管理業務主任者「民法・区分所有法・標準管理規約」の一問一答
📖 管理業務主任者「民法・区分所有法・標準管理規約」の全66問と解説(一覧)
管理業務主任者の民法・区分所有法・標準管理規約に関する一問一答(全66問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.区分所有法上、専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法2条3項の専有部分の定義として正しい記述です。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者の専有部分の床面積の割合による。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法14条1項により、共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によります。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.専有部分と敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り、分離して処分することができない。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法22条1項の一体性の原則です。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問4.共用部分の軽微な変更は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の決議で決する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。軽微な変更は「集会の普通決議(過半数)」(3分の2ではない)。
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問5.共用部分の重大変更は、区分所有者および議決権の各過半数による集会の決議で決する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。共用部分の重大変更は特別決議です(区分所有法17条1項)。★2026年4月1日施行の改正で、区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する形になり、この4分の3は規約で2分の1を超える割合まで引き下げられます。
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問6.集会は、管理者が3年に1回以上招集すれば足りる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。集会は管理者が「毎年1回以上」招集(3年ではない)。区分所有法34条2項。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第34条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.管理者は、集会において3年に1回事務報告すればよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。管理者は集会において「毎年1回」事務報告が必要(区分所有法43条)。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第43条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.管理組合は、区分所有者全員で構成され、区分所有者はその意思によって管理組合から脱退することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。区分所有法3条により、管理組合は区分所有者全員で当然に構成され、任意脱退はできません。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.規約は、区分所有者以外の占有者(賃借人等)にも、建物・敷地・附属施設の使用方法について効力が及ぶ。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法46条2項により、占有者も使用方法について規約の効力を受けます。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第46条 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.2020年4月施行の改正民法により、契約不適合責任において、買主は、追完請求権・代金減額請求権・損害賠償請求権・契約解除権を有する。
正解:○(正しい)
解説:改正民法562条〜564条により、契約不適合責任として4つの救済手段が認められています。
根拠:民法 第562条 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.2020年4月施行の改正民法により、錯誤による意思表示の効果は「取消し」から「無効」に改められた。
正解:×(誤り)
解説:誤り。改正により錯誤の効果は「無効から取消し」へ(記述が逆)。第三者保護規定との整合のため。
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問12.民法上、連帯保証人には催告の抗弁権および検索の抗弁権がある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。民法454条により、連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権はありません。
根拠:民法 第454条 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.2020年改正民法により、個人根保証契約は、極度額を定めなくても効力を生じる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。個人根保証契約は「極度額を定めなければ効力を生じない」(民法465条の2第2項)。
根拠:民法 第465条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.借地借家法上、建物賃貸借契約において1年未満の期間を定めた場合、その期間で有効に成立する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。1年未満の期間を定めた場合は「期間の定めなし」とみなされる(借地借家法29条1項)。
