メンタルヘルス・マネジメント検定III種「ストレスへの気づき方」の一問一答
📖 メンタルヘルス・マネジメント検定III種「ストレスへの気づき方」の全50問と解説(一覧)
メンタルヘルス・マネジメント検定III種のストレスへの気づき方に関する一問一答(全50問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
-
問1.2026年時点で、ストレスチェックの実施が義務付けられているのは、常時何人以上の労働者を使用する事業場か。
- ア.常時30人以上
- イ.常時100人以上
- ウ.常時50人以上
- エ.常時300人以上
正解:ウ.常時50人以上
解説:労働安全衛生法66条の10第1項と附則4条により、2026年時点では常時50人以上の事業場で実施が義務、50人未満の事業場は当分の間努力義務である。令和7年の法改正により、2028年4月1日からは50人未満の事業場も義務の対象になる予定である。
-
問2.労働安全衛生規則で定められているストレスチェックの実施頻度として、正しいものはどれか。
- ア.3か月以内ごとに1回
- イ.1年以内ごとに1回
- ウ.2年以内ごとに1回
- エ.雇入れの際に1回のみ
正解:イ.1年以内ごとに1回
解説:安衛則52条の9は、事業者は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の原因、心身の自覚症状、他の労働者による支援の3つの領域について検査を行わなければならないと定めている。
-
問3.国が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」は何項目で構成されているか。
- ア.23項目
- イ.57項目
- ウ.80項目
- エ.120項目
正解:イ.57項目
解説:職業性ストレス簡易調査票は57項目で構成されており、ストレスチェック制度で標準的に用いられる。仕事のストレス要因・心身のストレス反応・周囲のサポートを測定する。
-
問4.ストレスチェックの結果を事業者に提供することについて労働者の同意を得る方法として、労働安全衛生規則の定めに合うものはどれか。
- ア.口頭での了承で足りる
- イ.受検したことをもって同意したものとみなす
- ウ.書面または電磁的記録による
- エ.管理監督者が本人に代わって同意できる
正解:ウ.書面または電磁的記録による
解説:安衛則52条の13第1項は、ストレスチェック結果の事業者への提供についての労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録によらなければならないと定めている。同意を得て結果の提供を受けた事業者は、その記録を5年間保存しなければならない(同2項)。
-
問5.ストレスチェックの結果、面接指導が必要とされた労働者が医師の面接指導を申し出る時期として、労働安全衛生規則の定めに合うものはどれか。
- ア.次回のストレスチェックの実施日まで
- イ.結果の通知を受けた後、遅滞なく
- ウ.結果の通知から1年以内であればいつでも
- エ.上司の承認を得た後
正解:イ.結果の通知を受けた後、遅滞なく
解説:安衛則52条の16は、面接指導の申出は要件に該当する労働者が検査結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとし(1項)、事業者は申出があったときは遅滞なく面接指導を行わなければならないとしている(2項)。検査を行った医師等は申出を勧奨することができる(3項)。
-
問6.職業性ストレス簡易調査票が測定する3つの領域として正しい組み合わせはどれか。
- ア.仕事の量的負担・職場の対人関係でのストレス・仕事のコントロール
- イ.仕事のストレス要因・心身のストレス反応・周囲のサポート
- ウ.疲労感の程度・睡眠の状況・食欲の変化
- エ.仕事の満足度・家庭生活の満足度・働きがい
正解:イ.仕事のストレス要因・心身のストレス反応・周囲のサポート
