消防設備士 乙種6類(乙6)「消防関係法令」の一問一答
📖 消防設備士 乙種6類(乙6)「消防関係法令」の全65問と解説(一覧)
消防設備士 乙種6類(乙6)の消防関係法令に関する一問一答(全65問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.消防法において、消火器は「消防用設備等」に含まれない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消火器は消防法第17条の「消防用設備等」に含まれます(消火設備として)。
根拠: 消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.防火対象物の関係者は、消防用設備等の設置および維持について義務を負う。
正解:○(正しい)
解説:消防法第17条により、防火対象物の関係者は消防用設備等の設置・維持の義務があります。
根拠: 消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.消防用設備等の点検は、すべての防火対象物について、消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させる義務があるのは、延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物や特定一階段等防火対象物など、政令で定める防火対象物に限られる。それ以外の防火対象物では、関係者が自ら点検できる(消火器などの消防用設備等でも同様)。根拠=消防法第17条の3の3、消防法施行令第36条第2項。
根拠: 消防法 第17条の3の3 / 消防法施行令 第36条 (出典: e-Gov法令検索)
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問4.消防設備士免状の書換えは、免状を交付した都道府県知事に申請する。
正解:○(正しい)
解説:免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、免状を交付した都道府県知事、または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えを申請する(消防法施行令36条の5)。★再交付は申請先が違い、免状の交付または書換えをした都道府県知事に限られる(消防法施行令36条の6第1項)。
根拠: 消防法施行令 第36条の5 / 消防法施行令 第36条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問5.乙種消防設備士は、消防用設備等の工事と整備の両方を行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。乙種消防設備士が行えるのは整備だけで、工事はできない(消防法17条の6第2項、消防法施行規則33条の3第3項)。消防用設備等の設置に係る工事は消防設備士でなければ行えず(消防法17条の5、消防法施行令36条の2第1項)、そのうち工事ができるのは甲種消防設備士だけである。
根拠: 消防法 第17条の5 / 消防法 第17条の6 / 消防法施行令 第36条の2 / 消防法施行規則 第33条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.消防用設備等の点検結果の報告は、すべての防火対象物で年1回行う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、消防長または消防署長に報告します。
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問7.消防設備士は、免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内に講習を受ける必要がある。
正解:○(正しい)
解説:初回は免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内、以後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに講習を受ける(消防法17条の10、消防法施行規則33条の17第1項・2項)。起算日が「交付日」や「受講日」そのものではなく「その後の最初の4月1日」である点が独特である。
根拠: 消防法 第17条の10 / 消防法施行規則 第33条の17 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.延べ面積が500㎡以上の飲食店には、消火器の設置義務がある。
正解:○(正しい)
解説:正しい。飲食店(消防法施行令別表第一(3)項)は延べ面積150㎡以上で消火器具の設置義務がある(消防法施行令10条1項。火を使用する設備を設けた場合は面積に関係なく必要)。500㎡はこの基準(150㎡以上)を満たすため設置義務があり、記述は正しい。
根拠: 消防法施行令 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.消火器の設置は、防火対象物の各部分から歩行距離50m以下となるように配置する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消火器具は、防火対象物の階ごとに、各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように配置する(消防法施行規則6条6項)。大型消火器は歩行距離30メートル以下である(消防法施行規則7条1項)。50メートルではない。
根拠: 消防法施行規則 第6条 / 消防法施行規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.地階や無窓階には、消火器の設置基準が緩和される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消防法施行令10条1項5号により、同項1〜4号に当たらない防火対象物でも、地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上のものには消火器具の設置が必要となり、基準はむしろ厳しくなる。
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問11.特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした防火対象物では、消火器具の能力単位の算定に用いる面積の数値が2倍になる。
