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運行管理者(貨物)「貨物自動車運送事業法II(点呼・過労防止・乗務等)」の一問一答

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📖 運行管理者(貨物)「貨物自動車運送事業法II(点呼・過労防止・乗務等)」の全55問と解説(一覧)

運行管理者(貨物)の貨物自動車運送事業法II(点呼・過労防止・乗務等)に関する一問一答(全55問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。

  1. 問1.一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者等を常時選任しておかなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則3条1項は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者又は特定自動運行保安員を常時選任しておくことを義務付けている。選任数が不足すると過労運転を招くおそれがあるため、過労運転等の防止の柱として位置付けられている規定である。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  2. 問2.2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、繁忙期に限れば、常時選任する運転者として選任することができる。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。貨物自動車運送事業輸送安全規則3条2項により、常時選任する運転者等には、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)を充てることはできない。繁忙期であっても例外は認められていない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  3. 問3.乗務員等が有効に利用することができる休憩に必要な施設は、整備すれば足り、その後の管理及び保守までは義務付けられていない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。貨物自動車運送事業輸送安全規則3条3項は、休憩に必要な施設(睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設)を整備することに加え、これらの施設を適切に管理し、及び保守することまで事業者に義務付けている。整備するだけでは足りない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  4. 問4.運転者の勤務時間及び乗務時間は、休憩・睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って貨物自動車運送事業者が定める。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則3条4項の内容のとおりである。事業者は告示で定める基準に従って勤務時間及び乗務時間を定め、運転者にこれらを遵守させなければならない。これを定めるのは事業者であり、運行管理者の業務はその範囲内で乗務割を作成することである(同規則20条1項)。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  5. 問5.乗務員等の呼気中のアルコール濃度が道路交通法施行令に定める基準に満たない場合は、酒気を帯びていても事業用自動車の運行の業務に従事させることができる。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。貨物自動車運送事業輸送安全規則3条5項は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を運行の業務に従事させてはならないと定めており、アルコール濃度の数値基準は設けられていない。道路交通法上の酒気帯び運転の基準に満たない場合であっても、酒気を帯びた状態であれば従事させることはできない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  6. 問6.貨物自動車運送事業者は、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行することができないおそれがある乗務員等を、事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則3条6項の規定のとおりである。事業者は乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に業務を遂行できないおそれがある者を業務に従事させてはならない。睡眠不足が条文上明記されている点も押さえておきたい。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  7. 問7.特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、起点から終点までの距離が50キロメートルを超える運行系統ごとに、主な地点間の運行時分及び平均速度等について事業用自動車の運行の業務に関する基準を定めなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。基準の作成が必要となるのは、起点から終点までの距離が100キロメートルを超える運行系統ごとである(貨物自動車運送事業輸送安全規則3条8項)。基準には主な地点間の運行時分及び平均速度、休憩・睡眠をする地点及び時間、運転を交替する地点を定め、その遵守について乗務員等に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  8. 問8.業務前の点呼は、対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行うことが原則であり、運行上やむを得ない場合には電話その他の方法により行うことができる。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則7条1項のとおりである。遠隔点呼など国土交通大臣が定める方法は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして認められており、電話その他の方法によることができるのは運行上やむを得ない場合に限られる。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  9. 問9.業務前の点呼は、運転者が営業所から離れた場所にいるため対面で行うことが困難であれば、その理由を問わず電話その他の方法により行うことができる。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。電話その他の方法によることができるのは、運行上やむを得ない場合に限られる(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条1項)。対面又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法によることが原則であり、対面が困難というだけで理由を問わず電話による点呼が認められるわけではない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  10. 問10.業務前の点呼においては、道路運送車両法の規定による日常点検の実施又はその確認について報告を求め、及び確認を行わなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則7条1項は、業務前の点呼における報告・確認事項として、酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無とともに、道路運送車両法47条の2の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認を定めている。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条道路運送車両法 第47条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  11. 問11.業務を終了した運転者に対する点呼においては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求めなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。業務後の点呼で報告を求めるのは、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況であり、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行う(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条2項)。疾病・疲労・睡眠不足等のおそれの有無は、業務前の点呼及び中間点呼における報告・確認事項である(同条1項・3項)。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  12. 問12.業務を終了した運転者が他の運転者と交替した場合には、業務後の点呼において、当該運転者が交替した運転者に対して行った通告についても報告を求めなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則7条2項のとおりである。乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告することとされており(同規則17条)、業務後の点呼ではこの通告についても報告を求めなければならない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  13. 問13.業務の途中において行う点呼(中間点呼)は、業務前又は業務後の点呼のいずれか一方を対面等により行うことができない業務の場合に行わなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。中間点呼が必要となるのは、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で行うことができない業務の場合である(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条3項)。この場合、当該業務の途中において少なくとも1回、点呼を行わなければならない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  14. 問14.点呼において酒気帯びの有無を確認する場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則7条4項のとおりである。アルコール検知器による確認と目視等による確認は併せて行う必要があり、検知器を用いれば目視等の確認を省略してよいというものではない。事業者はアルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければならない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  15. 問15.点呼を行った際の報告、確認及び指示の内容等の記録は、3年間保存しなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。点呼の記録の保存期間は1年間である(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条5項)。3年間の保存が義務付けられているのは事故の記録(同規則9条の2)や指導監督の記録(同規則10条1項)などであり、保存期間の混同に注意したい。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  16. 問16.業務の記録は運行記録計による記録をもって代えることができるが、この場合であっても、記録すべき事項の全てを運転者等ごとに別途記録させなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。業務の記録は運行記録計により記録することに代えることができ、この場合は、記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運行記録計による記録に付記させれば足りる(貨物自動車運送事業輸送安全規則8条2項)。全ての事項を別途記録させる必要はない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条 (出典: e-Gov法令検索)