根拠:借地借家法 第29条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.定期建物賃貸借契約は、口頭でも有効に成立する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。定期建物賃貸借は「公正証書等の書面(電磁的記録含む)」が必須(借地借家法38条)。
根拠:借地借家法 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.2023年4月施行の改正民法により、共有物の管理(軽微な変更を含む)は、共有者全員の同意がなければ決定できない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。共有物の管理は「持分価格の過半数」で決定可能(民法252条1項)。全員同意は重大変更の場合。
根拠:民法 第252条 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.マンション標準管理規約(単棟型)は、すべてのマンションに法令上強制適用される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。標準管理規約は国交省が示す規約のひな形(モデル)であり、強制適用ではありません。各マンションは自由に規約を設定できます。
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問18.標準管理規約では、総会の招集通知は少なくとも会日の1週間前までに発しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。標準管理規約は「2週間前まで」(1週間前ではない)。区分所有法より厳しい基準。
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問19.標準管理規約では、総会の普通決議は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約47条により、普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決します。
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問20.標準管理規約では、役員の任期は原則として5年で、再任を妨げないとされる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。標準管理規約の役員任期は原則「2年」(5年ではない、2016年改正以降)。
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問21.標準管理規約では、専有部分の修繕等で共用部分等に影響を及ぼすおそれがあるものでも、理事長への申請・承認は不要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。共用部分等に影響を及ぼすおそれがあるものは「理事長に申請・承認」が必要(標準管理規約17条)。
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問22.標準管理規約では、管理費と修繕積立金を区分して経理し、修繕積立金は計画修繕・不測の事故・共用部分の変更・建替え等に充当する。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約27条・28条により、区分経理と修繕積立金の使途限定が規定されています。
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問23.2022年改正マンション標準管理規約では、置き配を認める際の取扱いルールをコメントで明記し、マンション内ルールとして定めることが推奨されている。
正解:○(正しい)
解説:2022年標準管理規約改正では、置き配を認める場合の共用部分使用ルール整備がコメントで推奨されました。
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問24.2021年改正マンション標準管理規約では、WEB会議システム等による総会・理事会の開催、書面または電磁的方法による決議が明記された。
正解:○(正しい)
解説:2021年改正でIT化対応(WEB会議・電磁的決議)が明記されました。
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問25.標準管理規約では、管理費等の滞納者に対して、理事長は理事会の決議を経て、管理組合を代表して訴訟等の法的措置を行うことができる。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約60条により、理事会決議を経て理事長が法的措置を追行できます。
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問26.標準管理規約では、専有部分を賃貸する場合、賃借人に規約・使用細則の遵守を確約する書面を提出させなければならない。
正解:○(正しい)
解説:標準管理規約19条により、賃借人に規約遵守を誓約する書面の提出が必要です。
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問27.区分所有法上、占有者(賃借人等)に対する引渡請求は、各過半数の集会決議に基づき訴えをもって行える。
正解:×(誤り)
解説:誤り。占有者に対する引渡請求は特別決議です(区分所有法60条・58条2項準用)。★2026年4月1日施行の改正で、区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する形になりました。過半数では足りません。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第60条 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.管理組合法人は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議により成立する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。管理組合法人化は特別決議です(区分所有法47条1項)。★2026年4月1日施行の改正で、区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する形になりました。5分の4は建替え決議の要件です。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第47条 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.敷地利用権には、所有権のほか、地上権・賃借権・使用借権などが含まれる。
