FP3級(ファイナンシャルプランナー)「不動産」の一問一答
📖 FP3級(ファイナンシャルプランナー)「不動産」の全80問と解説(一覧)
FP3級(ファイナンシャルプランナー)の不動産に関する一問一答(全80問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.土地および家屋に係る固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
正解:○(正しい)
解説:固定資産税評価額は、原則として3年ごとの基準年度に評価替えが行われ、記述のとおりで正しい。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問21
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問2.借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。
正解:×(誤り)
解説:定期借家契約は1年未満の契約期間も有効に定められる(普通借家と異なる)。1年未満を定められないとする記述は誤り。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問22
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問3.農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。
正解:○(正しい)
解説:市街化区域内の農地を宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば都道府県知事等の許可は不要で、記述のとおりで正しい。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問23
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問4.土地や家屋に係る固定資産税は、毎年4月1日現在において固定資産課税台帳に登録されている所有者に対して課される税金である。
正解:×(誤り)
解説:固定資産税は毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録された所有者に課される。4月1日現在とする記述は誤り。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問24
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問5.土地の有効活用において、事業受託方式は、有効活用の企画、建設会社の選定、建設資金の拠出および土地上に建設された建物の管理・運営のすべてをデベロッパーが行う土地活用の方式である。
正解:×(誤り)
解説:事業受託方式では建設資金の調達(拠出)は土地所有者が行い、デベロッパーは企画・建設・管理運営を受託する。資金拠出まですべてをデベロッパーが行うとする記述は誤り。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問25
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問6.民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
- 1.100万円
- 2.200万円
- 3.400万円
正解:3.400万円
解説:解約手付が交付された場合、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できる。200万円受領のため倍額の400万円を提供する必要があり、正解は3。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問51
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問7.下記の200㎡の土地に建築面積100㎡、延べ面積150㎡の木造2階建ての住宅を建築した場合、当該住宅の容積率は( )である。
- 1.50%
- 2.75%
- 3.100%
正解:2.75%
解説:容積率=延べ面積÷敷地面積=150㎡÷200㎡=75%であるため、正解は2。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問52
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問8.建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも( )集会を招集しなければならない。
- 1.毎週1回
- 2.毎月1回
- 3.毎年1回
正解:3.毎年1回
解説:区分所有法上、管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならないため、正解は3。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問53
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問9.相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
- 1.1年
- 2.2年
- 3.3年
正解:3.3年
解説:相続税の取得費加算の特例は、相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することが要件であるため、正解は3。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問54
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問10.個人が居住用財産を買い換えて、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を( ① )、 買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を( ② )。
- 1.① 引き継ぎ ② 引き継がない
- 2.① 引き継がず ② 引き継ぐ
- 3.① 引き継ぎ ② 引き継ぐ
正解:1.① 引き継ぎ ② 引き継がない
解説:特定居住用財産の買換え特例では、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を引き継ぐが、取得時期は引き継がず新たに取得した日となるため、①引き継ぎ・②引き継がないの1が正しい。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問55
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問11.不動産の登記記録は、土地や建物の物理的な状況を記録する表題部と、権利関係を記録する権利部に分かれている。
正解:○(正しい)
