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運行管理者(貨物)「貨物自動車運送事業法I(事業許可・運行管理者制度)」の一問一答

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📖 運行管理者(貨物)「貨物自動車運送事業法I(事業許可・運行管理者制度)」の全50問と解説(一覧)

運行管理者(貨物)の貨物自動車運送事業法I(事業許可・運行管理者制度)に関する一問一答(全50問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。

  1. 問1.貨物自動車運送事業法は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、法令遵守等のための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全の確保と事業の健全な発達を図ることを目的としている。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業法1条の目的規定のとおりである。同条は、これらを通じて公共の福祉の増進に資することを法の最終的な目的として掲げている。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第1条 (出典: e-Gov法令検索)

  2. 問2.貨物自動車運送事業法にいう「貨物自動車運送事業」に該当しないものはどれか。

    • ア.一般貨物自動車運送事業
    • イ.特定貨物自動車運送事業
    • ウ.貨物軽自動車運送事業
    • エ.貨物利用運送事業

    正解:エ.貨物利用運送事業

    解説:貨物自動車運送事業法2条1項は、貨物自動車運送事業を一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業の3種と定義している。貨物利用運送事業は貨物利用運送事業法に基づく別個の事業であり、ここには含まれない。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)

  3. 問3.特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業法2条3項の定義のとおりである。これに対し一般貨物自動車運送事業は、他人の需要に応じ有償で自動車を使用して貨物を運送する事業のうち、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう(同条2項)。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)

  4. 問4.貨物軽自動車運送事業において使用できる自動車は三輪以上の軽自動車に限られ、二輪の自動車は含まれない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。貨物自動車運送事業法2条4項は、貨物軽自動車運送事業を、他人の需要に応じ有償で「三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車」を使用して貨物を運送する事業と定義しており、二輪の自動車も含まれる。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)

  5. 問5.特別積合せ貨物運送とは、事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業法2条6項の定義のとおりである。特別積合せ貨物運送は、一般貨物自動車運送事業として行う運送の一形態である。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)

  6. 問6.一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業法3条のとおり、一般貨物自動車運送事業の経営は許可制である。届出や登録では足りない。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  7. 問7.貨物自動車運送事業のうち、経営の開始に当たり国土交通大臣への届出で足りるものはどれか。

    • ア.一般貨物自動車運送事業
    • イ.特定貨物自動車運送事業
    • ウ.貨物軽自動車運送事業
    • エ.特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業

    正解:ウ.貨物軽自動車運送事業

    解説:貨物軽自動車運送事業は届出制である(貨物自動車運送事業法36条1項)。一般貨物自動車運送事業は同法3条により、特定貨物自動車運送事業は同法35条1項により、いずれも国土交通大臣の許可が必要であり、特別積合せ貨物運送は一般貨物自動車運送事業の一形態であるから許可を要する。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第36条 (出典: e-Gov法令検索)

  8. 問8.特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、あらかじめ国土交通大臣に届け出れば足りる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。特定貨物自動車運送事業の経営には国土交通大臣の許可が必要である(貨物自動車運送事業法35条1項)。届出制がとられているのは貨物軽自動車運送事業である(同法36条1項)。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第35条 (出典: e-Gov法令検索)

  9. 問9.一般貨物自動車運送事業の欠格事由として、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一定の期間を経過しない者は許可を受けることができない。この期間として正しいものはどれか。

    • ア.2年
    • イ.3年
    • ウ.5年
    • エ.7年

    正解:ウ.5年

    解説:貨物自動車運送事業法5条1号は、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に対しては許可をしてはならないと定めている。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第5条 (出典: e-Gov法令検索)

  10. 問10.一般貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者に対して、国土交通大臣は一般貨物自動車運送事業の許可をしてはならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業法5条2号のとおりである。許可を取り消された者が法人である場合には、取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者も、取消しの日から5年間は同様に欠格となる。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第5条 (出典: e-Gov法令検索)

  11. 問11.一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更に関する手続として正しいものはどれか。

    • ア.いかなる変更であっても国土交通大臣の認可を受けなければならない
    • イ.原則として国土交通大臣の認可が必要であり、国土交通省令で定める一定の事項の変更は届出で足りる
    • ウ.すべての変更についてあらかじめ届け出れば足りる
    • エ.すべての変更について変更後に報告すれば足りる

