運行管理者(貨物)「道路交通法」の一問一答
📖 運行管理者(貨物)「道路交通法」の全50問と解説(一覧)
運行管理者(貨物)の道路交通法に関する一問一答(全50問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.追越しとは、車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えて当該追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法2条1項21号の定義のとおりである。進路を変えることと、側方を通過して前方に出ることの両方の要素を満たす行為が追越しに当たる。
根拠:道路交通法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.道路交通法第2条に定める「駐車」に該当するものとして正しいものはどれか。
- ア.人の乗降のための停止
- イ.貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの
- ウ.客待ちのための継続的な停止
- エ.危険を防止するために行う一時停止
正解:ウ.客待ちのための継続的な停止
解説:道路交通法2条1項18号は、客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由による車両等の継続的な停止を駐車と定義している。ただし、5分を超えない貨物の積卸しのための停止と人の乗降のための停止は駐車から除かれ、停車(同項19号)に当たる。危険防止のための一時停止は駐停車禁止規定の適用除外事由である。
根拠:道路交通法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のものは、道路交通法上の駐車に該当する。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法2条1項18号は、貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を駐車から除いている。これらは停車(同項19号)に当たる。
根拠:道路交通法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問4.徐行とは、車両等が時速10キロメートル以下の速度で進行することをいう。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法2条1項20号は、徐行を「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と定義している。具体的な速度の数値は法令上定められていない。
根拠:道路交通法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問5.車両は、通行している道路が一方通行となっている場合であっても、道路の中央から右の部分にはみ出して通行してはならない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法17条4項は道路の左側部分の通行を原則とするが、同条5項は、当該道路が一方通行となっているときは右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる旨を定めている。左側部分の幅員が通行に十分でないときなども同様である。
根拠:道路交通法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.道路標識等により最高速度が指定されていない一般道路における自動車の最高速度は、60キロメートル毎時である。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法22条1項を受けた道路交通法施行令11条1項により、高速自動車国道の本線車道等以外の道路における自動車の最高速度は60キロメートル毎時とされている。原動機付自転車は30キロメートル毎時である。
根拠:道路交通法 第22条 / 道路交通法施行令 第11条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.高速自動車国道の本線車道における大型貨物自動車(専ら人を運搬する構造のもの及び他の車両をけん引するものを除く。)の最高速度として正しいものはどれか。
- ア.80キロメートル毎時
- イ.90キロメートル毎時
- ウ.100キロメートル毎時
- エ.60キロメートル毎時
正解:イ.90キロメートル毎時
解説:道路交通法施行令27条1項2号により、専ら人を運搬する構造のもの以外の大型自動車(大型貨物自動車)の高速自動車国道の本線車道における最高速度は90キロメートル毎時である。令和6年4月の改正により、従来の80キロメートル毎時から引き上げられた。
根拠:道路交通法施行令 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.高速自動車国道の本線車道における車両総重量20,000キログラムの大型貨物自動車(他の車両をけん引していないもの)の最高速度は、80キロメートル毎時である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法施行令27条1項2号により、専ら人を運搬する構造のもの以外の大型自動車の高速自動車国道の本線車道における最高速度は90キロメートル毎時である。令和6年4月の改正で80キロメートル毎時から90キロメートル毎時に引き上げられた。
根拠:道路交通法施行令 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.けん引するための構造及び装置を有する自動車が、けん引されるための構造及び装置を有する車両をけん引して高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度として正しいものはどれか。
- ア.100キロメートル毎時
- イ.90キロメートル毎時
- ウ.80キロメートル毎時
- エ.50キロメートル毎時
正解:ウ.80キロメートル毎時
解説:道路交通法施行令27条1項は、けん引するための構造及び装置を有し、かつ、けん引されるための構造及び装置を有する車両をけん引する自動車を100キロメートル毎時及び90キロメートル毎時の対象から除いており、これらは同項3号により80キロメートル毎時となる。なお50キロメートル毎時は本線車道における最低速度(施行令27条の3)である。
根拠:道路交通法施行令 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)において、道路標識等により最低速度が指定されていない区間における自動車の最低速度は、40キロメートル毎時である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法75条の4を受けた道路交通法施行令27条の3により、政令で定める最低速度は50キロメートル毎時とされている。法令の規定により速度を減ずる場合や危険防止のためやむを得ない場合を除き、これに達しない速度で進行してはならない。
根拠:道路交通法 第75条の4 / 道路交通法施行令 第27条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.車両は、他の車両を追い越そうとするときは、原則として、その追い越されようとする車両(前車)の左側を通行しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法28条1項により、追越しは前車の右側を通行するのが原則である。前車が右折のため道路の中央に寄って通行しているときに限り、その左側を通行しなければならない(同条2項)。