正解:○(正しい)
解説:敷地利用権は所有権に限らず、地上権・賃借権等の用益権も含まれます(区分所有法2条6項)。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.共用部分の重大変更(形状・効用の著しい変更を伴うもの)の決議要件として、正しいものはどれか。
- ア.出席した区分所有者及びその議決権の各過半数
- イ.出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上
- ウ.出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上(規約で2分の1を超える割合まで引下げ可)
- エ.区分所有者及び議決権の各5分の4以上
正解:ウ.出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上(規約で2分の1を超える割合まで引下げ可)
解説:区分所有法17条1項。★2026年4月1日施行の改正で、共用部分の重大変更は「定足数(区分所有者・議決権の各過半数の出席)+出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」となり、この4分の3は規約で2分の1を超える割合まで引き下げられるようになりました。旧法の「区分所有者の定数のみ規約で過半数まで減ずる」という形ではありません。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.管理者の選任・解任の決議要件として、正しいものはどれか(規約に別段の定めがない場合)。
- ア.各5分の4以上
- イ.各3分の2以上
- ウ.各4分の3以上
- エ.普通決議(過半数)
正解:エ.普通決議(過半数)
解説:区分所有法25条1項により、管理者の選任・解任は普通決議で足ります。★2026年4月1日施行の改正で、普通決議は「出席した区分所有者及びその議決権の各過半数」で決する形になりました(39条1項)。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.区分所有法上の集会招集通知の発信期限として、原則正しいものはどれか(規約で伸長のみ可能)。
- ア.会日の1週間前まで
- イ.会日の3日前まで
- ウ.会日の2週間前まで
- エ.会日の1ヶ月前まで
正解:ア.会日の1週間前まで
解説:区分所有法35条1項により、原則として会日の少なくとも1週間前までです。★2026年4月1日施行の改正で、この期間は規約で「伸長」できるだけになりました(短縮はできません)。あわせて、会議の目的たる事項に加えて議案の要領も示す必要があります。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第35条 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.マンション標準管理規約における通常総会の招集通知の発信期限として、正しいものはどれか。
- ア.会日の3日前まで
- イ.会日の2週間前まで
- ウ.会日の1週間前まで
- エ.会日の1ヶ月前まで
正解:イ.会日の2週間前まで
解説:標準管理規約43条により、通常総会は会日の2週間前までに招集通知を発します。
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問34.2020年改正民法における債権の消滅時効の原則として、正しいものはどれか。
- ア.主観的起算点3年・客観的起算点10年
- イ.主観的起算点5年・客観的起算点20年
- ウ.主観的起算点5年・客観的起算点10年
- エ.一律10年
正解:ウ.主観的起算点5年・客観的起算点10年
解説:改正民法166条により、主観的起算点(権利行使可能を知った時)5年・客観的起算点(権利行使可能な時)10年です。
根拠:民法 第166条 (出典: e-Gov法令検索)
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問35.定期建物賃貸借契約の成立要件として、正しいものはどれか。
- ア.口頭契約でも有効に成立する
- イ.1年未満の期間は定められない
- ウ.更新可能な契約である
- エ.書面(電磁的記録含む)・公正証書等による契約
正解:エ.書面(電磁的記録含む)・公正証書等による契約
解説:借地借家法38条1項により、定期建物賃貸借は書面(電磁的記録含む)による契約が効力要件です。
根拠:借地借家法 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分として、正しいものはどれか。
- ア.配偶者2/3・直系尊属1/3
- イ.配偶者3/4・直系尊属1/4
- ウ.配偶者1/2・直系尊属1/2
- エ.配偶者1/3・直系尊属2/3
正解:ア.配偶者2/3・直系尊属1/3
解説:民法900条2号により、配偶者と直系尊属の場合は配偶者2/3・直系尊属1/3です。
根拠:民法 第900条 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.共有物の変更(軽微でないもの)の決定方法として、民法上正しいものはどれか。
- ア.各共有者が単独で決定可
- イ.共有者全員の同意
- ウ.共有者の持分価格の過半数
- エ.裁判所の決定
正解:イ.共有者全員の同意
解説:民法251条1項により、共有物の重大変更は共有者全員の同意が必要です。
根拠:民法 第251条 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.マンション標準管理規約における役員の任期として、正しいものはどれか(2016年改正以降、コメント等含む原則)。
- ア.1年(再任不可)
- イ.3年(再任不可)
- ウ.2年(再任可)
- エ.5年(再任可)
正解:ウ.2年(再任可)
解説:標準管理規約36条により、役員任期は原則2年(再任可)です。
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問39.マンション標準管理規約における修繕積立金の使途として、認められないものはどれか。
- ア.一定年数経過ごとの計画修繕
- イ.共用部分の変更費用
