知的財産管理技能検定 2級(学科)「著作権法」の一問一答
📖 知的財産管理技能検定 2級(学科)「著作権法」の全75問と解説(一覧)
知的財産管理技能検定 2級(学科)の著作権法に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.著作権法上の著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
正解:○(正しい)
解説:著作物の定義は著作権法第2条1項1号に規定され、思想又は感情を創作的に表現したもので文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいう。
根拠:著作権法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.次のうち、著作権法10条1項に例示された著作物の種類として規定されていないものはどれか。
- ア.建築の著作物
- イ.地図
- ウ.発明
- エ.写真の著作物
正解:ウ.発明
解説:発明は特許法の保護対象であり、著作権法10条1項の著作物の例示には含まれない。地図は図形の著作物として例示されている。
根拠:著作権法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.単なる事実やデータそのものは、思想又は感情を表現したものではないため著作物として保護されない。
正解:○(正しい)
解説:事実やデータそのものは思想感情の創作的表現に当たらず著作物とはならない。ただしそれらを素材とした編集物には編集著作物が成立しうる。
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問4.二次的著作物に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.二次的著作物の創作には常に原著作者の許諾が不要である
- イ.原著作物が消滅すれば二次的著作物の著作権も当然に消滅する
- ウ.二次的著作物には原著作者の権利は一切及ばない
- エ.二次的著作物の利用について原著作物の著作者も同一の種類の権利を有する
正解:エ.二次的著作物の利用について原著作物の著作者も同一の種類の権利を有する
解説:二次的著作物の利用については、二次的著作物の著作者だけでなく原著作物の著作者も同一の種類の権利を有する(著作権法28条)。
根拠:著作権法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問5.二次的著作物とは、著作物を翻訳、編曲、変形、翻案することにより創作した著作物をいう。
正解:○(正しい)
解説:二次的著作物は原著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化その他翻案することにより創作された著作物をいう(著作権法2条1項11号)。
根拠:著作権法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.編集著作物に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.編集著作物の保護は素材の選択又は配列の創作性に及ぶ
- イ.編集著作物の保護は各素材の著作者の権利に影響を及ぼす
- ウ.素材がすべて著作物でなければ編集著作物は成立しない
- エ.編集著作物には素材を提供した者の権利は一切認められない
正解:ア.編集著作物の保護は素材の選択又は配列の創作性に及ぶ
解説:編集著作物の保護は素材の選択又は配列の創作性に及び、編集著作物を構成する各素材自体の著作権には影響を及ぼさない(著作権法12条2項)。
根拠:著作権法 第12条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.編集著作物として保護されるためには、素材の選択又は配列によって創作性を有することが必要である。
正解:○(正しい)
解説:編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものが編集著作物として保護される(著作権法12条1項)。
根拠:著作権法 第12条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.著作物性に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.アイデアそのものに創作性があれば著作物となる
- イ.ありふれた表現は創作性を欠き著作物とならないことがある
- ウ.事実の羅列は常に著作物として保護される
- エ.短いものは長さにかかわらず必ず著作物となる
正解:イ.ありふれた表現は創作性を欠き著作物とならないことがある
解説:ありふれた表現や誰が表現しても同様になる短い表現は創作性を欠き著作物とならないことがある。アイデア自体は表現でないため保護されない。
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問9.データベースの著作物は、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものに限り保護される。
正解:○(正しい)
解説:データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものが著作物として保護される(著作権法12条の2)。
根拠:著作権法 第12条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.職務著作が成立する要件として、最も適切でないものはどれか。
- ア.法人等の業務に従事する者が職務上作成すること
- イ.法人等の発意に基づくこと
- ウ.必ず就業時間内に作成されること
- エ.契約や勤務規則に別段の定めがないこと
正解:ウ.必ず就業時間内に作成されること
解説:職務上作成されることが要件であり、必ず就業時間内に作成される必要はない。法人等の発意・職務上の作成・別段の定めなし等が要件である。
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問11.憲法その他の法令は、著作権法による保護を受けない著作物である。
正解:○(正しい)