根拠:道路交通法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.他の車両を追い越そうとする場合において、前車が右折をするため道路の中央に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法28条2項の定めのとおりである。追越しは前車の右側を通行するのが原則(同条1項)だが、前車が道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは左側を通行しなければならない。
根拠:道路交通法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.道路交通法第30条により追越しが禁止されている道路の部分に該当しないものはどれか。
- ア.勾配の急な上り坂
- イ.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分)
- ウ.踏切及びその手前の側端から前に30メートル以内の部分
- エ.道路の曲がり角付近
正解:ア.勾配の急な上り坂
解説:道路交通法30条が掲げる追越し禁止場所は、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂、トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分)、交差点・踏切・横断歩道・自転車横断帯とこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分などである。勾配の急な坂のうち禁止されるのは下り坂であり、急な上り坂そのものは頂上付近を除き禁止場所とされていない。
根拠:道路交通法 第30条 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.横断歩道等における歩行者等の優先(道路交通法第38条)に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.横断歩道により進路の前方を横断しようとする歩行者があるときは、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない
- イ.横断する歩行者の有無にかかわらず、横断歩道の直前では必ず一時停止しなければならない
- ウ.横断歩道の手前の直前で停止している車両の側方を通過してその前方に出るときは、徐行すれば足りる
- エ.横断歩道とその手前の側端から前に50メートル以内の部分では、前方を進行している他の車両の側方を通過してその前方に出てはならない
正解:ア.横断歩道により進路の前方を横断しようとする歩行者があるときは、横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない
解説:道路交通法38条1項後段により、横断歩道により進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、その直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。横断する歩行者等がないことが明らかな場合にまで停止が義務付けられるわけではない。また、停止車両の側方を通過して前方に出る前には一時停止が必要であり(同条2項)、側方通過して前方に出ることが禁止される範囲は手前の側端から前に30メートル以内である(同条3項)。
根拠:道路交通法 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.道路交通法第42条により徐行しなければならない場合に該当しないものはどれか。
- ア.交通整理が行われておらず、左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとするとき
- イ.道路の曲がり角付近を通行するとき
- ウ.上り坂の頂上付近を通行するとき
- エ.優先道路を通行している場合において、左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとするとき
正解:エ.優先道路を通行している場合において、左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとするとき
解説:道路交通法42条1号は左右の見とおしがきかない交差点における徐行を定めるが、当該交差点で交通整理が行われている場合及び優先道路を通行している場合は除かれている。道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂の通行は同条2号により徐行しなければならない。
根拠:道路交通法 第42条 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法25条の2第1項の定めのとおりである。また、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分では、当該禁止された行為をしてはならない(同条2項)。
根拠:道路交通法 第25条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の道路の部分においては、停車し、又は駐車してはならない。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法44条1項2号の定めのとおりである。この場所では駐車だけでなく停車も禁止されている。
根拠:道路交通法 第44条 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.道路交通法上、踏切の前後の側端からの停車及び駐車の禁止範囲は、それぞれ前後に5メートル以内の部分とされている。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法44条1項6号により、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分が駐停車禁止とされている。5メートル以内とされているのは交差点の側端・道路の曲がり角(同項2号)や横断歩道の前後の側端(同項3号)などである。
根拠:道路交通法 第44条 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.停車及び駐車がいずれも禁止されている場所(道路交通法第44条)に該当しないものはどれか。
- ア.交差点の側端から5メートル以内の部分
- イ.横断歩道の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
- ウ.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- エ.消火栓から5メートル以内の部分
正解:エ.消火栓から5メートル以内の部分
解説:消火栓から5メートル以内の部分は道路交通法45条1項4号の駐車禁止場所であり、停車までは禁止されない。交差点の側端から5メートル以内、横断歩道の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内、踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分は、いずれも44条1項に掲げる駐停車禁止場所である。
