知的財産管理技能検定 2級(学科) 全分野の一問一答
📖 知的財産管理技能検定 2級(学科)「全分野」の全305問と解説(一覧)
知的財産管理技能検定 2級(学科)の全分野に関する一問一答(全305問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.著作権法上の著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
正解:○(正しい)
解説:著作物の定義は著作権法第2条1項1号に規定され、思想又は感情を創作的に表現したもので文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいう。
根拠:著作権法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.次のうち、著作権法10条1項に例示された著作物の種類として規定されていないものはどれか。
- ア.建築の著作物
- イ.地図
- ウ.発明
- エ.写真の著作物
正解:ウ.発明
解説:発明は特許法の保護対象であり、著作権法10条1項の著作物の例示には含まれない。地図は図形の著作物として例示されている。
根拠:著作権法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.単なる事実やデータそのものは、思想又は感情を表現したものではないため著作物として保護されない。
正解:○(正しい)
解説:事実やデータそのものは思想感情の創作的表現に当たらず著作物とはならない。ただしそれらを素材とした編集物には編集著作物が成立しうる。
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問4.二次的著作物に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.二次的著作物の創作には常に原著作者の許諾が不要である
- イ.原著作物が消滅すれば二次的著作物の著作権も当然に消滅する
- ウ.二次的著作物には原著作者の権利は一切及ばない
- エ.二次的著作物の利用について原著作物の著作者も同一の種類の権利を有する
正解:エ.二次的著作物の利用について原著作物の著作者も同一の種類の権利を有する
解説:二次的著作物の利用については、二次的著作物の著作者だけでなく原著作物の著作者も同一の種類の権利を有する(著作権法28条)。
根拠:著作権法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問5.二次的著作物とは、著作物を翻訳、編曲、変形、翻案することにより創作した著作物をいう。
正解:○(正しい)
解説:二次的著作物は原著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化その他翻案することにより創作された著作物をいう(著作権法2条1項11号)。
根拠:著作権法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.編集著作物に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.編集著作物の保護は素材の選択又は配列の創作性に及ぶ
- イ.編集著作物の保護は各素材の著作者の権利に影響を及ぼす
- ウ.素材がすべて著作物でなければ編集著作物は成立しない
- エ.編集著作物には素材を提供した者の権利は一切認められない
正解:ア.編集著作物の保護は素材の選択又は配列の創作性に及ぶ
解説:編集著作物の保護は素材の選択又は配列の創作性に及び、編集著作物を構成する各素材自体の著作権には影響を及ぼさない(著作権法12条2項)。
根拠:著作権法 第12条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.編集著作物として保護されるためには、素材の選択又は配列によって創作性を有することが必要である。
正解:○(正しい)
解説:編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものが編集著作物として保護される(著作権法12条1項)。
根拠:著作権法 第12条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.著作物性に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.アイデアそのものに創作性があれば著作物となる
- イ.ありふれた表現は創作性を欠き著作物とならないことがある
- ウ.事実の羅列は常に著作物として保護される
- エ.短いものは長さにかかわらず必ず著作物となる
正解:イ.ありふれた表現は創作性を欠き著作物とならないことがある
解説:ありふれた表現や誰が表現しても同様になる短い表現は創作性を欠き著作物とならないことがある。アイデア自体は表現でないため保護されない。
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問9.データベースの著作物は、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものに限り保護される。
正解:○(正しい)
解説:データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものが著作物として保護される(著作権法12条の2)。
根拠:著作権法 第12条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.職務著作が成立する要件として、最も適切でないものはどれか。
- ア.法人等の業務に従事する者が職務上作成すること
- イ.法人等の発意に基づくこと
- ウ.必ず就業時間内に作成されること
- エ.契約や勤務規則に別段の定めがないこと
正解:ウ.必ず就業時間内に作成されること
解説:職務上作成されることが要件であり、必ず就業時間内に作成される必要はない。法人等の発意・職務上の作成・別段の定めなし等が要件である。
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問11.憲法その他の法令は、著作権法による保護を受けない著作物である。
正解:○(正しい)
解説:憲法・法令、国等の告示・訓令・通達、裁判所の判決等は権利の目的とならず保護を受けない(著作権法13条)。広く利用される必要があるためである。
根拠:著作権法 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.映画の著作物の著作者及び著作権の帰属に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.映画製作者は資金提供をしても著作権を取得できない
- イ.映画の著作物の著作者人格権も映画製作者に帰属する
- ウ.映画の原作小説の著作者が映画の著作物の著作者となる
- エ.製作参加を約束した著作者の著作権は映画製作者に帰属する
正解:エ.製作参加を約束した著作者の著作権は映画製作者に帰属する
解説:映画の著作物の著作者は全体的形成に創作的に寄与した者であり、製作参加を約束した場合は著作権が映画製作者に帰属する。著作者人格権は移転しない。
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問13.プログラムは著作権法上の著作物の例示に含まれており、創作性があれば著作物として保護される。
正解:○(正しい)
解説:プログラムの著作物は著作権法10条1項9号に例示されている。ただしプログラム言語・規約・解法は保護の対象外とされる。
根拠:著作権法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.建築の著作物に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.建築の著作物は著作権法の例示に含まれる
- イ.建築物は一切著作物として保護されない
- ウ.建築物の修繕は常に同一性保持権の侵害となる
- エ.建築の著作物には複製権が及ばない
正解:ア.建築の著作物は著作権法の例示に含まれる
解説:建築の著作物は著作権法10条1項5号に例示される。建築物の増改築・修繕等による改変は同一性保持権の例外として認められる(20条2項2号)。
根拠:著作権法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。
正解:○(正しい)
解説:事実の伝達にすぎない雑報・時事の報道は、思想感情の創作的表現とはいえず著作物に該当しない(著作権法10条2項)。
根拠:著作権法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.著作者人格権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.著作者人格権は相続により遺族に承継される
- イ.未公表著作物の著作権を譲渡したとき公表に同意したものと推定される
- ウ.著作者人格権は著作権とともに譲渡することができる
- エ.氏名表示権は実名を表示する場合にのみ認められる
正解:イ.未公表著作物の著作権を譲渡したとき公表に同意したものと推定される
解説:著作者人格権は一身専属で譲渡・相続できない。未公表著作物の著作権を譲渡したときは、その公表に同意したものと推定される(著作権法18条2項)。
根拠:著作権法 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.ありふれた表現や、誰が表現しても同様になる短い標語は、創作性を欠き著作物とならないことがある。
正解:○(正しい)
解説:創作性は表現に作成者の個性が表れていることをいい、ありふれた表現や選択の幅が乏しい短い表現は創作性を欠くと判断されることがある。
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問18.同一性保持権の例外として認められないものはどれか。
- ア.建築物の増築・改築・修繕等による改変
- イ.学校教育の目的上やむを得ない用字又は用語の変更
- ウ.著作者の意に反する商業的理由による改変
- エ.プログラムを特定機器で利用するために必要な改変
正解:ウ.著作者の意に反する商業的理由による改変
解説:著作者の意に反する商業的理由による改変は同一性保持権の例外に含まれない。学校教育上の用字用語の変更等やむを得ない改変は例外である。
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問19.法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成する著作物については、一定の要件を満たせばその法人等が著作者となる。
正解:○(正しい)
解説:職務著作の要件を満たすと、契約や勤務規則に別段の定めがない限り法人等が著作者となる(著作権法15条1項)。
根拠:著作権法 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問20.著作者人格権の侵害に対する措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.著作者人格権侵害には差止請求はできない
- イ.著作者人格権侵害には損害賠償請求はできない
- ウ.著作者人格権は侵害されても何ら救済を受けられない
- エ.著作者人格権侵害には名誉回復措置の請求ができる
正解:エ.著作者人格権侵害には名誉回復措置の請求ができる
解説:著作者人格権を侵害された著作者は、損害賠償に代えて又はともに名誉・声望を回復するための措置を請求できる(著作権法115条)。差止請求も可能である。
根拠:著作権法 第115条 (出典: e-Gov法令検索)
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問21.映画の著作物の著作者は、その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者である。
正解:○(正しい)
解説:映画の著作物の著作者は、制作・監督・演出・撮影・美術等を担当してその全体的形成に創作的に寄与した者である(著作権法16条)。
根拠:著作権法 第16条 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.実演家人格権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.実演家人格権は氏名表示権と同一性保持権からなる
- イ.実演家人格権には公表権が含まれる
- ウ.実演家人格権は譲渡することができる
- エ.実演家人格権は実演家の死後直ちに消滅し保護されない
正解:ア.実演家人格権は氏名表示権と同一性保持権からなる
解説:実演家人格権は氏名表示権と同一性保持権からなり、一身専属で譲渡できない。著作者人格権と異なり公表権は含まれない。
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問23.映画の著作物の著作者がその製作に参加することを約束しているときは、その著作権は原則として映画製作者に帰属する。
正解:○(正しい)
解説:映画の著作物の著作者が映画製作者に製作参加を約束しているときは、その著作権は映画製作者に帰属する(著作権法29条1項)。
根拠:著作権法 第29条 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.次のうち、著作(財産)権に含まれない権利はどれか。
- ア.複製権
- イ.氏名表示権
- ウ.公衆送信権
- エ.展示権
正解:イ.氏名表示権
解説:氏名表示権は著作者人格権の一つであり、著作財産権ではない。複製権・公衆送信権・展示権はいずれも著作財産権である。
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問25.従業員が職務上作成し企業名義で公表される報告書は、契約等に別段の定めがなければ著作者は企業となる。
正解:○(正しい)
解説:職務著作の要件(発意・職務上の作成・法人名義での公表・別段の定めなし)を満たせば、法人等が著作者となる(著作権法15条1項)。
根拠:著作権法 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.頒布権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.頒布権はすべての著作物について認められる
- イ.頒布権には貸与は含まれない
- ウ.頒布権は映画の著作物について認められる権利である
- エ.頒布権は著作者人格権の一つである
正解:ウ.頒布権は映画の著作物について認められる権利である
解説:頒布権は映画の著作物について認められる権利であり、複製物の譲渡・貸与の双方を含む特殊な権利である。劇場用映画の配給制度を背景とする。
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問27.著作者人格権には、公表権、氏名表示権及び同一性保持権が含まれる。
正解:○(正しい)
解説:著作者人格権は公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)の3つから構成される。
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問28.公衆送信権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.公衆送信権は実際に送信された場合にのみ働く
- イ.公衆送信権は映画の著作物にのみ認められる
- ウ.公衆送信には放送は含まれない
- エ.送信可能化の段階でも公衆送信権が及ぶ
正解:エ.送信可能化の段階でも公衆送信権が及ぶ
解説:公衆送信権には放送・有線放送・自動公衆送信が含まれ、サーバーへのアップロード等の送信可能化の段階にも権利が及ぶ。
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問29.公表権とは、まだ公表されていない著作物を公衆に提供し又は提示する権利である。
正解:○(正しい)
解説:公表権は、まだ公表されていない自己の著作物を公衆に提供・提示するかどうか、その方法等を決定できる権利である(著作権法18条)。
根拠:著作権法 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.譲渡権の消尽に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.適法に公衆に譲渡された複製物の再譲渡には譲渡権が及ばない
- イ.違法に作成された複製物の譲渡にも譲渡権は消尽する
- ウ.譲渡権は一度でも譲渡されると全著作物について消尽する
- エ.譲渡権はそもそも消尽しない権利である
正解:ア.適法に公衆に譲渡された複製物の再譲渡には譲渡権が及ばない
解説:著作権者の許諾を得た者により適法に公衆に譲渡された複製物については、その後の譲渡には譲渡権が及ばない(消尽)。中古品流通を可能にする。
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問31.同一性保持権により、著作者は著作物及びその題号について、自己の意に反する改変を受けないものとされる。
正解:○(正しい)
解説:同一性保持権は、著作物及びその題号の同一性を保持する権利であり、意に反する変更・切除その他の改変を受けないとされる(著作権法20条1項)。
根拠:著作権法 第20条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.美術の著作物の原作品の展示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.原作品の所有者でも公に展示できない
- イ.美術の著作物の原作品の所有者は原則公に展示できる
- ウ.原作品を展示するには常に著作権者の許諾が必要である
- エ.展示権はそもそも著作権法に規定されていない
正解:イ.美術の著作物の原作品の所有者は原則公に展示できる
解説:美術・写真の著作物の原作品の所有者等は、原則としてその原作品を公に展示できる(著作権法45条1項)。展示権の例外規定である。
根拠:著作権法 第45条 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
正解:○(正しい)
解説:著作者人格権は一身専属性を有し、譲渡することができない(著作権法59条)。財産権としての著作権が譲渡可能なのと対照的である。
根拠:著作権法 第59条 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.二次的著作物の利用に関する原著作者の権利についての記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.原著作者は二次的著作物について何らの権利も有しない
- イ.原著作者の権利は二次的著作物の創作時に消滅する
- ウ.原著作者は二次的著作物の著作者と同一種類の権利を有する
- エ.二次的著作物の利用には原著作者の許諾は不要である
正解:ウ.原著作者は二次的著作物の著作者と同一種類の権利を有する
解説:二次的著作物の原著作物の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有するのと同一の種類の権利を専有する(著作権法28条)。
根拠:著作権法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問35.プログラムを特定の機器でより効果的に利用できるようにするために必要な改変は、同一性保持権の侵害とならない。
正解:○(正しい)
解説:プログラムを特定の機器で利用可能・効果的に利用できるようにするための必要な改変は同一性保持権の例外とされる(著作権法20条2項3号)。
根拠:著作権法 第20条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.適法な引用と認められるための要件として、最も適切でないものはどれか。
- ア.引用される著作物が公表されたものであること
- イ.出所を合理的な方法で明示すること
- ウ.引用部分と自己の著作物が明瞭に区別されていること
- エ.引用部分が量的・質的に主となっていること
正解:エ.引用部分が量的・質的に主となっていること
解説:引用部分が量的・質的に主となってはならない。引用は公表された著作物を対象とし、明瞭区別性・主従関係・出所明示等が要件である。
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問37.複製権とは、著作物を印刷、写真、録音、録画その他の方法により有形的に再製する権利である。
正解:○(正しい)
解説:複製権は、著作物を印刷・写真・複写・録音・録画その他の方法により有形的に再製する権利である(著作権法21条)。