正解:○(正しい)
解説:消防法施行規則6条2項による。算定に用いる面積が2倍になるので、必要な能力単位は半分になる。耐火構造だけ、または内装の難燃化だけでは軽減されない。
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問12.防火対象物の用途を変更し、変更後の用途が特定防火対象物の用途となった場合でも、消防用設備等は変更前の用途の技術上の基準に適合していればよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消防法17条の3第1項により、用途変更後の基準に適合しない消防用設備等には原則として変更前の基準が適用されるが、変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合は除かれ(同条2項4号)、変更後の用途の基準に適合させなければならない。なお消火器・避難器具などは、そもそもこの「変更前の基準による」特例の対象外で、用途の変更にかかわらず常に現行の基準に適合させる(消防法17条の2の5第1項かっこ書き)。
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問13.消防設備士の免状に有効期限はない。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士免状そのものに有効期限を定めた規定はない(消防法17条の7)。ただし工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習を受ける義務があり(消防法17条の10)、初回は免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内、以後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに講習を受ける(消防法17条の10、消防法施行規則33条の17第1項・2項)。受講しないと免状の返納命令の対象になりうる(消防法17条の7第2項が準用する13条の2第5項)。
根拠: 消防法 第17条の10 / 消防法 第17条の7 / 消防法施行規則 第33条の17 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.消防設備士免状は、交付を受けた都道府県内でのみ有効である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し都道府県知事が交付するが(消防法17条の7第1項)、その効力は全国に及ぶ。交付を受けた都道府県以外でも工事・整備に従事できる。
根拠: 消防法 第17条の7 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.消火器の点検結果の報告先は、市町村長である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。点検結果の報告先は消防長または消防署長です。市町村長ではありません。
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問16.特定防火対象物には、病院・ホテル・百貨店などが含まれる。
正解:○(正しい)
解説:特定防火対象物は、不特定多数の人が利用する施設で、病院・ホテル・百貨店・飲食店などが該当します。
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問17.消防設備士が法令に違反した場合、免状の返納を命じられることがある。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士が消防法またはこれに基づく命令の規定に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事は免状の返納を命ずることができる(消防法17条の7第2項が準用する13条の2第5項)。
根拠: 消防法 第17条の7 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.消火器は、床面からの高さ1.5m以下の位置に設置しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:消火器具は、床面からの高さが1.5メートル以下の箇所に設ける(消防法施行規則9条1号)。実務では消火器の上端の高さで判断する。あわせて、消火器具を設置した箇所には「消火器」と表示した標識を見やすい位置に設けなければならない(同条4号)。
根拠: 消防法施行規則 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.少量危険物を貯蔵する場所には、消火器の設置義務はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。少量危険物や指定可燃物を貯蔵・取扱う場所にも、消火器の設置が必要です。
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問20.消防用設備等の定期点検は、外観点検と機能点検の2種類がある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消防用設備等の点検は機器点検(6か月ごと)と総合点検(1年ごと)の2種類で、外観点検・機能点検は機器点検の中で行う(平成16年消防庁告示第9号)。
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問21.防火対象物の関係者とは、所有者・管理者・占有者をいう。
正解:○(正しい)
解説:消防法における「関係者」とは、防火対象物の所有者、管理者、占有者の3者を指します。
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問22.消火器具の能力単位が1のものでも、設置義務を満たすことができる。
正解:○(正しい)
解説:必要能力単位を満たせば、能力単位1の消火器でも設置可能です。ただし必要本数が多くなります。
