マンション管理士「区分所有法・標準管理規約」の一問一答
📖 マンション管理士「区分所有法・標準管理規約」の全140問と解説(一覧)
マンション管理士の区分所有法・標準管理規約に関する一問一答(全140問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.区分所有建物とは、構造上区分されていない一棟全体を1人で所有している建物をいう。
正解:×(誤り)
解説:誤り。区分所有建物は構造上区分された数個の部分を独立用途に供する建物です。一棟全体を1人で所有は単独所有。
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問2.区分所有権は、一棟の建物の専有部分を目的とする所有権であり、共用部分は含まない。
正解:○(正しい)
解説:区分所有権は専有部分を目的とする所有権です(区分所有法2条1項)。共用部分は共有関係に立ちます。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.共用部分には法定共用部分の1種類のみが存在し、規約共用部分は法律上認められていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。共用部分には法定共用部分(廊下・階段等)と規約共用部分(管理員室等)の2種類があります。
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問4.規約共用部分は、登記をしなくても第三者に対抗することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。規約共用部分は登記しなければ第三者に対抗できません(区分所有法4条2項)。法定共用部分は登記不要。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問5.共用部分の持分割合は、規約に別段の定めがない限り、全員等分(区分所有者数で頭割り)で分ける。
正解:×(誤り)
解説:誤り。共用部分の持分は原則「専有部分の床面積の割合」です。等分ではありません。
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問6.専有部分と共用部分の持分は、原則として分離して処分することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。共用部分の持分は、その有する専有部分の処分に従うものであり、分離処分は原則禁止です(区分所有法15条)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り、専有部分と分離して自由に処分することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。敷地利用権は専有部分と「分離処分不可」が原則(区分所有法22条)。規約で別段の定めがある場合のみ可。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.集会の招集通知は、会日より少なくとも3日前に各区分所有者に発しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。集会招集通知は会日より「1週間前」までに発する必要があります(区分所有法35条1項)。★2026年4月1日施行の改正で、この期間は規約で「伸長」できるだけになりました(短縮はできません)。あわせて、会議の目的たる事項に加えて議案の要領も示す必要があります。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第35条 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.集会における議決権は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合による。
正解:○(正しい)
解説:議決権は規約に別段の定めがなければ共用部分の持分割合によります(区分所有法38条)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議による。
正解:×(誤り)
解説:誤り。規約の設定・変更・廃止は特別決議です(区分所有法31条1項)。★2026年4月1日施行の改正で、区分所有者・議決権の各過半数の出席(定足数)のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する形になりました。3分の2ではありません。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第31条 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.共用部分の重大変更は、区分所有者および議決権の各過半数による集会の普通決議で決する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。共用部分の重大変更は特別決議です(区分所有法17条1項)。★2026年4月1日施行の改正で、区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する形になり、この4分の3は規約で2分の1を超える割合まで引き下げられます。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.共用部分の軽微な変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議が必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。軽微な変更は普通決議で足ります(区分所有法18条1項・39条1項)。★2026年4月1日施行の改正で、普通決議は「出席した区分所有者及びその議決権の各過半数」で決する形になりました。特別決議(各4分の3)は不要です。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.管理者の選任および解任は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議で決する。
正解:○(正しい)
解説:管理者の選任・解任は普通決議(過半数)で足ります(区分所有法25条1項)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.管理組合法人は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議により成立する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。管理組合法人化は特別決議です(区分所有法47条1項)。★2026年4月1日施行の改正で、区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する形になりました。5分の4は建替え決議の要件です。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第47条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.区分所有者の3分の1以上で議決権の3分の1以上を有するものでなければ、管理者に対し集会の招集請求はできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。集会招集請求は「区分所有者および議決権の各5分の1以上」(区分所有法34条3項、規約で減じ可)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第34条 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求および区分所有権の競売請求は、集会の普通決議によって行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。使用禁止請求・競売請求は特別決議が必要です(区分所有法58条・59条)。★2026年4月1日施行の改正で、区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する形になりました。普通決議では行えません。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第58条 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.占有者(賃借人等)に対する引渡請求は、区分所有者および議決権の全員一致の決議に基づき訴えをもって行う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。占有者に対する引渡請求は全員一致ではなく特別決議です(区分所有法60条・58条2項準用)。★2026年4月1日施行の改正で、区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する形になりました。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第60条 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.大規模滅失(建物価格の2分の1超)の復旧は、各過半数による普通決議で決する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。大規模滅失の復旧は普通決議では決せません(区分所有法61条5項)。★2026年4月1日施行の改正で、区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数で決する形になりました(旧法の各4分の3から緩和)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第61条 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.区分所有法上、建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定される。
正解:○(正しい)
解説:正しい。区分所有法9条による。瑕疵が専有部分と共用部分のどちらにあるか分からない場合でも、共用部分の瑕疵と推定される。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第62条 (出典: e-Gov法令検索)
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問20.管理組合は、区分所有者全員で構成され、区分所有者の意思により加入・脱退を自由に選択できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。管理組合は区分所有者全員で当然に構成され(区分所有法3条)、任意加入・脱退はできません。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問21.区分所有法上の規約は、専有部分の所有者にしか効力が及ばず、賃借人等の占有者には効力が及ばない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。規約は占有者にも建物・敷地・附属施設の使用方法について効力が及びます(区分所有法46条2項)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第46条 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.標準管理規約(単棟型)において、専有部分の修繕等を行う場合、あらかじめ理事長にその旨を申請し書面または電磁的方法による承認を受けなければならない(共用部分・他の専有部分に影響を及ぼすおそれがあるもの)。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約17条により、専有部分の修繕等で共用部分等に影響を及ぼすおそれのあるものは理事長の承認が必要です。