解説:登記記録は表題部(所在・地番・地目・地積、建物なら構造・床面積など物理的状況)と権利部に分かれます。権利部はさらに甲区(所有権に関する事項)と乙区(抵当権など所有権以外の権利)に分かれます。
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問12.登記記録の権利部乙区には、所有権の移転に関する事項が記録される。
正解:×(誤り)
解説:乙区に記録されるのは抵当権・根抵当権・地上権・賃借権など、所有権以外の権利に関する事項です。所有権の保存・移転・差押えなどは甲区に記録されます。
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問13.不動産の登記には公信力がないため、登記記録を信頼して取引しても、真の権利者でない者から権利を取得できるとは限らない。
正解:○(正しい)
解説:日本の不動産登記に公信力はありません。登記を信じて取引しても、登記名義人が真の所有者でなければ原則として所有権を取得できないため、現地確認や権利関係の調査が欠かせません。なお対抗力はあります。
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問14.登記事項証明書の交付を請求できるのは、その不動産の所有者や利害関係人に限られる。
正解:×(誤り)
解説:登記事項証明書は手数料を納めれば誰でも交付を請求できます。登記記録は公開が原則で、オンラインでの請求も可能です。一方、公図や地積測量図なども同様に誰でも取得できます。
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問15.土地の価格のうち、国土交通省が毎年1月1日を基準日として公表するものはどれか。
- ア.基準地標準価格
- イ.相続税路線価
- ウ.公示価格
- エ.固定資産税評価額
正解:ウ.公示価格
解説:毎年1月1日時点を基準に国土交通省が3月頃に公表するのが公示価格です。基準地標準価格は7月1日時点で都道府県が9月頃、相続税路線価は1月1日時点で国税庁が7月頃、固定資産税評価額は1月1日時点で市町村が3年ごとに公表します。
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問16.相続税路線価の水準として、正しいものはどれか。
- ア.公示価格の70%程度
- イ.公示価格の80%程度
- ウ.公示価格と同水準
- エ.公示価格の50%程度
正解:イ.公示価格の80%程度
解説:相続税路線価は公示価格のおおむね80%の水準に設定されます。固定資産税評価額は公示価格のおおむね70%です。この2つの割合は取り違えやすいので、路線価8割・固定資産税7割と覚えます。
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問17.基準地標準価格は、都道府県が毎年7月1日を基準日として調査し、公表する価格である。
正解:○(正しい)
解説:基準地標準価格(都道府県地価調査)は都道府県が7月1日時点で調査し、9月頃に公表します。1月1日時点の公示価格を補完し、年の後半の地価動向を把握する役割があります。
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問18.不動産の鑑定評価の手法のうち、対象不動産が将来生み出すと期待される純収益と将来の売却価格を、現在価値に割り引いて価格を求めるものはどれか。
- ア.原価法
- イ.取引事例比較法
- ウ.収益還元法のうち直接還元法
- エ.収益還元法のうちDCF法
正解:エ.収益還元法のうちDCF法
解説:将来の各期の純収益と復帰価格(将来の売却価格)を現在価値に割り引いて合計するのがDCF法です。直接還元法は一期間の純収益を還元利回りで割って求めます。原価法は再調達原価から減価修正、取引事例比較法は類似の成約事例から求めます。
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問19.不動産の鑑定評価における原価法は、対象不動産の再調達原価を求め、減価修正を行って価格を求める手法である。
正解:○(正しい)
解説:原価法は「今もう一度建てるといくらか(再調達原価)」を求め、そこから経年劣化などの減価修正をして積算価格を導きます。土地のみの場合は再調達原価を求めにくいため、建物やその敷地の評価で用いられることが多い手法です。
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問20.宅地建物取引業者と締結する専任媒介契約の有効期間の上限として、正しいものはどれか。
- ア.1か月
- イ.3か月
- ウ.6か月
- エ.上限の定めはない
正解:イ.3か月
解説:専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は3か月が上限で、これを超える定めをしても3か月に短縮されます。更新は依頼者からの申出により可能です。一般媒介契約には法律上の期間制限がありません。
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問21.専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対して2週間に1回以上、業務の処理状況を報告しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が必要です。2週間に1回以上は専任媒介契約の場合です。指定流通機構への登録期限も、専属専任は契約日から5日以内、専任は7日以内と異なります(いずれも休業日を除く)。
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問22.一般媒介契約では、依頼者は複数の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することができる。
正解:○(正しい)
解説:一般媒介契約は複数業者への重複依頼が可能で、依頼者が自ら見つけた相手と直接契約すること(自己発見取引)もできます。専属専任媒介契約では重複依頼も自己発見取引もできません。
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問23.宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、買主から受領できる手付金の上限はどれか。
- ア.代金の1割
- イ.代金の2割
- ウ.代金の3割
- エ.上限の定めはない
正解:イ.代金の2割
解説:宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、手付金は代金の2割を超えて受領できません。この手付は解約手付とみなされ、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できます。
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問24.売買契約の目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して修補などの履行の追完を請求することができる。
