知的財産管理技能検定 2級(学科)「特許法と知財総論」の一問一答
📖 知的財産管理技能検定 2級(学科)「特許法と知財総論」の全75問と解説(一覧)
知的財産管理技能検定 2級(学科)の特許法と知財総論に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
-
問1.特許法上の「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
正解:○(正しい)
解説:特許法2条1項の発明の定義そのものである。実用新案法上の「考案」が「高度のもの」を要件としない点との対比で問われる。
根拠:特許法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問2.計算方法やゲームのルールそのものは、自然法則を利用していないため特許法上の発明に該当しない。
正解:○(正しい)
解説:人為的取り決めや数学的アルゴリズムそのものは自然法則を利用しておらず発明に当たらない。ソフトウェアでもハードウェア資源を用いた処理は発明となり得る。
-
問3.産業上利用することができる発明であっても、人間を手術・治療・診断する方法は特許を受けることができない。
正解:○(正しい)
解説:医療行為は産業上利用可能性を欠くとされ特許の対象外。ただし医薬品や医療機器そのものは特許の対象となり得る。
-
問4.新規性は、出願時ではなく特許権の設定登録時を基準として判断される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは新規性は特許出願時を基準に判断される。出願時に公知であれば新規性を喪失する。
-
問5.発明者自身が出願前に学会で発表した発明は、新規性喪失の例外の適用を受ければ新規性を失わなかったものとして扱われ得る。
正解:○(正しい)
解説:特許法30条の新規性喪失の例外。公開日から1年以内に出願し、所定の手続をとれば公開がなかったものとして扱われる。
根拠:特許法 第30条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問6.新規性喪失の例外の適用を受けるためには、公開された日から3年以内に特許出願をしなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは公開日から1年以内に特許出願をしなければならない。期間内に出願しないと例外の適用を受けられない。
-
問7.進歩性とは、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたか否かで判断される。
正解:○(正しい)
解説:進歩性は当業者が先行技術から容易に想到できたかで判断する。容易に発明できた場合は進歩性を欠き拒絶理由となる。
-
問8.我が国の特許法は、同一の発明について複数の出願があった場合、最初に発明をした者に特許を付与する先発明主義を採用している。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは先願主義を採用しており、最先の出願人に特許が付与される。先発明主義は採用していない。
-
問9.同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができる。
正解:○(正しい)
解説:特許法39条2項の同日出願の処理。協議が成立しない場合はいずれの出願人も特許を受けることができない。
根拠:特許法 第39条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問10.拡大先願(特許法29条の2)は、先願が出願公開等される前であっても、後願を排除する効果を有する。
正解:○(正しい)
解説:29条の2は、先願の願書に添付した明細書等に記載された発明と同一の後願を、先願公開を待たずに排除する制度である。
-
問11.公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれがある発明は、特許を受けることができない。
正解:○(正しい)
解説:特許法32条の不特許事由。新規性・進歩性を満たしても公序良俗等に反する発明は特許の対象外である。
根拠:特許法 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問12.特許出願の願書には、発明の名称や出願人の氏名等を記載し、明細書・特許請求の範囲・必要な図面・要約書を添付する。
正解:○(正しい)
解説:特許法36条の出願書類の構成。図面は発明の内容に応じ必要な場合に添付し、必須ではない。
根拠:特許法 第36条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問13.特許請求の範囲は権利として求める範囲を示すものであり、要約書の記載が特許権の技術的範囲の解釈に用いられる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定められ、要約書は技術的範囲の解釈に考慮されない。
-
問14.明細書の発明の詳細な説明は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:実施可能要件(特許法36条4項1号)。これを満たさないと拒絶理由・無効理由となる。