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問23.標準管理規約では、役員(理事および監事)は外部の専門家のみから理事会で選任することとされている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。標準管理規約では役員は「組合員のうちから総会で選任」が原則(外部専門家活用は2016年改正で拡充)。
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問24.標準管理規約では、理事会の書面又は電磁的方法による決議は、専有部分の修繕等の承認・不承認など第54条第1項第五号の事項に限り、理事の過半数の承諾があるときに認められている。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約53条2項により、書面又は電磁的方法による理事会決議ができるのは54条1項5号の事項(専有部分の修繕等の承認・不承認等)に限られ、理事の過半数の承諾が必要。申請が多く迅速な審査を要するための例外である(コメント53条関係⑥)。
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問25.標準管理規約では、管理費等の滞納者に対する法的措置は、必ず総会の決議を経て理事長が行使する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。標準管理規約では「理事会の決議」を経て、理事長が代表して訴訟等を行えます。総会決議は不要。
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問26.標準管理規約では、組合員が専有部分を第三者に貸与する場合、貸与契約に管理規約および使用細則等を遵守する旨の誓約書を提出させなければならない。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約19条により、賃借人に規約遵守を確約する書面を提出させる旨が規定されています。
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問27.標準管理規約では、管理費と修繕積立金は1つの会計に統合管理することが定められている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。標準管理規約では「管理費と修繕積立金は区分経理」が原則。修繕積立金は計画修繕等に充当用途限定。
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問28.マンション標準管理規約の2021年(令和3年6月22日)改正では、置き配を認める際のルールを使用細則で定めることが考えられる旨が、第18条関係コメントに記載された。
正解:○(正しい)
解説:正しい。国土交通省の令和3年6月22日改正の概要では、「置き配」について、置き配を認める際のルールを使用細則で定めることが考えられることを第18条関係コメントに記載したとしています。同じ改正では、ITを活用した総会・理事会の明確化や、感染症の感染拡大のおそれが高い場合の対応なども盛り込まれました。なお、標準管理規約に2022年の改正はなく、その後の改正は令和6年6月7日と令和7年10月17日です。
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問29.標準管理規約では、総会の招集通知は少なくとも会日の1週間前までに発しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。標準管理規約は「2週間前まで」(緊急時除く)。区分所有法の1週間より厳しい基準。
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問30.標準管理規約では、総会の普通決議は、組合員総数の過半数の出席のもと、出席組合員の議決権の過半数で決する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。標準管理規約47条1項・2項により、総会は議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければならず(定足数)、議事は出席組合員の議決権の過半数で決する。定足数は「組合員総数の過半数」ではなく「議決権総数の過半数」である。
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問31.規約共用部分である旨の登記は、その共用部分である建物の登記記録の表題部に記録される。
正解:○(正しい)
解説:規約共用部分の登記は、当該建物(専有部分)の表題部に「規約共用部分」である旨を記録します(不動産登記法58条)。
根拠: 不動産登記法 第58条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.団地関係においても、各棟ごとに個別の管理組合のみが存在し、団地管理組合という概念はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。団地共用部分・団地内土地・附属施設の管理は「団地管理組合」が行います(区分所有法65〜70条)。
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問33.建替え決議が成立しても、決議に賛成しなかった区分所有者に対する売渡請求権は発生しない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。建替え決議成立時、賛成しなかった区分所有者に対し売渡請求権発生(区分所有法63条)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第63条 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、マンション管理業者は国土交通大臣の登録を受けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:マンション管理業を営むには国土交通大臣の登録が必要です(適正化法44条)。
根拠: マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第44条 (出典: e-Gov法令検索)
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問35.マンション管理業者は、事務所ごとに成年者である専任の管理業務主任者を30管理組合に1人以上の割合で設置しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:管理業務主任者の設置義務は、事務所の管理する管理組合30組合につき1人以上です(適正化法56条、施行規則61条)。
根拠: マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第56条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.区分所有法上の共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの)の決議要件として、正しいものはどれか(規約に別段の定めはないものとする)。
- ア.出席した区分所有者及びその議決権の各過半数
- イ.出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上
- ウ.区分所有者及び議決権の各4分の3以上
- エ.区分所有者及び議決権の各5分の4以上
正解:イ.出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上
解説:共用部分の重大変更は、区分所有者及び議決権の各過半数が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で決する(区分所有法17条1項。2026年4月1日施行の改正で総数基準から出席者基準に変わった)。4分の3は規約で2分の1を超える割合まで下げられ、瑕疵の除去やバリアフリー化のための変更は3分の2となる(同条5項)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.建替え決議に原則として必要な要件として正しいものはどれか。
- ア.区分所有者および議決権の各過半数
- イ.区分所有者および議決権の各3分の2以上
- ウ.区分所有者および議決権の各5分の4以上
- エ.区分所有者および議決権の各4分の3以上
正解:ウ.区分所有者および議決権の各5分の4以上
解説:建替え決議は原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上が必要です(区分所有法62条1項)。ただし2026年4月1日施行の改正により、耐震性不足等の一定の客観的事由がある場合は各4分の3以上に緩和されます(同条2項)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第62条 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.区分所有法上、普通決議(過半数)で決することができる事項はどれか。
- ア.規約の変更
- イ.共用部分の重大変更
- ウ.義務違反者に対する使用禁止請求
- エ.管理者の選任
正解:エ.管理者の選任
解説:管理者の選任・解任は普通決議で足ります(区分所有法25条1項)。他はすべて特別多数決(4分の3以上)を要します。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問39.集会の招集通知に関する記述として、区分所有法上正しいものはどれか。
- ア.会日の少なくとも1週間前までに発する(規約で伸長できるが短縮はできない)
- イ.会日の2週間前までに発する(伸長も短縮もできない)
- ウ.会日の3日前までに口頭で告知すれば足りる
- エ.会日の前日までに発すれば足りる
正解:ア.会日の少なくとも1週間前までに発する(規約で伸長できるが短縮はできない)
解説:区分所有法35条1項により、集会招集通知は原則として会日の少なくとも1週間前までに発します。★2026年4月1日施行の改正で、この期間は規約で「伸長」できるだけになりました(短縮はできません)。あわせて、会議の目的たる事項に加えて議案の要領も示す必要があります。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第35条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.区分所有法上、「出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」という決議の割合を、規約で2分の1を超える割合まで引き下げることができるものはどれか。
- ア.規約の設定・変更・廃止
- イ.共用部分の重大変更
- ウ.建替え決議
- エ.大規模滅失時の復旧決議
正解:イ.共用部分の重大変更
解説:共用部分の重大変更(区分所有法17条1項)のみ、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3という割合を、規約で2分の1を超える割合まで引き下げることができます。★2026年4月1日施行の改正で、旧17条1項ただし書(区分所有者の定数だけを規約で過半数まで減ずる)はなくなり、この形に改められました。規約の設定・変更・廃止(31条1項・出席者の各4分の3以上)は引き下げができず、建替え決議(62条1項・各5分の4以上、耐震性不足等は各4分の3以上)と大規模滅失の復旧決議(61条5項・出席者の各3分の2以上)も規約で割合を緩和できません。
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問41.マンション標準管理規約(単棟型)における役員の任期として、2016年改正以降で適切なものはどれか。
- ア.4年(再任可)
- イ.3年(再任不可)
- ウ.2年(再任可)
- エ.5年(再任可)
