知的財産管理技能検定 2級(学科)「条約・不正競争防止法・知財実務」の一問一答
📖 知的財産管理技能検定 2級(学科)「条約・不正競争防止法・知財実務」の全75問と解説(一覧)
知的財産管理技能検定 2級(学科)の条約・不正競争防止法・知財実務に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.パリ条約の内国民待遇の原則とは、同盟国の国民に対して自国民と同等の待遇を与えることをいう。
正解:○(正しい)
解説:内国民待遇の原則は、各同盟国が他の同盟国民に対し、工業所有権の保護に関し自国民に与える待遇と同一の待遇を与えることを定めたものである。
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問2.パリ条約上の優先権を主張できる期間は、特許および実用新案については最初の出願日から12か月である。
正解:○(正しい)
解説:優先期間は特許・実用新案が12か月、意匠・商標が6か月と定められており、この期間内に他の同盟国へ出願すれば優先権を主張できる。
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問3.パリ条約上の優先権を主張すると、後の出願は判断の基準時が第一国出願日となり、その間の第三者の行為によって不利益を受けない。
正解:○(正しい)
解説:優先権の効果として、後の出願は新規性・進歩性等の判断基準時が第一国出願日となり、その間に行われた第三者の出願や公知化の影響を受けない。
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問4.PCT国際出願では、すべての国際出願について国際調査機関による国際調査が行われ、国際調査報告が作成される。
正解:○(正しい)
解説:国際調査は国際出願の必須手続であり、関連する先行技術を調査した国際調査報告と見解書が出願人に送付される。
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問5.PCT国際出願において、国際予備審査の請求は出願人の任意であり、必ず請求しなければならないものではない。
正解:○(正しい)
解説:国際予備審査は出願人が任意で請求できる手続であり、特許性に関する予備的・非拘束的な見解を得られるが、請求は義務ではない。
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問6.TRIPS協定は、WTO(世界貿易機関)の枠組みの中で知的財産権の保護に関する最低限の基準を定めた協定である。
正解:○(正しい)
解説:TRIPS協定は知的所有権の貿易関連の側面に関する協定で、WTO加盟国に対し知的財産権保護のミニマムスタンダードと実効的なエンフォースメントを義務づける。
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問7.マドリッドプロトコルに基づく国際登録出願では、本国官庁における基礎出願または基礎登録が必要である。
正解:○(正しい)
解説:マドリッドプロトコルの国際登録出願は、本国官庁での基礎出願または基礎登録の存在を前提とし、本国官庁を経由して国際事務局へ出願する。
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問8.マドリッドプロトコルにおいて、国際登録日から5年以内に基礎出願・基礎登録が消滅すると、国際登録もその範囲で取り消される。これをセントラルアタックという。
正解:○(正しい)
解説:セントラルアタックとは、国際登録日から5年間は基礎出願・登録に従属し、それが失効すると国際登録も同範囲で取り消される制度である。
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問9.ハーグ協定(ジュネーブ改正協定)に基づく国際出願により、複数国における意匠の保護を一括して求めることができる。
正解:○(正しい)
解説:ハーグ協定は意匠の国際登録制度であり、一つの国際出願で複数の締約国を指定して意匠の保護を求めることができる。
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問10.ベルヌ条約は無方式主義を採用しており、著作権の発生には登録などの方式を要しない。
正解:○(正しい)
解説:ベルヌ条約は無方式主義を採用し、著作物の創作と同時に何らの手続も要さず著作権が発生・保護される。
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問11.不正競争防止法における周知表示混同惹起行為とは、他人の周知な商品等表示と同一・類似のものを使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為をいう。
正解:○(正しい)
解説:周知表示混同惹起行為は、需要者の間に広く認識されている商品等表示を冒用し混同を生じさせる行為で、不正競争防止法の代表的な不正競争類型である。
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問12.他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する形態模倣行為は、日本国内で最初に販売された日から3年を経過すると不正競争に該当しなくなる。
正解:○(正しい)
解説:形態模倣行為に対する保護期間は、日本国内で最初に販売された日から3年であり、その経過後は同行為が不正競争に該当しなくなる。
