消防設備士 甲種3類「粉末消火設備」の一問一答
📖 消防設備士 甲種3類「粉末消火設備」の全63問と解説(一覧)
消防設備士 甲種3類の粉末消火設備に関する一問一答(全63問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.消防法施行規則に定める粉末消火設備の消火剤のうち、炭酸水素カリウムを主成分とするものは第二種粉末とされている。
正解:○(正しい)
解説:正しい。消防法施行規則は、粉末消火設備の消火剤を主成分によって4種類に分け、炭酸水素カリウムを主成分とするものを第二種粉末としている。炭酸水素ナトリウムを主成分とするものは第一種粉末、りん酸塩類等を主成分とするものは第三種粉末、炭酸水素カリウムと尿素との反応物は第四種粉末である。ナトリウムが第一種、カリウムが第二種、カリウムに尿素を反応させたものが第四種と、主成分の違いで区別して覚えるとよい。消火剤の量や充てん比の表では、第二種粉末と第三種粉末が同じ欄にまとめられている。
根拠: 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令では、粉末消火薬剤は、水面に均一に散布した場合において、1時間以内に沈降するものでなければならないとされている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令は、粉末消火薬剤について、水面に均一に散布した場合に1時間以内に沈降しないことを求めている。「1時間以内に沈降するもの」は逆である。同じ省令は、粉末消火薬剤を防湿加工を施した塩類とし、呼び寸法180マイクロメートル以下の微細な粉末であること、吸湿試験での質量増加率が2パーセント以下であることも定めている。粉末状の消火薬剤には、塊状化や変質を生じないことも求められている。
根拠: 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号) 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.粉末消火剤の第3種はリン酸アンモニウムを主成分とし、その色は淡紅色(ピンク)である。
正解:○(正しい)
解説:第3種粉末はリン酸アンモニウム(NH4H2PO4)を主成分とし、色は淡紅色(ピンク)で、A・B・C火災すべてに適応する汎用の粉末である。
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問4.消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令では、粉末消火薬剤は、主成分の種類ごとに定められた色の着色を施さなければならないとされている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令で着色が義務づけられているのは、りん酸塩類・硫酸塩類その他防炎性を有する塩類(りん酸塩類等)だけで、淡紅色系の着色を施すこととされている。炭酸水素ナトリウムや炭酸水素カリウムなどの重炭酸塩を主成分とする粉末消火薬剤については、この省令に色の定めはない。りん酸塩類等は、消防法施行規則でいう第三種粉末の主成分にあたる。
根拠: 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号) 第7条 / 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問5.粉末消火剤のうち、A火災(普通火災)にも有効な汎用性を持つのは第3種だけである。
正解:○(正しい)
解説:リン酸アンモニウムを主成分とする第3種のみがA・B・C火災すべてに適応する。第1種・第2種・第4種はいずれもBC火災用である。
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問6.第1種粉末消火剤(炭酸水素ナトリウム)はA火災(普通火災)にも有効である。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。炭酸水素ナトリウムを主成分とする第1種はBC火災用であり、A火災には適応しない。A火災にも有効なのはリン酸アンモニウムの第3種のみである。
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問7.リン酸アンモニウムを主成分とする粉末消火剤の色は白色である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令は、りん酸塩類等を主成分とする粉末消火薬剤には淡紅色系の着色を施さなければならないと定めている。リン酸アンモニウムはりん酸塩類に当たるので、これを主成分とする粉末消火剤は白色ではなく淡紅色系である。消防法施行規則の粉末消火設備の基準では、りん酸塩類等を主成分とするものを第三種粉末と呼ぶ。
根拠: 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号) 第7条 / 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.蓄圧式の粉末消火設備の蓄圧用ガスに窒素ガスを用いる場合、そのガス量は消火剤1キログラムにつき温度35度で1気圧の状態に換算した体積で40リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上とする。
正解:×(誤り)
解説:誤り。規則21条4項6号ハにより、蓄圧用ガスに窒素ガスを用いる場合は消火剤1kgにつき10L(35度・1気圧換算)にクリーニングに必要な量を加えた量以上とする。40L以上は加圧用ガスに窒素ガスを用いる場合(同号ロ)の数値である。
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問9.次のうち、A火災(普通火災)にも適応する粉末消火剤の主成分はどれか。