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問23.共同住宅の各住戸には、消火器の設置義務がある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。共同住宅(消防法施行令別表第一(5)項ロ・非特定防火対象物)は、延べ面積150平方メートル以上で消火器具の設置義務が生じる(消防法施行令10条1項2号)。配置は、階ごとに各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるようにする(消防法施行規則6条6項)。義務がかかるのは防火対象物としての建物であって、各住戸ごとに置くことを求める規定はない。
根拠: 消防法施行令 第10条 / 消防法施行規則 第6条 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.消防設備士は、業務に従事していなくても定期講習の受講義務がある。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士は、業務に従事しているかどうかに関わらず、定期的な講習の受講義務があります。
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問25.自動車に設置する消火器は、消防法による設置義務の対象ではない。
正解:○(正しい)
解説:自動車は消防法施行令別表第一に掲げられておらず、消防法17条1項・消防法施行令10条1項による消火器具の設置義務はかからない。自動車への消火器の備付けは、道路運送車両法にもとづく保安基準が定めている。★ただし消火器そのものは消防法の規制を受ける。消火器は検定対象機械器具等であり(消防法21条の2第1項、消防法施行令37条1号)、型式適合検定に合格した表示のないものは販売も工事への使用もできない(消防法21条の2第4項)。検定の対象から外れるのは、輸出されるものと、船舶安全法または航空法にもとづく検査・試験に合格したものだけである(消防法施行令37条柱書き)。
根拠: 消防法 第17条 / 消防法 第21条の2 / 消防法施行令 第10条 / 消防法施行令 第37条 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.消防用設備等の定期点検の種類として、正しい組合せはどれか。
- ア.機器点検・総合点検
- イ.外観点検・総合点検
- ウ.機器点検・性能点検
- エ.外観点検・機能点検・総合点検
正解:ア.機器点検・総合点検
解説:消防用設備等の点検は、機器点検(6か月ごと)と総合点検(1年ごと)の2種類(規則31条の6、平成16年消防庁告示第9号)。外観点検・機能点検は機器点検の中で行う。
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問27.特定防火対象物における消防用設備等の点検結果の報告期間として、正しいものはどれか。
- ア.6ヶ月に1回
- イ.1年に1回
- ウ.2年に1回
- エ.3年に1回
正解:イ.1年に1回
解説:特定防火対象物では1年に1回、非特定防火対象物では3年に1回、消防長または消防署長に報告します。
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問28.消防設備士免状の交付後、最初の講習を受けなければならない期間はどれか。
- ア.交付日から1年以内
- イ.交付日から3年以内
- ウ.最初の4月1日から2年以内
- エ.最初の4月1日から5年以内
正解:ウ.最初の4月1日から2年以内
解説:初回は免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内、以後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに講習を受ける(消防法17条の10、消防法施行規則33条の17第1項・2項)。起算日が「交付日」や「受講日」そのものではなく「その後の最初の4月1日」である点が独特である。
根拠: 消防法 第17条の10 / 消防法施行規則 第33条の17 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.消火器の設置において、防火対象物の各部分からの歩行距離の基準として正しいものはどれか。
- ア.10m以下
- イ.15m以下
- ウ.30m以下
- エ.20m以下
正解:エ.20m以下
解説:消火器具は、防火対象物の階ごとに、各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように配置する(消防法施行規則6条6項)。大型消火器は歩行距離30メートル以下である(消防法施行規則7条1項)。屋内消火栓のホース接続口までが水平距離25メートル以下(消防法施行令11条3項1号イ)であるのと混同しやすいので、歩行距離か水平距離かを区別して覚える。
根拠: 消防法施行令 第11条 / 消防法施行規則 第6条 / 消防法施行規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.消火器の設置高さの基準として、正しいものはどれか。
- ア.床面からの高さ1.5m以下
- イ.床面からの高さ1.2m以下
- ウ.床面からの高さ1.0m以下
- エ.床面からの高さ2.0m以下
正解:ア.床面からの高さ1.5m以下
解説:消火器具は、床面からの高さが1.5メートル以下の箇所に設ける(消防法施行規則9条1号)。床から1.5メートルを超える高さに置くと、とっさに持ち出せず消火が遅れるためである。
根拠: 消防法施行規則 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.消防設備士乙種6類の免状で、自動火災報知設備の整備を行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。乙種6類は消火器の整備・点検のみが対象です。自動火災報知設備は甲種4類または乙種4類の範囲です。
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問32.消防法上、消火器は「警報設備」に分類される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消火器は「消火設備」に分類されます。警報設備は自動火災報知設備等。