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問13.営業秘密として不正競争防止法による保護を受けるためには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要がある。
正解:○(正しい)
解説:営業秘密は、秘密として管理されていること、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること、公然と知られていないことの3要件を満たす必要がある。
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問14.不正競争防止法における限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積・管理されている技術上・営業上の情報をいう。
正解:○(正しい)
解説:限定提供データは、ID・パスワード等で管理しつつ特定の者に提供されるビッグデータ等を保護対象とする概念で、平成30年改正で導入された。
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問15.競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為は、不正競争防止法上の信用毀損行為に該当する。
正解:○(正しい)
解説:信用毀損行為は、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知または流布する行為で、不正競争防止法上の不正競争に該当する。
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問16.不正競争防止法では、不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、侵害行為の差止めを請求することができる。
正解:○(正しい)
解説:不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は、その侵害の停止または予防(差止め)を請求できる。
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問17.種苗法に基づき品種登録を受けると、育成者には育成者権が付与される。
正解:○(正しい)
解説:種苗法は植物の新品種を保護する法律で、品種登録を受けると育成者権が発生し、登録品種の種苗等を業として利用する権利を専有できる。
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問18.関税法に基づく輸入差止申立てを行うことで、知的財産権を侵害する物品の輸入を税関で差し止めることができる。
正解:○(正しい)
解説:関税法は特許権・商標権・著作権等を侵害する物品を輸入してはならない貨物と定め、権利者は輸入差止申立てを行い水際での取締りを求めることができる。
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問19.特許権の専用実施権を設定すると、設定の範囲内では特許権者自身も当該特許発明を実施できなくなる。
正解:○(正しい)
解説:専用実施権は設定範囲内で実施を独占する権利であり、その範囲では特許権者自身も実施できず、専用実施権者のみが業として実施できる。
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問20.パリ条約の特許独立の原則によれば、ある同盟国で取得した特許が無効になると、他の同盟国で取得した同一発明の特許も自動的に無効となる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許独立の原則により、各同盟国で取得した特許は相互に独立し、一国での無効・消滅が他国の特許に影響を及ぼすことはない。
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問21.特許協力条約(PCT)に基づく国際出願をすると、その出願自体によって世界共通の特許権が成立する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはPCTは出願手続を一本化する制度であり、特許権付与は各指定国の国内段階で各国法に基づき判断される。世界特許のような権利は成立しない。
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問22.PCT国際出願の国内移行手続は、国際出願をすれば各指定国で自動的に完了するため、出願人が個別に行う必要はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは権利取得を希望する各指定国ごとに、所定期間内に翻訳文提出や手数料納付などの国内移行手続を出願人自身が行う必要がある。
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問23.マドリッドプロトコル(マドリッド協定議定書)は、意匠の国際登録に関する条約である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはマドリッドプロトコルは商標の国際登録に関する条約である。意匠の国際登録はハーグ協定に基づく。
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問24.ベルヌ条約では、著作権の保護を受けるためには各同盟国で著作権の登録手続を行うことが義務づけられている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはベルヌ条約は無方式主義を採用しており、登録などの方式を保護の条件としてはならないと定めている。