根拠:著作権法 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.私的使用のための複製に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.違法配信と知りながら行う録音録画は私的複製の対象外である
- イ.企業内での業務利用も私的使用に含まれる
- ウ.公衆用自動複製機器による複製も私的複製として認められる
- エ.私的使用目的なら他人に頒布することもできる
正解:ア.違法配信と知りながら行う録音録画は私的複製の対象外である
解説:違法にアップロードされた著作物と知りながら録音録画する場合等は私的複製の対象外である。私的使用は限られた範囲内での使用目的が要件である。
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問39.アイデアそのものは、独創的なものであれば著作権法による保護の対象となる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作権法はアイデアそのものではなく、それを創作的に表現したものを保護する。アイデアは表現の自由利用に委ねられる。
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問40.教育機関における著作物の複製に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.営利目的の予備校でも自由に複製できる
- イ.営利を目的としない教育機関で授業に必要な限度で複製できる
- ウ.複製の部数に制限はなく自由である
- エ.教育機関であれば著作権者の利益を害しても複製できる
正解:イ.営利を目的としない教育機関で授業に必要な限度で複製できる
解説:営利を目的としない教育機関の授業担当者等が、授業の過程における使用のために必要と認められる限度で複製できる。著作権者の利益を不当に害する場合は除く。
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問41.共同著作物とは、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものをいう。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、共同著作物は各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう(著作権法2条1項12号)。分離利用できるものは結合著作物である。
根拠:著作権法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.非営利・無料の上演等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.要件を満たせば著作物を複製して販売することもできる
- イ.聴衆から料金を受けても無報酬であれば認められる
- ウ.非営利・無料・無報酬の3要件を満たせば公表著作物を上演等できる
- エ.未公表の著作物でも上演することができる
正解:ウ.非営利・無料・無報酬の3要件を満たせば公表著作物を上演等できる
解説:非営利・無料・無報酬の3要件を満たす場合に公表された著作物を上演等できるが、これは複製を伴わない上演・演奏・上映・口述についての規定である。
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問43.実用品に応用された美的な創作物は、いかなる場合も著作物として保護されることはない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、応用美術であっても美術の著作物として保護されうる。量産される実用品の場合に保護範囲が争われるが、一律に保護否定とはならない。
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問44.次のうち、引用以外の権利制限規定に該当しないものはどれか。
- ア.私的使用のための複製
- イ.図書館等における複製
- ウ.非営利・無料の上演
- エ.著作物を商業目的で無断販売すること
正解:エ.著作物を商業目的で無断販売すること
解説:著作物の商業目的での無断販売は権利制限ではなく侵害となりうる。私的使用のための複製・図書館等での複製・非営利無償の上演は権利制限規定である。
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問45.著作者とは、著作物を最初に公表した者をいう。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作者は著作物を創作する者をいう(著作権法2条1項2号)。公表したかどうかは著作者の定義に関係しない。
根拠:著作権法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.著作権の保護期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.団体名義の著作物の保護期間は原則公表後70年である
- イ.保護期間は著作物の登録時から起算する
- ウ.実名の著作物の保護期間は公表後70年である
- エ.無名の著作物の保護期間は創作後50年である
正解:ア.団体名義の著作物の保護期間は原則公表後70年である
解説:団体名義の著作物の著作権は原則として公表後70年で消滅する。実名の著作物は著作者の死後70年が原則である。
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問47.プログラムの著作物について職務著作が成立するためには、法人等の名義で公表されることが要件として必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、プログラムの著作物の職務著作では法人等名義での公表は要件とされない(著作権法15条2項)。プログラムは公表されないことが多いためである。
根拠:著作権法 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.保護期間の起算点に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.死亡日当日から起算する
- イ.死亡日の属する年の翌年1月1日から起算する
- ウ.公表日の属する月の翌月から起算する
- エ.著作物の登録日から起算する
正解:イ.死亡日の属する年の翌年1月1日から起算する
解説:保護期間は、死亡・公表・創作の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。期間計算の簡便化のための規定である。
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問49.氏名表示権により、著作者は実名を表示することはできるが、変名を表示することはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、氏名表示権は実名・変名を表示するか、又は著作者名を表示しないこととするかを選択できる権利である(著作権法19条)。
根拠:著作権法 第19条 (出典: e-Gov法令検索)
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問50.著作隣接権に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
- ア.実演家には録音権・録画権が認められる
- イ.レコード製作者には送信可能化権が認められる
- ウ.著作隣接権の保護期間は原則50年である
- エ.放送事業者には再放送権が認められる
正解:ウ.著作隣接権の保護期間は原則50年である
解説:著作隣接権の保護期間は原則70年であり50年ではない。実演家・レコード製作者・放送事業者には複製権等の著作隣接権が認められる。
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問51.著作者の死後においては、人格的利益を侵害する行為を行っても一切問題とならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作者の死後でも、著作者が生存していたとすれば人格権侵害となる行為をしてはならない(著作権法60条)。遺族による差止請求等も可能である。
根拠:著作権法 第60条 (出典: e-Gov法令検索)
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問52.次のうち、著作隣接権を有する者に該当しないものはどれか。
- ア.実演家
- イ.レコード製作者
- ウ.放送事業者
- エ.出版者
正解:エ.出版者
解説:出版者そのものは著作隣接権を有しない(出版権の設定を受けることはある)。実演家・レコード製作者・放送事業者は著作隣接権を有する。
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問53.著作者人格権は、著作者の死亡によって相続人に承継される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作者人格権は一身専属であり相続の対象とならず、著作者の死亡によって消滅する。死後の人格的利益は別途60条で保護される。
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問54.著作権の譲渡及び利用許諾に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.27条・28条の権利が特掲されないと譲渡者に留保と推定される
- イ.利用許諾を受けた者は自由に利用権を譲渡できる
- ウ.著作権は一部のみを譲渡することはできない
- エ.著作権の譲渡には必ず登録が必要である
正解:ア.27条・28条の権利が特掲されないと譲渡者に留保と推定される
解説:著作権譲渡契約で27条・28条の権利が特掲されていないときは譲渡者に留保されたものと推定される。利用権の譲渡には著作権者の承諾が必要である。
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問55.頒布権は、すべての種類の著作物の複製物について認められる権利である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、頒布権は映画の著作物(及びその複製物)について認められる権利である(著作権法26条)。他の著作物には譲渡権・貸与権が及ぶ。
根拠:著作権法 第26条 (出典: e-Gov法令検索)
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問56.著作物の利用許諾(ライセンス)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.利用許諾を受けた者は許諾の範囲を超えて利用できる
- イ.利用許諾を受けた者は許諾の範囲内で著作物を利用できる
- ウ.利用権は著作権者の承諾なく自由に譲渡できる
- エ.利用許諾は必ず書面によらなければ無効である
正解:イ.利用許諾を受けた者は許諾の範囲内で著作物を利用できる
解説:利用許諾を受けた者は許諾に係る利用方法・条件の範囲内で著作物を利用できる。利用権の譲渡には著作権者の承諾が必要である。
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問57.美術の著作物の原作品の所有者は、その原作品を公に展示することが一切できない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、美術の著作物等の原作品の所有者は、原則としてその原作品を公に展示することができる(著作権法45条1項)。展示権の例外である。
根拠:著作権法 第45条 (出典: e-Gov法令検索)
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問58.出版権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.出版権は著作者人格権の一種である
- イ.出版権の設定には常に登録が効力要件として必要である
- ウ.出版権は複製権等保有者が出版引受者に設定できる権利である
- エ.出版権者は著作物を自由に改変できる
正解:ウ.出版権は複製権等保有者が出版引受者に設定できる権利である
解説:出版権は複製権等保有者が出版引受者に対し設定する権利で、出版権者は設定行為で定める範囲で頒布目的の複製等を専有する。登録は対抗要件である。
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問59.引用を行う際には、出所を明示する必要は一切ない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、引用して著作物を利用する場合は、その出所を合理的と認められる方法・程度により明示しなければならない(著作権法48条)。
根拠:著作権法 第48条 (出典: e-Gov法令検索)
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問60.著作権侵害とみなされる行為(みなし侵害)に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
- ア.公正な慣行に合致した適法な引用
- イ.私的使用目的の家庭内での複製
- ウ.非営利・無料・無報酬の上演
- エ.侵害複製物を情を知って頒布目的で所持する行為
正解:エ.侵害複製物を情を知って頒布目的で所持する行為
解説:侵害により作成された複製物を、情を知って頒布目的で所持する行為等はみなし侵害に該当する。引用要件を満たす利用は侵害ではない。
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問61.学校その他の教育機関における複製は、営利を目的とする教育機関であっても無条件に認められる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、教育機関での複製の権利制限は営利を目的としない教育機関に限られる(著作権法35条1項)。営利目的の予備校等は対象外である。
根拠:著作権法 第35条 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.著作権侵害に対する救済に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
- ア.損害賠償請求には侵害者の故意又は過失は不要である
- イ.差止請求には侵害者の故意又は過失は不要である
- ウ.著作者は名誉回復等の措置を請求できる
- エ.著作権者は侵害行為の差止めを請求できる
正解:ア.損害賠償請求には侵害者の故意又は過失は不要である
解説:差止請求に侵害者の故意過失は不要だが、損害賠償請求には故意又は過失が必要である。差止め・名誉回復措置等も認められる。
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問63.時事問題に関する論説は、利用を禁止する旨の表示があっても他の新聞等に転載することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、時事問題に関する論説の転載等は、利用を禁止する旨の表示がある場合には認められない(著作権法39条1項ただし書)。
根拠:著作権法 第39条 (出典: e-Gov法令検索)
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問64.著作権の登録制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.著作権は登録しなければ発生しない
- イ.著作権の移転の登録は第三者対抗要件である
- ウ.登録しなければ著作権を行使できない
- エ.実名の登録は著作権の発生要件である
正解:イ.著作権の移転の登録は第三者対抗要件である
解説:著作権は創作と同時に発生し登録は不要だが(無方式主義)、著作権の移転は登録しなければ第三者に対抗できない。登録は対抗要件としての意義を持つ。
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問65.法人その他団体名義の著作物の著作権は、その実際の著作者の死後70年を経過するまで存続する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、団体名義の著作物の著作権は公表後70年(未公表なら創作後70年)を経過するまで存続する(著作権法53条1項)。法人には死亡がないためである。
根拠:著作権法 第53条 (出典: e-Gov法令検索)
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問66.次のうち、保護を受けない著作物に該当しないものはどれか。
- ア.憲法その他の法令
- イ.国又は地方公共団体の機関が発する通達
- ウ.個人が創作した小説
- エ.裁判所の判決
正解:ウ.個人が創作した小説
解説:個人が創作した小説は通常の著作物であり保護を受ける。憲法・法令、国の通達、裁判所の判決は権利の目的とならない(著作権法13条)。
根拠:著作権法 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問67.共同著作物の著作権の保護期間は、最初に死亡した著作者の死後70年を経過するまでである。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、共同著作物の著作権は最終に死亡した著作者の死後70年を経過するまで存続する(著作権法51条2項括弧書)。
根拠:著作権法 第51条 (出典: e-Gov法令検索)
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問68.共有著作権の行使に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.各共有者は単独で共有著作権を行使できる
- イ.持分の譲渡には他の共有者の同意は不要である
- ウ.共有者は理由なく合意を拒むことができる
- エ.共有著作権は共有者全員の合意により行使する
正解:エ.共有著作権は共有者全員の合意により行使する
解説:共有著作権は共有者全員の合意により行使し、持分の譲渡・質入れには他の共有者の同意が必要。各共有者は正当な理由なく合意を拒めない。
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問69.著作物が完成しても公表されない限り、著作権は発生しない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作権は著作物を創作した時に発生し、公表は要件ではない(無方式主義、著作権法51条1項)。
根拠:著作権法 第51条 (出典: e-Gov法令検索)
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問70.著作権が無方式主義により発生することに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.著作権は著作物の創作と同時に発生する
- イ.著作権の発生にはマルC表示が必要である
- ウ.著作権の発生には文化庁への登録が必要である
- エ.著作権の発生には特許庁への出願が必要である
正解:ア.著作権は著作物の創作と同時に発生する
解説:著作権は著作物を創作した時に発生し、登録・出願・表示等の方式を一切要しない。これを無方式主義という。
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問71.著作隣接権の保護期間は、実演やレコード等について、その行為が行われた時等から起算して30年である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作隣接権の保護期間は実演・レコード等について原則70年である(著作権法101条)。実演は実演後70年、レコードは発行後70年等。
根拠:著作権法 第101条 (出典: e-Gov法令検索)
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問72.映画の著作物の著作者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.映画に出演した俳優が当然に著作者となる
- イ.全体的形成に創作的に寄与した者が著作者となる
- ウ.映画館の経営者が著作者となる
- エ.資金を提供した出資者が著作者となる
正解:イ.全体的形成に創作的に寄与した者が著作者となる
解説:映画の著作物の著作者は、制作・監督・演出・撮影・美術等を担当してその全体的形成に創作的に寄与した者である(著作権法16条)。
根拠:著作権法 第16条 (出典: e-Gov法令検索)