正解:ウ.2年(再任可)
解説:標準管理規約36条コメントは、役員の任期を組合の実情に応じ1〜2年で設定し、再任も可能とします。2年(再任可)はこれに適合します。3年(再任不可)・4年・5年は標準管理規約の想定に沿いません。
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問42.マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正)上、役員となることができない者(欠格条項)として定められていないものはどれか。
- ア.破産者で復権を得ない者
- イ.拘禁刑以上の刑の執行を終わった日から5年を経過しない者
- ウ.暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- エ.管理費等を3か月以上滞納している組合員
正解:エ.管理費等を3か月以上滞納している組合員
解説:標準管理規約36条の2は、①破産者で復権を得ない者、②拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、③暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)を役員の欠格条項としている。管理費等の滞納者は挙げられていない。
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問43.標準管理規約における管理費等の充当について、正しいものはどれか。
- ア.修繕積立金は、敷地及び共用部分等の変更や、建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に充当できる
- イ.修繕積立金は日常の管理事務費に充当できる
- ウ.管理費は計画修繕に充当できる
- エ.管理費と修繕積立金は合算して経理する
正解:ア.修繕積立金は、敷地及び共用部分等の変更や、建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に充当できる
解説:標準管理規約28条1項により、修繕積立金は計画修繕、不測の事故等による修繕、敷地及び共用部分等の改良又は変更、マンション再生等(建替え等)に係る合意形成に必要となる事項の調査などに限って取り崩せる。建替え決議等の後は、組合設立の認可等までの計画・設計等の経費にも充当できる(同条2項)。修繕積立金は管理費とは区分して経理する(同条4項)。
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問44.マンション管理適正化法に基づく管理業務主任者の設置義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- ア.事務所ごとに20管理組合に1人以上
- イ.事務所ごとに30管理組合に1人以上
- ウ.事務所ごとに50管理組合に1人以上
- エ.設置義務なし
正解:イ.事務所ごとに30管理組合に1人以上
解説:マンション管理業者は事務所ごとに管理組合30組合につき1人以上の成年者専任管理業務主任者を置く必要があります(適正化法施行規則61条)。
根拠: マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第61条 (出典: e-Gov法令検索)
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問45.マンション管理業者の義務に関する記述として、誤っているものはどれか。
- ア.管理受託契約成立前の重要事項説明
- イ.管理受託契約締結時の書面交付
- ウ.管理組合の意思決定への直接関与
- エ.財産の分別管理
正解:ウ.管理組合の意思決定への直接関与
解説:マンション管理業者は管理組合の意思決定に直接関与するものではなく、管理の受託者として業務を行います。他の3つは適正化法上の義務です。
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問46.区分所有法上の規約について、正しいものはどれか。
- ア.規約は口頭でも成立する
- イ.規約は区分所有者全員の同意がなければ設定できない
- ウ.規約は登記がなければ効力を生じない
- エ.規約は書面または電磁的記録によって作成する
正解:エ.規約は書面または電磁的記録によって作成する
解説:規約は書面または電磁的記録によって作成されます(区分所有法30条5項)。設定・変更は4分の3以上の特別多数決で足り、全員同意は不要です。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第30条 (出典: e-Gov法令検索)
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問47.義務違反者に対する措置について、区分所有法上最も厳しい措置(区分所有権の競売請求)を行う場合の決議要件として、正しいものはどれか。
- ア.出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の決議+訴え
- イ.出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の決議+訴え
- ウ.出席した区分所有者及びその議決権の各過半数の決議+訴え
- エ.区分所有者及び議決権の各5分の4以上の決議+訴え
正解:ア.出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の決議+訴え
解説:区分所有権の競売請求は特別決議に基づき訴えをもって行います(区分所有法59条・58条2項準用)。★2026年4月1日施行の改正で、区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で決する形になりました。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第59条 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.区分所有法上、敷地利用権を有しない区分所有者があるときに、その専有部分の収去を請求する権利を有する者が、その区分所有者に対してすることができる請求として、正しいものはどれか。
- ア.区分所有権を時価で売り渡すべきことの請求
- イ.区分所有権及び敷地利用権の競売の請求
- ウ.相当の期間の専有部分の使用禁止の請求
- エ.専有部分の引渡しと契約解除の請求
正解:ア.区分所有権を時価で売り渡すべきことの請求
解説:区分所有法10条(区分所有権売渡請求権)により、専有部分の収去を請求する権利を有する者(敷地の所有者など)は、敷地利用権を有しない区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求できる。競売・使用禁止・引渡しの請求は、共同の利益に反する行為をした者に対する措置(59条・58条・60条)である。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問49.標準管理規約(単棟型)における総会の決議要件のうち、特別決議事項として誤っているものはどれか。
- ア.規約の制定・変更・廃止
- イ.敷地および共用部分等の変更(軽微でないもの)
- ウ.管理費の額の変更
- エ.建替え決議
正解:ウ.管理費の額の変更
解説:管理費の額の変更は普通決議事項(標準管理規約48条6号・47条2項)で、出席組合員の議決権の過半数で決する。規約の制定・変更・廃止と敷地及び共用部分等の変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないもの等を除く)は、組合員総数の過半数で議決権総数の過半数を有する組合員の出席のもと、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する(47条3項)。建替え決議は組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上で、区分所有法62条2項各号の事由(耐震性不足等)に該当する建物は各4分の3以上で行う(47条5項)。
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問50.2021年のマンション標準管理規約改正において、新たに明記された事項として正しいものはどれか。
- ア.外部専門家の役員就任禁止
- イ.管理費と修繕積立金の一本化
- ウ.専有部分の賃貸禁止
- エ.WEB会議システム等による総会・理事会の開催
正解:エ.WEB会議システム等による総会・理事会の開催
解説:2021年改正で、WEB会議システム等による総会・理事会開催、書面または電磁的方法による決議の規定が明確化されました。
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問51.区分所有法上の専有部分は、構造上独立し、用途上独立性のある建物部分で、区分所有権の対象となる。
正解:○(正しい)
解説:専有部分:構造上独立性+用途上独立性。住戸・店舗等。共用部分(廊下・階段等)と区別。
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問52.共用部分には、法定共用部分(廊下・階段等)と規約共用部分(管理員室等)の2種類がある。
正解:○(正しい)
解説:共用部分:法定共用(自動的に共用)と規約共用(規約で定める)。後者は登記が対抗要件。
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問53.管理組合は、区分所有者全員で構成される団体で、規約で定めれば法人化(管理組合法人)も可能である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。管理組合法人は「規約で定める」ことでは成立しません。集会の特別決議で法人となる旨・名称・事務所を定め、かつ主たる事務所の所在地で登記をすることによって成立します(区分所有法47条1項)。★2026年4月1日施行の改正で、この決議は区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で行う形になりました。法人化は規約事項ではなく集会の特別決議事項です。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第47条 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.管理者(理事長等)は、規約または集会決議で選任され、共用部分の管理・規約の実行・集会決議の執行等を行う。
正解:○(正しい)
解説:管理者:管理組合の代表機関。規約で「理事長」を管理者とすることが多い。集会で選任・解任。
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問55.集会の決議には普通決議(出席した区分所有者及びその議決権の各過半数)と特別決議(区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各3/4以上)等があり、決議事項により異なる。
正解:○(正しい)
解説:決議要件:普通(出席者の各過半数・39条1項)・特別(定足数+出席者の各3/4以上・17条1項、31条1項等)・大規模滅失の復旧(定足数+出席者の各2/3以上・61条5項)・建替え(区分所有者及び議決権の各4/5以上、耐震性不足等は各3/4以上・62条)。★2026年4月1日施行の改正で、普通決議・特別決議は総数ではなく出席者を基準とする形になりました。
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問56.集会の招集通知は、原則として会日より1週間前までに発する必要がある。
正解:○(正しい)
解説:招集通知:会日の少なくとも1週間前まで(区分所有法35条1項)。★2026年4月1日施行の改正で、この期間は規約で伸長できるだけになり、短縮はできなくなりました。会議の目的たる事項と議案の要領を示して発します。書面交付または電磁的方法。