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問25.不正競争防止法の著名表示冒用行為は、混同が生じることを要件として初めて不正競争に該当する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは著名表示冒用行為は、表示が著名であれば混同の発生を要件とせず、ただ乗りや希釈化を防ぐため混同なしでも不正競争に該当する。
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問26.営業秘密の3要件のうち秘密管理性は、企業が主観的に秘密と考えていれば、客観的な管理措置がなくても満たされる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは秘密管理性は、アクセス制限やマル秘表示など、従業員が秘密として認識できる客観的な管理措置が講じられていることを要する。
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問27.限定提供データとして保護されるためには、その情報が秘密として管理され、完全に非公知であることが必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは限定提供データは特定の者へ提供されるデータの保護制度であり、営業秘密と異なり秘密管理性や完全な非公知性は要件とされない。
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問28.商品の原産地や品質について誤認させるような表示をする行為は、不正競争防止法上の不正競争に該当しない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは原産地・品質・内容等について誤認させる表示をする原産地等誤認惹起行為は、不正競争防止法上の不正競争類型の一つである。
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問29.不正競争防止法上、営業秘密を侵害した者に対しては差止請求はできるが、損害賠償請求は一切認められていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは不正競争による営業上の利益の侵害については、差止請求のほか故意・過失がある場合に損害賠償請求も認められ、損害額の推定規定も置かれている。
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問30.種苗法上の育成者権の存続期間は、品種登録の日から一律で5年間である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは育成者権の存続期間は品種登録の日から原則25年(永年性植物は30年)であり、5年ではない。
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問31.特許権を担保として金融機関から融資を受けるために、特許権に質権を設定することはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許権は財産権であり質権の目的とすることができ、特許庁への登録により質権の効力が生じる。知財を担保とした資金調達が可能である。
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問32.パリ条約の優先権を主張するためには、第一国出願と同一の対象について、必ず同じ種類の権利として後の出願をしなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはパリ条約上、特許出願を基礎として実用新案登録出願をするなど、一定の場合に異なる種類の出願として優先権を主張することも認められている。
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問33.代理店や取引関係にある者が、正当な権利者に無断でその商標と同一・類似の商標を自己名義で使用等する行為は、不正競争防止法上問題とならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは代理人等が正当な権利者に無断で同一・類似の商標を使用等する行為(代理人等の商標冒用行為)は、不正競争防止法上の不正競争類型である。
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問34.研究開発の方向性を決定する初期段階で先行技術調査を行うことは、出願前判断を妨げるため不適切である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは先行技術調査は出願前判断だけでなく、研究開発の方向性決定や重複投資回避のため開発初期段階でも行うことが推奨される。
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問35.知的財産を信託の対象とする知財信託は、現行法上一切認められていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは特許権等の知的財産権は財産権であり信託の対象とすることができ、知財信託として権利の管理・活用に利用されている。
