかかわらず1,000㎡以上(同号ロ)。

    根拠: 消防法施行令 第11条 (出典: e-Gov法令検索)

  40. 問40.準耐火建築物に屋外消火栓設備の設置が必要となる床面積(1階及び2階の部分の床面積の合計)の基準として正しいものはどれか。

    • ア.3,000㎡以上
    • イ.9,000㎡以上
    • ウ.1,000㎡以上
    • エ.6,000㎡以上

    正解:エ.6,000㎡以上

    解説:令19条1項により、屋外消火栓設備は耐火建築物では9,000㎡以上、準耐火建築物では6,000㎡以上、その他の建築物では3,000㎡以上で設置する。

    根拠: 消防法施行令 第11条 (出典: e-Gov法令検索)

  41. 問41.屋内消火栓設備の水源水量を求める際の1個当たりの係数(個数は最大2個)として、1号消火栓に用いる値はどれか。

    • ア.2.6㎥
    • イ.1.2㎥
    • ウ.1.6㎥
    • エ.7㎥

    正解:ア.2.6㎥

    解説:1号消火栓は個数×2.6㎥、2号は×1.2㎥、広範囲型2号は×1.6㎥、屋外消火栓は×7㎥(消防法施行令第11条第3項ほか)。

    根拠: 消防法施行令 第11条 (出典: e-Gov法令検索)

  42. 問42.屋内消火栓設備に総合操作盤を防災センター等に設けなければならない防火対象物として、正しいものはどれか(消防長等の指定によるものを除く)。

    • ア.延べ面積が1万㎡以上の防火対象物
    • イ.延べ面積が5万㎡以上の防火対象物
    • ウ.延べ面積が500㎡以上の地下街
    • エ.地階を除く階数が5以上の防火対象物

    正解:イ.延べ面積が5万㎡以上の防火対象物

    解説:規則12条1項8号により、総合操作盤が必要なのは(一)〜(十六)項の防火対象物で延べ面積5万㎡以上のもの、又は地階を除く階数15以上かつ延べ面積3万㎡以上のもの、及び延べ面積1,000㎡以上の地下街である。階数11以上かつ1万㎡以上などは消防長等が指定したものに限られる。

    根拠: 消防法施行規則 第12条 (出典: e-Gov法令検索)

  43. 問43.特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができるのは、令第12条第1項第1号及び第9号の防火対象物又はその部分のうち、総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が何㎡未満のものか。

    • ア.275㎡未満
    • イ.500㎡未満
    • ウ.1,000㎡未満
    • エ.3,000㎡未満

    正解:ウ.1,000㎡未満

    解説:令12条2項3号の2により、水道の水管を連結し貯水施設を持たない特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、床面積の合計が1,000㎡未満のものに限り設置することができる。

    根拠: 消防法施行規則 第13条の6 (出典: e-Gov法令検索)

  44. 問44.次のうち、スプリンクラー設備の設置が原則として義務付けられるものはどれか。

    • ア.延べ面積700㎡の事務所(別表第一(十五)項)の1階
    • イ.地階を除く階数が5の共同住宅(別表第一(五)項ロ)の4階で、床面積500㎡のもの
    • ウ.延べ面積1,500㎡の平屋建ての倉庫(ラック式倉庫以外)で、指定可燃物を貯蔵しないもの
    • エ.共同住宅(別表第一(五)項ロ)の11階以上の階

    正解:エ.共同住宅(別表第一(五)項ロ)の11階以上の階

    解説:令12条1項12号により、別表第一の防火対象物の11階以上の階(総務省令で定める部分を除く)にはスプリンクラー設備を設置する。(五)項ロ・(十四)項・(十五)項は同項11号(地階・無窓階・4〜10階)の対象用途に含まれない。

    根拠: 消防法施行令 第12条 (出典: e-Gov法令検索)

  45. 問45.消防設備士がその業務に従事するときの義務として、消防法に定められているものはどれか。

    • ア.免状を携帯していなければならない
    • イ.業務に着手する都度、都道府県知事に届け出なければならない
    • ウ.免状の写しを作業現場に掲示しなければならない
    • エ.消防長又は消防署長に免状を提示して承認を受けなければならない

    正解:ア.免状を携帯していなければならない

    解説:消防法17条の13により、消防設備士はその業務に従事するときは消防設備士免状を携帯していなければならない。あわせて、業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努める義務もある(17条の12)。届出が必要なのは、甲種消防設備士が政令で定める工事をしようとするときで、工事に着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長に届け出る(着工届、17条の14)。業務の都度に都道府県知事へ届け出るものではない。免状の写しを作業現場に掲示する義務や、消防長等に免状を提示して承認を受ける義務は定められていない。

    根拠: 消防法 第17条の13 / 消防法 第17条の12 / 消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)

  46. 問46.消防設備士免状に関する記述として、正しいものはどれか。

    • ア.免状の記載事項に変更が生じても書換えの申請は不要である
    • イ.甲種消防設備士は、工事整備対象設備等の工事・整備・点検を行うことができる
    • ウ.甲種は整備・点検のみを行い、工事はできない
    • エ.免状は交付を受けた都道府県の区域内でのみ有効である