解説:憲法・法令、国等の告示・訓令・通達、裁判所の判決等は権利の目的とならず保護を受けない(著作権法13条)。広く利用される必要があるためである。
根拠:著作権法 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.映画の著作物の著作者及び著作権の帰属に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.映画製作者は資金提供をしても著作権を取得できない
- イ.映画の著作物の著作者人格権も映画製作者に帰属する
- ウ.映画の原作小説の著作者が映画の著作物の著作者となる
- エ.製作参加を約束した著作者の著作権は映画製作者に帰属する
正解:エ.製作参加を約束した著作者の著作権は映画製作者に帰属する
解説:映画の著作物の著作者は全体的形成に創作的に寄与した者であり、製作参加を約束した場合は著作権が映画製作者に帰属する。著作者人格権は移転しない。
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問13.プログラムは著作権法上の著作物の例示に含まれており、創作性があれば著作物として保護される。
正解:○(正しい)
解説:プログラムの著作物は著作権法10条1項9号に例示されている。ただしプログラム言語・規約・解法は保護の対象外とされる。
根拠:著作権法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.建築の著作物に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.建築の著作物は著作権法の例示に含まれる
- イ.建築物は一切著作物として保護されない
- ウ.建築物の修繕は常に同一性保持権の侵害となる
- エ.建築の著作物には複製権が及ばない
正解:ア.建築の著作物は著作権法の例示に含まれる
解説:建築の著作物は著作権法10条1項5号に例示される。建築物の増改築・修繕等による改変は同一性保持権の例外として認められる(20条2項2号)。
根拠:著作権法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない。
正解:○(正しい)
解説:事実の伝達にすぎない雑報・時事の報道は、思想感情の創作的表現とはいえず著作物に該当しない(著作権法10条2項)。
根拠:著作権法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.著作者人格権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.著作者人格権は相続により遺族に承継される
- イ.未公表著作物の著作権を譲渡したとき公表に同意したものと推定される
- ウ.著作者人格権は著作権とともに譲渡することができる
- エ.氏名表示権は実名を表示する場合にのみ認められる
正解:イ.未公表著作物の著作権を譲渡したとき公表に同意したものと推定される
解説:著作者人格権は一身専属で譲渡・相続できない。未公表著作物の著作権を譲渡したときは、その公表に同意したものと推定される(著作権法18条2項)。
根拠:著作権法 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.ありふれた表現や、誰が表現しても同様になる短い標語は、創作性を欠き著作物とならないことがある。
正解:○(正しい)
解説:創作性は表現に作成者の個性が表れていることをいい、ありふれた表現や選択の幅が乏しい短い表現は創作性を欠くと判断されることがある。
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問18.同一性保持権の例外として認められないものはどれか。
- ア.建築物の増築・改築・修繕等による改変
- イ.学校教育の目的上やむを得ない用字又は用語の変更
- ウ.著作者の意に反する商業的理由による改変
- エ.プログラムを特定機器で利用するために必要な改変
正解:ウ.著作者の意に反する商業的理由による改変
解説:著作者の意に反する商業的理由による改変は同一性保持権の例外に含まれない。学校教育上の用字用語の変更等やむを得ない改変は例外である。
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問19.法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成する著作物については、一定の要件を満たせばその法人等が著作者となる。
正解:○(正しい)
解説:職務著作の要件を満たすと、契約や勤務規則に別段の定めがない限り法人等が著作者となる(著作権法15条1項)。
根拠:著作権法 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問20.著作者人格権の侵害に対する措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.著作者人格権侵害には差止請求はできない
- イ.著作者人格権侵害には損害賠償請求はできない
- ウ.著作者人格権は侵害されても何ら救済を受けられない
- エ.著作者人格権侵害には名誉回復措置の請求ができる
正解:エ.著作者人格権侵害には名誉回復措置の請求ができる
解説:著作者人格権を侵害された著作者は、損害賠償に代えて又はともに名誉・声望を回復するための措置を請求できる(著作権法115条)。差止請求も可能である。
根拠:著作権法 第115条 (出典: e-Gov法令検索)
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問21.映画の著作物の著作者は、その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者である。
正解:○(正しい)
解説:映画の著作物の著作者は、制作・監督・演出・撮影・美術等を担当してその全体的形成に創作的に寄与した者である(著作権法16条)。
根拠:著作権法 第16条 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.実演家人格権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.実演家人格権は氏名表示権と同一性保持権からなる
- イ.実演家人格権には公表権が含まれる