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問73.実演家及びレコード製作者には、商業用レコードの放送等について二次使用料を受ける権利が認められていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、実演家及びレコード製作者には、商業用レコードが放送・有線放送に使用された場合に二次使用料を受ける権利が認められる(著作権法95条、97条)。
根拠:著作権法 第95条 (出典: e-Gov法令検索)
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問74.権利制限規定における出所明示義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.権利制限規定による利用では出所明示は一切不要である
- イ.出所明示は著作者人格権とは無関係である
- ウ.引用による利用では出所の明示が求められる
- エ.出所明示を怠っても何らの責任も生じない
正解:ウ.引用による利用では出所の明示が求められる
解説:引用など一定の方法で著作物を利用する場合は、その出所を合理的と認められる方法・程度により明示しなければならない(著作権法48条)。
根拠:著作権法 第48条 (出典: e-Gov法令検索)
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問75.利用許諾を得た者は、著作権者の承諾を得なくても、自由にその利用権を第三者に譲渡することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作物の利用許諾に係る利用権は、著作権者の承諾を得なければ譲渡することができない(著作権法63条3項)。
根拠:著作権法 第63条 (出典: e-Gov法令検索)
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問76.実用新案法の保護対象は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案である。
正解:○(正しい)
解説:実用新案法は物品の形状・構造・組合せに係る考案を保護対象とする。方法の考案や物品の形状等に関わらない考案は保護対象外である。
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問77.実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年をもって終了する。
正解:○(正しい)
解説:実用新案権の存続期間は出願日から10年で終了する。特許権の出願日から20年と比べて短い点が特徴である。
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問78.実用新案権者がその権利を行使する際には、相手方に対しあらかじめ実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できない。
正解:○(正しい)
解説:実用新案権は無審査登録のため、権利行使には実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ権利を行使できない。
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問79.実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。
正解:○(正しい)
解説:実用新案登録出願人は、一定期間内であれば実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。
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問80.実用新案登録出願に係る基礎的要件を満たさない場合、特許庁長官は補正を命じることができる。
正解:○(正しい)
解説:実用新案登録出願が基礎的要件を満たさない場合、特許庁長官は相当の期間を指定して補正を命じることができる。
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問81.意匠法における意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合等であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
正解:○(正しい)
解説:意匠は物品等の形状・模様・色彩等であって視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。視覚性と美感性が要件となる。
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問82.実用新案登録に基づいて特許出願をする場合には、その実用新案権を放棄しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:実用新案登録に基づく特許出願をする場合、出願時に当該実用新案権を放棄しなければならない。
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問83.部分意匠とは、物品の部分について意匠登録を受けることができる制度である。
正解:○(正しい)
解説:部分意匠制度により、物品全体ではなく特徴的な部分のみを意匠登録の対象とすることができる。
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問84.関連意匠制度では、本意匠の出願日から10年を経過する日前であれば関連意匠の登録出願をすることができる。
正解:○(正しい)
解説:令和元年改正により、関連意匠は本意匠の出願日から10年を経過する日前まで出願することができるようになった。
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問85.組物の意匠とは、同時に使用される2以上の物品であって経済産業省令で定めるものについて、組物全体として統一があるときに一意匠として登録できる制度である。
正解:○(正しい)
解説:組物の意匠は、省令で定める二以上の物品からなる組物について、組物全体として統一があるとき一意匠として登録できる。
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問86.意匠が新規性を喪失した場合であっても、一定の要件を満たせば新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
正解:○(正しい)
解説:意匠の新規性喪失の例外規定により、所定の期間内の出願と所定の手続を行えば例外的に新規性を喪失していないものとして扱われる。
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問87.同一又は類似の意匠について異なった日に2以上の意匠登録出願があったときは、最先の意匠登録出願人のみが意匠登録を受けることができる。
正解:○(正しい)
解説:意匠法でも先願主義が採用されており、同一・類似の意匠について複数出願がある場合は最先の出願人のみが登録を受けられる。
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問88.内装を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願し意匠登録を受けることができる。
正解:○(正しい)
解説:令和元年改正により創設された内装の意匠制度では、内装全体として統一的な美感を起こさせるとき一意匠として登録できる。
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問89.意匠の創作非容易性とは、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作できなかったことをいう。
正解:○(正しい)
解説:創作非容易性は、当業者が公然知られた形状・模様等に基づいて容易に意匠の創作をできなかったことを要件とする。
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問90.商標法における商標には、文字や図形のほか、立体的形状、色彩、音なども含まれる。
正解:○(正しい)
解説:平成26年改正により、従来の文字・図形・記号・立体的形状に加え、色彩のみ、音、動き、ホログラム、位置の商標も保護対象となった。
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問91.商標権の存続期間は、設定登録の日から10年をもって終了するが、更新登録の申請により何度でも更新できる。
正解:○(正しい)
解説:商標権の存続期間は設定登録の日から10年であるが、更新登録申請により10年ごとに何度でも更新でき、半永久的に維持できる。
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問92.不使用取消審判は、継続して3年以上日本国内において登録商標を指定商品等に使用していない場合に、その商標登録の取消しを求める審判である。
正解:○(正しい)
解説:不使用取消審判は、継続して3年以上商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれも登録商標を使用していないときに請求できる。
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問93.商標権の効力には、指定商品等について登録商標を使用する権利を専有する専用権と、類似範囲での他人の使用を排除できる禁止権がある。
正解:○(正しい)
解説:商標権者は指定商品等について登録商標を使用する専用権を有し、加えて類似範囲について他人の使用を排除する禁止権を有する。
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問94.防護標章登録は、登録商標が需要者の間に広く認識されている場合に、非類似の商品等についても他人の使用を排除するためのものである。
正解:○(正しい)
解説:防護標章登録制度は、著名な登録商標について非類似の商品・役務にまで禁止権を拡張し、出所混同を防止するための制度である。
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問95.実用新案登録出願は、出願後に実体審査を経て登録される審査主義を採用している。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは実用新案登録は無審査登録主義を採用しており、基礎的要件と方式の審査のみで実体審査を経ずに登録される。
-
問96.実用新案技術評価書は、実用新案権者のみが請求することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは実用新案技術評価書は実用新案権者だけでなく、何人でも請求することができる。
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問97.実用新案登録に係る考案は、特許における発明と同様に高度な技術的思想であることが要求される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは実用新案の考案は特許の発明と異なり、技術的思想の創作のうち「高度」であることは要求されない。
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問98.実用新案技術評価書には、その実用新案登録が無効であるか否かについての法的拘束力のある最終判断が記載される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは実用新案技術評価書は新規性等についての評価を示すものであり、法的拘束力のある最終判断ではない。
-
問99.意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から20年をもって終了する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年で終了する。令和元年改正で登録日起算20年から変更された。
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問100.秘密意匠制度により、意匠権者は意匠権の設定登録の日から最長5年間その意匠を秘密にすることを請求できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは秘密意匠制度では設定登録の日から最長3年間意匠を秘密にすることを請求でき、5年ではない。
-
問101.意匠登録出願において、新規性喪失の例外の適用を受けられる期間は、新規性を喪失した日から6か月以内である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは意匠の新規性喪失の例外の適用を受けられる期間は、新規性を喪失した日から1年以内である。
-
問102.意匠権の効力は、登録意匠と同一の意匠にのみ及び、類似する意匠には及ばない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは意匠権者は登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有しており、類似意匠にも効力が及ぶ。
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問103.意匠登録出願には、特許出願と同様に出願から1年6か月経過後の出願公開制度がある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは意匠登録出願には出願公開制度はなく、意匠は設定登録後に意匠公報により公開されるのが原則である。
-
問104.商標登録出願をする際には、商標を使用する商品又は役務を指定する必要はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは商標登録出願では、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定しなければならない。
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問105.商標登録出願が複数同日になされ、いずれも同一又は類似の商標である場合、特許庁長官は最も先に出願書類を提出した者を商標登録できる者と定める。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは同日出願の場合は協議により定めた一の出願人のみが登録を受けられ、協議が成立しないときはくじにより定める。
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問106.不使用取消審判を請求できるのは、当該商標と同一又は類似の商標を出願した者に限られる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは不使用取消審判は利害関係の有無を問わず何人でも請求することができる。
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問107.地域団体商標の登録を受けるためには、その商標が全国的に著名であることが必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは地域団体商標は全国的著名性までは不要で、一定の地理的範囲で需要者に広く認識されていれば足りる。
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問108.商標登録の無効審判は、商標権の設定登録の日から5年を経過した後は、いかなる無効理由によっても請求することができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは設定登録から5年経過後も請求できる無効理由(公序良俗違反等)があり、すべての理由で制限されるわけではない。
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問109.実用新案登録出願に係る考案について、出願人は出願と同時に出願審査請求をしなければ登録されない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは実用新案は無審査登録主義のため出願審査請求の制度はなく、基礎的要件等を満たせば登録される。
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問110.意匠登録を受ける権利は、移転することができない一身専属的な権利である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは意匠登録を受ける権利は移転することができる財産権であり、一身専属的なものではない。
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問111.商標権者は、設定登録後に指定商品又は指定役務の範囲を拡大する変更登録の申請をすることができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは設定登録後に指定商品・指定役務の範囲を拡大することはできず、必要なら別途出願する必要がある。
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問112.意匠の新規性とは、出願前に日本国内でのみ公然知られていないことをいい、外国での公知は新規性に影響しない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは意匠の新規性は出願前に日本国内又は外国で公然知られた意匠等でないことを要件とし、外国での公知も新規性を失わせる。
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問113.商標の識別力を欠く商標は、いかなる場合も商標登録を受けることができず、使用による識別力の獲得も考慮されない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは識別力を欠く商標でも、使用により需要者が出所を認識できるに至った場合は3条2項により登録が認められることがある。
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問114.実用新案法において保護対象となる「考案」の説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.美的外観に係る創作
- イ.自然法則を利用した技術的思想の創作
- ウ.自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
- エ.営業上の識別標識に係る創作
正解:イ.自然法則を利用した技術的思想の創作
解説:実用新案法上の考案は、自然法則を利用した技術的思想の創作をいい、特許の発明と異なり「高度」であることは要件とされない。
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問115.実用新案登録の保護対象に含まれるものとして、最も適切なものはどれか。
- ア.物品の製造方法に係る考案
- イ.コンピュータプログラムそのもの
- ウ.物品の形状、構造又は組合せに係る考案
- エ.化学物質そのもの
正解:ウ.物品の形状、構造又は組合せに係る考案
解説:実用新案法は物品の形状・構造・組合せに係る考案を保護する。方法やプログラム、製造方法は保護対象外である。
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問116.実用新案権の存続期間として、正しいものはどれか。
- ア.登録の日から10年
- イ.出願の日から20年
- ウ.登録の日から20年
- エ.出願の日から10年
正解:エ.出願の日から10年
解説:実用新案権の存続期間は実用新案登録出願の日から10年で終了する。特許権は出願日から20年である。
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問117.実用新案権を行使する際の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ行使できない
- イ.何らの手続も要せず直ちに行使できる
- ウ.出願審査請求をした後でなければ行使できない
- エ.特許出願に変更した後でなければ行使できない
正解:ア.実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ行使できない
解説:実用新案権は無審査登録のため、権利行使にあたり相手方に実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければならない。