- ア.炭酸水素カリウムと尿素
- イ.炭酸水素ナトリウム
- ウ.炭酸水素カリウム
- エ.リン酸アンモニウム
正解:エ.リン酸アンモニウム
解説:A火災にも適応するのはリン酸アンモニウムを主成分とする第3種粉末(淡紅色・ABC汎用)である。他の3つはいずれもBC火災用の主成分である。
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問10.全域放出方式の粉末消火設備で、防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合に、開口部の面積1平方メートル当たり加算する消火剤の量として、消防法施行規則に定める組合せが正しいものはどれか。
- ア.第四種粉末=1.8キログラム
- イ.第一種粉末=2.7キログラム
- ウ.第三種粉末=4.5キログラム
- エ.第二種粉末=3.6キログラム
正解:ア.第四種粉末=1.8キログラム
解説:消防法施行規則は、全域放出方式で自動閉鎖装置を設けない開口部1平方メートル当たりの加算量を、第一種粉末4.5キログラム、第二種粉末と第三種粉末2.7キログラム、第四種粉末1.8キログラムとしている。第一種粉末は2.7キログラムではなく4.5キログラム、第三種粉末は4.5キログラムではなく2.7キログラムである。第二種粉末も2.7キログラムで、3.6キログラムは局所放出方式で第四種粉末を用いるときの表面積1平方メートル当たりの量である。防護区画の体積当たりの量と同じく、第一種が最も多く、第四種が最も少ない。
根拠: 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.消防法施行規則に定める粉末消火設備の消火剤のうち、炭酸水素カリウムを主成分とするものはどれか。
- ア.第四種粉末
- イ.第二種粉末
- ウ.第一種粉末
- エ.第三種粉末
正解:イ.第二種粉末
解説:消防法施行規則は、粉末消火設備の消火剤を主成分によって分け、炭酸水素カリウムを主成分とするものを第二種粉末としている。第四種粉末も炭酸水素カリウムを使うが、主成分は炭酸水素カリウムと尿素との反応物であり、炭酸水素カリウムだけを主成分とするものとは区別される。第一種粉末は炭酸水素ナトリウム、第三種粉末はりん酸塩類等を主成分とするものである。ナトリウムが第一種、カリウムが第二種、カリウムに尿素を反応させたものが第四種と覚えるとよい。
根拠: 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.移動式の粉末消火設備で、炭酸水素カリウムと尿素との反応物を主成分とする消火剤を用いる場合、一のノズルにつき貯蔵しなければならない消火剤の量はどれか。
- ア.30キログラム以上
- イ.50キログラム以上
- ウ.20キログラム以上
- エ.45キログラム以上
正解:ウ.20キログラム以上
解説:炭酸水素カリウムと尿素との反応物を主成分とするものは第四種粉末である。消防法施行規則は、移動式の粉末消火設備に貯蔵する消火剤の量を、一のノズルにつき第一種粉末50キログラム以上、第二種粉末と第三種粉末30キログラム以上、第四種粉末20キログラム以上としている。30キログラム以上は第二種・第三種粉末、50キログラム以上は第一種粉末の量である。45キログラムは、第一種粉末を用いるノズルが毎分放射できなければならない量で、貯蔵量の数値ではない。主成分から種別を判断し、種別ごとの表に当てはめる。
根拠: 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.第3種粉末消火剤の主成分の化学式はNH4H2PO4である。
正解:○(正しい)
解説:第3種のリン酸アンモニウムの化学式はNH4H2PO4である。淡紅色でABC火災すべてに適応する。
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問14.第1種粉末消火剤の主成分である炭酸水素ナトリウムの化学式はNaHCO3である。
正解:○(正しい)
解説:正しい。炭酸水素ナトリウム(重曹)はナトリウム・水素・炭素・酸素からなり、化学式はNaHCO3(分子量約84)である。消防法施行規則の粉末消火設備の基準では、炭酸水素ナトリウムを主成分とするものを第一種粉末、炭酸水素カリウムを主成分とするものを第二種粉末、りん酸塩類等を主成分とするものを第三種粉末、炭酸水素カリウムと尿素との反応物を第四種粉末と区分している。第一種と第二種は、ナトリウムかカリウムかの違いで区別する。
根拠: 厚生労働省 職場のあんぜんサイト GHSモデルSDS「炭酸水素ナトリウム」(CAS 144-55-8) 3. 組成及び成分情報(化学名 炭酸水素ナトリウム、分子式 CHNaO3、分子量 84.006) / 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.粉末消火設備の消火作用は、抑制作用(負触媒作用)と窒息作用によるものである。
正解:○(正しい)
解説:粉末消火設備は燃焼の連鎖反応を止める抑制作用(負触媒作用)に加えて、窒息作用も併せ持つ。
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問16.粉末消火設備の主たる消火作用は冷却作用のみである。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。粉末消火設備の消火作用は抑制作用(負触媒作用)と窒息作用が主であり、冷却作用のみではない。
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問17.粉末消火設備の起動用ガス容器について、規則が定める内容積及び貯蔵するガスの量の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.内容積0.27リットル以上・ガスの量145グラム以上