- ウ.実演家人格権は譲渡することができる
- エ.実演家人格権は実演家の死後直ちに消滅し保護されない
正解:ア.実演家人格権は氏名表示権と同一性保持権からなる
解説:実演家人格権は氏名表示権と同一性保持権からなり、一身専属で譲渡できない。著作者人格権と異なり公表権は含まれない。
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問23.映画の著作物の著作者がその製作に参加することを約束しているときは、その著作権は原則として映画製作者に帰属する。
正解:○(正しい)
解説:映画の著作物の著作者が映画製作者に製作参加を約束しているときは、その著作権は映画製作者に帰属する(著作権法29条1項)。
根拠:著作権法 第29条 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.次のうち、著作(財産)権に含まれない権利はどれか。
- ア.複製権
- イ.氏名表示権
- ウ.公衆送信権
- エ.展示権
正解:イ.氏名表示権
解説:氏名表示権は著作者人格権の一つであり、著作財産権ではない。複製権・公衆送信権・展示権はいずれも著作財産権である。
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問25.従業員が職務上作成し企業名義で公表される報告書は、契約等に別段の定めがなければ著作者は企業となる。
正解:○(正しい)
解説:職務著作の要件(発意・職務上の作成・法人名義での公表・別段の定めなし)を満たせば、法人等が著作者となる(著作権法15条1項)。
根拠:著作権法 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.頒布権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.頒布権はすべての著作物について認められる
- イ.頒布権には貸与は含まれない
- ウ.頒布権は映画の著作物について認められる権利である
- エ.頒布権は著作者人格権の一つである
正解:ウ.頒布権は映画の著作物について認められる権利である
解説:頒布権は映画の著作物について認められる権利であり、複製物の譲渡・貸与の双方を含む特殊な権利である。劇場用映画の配給制度を背景とする。
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問27.著作者人格権には、公表権、氏名表示権及び同一性保持権が含まれる。
正解:○(正しい)
解説:著作者人格権は公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)の3つから構成される。
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問28.公衆送信権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.公衆送信権は実際に送信された場合にのみ働く
- イ.公衆送信権は映画の著作物にのみ認められる
- ウ.公衆送信には放送は含まれない
- エ.送信可能化の段階でも公衆送信権が及ぶ
正解:エ.送信可能化の段階でも公衆送信権が及ぶ
解説:公衆送信権には放送・有線放送・自動公衆送信が含まれ、サーバーへのアップロード等の送信可能化の段階にも権利が及ぶ。
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問29.公表権とは、まだ公表されていない著作物を公衆に提供し又は提示する権利である。
正解:○(正しい)
解説:公表権は、まだ公表されていない自己の著作物を公衆に提供・提示するかどうか、その方法等を決定できる権利である(著作権法18条)。
根拠:著作権法 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.譲渡権の消尽に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.適法に公衆に譲渡された複製物の再譲渡には譲渡権が及ばない
- イ.違法に作成された複製物の譲渡にも譲渡権は消尽する
- ウ.譲渡権は一度でも譲渡されると全著作物について消尽する
- エ.譲渡権はそもそも消尽しない権利である
正解:ア.適法に公衆に譲渡された複製物の再譲渡には譲渡権が及ばない
解説:著作権者の許諾を得た者により適法に公衆に譲渡された複製物については、その後の譲渡には譲渡権が及ばない(消尽)。中古品流通を可能にする。
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問31.同一性保持権により、著作者は著作物及びその題号について、自己の意に反する改変を受けないものとされる。
正解:○(正しい)
解説:同一性保持権は、著作物及びその題号の同一性を保持する権利であり、意に反する変更・切除その他の改変を受けないとされる(著作権法20条1項)。
根拠:著作権法 第20条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.美術の著作物の原作品の展示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.原作品の所有者でも公に展示できない
- イ.美術の著作物の原作品の所有者は原則公に展示できる
- ウ.原作品を展示するには常に著作権者の許諾が必要である
- エ.展示権はそもそも著作権法に規定されていない
正解:イ.美術の著作物の原作品の所有者は原則公に展示できる
解説:美術・写真の著作物の原作品の所有者等は、原則としてその原作品を公に展示できる(著作権法45条1項)。展示権の例外規定である。
根拠:著作権法 第45条 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
正解:○(正しい)
解説:著作者人格権は一身専属性を有し、譲渡することができない(著作権法59条)。財産権としての著作権が譲渡可能なのと対照的である。
根拠:著作権法 第59条 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.二次的著作物の利用に関する原著作者の権利についての記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.原著作者は二次的著作物について何らの権利も有しない