    正解:イ.甲種消防設備士は、工事整備対象設備等の工事・整備・点検を行うことができる

    解説:甲種は工事・整備・点検、乙種は整備・点検が可能。免状は全国で有効で、記載事項に変更が生じたときは書換えを申請する(消防法第17条の6ほか)。

    根拠: 消防法 第17条の6 (出典: e-Gov法令検索)

  47. 問47.別表第一(十一)項(神社・寺院等)又は(十五)項(事務所等)の防火対象物に、屋内消火栓設備の設置が必要となる延べ面積の基準として正しいものはどれか(地階・無窓階・4階以上の階の基準を除く)。

    • ア.150㎡以上
    • イ.500㎡以上
    • ウ.1,000㎡以上
    • エ.700㎡以上

    正解:ウ.1,000㎡以上

    解説:令11条1項3号により、(十一)項・(十五)項は延べ面積1,000㎡以上で設置する。(一)項は500㎡以上、(二)〜(十)項・(十二)項・(十四)項は700㎡以上、地下街は150㎡以上である。

    根拠: 消防法施行規則 第17条 (出典: e-Gov法令検索)

  48. 問48.消防設備士でなければ行ってはならない設置工事の対象となる消防用設備等に含まれないものはどれか。

    • ア.屋外消火栓設備
    • イ.水噴霧消火設備
    • ウ.救助袋
    • エ.動力消防ポンプ設備

    正解:エ.動力消防ポンプ設備

    解説:令36条の2第1項は、屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末・屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、金属製避難はしご(固定式)、救助袋、緩降機を掲げており、動力消防ポンプ設備は含まれない。

    根拠: 消防法施行令 第19条 (出典: e-Gov法令検索)

  49. 問49.屋外消火栓設備の水源水量を求める際の1個当たりの係数(個数は最大2個)として正しいものはどれか。

    • ア.7㎥
    • イ.1.6㎥
    • ウ.2.6㎥
    • エ.10㎥

    正解:ア.7㎥

    解説:屋外消火栓は個数×7㎥(消防法施行令第19条第3項第3号)。屋内1号は2.6㎥、SP標準型は1.6㎥。

    根拠: 消防法施行令 第19条 (出典: e-Gov法令検索)

  50. 問50.消防用設備等の定期点検結果の報告周期について、正しい組合せはどれか。

    • ア.特定防火対象物=3年に1回、非特定防火対象物=1年に1回
    • イ.特定防火対象物=1年に1回、非特定防火対象物=3年に1回
    • ウ.特定・非特定とも1年に1回
    • エ.特定・非特定とも3年に1回

    正解:イ.特定防火対象物=1年に1回、非特定防火対象物=3年に1回

    解説:特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回報告する(消防法第17条の3の3)。

    根拠: 消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)

  51. 問51.甲種消防設備士が工事を行うにあたり届け出る着工届の提出期限として正しいものはどれか。

    • ア.工事に着手した日から10日以内
    • イ.工事に着手しようとする日の7日前まで
    • ウ.工事に着手しようとする日の10日前まで
    • エ.工事完了後4日以内

    正解:ウ.工事に着手しようとする日の10日前まで

    解説:着工届は甲種消防設備士が工事着手の10日前までに消防長又は消防署長に届け出る(消防法第17条の14)。

    根拠: 消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)

  52. 問52.消防用設備等のうち、「消火活動上必要な施設」に区分されるものはどれか。

    • ア.屋内消火栓設備
    • イ.自動火災報知設備
    • ウ.避難はしご
    • エ.連結送水管

    正解:エ.連結送水管

    解説:連結送水管・排煙設備・連結散水設備・非常コンセント設備・無線通信補助設備は消火活動上必要な施設(消防法施行令第7条)。屋内消火栓は消火設備、自動火災報知設備は警報設備、避難はしごは避難設備。

    根拠: 消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  53. 問53.市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定のみによっては防火の目的を十分に達し難いと認めるときは、条例で、当該政令等の規定と異なる規定を設けることができる。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。消防法17条2項の規定であり、いわゆる附加条例と呼ばれる。気候又は風土の特殊性を理由として、市町村が条例で消防用設備等の技術上の基準を付加できる制度である。

    根拠: 消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)

  54. 問54.延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物の消防用設備等の点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。消防法17条の3の3及び消防法施行令36条2項により、延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物では、消防設備士又は消防設備点検資格者(総務省令で定める資格を有する者)に点検させなければならない。非特定防火対象物では、延べ面積1000㎡以上のうち消防長又は消防署長が火災予防上必要と認めて指定するものが対象となる。

    根拠: 消防法 第17条の3の3 / 消防法施行令 第36条 (出典: e-Gov法令検索)

  55. 問55.高さ31mを超える高層建築物で、その管理について権原が分かれているものの管理権原者は、統括防火管理者を協議して定め、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成など防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。消防法8条の2の規定である。高層建築物(高さ31mを超える建築物)等で管理権原が分かれている場合は、各管理権原者が協議して統括防火管理者を定め、定めたときは遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