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問36.知財デューデリジェンスで対象特許に重大な無効理由が発見されても、M&Aの取引条件に影響を与えることはない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは知財デューデリジェンスで権利の脆弱性や侵害リスクが判明すれば、買収価格の減額や表明保証条項、取引中止など取引条件に影響を及ぼしうる。
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問37.ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願は、自国の意匠登録を基礎出願として備えていなければ行うことができない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはハーグ協定の国際出願は、マドリッドプロトコルと異なり本国での基礎出願・基礎登録を必要とせず、国際事務局へ直接出願できる。
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問38.専用実施権者は、特許権者の承諾を得なくても自由に専用実施権を第三者に移転することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは専用実施権の移転は、相続その他の一般承継等を除き、原則として特許権者の承諾を得なければすることができない。
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問39.パリ条約上の優先権の基礎となる第一国出願に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.複数国へ同時に行った出願をまとめて基礎とする
- イ.必ず本国(出願人の国籍国)で行った出願を基礎としなければならない
- ウ.WIPOの国際事務局へ直接行った出願を基礎とする
- エ.いずれかの同盟国で行った正規の国内出願を基礎とすることができる
正解:エ.いずれかの同盟国で行った正規の国内出願を基礎とすることができる
解説:パリ条約の優先権は、いずれかの同盟国で行った正規の国内出願(第一国出願)を基礎として、優先期間内に他の同盟国へ出願する場合に主張できる。
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問40.PCT国際出願における国際調査について、最も適切なものはどれか。
- ア.すべての国際出願について行われ、国際調査報告が作成される
- イ.国際調査は出願人が請求した場合のみ行われる任意の手続である
- ウ.国際調査によって直ちに特許権の付与の可否が確定する
- エ.国際調査は国内移行後に各指定国の官庁が行う
正解:ア.すべての国際出願について行われ、国際調査報告が作成される
解説:国際調査はすべての国際出願について行われる必須手続で、国際調査機関が関連先行技術を調査し、国際調査報告と特許性に関する見解書を作成する。
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問41.特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度の利点として、最も適切なものはどれか。
- ア.一つの出願で世界共通の特許権を一括取得できる
- イ.一つの国際出願で多数の指定国へ出願したのと同じ効果が得られる
- ウ.翻訳文の提出が一切不要になる
- エ.各指定国の審査を経ずに権利が成立する
正解:イ.一つの国際出願で多数の指定国へ出願したのと同じ効果が得られる
解説:PCTは一つの国際出願により多数の指定国へ出願したのと同じ効果を得られ、各国国内移行の判断を国際調査結果等を見ながら遅らせることができる点に利点がある。
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問42.マドリッドプロトコルに基づく商標の国際登録制度に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.各国へ個別に出願するため基礎出願は不要である
- イ.意匠の国際的な保護を一括して求める制度である
- ウ.本国官庁の基礎出願・登録を前提に複数国を指定して保護を求める制度である
- エ.国際登録によって全締約国で自動的に商標権が確定する
正解:ウ.本国官庁の基礎出願・登録を前提に複数国を指定して保護を求める制度である
解説:マドリッドプロトコルでは、本国官庁の基礎出願・基礎登録を前提に、本国官庁を経由して国際事務局へ一つの出願を行い、複数の締約国を指定して保護を求める。
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問43.意匠の国際登録に関する条約として、正しいものはどれか。
- ア.ベルヌ条約
- イ.マドリッドプロトコル
- ウ.特許協力条約(PCT)
- エ.ハーグ協定
正解:エ.ハーグ協定
解説:意匠の国際登録はハーグ協定に基づく。マドリッドプロトコルは商標、PCTは特許、ベルヌ条約は著作権に関する条約である。
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問44.ベルヌ条約が採用している基本原則として、正しいものはどれか。
- ア.登録等の方式を要しない無方式主義
- イ.登録を保護の条件とする方式主義
- ウ.出願審査主義
- エ.更新登録主義
正解:ア.登録等の方式を要しない無方式主義
解説:ベルヌ条約は無方式主義を採用し、著作物の創作と同時に登録等の方式を要さず著作権が発生・保護されることを基本原則とする。