- イ.原著作者の権利は二次的著作物の創作時に消滅する
- ウ.原著作者は二次的著作物の著作者と同一種類の権利を有する
- エ.二次的著作物の利用には原著作者の許諾は不要である
正解:ウ.原著作者は二次的著作物の著作者と同一種類の権利を有する
解説:二次的著作物の原著作物の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有するのと同一の種類の権利を専有する(著作権法28条)。
根拠:著作権法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問35.プログラムを特定の機器でより効果的に利用できるようにするために必要な改変は、同一性保持権の侵害とならない。
正解:○(正しい)
解説:プログラムを特定の機器で利用可能・効果的に利用できるようにするための必要な改変は同一性保持権の例外とされる(著作権法20条2項3号)。
根拠:著作権法 第20条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.適法な引用と認められるための要件として、最も適切でないものはどれか。
- ア.引用される著作物が公表されたものであること
- イ.出所を合理的な方法で明示すること
- ウ.引用部分と自己の著作物が明瞭に区別されていること
- エ.引用部分が量的・質的に主となっていること
正解:エ.引用部分が量的・質的に主となっていること
解説:引用部分が量的・質的に主となってはならない。引用は公表された著作物を対象とし、明瞭区別性・主従関係・出所明示等が要件である。
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問37.複製権とは、著作物を印刷、写真、録音、録画その他の方法により有形的に再製する権利である。
正解:○(正しい)
解説:複製権は、著作物を印刷・写真・複写・録音・録画その他の方法により有形的に再製する権利である(著作権法21条)。
根拠:著作権法 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.私的使用のための複製に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.違法配信と知りながら行う録音録画は私的複製の対象外である
- イ.企業内での業務利用も私的使用に含まれる
- ウ.公衆用自動複製機器による複製も私的複製として認められる
- エ.私的使用目的なら他人に頒布することもできる
正解:ア.違法配信と知りながら行う録音録画は私的複製の対象外である
解説:違法にアップロードされた著作物と知りながら録音録画する場合等は私的複製の対象外である。私的使用は限られた範囲内での使用目的が要件である。
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問39.アイデアそのものは、独創的なものであれば著作権法による保護の対象となる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作権法はアイデアそのものではなく、それを創作的に表現したものを保護する。アイデアは表現の自由利用に委ねられる。
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問40.教育機関における著作物の複製に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.営利目的の予備校でも自由に複製できる
- イ.営利を目的としない教育機関で授業に必要な限度で複製できる
- ウ.複製の部数に制限はなく自由である
- エ.教育機関であれば著作権者の利益を害しても複製できる
正解:イ.営利を目的としない教育機関で授業に必要な限度で複製できる
解説:営利を目的としない教育機関の授業担当者等が、授業の過程における使用のために必要と認められる限度で複製できる。著作権者の利益を不当に害する場合は除く。
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問41.共同著作物とは、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものをいう。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、共同著作物は各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう(著作権法2条1項12号)。分離利用できるものは結合著作物である。
根拠:著作権法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.非営利・無料の上演等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.要件を満たせば著作物を複製して販売することもできる
- イ.聴衆から料金を受けても無報酬であれば認められる
- ウ.非営利・無料・無報酬の3要件を満たせば公表著作物を上演等できる
- エ.未公表の著作物でも上演することができる
正解:ウ.非営利・無料・無報酬の3要件を満たせば公表著作物を上演等できる
解説:非営利・無料・無報酬の3要件を満たす場合に公表された著作物を上演等できるが、これは複製を伴わない上演・演奏・上映・口述についての規定である。
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問43.実用品に応用された美的な創作物は、いかなる場合も著作物として保護されることはない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、応用美術であっても美術の著作物として保護されうる。量産される実用品の場合に保護範囲が争われるが、一律に保護否定とはならない。
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問44.次のうち、引用以外の権利制限規定に該当しないものはどれか。
- ア.私的使用のための複製
- イ.図書館等における複製
- ウ.非営利・無料の上演
- エ.著作物を商業目的で無断販売すること
