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行政書士「基礎知識(行政書士法・情報通信・個人情報保護)」の一問一答

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📖 行政書士「基礎知識(行政書士法・情報通信・個人情報保護)」の全45問と解説(一覧)

行政書士の基礎知識(行政書士法・情報通信・個人情報保護)に関する一問一答(全45問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。

  1. 問1.行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類および権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。行政書士法1条の3第1項が定める行政書士の業務である。2026年1月1日施行の改正(令和7年法律第65号)で、業務の規定は1条の2から1条の3に移り、1条に行政書士の使命、1条の2に職責の規定が置かれた。ただし、業務を行うことが他の法律で制限されているもの(訴訟書類、登記申請書類、税務書類など)は作成できない(1条の3第2項)。

    根拠: 行政書士法 第1条_3 / 行政書士法 第1条 / 行政書士法(令和7年法律第65号による改正の新旧=e-Gov 法令API v2 で2025-12-31時点と2026-01-02時点の条文を比較) 改正履歴 326AC1000000004_20260101_507AC1000000065(2025-06-13公布・2026-01-01施行) (出典: e-Gov法令検索)

  2. 問2.行政書士でない者でも、報酬を得て官公署に提出する書類の作成を業として行うことができる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。行政書士法19条1項は、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として1条の3に規定する業務を行うことを禁じている(他の法律に別段の定めがある場合等を除く)。いわゆる独占業務である。「いかなる名目によるかを問わず」の文言は2026年1月1日施行の改正で加えられた。違反の罰則は従前から1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で(改正後は21条の2)、改正で法人等も罰する両罰規定(23条の3)の対象にも加わった。

    根拠: 行政書士法 第19条 / 行政書士法 第21条_2 / 行政書士法(令和7年法律第65号による改正の新旧=e-Gov 法令API v2 で2025-12-31時点と2026-01-02時点の条文を比較) 改正履歴 326AC1000000004_20260101_507AC1000000065(2025-06-13公布・2026-01-01施行) (出典: e-Gov法令検索)

  3. 問3.行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。行政書士法11条の依頼に応ずる義務である。公共性の高い職務であることから課されている。このほか、2026年1月1日施行の改正で新設された1条の2(職責)が、常に品位を保持し、業務に関する法令と実務に精通して公正かつ誠実に業務を行うことを求め、10条(信用失墜行為の禁止)が行政書士の信用や品位を害する行為を禁じている。

    根拠: 行政書士法 第11条 / 行政書士法 第1条_2 / 行政書士法(令和7年法律第65号による改正の新旧=e-Gov 法令API v2 で2025-12-31時点と2026-01-02時点の条文を比較) 改正履歴 326AC1000000004_20260101_507AC1000000065(2025-06-13公布・2026-01-01施行) (出典: e-Gov法令検索)

  4. 問4.行政書士の守秘義務は、行政書士でなくなった後は課されない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。行政書士法12条は「行政書士でなくなった後も、また同様とする」と定めており、廃業後も守秘義務が続く。正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

  5. 問5.行政書士となる資格を有する者が行政書士となるには、日本行政書士会連合会に備える行政書士名簿に登録を受けなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:行政書士法6条による。登録は日本行政書士会連合会が行い、登録を受けると同時に事務所の所在地の都道府県の行政書士会に入会したものとみなされる(強制入会制)。

  6. 問6.行政書士は、2か所以上の事務所を設けることができる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。行政書士法8条3項により、行政書士は事務所を2か所以上設けてはならない。責任の所在を明確にし、依頼者の保護を図るためである。

  7. 問7.行政書士に対する懲戒処分には、戒告、5年以内の業務の停止、業務の禁止の3種類がある。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。業務の停止は「2年以内」である(行政書士法14条)。処分を行うのは事務所の所在地を管轄する都道府県知事で、戒告・2年以内の業務停止・業務禁止の3種類である。

  8. 問8.行政書士でない者であっても、「行政書士」またはこれと紛らわしい名称を用いることができる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。行政書士法19条の2第1項は、行政書士でない者が「行政書士」またはこれと紛らわしい名称を用いることを禁じている。同条2項は、行政書士法人でない者が「行政書士法人」等の名称を用いることも禁じている。国民が資格者を誤認しないようにするための規定である。

    根拠: 行政書士法 第19条_2 (出典: e-Gov法令検索)

  9. 問9.個人情報保護法にいう「個人情報」には、死亡した者に関する情報も含まれる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。個人情報保護法2条1項は「生存する個人に関する情報」と定めており、死者の情報は含まれない。ただし死者の情報が同時に遺族の個人情報にあたる場合は、その遺族の個人情報として保護される。