    根拠: 消防法 第8条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  56. 問56.既存の防火対象物であっても、床面積の合計が1000㎡以上となる増築又は改築の工事を行った場合は、消防用設備等を改正後の基準に適合させなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。消防法17条の2の5第2項及び消防法施行令34条の2により、基準時以後の増築又は改築に係る部分の床面積の合計が1000㎡以上となる場合、又は従前の延べ面積の2分の1以上となる場合は、既存不遡及の原則が適用されず、現行の基準に適合させなければならない。

    根拠: 消防法 第17条の2の5 / 消防法施行令 第34条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  57. 問57.検定対象機械器具等は、型式適合検定に合格した旨の表示が付されていないものであっても、販売の目的で陳列することはできる。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。消防法21条の2第4項により、合格の表示が付されていない検定対象機械器具等は、販売することだけでなく、販売の目的で陳列することも禁止されている。さらに、消防の用に供する機械器具又は設備については、設置・変更・修理の請負に係る工事に使用することもできない。

    根拠: 消防法 第21条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  58. 問58.消防設備士免状の記載事項に変更を生じたときの書換えの申請は、当該免状を交付した都道府県知事に対してのみ行うことができる。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。消防法施行令36条の5により、書換えは免状を交付した都道府県知事のほか、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事にも申請できる。正しくは申請先が3通りある点に注意する。

    根拠: 消防法施行令 第36条の5 (出典: e-Gov法令検索)

  59. 問59.消防設備士免状を亡失して再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合、これを14日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。正しくは10日以内である。消防法施行令36条の6第2項により、亡失した免状を発見した場合は、10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。なお、再交付は免状の交付又は書換えをした都道府県知事に申請できる。

    根拠: 消防法施行令 第36条の6 (出典: e-Gov法令検索)

  60. 問60.検定対象機械器具等の検定における型式承認は、日本消防検定協会が行う。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。正しくは、型式承認は総務大臣が行う(消防法21条の4)。日本消防検定協会又は登録検定機関が行うのは、個々の製品の形状等が承認を受けた型式に適合するかどうかを確認する型式適合検定である(消防法21条の8)。

    根拠: 消防法 第21条の4 / 消防法 第21条の8 (出典: e-Gov法令検索)

  61. 問61.屋内消火栓設備の設置に係る工事のうち、消防設備士でなくても行うことができる部分として、正しいものはどれか。

    • ア.電源、水源及び配管の部分
    • イ.加圧送水装置(ポンプ)の部分
    • ウ.屋内消火栓の開閉弁及びホースの部分
    • エ.起動装置及び表示灯の部分

    正解:ア.電源、水源及び配管の部分

    解説:消防法施行令36条の2により、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備については、電源、水源及び配管の部分が消防設備士でなければ行えない工事から除かれている。これらの部分は電気工事や配管工事の業者が施工できる。加圧送水装置や開閉弁、起動装置といった設備本体の工事は、甲種第1類消防設備士が行わなければならない。

    根拠: 消防法施行令 第36条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  62. 問62.消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に、防火対象物の関係者が消防長又は消防署長に届け出なければならない期限として、正しいものはどれか。

    • ア.工事が完了した日から2日以内
    • イ.工事が完了した日から4日以内
    • ウ.工事が完了した日から7日以内
    • エ.工事が完了した日から10日以内

    正解:イ.工事が完了した日から4日以内

    解説:消防法施行規則31条の3第1項により、設置に係る工事が完了した日から4日以内に、届出書を消防長又は消防署長に提出しなければならない。届出を受けた消防長又は消防署長は遅滞なく検査を行い、技術上の基準に適合していると認めたときは検査済証を交付する。甲種消防設備士が工事着手の10日前までに届け出る着工届と混同しないよう注意する。

    根拠: 消防法施行規則 第31条の3 (出典: e-Gov法令検索)

  63. 問63.次のうち、検定対象機械器具等に該当しないものはどれか。

    • ア.閉鎖型スプリンクラーヘッド
    • イ.スプリンクラー設備等に使用する流水検知装置
    • ウ.屋内消火栓設備の開閉弁
    • エ.スプリンクラー設備等に使用する一斉開放弁

    正解:ウ.屋内消火栓設備の開閉弁

    解説:消防法施行令37条に検定対象機械器具等が列挙されており、閉鎖型スプリンクラーヘッド、流水検知装置、一斉開放弁(配管との接続部の内径が300mmを超えるものを除く)はいずれも検定対象である。屋内消火栓設備の開閉弁は、検定対象機械器具等に含まれていない。

    根拠: 消防法施行令 第37条 (出典: e-Gov法令検索)

  64. 問64.消防用設備等のうち、避難設備に該当するものはどれか。

    • ア.排煙設備
    • イ.動力消防ポンプ設備
    • ウ.非常ベル
    • エ.誘導灯

    正解:エ.誘導灯

    解説:消防法施行令7条4項により、避難設備は、すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋その他の避難器具並びに誘導灯及び誘導標識である。排煙設備は消火活動上必要な施設、動力消防ポンプ設備は消火設備、非常ベルは警報設備に区分される。

    根拠: 消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)