消防設備士 乙種7類(乙7)「鑑別等(実技)」の一問一答
📖 消防設備士 乙種7類(乙7)「鑑別等(実技)」の全45問と解説(一覧)
消防設備士 乙種7類(乙7)の鑑別等(実技)に関する一問一答(全45問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.防火対象物に2種以上の電源が供給されている場合、未警戒の電路が生じないよう、それぞれ別の漏電火災警報器が設置されていることを確認する。
正解:○(正しい)
解説:変流器の未警戒の点検では、防火対象物に2種以上の電源が供給されている場合はそれぞれ別の漏電火災警報器が設置されていること、すべての低圧幹線が変流器を貫通していることを確認する。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 1 機器点検。
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問2.変電設備の変圧器のB種接地線に変流器を設置している場合、変電設備の増設や改修によってB種接地線が増え、変流器を貫通しない接地線ができて未警戒となることがある。
正解:○(正しい)
解説:B種接地線に変流器を設けている場合、変電設備の増設・改修でB種接地線が増加し、変流器を貫通しない接地線ができることがあるので、未警戒の点検で注意する。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 1 機器点検。
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問3.変流器は、電路に流れる電流の大きさそのものを検出する装置である。
正解:×(誤り)
解説:検出するのは往きと帰りの電流の差(漏えい電流)である。正常時は行きと帰りの電流が等しく打ち消し合って出力が生じないが、漏電すると差が生じて二次側に電流が流れる。
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問4.集合型受信機には、警戒電路の数を表示しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:集合型受信機の本体には、警戒電路の数を表示しなければならない。根拠:規格省令9条2項1号リ。
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問5.漏電火災警報器の音響装置の音圧は、定格電圧において前方1mの位置で測定した値が70dB以上でなければならない。
正解:○(正しい)
解説:漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令による。音圧は『定格電圧における』値で測る。定格電圧の90%は『音響を発すること』の条件であって音圧の測定条件ではない(問題報告#48で是正した論点)。
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問6.2以上の受信機が設けられている場合、機器点検では、警戒電路の種別(例えば電灯用と動力用等)の表示が設けられていることを確認する。
正解:○(正しい)
解説:受信機の表示の点検では、2以上の受信機が設けられている場合、どの受信機がどの警戒電路(電灯用・動力用等)を受け持つかの種別表示が設けられていることを目視で確認する。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 1 機器点検。
根拠: 消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.契約電流容量が50Aを超える防火対象物には、2級の漏電火災警報器を設けなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。施行令22条1項7号は、契約電流容量が50Aを超える一定の建築物に漏電火災警報器の設置を求めるが、級は定めていない。現行の規格省令(平成25年総務省令第24号)には1級・2級の区分はない。
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問8.漏電火災警報器の操作電源を取る専用回路の開閉器には、漏電火災警報器用のものである旨を表示する。
正解:○(正しい)
解説:消防法施行令22条・施行規則24条の3には受信機の電源の定めはなく、消防本部の審査基準(例:さいたま市消防用設備等に関する審査基準 第12 9)で、操作電源は専用回路として分岐し、その開閉器に漏電火災警報器用である旨を赤色で表示することとされている。電流制限器(無い場合は主開閉器)の一次側から分岐する例が多い。
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問9.誤報が続く漏電火災警報器では、原因を詳しく調べなくても、検出漏洩電流設定値を大きめの値に変更して誤報を止めればよい。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。誤報等のため設定値を変更する場合は、不十分な調査のまま過大な値に設定しないよう、保守担当者から実情をよく聞いて適正値を決める(点検要領 第12 1)。設定値は誤報が生じないように警戒電路の状態に応じた適正な値とする(消防法施行規則24条の3第4号)。
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問10.漏電火災警報器の受信機の試験装置は、試験後に定位置に復する操作を忘れないための方法を講じる必要はない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。試験装置は、試験後定位置に復する操作を忘れないように適当な方法が講じられていなければならない。根拠:規格省令25条2項2号。
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問11.変流器の二次側の端子は、受信機と接続せず単独で警報を出す。
正解:×(誤り)
解説:変流器で検出した信号は必ず受信機へ送る。この配線が断線すると警報が出せなくなるため、点検で断線の有無を確認する。変流器単体で警報を出すことはできない。
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問12.集合型受信機は、警戒電路が遮断された場合でも、漏洩電流の発生した警戒電路の表示を継続して行えるものでなければならない。