解説:ストレスチェックの調査票は、職場における心理的な負担の原因、心理的な負担による心身の自覚症状、他の労働者による支援の3領域を含むことが労働安全衛生規則で定められている。国が推奨する職業性ストレス簡易調査票(57項目)は、仕事のストレス要因17項目、心身のストレス反応29項目、周囲のサポート9項目と満足度2項目からなる。仕事の量・コントロール・対人関係はストレス要因の中の項目、疲れ・睡眠・食欲はストレス反応の中の項目、満足度や働きがいも個別の項目で、3領域そのものではない。
根拠: 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) 第52条の9 / 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」 p40(PDFの42ページ目)説明のポイント(ストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3領域)、巻末資料③ 職業性ストレス簡易調査票(57項目:A17・B29・C9・D2) (出典: e-Gov法令検索)
-
問7.ストレスへの気づきにおいて重要な「いつもと違う自分」とは何を指すか。
- ア.他人と比べて劣っている点
- イ.普段の自分と比べて生じている心身の変化
- ウ.昨年と比べた収入の変化
- エ.同僚と比べた仕事量の差
正解:イ.普段の自分と比べて生じている心身の変化
解説:「いつもと違う自分」とは、普段の自分と比べて生じている心身の変化のことであり、ストレス反応のサインに早く気づくための重要な視点である。
-
問8.ストレス反応の「身体面」のサインに該当するものはどれか。
- ア.不眠・食欲不振
- イ.憂うつな気分
- ウ.飲酒量の増加
- エ.引きこもり
正解:ア.不眠・食欲不振
解説:不眠・食欲不振・頭痛・倦怠感・肩こりなどは身体面のストレス反応である。憂うつや不安は心理面、飲酒の増加は行動面に分類される。
-
問9.ストレス反応の「心理面」のサインに該当するものはどれか。
- ア.頭痛
- イ.不安・憂うつ
- ウ.遅刻・欠勤の増加
- エ.食欲不振
正解:イ.不安・憂うつ
解説:憂うつ・不安・イライラ・集中力の低下・興味や関心の低下などは心理面のストレス反応である。頭痛は身体面、遅刻は行動面に分類される。
-
問10.ストレス反応の「行動面」のサインに該当するものはどれか。
- ア.倦怠感
- イ.飲酒・喫煙の増加
- ウ.不安感
- エ.頭痛
正解:イ.飲酒・喫煙の増加
解説:飲酒や喫煙の増加・遅刻欠勤の増加・仕事のミスの増加・引きこもりなどは行動面のストレス反応である。倦怠感は身体面、不安は心理面に分類される。
-
問11.労働安全衛生規則で、事業者が労働者の同意を得て実施者から提供を受けたストレスチェックの結果について、記録を作成して保存しなければならない期間はどれか。
- ア.1年間
- イ.3年間
- ウ.10年間
- エ.5年間
正解:エ.5年間
解説:労働安全衛生規則第52条の13第2項により、事業者は、労働者の同意を得て検査を行った医師等からストレスチェックの結果の提供を受けた場合、その結果の記録を作成して5年間保存しなければならない。
-
問12.心身症のサインとして適切な説明はどれか。
- ア.心理社会的要因が関与して身体に症状が現れる状態
- イ.原因が身体だけにある疾患
- ウ.気のせいで実際の症状はない状態
- エ.感染症の一種
正解:ア.心理社会的要因が関与して身体に症状が現れる状態
解説:心身症は、ストレスなど心理社会的な要因が関与して身体に症状や疾患が現れる状態をいう。胃潰瘍や過敏性腸症候群、緊張型頭痛などが例として挙げられる。
-
問13.ライフイベント(生活上の出来事)とストレスの関係について正しいものはどれか。
- ア.良い出来事はストレスにならない
- イ.ストレスになるのは悪い出来事だけである
- ウ.ライフイベントは身体に影響しない
- エ.環境変化を伴う出来事は良い出来事でもストレス要因になりうる