  10. 問10.運転免許証番号やマイナンバーのように、その情報単体で特定の個人を識別できる符号は「個人識別符号」として個人情報にあたる。

    正解:○(正しい)

    解説:個人情報保護法2条2項の個人識別符号である。旅券番号、基礎年金番号、指紋データ、顔認識データなども含まれ、これらを含む情報は他の情報と照合するまでもなく個人情報となる。

  11. 問11.人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などは「要配慮個人情報」にあたる。

    正解:○(正しい)

    解説:不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する情報として、取得には原則としてあらかじめ本人の同意が必要であり、オプトアウトによる第三者提供も認められない。

  12. 問12.要配慮個人情報は、オプトアウトの手続をとれば本人の同意なく第三者に提供できる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。要配慮個人情報はオプトアウトによる第三者提供が認められていない。オプトアウトが使えるのは要配慮個人情報以外で、かつ不正取得したものや他人からオプトアウトで受け取ったものでない場合に限られる。

  13. 問13.現在の個人情報保護法では、取り扱う個人情報の数が一定件数以下の小規模な事業者は個人情報取扱事業者から除外されている。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。かつては5,000人分以下を除外する規定があったが、平成27年改正で撤廃された。現在は個人情報データベース等を事業に用いていれば、規模にかかわらず個人情報取扱事業者となる。

  14. 問14.個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。

    正解:○(正しい)

    解説:個人情報保護法18条の目的外利用の制限である。利用目的の変更は、変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない(17条2項)。

  15. 問15.本人は、個人情報取扱事業者に対し、保有個人データの開示を請求することができる。

    正解:○(正しい)

    解説:個人情報保護法33条による。令和2年改正で電磁的記録による開示を求めることもできるようになった。訂正等(34条)、利用停止等(35条)の請求権も認められている。

  16. 問16.個人データの漏えい等が発生し個人の権利利益を害するおそれが大きい場合、個人情報取扱事業者は個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務づけられている。

    正解:○(正しい)

    解説:令和2年改正(令和4年4月全面施行)で努力義務から法的義務になった。要配慮個人情報の漏えい、財産的被害のおそれ、不正の目的によるもの、1,000人を超える漏えいが対象である。

  17. 問17.個人情報保護委員会は、総務省の内部部局として置かれている。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。個人情報保護委員会は内閣府の外局として置かれる独立性の高い合議制の機関である。個人情報取扱事業者等に対する報告徴収、立入検査、指導・助言、勧告・命令を行う。

  18. 問18.仮名加工情報は、特定の個人を識別できず、かつ当該個人情報を復元できないように加工した情報である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。それは匿名加工情報の定義である。仮名加工情報は「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できない」ように加工したもので、照合すれば識別できる状態のため、原則として第三者提供はできない。

  19. 問19.行政機関や地方公共団体の個人情報の取扱いは、令和3年改正により個人情報保護法に一本化された。

    正解:○(正しい)

    解説:従来は個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法の3本と各自治体の条例に分かれていたが、令和3年改正で個人情報保護法に統合され、監督も個人情報保護委員会に一元化された。

  20. 問20.不正アクセス禁止法は、他人の識別符号を無断で用いて特定電子計算機を利用する行為を禁止している。

    正解:○(正しい)

    解説:他人のIDやパスワードを無断で使用してコンピュータを利用する行為(なりすまし)のほか、セキュリティホールを突く行為、識別符号を不正に取得・保管する行為、不正に要求する行為(フィッシング)も禁止されている。

  21. 問21.サイバーセキュリティ基本法は、国の責務のみを定め、地方公共団体や事業者の責務については定めていない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。同法は国のほか、地方公共団体、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者、教育研究機関、国民それぞれの責務・努力を定めている。内閣にサイバーセキュリティ戦略本部が置かれる。

  22. 問22.電子署名法により、一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録は、真正に成立したものと推定される。

    正解:○(正しい)

    解説:電子署名法3条の推定効である。本人だけが行うことができる電子署名が行われていることが要件で、紙の文書における押印と同様の効果を電子文書に与えるものである。

  23. 問23.いわゆるプロバイダ責任制限法は、2024年の改正で「情報流通プラットフォーム対処法」に改称された。

    正解:○(正しい)

    解説:大規模プラットフォーム事業者に対し、削除申出への対応の迅速化と運用状況の透明化を義務づける内容が加えられた。従来からの発信者情報開示請求や損害賠償責任の制限の枠組みは引き継がれている。