正解:○(正しい)
解説:集合型受信機は、漏洩電流の発生した警戒電路を明確に表示する装置を設け、警戒電路が遮断された場合でもその表示を継続できるものでなければならない。根拠:規格省令27条2項1号・2号。
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問13.漏電火災警報器の受信機は、消防法上、屋外に設置しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:受信機は点検に便利で防火上有効な場所(防災センターや守衛室など)に設ける。屋外設置の定めはなく、屋外に設けるのは変流器の方である。
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問14.漏電火災警報器の受信機本体には「漏電火災警報器受信機」の文字を表示するが、公称作動電流値は表示しなくてよい。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。受信機本体には、漏電火災警報器受信機という文字、届出番号、定格電圧、電源周波数、公称作動電流値、作動入力電圧、製造年、製造者名等を表示しなければならない。根拠:規格省令9条2項1号。
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問15.乙種第7類消防設備士は、漏電火災警報器の整備を行うことができるが、工事を行うことはできない。
正解:○(正しい)
解説:乙種は整備と点検のみを行える。工事ができるのは甲種であるが、漏電火災警報器は第7類であり甲種の区分がないため、設置工事は電気工事士が行う。
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問16.漏電火災警報器の変流器を分電盤内のB種接地線に設ける場合、接地線1本だけを貫通させる。
正解:○(正しい)
解説:B種接地線に設けるときは接地線のみを貫通させる。電路に設けるときは、その電路の電線すべて(単相2線式なら2本、三相3線式なら3本)をまとめて貫通させる必要がある。
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問17.漏電火災警報器の受信機のヒューズホルダには、使用するヒューズの定格電流を表示しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:受信機のヒューズホルダには、使用するヒューズの定格電流を表示しなければならない。根拠:規格省令9条2項1号ワ。
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問18.漏電火災警報器の点検は、機器点検を1年に1回、総合点検を3年に1回行う。
正解:×(誤り)
解説:機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回である。3年に1回なのは非特定防火対象物における点検結果の「報告」の周期で、点検そのものの周期ではない。
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問19.受信機のスイッチ類の機器点検では、自動復帰と手動復帰の切替式のものについて、切替スイッチの位置を点検票に記入する。
正解:○(正しい)
解説:スイッチ類は目視及び所定の操作により開閉位置・開閉機能が正常であることを確認し、自動復帰・手動復帰の切替式のものは切替スイッチの位置を点検票に記入する。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 1 機器点検。
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問20.漏電火災警報器の音響装置は、鳴動を停止させた後は自動的に復旧させてはならない。
正解:×(誤り)
解説:そのような規定はない。受信機には音響停止スイッチが設けられるが、停止したままにならないよう、点検で復旧操作と再鳴動を確認する。
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問21.漏洩電流検出試験で判定に疑義がある場合は、負荷をできるだけ大きくし、試験電流と実際の負荷側の漏洩電流を合わせた状態で測定する。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。漏洩電流検出試験中は負荷をできるだけ減らして測定するのが望ましく、本当の漏電があると試験電流との合計で測定することになるため、判定に疑義がある場合は負荷を完全に遮断し、試験電流だけにして測定する。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 2 総合点検。
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問22.漏電火災警報器の受信機の外箱には、設置場所の面積と点検実施者の氏名が表示される。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。受信機本体には、漏電火災警報器受信機という文字、届出番号、定格電圧、電源周波数、公称作動電流値、作動入力電圧、製造年、製造者名等を表示する(規格省令9条2項1号)。設置場所の面積や点検実施者の氏名は表示事項ではない。
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問23.漏電火災警報器と自動火災報知設備は、いずれも火災の発生そのものを感知して警報する設備である。
正解:×(誤り)
解説:自動火災報知設備は熱や煙で火災を感知するが、漏電火災警報器は漏えい電流を検出して火災に至る前に警報する設備である。目的も検出対象も異なる。
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問24.漏電火災警報器の変流器は、その点検が容易な位置に堅固に取り付けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:変流器は、屋外の電路(困難な場合は引込口に近接した屋内の電路)又はB種接地線で、当該変流器の点検が容易な位置に堅固に取り付ける。根拠:消防法施行規則24条の3第2号。