正解:エ.著作物を商業目的で無断販売すること
解説:著作物の商業目的での無断販売は権利制限ではなく侵害となりうる。私的使用のための複製・図書館等での複製・非営利無償の上演は権利制限規定である。
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問45.著作者とは、著作物を最初に公表した者をいう。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作者は著作物を創作する者をいう(著作権法2条1項2号)。公表したかどうかは著作者の定義に関係しない。
根拠:著作権法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.著作権の保護期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.団体名義の著作物の保護期間は原則公表後70年である
- イ.保護期間は著作物の登録時から起算する
- ウ.実名の著作物の保護期間は公表後70年である
- エ.無名の著作物の保護期間は創作後50年である
正解:ア.団体名義の著作物の保護期間は原則公表後70年である
解説:団体名義の著作物の著作権は原則として公表後70年で消滅する。実名の著作物は著作者の死後70年が原則である。
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問47.プログラムの著作物について職務著作が成立するためには、法人等の名義で公表されることが要件として必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、プログラムの著作物の職務著作では法人等名義での公表は要件とされない(著作権法15条2項)。プログラムは公表されないことが多いためである。
根拠:著作権法 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.保護期間の起算点に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.死亡日当日から起算する
- イ.死亡日の属する年の翌年1月1日から起算する
- ウ.公表日の属する月の翌月から起算する
- エ.著作物の登録日から起算する
正解:イ.死亡日の属する年の翌年1月1日から起算する
解説:保護期間は、死亡・公表・創作の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。期間計算の簡便化のための規定である。
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問49.氏名表示権により、著作者は実名を表示することはできるが、変名を表示することはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、氏名表示権は実名・変名を表示するか、又は著作者名を表示しないこととするかを選択できる権利である(著作権法19条)。
根拠:著作権法 第19条 (出典: e-Gov法令検索)
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問50.著作隣接権に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
- ア.実演家には録音権・録画権が認められる
- イ.レコード製作者には送信可能化権が認められる
- ウ.著作隣接権の保護期間は原則50年である
- エ.放送事業者には再放送権が認められる
正解:ウ.著作隣接権の保護期間は原則50年である
解説:著作隣接権の保護期間は原則70年であり50年ではない。実演家・レコード製作者・放送事業者には複製権等の著作隣接権が認められる。
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問51.著作者の死後においては、人格的利益を侵害する行為を行っても一切問題とならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作者の死後でも、著作者が生存していたとすれば人格権侵害となる行為をしてはならない(著作権法60条)。遺族による差止請求等も可能である。
根拠:著作権法 第60条 (出典: e-Gov法令検索)
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問52.次のうち、著作隣接権を有する者に該当しないものはどれか。
- ア.実演家
- イ.レコード製作者
- ウ.放送事業者
- エ.出版者
正解:エ.出版者
解説:出版者そのものは著作隣接権を有しない(出版権の設定を受けることはある)。実演家・レコード製作者・放送事業者は著作隣接権を有する。
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問53.著作者人格権は、著作者の死亡によって相続人に承継される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作者人格権は一身専属であり相続の対象とならず、著作者の死亡によって消滅する。死後の人格的利益は別途60条で保護される。
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問54.著作権の譲渡及び利用許諾に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.27条・28条の権利が特掲されないと譲渡者に留保と推定される
- イ.利用許諾を受けた者は自由に利用権を譲渡できる
- ウ.著作権は一部のみを譲渡することはできない
- エ.著作権の譲渡には必ず登録が必要である
正解:ア.27条・28条の権利が特掲されないと譲渡者に留保と推定される
解説:著作権譲渡契約で27条・28条の権利が特掲されていないときは譲渡者に留保されたものと推定される。利用権の譲渡には著作権者の承諾が必要である。
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問55.頒布権は、すべての種類の著作物の複製物について認められる権利である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、頒布権は映画の著作物(及びその複製物)について認められる権利である(著作権法26条)。他の著作物には譲渡権・貸与権が及ぶ。