  24. 問24.デジタル社会形成基本法に基づき、デジタル庁は内閣府の外局として設置された。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。デジタル庁は内閣に置かれ、長は内閣総理大臣である(デジタル庁設置法)。強い総合調整権限をもち、国・地方のデジタル化を推進する。内閣府の外局ではない。

  25. 問25.マイナンバー(個人番号)は、番号法の別表や条例で定められた事務に限って利用でき、令和5年の改正で社会保障・税・災害対策以外の行政事務にも利用範囲が広げられた。

    正解:○(正しい)

    解説:番号法9条は別表や条例で定める事務に限って個人番号の利用を認めており、本人の同意があっても目的外の利用はできない。令和5年法律第48号による改正で、別表に理容師・美容師の免許、自動車の変更登録、在留資格の許可など社会保障・税・災害対策以外の事務が加わった。

  26. 問26.行政書士法が定める行政書士の業務として、正しいものはどれか。

    • ア.他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成すること
    • イ.他人の依頼を受け報酬を得て、不動産の登記申請書を作成すること
    • ウ.他人の依頼を受け報酬を得て、法人税の確定申告書を作成すること
    • エ.他人の依頼を受け報酬を得て、訴訟の訴状を作成すること

    正解:ア.他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成すること

    解説:官公署に提出する書類の作成は、行政書士法1条の3第1項が定める行政書士の業務である(2026年1月1日施行の改正で1条の2から繰り下げ)。一方、登記申請書は司法書士、法人税の確定申告書などの税務書類は税理士、訴状は弁護士の業務であり、他の法律で制限されているため行政書士は作成できない(1条の3第2項)。

    根拠: 行政書士法 第1条_3 / 行政書士法(令和7年法律第65号による改正の新旧=e-Gov 法令API v2 で2025-12-31時点と2026-01-02時点の条文を比較) 改正履歴 326AC1000000004_20260101_507AC1000000065(2025-06-13公布・2026-01-01施行) (出典: e-Gov法令検索)

  27. 問27.行政書士の登録および入会について、正しいものはどれか。

    • ア.登録は日本行政書士会連合会が行い、登録と同時に都道府県の行政書士会に入会したものとみなされる
    • イ.登録は都道府県知事が行う
    • ウ.登録後に行政書士会へ入会するかどうかは任意である
    • エ.登録は総務大臣が行う

    正解:ア.登録は日本行政書士会連合会が行い、登録と同時に都道府県の行政書士会に入会したものとみなされる

    解説:行政書士法6条・16条の5等による。登録は日本行政書士会連合会に備える名簿に対して行われ、強制入会制がとられている。監督(懲戒)は都道府県知事が行う点と混同しないこと。

  28. 問28.行政書士に対する懲戒処分の種類として、行政書士法に定めがないものはどれか。

    • ア.罰金の賦課
    • イ.2年以内の業務の停止
    • ウ.業務の禁止
    • エ.戒告

    正解:ア.罰金の賦課

    解説:懲戒は戒告・2年以内の業務停止・業務禁止の3種類である(14条)。罰金は刑事罰であって懲戒処分ではなく、裁判所が科す。

  29. 問29.個人情報保護法上の「個人情報」に必ずあたるものはどれか。

    • ア.個人識別符号が含まれる情報
    • イ.死亡した者の病歴のみが記載された記録
    • ウ.特定の個人を識別できない統計情報
    • エ.法人の商号と本店所在地

    正解:ア.個人識別符号が含まれる情報

    解説:個人識別符号(マイナンバー、旅券番号、指紋データ等)が含まれれば、それだけで個人情報にあたる。統計情報は個人を識別できず、死者の情報と法人情報は個人情報の定義から外れる。

  30. 問30.要配慮個人情報にあたらないものはどれか。

    • ア.購買履歴
    • イ.病歴
    • ウ.犯罪の経歴
    • エ.信条

    正解:ア.購買履歴

    解説:要配慮個人情報は人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、身体障害等である。購買履歴は個人情報ではあるが要配慮個人情報ではない。

  31. 問31.個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できる場合として、正しいものはどれか。

    • ア.提供先が同業他社である場合
    • イ.法令に基づく場合
    • ウ.提供により事業者の利益が増える場合
    • エ.本人が未成年である場合

    正解:イ.法令に基づく場合

    解説:法令に基づく場合のほか、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難な場合、公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合、国等への協力が必要な場合などが例外として定められている。