根拠:特許法 第36条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問15.国内優先権を主張して出願した場合、先の出願は出願日から1年6月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは国内優先権の先の出願は出願日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
-
問16.出願公開は、原則として特許出願の日から1年6月を経過したときに行われる。
正解:○(正しい)
解説:特許法64条の出願公開。出願日から1年6月経過後に公開公報により出願内容が公開される。
根拠:特許法 第64条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問17.出願公開の請求に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.出願人は出願公開前でも公開の請求ができる
- イ.出願公開の請求は特許権者のみが行える
- ウ.出願公開後でなければ請求できない
- エ.公開の請求には特許庁長官の許可が必要である
正解:ア.出願人は出願公開前でも公開の請求ができる
解説:出願公開の請求(特許法64条の2)により、出願人は出願日から1年6月の経過を待たずに早期の出願公開を求めることができる。
根拠:特許法 第64条の2 (出典: e-Gov法令検索)
-
問18.特許出願の補正において、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲を超える新規事項を追加することは認められない。
正解:○(正しい)
解説:新規事項追加の禁止(特許法17条の2第3項)。当初明細書等の範囲内でのみ補正が許される。
根拠:特許法 第17条の2 (出典: e-Gov法令検索)
-
問19.出願審査請求は、特許出願と同時に行わなければならず、出願後に行うことはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは出願後でもよく、出願日から3年以内であれば誰でも審査請求ができる。
-
問20.出願審査の請求は、特許出願の日から3年以内に行わなければ、その出願は取り下げたものとみなされる。
正解:○(正しい)
解説:特許法48条の3。3年以内に審査請求がないと出願は取下擬制となり、以後特許を受けられない。
根拠:特許法 第48条の3 (出典: e-Gov法令検索)
-
問21.分割出願は、もとの出願の一部を新たな出願とするものであり、適法であればもとの出願の時にしたものとみなされる。
正解:○(正しい)
解説:特許法44条の分割出願。出願日が遡及するため新規性・進歩性は原出願時で判断される。
根拠:特許法 第44条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問22.実用新案登録出願を特許出願に変更することはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは実用新案登録出願を特許出願に変更できる(特許法46条)。一定の要件・期間内であれば可能である。
根拠:特許法 第46条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問23.拒絶理由通知を受けた出願人は、意見書を提出し、または手続補正書を提出して反論・補正をすることができる。
正解:○(正しい)
解説:特許法50条等。拒絶理由通知に対し意見書・手続補正書で対応する機会が与えられる。
根拠:特許法 第50条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問24.拒絶査定を受けた出願人は、これに不服があるときは拒絶査定不服審判を請求することができる。
正解:○(正しい)
解説:特許法121条の拒絶査定不服審判。査定謄本送達日から3月以内に審判を請求できる。
根拠:特許法 第121条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問25.特許異議の申立ては、特許権の設定登録後いつでも、利害関係人に限り行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許掲載公報発行日から6月以内であり、何人も申立てができる。利害関係は不要である。
-
問26.特許無効審判は、原則として何人も請求でき、利害関係を有しない者でも請求することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許無効審判は利害関係人に限り請求できる。何人も請求できるのは特許異議申立てである。
-
問27.訂正審判は、特許権が消滅した後は一切請求することができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは訂正審判は特許権消滅後も損害賠償等の関係で訂正の利益があるため一定の場合に請求できる。
-
問28.特許権は、設定の登録により発生する。
正解:○(正しい)
解説:特許法66条。特許権は設定登録によって発生し、特許査定や特許料納付だけでは権利は生じず、登録が権利発生の要件である。
根拠:特許法 第66条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問29.特許権の存続期間は、特許権の設定登録の日から20年をもって終了する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許出願の日から20年で終了する。設定登録日からではない点に注意する。
-