  17. 問17.車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車の運行の業務に従事した場合には、貨物の積載状況を業務の記録として記録させなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。貨物の積載状況の記録が必要となるのは、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車の場合である(貨物自動車運送事業輸送安全規則8条1項)。7トン以上又は4トン以上という数値は運行記録計による記録の対象車両(同規則9条)の基準であり、混同しやすいので注意が必要である。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条 (出典: e-Gov法令検索)

  18. 問18.特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車については、車両総重量や最大積載量にかかわらず、運行記録計による記録を行わなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:運行記録計による記録の対象は、車両総重量7トン以上又は最大積載量4トン以上の普通自動車、これに該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車である(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条)。特別積合せの運行系統に配置する車両は、重量にかかわらず対象となる。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条 (出典: e-Gov法令検索)

  19. 問19.運行記録計により記録した瞬間速度、運行距離及び運行時間の記録は、1年間保存しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則9条は、対象となる事業用自動車に係る運転者等の業務について、瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、その記録を1年間保存することを義務付けている。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条 (出典: e-Gov法令検索)

  20. 問20.事業用自動車に係る事故が発生した場合の事故の記録は、当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の2のとおりである。事故の記録には乗務員等の氏名、事故の発生日時・場所、事故の概要(損害の程度を含む)、事故の原因、再発防止対策などを記録する。点呼の記録や業務の記録の保存期間(1年間)と異なり、3年間の保存である点に注意したい。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  21. 問21.事故の記録は、死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした場合に限り作成すれば足りる。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。事故の記録の対象となる事故は、道路交通法に規定する交通事故又は自動車事故報告規則に規定する事故であり(貨物自動車運送事業輸送安全規則8条1項・9条の2)、死者又は負傷者が生じた事故に限られない。物損事故であっても記録を作成し、3年間保存しなければならない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条 (出典: e-Gov法令検索)

  22. 問22.運行指示書は、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等により行うことができない業務を含む運行ごとに作成し、運転者等に適切な指示を行うとともに、これを当該運転者等に携行させなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3第1項のとおりである。中間点呼(同規則7条3項)が必要となる業務を含む運行が運行指示書の作成対象であり、作成した運行指示書により適切な指示を行い、運転者等に携行させなければならない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3 (出典: e-Gov法令検索)

  23. 問23.運行指示書及びその写しは、運行の終了の日から3年間保存しなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。運行指示書及びその写しの保存期間は、運行の終了の日から1年間である(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3第4項)。保存期間の起算点が運行の終了の日とされている点も併せて押さえておきたい。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3 (出典: e-Gov法令検索)

  24. 問24.運行の途中において運行の経路に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに変更の内容を記載し、運転者等に対し電話その他の方法により適切な指示を行うとともに、当該運転者等が携行している運行指示書に変更の内容を記載させなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3第2項のとおりである。運行の開始・終了の地点及び日時や、運行の経路並びに主な経過地における発車・到着の日時に変更が生じた場合には、営業所に残る写しへの記載、電話等による指示、運転者等が携行している運行指示書への記載のいずれも必要となる。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3 (出典: e-Gov法令検索)

