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FP3級(ファイナンシャルプランナー)「タックスプランニング・相続」の一問一答

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📖 FP3級(ファイナンシャルプランナー)「タックスプランニング・相続」の全184問と解説(一覧)

FP3級(ファイナンシャルプランナー)のタックスプランニング・相続に関する一問一答(全184問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。

  1. 問1.所得税は、個人の所得に対して課される国税であり、暦年(1月1日〜12月31日)単位で計算される。

    正解:○(正しい)

    解説:所得税は暦年課税で、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。

  2. 問2.所得税において、給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で計算される。

    正解:○(正しい)

    解説:給与所得=給与等の収入金額-給与所得控除額です。給与所得控除は概算経費として収入に応じて定められています。

  3. 問3.退職所得の金額は「(退職収入-退職所得控除額)×1/3」で計算される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。退職所得は(収入金額-退職所得控除額)×1/2が原則。1/3は誤り。なお勤続5年以下の特定役員退職手当等は1/2を掛けない取扱い。

  4. 問4.不動産所得の計算上、土地取得のための借入金の利子は、損益通算の対象外である。

    正解:○(正しい)

    解説:不動産所得の赤字のうち、土地等の取得に要した借入金の利子に相当する部分は損益通算できません。

  5. 問5.所得税の損益通算において、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失は他の所得と損益通算できる。

    正解:○(正しい)

    解説:損益通算できる所得は「不動産・事業・山林・譲渡」の4種類です(「ふじさんじょう」と覚えます)。

  6. 問6.医療費控除の控除額は「支払った医療費-保険金等で補てんされた金額-5万円」で計算される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。医療費控除の足切り額は10万円(または総所得等×5%のいずれか少ない方)。5万円は誤り。

  7. 問7.配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額は、38万円以下である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。配偶者控除の合計所得金額要件は48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)。38万円は2019年以前の旧基準。

  8. 問8.所得税の基礎控除は、納税者の合計所得金額にかかわらず一律48万円である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。基礎控除は合計所得金額が2,400万円以下の場合に48万円です。2,400万円超で段階的に減額され、2,500万円超でゼロになります。

  9. 問9.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、所得控除ではなく税額控除である。

    正解:○(正しい)

    解説:住宅ローン控除は、算出された所得税額から直接差し引く「税額控除」です。所得控除より節税効果が大きくなります。

  10. 問10.ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用できるのは、寄附先が3自治体以内の場合である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。ワンストップ特例の利用要件は寄附先が5自治体以内かつ給与所得者等で確定申告不要であること。3自治体は誤り。

  11. 問11.贈与税の基礎控除額は、受贈者1人につき年間60万円である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。暦年課税の贈与税基礎控除額は受贈者1人につき年間110万円。60万円は誤り。

  12. 問12.相続時精算課税制度を選択した場合、贈与者ごとに累計3,000万円まで贈与税が非課税となる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。相続時精算課税の特別控除は贈与者ごとに累計2,500万円まで。3,000万円は相続税の基礎控除額(定額部分)と混同しやすい。

  13. 問13.相続税の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。現行の相続税基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』。5,000万円+1,000万円×人数は2014年12月以前の旧基準。

  14. 問14.被相続人の配偶者は、常に法定相続人となる。

    正解:○(正しい)

    解説:配偶者は常に法定相続人です。子・直系尊属・兄弟姉妹は順位に従って相続人となります。

  15. 問15.配偶者と子2人が法定相続人の場合、配偶者の法定相続分は3分の2である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。配偶者と子の場合の法定相続分は配偶者1/2・子全体で1/2。子2人の各取り分は1/4ずつ。3分の2は配偶者と直系尊属の場合の配偶者の取り分。

  16. 問16.相続税における配偶者の税額軽減は、配偶者の取得する財産が法定相続分以下または8,000万円以下であれば、税額がゼロとなる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。配偶者の税額軽減は『法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額』までが非課税。8,000万円は誤り。

  17. 問17.生命保険金の非課税枠は「1,000万円×法定相続人の数」である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額はいずれも『500万円×法定相続人の数』。1,000万円ではない。

  18. 問18.遺言の方式のうち、自筆証書遺言は全文を自書する必要があるが、財産目録はパソコンで作成できる。

    正解:○(正しい)

    解説:自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印しますが、2019年改正により財産目録はパソコン作成が可能になりました。

  19. 問19.遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の2分の1である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。直系尊属のみが相続人の場合の遺留分は被相続人の財産の1/3(遺留分割合の例外)。1/2は配偶者または子等が相続人の場合の原則。

  20. 問20.相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヶ月以内である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。相続税の申告・納付期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。6ヶ月は誤り(相続放棄等は3ヶ月以内)。

  21. 問21.所得税の計算において、各種所得の金額を合計した「総所得金額」から所得控除を差し引いて「課税総所得金額」を求める。

    正解:○(正しい)

    解説:総合課税の計算は、各所得金額を合計→所得控除を差し引き→課税総所得金額を算出→税率を適用して所得税額を計算、という流れです。

  22. 問22.一時所得の課税対象は「総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)」の全額である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。一時所得の金額=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)ですが、他の所得と合算する際はこの金額の1/2が課税対象です。

  23. 問23.給与所得者が年末調整で適用を受けられない控除には、雑損控除・医療費控除・寄附金控除がある。

    正解:○(正しい)

    解説:雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3つは年末調整では適用できず、確定申告が必要です(ふるさと納税のワンストップ特例を除く)。

  24. 問24.事業所得の計算上、青色申告者は最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

    正解:○(正しい)

    解説:青色申告特別控除は、正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳し、e-Taxまたは電子帳簿保存を行う場合に最大65万円の控除が受けられます。それ以外の場合は55万円または10万円です。

  25. 問25.譲渡所得のうち、所有期間5年以下の土地建物の譲渡は短期譲渡所得となり、税率は15.315%(所得税)である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。所有期間5年以下の土地建物の譲渡(短期譲渡)の所得税率は30.63%(住民税9%と合計39.63%)。15.315%は長期譲渡(5年超)の所得税率。

  26. 問26.社会保険料控除は、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った場合にも適用される。

    正解:○(正しい)

    解説:社会保険料控除は、本人のほか、生計を一にする配偶者やその他の親族の社会保険料を支払った場合にも、その全額が控除対象です。

  27. 問27.扶養控除の対象となる扶養親族は、18歳以上の親族で合計所得金額が48万円以下の者である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族。16歳未満は児童手当の対象で扶養控除の対象外(年少扶養親族)。

  28. 問28.所得税の確定申告の期限は、原則として翌年4月15日である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。所得税の確定申告期限は原則として翌年3月15日(土日と重なる場合は翌平日)。4月15日は誤り。

  29. 問29.住宅ローン控除の適用を受けるためには、合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。2022年改正により住宅ローン控除の合計所得金額要件は2,000万円以下に引き下げられた(改正前は3,000万円以下)。

  30. 問30.所得税において、上場株式の譲渡損失は、確定申告により翌年以降5年間繰り越すことができる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。上場株式等の譲渡損失の繰越控除期間は3年間。5年間は誤り。

  31. 問31.相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、年間110万円の基礎控除は適用される。

    正解:○(正しい)

    解説:2024年1月以降の贈与について、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以下の贈与は相続財産に加算されません。