正解:エ.環境変化を伴う出来事は良い出来事でもストレス要因になりうる
解説:結婚・転職・転居・昇進など、環境の変化を伴うライフイベントは、たとえ良い出来事であってもストレス要因になりうる。変化への適応にエネルギーを要するためである。
-
問14.自分のストレスに気づくためのセルフチェックの目的として最も適切なものはどれか。
- ア.ストレスの原因をすべて取り除く
- イ.他人にストレスの強さを証明する
- ウ.自分のストレス状態を把握し早めの対処につなげる
- エ.治療を確定させる
正解:ウ.自分のストレス状態を把握し早めの対処につなげる
解説:セルフチェックの目的は、自分のストレスの状態を客観的に把握し、早めに対処につなげることである。診断や評価を受けること自体が目的ではない。
-
問15.ストレスチェック制度において、結果の評価・通知を行う「実施者」になれるのは誰か。
- ア.医師・保健師など所定の専門職
- イ.人事部の管理職
- ウ.直属の上司
- エ.総務担当者
正解:ア.医師・保健師など所定の専門職
解説:ストレスチェックの実施者は、医師・保健師のほか、所定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師などの専門職が担う。人事担当者は実施者になれない。
-
問16.ストレスチェック制度の主な目的として最も適切なものはどれか。
- ア.労働者のストレスへの気づきを促し不調を未然に防ぐこと
- イ.不調者を発見して解雇すること
- ウ.勤務評価に用いること
- エ.残業時間を削減すること
正解:ア.労働者のストレスへの気づきを促し不調を未然に防ぐこと
解説:ストレスチェック制度の主な目的は、労働者自身がストレスへの気づきを得て、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防である。
-
問17.ストレスチェックの受検について、労働者側の取り扱いとして正しいものはどれか。
- ア.労働者の受検は義務ではない
- イ.全労働者に受検義務がある
- ウ.管理職のみ受検義務がある
- エ.入社1年目のみ受検義務がある
正解:ア.労働者の受検は義務ではない
解説:ストレスチェックの受検は労働者にとって義務ではなく、受検しないことも可能である。ただし制度の趣旨から受検が望ましいとされる。
-
問18.労働安全衛生規則で、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならないとされているのは、受検する労働者についてどのような立場にある者か。
- ア.面接指導の結果に基づいて就業上の措置を決める者
- イ.解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ監督的地位の者
- ウ.健康診断の結果を記録し、保存する事務を担当する者
- エ.衛生委員会の議長として、調査審議を取りまとめる者
正解:イ.解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ監督的地位の者
解説:安衛則52条の10第2項は、検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないと定めている。
-
問19.ストレスチェックの集団ごとの集計・分析で、実施者が対象となる全ての労働者の同意を得ない限り結果を事業者に提供してはならないとされているのは、集計・分析の単位が何人を下回る場合か。
- ア.5人
- イ.10人
- ウ.20人
- エ.30人
正解:イ.10人
解説:ストレスチェック指針は、集計・分析の単位が10人を下回る場合は個々の労働者が特定されるおそれがあるため、対象となる全ての労働者の同意を取得しない限り、実施者は結果を事業者に提供してはならないとしている。個人が特定されない方法で行う場合は、衛生委員会等で調査審議したうえで可能とされる。
-
問20.次のうち、行動面に現れるストレスのサインとして最も適切なものはどれか。