    正解:イ.原則として国土交通大臣の認可が必要であり、国土交通省令で定める一定の事項の変更は届出で足りる

    解説:貨物自動車運送事業法9条は、事業計画の変更を原則として国土交通大臣の認可制とし、例外として、事業用自動車に関する国土交通省令で定める変更はあらかじめ、軽微な事項に関する変更は遅滞なく、それぞれ届け出ることとしている。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第9条 (出典: e-Gov法令検索)

  12. 問12.一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業法9条3項のとおりである。事前の届出で足り、認可までは要しない点が原則的な事業計画の変更(同条1項)と異なる。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第9条 (出典: e-Gov法令検索)

  13. 問13.一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは「遅滞なく」その旨を届け出なければならない(貨物自動車運送事業法9条3項)。30日以内という期限は定められていない。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第9条 (出典: e-Gov法令検索)

  14. 問14.一般貨物自動車運送事業者の運送約款に関する記述として正しいものはどれか。

    • ア.国土交通大臣の認可を受けなければならず、標準運送約款と同一の約款を定めたときは認可を受けたものとみなされる
    • イ.運送約款を定めたときは遅滞なく国土交通大臣に届け出ればよい
    • ウ.運送約款を変更する場合に限り認可が必要となる
    • エ.運送約款は営業所に掲示すれば足り、認可も届出も不要である

    正解:ア.国土交通大臣の認可を受けなければならず、標準運送約款と同一の約款を定めたときは認可を受けたものとみなされる

    解説:貨物自動車運送事業法10条1項は、運送約款を定め、又は変更しようとするときは国土交通大臣の認可を受けなければならないとし、同条3項は、国土交通大臣が公示した標準運送約款と同一の約款を定めたときは認可を受けたものとみなすと定めている。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)

  15. 問15.運送約款の認可基準として、少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められていることが求められる。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業法10条2項2号のとおりである。このほか、荷主の正当な利益を害するおそれがないものであることも認可基準とされている(同項1号)。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)

  16. 問16.一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定めたときは、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。運送約款は届出制ではなく、定め、又は変更しようとするときに国土交通大臣の認可を受けなければならない(貨物自動車運送事業法10条1項)。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)

  17. 問17.一般貨物自動車運送事業者は、個人を対象とする運賃及び料金、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業法11条のとおりである。同条は、事業の規模が著しく小さい場合等を除き、インターネットによる自動公衆送信により公衆の閲覧に供することも併せて義務付けている。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第11条 (出典: e-Gov法令検索)

  18. 問18.安全管理規程を定めた一般貨物自動車運送事業者は、その安全管理規程について国土交通大臣の認可を受けなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。安全管理規程は認可制ではなく、貨物の運送を開始する日までに国土交通大臣に届け出る届出制である(貨物自動車運送事業法14条1項)。変更しようとするときも同様に届出による。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第14条 (出典: e-Gov法令検索)

  19. 問19.安全管理規程を定めて国土交通大臣に届け出なければならない一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く)の数が何両以上の者とされているか。

    • ア.100両
    • イ.200両
    • ウ.300両
    • エ.500両

    正解:イ.200両

    解説:貨物自動車運送事業法14条1項の国土交通省令で定める数は、事業用自動車(被けん引自動車を除く)200両とされている(貨物自動車運送事業輸送安全規則2条の3)。これ未満の事業者には安全管理規程の作成・届出義務はない。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第14条貨物自動車運送事業輸送安全規則 第2条の3 (出典: e-Gov法令検索)

  20. 問20.安全統括管理者に関する記述として正しいものはどれか。

    • ア.運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければならない
    • イ.国土交通大臣が任命する
    • ウ.営業所ごとに選任しなければならない
    • エ.事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから選任する

    正解:エ.事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから選任する

    解説:貨物自動車運送事業法14条2項4号は、安全統括管理者を、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般貨物自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者と定めている。運行管理者資格者証の保有は要件とされていない。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第14条 (出典: e-Gov法令検索)

  21. 問21.安全管理規程の届出を要する一般貨物自動車運送事業者は、その届出後速やかに安全統括管理者を選任し、選任したときは遅滞なくその氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業法14条4項・5項のとおりである。安全統括管理者を解任したときも同様に届出を要する。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第14条 (出典: e-Gov法令検索)