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問33.防火管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画を作成しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:防火管理者は、総務省令で定めるところにより防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長または消防署長に届け出なければならない(消防法施行令3条の2第1項)。防火管理者の選任義務そのものは消防法8条1項にあり、選任を要する防火対象物と収容人員の要件は消防法施行令1条の2第3項に定められている。
根拠: 消防法 第8条 / 消防法施行令 第1条の2 / 消防法施行令 第3条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.消防設備士免状の再交付は、免状を亡失した場合にのみ申請できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。再交付は亡失のほか、汚損・破損した場合にも申請できます。
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問35.大型消火器の設置基準では、防火対象物の各部分から歩行距離100m以下に配置する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。大型消火器は、指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が30メートル以下となるように設ける(消防法施行規則7条1項)。100メートルではない。一般の消火器具は歩行距離20メートル以下である(消防法施行規則6条6項)。
根拠: 消防法施行規則 第6条 / 消防法施行規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.消防設備士が交付を受けた都道府県以外で業務を行う場合、改めてその都道府県の免状が必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し都道府県知事が交付するが(消防法17条の7第1項)、その効力は全国に及ぶ。交付を受けた都道府県以外でも工事・整備に従事できる。改めてその都道府県の免状を取り直す必要はない。
根拠: 消防法 第17条の7 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.消防設備士免状の返納を命じられた者に対しては、その日から起算して1年を経過するまでの間、都道府県知事は免状の交付を行わないことができる。
正解:○(正しい)
解説:消防法17条の7第2項は13条の2第4項から第7項までを準用しており、そのうち13条の2第4項1号は、返納を命ぜられその日から起算して1年を経過しない者に対しては免状の交付を行わないことができる、と定めている。★条文は「交付を行わないことができる」であって、必ず断られるわけではない。また、ここでいうのは試験に合格し直したあとの「交付」であって、亡失・滅失・汚損・破損のときの「再交付」(消防法施行令36条の6)とは別の手続である。
根拠: 消防法 第17条の7 / 消防法施行令 第36条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.危険物を貯蔵する場所に設置する消火器は、その危険物に適応するものでなければならない。
正解:○(正しい)
解説:危険物施設に設置する消火器は、当該危険物に適応する消火器でなければなりません。
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問39.消防用設備等の設置届は、工事完了後4日以内に届け出る。
正解:○(正しい)
解説:消防用設備等を設置したときは、工事が完了した日から4日以内に消防長または消防署長に届け出なければなりません。
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問40.消火器具の付加設置とは、電気設備やボイラー室などがある場合に、大型消火器を設けることをいう。
正解:×(誤り)
解説:誤り。付加設置とは、少量危険物・指定可燃物(消防法施行規則6条3項)、変圧器・配電盤などの電気設備(消防法施行規則6条4項)、鍛造場・ボイラー室・乾燥室など多量の火気を使用する場所(消防法施行規則6条5項)について、「前各項の規定によるほか」=通常の算定に加えて別に設ける消火器具をいう。電気設備がある場所は床面積100平方メートル以下ごとに1個、多量の火気を使用する場所は床面積を25平方メートルで除して得た数以上の能力単位とする。設ける消火器が大型である必要はなく、大型かどうかは能力単位で決まる別の区分である。
根拠: 消防法施行規則 第6条 (出典: e-Gov法令検索)
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問41.消火器具は、消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設ける。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
正解:○(正しい)
解説:消防法施行規則9条2号による。点検要領でも、たえず潮風や雨雪にさらされる箇所などに置く消火器は、適当な防護措置が講じられていることを確認する。
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問42.消防設備士の定期講習は、2回目以降は前回の講習を受けた日以後の最初の4月1日から5年以内に受講する。
正解:○(正しい)
解説:2回目以降の講習は、前回の受講日以後の最初の4月1日から5年以内に受講しなければなりません。
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問43.非特定防火対象物における消防用設備等の点検結果報告は、3年に1回行う。
正解:○(正しい)
解説:非特定防火対象物の点検結果報告は3年に1回です。特定防火対象物は1年に1回です。