  32. 問32.本人が個人情報取扱事業者に対して請求できる権利として、個人情報保護法に定めがないものはどれか。

    • ア.保有個人データの開示
    • イ.他社への個人データの提供の強制
    • ウ.違反がある場合の利用停止
    • エ.保有個人データの内容の訂正

    正解:イ.他社への個人データの提供の強制

    解説:開示(33条)・訂正等(34条)・利用停止等(35条)は法定の請求権だが、他社への提供を強制する権利は定められていない。なお開示は電磁的記録による方法を指定することもできる。

  33. 問33.個人データの漏えい等が起きたときの対応について、正しいものはどれか。

    • ア.個人情報保護委員会への報告は努力義務にとどまる
    • イ.一定の場合に個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務づけられている
    • ウ.本人への通知は不要である
    • エ.都道府県知事に報告しなければならない

    正解:イ.一定の場合に個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務づけられている

    解説:令和2年改正で法的義務となった。要配慮個人情報の漏えい、財産的被害のおそれがある場合、不正の目的によるもの、1,000人を超える漏えいが対象で、速報と確報の2段階で報告する。

  34. 問34.個人情報保護委員会の位置づけとして正しいものはどれか。

    • ア.総務省の内部部局である
    • イ.内閣府の外局として置かれる合議制の機関である
    • ウ.デジタル庁の特別の機関である
    • エ.内閣官房に置かれる諮問機関である

    正解:イ.内閣府の外局として置かれる合議制の機関である

    解説:独立性の高い合議制の行政委員会である。報告徴収・立入検査・指導助言・勧告・命令の権限をもち、令和3年改正で行政機関等の監督も一元的に担うことになった。

  35. 問35.匿名加工情報と仮名加工情報の違いとして正しいものはどれか。

    • ア.どちらも本人の同意なく第三者提供できる
    • イ.匿名加工情報は本人同意なく第三者提供できるが、仮名加工情報は原則として第三者提供できない
    • ウ.どちらも第三者提供が全面的に禁止されている
    • エ.仮名加工情報は復元が不可能な情報である

    正解:イ.匿名加工情報は本人同意なく第三者提供できるが、仮名加工情報は原則として第三者提供できない

    解説:匿名加工情報は個人を識別できず復元もできないよう加工したもので、規律を守れば第三者提供できる。仮名加工情報は他の情報と照合すれば識別できる状態なので、内部分析での利用が主で原則として第三者提供できない。

  36. 問36.不正アクセス禁止法が禁止していない行為はどれか。

    • ア.他人のIDとパスワードを無断で入力してサービスを利用する行為
    • イ.他人の識別符号を不正に取得する行為
    • ウ.自分のIDとパスワードでサービスを利用する行為
    • エ.フィッシングにより識別符号の入力を求める行為

    正解:ウ.自分のIDとパスワードでサービスを利用する行為

    解説:自分の識別符号による正当な利用は当然に適法である。同法はなりすまし、セキュリティホール攻撃、識別符号の不正取得・保管・不正な入力要求などを禁止している。

  37. 問37.電子署名法における電子署名の推定効について、正しいものはどれか。

    • ア.すべての電子署名について、電磁的記録が真正に成立したものと推定される
    • イ.推定は認められず、常に立証が必要である
    • ウ.本人だけが行うことができる電子署名が行われているとき、真正に成立したものと推定される
    • エ.推定されるのは国が認証した署名に限られる

    正解:ウ.本人だけが行うことができる電子署名が行われているとき、真正に成立したものと推定される

    解説:電子署名法3条は「本人による一定の要件を満たす電子署名」がある場合に真正な成立を推定する。紙の文書における押印と同様の役割を電子文書に与えるものである。

  38. 問38.2024年に改正され「情報流通プラットフォーム対処法」に改称された法律はどれか。

    • ア.特定電子メール法
    • イ.電気通信事業法
    • ウ.プロバイダ責任制限法
    • エ.不正競争防止法

    正解:ウ.プロバイダ責任制限法

    解説:大規模プラットフォーム事業者に削除申出への迅速な対応と運用状況の公表を義務づける改正が加えられた。発信者情報開示請求の枠組みは引き継がれている。

  39. 問39.デジタル庁の設置形態として正しいものはどれか。

    • ア.総務省の外局である
    • イ.内閣府の外局であり、長はデジタル大臣である
    • ウ.内閣に置かれ、長は内閣総理大臣である
    • エ.内閣官房に置かれる組織である