  25. 問25.運行指示書の作成を要しない運行の途中において、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等により行うことができない業務を運転者等に行わせることとなった場合には、電話等による口頭の指示で足り、運行指示書を新たに作成する必要はない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。この場合には、当該業務以後の運行について所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者等に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3第3項)。口頭の指示のみで済ませることはできない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3 (出典: e-Gov法令検索)

  26. 問26.運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、運転者等台帳にその年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の5第2項のとおりである。運転者等台帳は運転者等ごとに作成して営業所に備え置き、運転者でなくなった場合には直ちに年月日及び理由を記載したうえで3年間保存する。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5 (出典: e-Gov法令検索)

  27. 問27.運転者等台帳は、営業所ごとに備え置くことに代えて、主たる事務所において全営業所分を一括して備え置くことができる。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。運転者等台帳は、当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の5第1項)。主たる事務所での一括保管は認められていない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5 (出典: e-Gov法令検索)

  28. 問28.65歳以上の高齢運転者に対しては、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣の認定を受けた適性診断を受けさせなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項のとおりである。特別な指導及び適性診断の対象となる特定の運転者は、死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者、運転者として新たに雇い入れた者、高齢者(65歳以上の者)の三者である。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条 (出典: e-Gov法令検索)

  29. 問29.運転者に対する指導及び監督を行った場合には、その日時、場所及び内容等を記録し、営業所において1年間保存しなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。指導及び監督の記録の保存期間は、営業所において3年間である(貨物自動車運送事業輸送安全規則10条1項)。記録する事項は日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者である。1年間保存の点呼記録・業務記録と混同しないよう注意したい。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条 (出典: e-Gov法令検索)

  30. 問30.貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則11条のとおりである。異常気象時等における措置を講じる義務は事業者に課されており、運行管理者はこの規定による措置を講じることがその業務とされている(同規則20条1項)。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第11条 (出典: e-Gov法令検索)

  31. 問31.運転者その他の乗務員は、事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとらなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則16条は、乗務員の遵守事項として、酒気を帯びて乗務しないこと、過積載をした事業用自動車に乗務しないことなどとともに、踏切内で運行不能となったときは速やかに列車に対し適切な防護措置をとることを定めている。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第16条 (出典: e-Gov法令検索)

  32. 問32.他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときに行う制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能についての点検は、当該装置に異常があるおそれがあると認められる場合に限り行えばよい。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、交替する運転者から通告を受け、事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をしなければならない(貨物自動車運送事業輸送安全規則17条)。異常のおそれの有無にかかわらず、交替時には必ず点検を行う必要がある。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第17条 (出典: e-Gov法令検索)

  33. 問33.運転者は、事業用自動車の運行中に当該自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運行を中止し、貨物自動車運送事業者に報告しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則17条のとおりである。運行を継続するかどうかを運転者の判断に委ねるのではなく、直ちに運行を中止したうえで事業者に報告することが運転者の遵守事項として定められている。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第17条 (出典: e-Gov法令検索)

  34. 問34.運行管理者は、乗務員等が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及びこれを適切に管理しなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。休憩・睡眠施設を整備し、管理し、及び保守する義務を負うのは貨物自動車運送事業者である(貨物自動車運送事業輸送安全規則3条3項)。運行管理者の業務とされているのは、乗務員等が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理することであり(同規則20条1項)、施設の整備は含まれていない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  35. 問35.運行管理者は、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定めなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:この記述は誤り。勤務時間及び乗務時間を定めるのは貨物自動車運送事業者である(貨物自動車運送事業輸送安全規則3条4項)。運行管理者の業務は、事業者が定めた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させることである(同規則20条1項)。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  36. 問36.運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則20条3項のとおりである。助言は義務ではなく、行うことができるとされている点に注意したい。事業者側には運行管理者に対しその業務を行うため必要な権限を与える義務があり、両者が連携して輸送の安全を確保する仕組みとなっている。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第20条 (出典: e-Gov法令検索)

  37. 問37.運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも貨物自動車運送事業輸送安全規則に規定する運行管理者の業務を処理するに足りるものでなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則21条2項のとおりである。運行管理規程は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準を定めるものである(同条1項)。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)