- イ.内容積1リットル以上・ガスの量0.6キログラム以上
- ウ.内容積0.1リットル以上・ガスの量50グラム以上
- エ.内容積2リットル以上・ガスの量1.2キログラム以上
正解:ア.内容積0.27リットル以上・ガスの量145グラム以上
解説:規則21条4項13号により、粉末消火設備の起動用ガス容器は内容積0.27L以上、貯蔵するガスの量145g以上、充てん比1.5以上とする。内容積1L以上・0.6kg以上は二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備の起動用ガス容器の基準(規則19条5項13号ハ)である。
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問18.各消火設備の主たる消火原理について、正しく述べているものはどれか。
- ア.粉末は抑制作用と窒息作用による
- イ.ハロゲン化物は窒息作用のみである
- ウ.不活性ガスは抑制作用が主である
- エ.粉末は冷却作用のみによる
正解:ア.粉末は抑制作用と窒息作用による
解説:粉末は抑制作用(負触媒作用)と窒息作用による。不活性ガスの主作用は窒息(酸素濃度の希釈)であり、ハロゲン化物の主作用は抑制作用である。
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問19.粉末消火設備では、加圧用ガスとして窒素または二酸化炭素を用いて粉末を配管内に圧送する。
正解:○(正しい)
解説:粉末消火設備の加圧用ガスには窒素または二酸化炭素が用いられ、この圧力で粉末を配管・ヘッドへ圧送する。
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問20.粉末消火設備の加圧用ガスには、酸素が用いられる。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。粉末消火設備の加圧用ガスには窒素または二酸化炭素が用いられる。酸素は燃焼を助けるため用いられない。
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問21.粉末消火設備の加圧用ガスとして一般に用いられるガスの組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.酸素とアルゴン
- イ.窒素と二酸化炭素
- ウ.水素とヘリウム
- エ.空気とオゾン
正解:イ.窒素と二酸化炭素
解説:粉末消火設備の加圧用ガスには窒素または二酸化炭素が用いられ、この圧力で粉末を圧送する。
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問22.粉末消火設備の定圧作動装置は、加圧用ガスの圧力が所定の値に達したことを検知して、粉末を放出させる(放出弁を開放する)ために設けられる。
正解:○(正しい)
解説:定圧作動装置は、貯蔵容器内の圧力が放出に適した所定圧力に達したことを検知して放出弁等を開放し、適正な圧力で粉末を放出させる装置である。
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問23.粉末消火設備には、放出後に配管内に残留した粉末を除去するためのクリーニング装置が設けられる。
正解:○(正しい)
解説:放出後、配管内に残った粉末が固着すると次回の放出に支障が出るため、加圧ガス等で配管内を掃除するクリーニング装置が設けられる。
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問24.粉末消火設備において、貯蔵容器から放出弁までの間に設けられ、放出に適した圧力に達したことを検知して弁を開放する装置を何というか。
- ア.圧力調整器
- イ.選択弁
- ウ.定圧作動装置
- エ.排気装置
正解:ウ.定圧作動装置
解説:所定の圧力に達したことを検知して放出弁を開放するのは定圧作動装置である。圧力調整器は加圧用ガスの圧力を調整し、選択弁は放出区画を選び、排気装置は放出後のガスを排出する。
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問25.粉末消火設備で、加圧用ガス容器から供給される高圧のガスを、放出に適した圧力まで下げるために設ける機器はどれか。
- ア.定圧作動装置
- イ.クリーニング装置
- ウ.安全弁
- エ.圧力調整器
正解:エ.圧力調整器
解説:加圧用ガス容器の高圧を放出に適した圧力まで減圧するのは圧力調整器である。定圧作動装置は放出弁の開放、クリーニング装置は配管内の残粉除去のための装置である。
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問26.粉末消火設備には、加圧式と蓄圧式の2つの方式がある。
正解:○(正しい)
解説:粉末消火設備には、放出時に加圧用ガスを送り込む加圧式と、あらかじめ容器内を加圧しておく蓄圧式がある。
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問27.加圧式の粉末消火設備では、あらかじめ粉末貯蔵容器内を加圧用ガスで加圧しておき、放出時に別途ガスを送り込む必要がない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。あらかじめ容器内を加圧しておくのは蓄圧式である。加圧式は、起動時に別に設けた加圧用ガス容器のガスを粉末貯蔵容器へ送り込み、その圧力で粉末を放出する方式である。