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問57.区分所有法上の規約は、書面または電磁的記録により作成・変更し、保管者を定める必要がある。
正解:○(正しい)
解説:規約:書面または電磁的記録、保管者明確化が必要。閲覧請求権あり。
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問58.区分所有法上、区分所有者及び議決権の各5分の1以上を有する者が管理者に集会の招集を請求した場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
正解:○(正しい)
解説:正しい。区分所有法34条3項・4項による。5分の1以上という定数は、規約で減ずることができる(同条3項ただし書)。
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問59.区分所有法上、義務違反者に対しては、行為の停止請求・専有部分使用禁止請求・区分所有権競売請求・占有者引渡請求等の措置がある。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法57条〜60条。行為の停止等の請求(57条)は訴えによるときも集会の普通決議で足りるが、専有部分の使用禁止請求(58条)・区分所有権の競売請求(59条)・占有者に対する引渡請求(60条)は、特別決議(区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと出席者の各4分の3以上)に基づき訴えをもって行う。
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問60.建替え決議は、原則として、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で成立する(区分所有法62条1項)。
正解:○(正しい)
解説:正しい。区分所有法62条1項により、建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で行う。2026年4月1日施行の改正で、耐震性不足・火災安全性不足・外壁等の剝落のおそれ・配管設備の著しい劣化・バリアフリー基準不適合(同条2項各号)のいずれかに該当する建物は、各4分の3以上に緩和された。建替えに参加しない区分所有者には売渡請求ができる(63条5項)。
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問61.標準管理規約は、国土交通省が公表するマンション管理組合の規約モデルで、単棟型・団地型・複合用途型の3種類がある。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約:単棟型(1棟)・団地型(複数棟+共用敷地)・複合用途型(住宅+店舗等)。組合運営の基本指針。
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問62.区分所有者の管理費・修繕積立金の支払い義務は、規約に基づく義務で、滞納者に対しては規約に基づき遅延利息・違約金等を請求できる。
正解:○(正しい)
解説:管理費等滞納:規約・規約に基づく細則で遅延損害金等の徴収根拠を明記すべき。少額訴訟・支払督促等で回収。
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問63.区分所有法上のマンション規約変更の必要票数として正しいものはどれか。
- ア.過半数
- イ.3/4以上
- ウ.2/3以上
- エ.4/5以上
正解:イ.3/4以上
解説:規約変更:特別決議(区分所有法31条1項)。★2026年4月1日施行の改正で、区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各3/4以上で決する形になりました(旧法は総数の各3/4以上)。
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問64.区分所有法(2026年4月1日施行の改正後)上、高齢者、障害者等の移動や施設の利用に係る身体の負担を軽減し、利便性・安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの)の決議要件として、正しいものはどれか(規約に別段の定めはないものとする)。
- ア.出席した区分所有者及びその議決権の各過半数
- イ.出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上
- ウ.出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上
- エ.出席した区分所有者及びその議決権の各5分の4以上
正解:イ.出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上
解説:区分所有法17条5項により、バリアフリー化のために必要となる共用部分の変更(共用部分の瑕疵の除去に必要な変更も同じ)は、同条1項の「4分の3」が「3分の2」に読み替えられ、区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席者及びその議決権の各3分の2以上で決する。通常の重大変更(各4分の3以上)より要件が緩められている。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第62条 (出典: e-Gov法令検索)
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問65.次のうち、規約共用部分として登記が対抗要件となるものはどれか。
- ア.廊下・階段
- イ.屋上
- ウ.エレベーター
- エ.管理員室
正解:エ.管理員室
解説:管理員室・集会室等の規約共用部分は登記が対抗要件。法定共用部分(廊下等)は登記不要。
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問66.共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者及び議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法17条1項。★2026年4月1日施行の改正で、特別決議は「定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)+出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」という形になりました。旧法の「総数の各4分の3以上」ではありません。なお共用部分の重大変更については、この4分の3を規約で2分の1を超える割合まで引き下げられます。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問67.共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分の所有者の承諾が不要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法17条2項により当該専有部分所有者の承諾が必要である。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問68.共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)は、集会の普通決議(出席した区分所有者及びその議決権の各過半数)で決することができる。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法17条1項括弧書き・18条1項・39条1項。軽微変更は管理行為に準じ普通決議で足ります。★2026年4月1日施行の改正で、普通決議は「出席した区分所有者及びその議決権の各過半数」で決する形になりました。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問69.敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法22条1項により分離処分は原則禁止であり、規約に別段の定めがある場合のみ例外。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問70.規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法31条1項。★2026年4月1日施行の改正で、特別決議は「定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)+出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」という形になりました。共用部分の重大変更(17条1項)と違い、規約でこの4分の3を引き下げることはできません。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾が必要です。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第31条 (出典: e-Gov法令検索)
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問71.規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法31条1項後段。特別の影響を受ける者の利益保護のため個別承諾が必要。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第31条 (出典: e-Gov法令検索)
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問72.区分所有法上、管理組合法人の監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねることができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。区分所有法50条2項により、監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。監事は、法人の財産の状況や理事の業務執行の状況を監査する立場にある(同条3項)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第47条 (出典: e-Gov法令検索)
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問73.管理組合法人は、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって成立する。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法47条1項。法人格取得には登記が成立要件であり、決議のみでは不足。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第47条 (出典: e-Gov法令検索)
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問74.建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したとき(小規模滅失)の復旧決議は、集会の特別決議(4分の3以上)によって決する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法61条1項により小規模滅失の復旧は各自で復旧可能、集会決議は普通決議で足りる。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第61条 (出典: e-Gov法令検索)