  38. 問38.業務前の点呼において報告を求め、又は確認を行う事項として定められていないものはどれか。

    • ア.酒気帯びの有無
    • イ.疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
    • ウ.道路運送車両法の規定による日常点検の実施又はその確認
    • エ.当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況

    正解:エ.当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況

    解説:業務前の点呼における報告・確認事項は、酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、及び日常点検の実施又はその確認である(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条1項)。事業用自動車、道路及び運行の状況は、業務を終了した運転者等に対する点呼で報告を求める事項である(同条2項)。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  39. 問39.業務の途中において行う点呼(中間点呼)で運転者に報告を求め、及び確認を行わなければならない事項の組合せとして正しいものはどれか。

    • ア.酒気帯びの有無と、疾病、疲労、睡眠不足等により安全な運転をすることができないおそれの有無
    • イ.酒気帯びの有無と、日常点検の実施又はその確認
    • ウ.疾病、疲労、睡眠不足等のおそれの有無と、事業用自動車、道路及び運行の状況
    • エ.日常点検の実施又はその確認と、事業用自動車、道路及び運行の状況

    正解:ア.酒気帯びの有無と、疾病、疲労、睡眠不足等により安全な運転をすることができないおそれの有無

    解説:中間点呼では、酒気帯びの有無並びに疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求め、及び確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条3項)。日常点検の実施又はその確認は業務前の点呼、事業用自動車・道路・運行の状況は業務後の点呼における事項である。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  40. 問40.点呼を行った際に記録しなければならない事項として定められていないものはどれか。

    • ア.点呼を行った者及び点呼を受けた運転者等の氏名
    • イ.点呼の日時
    • ウ.点呼の方法
    • エ.点呼を受けた運転者の運転免許証の番号

    正解:エ.点呼を受けた運転者の運転免許証の番号

    解説:点呼の記録事項は、点呼を行った旨、報告・確認・指示の内容のほか、点呼を行った者及び点呼を受けた運転者等の氏名、事業用自動車の自動車登録番号等、点呼の日時、点呼の方法その他必要な事項である(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条5項)。運転免許証の番号は点呼の記録事項ではなく、運転者等台帳の記載事項である(同規則9条の5)。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  41. 問41.業務を終了した運転者に対する点呼に関する記述として正しいものはどれか。

    • ア.日常点検の実施又はその確認について報告を求めなければならない
    • イ.当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行わなければならない
    • ウ.疾病、疲労、睡眠不足等により安全な運転をすることができないおそれの有無について報告を求めなければならない
    • エ.運転者が他の運転者と交替した場合であっても、交替した運転者に対して行った通告について報告を求める必要はない

    正解:イ.当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行わなければならない

    解説:業務後の点呼では、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行う(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条2項)。日常点検の実施又はその確認や疾病・疲労等のおそれの有無は業務前の点呼等における事項であり、また運転者が交替した場合には交替した運転者に対して行った通告についても報告を求めなければならない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  42. 問42.一般貨物自動車運送事業者等が運行記録計による記録を行わなければならない普通自動車である事業用自動車として正しいものはどれか。

    • ア.車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上のもの
    • イ.車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの
    • ウ.車両総重量が7トン以上であり、かつ、最大積載量が4トン以上のもの
    • エ.車両総重量が5トン以上の全てのもの

    正解:ア.車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上のもの

    解説:運行記録計による記録の対象は、車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車等である(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条)。いずれか一方に該当すれば対象となる。8トン以上又は5トン以上という数値は、業務の記録における貨物の積載状況の記録対象(同規則8条1項)の基準であり、混同に注意したい。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条 (出典: e-Gov法令検索)

  43. 問43.運行記録計により記録しなければならない事項の組合せとして正しいものはどれか。

    • ア.平均速度、運行距離及び運行時間
    • イ.瞬間速度、燃料消費量及び運行時間
    • ウ.瞬間速度、運行距離及び運行時間
    • エ.瞬間速度、運行距離及び貨物の積載状況

    正解:ウ.瞬間速度、運行距離及び運行時間

    解説:運行記録計により記録するのは、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間である(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条)。平均速度や燃料消費量、貨物の積載状況は運行記録計による記録事項ではない。記録は1年間保存しなければならない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条 (出典: e-Gov法令検索)