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問28.蓄圧式の粉末消火設備では、放出時に初めて加圧用ガス容器から粉末貯蔵容器へガスを送り込む。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。蓄圧式は、あらかじめ粉末貯蔵容器内を加圧用ガスで加圧しておく方式である。放出時に初めてガスを送り込むのは加圧式の説明である。
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問29.粉末消火設備の放出方式には、全域放出方式・局所放出方式・移動式の3種類がある。
正解:○(正しい)
解説:粉末消火設備の放出方式は、全域放出方式・局所放出方式・移動式の3種類である。噴射ヘッドの基準は不活性ガス消火設備の例による。
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問30.全域放出方式は、防護区画全体に粉末を放出して消火する方式であり、区画を不燃材料で区画し開口部に自動閉鎖装置を設ける必要がある。
正解:○(正しい)
解説:全域放出方式は区画全体に消火剤を充満させて消火するため、消火剤が漏れないよう不燃材料で区画し、開口部には自動閉鎖装置を設ける。
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問31.粉末消火設備の配管は、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しないような措置を講じない場合、貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離を管径の10倍以上とすれば足りる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。規則21条4項7号ヘにより、貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離は管径の20倍以上とする(分離しないような措置を講じた場合を除く)。粉末とガスの分離を防ぐための規定である。
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問32.道路の用に供される部分には、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。
正解:○(正しい)
解説:正しい。規則21条4項1号の2により、道路の用に供される部分には全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。道路部分に移動式の粉末消火設備を設ける場合は第三種粉末を用いる(同条5項1号)。
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問33.移動式の粉末消火設備で第一種粉末を用いる場合、一のノズルにつき貯蔵しなければならない消火剤の量はどれか。
- ア.20キログラム以上
- イ.30キログラム以上
- ウ.45キログラム以上
- エ.50キログラム以上
正解:エ.50キログラム以上
解説:規則21条3項4号により、移動式の消火剤の量は一のノズルにつき第一種粉末50kg以上、第二種・第三種粉末30kg以上、第四種粉末20kg以上である。45kgは第一種粉末のノズルが毎分放射できなければならない量(同条5項2号)である。
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問34.全域放出方式の粉末消火設備で第一種粉末を用いる場合、防護区画の体積1立方メートルにつき0.60キログラムの割合で計算した量以上の消火剤を貯蔵する。
正解:○(正しい)
解説:正しい。規則21条3項1号イにより、防護区画の体積1㎥当たり第一種粉末0.60kg、第二種・第三種粉末0.36kg、第四種粉末0.24kgの割合で計算する。
根拠: 消防法施行令 第16条 / 消防法施行令 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問35.粉末消火設備の設置維持の技術基準を定めた消防法施行令の条文はどれか。
- ア.第16条
- イ.第18条
- ウ.第19条
- エ.第17条
正解:イ.第18条
解説:粉末消火設備は消防法施行令第18条に規定される。消防法施行令第16条は不活性ガス消火設備、消防法施行令第17条はハロゲン化物消火設備の条文である。
根拠: 消防法施行令 第16条 / 消防法施行令 第17条 / 消防法施行令 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.加圧式の粉末消火設備の加圧用ガス容器は、貯蔵容器等の直近に設置し、かつ、確実に接続しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:正しい。規則21条4項5号により、加圧用ガス容器は貯蔵容器等の直近に設置され、かつ、確実に接続されていることとされている。
根拠: 消防法施行令 第16条 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.粉末消火設備の起動方式は、手動起動と自動起動を切り替えられるようにする。
正解:○(正しい)
解説:起動方式は手動起動と自動起動(自動火災報知設備との連動)を切り替えられるようにし、常時人がいる場所では原則として手動起動とする。
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問38.粉末消火設備の起動装置は自動式を原則とし、手動式とすることはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。粉末消火設備の起動装置は二酸化炭素と同じく手動式が原則で、常時人のいない防火対象物など手動式が不適当な場所では自動式とすることができる(規則21条4項14号)。