  32. 問32.相続税の2割加算の対象者には、被相続人の配偶者・1親等の血族(代襲相続の孫を含む)も該当する。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。2割加算の対象は『配偶者および1親等の血族(代襲相続の孫含む)以外』の者。配偶者・1親等の血族は対象外。

  33. 問33.法定相続人に養子がいる場合、相続税の基礎控除の計算上、養子の数に制限はない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。相続税の基礎控除の計算上、法定相続人に含める養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。ただし特別養子等は実子とみなされます。

  34. 問34.小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地等は200㎡まで70%減額される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額。200㎡まで50%減額は貸付事業用宅地等。

  35. 問35.相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から6ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。相続の放棄・限定承認の熟慮期間は3ヶ月以内(家庭裁判所への申述)。6ヶ月は誤り。

  36. 問36.贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)では、婚姻期間30年以上の配偶者から居住用不動産等の贈与を受けた場合、最高3,000万円が控除される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。おしどり贈与の要件は婚姻期間20年以上、控除額は最高2,000万円(基礎控除110万円とは別)。30年・3,000万円は誤り。

  37. 問37.公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、公証人が作成する遺言である。

    正解:○(正しい)

    解説:公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が口述した内容を公証人が筆記して作成します。家庭裁判所の検認は不要です。原本が公証役場に保管されるため、偽造・紛失の心配がありません。

  38. 問38.限定承認は、相続人のうち1人でも反対すれば行うことができない。

    正解:○(正しい)

    解説:限定承認は、相続人全員の共同で家庭裁判所に申述する必要があります。1人でも反対する相続人がいると限定承認はできません。単純承認・放棄は各相続人が単独で行えます。

  39. 問39.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度は、受贈者の年齢要件として18歳以上である。

    正解:○(正しい)

    解説:直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税特例は、受贈者が贈与年の1月1日において18歳以上、合計所得金額2,000万円以下などの要件を満たす必要があります。

  40. 問40.成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類がある。

    正解:○(正しい)

    解説:成年後見制度は、判断能力が不十分な人を保護する制度で、法定後見(後見・保佐・補助の3類型)と任意後見があります。任意後見は判断能力があるうちに契約で後見人を選任します。

  41. 問41.所得税の所得のうち、総合課税の対象とならないものはどれか。

    • ア.不動産所得
    • イ.事業所得
    • ウ.退職所得
    • エ.雑所得

    正解:ウ.退職所得

    解説:退職所得は分離課税です。不動産所得・事業所得・雑所得は原則として総合課税の対象です。他に分離課税となるのは、山林所得・土地建物等の譲渡所得・株式等の譲渡所得などです。

  42. 問42.所得控除について、正しいものはどれか。

    • ア.生命保険料控除は税額控除である
    • イ.基礎控除は全ての納税者に無条件で48万円が適用される
    • ウ.地震保険料控除の控除限度額は所得税で10万円である
    • エ.配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が133万円以下の場合に適用される

    正解:エ.配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が133万円以下の場合に適用される

    解説:配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合に段階的に適用されます(令和7年分から。従来は48万円超)。生命保険料控除は所得控除です。地震保険料控除は所得税で最高5万円。基礎控除は合計所得金額2,500万円超でゼロです。

  43. 問43.退職所得控除額の計算について、正しいものはどれか。

    • ア.勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
    • イ.勤続年数に関わらず40万円×勤続年数
    • ウ.勤続年数20年以下:50万円×勤続年数、20年超:1,000万円+70万円×(勤続年数-20年)
    • エ.勤続年数20年以下:40万円×勤続年数、20年超:800万円+100万円×(勤続年数-20年)

    正解:ア.勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

    解説:退職所得控除額は、勤続年数20年以下の部分は1年につき40万円(最低80万円)、20年超の部分は1年につき70万円で計算します。例えば勤続30年なら800万円+70万円×10年=1,500万円です。

  44. 問44.相続税の法定相続分について、正しいものはどれか。

    • ア.配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2である
    • イ.配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2/3である
    • ウ.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2/3である
    • エ.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2である

    正解:イ.配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2/3である

    解説:配偶者と直系尊属の場合は配偶者2/3・直系尊属1/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。配偶者と子の場合は各1/2ずつです。

  45. 問45.贈与税の計算について、正しいものはどれか。

    • ア.暦年課税の場合、贈与者1人につき年間110万円の基礎控除がある
    • イ.暦年課税の税率は一律20%である
    • ウ.相続時精算課税の特別控除は累計2,500万円で、超える部分は一律20%の税率が適用される
    • エ.相続時精算課税を選択した後でも暦年課税に戻すことができる

    正解:ウ.相続時精算課税の特別控除は累計2,500万円で、超える部分は一律20%の税率が適用される

    解説:相続時精算課税制度では、贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除があり、超える部分には一律20%の贈与税が課されます。暦年課税の基礎控除は受贈者1人あたり110万円で、税率は超過累進税率です。相続時精算課税の選択は撤回不可です。

  46. 問46.相続税の計算において、債務控除の対象となるものはどれか。

    • ア.墓地の購入費用の未払金
    • イ.相続人が負担した遺言執行費用(法定費用を除く)
    • ウ.香典返礼費用
    • エ.被相続人の所得税の未納分

    正解:エ.被相続人の所得税の未納分

    解説:債務控除の対象は、被相続人の債務(借入金・未払税金・医療費未払分等)と葬式費用です。墓地・仏壇等の非課税財産の未払金、香典返礼費用は対象外です。

  47. 問47.相続における遺留分について、正しいものはどれか。

    • ア.遺留分侵害額の請求期限は、相続開始を知った日から1年以内である
    • イ.兄弟姉妹にも遺留分が認められている
    • ウ.遺留分の割合は、相続人の構成にかかわらず被相続人の財産の1/2である
    • エ.遺留分は遺言によって排除することができる

    正解:ア.遺留分侵害額の請求期限は、相続開始を知った日から1年以内である

    解説:遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年で時効消滅します。兄弟姉妹に遺留分はなく、直系尊属のみの場合は1/3です。遺言で遺留分を排除することはできません。

  48. 問48.相続財産の評価について、正しいものはどれか。

    • ア.上場株式は相続開始日の終値のみで評価する
    • イ.宅地の評価は路線価方式または倍率方式で行う
    • ウ.建物の評価は固定資産税評価額の70%で評価する
    • エ.生命保険金は非課税枠を超える部分も含めすべて非課税である

    正解:イ.宅地の評価は路線価方式または倍率方式で行う

    解説:宅地の評価は、路線価が設定されている地域は路線価方式、それ以外は倍率方式で行います。上場株式は相続開始日の終値と過去3ヶ月の月平均終値のうち最も低い価額で評価します。建物は固定資産税評価額で評価します。

  49. 問49.確定申告が必要な場合として、正しいものはどれか。

    • ア.給与収入が1,500万円の給与所得者
    • イ.給与所得者で給与以外の所得が15万円の者
    • ウ.給与を1ヶ所から受け、年末調整済みで給与以外の所得が25万円の者
    • エ.年金収入が300万円の公的年金受給者で他に所得がない者

    正解:ウ.給与を1ヶ所から受け、年末調整済みで給与以外の所得が25万円の者

    解説:給与所得者は、給与以外の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要です。25万円は20万円を超えるため確定申告が必要です。給与収入2,000万円超も確定申告が必要ですが1,500万円は不要。公的年金400万円以下かつ他の所得20万円以下は申告不要制度があります。