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問118.実用新案技術評価書の請求権者について、正しいものはどれか。
- ア.実用新案権者のみ
- イ.何人でも請求できる
- ウ.利害関係人のみ
- エ.実用新案権者と専用実施権者のみ
正解:イ.何人でも請求できる
解説:実用新案技術評価書は、実用新案権者に限らず何人でも特許庁長官に請求することができる。
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問119.実用新案登録出願の変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.実用新案登録出願は商標登録出願に変更することができる
- イ.実用新案登録出願は他の出願に変更することができない
- ウ.実用新案登録出願は特許出願に変更することができる
- エ.実用新案登録出願の変更は登録後にのみ可能である
正解:ウ.実用新案登録出願は特許出願に変更することができる
解説:実用新案登録出願人は、一定期間内であればその実用新案登録出願を特許出願又は意匠登録出願に変更することができる。
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問120.実用新案登録出願の基礎的要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.基礎的要件違反は補正の機会なく直ちに却下される
- イ.基礎的要件には新規性の審査が含まれる
- ウ.基礎的要件は登録後の審判でのみ審理される
- エ.基礎的要件を満たさない場合、特許庁長官は補正を命じることができる
正解:エ.基礎的要件を満たさない場合、特許庁長官は補正を命じることができる
解説:基礎的要件を満たさない出願に対し、特許庁長官は相当の期間を指定して補正を命じることができる。
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問121.実用新案登録出願における出願審査請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.出願審査請求の制度はなく無審査で登録される
- イ.出願から3年以内に出願審査請求が必要である
- ウ.出願審査請求は登録後にのみ可能である
- エ.出願審査請求をしないと出願は取り下げ擬制される
正解:ア.出願審査請求の制度はなく無審査で登録される
解説:実用新案は無審査登録主義のため出願審査請求の制度はなく、基礎的要件等を満たせば実体審査を経ずに登録される。
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問122.現行意匠法における意匠の保護対象として、最も適切なものはどれか。
- ア.サービスの提供方法
- イ.物品の形状等、建築物の形状等及び画像
- ウ.物品の形状等のみ
- エ.営業上の標識
正解:イ.物品の形状等、建築物の形状等及び画像
解説:令和元年改正により、物品の形状等に加えて建築物の形状等や画像も意匠の保護対象に含まれるようになった。
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問123.意匠登録の要件に該当しないものはどれか。
- ア.工業上利用することができること
- イ.新規性を有すること
- ウ.新規性喪失の例外の適用を受けていること
- エ.創作非容易性を有すること
正解:ウ.新規性喪失の例外の適用を受けていること
解説:意匠登録の要件は工業上利用可能性・新規性・創作非容易性・先願等である。新規性喪失の例外は要件ではなく救済規定である。
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問124.意匠権の存続期間として、正しいものはどれか。
- ア.登録の日から25年
- イ.出願の日から20年
- ウ.登録の日から20年
- エ.出願の日から25年
正解:エ.出願の日から25年
解説:令和元年改正により、意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年で終了することとなった。
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問125.部分意匠制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.物品の部分について意匠登録を受けられる制度
- イ.複数物品をまとめて登録する制度
- ウ.物品全体についてのみ意匠登録を受けられる制度
- エ.意匠を秘密にする制度
正解:ア.物品の部分について意匠登録を受けられる制度
解説:部分意匠制度は、物品全体ではなく特徴的な部分について意匠登録を受けることができる制度である。
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問126.関連意匠制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.他人の意匠に類似する意匠を登録する制度
- イ.本意匠に類似する自己の意匠を登録できる制度
- ウ.意匠を秘密にする制度
- エ.組物を一意匠として登録する制度
正解:イ.本意匠に類似する自己の意匠を登録できる制度
解説:関連意匠制度は、自己の本意匠に類似する意匠について、本意匠の出願日から10年を経過する日前まで登録を受けられる制度である。
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問127.秘密意匠制度において意匠を秘密にすることを請求できる最長期間はどれか。
- ア.設定登録の日から5年
- イ.設定登録の日から1年
- ウ.設定登録の日から3年
- エ.設定登録の日から10年
正解:ウ.設定登録の日から3年
解説:秘密意匠制度では、意匠権の設定登録の日から最長3年間その意匠を秘密にすることを請求できる。
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問128.意匠の新規性喪失の例外の適用を受けられる期間として、正しいものはどれか。
- ア.新規性を喪失した日から6か月以内
- イ.新規性を喪失した日から3年以内
- ウ.新規性を喪失した日から2年以内
- エ.新規性を喪失した日から1年以内
正解:エ.新規性を喪失した日から1年以内
解説:意匠の新規性喪失の例外規定は、新規性を喪失した日から1年以内に出願し所定の手続をすれば適用を受けられる。
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問129.組物の意匠に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.省令で定める組物について組物全体に統一があれば一意匠として登録できる
- イ.建築物の内装のみを対象とする制度
- ウ.任意の複数物品を常に一意匠として登録できる
- エ.物品の部分のみを対象とする制度
正解:ア.省令で定める組物について組物全体に統一があれば一意匠として登録できる
解説:組物の意匠は、経済産業省令で定める二以上の物品からなる組物について、組物全体として統一があるとき一意匠として登録できる。
-
問130.意匠権の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.登録意匠と同一の意匠にのみ効力が及ぶ
- イ.登録意匠及びこれに類似する意匠に効力が及ぶ
- ウ.意匠に係る物品の名称が同一の意匠すべてに効力が及ぶ
- エ.他人の創作意匠すべてに効力が及ぶ
正解:イ.登録意匠及びこれに類似する意匠に効力が及ぶ
解説:意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有し、効力は類似意匠にも及ぶ。
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問131.意匠の創作非容易性の判断基準として、最も適切なものはどれか。
- ア.一般消費者が容易に創作できたか
- イ.意匠審査官が美しいと感じたか
- ウ.その意匠の属する分野の当業者が容易に創作できたか
- エ.外国で公知であったか
正解:ウ.その意匠の属する分野の当業者が容易に創作できたか
解説:創作非容易性は、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作できたかどうかで判断される。
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問132.令和元年改正で創設された内装の意匠に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.内装の意匠は外観の建築物のみを保護する
- イ.内装を構成する各物品ごとに別出願が必要である
- ウ.内装の意匠は秘密意匠の対象外である
- エ.内装全体として統一的な美感があれば一意匠として登録できる
正解:エ.内装全体として統一的な美感があれば一意匠として登録できる
解説:内装の意匠は、内装を構成する物品・建築物・画像により構成され、内装全体として統一的な美感を起こさせるとき一意匠として登録できる。
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問133.意匠登録出願における先願主義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.同一・類似の意匠は最先の出願人のみが登録を受けられる
- イ.最も詳細な図面を提出した者が登録を受けられる
- ウ.最先に意匠を創作した者が登録を受けられる
- エ.出願人全員が登録を受けられる
正解:ア.同一・類似の意匠は最先の出願人のみが登録を受けられる
解説:同一・類似の意匠について異日に複数出願があったときは、最先の出願人のみが意匠登録を受けることができる。
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問134.意匠登録を受ける権利に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.法人は取得することができない
- イ.移転することができる財産権である
- ウ.意匠権の設定登録後に初めて発生する
- エ.移転することができない一身専属的な権利である
正解:イ.移転することができる財産権である
解説:意匠登録を受ける権利は財産権であり移転することができる。一身専属的なものではない。
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問135.意匠の新規性に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.日本国内で公知でなければ外国で公知でも新規性がある
- イ.新規性は登録後の更新時に判断される
- ウ.出願前に日本国内又は外国で公然知られた意匠でないこと
- エ.創作者本人が公開した意匠は常に新規性を失わない
正解:ウ.出願前に日本国内又は外国で公然知られた意匠でないこと
解説:意匠の新規性は、出願前に日本国内又は外国で公然知られた意匠や頒布刊行物記載の意匠等でないことを要件とする。
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問136.意匠登録出願の出願公開に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.出願から1年6か月で出願公開される
- イ.出願人の請求があっても公開されない
- ウ.出願と同時に公開される
- エ.出願公開制度はなく登録後に意匠公報で公開される
正解:エ.出願公開制度はなく登録後に意匠公報で公開される
解説:意匠登録出願には特許のような出願公開制度はなく、意匠は設定登録後に意匠公報により公開されるのが原則である。
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問137.意匠の物品の類否判断に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.物品の用途・機能と形態を需要者の美感に基づき総合的に判断する
- イ.物品名が同一かどうかのみで判断する
- ウ.出願日の前後のみで判断する
- エ.創作者が同一かどうかで判断する
正解:ア.物品の用途・機能と形態を需要者の美感に基づき総合的に判断する
解説:意匠の類否は、物品の用途・機能の共通性と形態の類否を需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて総合的に判断する。
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問138.意匠登録出願における一意匠一出願の原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.常に複数意匠を一出願にまとめなければならない
- イ.原則一意匠ごとに一出願だが組物・内装の意匠は例外である
- ウ.一出願で出願できる意匠数に制限はない
- エ.一意匠一出願の原則に例外はない
正解:イ.原則一意匠ごとに一出願だが組物・内装の意匠は例外である
解説:意匠は原則として一意匠ごとに一出願とするが、組物の意匠や内装の意匠は例外として複数物品等を一意匠として出願できる。
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問139.意匠権の効力が制限される場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.あらゆる第三者の実施に効力が及ぶ
- イ.登録意匠と非類似の意匠にも効力が及ぶ
- ウ.業としての実施でない個人的な実施には効力が及ばない
- エ.意匠権の効力に制限は一切ない
正解:ウ.業としての実施でない個人的な実施には効力が及ばない
解説:意匠権の効力は、業としての実施でない個人的・家庭的な実施には及ばず、試験・研究のための実施等にも及ばない。
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問140.現行商標法における商標として保護されないものはどれか。
- ア.立体的形状からなる商標
- イ.音からなる商標
- ウ.色彩のみからなる商標
- エ.においからなる商標
正解:エ.においからなる商標
解説:平成26年改正で色彩のみの商標や音商標が保護対象となったが、味やにおいといった感覚は商標として保護されない。
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問141.商標登録出願において必ず行わなければならない事項として、最も適切なものはどれか。
- ア.指定商品又は指定役務の指定
- イ.商標の使用実績の証明
- ウ.商標を秘密にする旨の請求
- エ.実用新案技術評価書の添付
正解:ア.指定商品又は指定役務の指定
解説:商標登録出願では、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定しなければならない。
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問142.商標権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.設定登録の日から10年で更新はできない
- イ.設定登録の日から10年で、更新登録申請により何度でも更新できる
- ウ.出願の日から20年で更新はできない
- エ.設定登録の日から25年で更新はできない
正解:イ.設定登録の日から10年で、更新登録申請により何度でも更新できる
解説:商標権の存続期間は設定登録の日から10年であるが、更新登録申請により10年ごとに何度でも更新できる。
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問143.商標登録を受けることができない商標として、最も適切なものはどれか。
- ア.独自に創作した造語からなる商標
- イ.図形と文字を組み合わせた独創的な商標
- ウ.商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- エ.需要者が出所を認識できる立体的形状の商標
正解:ウ.商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
解説:その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は識別力がなく、商標登録を受けられない。
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問144.不使用取消審判に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.継続して10年以上の不使用で特許庁長官のみ請求できる
- イ.継続して1年以上の不使用で利害関係人のみ請求できる
- ウ.継続して5年以上の不使用で商標権者のみ請求できる
- エ.継続して3年以上の不使用で何人でも請求できる
正解:エ.継続して3年以上の不使用で何人でも請求できる
解説:不使用取消審判は、継続して3年以上日本国内で登録商標が指定商品等に使用されていない場合に請求でき、何人でも請求できる。
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問145.商標権の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.専用権と類似範囲に及ぶ禁止権を有する
- イ.禁止権のみを有し専用権を有しない
- ウ.専用権のみを有し禁止権を有しない
- エ.登録商標と非類似の商標すべてに効力が及ぶ
正解:ア.専用権と類似範囲に及ぶ禁止権を有する
解説:商標権者は指定商品等について登録商標を使用する専用権を有し、類似範囲については他人の使用を排除する禁止権を有する。
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問146.防護標章登録制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.未登録商標を保護するための制度
- イ.著名な登録商標について非類似の商品等にまで禁止権を拡張する制度
- ウ.団体の構成員が使用する商標の制度
- エ.地域名を含む商標を保護する制度
正解:イ.著名な登録商標について非類似の商品等にまで禁止権を拡張する制度
解説:防護標章登録は、需要者に広く認識された登録商標について非類似の商品等にまで禁止権を拡張し、出所混同を防止する制度である。
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問147.地域団体商標に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.個人事業主が単独で出願できる制度
- イ.全国的著名性が必須の制度
- ウ.事業協同組合等が地域名と商品名等からなる商標を登録できる制度
- エ.立体商標専用の制度
正解:ウ.事業協同組合等が地域名と商品名等からなる商標を登録できる制度
解説:地域団体商標は、事業協同組合等が地域名と商品・役務名等からなる商標について、一定の周知性を要件に登録できる制度である。
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問148.団体商標に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.防護を目的とした標章の登録制度
- イ.個人が自己のために登録する商標
- ウ.地域名を必ず含めなければならない商標
- エ.団体がその構成員に使用させる商標を登録する制度
正解:エ.団体がその構成員に使用させる商標を登録する制度
解説:団体商標は、一般社団法人や事業協同組合等の団体が、その構成員に使用させる商標について登録を受ける制度である。
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問149.マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.本国官庁の基礎出願又は基礎登録を前提に1出願で複数国の保護を求められる
- イ.意匠の国際出願のための制度である
- ウ.基礎出願又は基礎登録を必要とせず誰でも直接できる
- エ.日本国内のみで効力を有する制度である
正解:ア.本国官庁の基礎出願又は基礎登録を前提に1出願で複数国の保護を求められる
解説:マドリッドプロトコルによる国際登録出願は、本国官庁における基礎出願又は基礎登録を前提とし、1出願で複数指定国の保護を求められる。
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問150.商標登録の無効審判に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.無効審判は商標権者のみが請求できる