正解:○(正しい)
解説:契約不適合責任として、買主は履行の追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除ができます。種類または品質の不適合については、原則として不適合を知った時から1年以内にその旨を売主へ通知する必要があります。
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問25.借地借家法における普通借地権の存続期間について、当事者が期間を定めなかった場合の存続期間はどれか。
- ア.20年
- イ.30年
- ウ.50年
- エ.期間の定めのないものとなる
正解:イ.30年
解説:普通借地権の存続期間は30年以上で、これより短い期間を定めても30年となります。更新後の期間は最初の更新が20年以上、2回目以降が10年以上です。契約で30年より長い期間を定めることは可能です。
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問26.借地借家法上の借地権のうち、契約の締結を公正証書によって行わなければならないものはどれか。
- ア.一般定期借地権
- イ.事業用定期借地権等
- ウ.建物譲渡特約付借地権
- エ.普通借地権
正解:イ.事業用定期借地権等
解説:事業用定期借地権等は公正証書による設定契約が必要で、存続期間は10年以上50年未満、専ら事業用の建物所有が目的です。一般定期借地権は50年以上で書面(電磁的記録を含む)によればよく、建物譲渡特約付借地権は30年以上で書面は必須ではありません。
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問27.借家契約において存続期間を6か月と定めた場合、その契約は期間の定めがないものとみなされる。
正解:○(正しい)
解説:普通借家契約で1年未満の期間を定めると、期間の定めのない契約とみなされます。ただし定期借家契約では1年未満の期間も有効に定められる点が異なります。期間の定めのない借家契約は、当事者がいつでも解約の申入れをできます。
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問28.定期借家契約を締結するときは、あらかじめ借主に対し、契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:定期借家契約では、契約書とは別に、更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面(借主の承諾があれば電磁的方法も可)を交付して説明する必要があります。この説明を欠くと更新がない旨の定めは無効となり、普通借家契約として扱われます。
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問29.借家人が建物に付加した造作について、造作買取請求権を認めない旨の特約は無効である。
正解:×(誤り)
解説:造作買取請求権は任意規定であり、これを排除する特約は有効です。実務でも排除する特約が置かれることが多くあります。一方、借主に不利な内容でも特約が無効とならない点で、更新拒絶の正当事由などの強行規定とは扱いが異なります。
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問30.市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいう。
正解:○(正しい)
解説:市街化区域はすでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域です。対して市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域で、建築は原則として制限されます。
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問31.市街化調整区域には、原則として用途地域を定めるものとされている。
正解:×(誤り)
解説:用途地域を少なくとも定めるのは市街化区域です。市街化調整区域には原則として用途地域を定めません。市街化を抑制すべき区域であり、開発行為も原則として許可されないためです。
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問32.都市計画法において、市街化区域内で開発許可が原則として必要となる開発行為の規模はどれか。
- ア.100㎡以上
- イ.500㎡以上
- ウ.1,000㎡以上
- エ.3,000㎡以上
正解:ウ.1,000㎡以上
解説:市街化区域では原則1,000㎡以上の開発行為に許可が必要です(三大都市圏の一定の区域では500㎡以上)。市街化調整区域では規模にかかわらず原則として許可が必要で、この違いがよく問われます。
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問33.建築基準法上の道路に2m以上接していない敷地には、原則として建築物を建築することができない。
正解:○(正しい)
解説:建築基準法の接道義務により、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があります。接道義務を満たさない土地は再建築ができず、資産価値の評価にも影響します。
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問34.いわゆる2項道路に接する敷地では、道路の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされ、その部分には建築物を建てられない。
正解:○(正しい)
解説:幅員4m未満で特定行政庁の指定を受けた道路(2項道路)では、原則として道路中心線から2m後退した線が境界線とみなされます。この後退部分(セットバック部分)は敷地面積にも算入されません。
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問35.防火地域内に耐火建築物を建築する場合の建蔽率の取扱いとして、正しいものはどれか。
- ア.10%加算される
- イ.20%加算される
- ウ.制限がなくなる場合がある
- エ.変わらない
正解:ア.10%加算される
解説:防火地域内で耐火建築物等を建てる場合、建蔽率は10%加算されます。特定行政庁が指定する角地でも10%加算され、両方に該当すれば20%加算されます。なお建蔽率80%の地域で防火地域内に耐火建築物を建てる場合は制限がなくなります。
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問36.前面道路の幅員が12m未満である場合の容積率の取扱いとして、正しいものはどれか。
- ア.指定容積率がそのまま適用される
- イ.前面道路の幅員による制限と指定容積率のうち小さい方が適用される
- ウ.前面道路の幅員による制限と指定容積率のうち大きい方が適用される