根拠:道路交通法 第45条 (出典: e-Gov法令検索)
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問20.道路交通法第45条が定める駐車禁止の範囲に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.消火栓から3メートル以内の部分が駐車禁止と定められている
- イ.道路外の施設の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の部分が駐車禁止と定められている
- ウ.火災報知機から1メートル以内の部分が駐車禁止と定められている
- エ.道路工事が行われている場合の当該工事区域の側端から3メートル以内の部分が駐車禁止と定められている
正解:ウ.火災報知機から1メートル以内の部分が駐車禁止と定められている
解説:道路交通法45条1項は、火災報知機から1メートル以内の部分を駐車禁止と定めている。消火栓や指定消防水利の標識が設けられている位置などからは5メートル以内、道路外の施設に出入りするための自動車用の出入口からは3メートル以内、道路工事の工事区域の側端からは5メートル以内がそれぞれ正しい範囲であり、対象ごとに距離が異なる点が問われやすい。
根拠:道路交通法 第45条 (出典: e-Gov法令検索)
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問21.車両は、駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がないこととなる場所においては、原則として駐車してはならない。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法45条2項の定めのとおりである。ただし、貨物の積卸しを行う場合で運転者がその車両を離れないとき若しくは離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは例外とされる。
根拠:道路交通法 第45条 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間)、道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法52条1項の定めのとおりである。政令で定める場合においては、夜間以外の時間であっても同様に灯火をつけなければならない。
根拠:道路交通法 第52条 (出典: e-Gov法令検索)
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問23.夜間、他の車両等と行き違う場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときでも、灯火を消し、又は灯火の光度を減ずるなどの操作を行う義務はない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法52条2項により、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等の操作をしなければならない。
根拠:道路交通法 第52条 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法53条1項の定めのとおりであり、手、方向指示器又は灯火により合図を行う。行為が終わったときは合図をやめなければならず、合図に係る行為をしないのに合図をしてはならない(同条4項)。
根拠:道路交通法 第53条 (出典: e-Gov法令検索)
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問25.もっぱら貨物を運搬する構造の自動車(貨物自動車)で貨物を積載しているものは、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法55条1項ただし書の定めのとおりである。乗車のために設備された場所以外の場所への乗車は原則禁止だが、貨物を看守するための必要最小限度の人員の荷台乗車は認められている。
根拠:道路交通法 第55条 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.貨物自動車の積載物の長さの制限として正しいものはどれか。
- ア.自動車の長さにその長さの10分の2を加えた長さまで
- イ.自動車の長さにその長さの10分の1を加えた長さまで
- ウ.自動車の長さまで
- エ.自動車の長さにその長さの10分の3を加えた長さまで
正解:ア.自動車の長さにその長さの10分の2を加えた長さまで
解説:道路交通法施行令22条1項3号イにより、積載物の長さは自動車の長さにその長さの10分の2を加えた長さ(1.2倍)を超えてはならない。令和4年5月の改正により、従来の10分の1(1.1倍)から緩和された。
根拠:道路交通法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問27.積載物は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法施行令22条1項4号イの定めのとおりである。左右については、車体からそれぞれ自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出してはならない(同号ロ)。
根拠:道路交通法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.積載物の幅は自動車の幅を超えてはならず、車体の左右からはみ出して積載することは一切認められていない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法施行令22条1項3号ロにより、積載物の幅は自動車の幅にその幅の10分の2を加えた幅(1.2倍)まで認められ、車体の左右からそれぞれ幅の10分の1を超えない範囲ではみ出すことができる(同項4号ロ)。令和4年5月の改正で幅方向のはみ出しが可能となった。
根拠:道路交通法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.積載物の高さの制限は、公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて別に定める場合を除き、何メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じたものとされているか。正しいものはどれか。
- ア.2.5メートル
- イ.3.3メートル
- ウ.4.1メートル
- エ.3.8メートル
正解:エ.3.8メートル
解説:道路交通法施行令22条1項3号ハにより、積載物の高さは3.8メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。公安委員会が支障がないと認めて定める場合であっても、3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内である。