  50. 問50.相続税の基礎控除について、法定相続人が配偶者と子3人の場合の基礎控除額はどれか。

    • ア.4,200万円
    • イ.4,800万円
    • ウ.6,000万円
    • エ.5,400万円

    正解:エ.5,400万円

    解説:基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数。配偶者+子3人=法定相続人4人なので、3,000万円+600万円×4=5,400万円です。

  51. 問51.セルフメディケーション税制では、スイッチOTC医薬品の購入額が年間5,000円を超える場合に医療費控除の特例が適用される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。セルフメディケーション税制の足切り額は年間12,000円超(上限88,000円控除)。5,000円は誤り。

  52. 問52.ふるさと納税の控除額は、寄附金のうち1,000円を超える部分について所得税と住民税から控除される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。ふるさと納税の自己負担額は2,000円。寄附金のうち2,000円を超える部分が所得税および住民税から控除される。

  53. 問53.ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除はなく、住民税からのみ控除される。

    正解:○(正しい)

    解説:ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除は行われず、所得税控除相当分も含めて全額が翌年度の住民税から控除されます。

  54. 問54.小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地等の場合、400㎡までの部分について相続税評価額が50%減額される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額。400㎡まで80%減額は特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等の上限。

  55. 問55.小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等の適用面積の上限は200㎡である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。特定事業用宅地等の適用面積上限は400㎡(80%減額)。200㎡は貸付事業用宅地等の上限(50%減額)。

  56. 問56.2024年以降、相続時精算課税制度を選択した場合でも年間110万円の基礎控除が適用される。

    正解:○(正しい)

    解説:2024年1月以降、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以下の贈与は贈与税も相続税もかかりません(相続財産に加算不要)。

  57. 問57.相続時精算課税制度を選択した後は、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできない。

    正解:○(正しい)

    解説:相続時精算課税を一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に変更することはできません。選択は贈与者ごとに行い、撤回不可です。

  58. 問58.贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)では、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産等の贈与を受けた場合、基礎控除110万円に加え最高1,000万円まで控除できる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。おしどり贈与の控除額は最高2,000万円(基礎控除110万円とは別枠)。1,000万円は誤り。

  59. 問59.相続税の2割加算は、被相続人の配偶者を含む全ての相続人・受遺者に対して適用される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。2割加算は『1親等の血族(代襲相続の孫含む)および配偶者以外』が相続・遺贈で財産を取得した場合に適用。配偶者は対象外。

  60. 問60.所得税において、一時所得の金額は「総収入金額-収入を得るための支出金額-特別控除額(最高50万円)」で計算され、その全額が総所得金額に算入される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。一時所得は『(収入-支出-特別控除50万)×1/2』が総所得金額に算入される。全額算入ではなく1/2課税。

  61. 問61.青色申告特別控除の最高65万円の控除を受けるためには、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存のいずれかの要件を満たす必要がある。

    正解:○(正しい)

    解説:65万円控除には、正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付に加え、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存が必要です。これらがない場合は55万円控除です。

  62. 問62.上場株式の譲渡損失は、確定申告を行えば翌年以降5年間にわたり繰越控除ができる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。上場株式等の譲渡損失の繰越控除期間は3年間。5年間は誤り。

  63. 問63.所得税の雑損控除は、自然災害や盗難による損失に適用されるが、詐欺による損失には適用されない。

    正解:○(正しい)

    解説:雑損控除は、災害・盗難・横領による損失が対象です。詐欺や恐喝による損失は雑損控除の対象外です。

  64. 問64.法定相続人が配偶者と父母の場合、配偶者の法定相続分は3分の2、父母の法定相続分は合計で3分の1である。

    正解:○(正しい)

    解説:配偶者と直系尊属(父母)が相続人の場合、法定相続分は配偶者2/3、直系尊属全体で1/3です。父母がともに存命なら各1/6ずつです。

  65. 問65.法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄弟姉妹の法定相続分は合計で3分の1である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。配偶者2/3・直系尊属1/3は配偶者と直系尊属の場合の取り分。

  66. 問66.代襲相続は、相続人となるべき子が相続開始以前に死亡した場合にその子(被相続人の孫)が代わって相続することをいう。

    正解:○(正しい)

    解説:代襲相続は、本来の相続人が相続開始前に死亡・相続欠格・廃除された場合にその子が代わりに相続する制度です。相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。

  67. 問67.相続の限定承認は、相続人全員で共同して行う必要がある。

    正解:○(正しい)

    解説:限定承認は相続人全員で共同して家庭裁判所に申述する必要があります。一人でも反対があればできません。相続放棄は各相続人が単独でできます。

  68. 問68.準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要がある。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。準確定申告(被相続人の確定申告)は4ヶ月以内。3ヶ月以内は相続放棄等の熟慮期間。

  69. 問69.暦年課税において、相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税価格に加算される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。2024年以降の贈与から相続前7年以内の贈与財産が段階的に加算対象に拡大される。3年以内は2023年までの旧基準。

  70. 問70.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除は、所有期間5年超の居住用財産を買換えた場合に適用される。

    正解:○(正しい)

    解説:特定居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除は、所有期間5年超の居住用財産を売却して買換えた場合に、損失を翌年以降3年間繰越控除できます。合計所得金額3,000万円以下が要件です。

  71. 問71.不動産取得税は、相続による不動産の取得に対しては課税されない。

    正解:○(正しい)

    解説:不動産取得税は、売買・贈与・交換等による取得に課税されますが、相続(包括遺贈含む)による取得には課税されません。

  72. 問72.医療費控除について、正しいものはどれか。

    • ア.美容整形のための費用は医療費控除の対象となる
    • イ.医療費控除の対象は本人の医療費のみである
    • ウ.セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は併用できる
    • エ.通院のための公共交通機関の交通費は医療費控除の対象となる

    正解:エ.通院のための公共交通機関の交通費は医療費控除の対象となる

    解説:通院のための公共交通機関の交通費は医療費控除の対象です。美容整形は対象外、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は選択適用で併用不可、生計を一にする配偶者・親族の医療費も対象です。

  73. 問73.ふるさと納税の仕組みについて、誤っているものはどれか。

    • ア.返礼品の調達費は寄附額の5割以下とされている
    • イ.ワンストップ特例は寄附先が5自治体以内で利用可能
    • ウ.自己負担額は原則2,000円である
    • エ.確定申告をする場合、所得税と住民税の両方から控除される

    正解:ア.返礼品の調達費は寄附額の5割以下とされている

    解説:返礼品の調達費は寄附額の3割以下(返礼品の調達費・送料等の総経費が5割以下)とされています。自己負担2,000円、ワンストップ特例5自治体以内、確定申告で所得税・住民税から控除はいずれも正しいです。

  74. 問74.小規模宅地等の特例について、正しいものはどれか。

    • ア.貸付事業用宅地等は400㎡まで80%減額される
    • イ.特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は完全併用ができる
    • ウ.特定居住用宅地等は330㎡まで50%減額される
    • エ.特例の適用は相続税の申告期限までに遺産分割が確定していなくても可能である

    正解:イ.特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は完全併用ができる

    解説:特定居住用宅地等(330㎡・80%減額)と特定事業用宅地等(400㎡・80%減額)は完全併用でき最大730㎡まで適用可能です。貸付事業用は200㎡・50%減額、原則として申告期限までに遺産分割が確定している必要があります。

