知的財産管理技能検定2級(学科)「条約・不正競争防止法・知財実務」出題ポイント解説
知的財産管理技能検定2級(学科)の出題分野「条約・不正競争防止法・知財実務」の頻出ポイントを体系的に整理します。パリ条約・PCT・TRIPS等の知財条約、不正競争防止法の不正競争類型と営業秘密の3要件、ライセンス契約や知財デューデリジェンスといった知財実務まで、2級レベルの実務管理視点で論点別に解説します。
※受験料・試験日程・合格基準・出題範囲は改定される場合があります。最新情報は必ず知的財産教育協会の公式情報でご確認ください。
頻出論点1:パリ条約の三大原則
パリ条約は工業所有権の保護に関する基本条約で、3つの原則が頻出します。
- 内国民待遇の原則:同盟国の国民を自国民と同等に扱う。
- 優先権制度:第一国出願から一定期間内(特許・実用新案は12ヶ月、意匠・商標は6ヶ月)に他の同盟国へ出願すれば、第一国出願日に出願したものとして新規性等が判断される。
- 各国特許独立の原則:各国で取得した特許は相互に独立し、ある国での無効が他国に影響しない。
頻出論点2:PCT(特許協力条約)
PCTは一つの国際出願によって、指定したすべての締約国に同時に出願したのと同じ効果を得られる手続を定めます。国際調査・国際予備審査を経て、各国の国内段階へ移行します。PCTはあくまで出願手続を一本化する制度であり、「国際特許」という一つの権利が成立するわけではない点が頻出の誤答ポイントです。
頻出論点3:その他の主要条約(TRIPS・マドプロ・ハーグ協定・ベルヌ条約)
- TRIPS協定:WTOの知的財産権の保護に関する協定。保護水準の最低基準を定め、内国民待遇に加え最恵国待遇を要求。
- マドリッド協定議定書(マドプロ):商標の国際登録制度。一つの国際出願で複数国に保護を求められる。
- ハーグ協定:意匠の国際登録制度。複数国への意匠出願を一本化できる。
- ベルヌ条約:著作権に関する条約。無方式主義・内国民待遇を採用。
頻出論点4:不正競争防止法の不正競争類型
不正競争防止法は、産業財産権のような登録を前提とせずに、不正な競争行為そのものを規制します。主な不正競争類型は、周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為(デッドコピー)、営業秘密の不正取得・使用・開示、限定提供データの不正取得等、原産地等誤認惹起行為、信用毀損行為などです。
頻出論点5:営業秘密の3要件
営業秘密として保護されるには、次の3要件をすべて満たす必要があります。
- 秘密管理性:秘密として管理されていること(アクセス制限・マル秘表示など)。
- 有用性:生産方法・販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること。
- 非公知性:公然と知られていないこと。
3要件のうち、企業の管理体制が問われる秘密管理性が実務上もっとも争点になりやすく、頻出します。
頻出論点6:限定提供データと差止・損害賠償
業として特定の者に提供する情報として相当量蓄積・管理される限定提供データも、不正取得等が不正競争として規制されます。不正競争防止法上の救済として、差止請求・損害賠償請求・信用回復措置請求が認められ、営業秘密侵害には刑事罰も定められています。
頻出論点7:種苗法・関税法の水際措置・独占禁止法とライセンス
- 種苗法:新品種を育成者権として保護する。登録により独占的に利用できる。
- 関税法の水際措置:特許権・商標権・著作権等を侵害する物品の輸入を税関で差し止める制度。輸入差止申立てができる。
- 独占禁止法とライセンス:ライセンス契約において、不当な拘束条件を付すと優越的地位の濫用・不公正な取引方法に当たり得る。知財権の行使でも独禁法の適用がある点が頻出。
頻出論点8:ライセンス契約と職務発明規程
知財実務ではライセンス契約の設計が重要です。独占的ライセンスか非独占的か、実施地域・期間・対象製品の範囲、ロイヤルティの算定方式(一時金・ランニング)、改良技術の取扱い、サブライセンスの可否などが論点となります。また、職務発明については発明者へ支払う相当の利益の算定基準を定めた職務発明規程を整備し、従業者との協議手続を踏むことが求められます。
頻出論点9:営業秘密管理・知財デューデリジェンス・知財戦略
知財実務の総合論点として、営業秘密管理(アクセス制限・秘密保持契約(NDA)・退職者管理)、M&Aや事業提携の際に対象企業の知財の有効性・侵害リスク・契約上の制約を調査する知財デューデリジェンス、自社技術を権利化するか営業秘密として秘匿するかの選択を含む知財戦略の立案などが出題されます。出願・権利化・活用・防衛を一体で考える視点が2級では問われます。
知的財産管理技能検定2級(学科) 一問一答 →