- イ.一部の無効理由には設定登録から5年の除斥期間がある
- ウ.いかなる無効理由も設定登録から5年で請求できなくなる
- エ.無効審判は商標権消滅後は一切請求できない
正解:イ.一部の無効理由には設定登録から5年の除斥期間がある
解説:商標登録の無効審判は、識別力欠如や先願先登録商標との抵触等を理由に請求でき、一部の理由には設定登録から5年の除斥期間がある。
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問151.2024年(令和6年)4月1日施行の改正商標法により、いわゆるコンセント(同意)制度が導入された。
正解:○(正しい)
解説:正しい。令和6年4月1日施行の改正で商標法第4条第4項が新設され、コンセント制度が導入された。
根拠:商標法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問152.コンセント制度では、先行登録商標の権利者の承諾があり、かつ両商標の間で混同を生ずるおそれがない場合に、後願商標の登録が認められる。
正解:○(正しい)
解説:正しい。①先行登録商標権者の承諾を得ていること、②商品・役務間で混同を生ずるおそれがないこと、の双方を満たす必要がある(商標法第4条第4項)。
根拠:商標法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問153.コンセント制度は、商標法第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標と類似する商標)に該当する場合には適用されない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、コンセント制度はまさに第4条第1項第11号に該当する商標について、第4条第4項により例外的に登録を認める制度である。
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問154.コンセント制度では、先行商標権者の承諾さえあれば、両商標間に混同を生ずるおそれがあっても登録が認められる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、先行商標権者の承諾に加え、混同を生ずるおそれがないことも要件である(商標法第4条第4項)。
根拠:商標法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問155.2024年4月にコンセント(同意)制度を新設した改正商標法の規定はどれか。
- ア.第3条第2項
- イ.第4条第4項
- ウ.第8条第1項
- エ.第64条
正解:イ.第4条第4項
解説:商標法第4条第4項。第4条第1項第11号に該当する商標でも、先行商標権者の承諾と混同のおそれがないことを条件に登録を認める。
根拠:商標法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問156.パリ条約の内国民待遇の原則とは、同盟国の国民に対して自国民と同等の待遇を与えることをいう。
正解:○(正しい)
解説:内国民待遇の原則は、各同盟国が他の同盟国民に対し、工業所有権の保護に関し自国民に与える待遇と同一の待遇を与えることを定めたものである。
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問157.パリ条約上の優先権を主張できる期間は、特許および実用新案については最初の出願日から12か月である。
正解:○(正しい)
解説:優先期間は特許・実用新案が12か月、意匠・商標が6か月と定められており、この期間内に他の同盟国へ出願すれば優先権を主張できる。
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問158.パリ条約上の優先権を主張すると、後の出願は判断の基準時が第一国出願日となり、その間の第三者の行為によって不利益を受けない。
正解:○(正しい)
解説:優先権の効果として、後の出願は新規性・進歩性等の判断基準時が第一国出願日となり、その間に行われた第三者の出願や公知化の影響を受けない。
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問159.PCT国際出願では、すべての国際出願について国際調査機関による国際調査が行われ、国際調査報告が作成される。
正解:○(正しい)
解説:国際調査は国際出願の必須手続であり、関連する先行技術を調査した国際調査報告と見解書が出願人に送付される。
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問160.PCT国際出願において、国際予備審査の請求は出願人の任意であり、必ず請求しなければならないものではない。
正解:○(正しい)
解説:国際予備審査は出願人が任意で請求できる手続であり、特許性に関する予備的・非拘束的な見解を得られるが、請求は義務ではない。
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問161.TRIPS協定は、WTO(世界貿易機関)の枠組みの中で知的財産権の保護に関する最低限の基準を定めた協定である。
正解:○(正しい)
解説:TRIPS協定は知的所有権の貿易関連の側面に関する協定で、WTO加盟国に対し知的財産権保護のミニマムスタンダードと実効的なエンフォースメントを義務づける。
-
問162.マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願では、本国官庁における基礎出願または基礎登録が必要である。
正解:○(正しい)
解説:マドリッドプロトコルの国際登録出願は、本国官庁での基礎出願または基礎登録の存在を前提とし、本国官庁を経由して国際事務局へ出願する。
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問163.マドリッドプロトコルにおいて、国際登録日から5年以内に基礎出願・基礎登録が消滅すると、国際登録もその範囲で取り消される。これをセントラルアタックという。
正解:○(正しい)
解説:セントラルアタックとは、国際登録日から5年間は基礎出願・登録に従属し、それが失効すると国際登録も同範囲で取り消される制度である。
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問164.ハーグ協定(ジュネーブ改正協定)に基づく国際出願により、複数国における意匠の保護を一括して求めることができる。
正解:○(正しい)
解説:ハーグ協定は意匠の国際登録制度であり、一つの国際出願で複数の締約国を指定して意匠の保護を求めることができる。
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問165.ベルヌ条約は無方式主義を採用しており、著作権の発生には登録などの方式を要しない。
正解:○(正しい)
解説:ベルヌ条約は無方式主義を採用し、著作物の創作と同時に何らの手続も要さず著作権が発生・保護される。
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問166.不正競争防止法における周知表示混同惹起行為とは、他人の周知な商品等表示と同一・類似のものを使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為をいう。
正解:○(正しい)
解説:周知表示混同惹起行為は、需要者の間に広く認識されている商品等表示を冒用し混同を生じさせる行為で、不正競争防止法の代表的な不正競争類型である。
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問167.他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する形態模倣行為は、日本国内で最初に販売された日から3年を経過すると不正競争に該当しなくなる。
正解:○(正しい)
解説:形態模倣行為に対する保護期間は、日本国内で最初に販売された日から3年であり、その経過後は同行為が不正競争に該当しなくなる。
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問168.営業秘密として不正競争防止法による保護を受けるためには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要がある。
正解:○(正しい)
解説:営業秘密は、秘密として管理されていること、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること、公然と知られていないことの3要件を満たす必要がある。
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問169.不正競争防止法における限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積・管理されている技術上・営業上の情報をいう。
正解:○(正しい)
解説:限定提供データは、ID・パスワード等で管理しつつ特定の者に提供されるビッグデータ等を保護対象とする概念で、平成30年改正で導入された。
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問170.競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為は、不正競争防止法上の信用毀損行為に該当する。
正解:○(正しい)
解説:信用毀損行為は、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知または流布する行為で、不正競争防止法上の不正競争に該当する。
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問171.不正競争防止法では、不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、侵害行為の差止めを請求することができる。
正解:○(正しい)
解説:不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は、その侵害の停止または予防(差止め)を請求できる。
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問172.種苗法に基づき品種登録を受けると、育成者には育成者権が付与される。
正解:○(正しい)
解説:種苗法は植物の新品種を保護する法律で、品種登録を受けると育成者権が発生し、登録品種の種苗等を業として利用する権利を専有できる。
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問173.関税法に基づく輸入差止申立てを行うことで、知的財産権を侵害する物品の輸入を税関で差し止めることができる。
正解:○(正しい)
解説:関税法は特許権・商標権・著作権等を侵害する物品を輸入してはならない貨物と定め、権利者は輸入差止申立てを行い水際での取締りを求めることができる。
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問174.特許権の専用実施権を設定すると、設定の範囲内では特許権者自身も当該特許発明を実施できなくなる。
正解:○(正しい)
解説:専用実施権は設定範囲内で実施を独占する権利であり、その範囲では特許権者自身も実施できず、専用実施権者のみが業として実施できる。
-
問175.パリ条約の特許独立の原則によれば、ある同盟国で取得した特許が無効になると、他の同盟国で取得した同一発明の特許も自動的に無効となる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許独立の原則により、各同盟国で取得した特許は相互に独立し、一国での無効・消滅が他国の特許に影響を及ぼすことはない。
-
問176.特許協力条約(PCT)に基づく国際出願をすると、その出願自体によって世界共通の特許権が成立する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはPCTは出願手続を一本化する制度であり、特許権付与は各指定国の国内段階で各国法に基づき判断される。世界特許のような権利は成立しない。
-
問177.PCT国際出願の国内移行手続は、国際出願をすれば各指定国で自動的に完了するため、出願人が個別に行う必要はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは権利取得を希望する各指定国ごとに、所定期間内に翻訳文提出や手数料納付などの国内移行手続を出願人自身が行う必要がある。
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問178.マドリッドプロトコル(マドリッド協定議定書)は、意匠の国際登録に関する条約である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはマドリッドプロトコルは商標の国際登録に関する条約である。意匠の国際登録はハーグ協定に基づく。
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問179.ベルヌ条約では、著作権の保護を受けるためには各同盟国で著作権の登録手続を行うことが義務づけられている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはベルヌ条約は無方式主義を採用しており、登録などの方式を保護の条件としてはならないと定めている。
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問180.不正競争防止法の著名表示冒用行為は、混同が生じることを要件として初めて不正競争に該当する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは著名表示冒用行為は、表示が著名であれば混同の発生を要件とせず、ただ乗りや希釈化を防ぐため混同なしでも不正競争に該当する。
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問181.営業秘密の3要件のうち秘密管理性は、企業が主観的に秘密と考えていれば、客観的な管理措置がなくても満たされる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは秘密管理性は、アクセス制限やマル秘表示など、従業員が秘密として認識できる客観的な管理措置が講じられていることを要する。
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問182.限定提供データとして保護されるためには、その情報が秘密として管理され、完全に非公知であることが必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは限定提供データは特定の者へ提供されるデータの保護制度であり、営業秘密と異なり秘密管理性や完全な非公知性は要件とされない。
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問183.商品の原産地や品質について誤認させるような表示をする行為は、不正競争防止法上の不正競争に該当しない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは原産地・品質・内容等について誤認させる表示をする原産地等誤認惹起行為は、不正競争防止法上の不正競争類型の一つである。
-
問184.不正競争防止法上、営業秘密を侵害した者に対しては差止請求はできるが、損害賠償請求は一切認められていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは不正競争による営業上の利益の侵害については、差止請求のほか故意・過失がある場合に損害賠償請求も認められ、損害額の推定規定も置かれている。
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問185.種苗法上の育成者権の存続期間は、品種登録の日から一律で5年間である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは育成者権の存続期間は品種登録の日から原則25年(永年性植物は30年)であり、5年ではない。
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問186.特許権を担保として金融機関から融資を受けるために、特許権に質権を設定することはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許権は財産権であり質権の目的とすることができ、特許庁への登録により質権の効力が生じる。知財を担保とした資金調達が可能である。
-
問187.パリ条約の優先権を主張するためには、第一国出願と同一の対象について、必ず同じ種類の権利として後の出願をしなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはパリ条約上、特許出願を基礎として実用新案登録出願をするなど、一定の場合に異なる種類の出願として優先権を主張することも認められている。
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問188.代理店や取引関係にある者が、正当な権利者に無断でその商標と同一・類似の商標を自己名義で使用等する行為は、不正競争防止法上問題とならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは代理人等が正当な権利者に無断で同一・類似の商標を使用等する行為(代理人等の商標冒用行為)は、不正競争防止法上の不正競争類型である。
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問189.研究開発の方向性を決定する初期段階で先行技術調査を行うことは、出願前判断を妨げるため不適切である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは先行技術調査は出願前判断だけでなく、研究開発の方向性決定や重複投資回避のため開発初期段階でも行うことが推奨される。
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問190.知的財産を信託の対象とする知財信託は、現行法上一切認められていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許権等の知的財産権は財産権であり信託の対象とすることができ、知財信託として権利の管理・活用に利用されている。
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問191.知財デューデリジェンスで対象特許に重大な無効理由が発見されても、M&Aの取引条件に影響を与えることはない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは知財デューデリジェンスで権利の脆弱性や侵害リスクが判明すれば、買収価格の減額や表明保証条項、取引中止など取引条件に影響を及ぼしうる。
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問192.ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願は、自国の意匠登録を基礎出願として備えていなければ行うことができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはハーグ協定の国際出願は、マドリッドプロトコルと異なり本国での基礎出願・基礎登録を必要とせず、国際事務局へ直接出願できる。
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問193.専用実施権者は、特許権者の承諾を得なくても自由に専用実施権を第三者に移転することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは専用実施権の移転は、相続その他の一般承継等を除き、原則として特許権者の承諾を得なければすることができない。
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問194.パリ条約上の優先権の基礎となる第一国出願に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.複数国へ同時に行った出願をまとめて基礎とする
- イ.必ず本国(出願人の国籍国)で行った出願を基礎としなければならない
- ウ.WIPOの国際事務局へ直接行った出願を基礎とする
- エ.いずれかの同盟国で行った正規の国内出願を基礎とすることができる
正解:エ.いずれかの同盟国で行った正規の国内出願を基礎とすることができる