根拠:道路交通法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.自動車の積載物の重量は、自動車検査証に記録された最大積載重量を超えてはならない。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法施行令22条1項2号の定めのとおりである。これを超える積載をして運転すると過積載(道路交通法58条の3第1項)となる。
根拠:道路交通法 第58条の3 / 道路交通法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.貨物が分割できないものであるため積載重量等の制限を超えることとなる場合において、出発地警察署長が車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限って許可をしたときは、その許可の範囲内で制限を超える積載をして運転することができる。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法57条3項の定めのとおりである。許可権者は出発地警察署長であり、到着地の警察署長ではない点に注意を要する。
根拠:道路交通法 第57条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.過積載に関する措置についての記述として正しいものはどれか。
- ア.警察官は、過積載をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる
- イ.公安委員会は、過積載をしている車両の運転者に対し、通行指示書を交付する
- ウ.警察署長は、車両の使用者に対し、過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる
- エ.警察官は、車両の使用者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて自動車の使用制限を命ずることができる
正解:ア.警察官は、過積載をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる
解説:道路交通法58条の3により、過積載をしている車両の運転者に対し応急の措置を命じ、通行指示書を交付するのはいずれも警察官である。車両の使用者に対する過積載防止のための必要な措置の指示は公安委員会の権限であり(58条の4)、6月を超えない範囲内での自動車の使用制限命令も公安委員会の権限である(75条2項)。
根拠:道路交通法 第58条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.自動車の使用者が下命・容認の禁止規定に違反し、自動車の使用が著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認められるときは、公安委員会は、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法75条2項による使用制限命令の期間は「6月を超えない範囲内」である。「3月を超えない範囲内」とされているのは、公安委員会の指示を受けた後1年以内に再び違反行為が行われた場合等の使用制限命令(75条の2)である。
根拠:道路交通法 第75条 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.車両の使用者等以外の者(荷主等)が、当該車両への積載が過積載となることの情を知りながら、制限に係る重量を超える積載物を運転者に引き渡す行為は、道路交通法上禁止されていない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法58条の5第1項2号により、過積載となる情を知りながら積載物を売り渡し、又は引き渡す行為は禁止されている。違反行為が反復されるおそれがあると認めるときは、警察署長は当該行為をしてはならない旨を命ずることができる(同条2項)。
根拠:道路交通法 第58条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問35.道路交通法上の酒気帯びの基準となる呼気中アルコール濃度(呼気1リットルにつき)として正しいものはどれか。
- ア.0.10ミリグラム
- イ.0.15ミリグラム
- ウ.0.25ミリグラム
- エ.0.30ミリグラム
正解:イ.0.15ミリグラム
解説:道路交通法施行令44条の3により、身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされている。
根拠:道路交通法施行令 第44条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.道路交通法上の酒気帯びの基準となるアルコール濃度は、呼気1リットルにつき0.25ミリグラムとされている。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法施行令44条の3により、呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされている。血液では1ミリリットルにつき0.3ミリグラムである。
根拠:道路交通法施行令 第44条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.道路交通法上の酒気帯びの基準となるアルコール濃度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムとされている。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法施行令44条の3の定めのとおりである。呼気では1リットルにつき0.15ミリグラムとされている。
根拠:道路交通法施行令 第44条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態での車両等の運転の禁止は、事業用自動車の運転者に限って適用される。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法66条は「何人も」正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならないと定めており、事業用自動車の運転者に限らずすべての運転者に適用される。
根拠:道路交通法 第66条 (出典: e-Gov法令検索)
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問39.自動車が停止しているときであっても、運転者が携帯電話用装置を通話のために使用することは、道路交通法により禁止されている。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法71条5号の5は「当該自動車等が停止しているときを除き」携帯電話用装置等を通話のために使用してはならないと定めており、停止中の使用は禁止の対象外である。また、傷病者の救護又は公共の安全の維持のため走行中に緊急やむを得ずに行う通話も除かれている。
根拠:道路交通法 第71条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法72条1項前段の定めのとおりである。救護義務と危険防止措置義務は、事故の大小や過失の有無にかかわらず運転者その他の乗務員に課される。
根拠:道路交通法 第72条 (出典: e-Gov法令検索)