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問75.建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したとき(大規模滅失)の復旧は、区分所有者及び議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法61条5項。★2026年4月1日施行の改正で、大規模滅失の復旧決議は「定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)+出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上」に緩和されました(旧法は総数の各4分の3以上)。決議に賛成しなかった者は買取請求ができます(同条7項)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第61条 (出典: e-Gov法令検索)
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問76.耐震性不足等の客観的事由(区分所有法62条2項各号)に該当しない建物の建替え決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法62条1項により各5分の4以上の多数による特別多数決議が必要である。★2026年4月1日施行の改正で、耐震性不足・火災安全性不足・外壁等の剝落のおそれ等(同条2項各号)に該当する建物に限り各4分の3以上に緩和された。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第62条 (出典: e-Gov法令検索)
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問77.建替え決議の集会を招集するには、当該集会の会日の少なくとも1週間前までに招集通知を発しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法62条6項により建替え決議の招集通知は少なくとも2か月前に発する必要がある。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第62条 (出典: e-Gov法令検索)
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問78.団地内の特定の建物について建替え承認決議をする場合、団地建物所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。区分所有法69条1項により、議決権の過半数を有する者が出席し、その出席者の議決権の4分の3以上の多数による承認が必要(対象建物が耐震性不足等の客観的事由に該当する場合は3分の2に緩和)。単に「各3分の2以上」ではない。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第69条 (出典: e-Gov法令検索)
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問79.団地内全建物の一括建替え決議は、原則として、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による団地集会の決議で行う。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法70条1項により、団地全体で区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数が必要で、かつ各棟のいずれについても反対者が区分所有者又は議決権の3分の1を超えないことを要する(2026年4月1日施行の改正で旧法の「各棟3分の2以上の賛成」から改められた)。団地内建物の全部が耐震性不足等の事由(62条2項各号)に該当するときは、団地全体の要件が各4分の3に緩和される(70条2項)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第70条 (出典: e-Gov法令検索)
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問80.管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法26条4項。訴訟担当として当事者適格を有するための要件は規約か集会決議のいずれか。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第26条 (出典: e-Gov法令検索)
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問81.管理者は、その職務に関し区分所有者を代理する権限を有するが、共用部分等について生じた損害賠償金の請求については代理権はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法26条2項により損害賠償金の請求についても代理権を有する。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第26条 (出典: e-Gov法令検索)
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問82.管理費等を滞納している区分所有者の特定承継人(買主等)に対しても、滞納債権を請求することができる。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法8条・7条1項。先取特権の被担保債権は特定承継人にも追及可能(債務承継)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問83.区分所有者の共用部分等に係る債権は、債務者たる区分所有者の財産に対して先取特権を有するが、専有部分に対しては及ばない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法7条により債務者の専有部分及び動産にも先取特権が及ぶ。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問84.義務違反者に対する使用禁止請求は、区分所有者及び議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議に基づき、訴えをもって行う。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法58条1項・2項。使用禁止は強力な処分なので特別決議と裁判が必要です。★2026年4月1日施行の改正で、この決議は「定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)+出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」という形になりました。決議前に本人へ弁明の機会を与える必要もあります(同条3項)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第58条 (出典: e-Gov法令検索)
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問85.区分所有者に対する競売請求の訴えは、その判決確定の日から3か月を経過したときは提起することができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法59条3項により判決確定後6か月以内に競売申立てを要する。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第59条 (出典: e-Gov法令検索)
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問86.占有者に対する引渡請求の決議をするには、あらかじめ、その専有部分を貸与した区分所有者と占有者の双方に弁明の機会を与えなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。区分所有法60条2項が準用する58条3項により、弁明の機会は引渡請求の相手方である占有者に与えれば足り、貸与した区分所有者に与える必要はない(最判昭62.7.17)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第60条 (出典: e-Gov法令検索)
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問87.区分所有法上、専有部分が数人の共有に属するときは、集会の招集の通知は、共有者の全員に対してそれぞれ発しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。区分所有法35条2項により、共有者が40条により定めた議決権を行使すべき者(その者がないときは共有者の1人)に通知すれば足りる。議決権行使者は、共有者が持分の価格に従いその過半数で1人を定める(40条)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問88.マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正)では、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、1週間を下回らない範囲において、総会の招集通知を発する期間を短縮することができる(マンション再生等に係る決議を目的とする場合を除く)。
正解:○(正しい)
解説:正しい。標準管理規約43条8項による。建替え決議などマンション再生等に係る決議を目的とする総会(会日の2か月前までに通知)は、この短縮の対象外である(同条1項・8項)。
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問89.標準管理規約では、敷地及び共用部分等の管理について、組合員が単独で第三者に請け負わせて工事を行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは標準管理規約21条により管理組合がその責任と負担で行うのが原則である。
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問90.標準管理規約では、修繕積立金は不足する場合に限って、管理費に充当することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは標準管理規約28条・29条により修繕積立金と管理費は明確に区分し相互流用は不可である。
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問91.標準管理規約では、長期修繕計画の作成又は変更に要する経費は、修繕積立金から取り崩すことができる。
正解:○(正しい)
解説:正しい。標準管理規約コメント第32条関係④により、長期修繕計画の作成又は変更に要する経費と、そのための劣化診断(建物診断)に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当できる。なお、修繕工事の前提としての劣化診断の経費は、修繕工事の一環として原則として修繕積立金から取り崩す。
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問92.国土交通省の長期修繕計画作成ガイドラインでは、長期修繕計画は少なくとも10年程度ごとに見直せばよいとされている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改定)は、長期修繕計画を5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことを前提としている。なお、令和7年改正の標準管理規約コメント第32条関係は、長期修繕計画の内容について定期的な見直しが必要とするにとどまり、年数は示していない。
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問93.外部専門家を活用する第三者管理方式には、理事・監事外部専門家型、理事長外部専門家型、外部管理者理事会監督型などのパターンがある。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約コメント全般。担い手不足の管理組合向けに2016年改正で導入された方式群である。