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問39.粉末消火設備の貯蔵容器等の見やすい箇所には、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年月及び製造者名を表示する。
正解:○(正しい)
解説:正しい。規則21条4項3号ホにより、貯蔵容器等の見やすい箇所に充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る)、製造年月及び製造者名を表示する。
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問40.消火剤放出時に区画内の人へ危険を知らせる装置として、正しいものはどれか。
- ア.定圧作動装置
- イ.圧力調整器
- ウ.音響警報装置
- エ.クリーニング装置
正解:ウ.音響警報装置
解説:放出前後に区画内の人へ危険を知らせるのは音響警報装置である。圧力調整器・定圧作動装置・クリーニング装置は消火剤の圧送や放出に関わる機器である。
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問41.遅延装置を設ける主たる目的として、最も適切なものはどれか。
- ア.粉末を均一に混合するため
- イ.配管内の残粉を除去するため
- ウ.加圧用ガスの圧力を高めるため
- エ.区画内の人が退避する時間を確保するため
正解:エ.区画内の人が退避する時間を確保するため
解説:遅延装置は、起動から放出までの時間差を設け、区画内の人が退避する時間を確保するために設ける安全装置である。
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問42.消火設備は常用電源のみで作動させればよく、非常電源を設ける必要はない。
正解:×(誤り)
解説:火災時に常用電源が失われても確実に作動させる必要があるため、消火設備には非常電源を設ける。常用電源のみでよいとする扱いは誤りである。
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問43.消火設備の点検には、機器点検と総合点検がある。
正解:○(正しい)
解説:消防用設備等の点検には、外観や機能を確認する機器点検と、実際に作動させて総合的に確認する総合点検がある。
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問44.全域放出方式の粉末消火設備で、防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合、第三種粉末では開口部の面積1平方メートルにつき2.7キログラムの割合で計算した量を加算する。
正解:○(正しい)
解説:正しい。規則21条3項1号ロにより、自動閉鎖装置を設けない開口部1㎡当たり、第一種粉末4.5kg、第二種・第三種粉末2.7kg、第四種粉末1.8kgを加算する。
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問45.粉末消火設備の貯蔵容器等の充てん比の範囲として、第四種粉末について規則が定めているものはどれか。
- ア.0.85以上1.45以下
- イ.1.05以上1.75以下
- ウ.1.50以上2.50以下
- エ.1.5以上1.9以下
正解:ウ.1.50以上2.50以下
解説:規則21条4項2号の表により、充てん比は第一種粉末0.85以上1.45以下、第二種・第三種粉末1.05以上1.75以下、第四種粉末1.50以上2.50以下である。1.5以上1.9以下は高圧式二酸化炭素の充てん比である。
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問46.起動用ガス容器のガスは、放出後に配管内に残った粉末を掃除するために用いられる。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。起動用ガスは、その圧力によって貯蔵容器の容器弁や選択弁を開放し、消火剤の放出を開始させる役割を持つ。放出後に配管内の残粉を掃除するのはクリーニング装置の役割である。
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問47.局所放出方式の粉末消火設備(第三種粉末)を、可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵し、燃焼面が一面に限定され可燃物が飛散するおそれのない部分に設ける。防護対象物の表面積が10平方メートルのとき、必要な消火剤の量はどれか。
- ア.52キログラム
- イ.57.2キログラム
- ウ.88キログラム
- エ.96.8キログラム
正解:イ.57.2キログラム
解説:消防法施行規則21条3項2号により、局所放出方式の粉末消火設備で、可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合など燃焼面が一面に限定され可燃物が飛散するおそれのないときは、防護対象物の表面積1平方メートル当たり第二種・第三種粉末5.2キログラム(第一種粉末は8.8キログラム)で計算し、その量に1.1を乗じる。第三種粉末では5.2×10×1.1=57.2キログラム。52キログラムは1.1を乗じ忘れた値、88キログラムは第一種粉末で1.1を乗じ忘れた値、96.8キログラムは第一種粉末で計算した値である。
根拠: 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.令和4年の規則改正で二酸化炭素消火設備に設置が義務づけられた、貯蔵容器と選択弁の間などに設ける弁はどれか。
- ア.安全弁
- イ.逃し弁
- ウ.閉止弁
- エ.定圧作動装置
正解:ウ.閉止弁