- ア.仕事上のミスや事故の増加
- イ.意欲の低下
- ウ.めまい
- エ.気分の落ち込み
正解:ア.仕事上のミスや事故の増加
解説:仕事上のミスや事故の増加は行動面のストレスサインである。意欲低下は心理面、めまいは身体面のサインに分類される。
-
問21.ストレスチェックの結果を事業者が労働者個人ごとに把握するには何が必要か。
- ア.本人の同意
- イ.産業医の許可
- ウ.労働基準監督署の許可
- エ.上司の承認
正解:ア.本人の同意
解説:事業者が個人のストレスチェック結果を把握するには、原則として本人の同意が必要である。同意なく結果を入手することはできない。
-
問22.ストレス反応が長期間続いた場合に起こりうることとして適切なものはどれか。
- ア.うつ病や心身症などの健康障害につながりうる
- イ.自然に体質が強くなる
- ウ.ストレスに完全に慣れる
- エ.必ず昇進する
正解:ア.うつ病や心身症などの健康障害につながりうる
解説:ストレス反応が長期間持続したり強くなったりすると、うつ病などの精神疾患や心身症といった健康障害につながるおそれがある。だからこそ早期の気づきが重要である。
-
問23.自分のストレス要因を知ることの意義として最も適切なものはどれか。
- ア.ストレス要因を周囲に押し付けられる
- イ.要因への備えや対処を計画的に行える
- ウ.要因を必ずゼロにできる
- エ.他人と比較して安心できる
正解:イ.要因への備えや対処を計画的に行える
解説:自分にとって何がストレス要因となるかを知ることで、その要因への備えや対処を計画的に行え、ストレスの影響を軽減しやすくなる。
-
問24.次のうち、心理面に現れるストレスのサインとして最も適切なものはどれか。
- ア.興味・関心の低下
- イ.下痢や腹痛
- ウ.遅刻や欠勤
- エ.暴飲暴食
正解:ア.興味・関心の低下
解説:何事にも興味や関心がわかなくなる(興味・関心の低下)のは心理面のサインである。下痢は身体面、欠勤は行動面のサインである。
-
問25.2026年時点で、ストレスチェック制度における常時50人未満の労働者を使用する事業場での実施の位置づけはどれか。
- ア.当分の間、努力義務
- イ.完全に禁止
- ウ.50人以上と同じく義務
- エ.実施した場合は罰則
正解:ア.当分の間、努力義務
解説:労働安全衛生法附則4条により、常時50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施は当分の間、努力義務とされている。ただし令和7年の法改正で同条は削られ、2028年4月1日からは事業場の規模にかかわらず実施が義務になる予定である。
-
問26.食欲に関するストレスのサインとして適切なものはどれか。
- ア.好きな食べ物を食べること
- イ.食欲の変化(不振や過食)
- ウ.規則正しい三食
- エ.食後の満足感
正解:イ.食欲の変化(不振や過食)
解説:食欲不振や逆に過食になるなど、食欲の変化はストレスの身体面・行動面のサインである。普段と比べた食欲の変化に気づくことが大切である。
-
問27.ストレスチェック制度において、面接指導の結果を踏まえて事業者が検討するものはどれか。
- ア.懲戒処分
- イ.解雇
- ウ.就業上の措置(労働時間短縮など)
- エ.減給
正解:ウ.就業上の措置(労働時間短縮など)
解説:医師の面接指導の結果に基づき、事業者は必要に応じて労働時間の短縮や作業の転換などの就業上の措置を検討する。これは労働者の健康保持のための措置である。
-
問28.「ストレスのサインに気づくポイント」として最も適切なものはどれか。
- ア.他人の評価を気にすること
- イ.変化を無視すること
- ウ.ストレスを我慢し続けること
- エ.いつもと違う心身・行動の変化に注意すること
正解:エ.いつもと違う心身・行動の変化に注意すること
解説:普段の自分と比べて、心身や行動に「いつもと違う」変化が現れていないかを意識的に観察することが、ストレスのサインに気づくポイントである。
-