  75. 問75.相続時精算課税制度の改正(2024年以降)について、正しいものはどれか。

    • ア.累計の非課税枠が3,000万円に引き上げられた
    • イ.暦年課税との併用が可能になった
    • ウ.年間110万円の基礎控除が新設され、110万円以下の贈与は相続財産に加算されない
    • エ.贈与者の年齢要件が撤廃された

    正解:ウ.年間110万円の基礎控除が新設され、110万円以下の贈与は相続財産に加算されない

    解説:2024年以降、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、この金額以下は贈与税申告不要かつ相続財産への加算も不要です。累計非課税枠は2,500万円のまま、暦年課税との併用は不可、贈与者の年齢要件(60歳以上)も変わりません。

  76. 問76.贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の適用要件として、誤っているものはどれか。

    • ア.婚姻期間が20年以上であること
    • イ.居住用不動産またはその取得資金の贈与であること
    • ウ.贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
    • エ.同一の配偶者からの贈与であれば何度でも適用できる

    正解:エ.同一の配偶者からの贈与であれば何度でも適用できる

    解説:贈与税の配偶者控除は同一の配偶者から一生に一度しか適用できません。婚姻期間20年以上、居住用不動産等の贈与、翌年3月15日までに居住し引き続き居住見込みはいずれも正しい要件です。

  77. 問77.法定相続分について、正しいものはどれか。

    • ア.配偶者と子3人が相続人の場合、配偶者1/2、子は各1/6である
    • イ.配偶者と子1人と父母が相続人の場合、配偶者1/2、子1/4、父母1/4である
    • ウ.配偶者がいない場合、兄弟姉妹が第1順位の相続人となる
    • エ.嫡出子と非嫡出子の法定相続分は異なる

    正解:ア.配偶者と子3人が相続人の場合、配偶者1/2、子は各1/6である

    解説:配偶者と子3人の場合、配偶者1/2、子全体で1/2を3等分して各1/6です。子がいる場合は父母は相続人にならず、配偶者がいなければ子が第1順位、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じです。

  78. 問78.所得税の所得控除について、正しいものはどれか。

    • ア.寄附金控除は税額控除である
    • イ.扶養控除の対象となる扶養親族は16歳以上の者である
    • ウ.生命保険料控除の控除額は支払った保険料の全額である
    • エ.社会保険料控除は本人の社会保険料のみが対象である

    正解:イ.扶養控除の対象となる扶養親族は16歳以上の者である

    解説:扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象です(16歳未満は児童手当の対象のため対象外)。寄附金控除は所得控除、社会保険料控除は生計を一にする親族の分も対象、生命保険料控除は上限があります。

  79. 問79.相続税の申告と納付について、正しいものはどれか。

    • ア.相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から6ヶ月以内である
    • イ.相続税は分割払い(延納)は認められていない
    • ウ.相続税の申告書は被相続人の住所地の所轄税務署に提出する
    • エ.相続財産が基礎控除額以下であれば配偶者の税額軽減の申告も不要である

    正解:ウ.相続税の申告書は被相続人の住所地の所轄税務署に提出する

    解説:相続税の申告書は被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署に提出します。延納・物納も要件を満たせば可能、申告期限は10ヶ月以内、配偶者の税額軽減は申告が適用要件です。

  80. 問80.贈与税について、正しいものはどれか。

    • ア.贈与税は贈与者が納税義務者である
    • イ.贈与税の基礎控除は贈与者1人につき110万円である
    • ウ.相続時精算課税の適用を受けるには贈与者が65歳以上でなければならない
    • エ.贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年3月15日である

    正解:エ.贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年3月15日である

    解説:贈与税の申告・納付期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。基礎控除110万円は受贈者1人につき、相続時精算課税の贈与者要件は60歳以上、納税義務者は受贈者です。

  81. 問81.所得税の納税義務者である居住者のうち、非永住者以外の居住者は、国内源泉所得および国外源泉所得のすべてに対して課税される。

    正解:○(正しい)

    解説:非永住者以外の居住者は、その所得の源泉が国内・国外のいずれであっても全世界所得に対して日本の所得税の納税義務があります。

  82. 問82.所得税の計算において、利子所得は原則として総合課税の対象となる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。預貯金の利子所得は原則として20.315%の源泉分離課税で、総合課税の対象になりません。

  83. 問83.事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算される。

    正解:○(正しい)

    解説:事業所得=総収入金額-必要経費で計算します。青色申告者はさらに青色申告特別控除を差し引けます。

  84. 問84.給与所得控除額の最低額は、給与収入162.5万円以下で55万円である。

    正解:○(正しい)

    解説:給与収入162.5万円以下の場合、給与所得控除額は55万円(2020年以降、最低額が65万円から55万円に引下げ)です。

  85. 問85.退職所得控除額は、勤続年数20年以下の部分は1年あたり40万円、20年超の部分は1年あたり50万円で計算される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。退職所得控除は20年以下=40万×年数(最低80万)、20年超部分=70万×(年数-20)。50万円は誤り。

  86. 問86.公的年金等控除は、年齢(65歳未満・65歳以上)と年金収入に応じて控除額が定められている。

    正解:○(正しい)

    解説:公的年金等控除は、65歳未満・65歳以上の年齢区分と年金収入額に応じて段階的に控除額が定められています。合計所得金額によっても調整があります。

  87. 問87.不動産所得とは、不動産・不動産の上に存する権利・船舶・航空機の貸付による所得である。

    正解:○(正しい)

    解説:不動産所得は、不動産・借地権等の権利や船舶(総トン数20t以上)、航空機の貸付による所得が該当します。

  88. 問88.社会保険料控除では、本人だけでなく生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った場合も控除の対象となる。

    正解:○(正しい)

    解説:社会保険料控除は、本人または生計を一にする配偶者・親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その全額が控除対象です。

  89. 問89.地震保険料控除において、支払保険料が5万円を超える場合、所得税の控除限度額は支払保険料の2分の1である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。所得税の地震保険料控除額は、支払保険料が5万円以下はその全額、5万円超は一律5万円です。

  90. 問90.寄附金控除は所得控除であり、寄附金のうち2,000円を超える部分が控除対象となる。

    正解:○(正しい)

    解説:寄附金控除(所得控除)=特定寄附金の合計額-2,000円(総所得金額等の40%を上限)。ふるさと納税もこれに該当します。

  91. 問91.配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されない。

    正解:○(正しい)

    解説:配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用されません。1,000万円以下で配偶者の合計所得が48万円超133万円以下なら対象です。

  92. 問92.扶養控除のうち、19歳以上23歳未満の特定扶養親族の控除額は所得税で38万円である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の所得税控除額は63万円。38万円は一般の扶養親族の控除額。

  93. 問93.同居老親等(70歳以上で同居する直系尊属)の扶養控除の所得税控除額は48万円である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。同居老親等の控除額は58万円。48万円は同居老親等以外の老人扶養親族の控除額。

  94. 問94.住宅ローン控除を受けるためには、合計所得金額が2,000万円以下であることが要件の一つである。

    正解:○(正しい)

    解説:住宅ローン控除の適用要件には、合計所得金額2,000万円以下、床面積50㎡以上(40㎡以上も合計所得1,000万円以下なら可)、10年以上のローン等があります。