    正解:ウ.内閣に置かれ、長は内閣総理大臣である

    解説:デジタル庁設置法により内閣に置かれ、長は内閣総理大臣、その下にデジタル大臣が置かれる。強い勧告権を含む総合調整機能をもつ点が特徴である。

  40. 問40.マイナンバー(個人番号)の取扱いについて、正しいものはどれか。

    • ア.本人の同意があれば利用目的を自由に広げられる
    • イ.民間事業者は一切取り扱えない
    • ウ.民間事業者も、従業員の源泉徴収票の作成など法令で定められた事務の範囲で個人番号を取り扱う
    • エ.個人情報保護法の適用は受けない

    正解:ウ.民間事業者も、従業員の源泉徴収票の作成など法令で定められた事務の範囲で個人番号を取り扱う

    解説:番号法9条4項により、民間事業者も、源泉徴収票や健康保険・厚生年金の届出書類など法令で個人番号の記載が求められる書類を作成する事務(個人番号関係事務)に必要な限度で、従業員等の個人番号を取り扱う。本人の同意があっても利用目的を広げることはできず、特定個人情報には個人情報保護法に加えて番号法の厳しい規律が及ぶ。

  41. 問41.行政書士法上の守秘義務について、正しいものはどれか。

    • ア.業務中に限り課され、廃業後は課されない
    • イ.行政書士法人には課されない
    • ウ.依頼者の同意があっても一切開示できない
    • エ.行政書士でなくなった後も課される

    正解:エ.行政書士でなくなった後も課される

    解説:行政書士法12条は廃業後も守秘義務が続くと定める。「正当な理由」があれば例外的に開示でき、本人の同意や法令に基づく開示がこれにあたる。行政書士法人にも同様の規律が及ぶ。

  42. 問42.個人情報の利用目的の変更について、正しいものはどれか。

    • ア.関連性のある範囲の変更でも、あらかじめ本人の同意を要する
    • イ.関連性の範囲を超える変更も、公表すれば本人の同意なく行える
    • ウ.変更前の利用目的と同一の範囲に限って変更できる
    • エ.関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない

    正解:エ.関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない

    解説:個人情報取扱事業者は、利用目的を変更するとき、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない(個人情報保護法17条2項)。この範囲内の変更なら本人の同意は要らず、原則として変更後の利用目的を本人に通知するか公表すればよい。そのため、関連性のある範囲の変更でも同意が必要とする記述は誤り。範囲を超える変更は公表しても行えず、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うには、原則としてあらかじめ本人の同意が要る。変更前と同一の範囲に限られるわけでもない。

    根拠: 個人情報の保護に関する法律 第17条 / 個人情報の保護に関する法律 第21条 (出典: e-Gov法令検索)

  43. 問43.行政書士の事務所について、正しいものはどれか。

    • ア.事務所の数に制限はない
    • イ.都道府県ごとに1か所ずつ設けることができる
    • ウ.事務所を設けない開業も認められている
    • エ.事務所は2か所以上設けてはならない

    正解:エ.事務所は2か所以上設けてはならない

    解説:行政書士法8条3項の規定である。責任の所在を明確にし、依頼者を保護する趣旨である。行政書士法人は従たる事務所を設けることができるが、社員の常駐など別の要件がある。

  44. 問44.情報通信に関する用語の説明として、正しいものはどれか。

    • ア.IoTとは、人工知能が自ら学習する仕組みのことである
    • イ.5Gとは、第5世代の暗号化方式のことである
    • ウ.クラウドとは、社内に自前のサーバを設置して運用する形態のことである
    • エ.ブロックチェーンとは、取引記録を鎖状につなぎ改ざんを困難にする技術である

    正解:エ.ブロックチェーンとは、取引記録を鎖状につなぎ改ざんを困難にする技術である

    解説:IoTはモノがネットワークにつながる仕組み、クラウドは事業者の提供する計算資源をネットワーク経由で使う形態(自前設置はオンプレミス)、5Gは第5世代の移動通信システムである。

  45. 問45.令和3年の個人情報保護法改正による変更として、正しいものはどれか。

    • ア.要配慮個人情報の制度が廃止された
    • イ.個人情報取扱事業者の件数要件が新たに設けられた
    • ウ.個人情報保護委員会が廃止された
    • エ.国の行政機関・独立行政法人・地方公共団体の規律が個人情報保護法に一本化された

    正解:エ.国の行政機関・独立行政法人・地方公共団体の規律が個人情報保護法に一本化された

    解説:従来3本の法律と各自治体の条例に分かれていた規律が個人情報保護法に統合され、監督も個人情報保護委員会に一元化された。件数要件は平成27年改正で撤廃済みである。