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問45.不正競争防止法における周知表示混同惹起行為に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
- ア.特許出願中の発明を無断で実施する行為
- イ.需要者に広く認識された他人の商品等表示を冒用し混同を生じさせる行為
- ウ.他人の著作物を私的に複製する行為
- エ.正当に取得した商品を転売する行為
正解:イ.需要者に広く認識された他人の商品等表示を冒用し混同を生じさせる行為
解説:周知表示混同惹起行為は、需要者に広く認識された他人の商品等表示と同一・類似のものを使用して、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為である。
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問46.不正競争防止法における著名表示冒用行為について、最も適切なものはどれか。
- ア.表示の登録があることが要件である
- イ.表示が周知であれば足り、混同のおそれが必要である
- ウ.表示が著名であれば、混同のおそれの有無を問わず不正競争に該当しうる
- エ.表示の使用開始から3年以内に限り適用される
正解:ウ.表示が著名であれば、混同のおそれの有無を問わず不正競争に該当しうる
解説:著名表示冒用行為は、表示が著名であることを要件とし、混同のおそれの有無を問わず、ただ乗りや希釈化から著名表示を保護するための類型である。
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問47.不正競争防止法における商品形態模倣行為(デッドコピー規制)について、最も適切なものはどれか。
- ア.商品の機能を確保するために不可欠な形態も保護対象となる
- イ.商品の形態を模倣する行為は永久に不正競争に該当する
- ウ.保護を受けるには意匠登録が必要である
- エ.日本国内で最初に販売された日から3年間に限り保護される
正解:エ.日本国内で最初に販売された日から3年間に限り保護される
解説:形態模倣行為に対する保護は、日本国内で最初に販売された日から3年間に限られ、その経過後は同行為が不正競争に該当しなくなる。
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問48.営業秘密として不正競争防止法による保護を受けるための3要件の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.秘密管理性・有用性・非公知性
- イ.新規性・進歩性・産業上の利用可能性
- ウ.創作性・固定性・公表性
- エ.周知性・著名性・識別性
正解:ア.秘密管理性・有用性・非公知性
解説:営業秘密の3要件は、秘密管理性・有用性・非公知性である。新規性・進歩性は特許の要件であり、登録は営業秘密の要件ではない。
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問49.営業秘密の3要件のうち「秘密管理性」を満たすために有効な措置として、最も適切なものはどれか。
- ア.情報を社内イントラネットで全社員に公開する
- イ.情報へのアクセス制限やマル秘表示などの管理措置を講じる
- ウ.情報を特許出願して公開する
- エ.情報を業界誌に発表する
正解:イ.情報へのアクセス制限やマル秘表示などの管理措置を講じる
解説:秘密管理性は、アクセス制限やマル秘表示など、従業員が秘密として認識できる客観的な管理措置を講じることで満たされる。
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問50.不正競争防止法における限定提供データに関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.秘密として管理され非公知性を有する情報のみが対象である
- イ.一般に無償公開されているオープンデータが対象である
- ウ.業として特定の者に提供する情報として電磁的に相当量蓄積・管理されたデータが対象である
- エ.紙媒体で管理された顧客名簿のみが対象である
正解:ウ.業として特定の者に提供する情報として電磁的に相当量蓄積・管理されたデータが対象である
解説:限定提供データは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積・管理されているデータで、ビッグデータ等の利活用と保護のため導入された。
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問51.不正競争防止法に規定する不正競争の類型に含まれないものはどれか。
- ア.ドメイン名の不正取得等の行為
- イ.技術的制限手段の効果を妨げる装置の提供
- ウ.競争者の信用を害する虚偽事実の告知・流布
- エ.発明を特許出願せずに放置すること
正解:エ.発明を特許出願せずに放置すること
解説:発明の特許出願を怠ること自体は不正競争防止法の規制対象ではない。ドメイン名の不正取得、信用毀損行為、技術的制限手段の無効化はいずれも不正競争類型である。
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問52.不正競争によって営業上の利益を侵害された者がとりうる民事的措置として、最も適切なものはどれか。
- ア.差止請求のほか、故意・過失があれば損害賠償請求もできる
- イ.差止請求は認められず損害賠償請求のみができる
- ウ.刑事告訴のみ可能で民事的救済は認められない