根拠:著作権法 第26条 (出典: e-Gov法令検索)
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問56.著作物の利用許諾(ライセンス)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.利用許諾を受けた者は許諾の範囲を超えて利用できる
- イ.利用許諾を受けた者は許諾の範囲内で著作物を利用できる
- ウ.利用権は著作権者の承諾なく自由に譲渡できる
- エ.利用許諾は必ず書面によらなければ無効である
正解:イ.利用許諾を受けた者は許諾の範囲内で著作物を利用できる
解説:利用許諾を受けた者は許諾に係る利用方法・条件の範囲内で著作物を利用できる。利用権の譲渡には著作権者の承諾が必要である。
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問57.美術の著作物の原作品の所有者は、その原作品を公に展示することが一切できない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、美術の著作物等の原作品の所有者は、原則としてその原作品を公に展示することができる(著作権法45条1項)。展示権の例外である。
根拠:著作権法 第45条 (出典: e-Gov法令検索)
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問58.出版権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.出版権は著作者人格権の一種である
- イ.出版権の設定には常に登録が効力要件として必要である
- ウ.出版権は複製権等保有者が出版引受者に設定できる権利である
- エ.出版権者は著作物を自由に改変できる
正解:ウ.出版権は複製権等保有者が出版引受者に設定できる権利である
解説:出版権は複製権等保有者が出版引受者に対し設定する権利で、出版権者は設定行為で定める範囲で頒布目的の複製等を専有する。登録は対抗要件である。
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問59.引用を行う際には、出所を明示する必要は一切ない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、引用して著作物を利用する場合は、その出所を合理的と認められる方法・程度により明示しなければならない(著作権法48条)。
根拠:著作権法 第48条 (出典: e-Gov法令検索)
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問60.著作権侵害とみなされる行為(みなし侵害)に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
- ア.公正な慣行に合致した適法な引用
- イ.私的使用目的の家庭内での複製
- ウ.非営利・無料・無報酬の上演
- エ.侵害複製物を情を知って頒布目的で所持する行為
正解:エ.侵害複製物を情を知って頒布目的で所持する行為
解説:侵害により作成された複製物を、情を知って頒布目的で所持する行為等はみなし侵害に該当する。引用要件を満たす利用は侵害ではない。
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問61.学校その他の教育機関における複製は、営利を目的とする教育機関であっても無条件に認められる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、教育機関での複製の権利制限は営利を目的としない教育機関に限られる(著作権法35条1項)。営利目的の予備校等は対象外である。
根拠:著作権法 第35条 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.著作権侵害に対する救済に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
- ア.損害賠償請求には侵害者の故意又は過失は不要である
- イ.差止請求には侵害者の故意又は過失は不要である
- ウ.著作者は名誉回復等の措置を請求できる
- エ.著作権者は侵害行為の差止めを請求できる
正解:ア.損害賠償請求には侵害者の故意又は過失は不要である
解説:差止請求に侵害者の故意過失は不要だが、損害賠償請求には故意又は過失が必要である。差止め・名誉回復措置等も認められる。
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問63.時事問題に関する論説は、利用を禁止する旨の表示があっても他の新聞等に転載することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、時事問題に関する論説の転載等は、利用を禁止する旨の表示がある場合には認められない(著作権法39条1項ただし書)。
根拠:著作権法 第39条 (出典: e-Gov法令検索)
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問64.著作権の登録制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.著作権は登録しなければ発生しない
- イ.著作権の移転の登録は第三者対抗要件である
- ウ.登録しなければ著作権を行使できない
- エ.実名の登録は著作権の発生要件である
正解:イ.著作権の移転の登録は第三者対抗要件である
解説:著作権は創作と同時に発生し登録は不要だが(無方式主義)、著作権の移転は登録しなければ第三者に対抗できない。登録は対抗要件としての意義を持つ。
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問65.法人その他団体名義の著作物の著作権は、その実際の著作者の死後70年を経過するまで存続する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、団体名義の著作物の著作権は公表後70年(未公表なら創作後70年)を経過するまで存続する(著作権法53条1項)。法人には死亡がないためである。