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問44.消防法における「関係者」に、防火対象物を賃借して使用しているテナント(占有者)は含まれない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消防法2条4項により、関係者とは防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。賃借して使用しているテナントは占有者として関係者に含まれる。
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問45.消防設備士が消防用設備等の整備を行ったときは、その旨を消防長または消防署長に届け出なければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。整備を行った場合の届出義務はありません。設置の届出とは異なります。
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問46.地階で床面積が50㎡以上の場合、消火器の設置が必要となることがある。
正解:○(正しい)
解説:地階・無窓階・3階以上の階で床面積が一定以上ある場合は、用途に関わらず消火器の設置が必要です。
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問47.消防設備士試験に合格した者は、試験を行った都道府県知事に免状の交付を申請する。
正解:○(正しい)
解説:免状の交付を受けようとする者は、申請書に総務省令で定める書類を添えて、当該免状に係る消防設備士試験を行った都道府県知事に申請する(消防法施行令36条の3、消防法施行規則33条の4)。指定試験機関が試験を行った場合は、その試験機関に試験事務を行わせている都道府県知事が交付権者となる(消防法17条の7第1項)。
根拠: 消防法 第17条の7 / 消防法施行令 第36条の3 / 消防法施行規則 第33条の4 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.消火器の付加設置が必要な場合でも、主たる消火器の設置をもって付加設置を兼ねることができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。付加設置の消火器は、主たる消火器とは別に追加で設置する必要があり、兼用はできません。
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問49.消防設備士免状の種類と対象設備の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.乙種6類 ── 消火器
- イ.乙種4類 ── スプリンクラー設備
- ウ.甲種1類 ── 消火器
- エ.甲種5類 ── 自動火災報知設備
正解:ア.乙種6類 ── 消火器
解説:乙種6類は消火器が対象です。甲種1類は屋内消火栓・スプリンクラー設備、乙種4類は自動火災報知設備、甲種5類は避難設備です。
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問50.防火対象物の区分において、特定防火対象物に該当しないものはどれか。
- ア.映画館
- イ.共同住宅
- ウ.旅館
- エ.物品販売店舗
正解:イ.共同住宅
解説:共同住宅は非特定防火対象物です。映画館・旅館・物品販売店舗は不特定多数が利用する特定防火対象物に該当します。
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問51.消火器の能力単位の算定において、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした場合、必要能力単位に乗じる倍率はどれか。
- ア.2/3
- イ.1/3
- ウ.1/2
- エ.変わらない
正解:ウ.1/2
解説:消防法施行規則6条2項により、特定主要構造部(建築基準法2条9号の2イ)を耐火構造とし、かつ壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした防火対象物では、能力単位の算定基準面積が2倍になる=必要能力単位が1/2に軽減される。★耐火構造だけでは軽減されず、内装を難燃材料とすることが同時に必要。
根拠: 建築基準法 第2条 / 消防法施行規則 第6条 (出典: e-Gov法令検索)
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問52.消防設備士免状の書換えが必要となる事由として、正しいものはどれか。
- ア.住所の変更
- イ.勤務先の変更
- ウ.電話番号の変更
- エ.本籍地の属する都道府県の変更
正解:エ.本籍地の属する都道府県の変更
解説:免状の記載事項は、交付年月日および交付番号、氏名および生年月日、本籍地の属する都道府県、免状の種類、そのほか総務省令で定める事項(過去10年以内に撮影した写真)である(消防法施行令36条の4、消防法施行規則33条の5第2項)。これらに変更が生じたときに書換えを申請する(消防法施行令36条の5)。住所や勤務先は記載事項ではないので、変わっても書換えは要らない。
根拠: 消防法施行令 第36条の4 / 消防法施行令 第36条の5 / 消防法施行規則 第33条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.消防法施行令別表第一(三)項の飲食店(火を使用する設備又は器具を設けていないもの)で、消火器具の設置が義務付けられる延べ面積の基準はどれか。
- ア.150㎡以上
- イ.100㎡以上
- ウ.200㎡以上
- エ.300㎡以上
正解:ア.150㎡以上
解説:消防法施行令10条1項2号ロにより、(三)項の飲食店は延べ面積150㎡以上で消火器具を設置する。火を使用する設備又は器具を設けたものは面積に関係なく必要(同項1号ロ)。★劇場等((一)項イ)のように面積に関係なく必要な特定防火対象物もあり、「特定なら150㎡」「非特定なら300㎡」とは一律に言えない。
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問54.消防用設備等の設置届の届出先として、正しいものはどれか。
- ア.市町村長
- イ.消防長または消防署長
- ウ.消防庁長官
- エ.都道府県知事
正解:イ.消防長または消防署長
解説:設置届は、工事が完了した日から4日以内に、防火対象物の関係者が消防長または消防署長へ提出する(消防法17条の3の2、消防法施行規則31条の3第1項)。届出を受けた消防長または消防署長は、遅滞なく検査を行う(消防法施行規則31条の3第2項)。