解説:パリ条約の優先権は、いずれかの同盟国で行った正規の国内出願(第一国出願)を基礎として、優先期間内に他の同盟国へ出願する場合に主張できる。
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問195.PCT国際出願における国際調査について、最も適切なものはどれか。
- ア.すべての国際出願について行われ、国際調査報告が作成される
- イ.国際調査は出願人が請求した場合のみ行われる任意の手続である
- ウ.国際調査によって直ちに特許権の付与の可否が確定する
- エ.国際調査は国内移行後に各指定国の官庁が行う
正解:ア.すべての国際出願について行われ、国際調査報告が作成される
解説:国際調査はすべての国際出願について行われる必須手続で、国際調査機関が関連先行技術を調査し、国際調査報告と特許性に関する見解書を作成する。
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問196.特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度の利点として、最も適切なものはどれか。
- ア.一つの出願で世界共通の特許権を一括取得できる
- イ.一つの国際出願で多数の指定国へ出願したのと同じ効果が得られる
- ウ.翻訳文の提出が一切不要になる
- エ.各指定国の審査を経ずに権利が成立する
正解:イ.一つの国際出願で多数の指定国へ出願したのと同じ効果が得られる
解説:PCTは一つの国際出願により多数の指定国へ出願したのと同じ効果を得られ、各国国内移行の判断を国際調査結果等を見ながら遅らせることができる点に利点がある。
-
問197.マドリッドプロトコルに基づく商標の国際登録制度に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.各国へ個別に出願するため基礎出願は不要である
- イ.意匠の国際的な保護を一括して求める制度である
- ウ.本国官庁の基礎出願・登録を前提に複数国を指定して保護を求める制度である
- エ.国際登録によって全締約国で自動的に商標権が確定する
正解:ウ.本国官庁の基礎出願・登録を前提に複数国を指定して保護を求める制度である
解説:マドリッドプロトコルでは、本国官庁の基礎出願・基礎登録を前提に、本国官庁を経由して国際事務局へ一つの出願を行い、複数の締約国を指定して保護を求める。
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問198.意匠の国際登録に関する条約として、正しいものはどれか。
- ア.ベルヌ条約
- イ.マドリッドプロトコル
- ウ.特許協力条約(PCT)
- エ.ハーグ協定
正解:エ.ハーグ協定
解説:意匠の国際登録はハーグ協定に基づく。マドリッドプロトコルは商標、PCTは特許、ベルヌ条約は著作権に関する条約である。
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問199.ベルヌ条約が採用している基本原則として、正しいものはどれか。
- ア.登録等の方式を要しない無方式主義
- イ.登録を保護の条件とする方式主義
- ウ.出願審査主義
- エ.更新登録主義
正解:ア.登録等の方式を要しない無方式主義
解説:ベルヌ条約は無方式主義を採用し、著作物の創作と同時に登録等の方式を要さず著作権が発生・保護されることを基本原則とする。
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問200.不正競争防止法における周知表示混同惹起行為に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
- ア.特許出願中の発明を無断で実施する行為
- イ.需要者に広く認識された他人の商品等表示を冒用し混同を生じさせる行為
- ウ.他人の著作物を私的に複製する行為
- エ.正当に取得した商品を転売する行為
正解:イ.需要者に広く認識された他人の商品等表示を冒用し混同を生じさせる行為
解説:周知表示混同惹起行為は、需要者に広く認識された他人の商品等表示と同一・類似のものを使用して、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為である。
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問201.不正競争防止法における著名表示冒用行為について、最も適切なものはどれか。
- ア.表示の登録があることが要件である
- イ.表示が周知であれば足り、混同のおそれが必要である
- ウ.表示が著名であれば、混同のおそれの有無を問わず不正競争に該当しうる
- エ.表示の使用開始から3年以内に限り適用される
正解:ウ.表示が著名であれば、混同のおそれの有無を問わず不正競争に該当しうる
解説:著名表示冒用行為は、表示が著名であることを要件とし、混同のおそれの有無を問わず、ただ乗りや希釈化から著名表示を保護するための類型である。
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問202.不正競争防止法における商品形態模倣行為(デッドコピー規制)について、最も適切なものはどれか。
- ア.商品の機能を確保するために不可欠な形態も保護対象となる
- イ.商品の形態を模倣する行為は永久に不正競争に該当する
- ウ.保護を受けるには意匠登録が必要である
- エ.日本国内で最初に販売された日から3年間に限り保護される
正解:エ.日本国内で最初に販売された日から3年間に限り保護される
解説:形態模倣行為に対する保護は、日本国内で最初に販売された日から3年間に限られ、その経過後は同行為が不正競争に該当しなくなる。
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問203.営業秘密として不正競争防止法による保護を受けるための3要件の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.秘密管理性・有用性・非公知性
- イ.新規性・進歩性・産業上の利用可能性
- ウ.創作性・固定性・公表性
- エ.周知性・著名性・識別性
正解:ア.秘密管理性・有用性・非公知性
解説:営業秘密の3要件は、秘密管理性・有用性・非公知性である。新規性・進歩性は特許の要件であり、登録は営業秘密の要件ではない。
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問204.営業秘密の3要件のうち「秘密管理性」を満たすために有効な措置として、最も適切なものはどれか。
- ア.情報を社内イントラネットで全社員に公開する
- イ.情報へのアクセス制限やマル秘表示などの管理措置を講じる
- ウ.情報を特許出願して公開する
- エ.情報を業界誌に発表する
正解:イ.情報へのアクセス制限やマル秘表示などの管理措置を講じる
解説:秘密管理性は、アクセス制限やマル秘表示など、従業員が秘密として認識できる客観的な管理措置を講じることで満たされる。
-
問205.不正競争防止法における限定提供データに関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.秘密として管理され非公知性を有する情報のみが対象である
- イ.一般に無償公開されているオープンデータが対象である
- ウ.業として特定の者に提供する情報として電磁的に相当量蓄積・管理されたデータが対象である
- エ.紙媒体で管理された顧客名簿のみが対象である
正解:ウ.業として特定の者に提供する情報として電磁的に相当量蓄積・管理されたデータが対象である
解説:限定提供データは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積・管理されているデータで、ビッグデータ等の利活用と保護のため導入された。
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問206.不正競争防止法に規定する不正競争の類型に含まれないものはどれか。
- ア.ドメイン名の不正取得等の行為
- イ.技術的制限手段の効果を妨げる装置の提供
- ウ.競争者の信用を害する虚偽事実の告知・流布
- エ.発明を特許出願せずに放置すること
正解:エ.発明を特許出願せずに放置すること
解説:発明の特許出願を怠ること自体は不正競争防止法の規制対象ではない。ドメイン名の不正取得、信用毀損行為、技術的制限手段の無効化はいずれも不正競争類型である。
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問207.不正競争によって営業上の利益を侵害された者がとりうる民事的措置として、最も適切なものはどれか。
- ア.差止請求のほか、故意・過失があれば損害賠償請求もできる
- イ.差止請求は認められず損害賠償請求のみができる
- ウ.刑事告訴のみ可能で民事的救済は認められない
- エ.信用回復措置の請求は一切認められない
正解:ア.差止請求のほか、故意・過失があれば損害賠償請求もできる
解説:不正競争防止法では、不正競争によって営業上の利益を侵害された者に差止請求権が認められ、故意・過失があれば損害賠償請求もできる。
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問208.種苗法に基づき品種登録を受けた場合に育成者に付与される権利として、正しいものはどれか。
- ア.商標権
- イ.育成者権
- ウ.実用新案権
- エ.回路配置利用権
正解:イ.育成者権
解説:種苗法に基づき品種登録を受けると育成者権が付与され、登録品種の種苗等を業として利用する権利を専有できる。
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問209.知的財産権を侵害する物品の輸入を税関で阻止するための制度として、最も適切なものはどれか。
- ア.特許法に基づく訂正審判の請求
- イ.不正競争防止法に基づく信用回復措置請求
- ウ.関税法に基づく輸入差止申立て(水際措置)
- エ.民事訴訟法に基づく文書提出命令の申立て
正解:ウ.関税法に基づく輸入差止申立て(水際措置)
解説:関税法に基づき、権利者は税関に輸入差止申立てを行うことができ、知的財産権を侵害する物品の水際での取締りを求められる。
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問210.特許権のライセンスにおける専用実施権と通常実施権の違いについて、最も適切なものはどれか。
- ア.専用実施権は重複して複数人に設定できるが、通常実施権はできない
- イ.両者に法的な違いはなく、名称が異なるだけである
- ウ.専用実施権は登録不要だが、通常実施権は登録が効力発生要件である
- エ.専用実施権は設定範囲内で実施を独占し、通常実施権は非独占的である
正解:エ.専用実施権は設定範囲内で実施を独占し、通常実施権は非独占的である
解説:専用実施権は設定範囲内で実施を独占し特許権者も実施できなくなる物権的権利で、通常実施権は非独占的に実施できる権利で重複許諾も可能である。
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問211.職務発明に関する特許法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- ア.あらかじめ定めれば特許を受ける権利を使用者に帰属させることができ、発明者は相当の利益を受ける権利を有する
- イ.職務発明の特許を受ける権利は常に発明者個人に帰属し変更できない
- ウ.職務発明であっても発明者は何らの利益も受けられない
- エ.職務発明は特許出願をすることが一切できない
正解:ア.あらかじめ定めれば特許を受ける権利を使用者に帰属させることができ、発明者は相当の利益を受ける権利を有する
解説:職務発明について、契約・勤務規則等であらかじめ定めることで特許を受ける権利を発生時から使用者に帰属させることができ、その場合発明者は相当の利益を受ける権利を有する。
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問212.知財デューデリジェンスを実施する典型的な場面として、最も適切なものはどれか。
- ア.特許の年金を納付する場面
- イ.M&Aや出資に際して対象企業の知的財産を精査する場面
- ウ.従業員の入社時に研修を行う場面
- エ.特許出願の願書を作成する場面
正解:イ.M&Aや出資に際して対象企業の知的財産を精査する場面
解説:知財デューデリジェンスは、M&Aや出資、重要なライセンス契約締結等に先立ち、対象企業の知的財産の有効性やリスクを精査するために行われる。
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問213.研究開発に着手する前に先行技術調査を行う主な目的として、最も適切なものはどれか。
- ア.自社のブランドイメージを向上させるため
- イ.従業員の発明意欲を低下させるため
- ウ.重複投資の回避や他社特許を侵害しない開発方針の決定のため
- エ.競合他社の財務状況を把握するため
正解:ウ.重複投資の回避や他社特許を侵害しない開発方針の決定のため
解説:開発前の先行技術調査は、既存特許との重複投資の回避や、他社特許を侵害しない開発の方向性決定、特許性の見通しを得ることを目的とする。
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問214.特許マップを作成・活用する目的として、最も適切なものはどれか。
- ア.特許権の存続期間を延長するため
- イ.特許料の納付を不要にするため
- ウ.発明者の氏名を秘匿するため
- エ.技術動向や競合状況を可視化し研究開発・知財戦略に活用するため
正解:エ.技術動向や競合状況を可視化し研究開発・知財戦略に活用するため
解説:特許マップは多数の特許情報を整理・分析・可視化し、技術動向や競合の出願状況を把握して、研究開発や知財戦略の立案に活用するためのものである。
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問215.自社製品が他社の特許権を侵害しているおそれが判明した場合の対応として、適切でないものはどれか。
- ア.侵害の事実を隠したまま販売を継続する
- イ.侵害を回避するための設計変更を検討する
- ウ.当該他社特許の無効理由を探す無効資料調査を行う
- エ.ライセンスを受けるための交渉を検討する
正解:ア.侵害の事実を隠したまま販売を継続する
解説:侵害のおそれに対しては、無効資料調査、設計変更による回避、ライセンス交渉などが適切な対応である。事実を隠して販売を継続する行為は損害賠償額の拡大等のリスクを招き不適切である。
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問216.ライセンス契約と独占禁止法の関係について、最も適切なものはどれか。
- ア.ライセンス契約は知的財産権の行使なので独禁法の適用は一切ない
- イ.権利行使と認められない不当な制限を伴うライセンス契約は独禁法上問題となりうる
- ウ.ライセンス契約はすべて独禁法違反となる
- エ.独占禁止法はライセンス契約とは無関係である
正解:イ.権利行使と認められない不当な制限を伴うライセンス契約は独禁法上問題となりうる
解説:知的財産権の正当な行使には独禁法の適用除外があるが、権利行使と認められない不当な制限を伴うライセンス契約は不公正な取引方法等として独禁法上問題となりうる。
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問217.営業秘密の管理体制を整備するうえで有効な措置として、最も適切なものはどれか。
- ア.重要情報を全従業員が自由に閲覧できるようにする
- イ.重要情報を会社のウェブサイトで公開する
- ウ.秘密保持契約の締結やアクセス権限の設定など管理措置を講じる
- エ.重要情報を取引先全社に無条件で開示する
正解:ウ.秘密保持契約の締結やアクセス権限の設定など管理措置を講じる
解説:営業秘密管理では、秘密保持契約(NDA)の締結、アクセス権限の設定、マル秘表示、退職者対応など、秘密管理性を担保する組織的・契約的措置が有効である。
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問218.知財信託に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.知的財産権は信託の対象とすることができない
- イ.知財信託は商標権に限り認められる
- ウ.知財信託を行うと知的財産権は消滅する
- エ.特許権等の知的財産権を信託の対象として管理・活用させることができる
正解:エ.特許権等の知的財産権を信託の対象として管理・活用させることができる
解説:特許権等の知的財産権は財産権として信託の対象とすることができ、受託者が権利の管理・活用を行う知財信託の仕組みが利用されている。
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問219.知財戦略の一環として、発明をあえて特許出願せず営業秘密(ノウハウ)として管理することが合理的な場合として、最も適切なものはどれか。
- ア.リバースエンジニアリングが困難で長期秘匿が可能な製造方法の場合
- イ.すでに学会発表で公知となっている技術の場合
- ウ.他社が容易に解析できる製品の外観デザインの場合
- エ.短期間で陳腐化することが確実な技術の場合
正解:ア.リバースエンジニアリングが困難で長期秘匿が可能な製造方法の場合
解説:出願すると内容が公開されるため、製造方法のようにリバースエンジニアリングで解析されにくく、長期間秘匿が可能な技術は営業秘密として管理することが合理的な場合がある。
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問220.TRIPS協定の特徴として、最も適切なものはどれか。
- ア.著作権のみを対象とし産業財産権は対象外である
- イ.内国民待遇と最恵国待遇を規定し権利保護の最低基準を定める
- ウ.加盟国に知的財産権の保護を義務づけない任意の協定である
- エ.WIPOが管理する条約でWTOとは無関係である
正解:イ.内国民待遇と最恵国待遇を規定し権利保護の最低基準を定める
解説:TRIPS協定は内国民待遇に加え最恵国待遇を規定し、知的財産権保護の最低基準と権利行使手続の整備をWTO加盟国に義務づける点に特徴がある。
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問221.パリ条約の三大原則に含まれないものはどれか。
- ア.内国民待遇の原則
- イ.優先権制度
- ウ.最恵国待遇の原則
- エ.特許独立の原則
正解:ウ.最恵国待遇の原則
解説:パリ条約の三大原則は、内国民待遇の原則・優先権制度・特許独立の原則である。最恵国待遇はTRIPS協定の原則であり、パリ条約の三大原則には含まれない。
-
問222.PCT国際出願後の国内移行手続に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.国内移行手続はすべての指定国で自動的に完了する
- イ.国内移行手続は国際出願日から1か月以内に行わなければならない
- ウ.国内移行手続を行うとすべての指定国で特許が付与される
- エ.権利取得を希望する各指定国ごとに所定期間内に国内移行手続を行う必要がある
正解:エ.権利取得を希望する各指定国ごとに所定期間内に国内移行手続を行う必要がある
解説:PCT国際出願後、権利取得を希望する各指定国ごとに、所定期間内に翻訳文の提出や手数料納付などの国内移行手続を行う必要がある。
-
問223.知財関連の組織管理として、企業が知的財産マネジメントを効果的に行うために望ましい体制はどれか。
- ア.研究開発・知財・事業の各部門が連携し事業戦略と一体で知財を推進する体制
- イ.発明の管理をすべて外部の特許事務所に丸投げする体制
- ウ.経営層が知財に一切関与しない体制
- エ.知財部門のみが独立して活動し他部門と連携しない体制
正解:ア.研究開発・知財・事業の各部門が連携し事業戦略と一体で知財を推進する体制
解説:効果的な知財マネジメントには、研究開発・知財・事業の各部門が連携し、発明発掘から権利化・活用までを事業戦略と一体で推進する体制が望ましい。
-
問224.民法上の契約の成立に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.契約は当事者の一方の意思表示のみで成立する
- イ.契約は申込みと承諾の意思表示の合致によって成立する
- ウ.契約は公証人の認証がなければ成立しない
- エ.契約は書面を作成しなければ一切成立しない
正解:イ.契約は申込みと承諾の意思表示の合致によって成立する
解説:民法上、契約は申込みの意思表示に対する承諾の意思表示が合致したときに成立するのが原則であり、ライセンス契約等もこの原則に従う。
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問225.営業秘密の3要件のうち「有用性」に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.情報が秘密として厳重に管理されていること