解説:改正により、配管のうち貯蔵容器と選択弁の間、又は操作管に、消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けることが義務づけられた。工事・整備時の誤放出を防ぐための弁である。
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問49.消火設備において、加圧用ガス容器や消火剤を高温になる場所に貯蔵しても、圧力上昇による危険はないため差し支えない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。高温になると容器内の圧力が上昇し破裂等の危険があるため、加圧用ガス容器や消火剤の貯蔵場所は温度上昇を避けた適切な場所とする必要がある。保安上、高温場所への貯蔵は避ける。
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問50.粉末消火設備は、A火災(普通火災)が主体となる一般的な木造建築物の内部にのみ設けることが義務づけられている。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。粉末消火設備は主に油火災(B火災)や電気火災(C火災)に有効な設備であり、木造建築物の内部にのみ限定して義務づけられるという事実はない。設置は対象物の用途・危険性に応じて定められる。
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問51.駐車の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とすることとされている。
正解:○(正しい)
解説:消防法施行規則21条4項により、駐車の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は第三種粉末とするものとされている。リン酸アンモニウムを主成分とする第三種粉末は、熱分解で生じるメタリン酸の被膜による窒息・防炎効果でA火災にも適応するため、座席や内装材などの普通可燃物を含む車両火災に有効だからである。
根拠: 消防法施行規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問52.粉末消火設備の貯蔵容器等の充てん比として、規則で定められている組合せはどれか。
- ア.第一種粉末は0.85以上1.45以下
- イ.第二種粉末は0.60以上0.85以下
- ウ.第三種粉末は2.50以上3.00以下
- エ.第四種粉末は0.24以上0.36以下
正解:ア.第一種粉末は0.85以上1.45以下
解説:消防法施行規則21条4項により、貯蔵容器等の充てん比は第一種粉末が0.85以上1.45以下、第二種粉末及び第三種粉末が1.05以上1.75以下、第四種粉末が1.50以上2.50以下と定められている。第一種粉末の0.85以上1.45以下だけが規則どおりの数値である。
根拠: 消防法施行規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.全域放出方式の粉末消火設備において、第三種粉末を用いる場合に防護区画の体積1立方メートル当たりに必要な消火剤の量はどれか。
- ア.0.24キログラム
- イ.0.36キログラム
- ウ.0.60キログラム
- エ.1.2キログラム
正解:イ.0.36キログラム
解説:消防法施行規則21条3項により、全域放出方式の粉末消火設備の消火剤の量は、防護区画の体積1立方メートルにつき第一種粉末が0.60キログラム、第二種粉末及び第三種粉末が0.36キログラム、第四種粉末が0.24キログラムの割合で計算した量以上とされている。消火力の高い種別ほど必要量が少なくなる関係を押さえておきたい。
根拠: 消防法施行規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.加圧式の粉末消火設備には、5メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整器を設けることとされている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消防法施行規則21条4項により、加圧式の粉末消火設備には2.5メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整器を設けることとされている。加圧用ガス容器の高圧ガスをそのまま貯蔵容器に導入すると危険なため、放出に適した圧力まで減圧する装置である。
根拠: 消防法施行規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問55.加圧式の粉末消火設備に設ける定圧作動装置は、貯蔵容器等ごとに設けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:消防法施行規則21条4項により、定圧作動装置は起動装置の作動後に貯蔵容器等の圧力が設定圧力になったとき放出弁を開放させるものとし、貯蔵容器等ごとに設けることとされている。容器ごとに圧力条件を監視しなければ、粉末が十分に加圧されないまま放出されるおそれがあるためである。
根拠: 消防法施行規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問56.蓄圧式の粉末消火設備には、使用圧力の範囲を赤色で表示した指示圧力計を設けることとされている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消防法施行規則21条4項により、蓄圧式の粉末消火設備には使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計を設けることとされている。常時圧力がかかっている蓄圧式では、指示値が緑色の範囲内にあるかどうかで正常な蓄圧状態を点検できるようにしたものである。