- エ.容積率の制限は適用されない
正解:イ.前面道路の幅員による制限と指定容積率のうち小さい方が適用される
解説:前面道路の幅員が12m未満のときは、幅員に法定乗数(住居系は原則4/10、その他は原則6/10)を掛けた値と指定容積率を比べ、小さい方が上限になります。2以上の道路に接する場合は最も広い道路の幅員で計算します。
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問37.建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、建築物の用途制限は、敷地の過半が属する用途地域の制限が敷地全体に適用される。
正解:○(正しい)
解説:用途制限は敷地の過半が属する用途地域の制限が敷地全体に及びます。一方、建蔽率・容積率は各用途地域の部分ごとに計算して加重平均する点が異なります。用途は過半、建蔽率と容積率は加重平均と整理します。
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問38.区分所有法において、規約の設定・変更・廃止に必要な集会の決議要件はどれか。
- ア.区分所有者および議決権の各過半数
- イ.区分所有者および議決権の各3分の2以上
- ウ.区分所有者および議決権の各4分の3以上
- エ.区分所有者および議決権の各5分の4以上
正解:ウ.区分所有者および議決権の各4分の3以上
解説:規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議によります。共用部分の重大変更も同じ4分の3以上、建替え決議は各5分の4以上、管理者の選任・解任は普通決議(過半数)です。
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問39.農地を農地以外のものに転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内の農地については農業委員会への届出で足りる。
正解:○(正しい)
解説:農地法4条の転用は原則として都道府県知事等の許可が必要ですが、市街化区域内の農地はあらかじめ農業委員会へ届け出れば許可は不要です。なお農地の権利移動(3条)は市街化区域内でも農業委員会の許可が必要です。
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問40.不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない。
正解:○(正しい)
解説:相続による取得は形式的な移転とされ、不動産取得税は課されません。一方、贈与や交換、売買による取得には課されます。不動産取得税は都道府県が課す税で、登記の有無にかかわらず課税されます。
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問41.住宅および土地を取得した場合の不動産取得税の標準税率として、正しいものはどれか。
- ア.3%
- イ.4%
- ウ.5%
- エ.1.4%
正解:ア.3%
解説:不動産取得税の標準税率は4%ですが、住宅と土地については特例により3%に軽減されています。住宅用以外の家屋(店舗・事務所など)は4%のままです。なお1.4%は固定資産税の標準税率です。
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問42.登録免許税は、相続による所有権の移転登記を受ける場合には課されない。
正解:×(誤り)
解説:相続による所有権移転登記にも登録免許税は課されます。税率は固定資産税評価額の0.4%で、売買による移転(原則2.0%)より低く設定されています。不動産取得税が相続では非課税である点と混同しやすい論点です。
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問43.不動産の売買契約書に印紙を貼付しなかった場合、その売買契約は無効となる。
正解:×(誤り)
解説:印紙を貼らなくても契約自体は有効に成立します。ただし印紙税法違反として過怠税が課され、原則として本来の印紙税額の3倍が徴収されます。契約の効力と税法上の義務は別問題です。
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問44.消費税の課税関係について、正しいものはどれか。
- ア.土地の譲渡は課税される
- イ.土地の貸付け(1か月以上)は課税される
- ウ.建物の譲渡は課税される
- エ.居住用建物の貸付け(1か月以上)は課税される
正解:ウ.建物の譲渡は課税される
解説:建物の譲渡は消費税の課税対象です。土地は消費されない資産とされ、譲渡も1か月以上の貸付けも非課税です。また居住用建物の1か月以上の貸付けも非課税ですが、事業用建物の貸付けは課税されます。
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問45.固定資産税の納税義務者は、原則としてその年の1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者である。
正解:○(正しい)
解説:固定資産税は賦課期日である1月1日現在の登録所有者に課されます。年の途中で売却しても、その年の納税義務者は1月1日時点の所有者のままです。売買では日割りで精算する慣行がありますが、これは当事者間の取り決めです。
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問46.住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例について、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準はどれか。
- ア.価格の3分の1
- イ.価格の6分の1
- ウ.価格の2分の1
- エ.価格の3分の2
正解:イ.価格の6分の1
解説:小規模住宅用地(1戸あたり200㎡以下の部分)の固定資産税の課税標準は価格の6分の1になります。200㎡を超える一般住宅用地の部分は3分の1です。都市計画税では、それぞれ3分の1・3分の2となります。
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問47.都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。
正解:○(正しい)
解説:都市計画税は都市計画事業などの費用に充てる目的税で、原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課されます。制限税率は0.3%で、固定資産税とあわせて市町村が徴収します。
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問48.土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の金額を求める算式として、正しいものはどれか。
- ア.収入金額 − 取得費
- イ.収入金額 − 譲渡費用