問30.医薬品等の特許については、安全性確保等のため実施できなかった期間について、存続期間の延長登録が認められる場合がある。
正解:○(正しい)
解説:特許法67条の延長登録。医薬品の承認取得等で実施できなかった期間につき最大5年の延長が認められ得る。
根拠:特許法 第67条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問31.特許料を所定の期間内に納付せず、追納期間内にも納付しなかった場合でも、特許権が消滅することはない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許料を追納期間内にも納付しないと特許権は消滅する。特許料の納付は権利維持の要件である。
-
問32.専用実施権を設定した場合でも、特許権者は設定範囲内で自らその発明を実施することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは専用実施権は独占的な権利であり、設定範囲では特許権者自身も実施できなくなる。
-
問33.専用実施権は、その設定登録をしなくても、当事者間の契約により効力が発生する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは専用実施権は登録が効力発生要件であり、登録しなければ効力を生じない。
-
問34.通常実施権は、同一の特許権について同時に一人の者にしか許諾することができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは通常実施権は非独占的な権利であり、特許権者は複数の者に重複して許諾できる。
-
問35.現行特許法では、通常実施権は登録しなければ第三者に対抗することができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは平成23年改正により通常実施権は登録なしに当然対抗力を有する。登録制度は廃止されている。
-
問36.他人の特許出願後にその発明を独自に発明し国内で事業をしている者にも、先使用権が認められる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは先使用権は他人の特許出願前から善意で発明・実施等をしている者に認められる権利である。
-
問37.従業者が職務発明をした場合、その発明について特許を受ける権利は、契約等の定めがなくても当然に使用者に帰属する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは原則として特許を受ける権利は従業者に帰属し、契約・勤務規則等で定めた場合に使用者へ原始帰属し得る。
-
問38.職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた従業者は、相当の利益を受ける権利を有する。
正解:○(正しい)
解説:特許法35条。職務発明の対価として、従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。
根拠:特許法 第35条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問39.特許出願の明細書の記載に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.要約書に技術的範囲を記載しなければならない
- イ.関連する先行技術文献情報の記載が求められる場合がある
- ウ.明細書には図面を必ず添付しなければならない
- エ.発明の詳細な説明は出願人だけが理解できれば足りる
正解:イ.関連する先行技術文献情報の記載が求められる場合がある
解説:特許法36条4項2号により、出願人が知る関連する先行技術文献情報を発明の詳細な説明に記載することが求められる場合がある。
根拠:特許法 第36条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問40.PCT国際出願を一つ行えば、指定国における特許権が一括して発生し、各国での審査を経ずに特許権が成立する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはPCT出願は出願手続を統一するもので、特許権の付与は各指定国の国内段階で各国ごとに判断される。
-
問41.特許法上の「発明」の定義として最も適切なものはどれか。
- ア.自然法則そのものの発見
- イ.ゲームのルールなど人為的な取り決め
- ウ.自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
- エ.経済法則を利用した事業の仕組み
正解:ウ.自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
解説:発明は自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。自然法則自体や人為的取り決めは含まれない。
-
問42.特許出願の明細書における実施可能要件の説明として正しいものはどれか。
- ア.発明者本人だけが理解できれば足りること
- イ.要約書に発明の効果を記載すること
- ウ.特許請求の範囲を可能な限り広く記載すること
- エ.当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載すること
正解:エ.当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載すること