  22. 問22.国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠り、引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときであっても、一般貨物自動車運送事業者に対しその解任を命ずることはできない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。国土交通大臣は、このような場合には一般貨物自動車運送事業者に対し当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる(貨物自動車運送事業法14条7項)。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第14条 (出典: e-Gov法令検索)

  23. 問23.一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送の引受けをしてはならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業法15条3項のとおりである。同項は、そのような運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成や、運転者その他の従業員に対する当該運送の指示も併せて禁止している。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第15条 (出典: e-Gov法令検索)

  24. 問24.日々雇い入れられる者であっても、事業計画に従い業務を行うために常時選任しておく事業用自動車の運転者とすることができる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。選任する運転者は、日々雇い入れられる者、2月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)であってはならない(貨物自動車運送事業輸送安全規則3条2項)。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  25. 問25.貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則3条5項のとおりである。同条6項は、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行できないおそれがある乗務員等を従事させることも禁止している。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  26. 問26.運転者が長距離運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、運行の途中で交替するための運転者を手配すれば足りる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。このような場合には、あらかじめ当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない(貨物自動車運送事業輸送安全規則3条7項)。運行開始後の手配では足りず、夜間の運転に従事する場合も同様である。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  27. 問27.一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業法16条1項のとおりである。選任は、同法3条の許可を受けた後、速やかに行わなければならない。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第16条 (出典: e-Gov法令検索)

  28. 問28.運行管理者を選任したときは遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならないが、解任したときの届出は要しない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。運行管理者を選任したときだけでなく、解任したときも同様に、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない(貨物自動車運送事業法16条3項)。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第16条 (出典: e-Gov法令検索)

  29. 問29.一の営業所において90両の事業用自動車(うち10両は被けん引自動車)の運行を管理する一般貨物自動車運送事業者が、当該営業所に選任しなければならない運行管理者の数として正しいものはどれか。

    • ア.2人以上
    • イ.3人以上
    • ウ.4人以上
    • エ.5人以上

    正解:イ.3人以上

    解説:運行管理者の選任数は、被けん引自動車を除いた事業用自動車の数を30で除して得た数(1未満の端数は切り捨て)に1を加算した数以上である(貨物自動車運送事業輸送安全規則18条1項)。本問では被けん引自動車を除く80両を30で除した2(端数切捨て)に1を加え、3人以上となる。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条 (出典: e-Gov法令検索)

  30. 問30.運行管理者の選任数を算定する際の事業用自動車の数には、被けん引自動車も含めなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。選任数の算定に用いる事業用自動車の数からは、被けん引自動車は除かれる(貨物自動車運送事業輸送安全規則18条1項)。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条 (出典: e-Gov法令検索)

  31. 問31.5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、運行管理者を選任しないことができる。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則18条1項ただし書のとおりである。事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して地方運輸局長が認めた場合の例外である。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条 (出典: e-Gov法令検索)

  32. 問32.一の営業所において複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者は、それらの業務を統括する統括運行管理者を選任しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則18条2項のとおりである。運行管理者が複数となる営業所において、業務の統括体制を明確にする趣旨である。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条 (出典: e-Gov法令検索)

  33. 問33.運行管理者の業務を補助させるための補助者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちからでなければ選任することができない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。補助者は、運行管理者資格者証を有する者のほか、国土交通大臣が認定する運行の管理に関する講習を修了した者のうちからも選任することができる(貨物自動車運送事業輸送安全規則18条3項)。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条 (出典: e-Gov法令検索)

  34. 問34.運行管理者試験に合格していない者が運行管理者資格者証の交付を受けるための要件として正しいものはどれか。

    • ア.事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務の経験を有すること
    • イ.事業用自動車の運行の管理に関し3年以上の実務の経験を有し、国土交通大臣が認定する講習を3回以上受講していること
    • ウ.事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に国土交通大臣が認定する講習を5回以上受講していること
    • エ.事業用自動車の運行の管理に関し10年以上の実務の経験を有すること

    正解:ウ.事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に国土交通大臣が認定する講習を5回以上受講していること