- エ.信用回復措置の請求は一切認められない
正解:ア.差止請求のほか、故意・過失があれば損害賠償請求もできる
解説:不正競争防止法では、不正競争によって営業上の利益を侵害された者に差止請求権が認められ、故意・過失があれば損害賠償請求もできる。
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問53.種苗法に基づき品種登録を受けた場合に育成者に付与される権利として、正しいものはどれか。
- ア.商標権
- イ.育成者権
- ウ.実用新案権
- エ.回路配置利用権
正解:イ.育成者権
解説:種苗法に基づき品種登録を受けると育成者権が付与され、登録品種の種苗等を業として利用する権利を専有できる。
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問54.知的財産権を侵害する物品の輸入を税関で阻止するための制度として、最も適切なものはどれか。
- ア.特許法に基づく訂正審判の請求
- イ.不正競争防止法に基づく信用回復措置請求
- ウ.関税法に基づく輸入差止申立て(水際措置)
- エ.民事訴訟法に基づく文書提出命令の申立て
正解:ウ.関税法に基づく輸入差止申立て(水際措置)
解説:関税法に基づき、権利者は税関に輸入差止申立てを行うことができ、知的財産権を侵害する物品の水際での取締りを求められる。
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問55.特許権のライセンスにおける専用実施権と通常実施権の違いについて、最も適切なものはどれか。
- ア.専用実施権は重複して複数人に設定できるが、通常実施権はできない
- イ.両者に法的な違いはなく、名称が異なるだけである
- ウ.専用実施権は登録不要だが、通常実施権は登録が効力発生要件である
- エ.専用実施権は設定範囲内で実施を独占し、通常実施権は非独占的である
正解:エ.専用実施権は設定範囲内で実施を独占し、通常実施権は非独占的である
解説:専用実施権は設定範囲内で実施を独占し特許権者も実施できなくなる物権的権利で、通常実施権は非独占的に実施できる権利で重複許諾も可能である。
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問56.職務発明に関する特許法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- ア.あらかじめ定めれば特許を受ける権利を使用者に帰属させることができ、発明者は相当の利益を受ける権利を有する
- イ.職務発明の特許を受ける権利は常に発明者個人に帰属し変更できない
- ウ.職務発明であっても発明者は何らの利益も受けられない
- エ.職務発明は特許出願をすることが一切できない
正解:ア.あらかじめ定めれば特許を受ける権利を使用者に帰属させることができ、発明者は相当の利益を受ける権利を有する
解説:職務発明について、契約・勤務規則等であらかじめ定めることで特許を受ける権利を発生時から使用者に帰属させることができ、その場合発明者は相当の利益を受ける権利を有する。
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問57.知財デューデリジェンスを実施する典型的な場面として、最も適切なものはどれか。
- ア.特許の年金を納付する場面
- イ.M&Aや出資に際して対象企業の知的財産を精査する場面
- ウ.従業員の入社時に研修を行う場面
- エ.特許出願の願書を作成する場面
正解:イ.M&Aや出資に際して対象企業の知的財産を精査する場面
解説:知財デューデリジェンスは、M&Aや出資、重要なライセンス契約締結等に先立ち、対象企業の知的財産の有効性やリスクを精査するために行われる。
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問58.研究開発に着手する前に先行技術調査を行う主な目的として、最も適切なものはどれか。
- ア.自社のブランドイメージを向上させるため
- イ.従業員の発明意欲を低下させるため
- ウ.重複投資の回避や他社特許を侵害しない開発方針の決定のため
- エ.競合他社の財務状況を把握するため
正解:ウ.重複投資の回避や他社特許を侵害しない開発方針の決定のため
解説:開発前の先行技術調査は、既存特許との重複投資の回避や、他社特許を侵害しない開発の方向性決定、特許性の見通しを得ることを目的とする。
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問59.特許マップを作成・活用する目的として、最も適切なものはどれか。
- ア.特許権の存続期間を延長するため
- イ.特許料の納付を不要にするため
- ウ.発明者の氏名を秘匿するため
- エ.技術動向や競合状況を可視化し研究開発・知財戦略に活用するため
正解:エ.技術動向や競合状況を可視化し研究開発・知財戦略に活用するため
解説:特許マップは多数の特許情報を整理・分析・可視化し、技術動向や競合の出願状況を把握して、研究開発や知財戦略の立案に活用するためのものである。
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問60.自社製品が他社の特許権を侵害しているおそれが判明した場合の対応として、適切でないものはどれか。
- ア.侵害の事実を隠したまま販売を継続する
- イ.侵害を回避するための設計変更を検討する
- ウ.当該他社特許の無効理由を探す無効資料調査を行う
- エ.ライセンスを受けるための交渉を検討する
正解:ア.侵害の事実を隠したまま販売を継続する