- イ.情報が公然と知られていないこと
- ウ.情報が事業活動に客観的に有用な技術上・営業上の情報であること
- エ.情報が特許として登録されていること
正解:ウ.情報が事業活動に客観的に有用な技術上・営業上の情報であること
解説:有用性は、当該情報が事業活動に客観的に役立つ技術上・営業上の情報であることをいい、設計図・製造ノウハウ・顧客名簿等が該当しうる。
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問226.営業秘密侵害罪などの不正競争防止法上の刑事罰に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.不正競争防止法には刑事罰の規定は一切ない
- イ.刑事罰の対象は商標冒用行為のみである
- ウ.刑事罰は法人には一切適用されない
- エ.一定の不正競争行為については刑事罰が定められている
正解:エ.一定の不正競争行為については刑事罰が定められている
解説:不正競争防止法では一定の不正競争行為について刑事罰が定められ、営業秘密侵害については国外犯処罰規定や法人への両罰規定も設けられている。
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問227.知的財産権の活用方法に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.ライセンス供与・譲渡・担保提供など多様な活用方法がある
- イ.知的財産権は取得後直ちに放棄するのが望ましい
- ウ.知的財産権を他社にライセンスすることは法律で禁止されている
- エ.知的財産権は自社で実施する以外に活用方法はない
正解:ア.ライセンス供与・譲渡・担保提供など多様な活用方法がある
解説:知的財産権は自社実施だけでなく、ライセンス供与によるロイヤルティ収入、第三者への譲渡、担保提供による資金調達など多様な形で活用できる。
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問228.特許権の譲渡(移転)の効力に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.譲渡契約の合意のみで特許権は移転する
- イ.相続等を除き特許庁への登録が効力発生要件である
- ウ.特許権は譲渡することができない
- エ.特許公報への掲載によって移転の効力が生じる
正解:イ.相続等を除き特許庁への登録が効力発生要件である
解説:特許権の移転は、相続その他の一般承継を除き、特許庁への登録をしなければ効力を生じない。譲渡契約の合意のみでは権利は移転しない。
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問229.不正競争防止法における原産地等誤認惹起行為に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
- ア.他人の特許発明を無断で実施する行為
- イ.他人の登録商標を指定商品に使用する行為
- ウ.商品の原産地や品質について誤認させる表示をする行為
- エ.自社の商品を適正な価格で販売する行為
正解:ウ.商品の原産地や品質について誤認させる表示をする行為
解説:原産地等誤認惹起行為は、商品・役務の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量等について誤認させる表示をする行為である。
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問230.ライセンス契約の交渉・締結に関する実務上の留意点として、最も適切なものはどれか。
- ア.許諾範囲やロイヤルティの算定方法は口頭で合意すれば足りる
- イ.契約期間はライセンサーがいつでも一方的に変更できる
- ウ.ライセンス契約に独占禁止法の観点を考慮する必要はない
- エ.許諾範囲・ロイヤルティ・改良発明の扱いなどを明確に定めることが重要である
正解:エ.許諾範囲・ロイヤルティ・改良発明の扱いなどを明確に定めることが重要である
解説:ライセンス契約では、許諾範囲(地域・期間・実施態様)、ロイヤルティの算定方法、改良発明の取扱い、独禁法への適合などを明確に定めることが実務上重要である。
-
問231.特許法上の「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
正解:○(正しい)
解説:特許法2条1項の発明の定義そのものである。実用新案法上の「考案」が「高度のもの」を要件としない点との対比で問われる。
根拠:特許法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問232.計算方法やゲームのルールそのものは、自然法則を利用していないため特許法上の発明に該当しない。
正解:○(正しい)
解説:人為的取り決めや数学的アルゴリズムそのものは自然法則を利用しておらず発明に当たらない。ソフトウェアでもハードウェア資源を用いた処理は発明となり得る。
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問233.産業上利用することができる発明であっても、人間を手術・治療・診断する方法は特許を受けることができない。
正解:○(正しい)
解説:医療行為は産業上利用可能性を欠くとされ特許の対象外。ただし医薬品や医療機器そのものは特許の対象となり得る。
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問234.新規性は、出願時ではなく特許権の設定登録時を基準として判断される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは新規性は特許出願時を基準に判断される。出願時に公知であれば新規性を喪失する。
-
問235.発明者自身が出願前に学会で発表した発明は、新規性喪失の例外の適用を受ければ新規性を失わなかったものとして扱われ得る。
正解:○(正しい)
解説:特許法30条の新規性喪失の例外。公開日から1年以内に出願し、所定の手続をとれば公開がなかったものとして扱われる。
根拠:特許法 第30条 (出典: e-Gov法令検索)
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問236.新規性喪失の例外の適用を受けるためには、公開された日から3年以内に特許出願をしなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは公開日から1年以内に特許出願をしなければならない。期間内に出願しないと例外の適用を受けられない。
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問237.進歩性とは、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたか否かで判断される。
正解:○(正しい)
解説:進歩性は当業者が先行技術から容易に想到できたかで判断する。容易に発明できた場合は進歩性を欠き拒絶理由となる。
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問238.我が国の特許法は、同一の発明について複数の出願があった場合、最初に発明をした者に特許を付与する先発明主義を採用している。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは先願主義を採用しており、最先の出願人に特許が付与される。先発明主義は採用していない。
-
問239.同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができる。
正解:○(正しい)
解説:特許法39条2項の同日出願の処理。協議が成立しない場合はいずれの出願人も特許を受けることができない。
根拠:特許法 第39条 (出典: e-Gov法令検索)
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問240.拡大先願(特許法29条の2)は、先願が出願公開等される前であっても、後願を排除する効果を有する。
正解:○(正しい)
解説:29条の2は、先願の願書に添付した明細書等に記載された発明と同一の後願を、先願公開を待たずに排除する制度である。
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問241.公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれがある発明は、特許を受けることができない。
正解:○(正しい)
解説:特許法32条の不特許事由。新規性・進歩性を満たしても公序良俗等に反する発明は特許の対象外である。
根拠:特許法 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問242.特許出願の願書には、発明の名称や出願人の氏名等を記載し、明細書・特許請求の範囲・必要な図面・要約書を添付する。
正解:○(正しい)
解説:特許法36条の出願書類の構成。図面は発明の内容に応じ必要な場合に添付し、必須ではない。
根拠:特許法 第36条 (出典: e-Gov法令検索)
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問243.特許請求の範囲は権利として求める範囲を示すものであり、要約書の記載が特許権の技術的範囲の解釈に用いられる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定められ、要約書は技術的範囲の解釈に考慮されない。
-
問244.明細書の発明の詳細な説明は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:実施可能要件(特許法36条4項1号)。これを満たさないと拒絶理由・無効理由となる。
根拠:特許法 第36条 (出典: e-Gov法令検索)
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問245.国内優先権を主張して出願した場合、先の出願は出願日から1年6月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは国内優先権の先の出願は出願日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
-
問246.出願公開は、原則として特許出願の日から1年6月を経過したときに行われる。
正解:○(正しい)
解説:特許法64条の出願公開。出願日から1年6月経過後に公開公報により出願内容が公開される。
根拠:特許法 第64条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問247.出願公開の請求に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.出願人は出願公開前でも公開の請求ができる
- イ.出願公開の請求は特許権者のみが行える
- ウ.出願公開後でなければ請求できない
- エ.公開の請求には特許庁長官の許可が必要である
正解:ア.出願人は出願公開前でも公開の請求ができる
解説:出願公開の請求(特許法64条の2)により、出願人は出願日から1年6月の経過を待たずに早期の出願公開を求めることができる。
根拠:特許法 第64条の2 (出典: e-Gov法令検索)
-
問248.特許出願の補正において、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲を超える新規事項を追加することは認められない。
正解:○(正しい)
解説:新規事項追加の禁止(特許法17条の2第3項)。当初明細書等の範囲内でのみ補正が許される。
根拠:特許法 第17条の2 (出典: e-Gov法令検索)
-
問249.出願審査請求は、特許出願と同時に行わなければならず、出願後に行うことはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは出願後でもよく、出願日から3年以内であれば誰でも審査請求ができる。
-
問250.出願審査の請求は、特許出願の日から3年以内に行わなければ、その出願は取り下げたものとみなされる。
正解:○(正しい)
解説:特許法48条の3。3年以内に審査請求がないと出願は取下擬制となり、以後特許を受けられない。
根拠:特許法 第48条の3 (出典: e-Gov法令検索)
-
問251.分割出願は、もとの出願の一部を新たな出願とするものであり、適法であればもとの出願の時にしたものとみなされる。
正解:○(正しい)
解説:特許法44条の分割出願。出願日が遡及するため新規性・進歩性は原出願時で判断される。
根拠:特許法 第44条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問252.実用新案登録出願を特許出願に変更することはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは実用新案登録出願を特許出願に変更できる(特許法46条)。一定の要件・期間内であれば可能である。
根拠:特許法 第46条 (出典: e-Gov法令検索)
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問253.拒絶理由通知を受けた出願人は、意見書を提出し、または手続補正書を提出して反論・補正をすることができる。
正解:○(正しい)
解説:特許法50条等。拒絶理由通知に対し意見書・手続補正書で対応する機会が与えられる。
根拠:特許法 第50条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問254.拒絶査定を受けた出願人は、これに不服があるときは拒絶査定不服審判を請求することができる。
正解:○(正しい)
解説:特許法121条の拒絶査定不服審判。査定謄本送達日から3月以内に審判を請求できる。
根拠:特許法 第121条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問255.特許異議の申立ては、特許権の設定登録後いつでも、利害関係人に限り行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許掲載公報発行日から6月以内であり、何人も申立てができる。利害関係は不要である。
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問256.特許無効審判は、原則として何人も請求でき、利害関係を有しない者でも請求することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許無効審判は利害関係人に限り請求できる。何人も請求できるのは特許異議申立てである。
-
問257.訂正審判は、特許権が消滅した後は一切請求することができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは訂正審判は特許権消滅後も損害賠償等の関係で訂正の利益があるため一定の場合に請求できる。
-
問258.特許権は、設定の登録により発生する。
正解:○(正しい)
解説:特許法66条。特許権は設定登録によって発生し、特許査定や特許料納付だけでは権利は生じず、登録が権利発生の要件である。
根拠:特許法 第66条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問259.特許権の存続期間は、特許権の設定登録の日から20年をもって終了する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許出願の日から20年で終了する。設定登録日からではない点に注意する。
-
問260.医薬品等の特許については、安全性確保等のため実施できなかった期間について、存続期間の延長登録が認められる場合がある。
正解:○(正しい)
解説:特許法67条の延長登録。医薬品の承認取得等で実施できなかった期間につき最大5年の延長が認められ得る。
根拠:特許法 第67条 (出典: e-Gov法令検索)
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問261.特許料を所定の期間内に納付せず、追納期間内にも納付しなかった場合でも、特許権が消滅することはない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許料を追納期間内にも納付しないと特許権は消滅する。特許料の納付は権利維持の要件である。
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問262.専用実施権を設定した場合でも、特許権者は設定範囲内で自らその発明を実施することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは専用実施権は独占的な権利であり、設定範囲では特許権者自身も実施できなくなる。
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問263.専用実施権は、その設定登録をしなくても、当事者間の契約により効力が発生する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは専用実施権は登録が効力発生要件であり、登録しなければ効力を生じない。
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問264.通常実施権は、同一の特許権について同時に一人の者にしか許諾することができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは通常実施権は非独占的な権利であり、特許権者は複数の者に重複して許諾できる。
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問265.現行特許法では、通常実施権は登録しなければ第三者に対抗することができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは平成23年改正により通常実施権は登録なしに当然対抗力を有する。登録制度は廃止されている。
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問266.他人の特許出願後にその発明を独自に発明し国内で事業をしている者にも、先使用権が認められる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは先使用権は他人の特許出願前から善意で発明・実施等をしている者に認められる権利である。
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問267.従業者が職務発明をした場合、その発明について特許を受ける権利は、契約等の定めがなくても当然に使用者に帰属する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは原則として特許を受ける権利は従業者に帰属し、契約・勤務規則等で定めた場合に使用者へ原始帰属し得る。
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問268.職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた従業者は、相当の利益を受ける権利を有する。
正解:○(正しい)
解説:特許法35条。職務発明の対価として、従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。
根拠:特許法 第35条 (出典: e-Gov法令検索)
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問269.特許出願の明細書の記載に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.要約書に技術的範囲を記載しなければならない
- イ.関連する先行技術文献情報の記載が求められる場合がある
- ウ.明細書には図面を必ず添付しなければならない
- エ.発明の詳細な説明は出願人だけが理解できれば足りる
正解:イ.関連する先行技術文献情報の記載が求められる場合がある
解説:特許法36条4項2号により、出願人が知る関連する先行技術文献情報を発明の詳細な説明に記載することが求められる場合がある。
根拠:特許法 第36条 (出典: e-Gov法令検索)
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問270.PCT国際出願を一つ行えば、指定国における特許権が一括して発生し、各国での審査を経ずに特許権が成立する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはPCT出願は出願手続を統一するもので、特許権の付与は各指定国の国内段階で各国ごとに判断される。