問29.次のうち、ライフイベントの例として最も適切でないものはどれか。
- ア.結婚
- イ.転職
- ウ.家族との死別
- エ.いつもどおりの毎日の通勤
正解:エ.いつもどおりの毎日の通勤
解説:毎日の通勤そのものは大きな環境変化を伴うライフイベントとは言いにくい。結婚・転職・家族の死などは生活上の大きな変化を伴うライフイベントである。
-
問30.厚生労働省の「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」(2023年改正版)で、疲労の蓄積度を判定するために回答する2つの項目群の組み合わせはどれか。
- ア.過去1年間の健康診断結果と既往歴
- イ.最近1週間の睡眠時間と食事の内容
- ウ.最近1か月間の自覚症状と勤務の状況
- エ.家族構成と通勤時間
正解:ウ.最近1か月間の自覚症状と勤務の状況
解説:同チェックリストに基づく「疲労蓄積度セルフチェック2023(働く人用)」は、最近1か月間の自覚症状(14問)と最近1か月間の勤務の状況(13問)の2つに回答して、仕事による疲労の蓄積度を判定する(厚生労働省 こころの耳)。勤務の状況には、1か月の労働時間、深夜勤務に伴う負担、勤務間インターバルなどが含まれる。
-
問31.ストレスチェック制度で守秘・プライバシー保護が重視される理由として最も適切なものはどれか。
- ア.手続きを複雑にするため
- イ.事業者の負担を増やすため
- ウ.不利益取り扱いを防ぎ正直な回答を得るため
- エ.受検率を下げるため
正解:ウ.不利益取り扱いを防ぎ正直な回答を得るため
解説:結果が本人の不利益(人事評価や処遇など)に使われる懸念があると、正直な回答が得られず制度が機能しない。そのため本人同意の原則など厳格なプライバシー保護が定められている。
-
問32.次のうち、身体面に現れるストレスのサインとして最も適切なものはどれか。
- ア.集中力の低下
- イ.引きこもり
- ウ.動悸や肩こり
- エ.判断ミス
正解:ウ.動悸や肩こり
解説:動悸や息切れ、肩こり、胃の痛みなどは身体面のストレスサインである。集中力低下は心理面、引きこもりは行動面のサインである。
-
問33.自分のストレス状態に気づくために日頃から有効とされる習慣はどれか。
- ア.不調を感じても放置する
- イ.変化を一切気にしない
- ウ.他人とだけ比較する
- エ.自分の心身の状態を日頃から振り返る
正解:エ.自分の心身の状態を日頃から振り返る
解説:睡眠・食欲・気分などの普段の状態を把握し、変化に気づけるよう日頃から自分の心身を振り返る習慣を持つことが有効である。
-
問34.ストレスチェックの設問が測る「心身のストレス反応」に含まれないものはどれか。
- ア.イライラ感
- イ.疲労感
- ウ.仕事の量的負担
- エ.抑うつ感
正解:ウ.仕事の量的負担
解説:職業性ストレス簡易調査票の「心身のストレス反応」には活気・イライラ・疲労・不安・抑うつ・身体愁訴などが含まれる。仕事の量的負担は「仕事のストレス要因」に分類される。
-
問35.集中力や判断力の低下が続く場合、まず疑うべきことはどれか。
- ア.能力が永久に低下したこと
- イ.年齢のせいで仕方ないこと
- ウ.ストレスや疲労の蓄積のサイン
- エ.気のせいで問題ないこと
正解:ウ.ストレスや疲労の蓄積のサイン
解説:集中力や判断力の低下は心理面のストレス反応のサインであり、ストレスや疲労の蓄積を疑い、休養や相談などの対処を検討することが望ましい。
-
問36.ストレスチェック制度で、結果が「高ストレス」でも面接指導を受けるかどうかは誰が決めるか。
- ア.事業者
- イ.上司
- ウ.産業医
- エ.本人
正解:エ.本人
解説:高ストレス者と判定されても、医師の面接指導を受けるかどうかは本人の申し出による。本人の意思が尊重される仕組みである。
-
問37.ストレス反応のうち、最も気づきやすく早期サインとなりやすいとされるものはどれか。
- ア.通勤経路の変化
- イ.年収の変化
- ウ.体重計の故障
- エ.睡眠の変化