- ウ.収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)
- エ.収入金額 ×(1 − 必要経費率)
正解:ウ.収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)
解説:譲渡所得は収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。取得費には購入代金のほか購入時の仲介手数料や登録免許税などが含まれ、建物は減価償却相当額を控除します。譲渡費用には売却時の仲介手数料や取壊し費用などが含まれます。
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問49.土地・建物の譲渡所得の長短の区分は、譲渡した日における所有期間が5年を超えているかどうかで判定する。
正解:×(誤り)
解説:判定の基準日は譲渡した年の1月1日時点です。その時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得となります。譲渡した日で数えると1年ずれることがあるので注意が必要です。
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問50.譲渡した土地の取得費が不明である場合に用いることができる概算取得費は、収入金額のどれか。
- ア.3%
- イ.5%
- ウ.10%
- エ.20%
正解:イ.5%
解説:取得費が不明な場合や実額が収入金額の5%を下回る場合は、収入金額の5%を概算取得費とすることができます。先祖代々の土地など取得時の資料がないケースで用いられ、結果として税負担が重くなりやすい点に注意します。
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問51.長期譲渡所得に対する税率(復興特別所得税を除く)の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.所得税30%・住民税9%
- イ.所得税15%・住民税5%
- ウ.所得税10%・住民税4%
- エ.所得税20%・住民税6%
正解:イ.所得税15%・住民税5%
解説:長期譲渡所得は所得税15%・住民税5%の合計20%です。短期譲渡所得は所得税30%・住民税9%の合計39%と重くなります。所得税10%・住民税4%は、居住用財産を10年超所有した場合の軽減税率の特例で使われる税率です。
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問52.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡先が自己の配偶者や直系血族であっても適用を受けることができる。
正解:×(誤り)
解説:配偶者・直系血族・生計を一にする親族などへの譲渡には適用されません。また、この特例は前年・前々年に同じ特例の適用を受けていると使えません。所有期間の要件がない点は、軽減税率の特例と異なります。
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問53.居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えていることが要件の1つである。
正解:○(正しい)
解説:軽減税率の特例は譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えることが要件です。課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について所得税10%・住民税4%となり、6,000万円を超える部分は通常の長期の税率が適用されます。
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問54.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、軽減税率の特例は、要件を満たせば重ねて適用を受けることができる。
正解:○(正しい)
解説:この2つは併用できます。まず3,000万円を控除し、残った課税長期譲渡所得に軽減税率を適用します。一方、特定の居住用財産の買換えの特例とは併用できず、どちらか有利な方を選ぶことになります。
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問55.被相続人の居住用家屋等を相続人が譲渡した場合の3,000万円特別控除(空き家の特例)について、対象となる家屋の建築時期の要件はどれか。
- ア.昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- イ.昭和60年12月31日以前に建築されたもの
- ウ.平成に入ってから建築されたもの
- エ.建築時期の要件はない
正解:ア.昭和56年5月31日以前に建築されたもの
解説:空き家の特例は昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象で、旧耐震基準の空き家の流通を促す趣旨です。区分所有建物でないこと、相続開始直前に被相続人が一人で居住していたことなどの要件もあります。
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問56.土地の有効活用の方式のうち、土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建設資金を負担して、完成した建物と土地を出資割合に応じて取得する方式はどれか。
- ア.自己建設方式
- イ.事業受託方式
- ウ.等価交換方式
- エ.建設協力金方式
正解:ウ.等価交換方式
解説:等価交換方式では土地所有者が土地を出資し、デベロッパーが建設資金を負担して、完成後の建物と敷地を出資割合に応じて分け合います。土地所有者は資金負担を負わない代わりに土地の一部を手放します。自己建設方式は所有者がすべて自分で行う方式です。
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問57.建設協力金方式は、入居予定のテナントから建設資金を借り入れて建物を建設し、その建物を賃貸する方式である。
正解:○(正しい)
解説:建設協力金方式では、入居予定のテナントから預かった資金で建物を建て、賃料と相殺する形で返済していきます。土地・建物とも所有権は土地所有者に残りますが、テナントが撤退した場合の転用が難しいという弱点があります。
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問58.定期借地権方式による土地の有効活用では、土地所有者が建物を建設して賃貸する。
正解:×(誤り)
解説:定期借地権方式では土地所有者は土地を貸すだけで、建物は借地人が建てます。建設資金を負担せず安定した地代収入が得られる一方、契約期間中は土地を自由に使えません。期間満了時は原則として更地で返還されます。