解説:侵害のおそれに対しては、無効資料調査、設計変更による回避、ライセンス交渉などが適切な対応である。事実を隠して販売を継続する行為は損害賠償額の拡大等のリスクを招き不適切である。
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問61.ライセンス契約と独占禁止法の関係について、最も適切なものはどれか。
- ア.ライセンス契約は知的財産権の行使なので独禁法の適用は一切ない
- イ.権利行使と認められない不当な制限を伴うライセンス契約は独禁法上問題となりうる
- ウ.ライセンス契約はすべて独禁法違反となる
- エ.独占禁止法はライセンス契約とは無関係である
正解:イ.権利行使と認められない不当な制限を伴うライセンス契約は独禁法上問題となりうる
解説:知的財産権の正当な行使には独禁法の適用除外があるが、権利行使と認められない不当な制限を伴うライセンス契約は不公正な取引方法等として独禁法上問題となりうる。
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問62.営業秘密の管理体制を整備するうえで有効な措置として、最も適切なものはどれか。
- ア.重要情報を全従業員が自由に閲覧できるようにする
- イ.重要情報を会社のウェブサイトで公開する
- ウ.秘密保持契約の締結やアクセス権限の設定など管理措置を講じる
- エ.重要情報を取引先全社に無条件で開示する
正解:ウ.秘密保持契約の締結やアクセス権限の設定など管理措置を講じる
解説:営業秘密管理では、秘密保持契約(NDA)の締結、アクセス権限の設定、マル秘表示、退職者対応など、秘密管理性を担保する組織的・契約的措置が有効である。
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問63.知財信託に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.知的財産権は信託の対象とすることができない
- イ.知財信託は商標権に限り認められる
- ウ.知財信託を行うと知的財産権は消滅する
- エ.特許権等の知的財産権を信託の対象として管理・活用させることができる
正解:エ.特許権等の知的財産権を信託の対象として管理・活用させることができる
解説:特許権等の知的財産権は財産権として信託の対象とすることができ、受託者が権利の管理・活用を行う知財信託の仕組みが利用されている。
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問64.知財戦略の一環として、発明をあえて特許出願せず営業秘密(ノウハウ)として管理することが合理的な場合として、最も適切なものはどれか。
- ア.リバースエンジニアリングが困難で長期秘匿が可能な製造方法の場合
- イ.すでに学会発表で公知となっている技術の場合
- ウ.他社が容易に解析できる製品の外観デザインの場合
- エ.短期間で陳腐化することが確実な技術の場合
正解:ア.リバースエンジニアリングが困難で長期秘匿が可能な製造方法の場合
解説:出願すると内容が公開されるため、製造方法のようにリバースエンジニアリングで解析されにくく、長期間秘匿が可能な技術は営業秘密として管理することが合理的な場合がある。
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問65.TRIPS協定の特徴として、最も適切なものはどれか。
- ア.著作権のみを対象とし産業財産権は対象外である
- イ.内国民待遇と最恵国待遇を規定し権利保護の最低基準を定める
- ウ.加盟国に知的財産権の保護を義務づけない任意の協定である
- エ.WIPOが管理する条約でWTOとは無関係である
正解:イ.内国民待遇と最恵国待遇を規定し権利保護の最低基準を定める
解説:TRIPS協定は内国民待遇に加え最恵国待遇を規定し、知的財産権保護の最低基準と権利行使手続の整備をWTO加盟国に義務づける点に特徴がある。
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問66.パリ条約の三大原則に含まれないものはどれか。
- ア.内国民待遇の原則
- イ.優先権制度
- ウ.最恵国待遇の原則
- エ.特許独立の原則
正解:ウ.最恵国待遇の原則
解説:パリ条約の三大原則は、内国民待遇の原則・優先権制度・特許独立の原則である。最恵国待遇はTRIPS協定の原則であり、パリ条約の三大原則には含まれない。
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問67.PCT国際出願後の国内移行手続に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.国内移行手続はすべての指定国で自動的に完了する
- イ.国内移行手続は国際出願日から1か月以内に行わなければならない
- ウ.国内移行手続を行うとすべての指定国で特許が付与される
- エ.権利取得を希望する各指定国ごとに所定期間内に国内移行手続を行う必要がある
正解:エ.権利取得を希望する各指定国ごとに所定期間内に国内移行手続を行う必要がある
解説:PCT国際出願後、権利取得を希望する各指定国ごとに、所定期間内に翻訳文の提出や手数料納付などの国内移行手続を行う必要がある。
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問68.知財関連の組織管理として、企業が知的財産マネジメントを効果的に行うために望ましい体制はどれか。
- ア.研究開発・知財・事業の各部門が連携し事業戦略と一体で知財を推進する体制
- イ.発明の管理をすべて外部の特許事務所に丸投げする体制
- ウ.経営層が知財に一切関与しない体制