    解説:貨物自動車運送事業法17条1項2号の要件は、事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に国土交通大臣が認定する講習を5回以上受講した者であることとされている(貨物自動車運送事業輸送安全規則24条1項)。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第17条貨物自動車運送事業輸送安全規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  35. 問35.運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者に対しては、国土交通大臣は運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業法17条2項1号のとおりである。このほか、この法律等に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に対しても、交付を行わないことができる(同項2号)。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)

  36. 問36.運行管理者資格者証の交付を受けている者が貨物自動車運送事業法に違反したときは、国土交通大臣はその資格者証の返納を命じなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。この場合、国土交通大臣は資格者証の返納を「命ずることができる」のであり、必ず命じなければならないものではない(貨物自動車運送事業法18条)。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第18条 (出典: e-Gov法令検索)

  37. 問37.運行管理者試験に合格した者が運行管理者資格者証の交付を申請するときは、合格の日から6月以内に行わなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。試験合格者による資格者証の交付申請は、合格の日から3月以内に行わなければならない(貨物自動車運送事業輸送安全規則25条3項)。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第25条 (出典: e-Gov法令検索)

  38. 問38.運行管理者試験の受験資格に関する記述として正しいものはどれか。

    • ア.事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者、又はこれに代わる国土交通大臣が認定する講習を修了した者が受験できる
    • イ.事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有する者でなければ受験できない
    • ウ.運行管理者資格者証の交付を受けている者でなければ受験できない
    • エ.補助者として2年以上選任されている者でなければ受験できない

    正解:ア.事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者、又はこれに代わる国土交通大臣が認定する講習を修了した者が受験できる

    解説:運行管理者試験は、事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者でなければ受けることができないが、この経験は国土交通大臣が認定する講習を修了することをもって代えることができる(貨物自動車運送事業法19条2項、貨物自動車運送事業輸送安全規則31条)。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第19条貨物自動車運送事業輸送安全規則 第31条 (出典: e-Gov法令検索)

  39. 問39.一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言に必ず従わなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。事業者に課されるのは、運行管理者がその業務として行う助言を「尊重しなければならない」という義務である(貨物自動車運送事業法20条3項)。指導に従う義務を負うのは、事業用自動車の運転者その他の従業員である。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第20条 (出典: e-Gov法令検索)

  40. 問40.一般貨物自動車運送事業者が運行管理者に国土交通大臣の認定を受けた講習を受けさせなければならない場合に該当しないものはどれか。

    • ア.運行管理者として新たに選任した場合
    • イ.死者又は重傷者が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所で選任している場合
    • ウ.最後に講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した場合
    • エ.運行管理者資格者証の交付を受けた日から5年を経過した場合

    正解:エ.運行管理者資格者証の交付を受けた日から5年を経過した場合

    解説:貨物自動車運送事業輸送安全規則23条1項は、新たに選任した運行管理者、死者若しくは重傷者が生じた事故を引き起こした営業所や許可の取消し等の処分の原因となった違反行為が行われた営業所で選任している運行管理者、最後に講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した運行管理者を受講の対象としている。資格者証の交付からの経過年数は受講事由とされていない。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)

  41. 問41.自動車事故報告書の提出に関する記述として正しいものはどれか。

    • ア.事故があった日から30日以内に、報告書3通を運輸監理部長又は運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出する
    • イ.事故があった日から15日以内に、報告書1通を国土交通大臣に直接提出する
    • ウ.事故があった日から60日以内に、報告書2通を地方運輸局長に提出する
    • エ.事故があった日から7日以内に、報告書を警察署長を経由して国土交通大臣に提出する

    正解:ア.事故があった日から30日以内に、報告書3通を運輸監理部長又は運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出する

    解説:自動車事故報告規則3条1項は、報告を要する事故があった日から30日以内に、事故ごとに自動車事故報告書3通を、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出することとしている。

    根拠:自動車事故報告規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  42. 問42.自動車事故報告書の提出を要する事故に該当しないものはどれか。

    • ア.5台の自動車の衝突を生じた事故
    • イ.自動車が転落した事故
    • ウ.救護義務違反があった事故
    • エ.故障により車輪の脱落を生じた事故

    正解:ア.5台の自動車の衝突を生じた事故

    解説:自動車の衝突又は接触による事故は、10台以上を生じたものが報告の対象である(自動車事故報告規則2条2号)。自動車の転落は同条1号、救護義務違反は同条10号、故障による車輪の脱落は同条12号に該当し、いずれも報告書の提出を要する。