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問59.投資額1億円の賃貸物件について、年間賃料収入800万円、年間の諸経費200万円である場合のNOI利回り(純利回り)はどれか。
- ア.2%
- イ.4%
- ウ.6%
- エ.8%
正解:ウ.6%
解説:NOI利回りは(年間賃料収入−諸経費)÷投資額で求めます。(800万円−200万円)÷1億円=6%です。諸経費を差し引かない表面利回りは800万円÷1億円=8%となり、両者の違いを押さえることが重要です。
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問60.不動産投資の判断に用いられるDCF法は、将来生み出すキャッシュフローと将来の売却価格を現在価値に割り引いて合計する方法である。
正解:○(正しい)
解説:DCF法は保有期間中の各年のキャッシュフローと期末の売却価格(復帰価格)を、それぞれ現在価値に割り引いて合計します。時間の価値を反映できる点が特徴で、一期間の収益だけを用いる直接還元法より精緻な評価が可能です。
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問61.不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
正解:×(誤り)
解説:×。登記事項証明書は、手数料を納付すれば誰でも交付請求でき、利害関係者に限られません。誤りです。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問21
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問62.借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
正解:○(正しい)
解説:○。借地借家法上、定期建物賃貸借等を除く建物賃貸借で1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借とみなされ、正しい記述です。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問22
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問63.都市計画法によれば、市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
正解:○(正しい)
解説:○。市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域とされ、正しい記述です。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問23
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問64.贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
正解:×(誤り)
解説:×。相続による取得は不動産取得税が非課税ですが、贈与による取得には不動産取得税が課されます。「贈与や相続により課されない」が誤りです。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問24
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問65.土地の有効活用において、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、デベロッパーが建設資金を負担してマンション等を建設し、それぞれの出資割合に応じて土地・建物に係る権利を取得する方式を、建設協力金方式という。
正解:×(誤り)
解説:×。記述のように土地所有者が土地を、デベロッパーが建設資金を出資し、出資割合に応じて土地・建物の権利を取得する方式は「等価交換方式」です。「建設協力金方式」が誤りです。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問25
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問66.宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。
- 1.① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約
- 2.① 専任媒介契約 ② 一般媒介契約
- 3.① 専任媒介契約 ② 専属専任媒介契約
正解:1.① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約
解説:一般媒介契約では他業者への重複依頼が可能ですが、専任媒介契約では他業者への重複依頼が禁じられます(専属専任媒介はさらに自己発見取引も不可)。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問51
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問67.建築基準法によれば、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。
- 1.① 2m ② 4m
- 2.① 4m ② 2m
- 3.① 6m ② 3m
正解:2.① 4m ② 2m
解説:建築基準法の接道義務により、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問52
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問68.建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。
- 1.3分の2
- 2.4分の3
- 3.5分の4
正解:2.4分の3
解説:区分所有法上、規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別決議)で行います。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問53
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問69.個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が( ) を超えていなければならない。
- 1.5年
- 2.10年
- 3.15年
正解:1.5年
解説:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得に区分されます。5年以下は短期譲渡所得です。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問54
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問70.自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から ( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