解説:実施可能要件は、当業者がその発明を実施できる程度に発明の詳細な説明を明確かつ十分に記載することを求める。
-
問43.特許権の設定登録に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.特許権は設定登録により発生する
- イ.特許権は特許査定の謄本送達により発生する
- ウ.特許権は出願公開により発生する
- エ.特許権は出願審査請求により発生する
正解:ア.特許権は設定登録により発生する
解説:特許権は設定登録によって発生する。特許査定だけでは権利は生じず、特許料納付後の登録が必要である。
-
問44.特許権の効力が及ばない範囲に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.業として行う特許発明の実施
- イ.試験または研究のためにする特許発明の実施
- ウ.特許発明を組み込んだ製品の販売
- エ.特許発明の方法を用いた製造
正解:イ.試験または研究のためにする特許発明の実施
解説:特許法69条により、試験・研究のためにする特許発明の実施には特許権の効力が及ばない。
根拠:特許法 第69条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問45.サポート要件に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.明細書が当業者に実施可能であること
- イ.出願が新規性を有すること
- ウ.特許請求の範囲が発明の詳細な説明に裏付けられていること
- エ.要約書が技術的範囲を画定すること
正解:ウ.特許請求の範囲が発明の詳細な説明に裏付けられていること
解説:サポート要件は、特許請求の範囲が発明の詳細な説明に記載した範囲を超えていないこと(記載の裏付け)を求める。
-
問46.国内優先権制度の利用目的として最も適切なものはどれか。
- ア.出願審査請求の期間を延長するため
- イ.特許権の存続期間を延長するため
- ウ.出願公開の時期を遅らせるため
- エ.先の出願に改良発明等を加えてまとめて出願するため
正解:エ.先の出願に改良発明等を加えてまとめて出願するため
解説:国内優先権は、先の出願に実施例や改良発明を追加しつつ先の出願日の利益を確保してまとめて出願するために利用される。
-
問47.新規性喪失の例外の適用を受けるための特許出願の期限として正しいものはどれか。
- ア.公開日から1年以内
- イ.公開日から6月以内
- ウ.公開日から1年6月以内
- エ.公開日から3年以内
正解:ア.公開日から1年以内
解説:新規性喪失の例外(特許法30条)は、発明が公開された日から1年以内に出願することが要件である。
根拠:特許法 第30条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問48.特許異議の申立てに関する記述として正しいものはどれか。
- ア.設定登録後いつでも利害関係人のみが申し立てられる
- イ.特許掲載公報発行日から6月以内に何人も申し立てられる
- ウ.出願公開後3月以内に何人も申し立てられる
- エ.存続期間満了後に限り申し立てられる
正解:イ.特許掲載公報発行日から6月以内に何人も申し立てられる
解説:特許異議申立ては特許掲載公報発行日から6月以内に何人も行うことができる。利害関係は不要である。
-
問49.我が国の特許法が採用している、同一発明の競合時の調整原理はどれか。
- ア.先発明主義
- イ.審査請求順主義
- ウ.先願主義
- エ.登録順主義
正解:ウ.先願主義
解説:我が国は先願主義を採用し、最先の出願人に特許を付与する。先発明主義は採用していない。
-
問50.専用実施権に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.登録は不要で契約のみで効力が生じる
- イ.複数人に重複して設定できる
- ウ.登録しても特許権者は自由に実施を続けられる
- エ.設定範囲内では特許権者も実施できない
正解:エ.設定範囲内では特許権者も実施できない
解説:専用実施権は登録が効力発生要件であり、設定範囲では特許権者自身も実施できない独占的権利である。
-
問51.職務発明における従業者の権利に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.従業者は相当の利益を受ける権利を有する
- イ.従業者はいかなる対価も請求できない
- ウ.特許を受ける権利は常に当然に使用者に帰属する
- エ.従業者は発明者として表示される権利のみを有する
正解:ア.従業者は相当の利益を受ける権利を有する
解説:職務発明について使用者に特許を受ける権利等を取得させた従業者は、特許法35条により相当の利益を受ける権利を有する。
根拠:特許法 第35条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問52.拒絶査定不服審判を請求できる期間として正しいものはどれか。
- ア.査定謄本送達日から30日以内
- イ.査定謄本送達日から3月以内
- ウ.査定謄本送達日から6月以内
- エ.査定謄本送達日から1年以内
正解:イ.査定謄本送達日から3月以内
解説:拒絶査定不服審判は特許法121条に基づき、拒絶査定の謄本が送達された日から3月以内に請求しなければならない。