根拠: 消防法 第17条の3の2 / 消防法施行規則 第31条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問55.消防法令上、消防用設備等の工事または整備を行う際に必要な資格として、正しいものはどれか。
- ア.工事は乙種のみ、整備は甲種のみ
- イ.工事・整備とも甲種のみ
- ウ.工事は甲種のみ、整備は甲種または乙種
- エ.工事・整備とも甲種または乙種
正解:ウ.工事は甲種のみ、整備は甲種または乙種
解説:工事は甲種消防設備士のみ、整備は甲種または乙種の消防設備士が行うことができます。
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問56.防火対象物の消防用設備等について、消防長または消防署長が設置命令を出すことができる。
正解:○(正しい)
解説:消防法第17条の4により、消防長又は消防署長は設置命令を出す権限を有しています。
根拠: 消防法 第17条の4 (出典: e-Gov法令検索)
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問57.複合用途防火対象物の消火器の設置は、主たる用途のみで必要能力単位を計算すればよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。複合用途防火対象物では、用途ごとに必要能力単位を算定し、それぞれの部分に消火器を設置しなければなりません。
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問58.消防設備点検資格者は、消火器の点検を行うことができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消防設備点検資格者は消火器の点検を行えます(消防設備士または消防設備点検資格者)。
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問59.準耐火構造の建物では、消火器の必要能力単位が3倍に増加される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。準耐火構造には消火器の能力単位を増減する規定はなく、「3倍増加」も「軽減」もされない。能力単位が軽減される(算定基準面積が2倍=必要能力単位が半分)のは、特定主要構造部(建築基準法2条9号の2イ)を耐火構造とし、かつ壁・天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした場合のみ(消防法施行規則6条2項)。
根拠: 建築基準法 第2条 / 消防法施行規則 第6条 (出典: e-Gov法令検索)
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問60.変圧器・配電盤などの電気設備がある場所には、付加設置として、電気設備の消火に適応する消火器を、その場所の床面積100㎡以下ごとに1個設けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:規則6条4項により、電気設備がある場所には、令別表第二で電気設備の消火に適応するとされる消火器を、その場所の床面積100㎡以下ごとに1個設ける。能力単位ではなく「個数」で定められている点に注意する。
根拠: 消防法施行規則 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問61.消火器の技術上の規格は、総務省令で定められている。
正解:○(正しい)
解説:消火器の技術上の規格は、「消火器の技術上の規格を定める省令」(総務省令)で定められています。
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問62.特定防火対象物のうち、映画館は延べ面積に関わらず消火器の設置が義務付けられている。
正解:○(正しい)
解説:映画館、劇場、キャバレー等は、延べ面積に関わらず消火器の設置が義務付けられています。
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問63.消防法施行令別表第一(十五)項の事務所など、同令10条1項3号に掲げる防火対象物で、消火器具の設置が義務付けられる延べ面積の基準はどれか。
- ア.300㎡以上
- イ.200㎡以上
- ウ.150㎡以上
- エ.500㎡以上
正解:ア.300㎡以上
解説:消防法施行令10条1項3号により、別表第一(七)項・(八)項・(十)項・(十一)項・(十五)項の防火対象物は延べ面積300㎡以上で消火器具を設置する。★非特定防火対象物でも共同住宅((5)項ロ)や工場((12)項イ)などは同項2号で延べ150㎡以上なので、「非特定なら300㎡」とは言えない。
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問64.延べ面積1,000㎡の事務所(令別表第一(十五)項)に設ける消火器具の能力単位の合計数は、最低いくつ必要か。なお、特定主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料とした建物ではないものとする。
- ア.10
- イ.5
- ウ.20
- エ.3
正解:イ.5
解説:規則6条1項の表で(十五)項の算定基準面積は200㎡なので、1,000÷200=5以上。(一)項イ等は50㎡、飲食店・物販店等は100㎡。耐火構造+難燃仕上げなら同条2項で面積が2倍になる。
根拠: 消防法施行規則 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問65.消防設備士免状の返納命令を出す権限を持つ者はどれか。
- ア.消防庁長官
- イ.市町村長
- ウ.都道府県知事
- エ.消防長
正解:ウ.都道府県知事
解説:免状の返納を命ずることができるのは、その免状を交付した都道府県知事である(消防法17条の7第2項が準用する13条の2第5項)。消防長や消防署長ではない。返納を命ぜられた者に対しては、その日から起算して1年を経過するまで、都道府県知事は免状の交付を行わないことができる(同項が準用する13条の2第4項1号)。
根拠: 消防法 第17条の7 (出典: e-Gov法令検索)