根拠: 消防法施行規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問57.粉末消火設備の加圧用ガスに窒素ガスを用いる場合、そのガス量は消火剤1キログラムにつき温度35度で1気圧の状態に換算した体積で40リットル以上とすることとされている。
正解:○(正しい)
解説:消防法施行規則21条4項により、加圧用ガスに窒素ガスを用いるものは消火剤1キログラムにつき温度35度で1気圧の状態に換算した体積が40リットル以上、二酸化炭素を用いるものは消火剤1キログラムにつき20グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上とされている。窒素は体積、二酸化炭素は質量で規定される点も整理しておきたい。
根拠: 消防法施行規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問58.粉末消火設備において、クリーニングに必要な量のガスは、加圧用ガスと同一の容器にまとめて貯蔵しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消防法施行規則21条4項により、クリーニングに必要な量のガスは別容器に貯蔵することとされている。放射用の加圧ガスと共用すると、放射後に配管内の残留粉末を除去するためのガスが確保できなくなるおそれがあるためである。
根拠: 消防法施行規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問59.全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドの放射圧力として、規則で定められているものはどれか。
- ア.0.9メガパスカル以上
- イ.1.4メガパスカル以上
- ウ.1.9メガパスカル以上
- エ.0.1メガパスカル以上
正解:エ.0.1メガパスカル以上
解説:消防法施行規則21条1項により、全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドの放射圧力は0.1メガパスカル以上とされている。1.4メガパスカル以上は高圧式の二酸化炭素、0.9メガパスカル以上は低圧式の二酸化炭素やハロン1301、1.9メガパスカル以上は窒素・IG-55・IG-541の放射圧力であり、ガス系の数値と混同しないよう注意する。
根拠: 消防法施行規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問60.全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、規則で定める消火剤の量を30秒以内に放射できるものでなければならない。
正解:○(正しい)
解説:消防法施行規則21条1項により、全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは所定の消火剤の量を30秒以内に放射できるものとされており、局所放出方式も同様に30秒以内とされている。粉末は放射の勢いで燃焼を抑え込むため、短時間で集中的に放射する設計となっている。
根拠: 消防法施行規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問61.全域放出方式の粉末消火設備には、貯蔵容器等と選択弁の間に閉止弁を設けることが義務づけられている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。令和4年の規則改正で設置が義務づけられた閉止弁は、二酸化炭素を放射する全域放出方式の不活性ガス消火設備を対象とするものである(消防法施行規則19条5項)。粉末消火設備に講じる保安措置は遅延装置や放出表示灯など(消防法施行規則21条4項)であり、閉止弁の設置義務は課されていない。
根拠: 消防法施行規則 第19条 / 消防法施行規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.移動式の粉末消火設備のホース接続口は、防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が20メートル以下となるように設ける。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消防法施行令18条により、移動式の粉末消火設備のホース接続口は、防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15メートル以下となるように設けることとされている。20メートル以下とされているのは移動式のハロゲン化物消火設備(消防法施行令17条)である。
根拠: 消防法施行令 第17条 / 消防法施行令 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問63.移動式の粉末消火設備で第三種粉末を用いる場合、一のノズルにつき毎分放射できなければならない消火剤の量はどれか。
- ア.毎分18キログラム以上
- イ.毎分45キログラム以上
- ウ.毎分27キログラム以上
- エ.毎分60キログラム以上
正解:ウ.毎分27キログラム以上
解説:消防法施行規則21条5項により、移動式の粉末消火設備のノズルは一のノズルにつき毎分、第一種粉末で45キログラム以上、第二種粉末及び第三種粉末で27キログラム以上、第四種粉末で18キログラム以上の消火剤を放射できるものとされている。毎分60キログラム以上は移動式の二酸化炭素消火設備のノズルに関する数値である。
根拠: 消防法施行規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)