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問94.標準管理規約(外部管理者方式)では、外部の管理者は理事会と同等の意思決定権限を持つが、組合員による監督は不要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは利益相反防止のため監事や監査法人による外部監査・組合員監視が不可欠である。
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問95.標準管理規約には、暴力団員等を役員から排除する旨の規定を設けるべきとされている。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約36条の2。2016年改正で明文化。暴力団排除条例との整合性確保のため重要規定。
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問96.標準管理規約では、コミュニティ条項は2016年改正で削除され、地域コミュニティへの活動費支出は管理費の使途として認められない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは管理組合の業務に関連する範囲内であれば従来どおり管理費からの支出が可能である。
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問97.標準管理規約では、駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされている。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約29条。駐車場は共用部分ゆえ使用料の余剰は将来修繕に充当するのが妥当。
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問98.判例によれば、専有部分でペットを飼育することを一律に禁止する規約は、特別の影響を及ぼすため全員の承諾なしには有効とならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは判例上ペット飼育禁止規約は合理性が認められれば31条1項の承諾不要で有効である。
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問99.判例によれば、専有部分を暴力団事務所として使用する行為は、共同の利益に反する行為に該当し、区分所有法6条1項違反となる。
正解:○(正しい)
解説:最高裁判例。住宅専用マンションでの反社会的勢力事務所使用は典型的な用法義務違反となる。
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問100.総会の議長は、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が務める。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法41条。標準管理規約42条5項では理事長が議長となる旨が定められている。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第41条 (出典: e-Gov法令検索)
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問101.集会の議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録しなければならず、議長及び集会に出席した区分所有者の3人がこれに署名しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法42条3項により議長及び集会に出席した区分所有者の2人の署名が必要である。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第42条 (出典: e-Gov法令検索)
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問102.議事録は、書面のほか電磁的記録によって作成することもでき、保管場所を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法42条1項・33条3項準用。電磁的記録対応は2002年改正で明文化された。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第42条 (出典: e-Gov法令検索)
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問103.占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合であっても、集会に出席して意見を述べることはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法44条1項により利害関係を有する占有者は集会出席・意見陳述が可能である。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第44条 (出典: e-Gov法令検索)
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問104.議決権は、書面又は代理人によって行使することができ、規約又は集会の決議により電磁的方法によって行使することも可能である。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法39条2項・3項。書面・代理は無条件、電磁的方法は規約等の定めが必要となる。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第39条 (出典: e-Gov法令検索)
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問105.区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開催することなく書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法45条1項。全員一致が前提となる書面決議制度。みなし集会決議として効力あり。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第45条 (出典: e-Gov法令検索)
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問106.標準管理規約では、災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等について、理事会の決議で対応できる旨を規定すべきとされている。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約54条1項15号(令和7年改正版)により、災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等は理事会の決議事項とされ、同条2項により、そのための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しも理事会で決議できる。平成28年(2016年)改正で設けられた規定である。
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問107.標準管理規約では、組合員は、その専有部分を第三者に貸与する場合、規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約19条。賃借人の規約遵守義務を組合員(賃貸人)に課す重要規定。
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問108.管理組合法人が解散する場合、その清算は、現に理事である者がすべて清算人となる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法55条の3により別段の定めがなければ理事が清算人となるが、規約・集会決議で別人を選任可能である。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第55条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問109.規約により管理組合法人の事務の一部を理事会に委ねる旨を定めた場合、当該事項については集会の決議を要しない。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法52条1項但書。日常的事務の機動的処理のため理事会への授権が認められる。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第52条 (出典: e-Gov法令検索)
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問110.団地共用部分は、一団地内の附属施設たる建物又は区分所有建物の専有部分について規約により団地共用部分とすることができ、登記が対抗要件である。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法67条。集会所等の付属建物を団地全体の共用部分とする制度。登記必須。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第67条 (出典: e-Gov法令検索)
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問111.管理者は、3年に1回一定の時期にその事務に関する報告を集会においてしなければならず、これを怠ったときは過料に処せられる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法43条により管理者は毎年1回(年次)の事務報告義務を負う。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第43条 (出典: e-Gov法令検索)
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問112.標準管理規約では、理事長は管理組合を代表し、その業務を統括するとともに、規約・使用細則等又は総会・理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項を遂行する。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約38条1項。理事長は対外的代表権と業務統括権を併せ持つ最高責任者。
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問113.標準管理規約では、理事長、副理事長及び会計担当理事は、総会の決議によって、理事のうちから選任する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは標準管理規約35条3項により理事会の決議で理事のうちから選任するとされる。
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問114.標準管理規約では、監事は理事会に出席して意見を述べることができるが、理事会の招集を請求することはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは標準管理規約41条により監事は必要があると認めるときは理事会の招集を請求できる。