- ウ.建替えに関する合意形成費用
- エ.管理員の日常雇用費用
正解:エ.管理員の日常雇用費用
解説:標準管理規約28条により、修繕積立金は計画修繕・共用部分の変更・建替え等に限定され、管理員日常雇用費等は管理費から支出します。
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問40.2022年マンション標準管理規約改正で、取扱いルールの整備がコメントで推奨された項目として、正しいものはどれか。
- ア.置き配(宅配ボックス)の取扱い
- イ.民泊の全面許可
- ウ.管理費の自動引落し禁止
- エ.総会の電磁的決議の禁止
正解:ア.置き配(宅配ボックス)の取扱い
解説:2022年改正では、置き配を認める際の取扱いルール整備がコメントで推奨されました。
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問41.2021年マンション標準管理規約改正で明記された事項として、正しいものはどれか。
- ア.管理費と修繕積立金の統合
- イ.WEB会議システム等による総会・理事会の開催
- ウ.賃貸住宅への転用禁止
- エ.外部専門家の役員就任禁止
正解:イ.WEB会議システム等による総会・理事会の開催
解説:2021年改正により、WEB会議システム等による総会・理事会、書面または電磁的方法による決議が明記されました。
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問42.区分所有法上の義務違反者に対する措置のうち、最も厳しい措置に該当するものはどれか。
- ア.行為の停止請求
- イ.専有部分の使用禁止請求
- ウ.区分所有権の競売請求
- エ.占有者の引渡請求
正解:ウ.区分所有権の競売請求
解説:区分所有法59条の区分所有権の競売請求は、使用禁止請求(58条)より厳しい最終手段で、特別決議と訴えによります。★2026年4月1日施行の改正で、この決議は区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で行う形になりました。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第59条 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.区分所有法上、管理者に関する記述として、正しいものはどれか。
- ア.管理者は区分所有者でなければならない
- イ.管理者の任期は法律で2年と定められている
- ウ.管理者は必ず設置しなければならない
- エ.管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない
正解:エ.管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない
解説:区分所有法34条2項により、管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する義務があります。管理者の資格・任期・必置性は法律上要件化されていません。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第34条 (出典: e-Gov法令検索)
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問44.区分所有法上の共用部分の重大な変更には、区分所有者と議決権の各過半数の決議で足りる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。共用部分の重大な変更は特別決議です(区分所有法17条1項)。★2026年4月1日施行の改正で、区分所有者・議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で決する形になりました。普通決議では足りません。
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問45.管理組合の集会の招集権限は管理者のみにあり、区分所有者は招集できない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。区分所有者の「1/5以上」の請求でも招集可能(区分所有法34条3項)。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第34条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.区分所有法上の議決権は規約で変更不可で、必ず1区分所有者1票である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。議決権配分は「規約で専有面積比例等に変更可能」(区分所有法38条但書)。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第38条 (出典: e-Gov法令検索)
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問47.区分所有法上、敷地利用権は、専有部分と分離して処分(売却・抵当)してはならない(一体性の原則)。
正解:○(正しい)
解説:敷地利用権の一体性:規約に別段の定めなき限り、専有部分との分離処分禁止(区分所有法22条)。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.占有者(賃借人等)も、集会の決議事項について意見を述べることができるが、議決権はない。
正解:○(正しい)
解説:占有者の意見陳述権:賃借人等は意見を述べる権利あり、議決権なし(区分所有法44条)。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第44条 (出典: e-Gov法令検索)
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問49.管理組合の理事長は、規約で「管理者」とされていれば、区分所有法上の管理者となる。
正解:○(正しい)
解説:管理者:規約で理事長を管理者と定めるパターンが多い。集会代表・規約執行・対外代表権等。
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問50.不動産売買契約の手付金は、原則として違約手付と推定される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。手付金は「原則として解約手付と推定」(民法557条1項)。違約手付推定ではない。