正解:エ.睡眠の変化
解説:睡眠の変化(寝つきの悪さ・中途覚醒・早朝覚醒など)は比較的自覚しやすく、ストレスや心身の不調の早期サインとして重要視される。
-
問38.次のうち、「いつもと違う自分」に気づいたときの望ましい対応はどれか。
- ア.気にせず仕事を続ける
- イ.休養や相談など早めに対処する
- ウ.誰にも言わず我慢する
- エ.変化を否定する
正解:イ.休養や相談など早めに対処する
解説:いつもと違う変化に気づいたら、無理を続けず休養をとる、信頼できる人や専門家に相談するなど、早めの対処を心がけることが望ましい。
-
問39.ストレス要因(ストレッサー)の例として最も適切なものはどれか。
- ア.頭痛
- イ.不眠
- ウ.食欲不振
- エ.仕事の量的・質的負担
正解:エ.仕事の量的・質的負担
解説:仕事の量・質の負担、対人関係、職場環境の変化などはストレス要因(ストレッサー)である。頭痛や不眠はストレス反応であり要因ではない。
-
問40.ストレスチェック制度が法律上根拠としているのはどれか。
- ア.労働基準法のみ
- イ.労働安全衛生法
- ウ.民法
- エ.商法
正解:イ.労働安全衛生法
解説:ストレスチェック制度は労働安全衛生法(の改正)に基づいて定められている。
-
問41.普段は社交的な人が急に口数が減り人を避けるようになった場合、どの面のサインと考えられるか。
- ア.身体面のサイン
- イ.加齢の影響
- ウ.身体疾患の確定
- エ.行動面のサイン
正解:エ.行動面のサイン
解説:人との関わりを避ける・引きこもるといった変化は行動面のストレスサインである。普段の様子と比べた変化に気づくことが重要である。
-
問42.ストレスへの気づきを高めるうえで、「自分のストレスのサインを知っておく」ことが役立つ理由はどれか。
- ア.自分のサインが出れば、こころの病気にかかっている目安になるから
- イ.自分のサインが出ていないうちは、ストレスがたまっていない目安になるから
- ウ.自分のサインのもとになる場面を避けて、ストレスをなくす手がかりになるから
- エ.自分の出やすいサインが分かれば、変化を早めにとらえる助けになるから
正解:エ.自分の出やすいサインが分かれば、変化を早めにとらえる助けになるから
解説:ストレスを感じると、寝つきが悪くなる、食欲がなくなる、肩こりや頭痛が出る、イライラする、ミスが増えるなど、体やこころにサインが現れる。人によって出やすい特有のサインがあるので、自分のサインを知っておくと調子の変化に早く気づき、早めのセルフケアにつなげられる。こうした不調は誰でも経験するもので、サインが出ただけで病気とは言えない(セルフケアをしても長く続くときは専門家に相談する)。頑張っているときは自分のストレスに気づきにくいので、サインが見えないことはストレスがない証拠にならない。ストレスは完全にはなくせないので、うまくつきあうことが大切である。
-
問43.ストレスチェックの集団分析(集団ごとの集計)について正しい説明はどれか。
- ア.個人を特定して評価するために行う
- イ.受検者を順位付けするために行う
- ウ.集団ごとに集計し職場環境改善に活かす
- エ.昇給査定に用いる
正解:ウ.集団ごとに集計し職場環境改善に活かす
解説:事業者は、部署など集団ごとに結果を集計・分析し、職場環境の改善に活用することが努力義務とされている。個人が特定されない形で行われる。
-
問44.国立精神・神経医療研究センター「こころの情報サイト」で、双極性障害の躁状態のサインとして挙げられているものはどれか。
- ア.自分の悪口やうわさが聞こえてくる
- イ.睡眠時間が2時間以上少なくても平気になる
- ウ.一日中気分が落ち込み、何をしても楽しめない
- エ.自分を責めてばかりいて、涙もろくなる
正解:イ.睡眠時間が2時間以上少なくても平気になる
解説:同サイトは躁状態のサインとして、睡眠時間が2時間以上少なくても平気になる、寝なくても元気で活動を続けられる、話し続ける、根拠のない自信に満ちあふれる、買い物やギャンブルに莫大な金額をつぎ込むなどを挙げている。悪口やうわさが聞こえるのは統合失調症の幻聴、気分の落ち込みや自責・涙もろさはうつ病のサインとして挙げられている。