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問115.区分所有法上、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときでも、各区分所有者が単独で裁判所に管理者の解任を請求することはできず、集会の決議によらなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。区分所有法25条2項により、管理者に不正な行為その他職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。集会の決議による解任(同条1項)とは別の手段である。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問116.区分所有法上、専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法14条3項により壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法)による。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問117.区分所有者は、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取するが、これらは規約で別段の定めをすることができる。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法19条。負担と利益収取の割合は持分(床面積割合)に従うが規約による調整が可能。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第19条 (出典: e-Gov法令検索)
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問118.区分所有法上、各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、規約に別段の定めがあっても変更することはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは区分所有法19条により規約で別段の定めをすることが可能である。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第19条 (出典: e-Gov法令検索)
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問119.管理組合法人は、その財産をもって債務を完済することができないときは、理事は直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。区分所有法は管理組合法人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律233条(債務超過時の破産手続開始申立義務)を準用しておらず(47条10項の準用は同法4条・78条と破産法16条2項のみ)、存立中の管理組合法人の理事に破産手続開始の申立て義務はない(申立てをする権限自体はある)。破産手続開始の申立てが義務となるのは、清算中に清算人が行う場合である(区分所有法55条の9第1項)。
根拠: 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第233条 / 建物の区分所有等に関する法律 第55条の9 / 破産法 第16条 (出典: e-Gov法令検索)
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問120.区分所有法において、共用部分の重大変更(形状又は効用の著しい変更)を行う場合の議決要件について、規約で定めることができる内容として正しいものはどれか(2026年4月1日施行の改正後)。
- ア.区分所有者の定数のみ過半数まで減ずることができ、議決権は4分の3以上のまま減ずることができない
- イ.出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3という割合を、いずれも2分の1を超える割合まで引き下げることができる
- ウ.区分所有者の定数は4分の3以上のまま減ずることができないが、議決権の定数は過半数まで減ずることができる
- エ.区分所有者の定数も議決権の定数もいずれも減ずることができない
正解:イ.出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3という割合を、いずれも2分の1を超える割合まで引き下げることができる
解説:区分所有法17条1項。★2026年4月1日施行の改正で、共用部分の重大変更は「定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)+出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」で決し、この4分の3は規約で2分の1を超える割合まで引き下げられるようになりました(区分所有者・議決権の両方)。旧17条1項ただし書の「区分所有者の定数のみ規約で過半数まで減ずる」という形はなくなりました。なお定足数は規約で引き上げることができます。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問121.建替え決議に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、この建物は耐震性不足等の客観的事由(区分所有法62条2項各号)のいずれにも該当しないものとする。
- ア.区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する
- イ.区分所有者又は議決権のいずれか一方の5分の4以上の多数で決すれば足りる
- ウ.区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議で決する
- エ.区分所有者及び議決権の全員の同意による決議で決する
正解:ウ.区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議で決する
解説:建替えは権利関係に重大な影響を及ぼすため、原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上の特別多数決議が必要です(区分所有法62条1項)。2026年4月1日施行の改正により、耐震性不足等の一定の客観的事由がある場合は各4分の3以上に緩和されます(同条2項)。区分所有者と議決権の双方について要件を満たす必要があります。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第62条 (出典: e-Gov法令検索)
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問122.管理組合法人の成立要件として、最も適切なものはどれか。
- ア.集会の普通決議のみで足り、登記は不要である
- イ.区分所有者全員の同意及び登記が必要である
- ウ.集会の特別決議のみで足り、登記は不要である
- エ.出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の特別決議及び主たる事務所の所在地における登記が必要である
正解:エ.出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の特別決議及び主たる事務所の所在地における登記が必要である
解説:区分所有法47条1項。特別決議と登記の二つが要件で、登記は成立要件(対抗要件ではない)です。★2026年4月1日施行の改正で、この特別決議は区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で行う形になりました。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第47条 (出典: e-Gov法令検索)
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問123.区分所有法における先取特権に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.共益費用の先取特権と同一順位で、債務者の専有部分・建物に備え付けた動産及び敷地利用権に及ぶ
- イ.共益費用の先取特権と同一順位で、債務者の専有部分及び動産にのみ及ぶ
- ウ.一般先取特権より下位で、債務者の動産にのみ及ぶ
- エ.抵当権より上位で、債務者の財産すべてに及ぶ
正解:ア.共益費用の先取特権と同一順位で、債務者の専有部分・建物に備え付けた動産及び敷地利用権に及ぶ
解説:区分所有法7条1項・2項。共益費用先取特権と同順位で専有部分・付属動産・敷地利用権に及ぶ。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問124.標準管理規約における専有部分の修繕等に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.すべての修繕は理事長への申請と承認が必要である
- イ.共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等についてのみ理事長の承認が必要である
- ウ.原状回復であればすべて理事長への申請は不要である
- エ.床材交換等の内装変更については総会決議が必要である
正解:イ.共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等についてのみ理事長の承認が必要である
解説:標準管理規約17条1項。配管・配線変更等で他に影響する修繕のみ承認制。クロス張替等は不要。
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問125.標準管理規約(単棟型)で、理事会の会議の成立と議事の決し方について、最も適切なものはどれか。
- ア.理事の過半数が出席しなければ開くことができず、議事は出席理事の過半数で決する
- イ.理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、議事は理事の過半数で決する
- ウ.理事の過半数が出席しなければ開くことができず、議事は理事の過半数で決する
- エ.理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、議事は出席理事の過半数で決する
正解:エ.理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、議事は出席理事の過半数で決する
解説:標準管理規約53条1項により、理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。定足数は「過半数」ではなく「半数以上」、議決は理事全員ではなく出席した理事の過半数が基準である。なお、54条1項5号の事項については、理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議によることができ(53条2項)、決議に特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができない(同条3項)。
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問126.敷地利用権の分離処分禁止の例外として、正しいものはどれか。
- ア.区分所有者の過半数の同意がある場合
- イ.管理者の承認がある場合
- ウ.裁判所の許可がある場合
- エ.規約に別段の定めがある場合
正解:エ.規約に別段の定めがある場合
解説:区分所有法22条1項但書。規約で別段の定めをすることで分離処分が許される(例外)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問127.区分所有法上、建替え決議があった後、集会を招集した者から、建替えに参加するか否かを回答すべき旨の書面による催告を受けた区分所有者(決議に賛成しなかった者)が回答しなければならない期間として、正しいものはどれか。
- ア.催告を受けた日から1か月以内
- イ.催告を受けた日から2か月以内
- ウ.催告を受けた日から3か月以内