根拠:特許法 第121条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問53.特許権侵害訴訟における無効の抗弁に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.被告は侵害訴訟で特許の無効を一切主張できない
- イ.無効の抗弁は無効審判の確定後でなければできない
- ウ.被告は特許が無効にされるべきものである旨を抗弁できる
- エ.無効の抗弁は原告のみが主張できる
正解:ウ.被告は特許が無効にされるべきものである旨を抗弁できる
解説:特許法104条の3により、侵害訴訟で被告は特許が無効審判で無効にされるべきものである旨を抗弁として主張できる。
根拠:特許法 第104条の3 (出典: e-Gov法令検索)
-
問54.間接侵害に関する記述として最も適切なものはどれか。
- ア.特許発明の構成を全て充足する実施行為
- イ.試験研究のための実施行為
- ウ.特許権消滅後の実施行為
- エ.侵害の幇助的行為等を侵害とみなす規定
正解:エ.侵害の幇助的行為等を侵害とみなす規定
解説:間接侵害は、特許発明の実施にのみ用いる物の生産等など、侵害の予備的・幇助的行為を侵害とみなす規定である。
-
問55.PCT国際出願に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.一つの出願で全締約国への出願日を確保できる
- イ.一つの出願で全締約国の特許権が一括して発生する
- ウ.PCT出願により世界共通の特許権が成立する
- エ.PCT出願は日本国内では出願の効果を持たない
正解:ア.一つの出願で全締約国への出願日を確保できる
解説:PCT出願は一つの出願で全締約国への出願日を確保できるが、特許の付与は各指定国の国内段階で判断される。
-
問56.拡大先願(特許法29条の2)に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.後願を排除するには先願が公開されている必要がある
- イ.先願の明細書等記載の発明と同一の後願を排除する
- ウ.先願と後願の出願人が同一の場合に適用される
- エ.進歩性の判断にのみ用いられる
正解:イ.先願の明細書等記載の発明と同一の後願を排除する
解説:29条の2は、先願の明細書等に記載された発明と同一の後願を先願公開を待たずに排除する規定である。
-
問57.通常実施権に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.登録しなければ第三者に対抗できない
- イ.一人にしか許諾できない独占的権利である
- ウ.登録なしに当然に対抗力を有する
- エ.設定には特許庁長官の許可が必要である
正解:ウ.登録なしに当然に対抗力を有する
解説:現行特許法では通常実施権は登録なしに当然対抗力を有し、特許権者は複数人に重複して許諾できる。
-
問58.訂正審判に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.第三者が特許の取消しを求める審判である
- イ.出願人が拒絶査定への不服を申し立てる審判である
- ウ.実用新案権者のみが請求できる審判である
- エ.特許権者が明細書等の訂正を求める審判である
正解:エ.特許権者が明細書等の訂正を求める審判である
解説:訂正審判は特許権者が明細書等の訂正を求める審判で、特許権消滅後も一定の場合に請求できる。
-
問59.特許出願の願書に必ず添付しなければならない書類として適切でないものはどれか。
- ア.図面
- イ.明細書
- ウ.特許請求の範囲
- エ.要約書
正解:ア.図面
解説:図面は発明の内容により必要な場合に添付する任意添付書類である。明細書・特許請求の範囲・要約書は必須である。
-
問60.特許権の存続期間の起算点として正しいものはどれか。
- ア.特許権の設定登録の日
- イ.特許出願の日
- ウ.出願審査請求の日
- エ.出願公開の日
正解:イ.特許出願の日
解説:特許権の存続期間は特許出願の日から20年で終了する。設定登録日や審査請求日が起算点ではない。
-
問61.出願審査請求をすることができる期間として正しいものはどれか。
- ア.出願日から1年以内
- イ.出願日から1年6月以内
- ウ.出願日から3年以内
- エ.出願公開後いつでも
正解:ウ.出願日から3年以内
解説:出願審査請求は特許出願の日から3年以内に行う必要があり、この期間内に請求がないと出願は取り下げ擬制となる。
-
問62.出願公開は原則として特許出願の日からどれだけ経過したときに行われるか。
- ア.6月
- イ.1年
- ウ.3年
- エ.1年6月
正解:エ.1年6月
解説:出願公開は特許出願日から1年6月を経過したときに行われる。出願公開の請求により早期化も可能である。
-
問63.産業財産権に含まれない権利はどれか。
- ア.著作権
- イ.特許権
- ウ.実用新案権
- エ.意匠権
正解:ア.著作権
解説:産業財産権は特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つ。著作権は文化庁所管で産業財産権には含まれない。
-
問64.営業秘密として不正競争防止法上保護されるための要件として適切でないものはどれか。
- ア.秘密管理性
- イ.特許登録されていること
- ウ.有用性
- エ.非公知性
正解:イ.特許登録されていること
解説:営業秘密の三要件は秘密管理性・有用性・非公知性。特許登録されていることは要件ではない。
-
問65.特許情報調査の目的として適切でないものはどれか。
- ア.出願前の先行技術調査
- イ.他社特許に対する侵害予防調査
- ウ.特許料の減免を受けるための申請