  44. 問44.事業用自動車に係る事故が発生した場合に記録しなければならない事項として定められていないものはどれか。

    • ア.事故の発生日時
    • イ.事故の原因
    • ウ.再発防止対策
    • エ.事故に係る損害賠償の金額

    正解:エ.事故に係る損害賠償の金額

    解説:事故の記録の記載事項は、乗務員等の氏名、事業用自動車の自動車登録番号等、事故の発生日時、発生場所、事故の当事者(乗務員等を除く)の氏名、事故の概要(損害の程度を含む)、事故の原因、再発防止対策である(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の2)。損害賠償の金額は記載事項とされていない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  45. 問45.業務の記録と事故の記録のそれぞれの保存期間の組合せとして正しいものはどれか。

    • ア.業務の記録は3年間、事故の記録は1年間
    • イ.業務の記録は1年間、事故の記録は3年間
    • ウ.業務の記録は1年間、事故の記録は1年間
    • エ.業務の記録は3年間、事故の記録は3年間

    正解:イ.業務の記録は1年間、事故の記録は3年間

    解説:業務の記録の保存期間は1年間(貨物自動車運送事業輸送安全規則8条1項)、事故の記録の保存期間は3年間(同規則9条の2)である。点呼の記録・運行記録計の記録・運行指示書は1年間、事故の記録・指導監督の記録・退職等の後の運転者等台帳は3年間と整理して覚えるとよい。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条 (出典: e-Gov法令検索)

  46. 問46.運行指示書の記載事項として定められていないものはどれか。

    • ア.運行の開始及び終了の地点及び日時
    • イ.乗務員等の氏名
    • ウ.運行に際して注意を要する箇所の位置
    • エ.事業用自動車の日常点検の実施結果

    正解:エ.事業用自動車の日常点検の実施結果

    解説:運行指示書の記載事項は、運行の開始及び終了の地点及び日時、乗務員等の氏名、運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時、運行に際して注意を要する箇所の位置、休憩地点及び休憩時間、運転又は業務の交替の地点、その他運行の安全を確保するために必要な事項である(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3第1項)。日常点検の実施結果は含まれていない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3 (出典: e-Gov法令検索)

  47. 問47.運行指示書の作成を要する運行として正しいものはどれか。

    • ア.運行の距離が100キロメートルを超える運行
    • イ.業務前又は業務後の点呼のいずれか一方を対面等により行うことができない業務を含む運行
    • ウ.業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等により行うことができない業務を含む運行
    • エ.夜間の運転を含む全ての運行

    正解:ウ.業務前及び業務後の点呼のいずれも対面等により行うことができない業務を含む運行

    解説:運行指示書の作成が必要となるのは、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行うことができない業務、すなわち中間点呼を要する業務を含む運行である(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3第1項・7条3項)。運行の距離や夜間運転の有無は要件とされていない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3 (出典: e-Gov法令検索)

  48. 問48.特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣の認定を受けた適性診断を受けさせなければならない運転者に該当しないものはどれか。

    • ア.死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした運転者
    • イ.運転免許の効力の停止の処分を受けたことがある運転者
    • ウ.運転者として新たに雇い入れた者
    • エ.65歳以上の高齢運転者

    正解:イ.運転免許の効力の停止の処分を受けたことがある運転者

    解説:特別な指導及び適性診断の対象となる特定の運転者は、死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者、運転者として新たに雇い入れた者、高齢者(65歳以上の者)の三者である(貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項)。運転免許の効力の停止の処分を受けたことがある運転者は、この対象として定められていない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条 (出典: e-Gov法令検索)

  49. 問49.一般貨物自動車運送事業者等が常時選任する運転者として選任してはならない者に該当しないものはどれか。

    • ア.試みの使用期間中の者であって、14日を超えて引き続き使用されるに至った者
    • イ.日々雇い入れられる者
    • ウ.2か月以内の期間を定めて使用される者
    • エ.試みの使用期間中の者であって、使用開始から14日を超えていない者

    正解:ア.試みの使用期間中の者であって、14日を超えて引き続き使用されるに至った者

    解説:常時選任する運転者等に充てることができないのは、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者である(貨物自動車運送事業輸送安全規則3条2項)。ただし、試みの使用期間中の者であっても、14日を超えて引き続き使用されるに至った者は除かれており、選任することができる。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  50. 問50.運行管理者の業務として定められていないものはどれか。