- エ.催告を受けた日から6か月以内
正解:イ.催告を受けた日から2か月以内
解説:区分所有法63条3項により、催告を受けた区分所有者は、催告を受けた日から2か月以内に回答しなければならない。期間内に回答しなかった者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされる(同条4項)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第59条 (出典: e-Gov法令検索)
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問128.団地に関する区分所有法上の規定について、最も適切なものはどれか。
- ア.団地内の各棟の管理は団地集会の決議のみで決定できる
- イ.団地内全建物の一括建替え決議は、団地全体で各5分の4以上の賛成を要し、かつ各棟のいずれについても反対者が3分の1を超えないことが必要である
- ウ.団地内全建物の一括建替え決議は団地集会の4分の3以上の決議で足りる
- エ.団地共用部分は規約で定めれば登記は不要である
正解:イ.団地内全建物の一括建替え決議は、団地全体で各5分の4以上の賛成を要し、かつ各棟のいずれについても反対者が3分の1を超えないことが必要である
解説:区分所有法70条1項。団地内全建物の一括建替え決議は、団地全体で区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成を要し、かつ各棟のいずれについても反対者(区分所有者・議決権)が3分の1を超えないことが必要です。2026年4月1日施行の改正で、旧法の『各棟3分の2以上の賛成』からこの要件に緩和されました(全棟が耐震性不足等の客観的事由に該当する場合は団地全体要件も4分の3に緩和)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第70条 (出典: e-Gov法令検索)
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問129.マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正)上、組合員が代理人によって総会の議決権を行使する場合に、代理人となることができる者として定められていないものはどれか。
- ア.組合員の住戸に同居する親族
- イ.他の組合員
- ウ.組合員が選任した国内管理人
- エ.組合員の勤務先の同僚
正解:エ.組合員の勤務先の同僚
解説:標準管理規約46条5項は、代理人を①組合員の配偶者(事実婚を含む)又は一親等の親族、②組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員、④国内管理人に限っている。勤務先の同僚など、これ以外の者は代理人になれない。
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問130.マンション標準管理規約(単棟型・令和7年改正)上、管理組合と理事長との利益が相反する事項について、管理組合を代表する者として、正しいものはどれか。
- ア.監事又は理事長以外の理事
- イ.総会で選任した組合員
- ウ.裁判所が選任する特別代理人
- エ.管理事務を受託するマンション管理業者
正解:ア.監事又は理事長以外の理事
解説:標準管理規約38条6項により、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は代表権を有せず、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
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問131.判例上、ペット飼育禁止規約の有効性について最も適切なものはどれか。
- ア.管理組合の集会で適法に成立し合理性が認められれば、現に飼育する者にも効力が及ぶ
- イ.現に飼育中の区分所有者全員の同意がなければ無効である
- ウ.一律禁止は私権侵害として常に無効である
- エ.賃借人に対しては効力が及ばない
正解:ア.管理組合の集会で適法に成立し合理性が認められれば、現に飼育する者にも効力が及ぶ
解説:判例(東京高判等)。共同生活上の合理的制限は31条1項の特別影響に当たらず全員拘束。
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問132.区分所有法(2026年4月1日施行の改正後)上、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合に、その者(所在等不明区分所有者)を除いた区分所有者で集会の決議をすることができるようにする仕組みとして、正しいものはどれか。
- ア.管理者が、理事会の承認を得て除外を決定する
- イ.集会が、出席者の過半数の決議で除外を決定する
- ウ.裁判所が、他の区分所有者又は管理者の請求により裁判をする
- エ.都道府県知事等が、管理者等の申請により除外を認定する
正解:ウ.裁判所が、他の区分所有者又は管理者の請求により裁判をする
解説:区分所有法38条の2第1項により、裁判所は、所在等不明区分所有者以外の区分所有者又は管理者の請求により、それ以外の区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。この裁判で所在等不明区分所有者とされた者は、集会における議決権を有しない(同条2項)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第35条 (出典: e-Gov法令検索)
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問133.管理組合法人の理事に関する記述のうち、最も適切でないものはどれか。
- ア.理事は管理組合法人を代表する
- イ.理事が数人あるときは規約で別段の定めがない限り各自代表する
- ウ.理事の任期は規約で定めれば10年とすることができる
- エ.代表理事を定めた場合、他の理事の代表権はなくなる
正解:ウ.理事の任期は規約で定めれば10年とすることができる
解説:区分所有法49条6項。理事の任期は2年が原則で規約で3年以内まで伸長可。10年は不可。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第49条 (出典: e-Gov法令検索)
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問134.規約の保管及び閲覧に関する区分所有法上の規定について、最も適切なものはどれか。
- ア.管理者がないときは区分所有者全員で保管する
- イ.保管場所の建物内掲示は努力義務にすぎない
- ウ.規約の閲覧は区分所有者にのみ認められる
- エ.管理者がないときは集会の決議で定める区分所有者又はその代理人が保管する
正解:エ.管理者がないときは集会の決議で定める区分所有者又はその代理人が保管する
解説:区分所有法33条1項但書。管理者不在時は集会決議で保管者を指定。利害関係人の閲覧請求可。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第33条 (出典: e-Gov法令検索)
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問135.標準管理規約における総会の議決事項として、最も適切でないものはどれか。
- ア.理事長による日常的な業務執行の内容変更
- イ.収支予算及び事業計画
- ウ.管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
- エ.収支決算及び事業報告
正解:ア.理事長による日常的な業務執行の内容変更
解説:標準管理規約48条。日常的業務執行は理事長権限。総会議決はマンション運営の基本事項に限定。
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問136.標準管理規約における監事の職務として、最も適切でないものはどれか。
- ア.管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査する
- イ.理事長を解任し新理事長を選任する
- ウ.理事会に出席し必要があると認めるときは意見を述べる
- エ.監査の結果を総会に報告する
正解:イ.理事長を解任し新理事長を選任する
解説:標準管理規約41条。監事は監査・報告・意見陳述権を有するが、役員選解任権はない。
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問137.復旧決議に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.建物価格の2分の1以下の滅失は集会決議なしには復旧できない
- イ.復旧決議には常に全員の同意が必要である
- ウ.建物価格の2分の1を超える滅失の復旧決議に反対した者は買取請求権を有する
- エ.建物価格の2分の1を超える滅失の復旧決議は普通決議で足りる
正解:ウ.建物価格の2分の1を超える滅失の復旧決議に反対した者は買取請求権を有する
解説:区分所有法61条7項により、大規模滅失の復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者(買取指定者が指定されたときはその者)に建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るよう請求できる。大規模滅失の復旧決議は各過半数の出席のもと出席者の各3分の2以上(同条5項)で、普通決議では足りない。小規模滅失(2分の1以下)は各自で復旧でき、復旧決議も普通決議でよい(同条1項・3項)。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第61条 (出典: e-Gov法令検索)
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問138.標準管理規約の改正により導入された外部専門家活用の方式として、最も適切でないものはどれか。
- ア.理事・監事外部専門家型
- イ.理事長外部専門家型
- ウ.外部管理者理事会監督型
- エ.外部総会代行型
正解:エ.外部総会代行型
解説:標準管理規約コメント。総会代行型は存在せず、3類型のみ。総会権限は組合員に保留。
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問139.区分所有法上の議決権行使に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.書面・代理人による行使は法律上当然に認められ、電磁的方法は規約等の定めが必要である
- イ.代理人による行使は規約に定めがある場合のみ認められる
- ウ.書面による行使は規約に定めがある場合のみ認められる
- エ.電磁的方法による行使は法律上当然に認められる
正解:ア.書面・代理人による行使は法律上当然に認められ、電磁的方法は規約等の定めが必要である
解説:区分所有法39条2項・3項。書面・代理は法定権利、電磁的方法は規約か集会決議が必要。
根拠: 建物の区分所有等に関する法律 第39条 (出典: e-Gov法令検索)
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問140.標準管理規約における暴力団排除規定の運用について、最も適切なものはどれか。
- ア.暴力団員は組合員にはなれない
- イ.暴力団員等は、組合員であっても役員となることはできない
- ウ.暴力団員等の専有部分使用は規約で当然に禁止される
- エ.排除規定は努力義務であり違反しても効果はない
正解:イ.暴力団員等は、組合員であっても役員となることはできない
解説:標準管理規約36条の2第3号により、暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)は役員となることができない。一方、組合員の資格は区分所有者となったときに取得するため(30条)、暴力団員であっても区分所有者であれば組合員となる。欠格条項は規約上の定めであり、努力義務ではない。