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問271.特許法上の「発明」の定義として最も適切なものはどれか。
- ア.自然法則そのものの発見
- イ.ゲームのルールなど人為的な取り決め
- ウ.自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
- エ.経済法則を利用した事業の仕組み
正解:ウ.自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
解説:発明は自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。自然法則自体や人為的取り決めは含まれない。
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問272.特許出願の明細書における実施可能要件の説明として正しいものはどれか。
- ア.発明者本人だけが理解できれば足りること
- イ.要約書に発明の効果を記載すること
- ウ.特許請求の範囲を可能な限り広く記載すること
- エ.当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載すること
正解:エ.当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載すること
解説:実施可能要件は、当業者がその発明を実施できる程度に発明の詳細な説明を明確かつ十分に記載することを求める。
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問273.特許権の設定登録に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.特許権は設定登録により発生する
- イ.特許権は特許査定の謄本送達により発生する
- ウ.特許権は出願公開により発生する
- エ.特許権は出願審査請求により発生する
正解:ア.特許権は設定登録により発生する
解説:特許権は設定登録によって発生する。特許査定だけでは権利は生じず、特許料納付後の登録が必要である。
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問274.特許権の効力が及ばない範囲に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.業として行う特許発明の実施
- イ.試験または研究のためにする特許発明の実施
- ウ.特許発明を組み込んだ製品の販売
- エ.特許発明の方法を用いた製造
正解:イ.試験または研究のためにする特許発明の実施
解説:特許法69条により、試験・研究のためにする特許発明の実施には特許権の効力が及ばない。
根拠:特許法 第69条 (出典: e-Gov法令検索)
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問275.サポート要件に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.明細書が当業者に実施可能であること
- イ.出願が新規性を有すること
- ウ.特許請求の範囲が発明の詳細な説明に裏付けられていること
- エ.要約書が技術的範囲を画定すること
正解:ウ.特許請求の範囲が発明の詳細な説明に裏付けられていること
解説:サポート要件は、特許請求の範囲が発明の詳細な説明に記載した範囲を超えていないこと(記載の裏付け)を求める。
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問276.国内優先権制度の利用目的として最も適切なものはどれか。
- ア.出願審査請求の期間を延長するため
- イ.特許権の存続期間を延長するため
- ウ.出願公開の時期を遅らせるため
- エ.先の出願に改良発明等を加えてまとめて出願するため
正解:エ.先の出願に改良発明等を加えてまとめて出願するため
解説:国内優先権は、先の出願に実施例や改良発明を追加しつつ先の出願日の利益を確保してまとめて出願するために利用される。
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問277.新規性喪失の例外の適用を受けるための特許出願の期限として正しいものはどれか。
- ア.公開日から1年以内
- イ.公開日から6月以内
- ウ.公開日から1年6月以内
- エ.公開日から3年以内
正解:ア.公開日から1年以内
解説:新規性喪失の例外(特許法30条)は、発明が公開された日から1年以内に出願することが要件である。
根拠:特許法 第30条 (出典: e-Gov法令検索)
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問278.特許異議の申立てに関する記述として正しいものはどれか。
- ア.設定登録後いつでも利害関係人のみが申し立てられる
- イ.特許掲載公報発行日から6月以内に何人も申し立てられる
- ウ.出願公開後3月以内に何人も申し立てられる
- エ.存続期間満了後に限り申し立てられる
正解:イ.特許掲載公報発行日から6月以内に何人も申し立てられる
解説:特許異議申立ては特許掲載公報発行日から6月以内に何人も行うことができる。利害関係は不要である。
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問279.我が国の特許法が採用している、同一発明の競合時の調整原理はどれか。
- ア.先発明主義
- イ.審査請求順主義
- ウ.先願主義
- エ.登録順主義
正解:ウ.先願主義
解説:我が国は先願主義を採用し、最先の出願人に特許を付与する。先発明主義は採用していない。
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問280.専用実施権に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.登録は不要で契約のみで効力が生じる
- イ.複数人に重複して設定できる
- ウ.登録しても特許権者は自由に実施を続けられる
- エ.設定範囲内では特許権者も実施できない
正解:エ.設定範囲内では特許権者も実施できない
解説:専用実施権は登録が効力発生要件であり、設定範囲では特許権者自身も実施できない独占的権利である。
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問281.職務発明における従業者の権利に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.従業者は相当の利益を受ける権利を有する
- イ.従業者はいかなる対価も請求できない
- ウ.特許を受ける権利は常に当然に使用者に帰属する
- エ.従業者は発明者として表示される権利のみを有する
正解:ア.従業者は相当の利益を受ける権利を有する
解説:職務発明について使用者に特許を受ける権利等を取得させた従業者は、特許法35条により相当の利益を受ける権利を有する。
根拠:特許法 第35条 (出典: e-Gov法令検索)
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問282.拒絶査定不服審判を請求できる期間として正しいものはどれか。
- ア.査定謄本送達日から30日以内
- イ.査定謄本送達日から3月以内
- ウ.査定謄本送達日から6月以内
- エ.査定謄本送達日から1年以内
正解:イ.査定謄本送達日から3月以内
解説:拒絶査定不服審判は特許法121条に基づき、拒絶査定の謄本が送達された日から3月以内に請求しなければならない。
根拠:特許法 第121条 (出典: e-Gov法令検索)
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問283.特許権侵害訴訟における無効の抗弁に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.被告は侵害訴訟で特許の無効を一切主張できない
- イ.無効の抗弁は無効審判の確定後でなければできない
- ウ.被告は特許が無効にされるべきものである旨を抗弁できる
- エ.無効の抗弁は原告のみが主張できる
正解:ウ.被告は特許が無効にされるべきものである旨を抗弁できる
解説:特許法104条の3により、侵害訴訟で被告は特許が無効審判で無効にされるべきものである旨を抗弁として主張できる。
根拠:特許法 第104条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問284.間接侵害に関する記述として最も適切なものはどれか。
- ア.特許発明の構成を全て充足する実施行為
- イ.試験研究のための実施行為
- ウ.特許権消滅後の実施行為
- エ.侵害の幇助的行為等を侵害とみなす規定
正解:エ.侵害の幇助的行為等を侵害とみなす規定
解説:間接侵害は、特許発明の実施にのみ用いる物の生産等など、侵害の予備的・幇助的行為を侵害とみなす規定である。
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問285.PCT国際出願に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.一つの出願で全締約国への出願日を確保できる
- イ.一つの出願で全締約国の特許権が一括して発生する
- ウ.PCT出願により世界共通の特許権が成立する
- エ.PCT出願は日本国内では出願の効果を持たない
正解:ア.一つの出願で全締約国への出願日を確保できる
解説:PCT出願は一つの出願で全締約国への出願日を確保できるが、特許の付与は各指定国の国内段階で判断される。
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問286.拡大先願(特許法29条の2)に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.後願を排除するには先願が公開されている必要がある
- イ.先願の明細書等記載の発明と同一の後願を排除する
- ウ.先願と後願の出願人が同一の場合に適用される
- エ.進歩性の判断にのみ用いられる
正解:イ.先願の明細書等記載の発明と同一の後願を排除する
解説:29条の2は、先願の明細書等に記載された発明と同一の後願を先願公開を待たずに排除する規定である。
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問287.通常実施権に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.登録しなければ第三者に対抗できない
- イ.一人にしか許諾できない独占的権利である
- ウ.登録なしに当然に対抗力を有する
- エ.設定には特許庁長官の許可が必要である
正解:ウ.登録なしに当然に対抗力を有する
解説:現行特許法では通常実施権は登録なしに当然対抗力を有し、特許権者は複数人に重複して許諾できる。
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問288.訂正審判に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.第三者が特許の取消しを求める審判である
- イ.出願人が拒絶査定への不服を申し立てる審判である
- ウ.実用新案権者のみが請求できる審判である
- エ.特許権者が明細書等の訂正を求める審判である
正解:エ.特許権者が明細書等の訂正を求める審判である
解説:訂正審判は特許権者が明細書等の訂正を求める審判で、特許権消滅後も一定の場合に請求できる。
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問289.特許出願の願書に必ず添付しなければならない書類として適切でないものはどれか。
- ア.図面
- イ.明細書
- ウ.特許請求の範囲
- エ.要約書
正解:ア.図面
解説:図面は発明の内容により必要な場合に添付する任意添付書類である。明細書・特許請求の範囲・要約書は必須である。
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問290.特許権の存続期間の起算点として正しいものはどれか。
- ア.特許権の設定登録の日
- イ.特許出願の日
- ウ.出願審査請求の日
- エ.出願公開の日
正解:イ.特許出願の日
解説:特許権の存続期間は特許出願の日から20年で終了する。設定登録日や審査請求日が起算点ではない。
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問291.出願審査請求をすることができる期間として正しいものはどれか。
- ア.出願日から1年以内
- イ.出願日から1年6月以内
- ウ.出願日から3年以内
- エ.出願公開後いつでも
正解:ウ.出願日から3年以内
解説:出願審査請求は特許出願の日から3年以内に行う必要があり、この期間内に請求がないと出願は取り下げ擬制となる。
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問292.出願公開は原則として特許出願の日からどれだけ経過したときに行われるか。
- ア.6月
- イ.1年
- ウ.3年
- エ.1年6月
正解:エ.1年6月
解説:出願公開は特許出願日から1年6月を経過したときに行われる。出願公開の請求により早期化も可能である。
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問293.産業財産権に含まれない権利はどれか。
- ア.著作権
- イ.特許権
- ウ.実用新案権
- エ.意匠権
正解:ア.著作権
解説:産業財産権は特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つ。著作権は文化庁所管で産業財産権には含まれない。
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問294.営業秘密として不正競争防止法上保護されるための要件として適切でないものはどれか。
- ア.秘密管理性
- イ.特許登録されていること
- ウ.有用性
- エ.非公知性
正解:イ.特許登録されていること
解説:営業秘密の三要件は秘密管理性・有用性・非公知性。特許登録されていることは要件ではない。
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問295.特許情報調査の目的として適切でないものはどれか。
- ア.出願前の先行技術調査
- イ.他社特許に対する侵害予防調査
- ウ.特許料の減免を受けるための申請
- エ.技術動向の把握
正解:ウ.特許料の減免を受けるための申請
解説:出願前の先行技術調査、侵害予防調査、技術動向調査は知財管理上の重要目的。特許料の減免申請は調査の目的ではない。
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問296.拒絶理由通知を受けた出願人がとり得る対応として適切でないものはどれか。
- ア.意見書を提出して反論する
- イ.手続補正書を提出して補正する
- ウ.分割出願をする
- エ.自ら特許異議の申立てをする
正解:エ.自ら特許異議の申立てをする
解説:拒絶理由通知には意見書の提出、手続補正書による補正、分割出願等で対応できる。特許異議申立ては第三者が行う手続である。
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問297.特許権侵害に対する救済として、特許法が定めるものでないものはどれか。
- ア.出願料の返還請求
- イ.差止請求
- ウ.損害賠償請求
- エ.信用回復措置の請求
正解:ア.出願料の返還請求
解説:差止請求・損害賠償請求・信用回復措置は特許法上の救済として明文で定められている。出願料の返還請求は救済ではない。
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問298.進歩性の判断基準に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.発明者が独自に発明したか否かで判断する
- イ.当業者が先行技術から容易に発明できたか否かで判断する
- ウ.出願後に公開された文献も引用して判断する
- エ.発明の経済的価値の大小で判断する
正解:イ.当業者が先行技術から容易に発明できたか否かで判断する
解説:進歩性は、当業者が出願時の先行技術から容易に発明できたか否かで判断される。容易であれば進歩性を欠く。
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問299.存続期間の延長登録が認められ得る場合として最も適切なものはどれか。
- ア.特許権者が出願審査請求を遅らせた場合
- イ.特許権者が特許料を増額納付した場合
- ウ.医薬品の承認取得のため実施できなかった期間がある場合
- エ.出願が分割出願であった場合
正解:ウ.医薬品の承認取得のため実施できなかった期間がある場合
解説:医薬品の製造販売承認等を得るために特許発明を実施できなかった期間について、最大5年の延長登録が認められ得る。
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問300.先使用権に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.先使用権は専用実施権として認められる
- イ.先使用権を得るには登録が必要である
- ウ.先使用権は他人の出願後に発明した者にも認められる
- エ.出願前から善意で実施等をする者に通常実施権が認められる
正解:エ.出願前から善意で実施等をする者に通常実施権が認められる
解説:先使用権は、出願前から発明を知らずに自ら発明し国内で事業をしている者等に認められる法定の通常実施権である。
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問301.出願の補正に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.当初明細書等の範囲を超える新規事項の追加は禁止される
- イ.新規事項を追加する補正も自由にできる
- ウ.補正は出願と同時にしか行えない
- エ.補正により請求項を増やすことは一切できない
正解:ア.当初明細書等の範囲を超える新規事項の追加は禁止される
解説:補正では当初明細書等に記載した事項の範囲を超える新規事項を追加することはできない。
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問302.特許出願の要約書に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.要約書は特許権の権利範囲を画定する
- イ.要約書の記載は技術的範囲の解釈に用いられない
- ウ.要約書は願書への添付が任意である
- エ.要約書には特許請求の範囲と異なる発明を記載できる
正解:イ.要約書の記載は技術的範囲の解釈に用いられない
解説:要約書は技術情報として公開・検索に用いられるが、特許発明の技術的範囲の解釈には用いられない。
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問303.特許権侵害に基づく損害賠償請求に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.故意がなければ一切請求できない
- イ.損害額は実際の逸失利益のみに限定される
- ウ.侵害者の過失は特許法上推定される
- エ.登録前の実施に対しても当然に請求できる
正解:ウ.侵害者の過失は特許法上推定される
解説:損害賠償は不法行為に基づき故意・過失が要件だが、特許法103条により侵害者の過失が推定される。
根拠:特許法 第103条 (出典: e-Gov法令検索)
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問304.特許を受ける権利に関する記述として正しいものはどれか。
- ア.特許を受ける権利は設定登録後に初めて発生する
- イ.特許を受ける権利は一身専属権で譲渡できない
- ウ.特許を受ける権利は出願公開により消滅する
- エ.特許を受ける権利は他人に譲渡することができる
正解:エ.特許を受ける権利は他人に譲渡することができる
解説:特許を受ける権利は財産権として移転でき、出願前でも譲渡が可能である。設定登録前から存在する権利である。
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問305.知財戦略上、技術を特許出願せず営業秘密として秘匿することの利点として最も適切なものはどれか。
- ア.公開を避けつつ存続期間の制限なく保護され得る
- イ.登録により独占権が確実に得られる
- ウ.第三者の独自開発も排除できる
- エ.侵害者に対し差止請求権が当然に認められる
正解:ア.公開を避けつつ存続期間の制限なく保護され得る
解説:営業秘密は出願公開を伴わず、秘密管理を維持する限り存続期間の制限なく保護され得る点が利点である。