- 1.① 1年 ② 12月31日
- 2.① 3年 ② 3月15日
- 3.① 3年 ② 12月31日
正解:3.① 3年 ② 12月31日
解説:3,000万円特別控除は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件です。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2024年5月 問55
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問71.不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の甲区に記録される。
正解:○(正しい)
解説:○。所有権に関する登記事項は権利部の甲区に記録される。所有権以外の権利(抵当権等)は乙区に記録される。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問21
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問72.借地借家法によれば、定期借地権の設定を目的とする契約は、定期借地権の種類にかかわらず、公正証書によってしなければならない。
正解:×(誤り)
解説:×。公正証書によらなければならないのは事業用定期借地権のみ。一般定期借地権と建物譲渡特約付借地権は必ずしも公正証書に限らない(前者は書面等)。「種類にかかわらず公正証書」は誤り。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問22
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問73.都市計画法によれば、市街化区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、 都道府県知事等の許可を受けなければならない。
正解:×(誤り)
解説:×。市街化区域内の開発行為でも、原則1,000㎡未満(一定地域では500㎡未満等)の小規模なものは許可不要。規模により許可の要否が異なるため「規模にかかわらず許可」は誤り。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問23
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問74.土地や建物を取得し、所有権の移転登記を行う際に課される税金は、登録免許税である。
正解:○(正しい)
解説:○。土地・建物を取得して所有権移転登記を行う際に課されるのは登録免許税。記述のとおり正しい。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問24
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問75.土地の有効活用において、一般に、土地所有者が入居予定の事業会社から建設資金を借り受けて、事業会社の要望に沿った建物を建設し、その建物を事業会社に賃貸する方式を、事業受託方式という。
正解:×(誤り)
解説:×。記述の方式(土地所有者が事業会社から建設資金を借りて建物を建て、その建物を事業会社に賃貸する)は建設協力金方式である。事業受託方式ではない。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問25
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問76.宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の ( )を超える額の手付金を受領することができない。
- 1.5%
- 2.10%
- 3.20%
正解:3.20%
解説:宅建業者が自ら売主となり相手方が宅建業者でない場合、受領できる手付金は代金の額の20%(2割)が上限です。よって正解は3です。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問51
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問77.下記の200㎡の土地に建築面積100㎡、延べ面積150㎡の2階建ての住宅を建築した場合、 当該建物の建蔽率は、( )である。
- 1.50%
- 2.75%
- 3.100%
正解:1.50%
解説:建蔽率=建築面積÷敷地面積で計算します。100㎡÷200㎡=50%となり、正解は1です(延べ面積150㎡は容積率の計算に使う値です)。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問52
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問78.建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。
- 1.① 戸数の総戸数に占める割合 ② できる
- 2.① 専有部分の床面積の割合 ② できない
- 3.① 専有部分の床面積の割合 ② できる
正解:3.① 専有部分の床面積の割合 ② できる
解説:共用部分に対する各区分所有者の共有持分は専有部分の床面積の割合によりますが、この規定は規約で別段の定めをすることができます。よって正解は3です。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問53
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問79.個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
- 1.5%
- 2.10%
- 3.15%
正解:1.5%
解説:譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができます。よって正解は1です。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問54
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問80.被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。
- 1.1,000万円
- 2.2,000万円
- 3.3,000万円
正解:3.3,000万円
解説:被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例では、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できます。よって正解は3です。
出典:日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問55