根拠:民法 第557条 (出典: e-Gov法令検索)
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問51.民法上の代理には、任意代理(当事者の意思)と法定代理(法律の規定による)がある。
正解:○(正しい)
解説:代理の種類:任意代理(委任契約等)・法定代理(親権者・後見人等)。本人効果帰属が共通点。
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問52.民法上、債権の消滅時効は、原則として権利行使できる時から20年(または知った時から10年)である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。債権の消滅時効は「権利行使できる時から10年・知った時から5年」(民法166条1項)のいずれか早い時期。
根拠:民法 第166条 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.区分所有法上、区分所有者の3/4以上の同意で、共用部分の変更を伴う事項について事前に承認を受けることもできる。
正解:○(正しい)
解説:事前同意制:個別承認ではなく一括して規約・決議で対応する場合の手続き。
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問54.区分所有者は、集会において、書面または代理人による議決権行使ができる。
正解:○(正しい)
解説:書面・代理人による議決権行使:区分所有法39条。出席困難者の意思表示権を保障。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第39条 (出典: e-Gov法令検索)
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問55.区分所有法上、共有部分の使用は、各区分所有者の用法に従って行うことができる(区分所有法13条)。
正解:○(正しい)
解説:共用部分の使用:用法に従う使用権。専用使用権(駐車場・専用庭等)は規約・契約で定める。
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問56.区分所有法は、区分所有建物の所有関係・管理運営の根拠法で、1962年制定(1983年大改正)された。
正解:○(正しい)
解説:区分所有法:1962年制定、1983年大改正(管理組合の権限明確化等)、その後も改正多数(建替え円滑化等)。
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問57.区分所有法上の規約には、絶対的記載事項(必ず定める)と任意的記載事項(任意で定める)の区別はなく、すべて任意的事項である。
正解:○(正しい)
解説:規約事項:すべて任意的(強制事項なし)。ただし定めない場合は法定の標準が適用される。
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問58.区分所有者の管理費等支払義務の根拠は、規約で明記され、滞納者には規約・細則で遅延損害金等を請求できる。
正解:○(正しい)
解説:管理費等:規約で支払義務を明記+遅延時の対応も規約・細則で根拠付け。少額訴訟・支払督促で回収。
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問59.不動産の登記は、原則として権利者・義務者の共同申請で行う(共同申請主義)。
正解:○(正しい)
解説:共同申請主義:登記の真正性確保のため。判決・相続等の例外で単独申請可。
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問60.抵当権者は、抵当権設定登記後の抵当権設定者の利用を妨げない範囲で、目的不動産の処分・占有を許容する義務がある。
正解:○(正しい)
解説:抵当権の非占有性:設定者の利用を尊重、競売実行時のみ占有取得。所有権移転を妨げない。
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問61.不法行為による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から1年で時効消滅する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。不法行為時効は「知った時から3年(人身侵害は5年)」(民法724条)。1年ではない。
根拠:民法 第724条 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.区分所有法上の専有部分の用途違反(住居用→営業用等)は、行為差止請求の対象となる。
正解:○(正しい)
解説:用途違反:規約違反等で他の区分所有者に共同利益侵害があれば差止請求可(区分所有法57条)。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第57条 (出典: e-Gov法令検索)
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問63.区分所有建物の売買では、専有部分の所有権と敷地利用権は一体として移転する。
正解:○(正しい)
解説:一体性:専有部分の売却=敷地権も自動移転(規約に別段の定めなき限り)。
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問64.区分所有法上の共用部分の重大変更の必要票数として正しいものはどれか。
- ア.3/4以上
- イ.2/3以上
- ウ.過半数
- エ.4/5以上
正解:ア.3/4以上
解説:共用部分の重大変更:3/4以上の特別決議。
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問65.集会招集権者として正しいものはどれか。
- ア.管理組合外部の者
- イ.管理者または区分所有者1/5以上
- ウ.住民組合
- エ.管理業者
正解:イ.管理者または区分所有者1/5以上
解説:集会招集:管理者または区分所有者1/5以上(区分所有法34条)。少数派の意見表明の機会確保。
根拠:建物の区分所有等に関する法律 第34条 (出典: e-Gov法令検索)
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問66.不法行為による損害賠償請求権の時効として正しいものはどれか(一般)。
- ア.1年
- イ.5年
- ウ.3年
- エ.10年
正解:ウ.3年
解説:不法行為時効:知った時から3年。人身侵害は5年(2020年改正)。