  95. 問95.青色申告をする場合、原則としてその年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がある。

    正解:○(正しい)

    解説:青色申告承認申請書は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年1月16日以後の開業は開業日から2ヶ月以内)に提出します。

  96. 問96.青色事業専従者給与は、青色申告者の事業に専ら従事する15歳以上の親族に支給された給与で、届出の範囲内で必要経費に算入できる。

    正解:○(正しい)

    解説:青色事業専従者給与は、15歳以上の生計を一にする親族が専ら事業に従事する場合に、届出書に記載した範囲内で必要経費に算入可能です。

  97. 問97.所得税の確定申告は、原則として翌年2月16日から3月15日までに行う必要がある。

    正解:○(正しい)

    解説:確定申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日までですが、還付申告は翌年1月1日から5年間可能です。

  98. 問98.給与所得者でも、給与収入が2,000万円を超える場合は確定申告が必要である。

    正解:○(正しい)

    解説:給与収入2,000万円超の場合、年末調整が行われないため確定申告が必要です。また給与所得・退職所得以外の所得が20万円超の場合なども申告が必要です。

  99. 問99.所得税の超過累進税率は、課税所得金額に応じて5%から45%の6段階で設定されている。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。所得税の超過累進税率は5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階で設定されている。6段階は誤り。

  100. 問100.贈与税の申告・納付期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。

    正解:○(正しい)

    解説:贈与税の申告期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。所得税の2月16日開始とは異なります。

  101. 問101.相続において、被相続人に配偶者と子(嫡出子)2人、養子1人がいる場合、法定相続人の数は4人である。

    正解:○(正しい)

    解説:実子がいる場合、相続税計算上の養子の数は1人まで算入可能です。このケースでは配偶者+実子2人+養子1人=4人です(実子がいない場合は養子2人まで)。

  102. 問102.相続税の計算上、法定相続人の数に含まれる養子の数は、実子がいない場合は2人まで算入できる。

    正解:○(正しい)

    解説:相続税の基礎控除や生命保険金等の非課税枠計算上、実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ2人まで法定相続人に含められます。

  103. 問103.相続財産のうち、死亡保険金の非課税限度額は「1,000万円×法定相続人の数」である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。死亡保険金の非課税限度額は『500万円×法定相続人の数』。1,000万円は誤り。

  104. 問104.被相続人の弔慰金のうち、業務上の死亡の場合は死亡時の普通給与の5年分に相当する額まで非課税である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。業務上の死亡の弔慰金は普通給与の3年分まで、業務外の死亡は半年分(6ヶ月分)までが非課税。5年分は誤り。

  105. 問105.自筆証書遺言を法務局の遺言書保管制度に預けた場合、家庭裁判所での検認手続きは不要である。

    正解:○(正しい)

    解説:2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、家庭裁判所の検認手続きが不要になります。通常の自筆証書遺言は検認が必要です。

  106. 問106.公正証書遺言は、公証人が作成するため家庭裁判所での検認手続きが不要である。

    正解:○(正しい)

    解説:公正証書遺言は公証人の関与で作成される公文書のため、家庭裁判所の検認は不要です。原本は公証役場で保管されるため紛失・偽造のリスクも低いです。

  107. 問107.遺産分割協議書は、相続人全員の合意により作成される書類で、法定の書式が定められている。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。遺産分割協議書には法定の書式はありません。相続人全員の署名・実印押印と印鑑証明書の添付があれば有効です。

  108. 問108.相続財産である宅地の評価方法のうち、路線価方式は市街地の宅地の評価に用いられる。

    正解:○(正しい)

    解説:路線価方式は市街地の宅地に用いられ、倍率方式はそれ以外の地域で用いられます。路線価は公示価格の約80%水準で国税庁が毎年7月に公表します。

  109. 問109.貸家建付地の相続税評価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で計算される。

    正解:○(正しい)

    解説:貸家建付地の評価は、自用地評価額から借地権割合×借家権割合(一律30%)×賃貸割合を差し引いて求めます。相続税対策として賃貸アパート建設が活用される理由です。

  110. 問110.消費税の課税事業者は、原則として基準期間(2年前)の課税売上高が500万円を超える事業者である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。消費税の課税事業者の基準は基準期間の課税売上高1,000万円超。500万円は誤り。なお1,000万円以下は原則免税事業者。

  111. 問111.2024年1月以降、相続時精算課税制度における基礎控除110万円以下の贈与は贈与税が非課税となるが、相続発生時には相続税の課税価格に加算される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。2024年改正で精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、110万円以下の贈与は贈与税も相続税の加算対象にもならない(生前贈与加算なし)。

  112. 問112.法定相続分は、配偶者がいない場合、第1順位の子が2人であれば各1/3ずつとなる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。配偶者がいない場合、子2人なら全体100%を均等配分し各1/2となる。1/3は誤り。

  113. 問113.所得税の10種類の所得のうち、分離課税が原則とされるものはどれか。

    • ア.給与所得
    • イ.不動産所得
    • ウ.配当所得
    • エ.土地・建物等の譲渡所得

    正解:エ.土地・建物等の譲渡所得

    解説:土地・建物・株式等の譲渡所得は申告分離課税が原則です。給与・不動産・事業・配当(上場株式配当は選択可)等は総合課税が原則です。

  114. 問114.退職所得の計算について、正しいものはどれか(勤続25年、退職金2,000万円の場合)。

    • ア.退職所得の金額は425万円である
    • イ.退職所得控除額は1,250万円である
    • ウ.退職所得の金額は500万円である
    • エ.退職所得控除額は1,000万円である

    正解:ア.退職所得の金額は425万円である

    解説:退職所得控除=800万円+70万円×(25-20)=1,150万円。退職所得=(2,000万円-1,150万円)×1/2=425万円です。

  115. 問115.所得税の損益通算について、正しいものはどれか。

    • ア.配当所得の損失は他の所得と損益通算できる
    • イ.生活に通常必要でない資産の譲渡損失は損益通算できない
    • ウ.雑所得の損失は事業所得と損益通算できる
    • エ.ゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算の対象となる

    正解:イ.生活に通常必要でない資産の譲渡損失は損益通算できない

    解説:生活に通常必要でない資産(別荘・ゴルフ会員権・宝石等)の譲渡損失は損益通算できません。配当所得・雑所得の損失も他の所得と通算できないのが原則です。

  116. 問116.所得税の基礎控除について、正しいものはどれか。

    • ア.合計所得金額にかかわらず一律48万円である
    • イ.合計所得金額2,500万円超でも16万円が控除される
    • ウ.合計所得金額2,350万円以下で58万円である
    • エ.基礎控除には所得制限がない

    正解:ウ.合計所得金額2,350万円以下で58万円である

    解説:基礎控除は令和7年分から、合計所得金額2,350万円以下で58万円、2,350万円超2,400万円以下で48万円、2,400万円超2,450万円以下で32万円、2,450万円超2,500万円以下で16万円、2,500万円超はゼロとなります(従来の起点48万円・2,400万円から引上げ)。

  117. 問117.青色申告特別控除について、正しいものはどれか。

    • ア.青色申告をすれば無条件で65万円が控除される
    • イ.65万円控除を受けるには正規の簿記と貸借対照表の添付、e-Tax申告または電子帳簿保存が必要である
    • ウ.55万円控除と65万円控除に要件の違いはなく控除額だけが異なる
    • エ.青色申告特別控除は事業所得には一切適用されない