- エ.知財部門のみが独立して活動し他部門と連携しない体制
正解:ア.研究開発・知財・事業の各部門が連携し事業戦略と一体で知財を推進する体制
解説:効果的な知財マネジメントには、研究開発・知財・事業の各部門が連携し、発明発掘から権利化・活用までを事業戦略と一体で推進する体制が望ましい。
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問69.民法上の契約の成立に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.契約は当事者の一方の意思表示のみで成立する
- イ.契約は申込みと承諾の意思表示の合致によって成立する
- ウ.契約は公証人の認証がなければ成立しない
- エ.契約は書面を作成しなければ一切成立しない
正解:イ.契約は申込みと承諾の意思表示の合致によって成立する
解説:民法上、契約は申込みの意思表示に対する承諾の意思表示が合致したときに成立するのが原則であり、ライセンス契約等もこの原則に従う。
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問70.営業秘密の3要件のうち「有用性」に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.情報が秘密として厳重に管理されていること
- イ.情報が公然と知られていないこと
- ウ.情報が事業活動に客観的に有用な技術上・営業上の情報であること
- エ.情報が特許として登録されていること
正解:ウ.情報が事業活動に客観的に有用な技術上・営業上の情報であること
解説:有用性は、当該情報が事業活動に客観的に役立つ技術上・営業上の情報であることをいい、設計図・製造ノウハウ・顧客名簿等が該当しうる。
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問71.営業秘密侵害罪などの不正競争防止法上の刑事罰に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.不正競争防止法には刑事罰の規定は一切ない
- イ.刑事罰の対象は商標冒用行為のみである
- ウ.刑事罰は法人には一切適用されない
- エ.一定の不正競争行為については刑事罰が定められている
正解:エ.一定の不正競争行為については刑事罰が定められている
解説:不正競争防止法では一定の不正競争行為について刑事罰が定められ、営業秘密侵害については国外犯処罰規定や法人への両罰規定も設けられている。
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問72.知的財産権の活用方法に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.ライセンス供与・譲渡・担保提供など多様な活用方法がある
- イ.知的財産権は取得後直ちに放棄するのが望ましい
- ウ.知的財産権を他社にライセンスすることは法律で禁止されている
- エ.知的財産権は自社で実施する以外に活用方法はない
正解:ア.ライセンス供与・譲渡・担保提供など多様な活用方法がある
解説:知的財産権は自社実施だけでなく、ライセンス供与によるロイヤルティ収入、第三者への譲渡、担保提供による資金調達など多様な形で活用できる。
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問73.特許権の譲渡(移転)の効力に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.譲渡契約の合意のみで特許権は移転する
- イ.相続等を除き特許庁への登録が効力発生要件である
- ウ.特許権は譲渡することができない
- エ.特許公報への掲載によって移転の効力が生じる
正解:イ.相続等を除き特許庁への登録が効力発生要件である
解説:特許権の移転は、相続その他の一般承継を除き、特許庁への登録をしなければ効力を生じない。譲渡契約の合意のみでは権利は移転しない。
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問74.不正競争防止法における原産地等誤認惹起行為に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
- ア.他人の特許発明を無断で実施する行為
- イ.他人の登録商標を指定商品に使用する行為
- ウ.商品の原産地や品質について誤認させる表示をする行為
- エ.自社の商品を適正な価格で販売する行為
正解:ウ.商品の原産地や品質について誤認させる表示をする行為
解説:原産地等誤認惹起行為は、商品・役務の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量等について誤認させる表示をする行為である。
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問75.ライセンス契約の交渉・締結に関する実務上の留意点として、最も適切なものはどれか。
- ア.許諾範囲やロイヤルティの算定方法は口頭で合意すれば足りる
- イ.契約期間はライセンサーがいつでも一方的に変更できる
- ウ.ライセンス契約に独占禁止法の観点を考慮する必要はない
- エ.許諾範囲・ロイヤルティ・改良発明の扱いなどを明確に定めることが重要である
正解:エ.許諾範囲・ロイヤルティ・改良発明の扱いなどを明確に定めることが重要である
解説:ライセンス契約では、許諾範囲(地域・期間・実施態様)、ロイヤルティの算定方法、改良発明の取扱い、独禁法への適合などを明確に定めることが実務上重要である。