-
問45.「環境変化はストレスになりうる」という観点から、昇進についての説明として正しいものはどれか。
- ア.昇進はストレスにならない
- イ.昇進は環境変化を伴いストレス要因になりうる
- ウ.昇進すると必ず体調が良くなる
- エ.昇進は身体面のサインである
正解:イ.昇進は環境変化を伴いストレス要因になりうる
解説:昇進は喜ばしい出来事だが、責任や役割の変化という環境変化を伴うため、適応にエネルギーを要しストレス要因にもなりうる。
-
問46.ストレスのセルフチェックを行ううえでの基本的な姿勢として最も適切なものはどれか。
- ア.結果を素直に受け止め客観的に把握する
- イ.できるだけ良い結果になるよう答える
- ウ.他人と競うために行う
- エ.面倒なので適当に答える
正解:ア.結果を素直に受け止め客観的に把握する
解説:セルフチェックは、結果を素直に受け止めて自分の状態を客観的に把握し、必要なら対処につなげる姿勢が大切である。良く見せようとごまかすと意味がなくなる。
-
問47.ストレスチェック指針で、高ストレス者の選定方法として、ほかの項目の点数にかかわらず単独で選定の要件となるものはどれか。
- ア.心理的な負担の原因に関する項目の評価点数の合計が高い者
- イ.心身の自覚症状に関する項目の評価点数の合計が高い者
- ウ.周囲の支援に関する項目の評価点数の合計が高い者
- エ.負担の原因と周囲の支援に関する項目の合計が著しく高い者
正解:イ.心身の自覚症状に関する項目の評価点数の合計が高い者
解説:指針は、①心身の自覚症状に関する項目の評価点数の合計が高い者、又は②心身の自覚症状に関する項目の評価点数の合計が一定以上で、かつ心理的な負担の原因及び周囲の支援に関する項目の評価点数の合計が著しく高い者を高ストレス者として選定するとしている。原因や支援の項目は、自覚症状が一定以上であることと組み合わせて用いる。
-
問48.ストレスへの気づきが「セルフケアの出発点」とされる理由として最も適切なものはどれか。
- ア.気づかなくても自然に治るから
- イ.気づくと必ず治療が必要になるから
- ウ.気づくことで初めて適切な対処を始められるから
- エ.気づきは医師だけの役割だから
正解:ウ.気づくことで初めて適切な対処を始められるから
解説:自分のストレスに気づかなければ対処を始められないため、気づきはセルフケア(自分で行うストレス対処)の出発点となる。
-
問49.次のうち、ストレスチェック制度に関する記述として誤っているものはどれか。
- ア.常時50人以上の事業場で実施が義務である
- イ.本人の同意なく結果が事業者に提供されることはない
- ウ.労働者の選別や評価のために実施される
- エ.高ストレス者は申し出れば医師の面接指導を受けられる
正解:ウ.労働者の選別や評価のために実施される
解説:ストレスチェックは労働者の不調の未然防止(一次予防)が目的であり、評価や選別のためのものではない。50人以上の事業場で義務、本人同意なく結果は事業者に渡らない、高ストレス者は申し出により医師面接を受けられる、はいずれも正しい。
-
問50.生活習慣を見直しても睡眠で休まった感覚が得られず、大きないびきや日中の強い眠気がある場合に、厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」が可能性を指摘している睡眠障害はどれか。
- ア.むずむず脚症候群
- イ.概日リズム睡眠・覚醒障害
- ウ.ナルコレプシー
- エ.閉塞性睡眠時無呼吸
正解:エ.閉塞性睡眠時無呼吸
解説:睡眠ガイド2023は、閉塞性睡眠時無呼吸のような睡眠障害が潜んでいると、睡眠環境や生活習慣を改善しても睡眠休養感が十分に得られないことがあるとしている。閉塞性睡眠時無呼吸では通常いびきが出現し、日中の眠気や居眠り、睡眠休養感の低下などが現れ、肥満が最大の発症危険因子とされる。