    正解:イ.65万円控除を受けるには正規の簿記と貸借対照表の添付、e-Tax申告または電子帳簿保存が必要である

    解説:65万円控除を受けるには正規の簿記・貸借対照表の添付に加え、e-Tax申告または電子帳簿保存が必要です。要件を満たさない場合は55万円、簡易簿記では10万円控除となります。無条件ではなく、事業所得・不動産所得(事業的規模)等に適用されます。

  118. 問118.住宅ローン控除について、正しいものはどれか。

    • ア.合計所得金額2,000万円以下が要件の一つである
    • イ.床面積50㎡未満の住宅は対象外である(特例なし)
    • ウ.控除期間は一律10年間である
    • エ.中古住宅は対象外である

    正解:ア.合計所得金額2,000万円以下が要件の一つである

    解説:住宅ローン控除の要件は、合計所得金額2,000万円以下、床面積50㎡以上(合計所得1,000万円以下の者は40㎡以上も可)、10年以上のローン等です。控除期間は10年または13年、中古住宅も一定要件で対象です。

  119. 問119.所得税の配当控除について、正しいものはどれか。

    • ア.申告不要制度を選択した場合も適用される
    • イ.総合課税を選択して確定申告した場合に適用される
    • ウ.申告分離課税を選択した場合に適用される
    • エ.非上場株式の配当は配当控除の対象外である

    正解:イ.総合課税を選択して確定申告した場合に適用される

    解説:配当控除は総合課税を選択した場合に適用される税額控除です。申告不要・申告分離課税では適用されません。国内上場株式・非上場株式の配当が対象で、外国株式の配当等は対象外です。

  120. 問120.相続税の基礎控除額の計算について、正しいものはどれか(法定相続人が配偶者・実子2人・養子2人、実子は被相続人の実子である場合)。

    • ア.6,000万円
    • イ.5,400万円
    • ウ.4,800万円
    • エ.6,600万円

    正解:イ.5,400万円

    解説:実子がいる場合、養子は1人までしか法定相続人に算入できないため、相続税計算上の法定相続人は配偶者+実子2人+養子1人=4人。基礎控除=3,000万円+600万円×4=5,400万円です。

  121. 問121.相続税の配偶者の税額軽減について、正しいものはどれか。

    • ア.配偶者が取得した財産が1億円までなら相続税がかからない
    • イ.配偶者の税額軽減を受けるには事前の届出が必要である
    • ウ.配偶者の婚姻期間が20年以上必要である
    • エ.配偶者が取得した財産が法定相続分以下または1億6,000万円以下なら相続税がかからない

    正解:エ.配偶者が取得した財産が法定相続分以下または1億6,000万円以下なら相続税がかからない

    解説:配偶者の税額軽減では、配偶者の取得財産が「法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額までなら相続税がかかりません。婚姻期間の要件はなく、相続税申告が要件です。

  122. 問122.贈与税の課税方法について、正しいものはどれか。

    • ア.いずれも正しい
    • イ.相続時精算課税は60歳以上の父母等から18歳以上の子・孫への贈与に適用される
    • ウ.相続時精算課税では2,500万円を超える部分に一律20%の贈与税がかかる
    • エ.暦年課税は年110万円の基礎控除がある

    正解:ア.いずれも正しい

    解説:暦年課税は年110万円基礎控除、相続時精算課税は60歳以上の直系尊属から18歳以上の子孫への贈与で累計2,500万円まで非課税・超過分一律20%課税。すべて正しいです。

  123. 問123.相続税の申告・納付について、正しいものはどれか。

    • ア.納付は現金一括納付のみで、延納・物納は認められない
    • イ.申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内である
    • ウ.申告書の提出先は相続人の住所地の税務署である
    • エ.相続財産が基礎控除以下でも必ず申告が必要である

    正解:イ.申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内である

    解説:相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。延納・物納も要件を満たせば可能、申告先は被相続人の住所地の税務署、基礎控除以下で特例適用不要なら申告不要です。

  124. 問124.ひとり親控除は、現に婚姻をしていない者等で、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有し、合計所得金額が500万円以下である場合に、35万円の所得控除が受けられる。

    正解:○(正しい)

    解説:ひとり親控除(2020年創設)は、性別や婚姻歴を問わず、生計を一にする子(総所得48万円以下)を有し合計所得金額500万円以下の場合に35万円が控除されます。従来の寡婦(寡夫)控除を改組した制度です。

  125. 問125.所得税において、源泉分離課税の対象となる所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。

    正解:×(誤り)

    解説:源泉分離課税は源泉徴収だけで課税関係が完結し、確定申告は不要である。確定申告により納税するとする記述は誤り。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問16

  126. 問126.所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。

    正解:○(正しい)

    解説:公的年金等に係る雑所得は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算し、記述のとおりで正しい。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問17

  127. 問127.所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。

    正解:○(正しい)

    解説:総合課税の譲渡所得のうち長期譲渡所得(取得後5年超)は、その2分の1相当額を他の所得と合算して課税され、記述のとおりで正しい。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問18

  128. 問128.所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。

    正解:×(誤り)

    解説:青色申告者の純損失の繰越控除期間は翌年以後最長3年間である。最長10年間とする記述は誤り。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問19

  129. 問129.所得税において、基礎控除の控除額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、 58万円である。

    正解:×(誤り)

    解説:基礎控除は合計所得金額が一定額以下で58万円だが、所得が高いほど段階的に減額され、一定額超で0円となる。「多寡にかかわらず58万円」とする記述は誤り。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問20

  130. 問130.「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。

    正解:○(正しい)

    解説:住宅取得等資金贈与の非課税は、受贈者のその年分の合計所得金額が2,000万円を超えると適用を受けられず、記述のとおりで正しい。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問26

  131. 問131.相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。

    正解:○(正しい)

    解説:相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹に遺留分はなく、総体的遺留分(財産価額の2分の1)はすべて配偶者に帰属するため、記述のとおりで正しい。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問27

  132. 問132.相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、 その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、 相続税の課税対象となる。

    正解:×(誤り)

    解説:相続開始前の暦年贈与財産の生前贈与加算の対象となるのは、相続または遺贈により財産を取得した者に限られる。取得しなかった場合でも課税対象とする記述は誤り。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問28

  133. 問133.相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。

    正解:×(誤り)

    解説:2割加算の対象外は配偶者および一親等の血族(子・父母)で、父母は加算の対象とならない。父母を加算対象とする記述は誤り。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問29

  134. 問134.相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:限定承認または相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、記述のとおりで正しい。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問30

  135. 問135.給与所得者が30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支給を受けた場合、 所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は( )となる。

    • 1.800万円+40万円×(30年-20年)=1,200万円
    • 2.800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
    • 3.70万円×30年=2,100万円

    正解:2.800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円

    解説:勤続20年超のため退職所得控除額=800万円+70万円×(30年-20年)=800万円+700万円=1,500万円であるため、正解は2。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問46

  136. 問136.所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。

    • 1.個人年金保険料控除
    • 2.社会保険料控除
    • 3.小規模企業共済等掛金控除

    正解:3.小規模企業共済等掛金控除

    解説:確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に加入者が支払った掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となるため、正解は3。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問47