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問41.交通事故があったときの警察官への報告は、事故発生後24時間以内に行えば足りる。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法72条1項後段により、警察官が現場にいるときは当該警察官に、いないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなければならない。24時間以内でよいとする定めはない。
根拠:道路交通法 第72条 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.交通事故の報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者の救護又は道路における危険防止のため必要があると認めるときは、報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去ってはならない旨を命ずることができる。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法72条2項の定めのとおりである。また、現場にある警察官は、運転者等に対し交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる(同条3項)。
根拠:道路交通法 第72条 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.交通事故の際に警察官へ報告すべき事項に、当該交通事故に係る車両等の積載物は含まれていない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法72条1項後段は、事故発生の日時及び場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度、損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに講じた措置を報告事項として掲げており、積載物も含まれる。
根拠:道路交通法 第72条 (出典: e-Gov法令検索)
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問44.交通事故があった場合に運転者が警察官に報告しなければならない事項として、道路交通法第72条第1項に掲げられていないものはどれか。
- ア.交通事故における死傷者の数
- イ.負傷者の負傷の程度
- ウ.交通事故の原因
- エ.当該交通事故に係る車両等の積載物
正解:ウ.交通事故の原因
解説:道路交通法72条1項後段の報告事項は、交通事故が発生した日時及び場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度、損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置である。交通事故の原因は報告事項として掲げられていない。
根拠:道路交通法 第72条 (出典: e-Gov法令検索)
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問45.自動車の使用者がその業務に関し運転者に命じ、又は容認してはならない行為として、道路交通法第75条第1項に掲げられていないものはどれか。
- ア.最高速度違反となる運転
- イ.酒気を帯びての運転
- ウ.過積載をしての運転
- エ.走行中の携帯電話の使用
正解:エ.走行中の携帯電話の使用
解説:道路交通法75条1項は、無免許運転、最高速度違反の運転、酒気帯び運転、過労運転、その免許で運転することができる種類以外の自動車の運転、過積載をしての運転、放置行為の下命・容認を禁止している。走行中の携帯電話の使用(71条5号の5)はこの列挙に含まれていない。
根拠:道路交通法 第75条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.車両総重量11,000キログラム以上又は最大積載量6,500キログラム以上の貨物自動車は、道路交通法上の大型自動車に該当する。
正解:○(正しい)
解説:道路交通法3条を受けた道路交通法施行規則2条により、車両総重量11,000キログラム以上のもの、最大積載量6,500キログラム以上のもの又は乗車定員30人以上のものが大型自動車とされている。
根拠:道路交通法 第3条 / 道路交通法施行規則 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問47.車両総重量9,000キログラム、最大積載量5,000キログラムの貨物自動車の道路交通法上の自動車の種類として正しいものはどれか。
- ア.大型自動車
- イ.中型自動車
- ウ.準中型自動車
- エ.普通自動車
正解:イ.中型自動車
解説:道路交通法施行規則2条により、中型自動車は車両総重量7,500キログラム以上11,000キログラム未満のもの、最大積載量4,500キログラム以上6,500キログラム未満のもの又は乗車定員11人以上29人以下のものである。車両総重量9,000キログラム・最大積載量5,000キログラムはいずれも中型自動車の範囲に該当する。
根拠:道路交通法施行規則 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.道路交通法上の準中型自動車に該当する車両総重量の範囲として正しいものはどれか。
- ア.3,500キログラム以上11,000キログラム未満
- イ.5,000キログラム以上7,500キログラム未満
- ウ.3,500キログラム以上7,500キログラム未満
- エ.7,500キログラム以上11,000キログラム未満
正解:ウ.3,500キログラム以上7,500キログラム未満
解説:道路交通法施行規則2条により、準中型自動車は車両総重量3,500キログラム以上7,500キログラム未満のもの又は最大積載量2,000キログラム以上4,500キログラム未満のものとされている。車両総重量7,500キログラム以上11,000キログラム未満は中型自動車の範囲である。
根拠:道路交通法施行規則 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問49.大型免許は、政令で定める者を除き、20歳以上であれば受けることができる。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。道路交通法88条1項1号により、大型免許は21歳(政令で定める者にあっては19歳)に満たない者には与えられない。20歳(政令で定める者にあっては19歳)が年齢要件とされているのは中型免許である。
根拠:道路交通法 第88条 (出典: e-Gov法令検索)
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問50.大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が、原則として通算してどれだけ以上必要か。正しいものはどれか。
- ア.1年以上
- イ.3年以上
- ウ.2年以上
- エ.5年以上
正解:イ.3年以上
解説:道路交通法96条2項により、大型免許の運転免許試験を受けようとする者は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを現に受けており、かつ、これらの免許を受けていた期間が通算して3年以上でなければならない。ただし、政令で定める教習を修了した者は1年以上に短縮される。
根拠:道路交通法 第96条 (出典: e-Gov法令検索)