- エ.技術動向の把握
正解:ウ.特許料の減免を受けるための申請
解説:出願前の先行技術調査、侵害予防調査、技術動向調査は知財管理上の重要目的。特許料の減免申請は調査の目的ではない。
-
問66.拒絶理由通知を受けた出願人がとり得る対応として適切でないものはどれか。
- ア.意見書を提出して反論する
- イ.手続補正書を提出して補正する
- ウ.分割出願をする
- エ.自ら特許異議の申立てをする
正解:エ.自ら特許異議の申立てをする
解説:拒絶理由通知には意見書の提出、手続補正書による補正、分割出願等で対応できる。特許異議申立ては第三者が行う手続である。
-
問67.特許権侵害に対する救済として、特許法が定めるものでないものはどれか。
- ア.出願料の返還請求
- イ.差止請求
- ウ.損害賠償請求
- エ.信用回復措置の請求
正解:ア.出願料の返還請求
解説:差止請求・損害賠償請求・信用回復措置は特許法上の救済として明文で定められている。出願料の返還請求は救済ではない。
-
問68.進歩性の判断基準に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.発明者が独自に発明したか否かで判断する
- イ.当業者が先行技術から容易に発明できたか否かで判断する
- ウ.出願後に公開された文献も引用して判断する
- エ.発明の経済的価値の大小で判断する
正解:イ.当業者が先行技術から容易に発明できたか否かで判断する
解説:進歩性は、当業者が出願時の先行技術から容易に発明できたか否かで判断される。容易であれば進歩性を欠く。
-
問69.存続期間の延長登録が認められ得る場合として最も適切なものはどれか。
- ア.特許権者が出願審査請求を遅らせた場合
- イ.特許権者が特許料を増額納付した場合
- ウ.医薬品の承認取得のため実施できなかった期間がある場合
- エ.出願が分割出願であった場合
正解:ウ.医薬品の承認取得のため実施できなかった期間がある場合
解説:医薬品の製造販売承認等を得るために特許発明を実施できなかった期間について、最大5年の延長登録が認められ得る。
-
問70.先使用権に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.先使用権は専用実施権として認められる
- イ.先使用権を得るには登録が必要である
- ウ.先使用権は他人の出願後に発明した者にも認められる
- エ.出願前から善意で実施等をする者に通常実施権が認められる
正解:エ.出願前から善意で実施等をする者に通常実施権が認められる
解説:先使用権は、出願前から発明を知らずに自ら発明し国内で事業をしている者等に認められる法定の通常実施権である。
-
問71.出願の補正に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.当初明細書等の範囲を超える新規事項の追加は禁止される
- イ.新規事項を追加する補正も自由にできる
- ウ.補正は出願と同時にしか行えない
- エ.補正により請求項を増やすことは一切できない
正解:ア.当初明細書等の範囲を超える新規事項の追加は禁止される
解説:補正では当初明細書等に記載した事項の範囲を超える新規事項を追加することはできない。
-
問72.特許出願の要約書に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.要約書は特許権の権利範囲を画定する
- イ.要約書の記載は技術的範囲の解釈に用いられない
- ウ.要約書は願書への添付が任意である
- エ.要約書には特許請求の範囲と異なる発明を記載できる
正解:イ.要約書の記載は技術的範囲の解釈に用いられない
解説:要約書は技術情報として公開・検索に用いられるが、特許発明の技術的範囲の解釈には用いられない。
-
問73.特許権侵害に基づく損害賠償請求に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.故意がなければ一切請求できない
- イ.損害額は実際の逸失利益のみに限定される
- ウ.侵害者の過失は特許法上推定される
- エ.登録前の実施に対しても当然に請求できる
正解:ウ.侵害者の過失は特許法上推定される
解説:損害賠償は不法行為に基づき故意・過失が要件だが、特許法103条により侵害者の過失が推定される。
根拠:特許法 第103条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問74.特許を受ける権利に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.特許を受ける権利は設定登録後に初めて発生する
- イ.特許を受ける権利は一身専属権で譲渡できない
- ウ.特許を受ける権利は出願公開により消滅する
- エ.特許を受ける権利は他人に譲渡することができる
正解:エ.特許を受ける権利は他人に譲渡することができる
解説:特許を受ける権利は財産権として移転でき、出願前でも譲渡が可能である。設定登録前から存在する権利である。
-
問75.知財戦略上、技術を特許出願せず営業秘密として秘匿することの利点として最も適切なものはどれか。
- ア.公開を避けつつ存続期間の制限なく保護され得る
- イ.登録により独占権が確実に得られる
- ウ.第三者の独自開発も排除できる
- エ.侵害者に対し差止請求権が当然に認められる
正解:ア.公開を避けつつ存続期間の制限なく保護され得る
解説:営業秘密は出願公開を伴わず、秘密管理を維持する限り存続期間の制限なく保護され得る点が利点である。