  137. 問137.所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上 23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき ( )である。

    • 1.38万円
    • 2.48万円
    • 3.63万円

    正解:3.63万円

    解説:12月31日時点で19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除額は1人につき63万円であるため、正解は3。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問48

  138. 問138.住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は( )である。

    • 1.0.7%
    • 2.1.0%
    • 3.1.5%

    正解:1.0.7%

    解説:認定長期優良住宅を新築取得して住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、年末残高に乗じる控除率は0.7%であるため、正解は1。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問49

  139. 問139.所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で ( )である。

    • 1.38万円
    • 2.65万円
    • 3.86万円

    正解:2.65万円

    解説:青色申告者が正規の簿記により記帳し、e-Taxによる申告等の要件を満たした場合の青色申告特別控除額は最高65万円であるため、正解は2。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問50

  140. 問140.2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、 特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。

    • 1.① 48万円 ② 2,000万円
    • 2.① 110万円 ② 2,000万円
    • 3.① 110万円 ② 2,500万円

    正解:3.① 110万円 ② 2,500万円

    解説:2024年1月1日以後の相続時精算課税では、贈与税の課税価格から基礎控除として最高110万円、特別控除として特定贈与者ごとに最高2,500万円を控除できるため、①110万円・②2,500万円の3が正しい。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問56

  141. 問141.下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、 ( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。 〈親族関係図〉 父Cさん 母Dさん 兄Eさん 姉Fさん 妻Bさん

    • 1.4分の1
    • 2.6分の1
    • 3.8分の1

    正解:3.8分の1

    解説:Aに子がなく直系尊属も死亡しているため、相続人は配偶者Bと兄弟姉妹(兄E・姉F)。配偶者3/4、兄弟姉妹1/4を2人で均分するため兄Eは1/4×1/2=8分の1であり、正解は3。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問57

  142. 問142.相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として、( )によって評価する。

    • 1.解約返戻金の額
    • 2.既払込保険料相当額
    • 3.死亡保険金の額

    正解:1.解約返戻金の額

    解説:相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、原則として解約返戻金の額で評価するため、正解は1。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問58

  143. 問143.借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。

    • 1.4,000万円
    • 2.6,000万円
    • 3.1億円

    正解:1.4,000万円

    解説:貸宅地(借地権の目的となっている宅地)の評価額=自用地価額×(1-借地権割合)=1億円×(1-0.6)=4,000万円であるため、正解は1。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問59

  144. 問144.相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    • 1.① 200㎡ ② 50%
    • 2.① 330㎡ ② 80%
    • 3.① 400㎡ ② 80%

    正解:1.① 200㎡ ② 50%

    解説:貸付事業用宅地等に該当する場合、200㎡を限度面積として評価額の50%相当額を減額できるため、①200㎡・②50%の1が正しい。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問60

  145. 問145.所得税や住民税は国税であり、固定資産税や登録免許税は地方税である。

    正解:×(誤り)

    解説:×。所得税・登録免許税は国税、住民税・固定資産税は地方税です。住民税を国税、登録免許税を地方税とする記述が誤りです。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問16

  146. 問146.個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。

    正解:×(誤り)

    解説:×。非上場株式の配当で確定申告不要を選択できるのは、1回の配当金額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下の少額配当に限られます。「金額の多寡にかかわらず」が誤りです。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問17

  147. 問147.所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。

    正解:○(正しい)

    解説:○。賃貸アパートの貸付による所得は、その規模が事業的規模であっても不動産所得に区分され、正しい記述です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問18

  148. 問148.所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。

    正解:○(正しい)

    解説:○。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失で、一定のものを除き他の所得と通算でき、正しい記述です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問19

  149. 問149.夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

    正解:×(誤り)

    解説:×。医療費控除は生計を一にする配偶者・親族の医療費が対象で、その者の合計所得金額の多寡は問いません。妻の所得が48万円超でも夫が支払えば夫の控除対象となり、記述は誤りです。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問20

  150. 問150.「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに、取得等した家屋が省エネ等住宅である場合は2,000万円、それ以外の住宅である場合は1,000万円である。

    正解:×(誤り)

    解説:×。住宅取得等資金贈与の非課税限度額は、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円です。「2,000万円/1,000万円」が誤りです。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問26

  151. 問151.自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

    正解:○(正しい)

    解説:○。自筆証書遺言でも、添付する財産目録はパソコン作成や通帳コピー等の自書によらない方法が認められており(各頁に署名押印が必要)、正しい記述です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問27

  152. 問152.被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。

    正解:×(誤り)

    解説:×。香典返戻費用は債務控除(葬式費用)の対象になりません。香典が非課税であることに対応するもので、記述は誤りです。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問28

  153. 問153.相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 の算式により計算する。

    正解:○(正しい)

    解説:○。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、正しい記述です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問29

  154. 問154.相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

    正解:○(正しい)

    解説:○。相続税の申告書の提出先は、原則として被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長で、正しい記述です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問30

  155. 問155.所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。

    • 1.① 総合 ② ができる
    • 2.① 源泉分離 ② はできない
    • 3.① 申告分離 ② ができる

    正解:3.① 申告分離 ② ができる

    解説:特定公社債(国債・地方債等)の利子は、原則として申告分離課税の対象ですが、確定申告不要制度を選択することもできます。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問46

  156. 問156.所得税において、( )は、所得控除に該当する。

    • 1.配当控除
    • 2.雑損控除
    • 3.住宅借入金等特別控除

    正解:2.雑損控除

    解説:雑損控除は所得控除に該当します。配当控除と住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、いずれも税額から直接差し引く税額控除です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問47

  157. 問157.納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。

    • 1.12万円
    • 2.15万円
    • 3.30万円

    正解:1.12万円

    解説:2012年以降締結の新制度では、一般・個人年金・介護医療の各生命保険料控除は所得税で各区分上限4万円です。3区分それぞれ10万円支払っても各4万円×3=12万円が控除額となります。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問48

  158. 問158.住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。

    • 1.10年
    • 2.13年
    • 3.15年

    正解:1.10年

    解説:住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件として、住宅ローンの償還期間は10年以上でなければなりません。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問49

  159. 問159.年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。

    • 1.給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
    • 2.初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者
    • 3.生命保険料控除の適用を受けようとする者

    正解:2.初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者

    解説:給与所得者でも、初めて住宅ローン控除の適用を受ける年は確定申告が必要です(2年目以降は年末調整で可)。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問50

  160. 問160.父母のそれぞれから同一年中に暦年課税による贈与を受けた場合、贈与税額の計算上、 贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( )を控除することができる。

    • 1.80万円
    • 2.110万円
    • 3.220万円

    正解:2.110万円

    解説:暦年課税の基礎控除は受贈者1人につき年間110万円です。父母双方から同一年に贈与を受けても、控除できるのは合計で最高110万円です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問56

  161. 問161.下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、 ( ) である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。 〈親族関係図〉 父Eさん 母Fさん 元夫Bさん 子Cさん 子Dさん

    • 1.2分の1
    • 2.3分の1
    • 3.4分の1

    正解:1.2分の1

    解説:AとBは相続開始前に離婚しており、配偶者は相続人になりません。よって子Cと子Dが均分相続し、子Cの法定相続分は2分の1です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問57