    • ア.事業者が定めた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成すること
    • イ.運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くこと
    • ウ.アルコール検知器を営業所ごとに備え置くこと
    • エ.補助者に対する指導及び監督を行うこと

    正解:ウ.アルコール検知器を営業所ごとに備え置くこと

    解説:アルコール検知器を営業所ごとに備え付けるのは貨物自動車運送事業者の義務であり(貨物自動車運送事業輸送安全規則7条4項)、運行管理者の業務とされているのは、点呼で使用するアルコール検知器を常時有効に保持することである(同規則20条1項)。乗務割の作成、運転者等台帳の作成・備置き、補助者に対する指導及び監督は、いずれも運行管理者の業務である。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)

  51. 問51.運転者の遵守事項に関する記述として誤っているものはどれか。

    • ア.酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること
    • イ.踏切を通過するときは、変速装置を操作して速やかに通過すること
    • ウ.乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること
    • エ.運行指示書の記載事項に変更が生じた場合には、携行している運行指示書に当該変更の内容を記載すること

    正解:イ.踏切を通過するときは、変速装置を操作して速やかに通過すること

    解説:運転者は、踏切を通過するときは変速装置を操作しないこととされている(貨物自動車運送事業輸送安全規則17条)。踏切内でのエンスト等による立ち往生を防ぐための定めであり、変速装置を操作して速やかに通過するという記述は誤りである。酒気帯びの申出、交替時の通告、携行する運行指示書への変更内容の記載は、いずれも同条に定める遵守事項である。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第17条 (出典: e-Gov法令検索)

  52. 問52.貨物自動車運送事業者があらかじめ交替するための運転者を配置しておかなければならない場合として正しいものはどれか。

    • ア.運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるとき
    • イ.運転者が長距離運転に従事する場合の全て
    • ウ.運転者の連続運転時間が4時間を超えることとなるとき
    • エ.運転者が深夜の時間帯に運転する場合の全て

    正解:ア.運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるとき

    解説:交替運転者の配置が義務付けられるのは、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときである(貨物自動車運送事業輸送安全規則3条7項)。長距離運転や夜間運転であれば一律に配置が必要となるわけではなく、連続運転時間による基準も同項の要件ではない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  53. 問53.運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)に関する記述として正しいものはどれか。

    • ア.運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める講習であって国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから選任することができる
    • イ.運行管理者資格者証を有する者でなければ選任することができない
    • ウ.補助者を選任するときは、地方運輸局長の認可を受けなければならない
    • エ.補助者は、点呼に関する業務を行うことができない

    正解:ア.運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める講習であって国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから選任することができる

    解説:補助者は、運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める講習であって国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから選任することができる(貨物自動車運送事業輸送安全規則18条3項)。選任について地方運輸局長の認可は不要であり、補助者は運行管理者の業務を補助する者として点呼の一部を行うことができる。補助者に対する指導及び監督は運行管理者の業務である(同規則20条1項)。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条 (出典: e-Gov法令検索)

  54. 問54.業務の記録として記録させなければならない事項に該当しないものはどれか。

    • ア.業務の開始及び終了の地点及び日時
    • イ.休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
    • ウ.運送した貨物の運賃の額
    • エ.業務を交替した場合にあっては、その地点及び日時

    正解:ウ.運送した貨物の運賃の額

    解説:業務の記録の記載事項は、運転者等の氏名、事業用自動車の自動車登録番号等、業務の開始及び終了の地点及び日時、主な経過地点及び業務に従事した距離、業務を交替した場合の地点及び日時、休憩又は睡眠をした場合の地点及び日時などである(貨物自動車運送事業輸送安全規則8条1項)。運送した貨物の運賃の額は業務の記録の記載事項ではない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条 (出典: e-Gov法令検索)

  55. 問55.運転者等台帳の記載事項として定められていないものはどれか。

    • ア.雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日
    • イ.運転者の家族構成
    • ウ.運転者等の健康状態
    • エ.事故を引き起こした場合はその概要

    正解:イ.運転者の家族構成

    解説:運転者等台帳の記載事項には、作成番号及び作成年月日、事業者の氏名又は名称、運転者等の氏名・生年月日・住所、雇入れの年月日及び選任された年月日、運転免許に関する事項、事故を引き起こした場合の概要、健康状態、指導の実施及び適性診断の受診の状況などがある(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の5第1項)。家族構成は記載事項とされていない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の5 (出典: e-Gov法令検索)