    根拠:自動車事故報告規則 第2条 (出典: e-Gov法令検索)

  43. 問43.事業用自動車の事故により2人以上の死者が生じたときは、24時間以内においてできる限り速やかに、電話その他適当な方法により、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:自動車事故報告規則4条1項のとおりである。速報をした場合であっても、事故があった日から30日以内の自動車事故報告書の提出(同規則3条1項)は別途必要である。

    根拠:自動車事故報告規則 第4条 (出典: e-Gov法令検索)

  44. 問44.貨物自動車運送事業者は、事業用自動車が転覆する事故を引き起こしたときは、常に24時間以内の速報を行わなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。転覆・転落・火災等の事故それ自体についての速報は、旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした場合に限られている(自動車事故報告規則4条1項1号)。貨物自動車運送事業者は、転覆により積載された危険物等の飛散又は漏えいが生じた場合など同項の他の事由に該当しない限り速報を要しないが、30日以内の報告書の提出(同規則2条1号・3条1項)は必要である。

    根拠:自動車事故報告規則 第4条 (出典: e-Gov法令検索)

  45. 問45.貨物自動車運送事業者が引き起こした次の事故のうち、運輸監理部長又は運輸支局長への速報を要するものはどれか。

    • ア.1人の死者を生じた事故
    • イ.酒気帯び運転を伴う事故
    • ウ.3人の重傷者を生じた事故
    • エ.5人の負傷者を生じた事故

    正解:イ.酒気帯び運転を伴う事故

    解説:酒気帯び運転を伴う事故は速報の対象である(自動車事故報告規則4条1項5号)。死者は2人以上、重傷者は5人以上、負傷者は10人以上を生じた場合に速報を要する(同項2号・3号)。なお、死者や重傷者を生じた事故は、速報の要否にかかわらず自動車事故報告書の提出対象となる(同規則2条3号)。

    根拠:自動車事故報告規則 第4条 (出典: e-Gov法令検索)

  46. 問46.一般貨物自動車運送事業者等は、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報を、毎事業年度の経過後30日以内に公表しなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。公表の期限は毎事業年度の経過後100日以内であり、インターネットの利用その他の適切な方法によることとされている(貨物自動車運送事業輸送安全規則2条の8第1項)。また、輸送の安全に係る処分を受けたときは、遅滞なく、処分の内容と講じた措置等を公表しなければならない(同条2項)。

    根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則 第2条の8 (出典: e-Gov法令検索)

  47. 問47.一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。

    正解:○(正しい)

    解説:貨物自動車運送事業法28条2項のとおりである。同条1項は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させることも禁止している。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)

  48. 問48.国土交通大臣が事業改善の命令として一般貨物自動車運送事業者に命ずることができる事項に該当しないものはどれか。

    • ア.事業計画を変更すること
    • イ.運送約款を変更すること
    • ウ.貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な保険契約を締結すること
    • エ.運行管理者を解任すること

    正解:エ.運行管理者を解任すること

    解説:貨物自動車運送事業法27条は、事業改善の命令として、事業計画の変更、運送約款の変更、輸送施設の改善措置、損害賠償のための保険契約の締結、運賃又は料金の変更等を掲げている。運行管理者を解任することは、ここに含まれていない。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第27条 (出典: e-Gov法令検索)

  49. 問49.一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法若しくは同法に基づく命令等に違反した場合に、国土交通大臣が行うことができる処分として正しいものはどれか。

    • ア.1年以内において期間を定めて事業の停止を命ずることができる
    • イ.事業の停止を命ずることはできるが、許可の取消しはできない
    • ウ.6月以内において期間を定めて輸送施設の使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる
    • エ.許可の取消しのみを行うことができ、事業の停止は命じられない

    正解:ウ.6月以内において期間を定めて輸送施設の使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる

    解説:貨物自動車運送事業法33条は、法令違反等があったときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができると定めている。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第33条 (出典: e-Gov法令検索)

  50. 問50.一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣に届け出ることによりその効力を生ずる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤りである。事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければその効力を生じない(貨物自動車運送事業法30条1項)。一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割も、原則として認可を受けなければ効力を生じない(同条2項)。

    根拠:貨物自動車運送事業法 第30条 (出典: e-Gov法令検索)