  162. 問162.死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の〈資料〉によれば、( )である。 〈資料〉上場株式Xの価格 Aさんが死亡した月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 : 540円Aさんが死亡した月の前月の毎日の最終価格の月平均額 : 600円Aさんが死亡した月の毎日の最終価格の月平均額 : 620円Aさんが死亡した日の最終価格 : 600円

    • 1.540円
    • 2.600円
    • 3.620円

    正解:1.540円

    解説:上場株式の相続税評価額は、①課税時期の最終価格、②死亡月、③前月、④前々月の各月平均額のうち最も低い価額を採用します。540円(前々月)が最低のため540円です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問58

  163. 問163.貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、( )となる。

    • 1.6,000万円
    • 2.9,000万円
    • 3.1億2,300万円

    正解:3.1億2,300万円

    解説:貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=1億5,000万円×(1-0.6×0.3×1.0)=1億5,000万円×0.82=1億2,300万円です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問59

  164. 問164.相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    • 1.① 200㎡ ② 50%
    • 2.① 330㎡ ② 80%
    • 3.① 400㎡ ② 80%

    正解:2.① 330㎡ ② 80%

    解説:特定居住用宅地等は、330㎡を限度面積として評価額の80%相当額を減額できます(特定事業用は400㎡・80%、貸付事業用は200㎡・50%)。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問60

  165. 問165.所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。

    正解:○(正しい)

    解説:○。身体の傷害・疾病に基因して支払われる入院給付金は、所得税において非課税とされる。記述のとおり正しい。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問16

  166. 問166.所得税において、その年中の給与等の収入金額が103万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。

    正解:×(誤り)

    解説:×。給与所得控除の最低額は55万円のため、給与収入103万円なら給与所得は48万円となり0ではない。給与所得が0となるのは給与収入が55万円以下の場合。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問17

  167. 問167.所得税において、物品販売業を営む個人事業主による事業所得の金額の計算上、商品の売上原価は、「期末商品棚卸高+仕入金額-期首商品棚卸高」の算式により計算する。

    正解:×(誤り)

    解説:×。売上原価は「期首商品棚卸高+仕入金額-期末商品棚卸高」で計算する。記述は期首と期末が入れ替わっており誤り。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問18

  168. 問168.所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。

    正解:○(正しい)

    解説:○。土地・建物の譲渡による譲渡所得は分離課税で、その計算上生じた損失は原則として他の所得と損益通算できない。賃貸アパートの譲渡損はこの対象。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問19

  169. 問169.所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。

    正解:○(正しい)

    解説:○。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の所得の多寡にかかわらず配偶者控除(および配偶者特別控除)の適用は受けられない。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問20

  170. 問170.「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに2,000万円(そのうち学校等以外の者に支払われる金銭は1,000万円) である。

    正解:×(誤り)

    解説:×。教育資金の一括贈与の非課税限度額は受贈者ごとに1,500万円(うち学校等以外へ支払う金銭は500万円)。2,000万円/1,000万円は誤り。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問26

  171. 問171.公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

    正解:○(正しい)

    解説:○。公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要で、遺言者の推定相続人・受遺者やその配偶者・直系血族等は証人になれない。記述のとおり正しい。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問27

  172. 問172.相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「1,000万円×法定相続人の数」の算式により計算する。

    正解:×(誤り)

    解説:×。死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算する。1,000万円×ではない。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問28

  173. 問173.被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。

    正解:×(誤り)

    解説:×。配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額まで税額が生じない。2億円ではない。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問29

  174. 問174.贈与税の申告書は、受贈者が贈与者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:×。贈与税の申告書は、受贈者(贈与を受けた者)の住所地の所轄税務署長に提出する。贈与者の住所地ではない。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問30

  175. 問175.所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。

    • 1.① 150万円 ② 50万円
    • 2.① 150万円 ② 75万円
    • 3.① 200万円 ② 150万円

    正解:2.① 150万円 ② 75万円

    解説:一時所得=総収入金額−支出金額−特別控除50万円=300万円−100万円−50万円=150万円。総所得金額に算入されるのはその2分の1の75万円です。よって正解は2(①150万円 ②75万円)です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問46

  176. 問176.所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。

    • 1.生命保険料控除
    • 2.社会保険料控除
    • 3.小規模企業共済等掛金控除

    正解:2.社会保険料控除

    解説:国民年金基金の掛金は、国民年金の付加的な公的年金として社会保険料控除の対象です。よって正解は2です(iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除ですが混同に注意)。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問47

  177. 問177.所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。

    • 1.① 5万円 ② 全額
    • 2.① 5万円 ② 2分の1相当額
    • 3.① 10万円 ② 2分の1相当額

    正解:1.① 5万円 ② 全額

    解説:地震保険料控除は、所得税では年間支払保険料の全額が控除対象で、上限は5万円です。よって正解は1(①5万円 ②全額)です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問48

  178. 問178.住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除期間は最長で( )である。

    • 1.10年
    • 2.13年
    • 3.15年

    正解:2.13年

    解説:認定長期優良住宅を新築して住宅ローン控除の適用を受ける場合、控除期間は最長13年です。よって正解は2です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問49

  179. 問179.その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    • 1.2カ月
    • 2.3カ月
    • 3.6カ月

    正解:1.2カ月

    解説:その年1月16日以後に業務を開始した者が青色申告の承認を受けるには、業務開始日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出します。よって正解は1です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問50

  180. 問180.贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、 贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。

    • 1.① 10年 ② 2,500万円
    • 2.① 10年 ② 2,000万円
    • 3.① 20年 ② 2,000万円

    正解:3.① 20年 ② 2,000万円

    解説:贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の配偶者からの居住用不動産等の贈与について、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円を控除できる特例です。よって正解は3(①20年 ②2,000万円)です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問56

  181. 問181.下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、 ( ) である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。 〈親族関係図〉 父Cさん 母Dさん 妻Bさん 妹Eさん

    • 1.2分の1
    • 2.3分の1
    • 3.4分の1

    正解:2.3分の1

    解説:Aさんには子がなく、配偶者(妻B)と直系尊属が相続人となります。母Dは死亡しているため直系尊属は父Cのみ。配偶者3分の2・直系尊属3分の1で、父Cが3分の1を全部受けます。よって正解は2です(妹Eは相続人になりません)。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問57

  182. 問182.同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、特例的評価方式である( )により評価する。

    • 1.配当還元方式
    • 2.類似業種比準方式
    • 3.純資産価額方式

    正解:1.配当還元方式

    解説:同族株主のいる会社で、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式は、特例的評価方式である配当還元方式で評価します。よって正解は1です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問58

  183. 問183.貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、 借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、( )となる。

    • 1.2,400万円
    • 2.5,600万円
    • 3.6,560万円

    正解:2.5,600万円

    解説:貸家の評価額=固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)=8,000万円×(1−0.30×1.0)=8,000万円×0.7=5,600万円です。よって正解は2です(借地権割合は貸家建付地の計算に使う値で、貸家本体の評価には使いません)。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問59

  184. 問184.相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

    • 1.① 200㎡ ② 50%
    • 2.① 330㎡ ② 80%
    • 3.① 400㎡ ② 80%

    正解:3.① 400㎡ ② 80%

    解説:小規模宅地等の特例のうち特定事業用宅地等は、限度面積400㎡までについて評価額の80%を減額できます。よって正解は3(①400㎡ ②80%)です。

    出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問60