根拠:著作権法 第53条 (出典: e-Gov法令検索)
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問66.次のうち、保護を受けない著作物に該当しないものはどれか。
- ア.憲法その他の法令
- イ.国又は地方公共団体の機関が発する通達
- ウ.個人が創作した小説
- エ.裁判所の判決
正解:ウ.個人が創作した小説
解説:個人が創作した小説は通常の著作物であり保護を受ける。憲法・法令、国の通達、裁判所の判決は権利の目的とならない(著作権法13条)。
根拠:著作権法 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問67.共同著作物の著作権の保護期間は、最初に死亡した著作者の死後70年を経過するまでである。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、共同著作物の著作権は最終に死亡した著作者の死後70年を経過するまで存続する(著作権法51条2項括弧書)。
根拠:著作権法 第51条 (出典: e-Gov法令検索)
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問68.共有著作権の行使に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.各共有者は単独で共有著作権を行使できる
- イ.持分の譲渡には他の共有者の同意は不要である
- ウ.共有者は理由なく合意を拒むことができる
- エ.共有著作権は共有者全員の合意により行使する
正解:エ.共有著作権は共有者全員の合意により行使する
解説:共有著作権は共有者全員の合意により行使し、持分の譲渡・質入れには他の共有者の同意が必要。各共有者は正当な理由なく合意を拒めない。
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問69.著作物が完成しても公表されない限り、著作権は発生しない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作権は著作物を創作した時に発生し、公表は要件ではない(無方式主義、著作権法51条1項)。
根拠:著作権法 第51条 (出典: e-Gov法令検索)
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問70.著作権が無方式主義により発生することに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.著作権は著作物の創作と同時に発生する
- イ.著作権の発生にはマルC表示が必要である
- ウ.著作権の発生には文化庁への登録が必要である
- エ.著作権の発生には特許庁への出願が必要である
正解:ア.著作権は著作物の創作と同時に発生する
解説:著作権は著作物を創作した時に発生し、登録・出願・表示等の方式を一切要しない。これを無方式主義という。
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問71.著作隣接権の保護期間は、実演やレコード等について、その行為が行われた時等から起算して30年である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作隣接権の保護期間は実演・レコード等について原則70年である(著作権法101条)。実演は実演後70年、レコードは発行後70年等。
根拠:著作権法 第101条 (出典: e-Gov法令検索)
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問72.映画の著作物の著作者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.映画に出演した俳優が当然に著作者となる
- イ.全体的形成に創作的に寄与した者が著作者となる
- ウ.映画館の経営者が著作者となる
- エ.資金を提供した出資者が著作者となる
正解:イ.全体的形成に創作的に寄与した者が著作者となる
解説:映画の著作物の著作者は、制作・監督・演出・撮影・美術等を担当してその全体的形成に創作的に寄与した者である(著作権法16条)。
根拠:著作権法 第16条 (出典: e-Gov法令検索)
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問73.実演家及びレコード製作者には、商業用レコードの放送等について二次使用料を受ける権利が認められていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、実演家及びレコード製作者には、商業用レコードが放送・有線放送に使用された場合に二次使用料を受ける権利が認められる(著作権法95条、97条)。
根拠:著作権法 第95条 (出典: e-Gov法令検索)
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問74.権利制限規定における出所明示義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.権利制限規定による利用では出所明示は一切不要である
- イ.出所明示は著作者人格権とは無関係である
- ウ.引用による利用では出所の明示が求められる
- エ.出所明示を怠っても何らの責任も生じない
正解:ウ.引用による利用では出所の明示が求められる
解説:引用など一定の方法で著作物を利用する場合は、その出所を合理的と認められる方法・程度により明示しなければならない(著作権法48条)。
根拠:著作権法 第48条 (出典: e-Gov法令検索)
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問75.利用許諾を得た者は、著作権者の承諾を得なくても、自由にその利用権を第三者に譲渡することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、著作物の利用許諾に係る利用権は、著作権者の承諾を得なければ譲渡することができない(著作権法63条3項)。
根拠:著作権法 第63条 (出典: e-Gov法令検索)