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問25.漏電火災警報器の受信機の試験装置は、受信機の背面に設け、工具を用いなければ試験できない構造としなければならない。
正解:×(誤り)
解説:この記述は誤り。受信機の試験装置は、受信機の前面において手動により容易に試験できるものでなければならない。根拠:規格省令25条2項1号。
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問26.漏電火災警報器の総合点検で、漏洩電流検出試験により作動範囲を確認するとき、作動電流値における作動電流を測定する回数として点検要領に示されているものはどれか。
- ア.1回
- イ.2〜3回
- ウ.4〜5回
- エ.6回以上
正解:イ.2〜3回
解説:点検要領 第12 2 総合点検の作動範囲では、漏電火災警報器試験器等を用いて漏洩電流検出試験を行い、作動電流値における作動電流を2〜3回測定する。すべての作動電流値が公称作動電流値に対して+10%、−60%の範囲であれば正常と判定する。
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問27.総合点検で漏電火災警報器の音響装置の音圧を測定するときに用いる測定器として、点検要領に示されているものはどれか。
- ア.騒音計(A特性)
- イ.騒音計(C特性)
- ウ.回路計(テスタ)
- エ.照度計
正解:ア.騒音計(A特性)
解説:音響装置の取り付けられた位置の中心から前面1m離れた位置で、騒音計(A特性)を用いて規定の音圧(70dB以上)が得られるかを確認する。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 2 総合点検。
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問28.漏電火災警報器の音響装置に表示しなければならない事項として、規格省令に定められているものはどれか。
- ア.交流又は直流の別
- イ.音圧のデシベル値
- ウ.設置場所の名称
- エ.点検実施者の氏名
正解:ア.交流又は直流の別
解説:音響装置には、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流、製造年、製造者名又は商標、極性のある端子の極性記号を表示する。音圧の値や設置場所は表示事項ではない。根拠:規格省令9条2項2号。
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問29.可燃性蒸気や可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に漏電火災警報器を設ける場合に、規則で求められているものはどれか。
- ア.その作動と連動して電流を遮断する装置を、これらの場所以外の安全な場所に設ける
- イ.防爆構造の音響装置を、これらの場所の内部の聞き取りやすい位置に設ける
- ウ.検出漏洩電流設定値を、誤報が生じない範囲で通常より低い値とする
- エ.その作動と連動して換気設備を起動する装置を、これらの場所の内部に設ける
正解:ア.その作動と連動して電流を遮断する装置を、これらの場所以外の安全な場所に設ける
解説:消防法施行規則24条の3第5号により、可燃性蒸気や可燃性粉じんなどが滞留するおそれのある場所に漏電火災警報器を設けるときは、警報器の作動と連動して電流を遮断する装置を、これらの場所以外の安全な場所に設ける。音響装置は防災センター等に設け、他の警報音や騒音と区別して聞き取れるものとする定めで、防爆構造にしてその場所の内部に置く定めではない。検出漏洩電流設定値は、誤報が生じないよう警戒電路の状態に応じた適正な値とするもので、こうした場所だけ低くする定めはない。換気設備を連動させる装置の定めもない。
根拠: 消防法施行規則 第24条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.漏電火災警報器の機器点検の「予備品等」の点検で、備えてあることを確認するものとして正しいものはどれか。
- ア.ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等
- イ.予備の変流器及び予備の音響装置
- ウ.漏電火災警報器試験器及び騒音計
- エ.警戒電路の単線結線図及び契約電流容量の証明書
正解:ア.ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等
解説:受信機の予備品等は、ヒューズ、電球等の予備品、回路図、取扱説明書等が備えてあることを目視により確認する。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 1 機器点検。
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問31.漏電火災警報器の音響装置の音圧の基準として正しいものはどれか。
- ア.定格電圧で、中心から1m離れた点で70dB以上
- イ.定格電圧で、中心から1m離れた点で85dB以上
- ウ.定格電圧で、中心から3m離れた点で85dB以上
- エ.定格電圧で、中心から3m離れた点で70dB以上
正解:ア.定格電圧で、中心から1m離れた点で70dB以上
解説:漏電火災警報器の音響装置は、定格電圧における音圧が、無響室で音響装置の中心から1m離れた点で70dB以上でなければならない(漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令5条)。85dB以上は自動火災報知設備の受信機の主音響装置の基準(P型3級・GP型3級は70dB以上)で、地区音響装置は1mで90dB以上と、設備ごとに数値が違う。音圧を測る距離は1mで、3mは漏電火災警報器の表示灯が点灯を識別できる距離の基準である。
根拠: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十四号) 第5条 / 受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号) 第4条 / 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.総合点検で音響装置の音圧を騒音計で測定したところ、ブザーが鳴っていないときに72dB、鳴ったときに76dBを示した。暗騒音の補正をした音圧として正しいものはどれか。
- ア.73dB
- イ.74dB
- ウ.75dB
- エ.76dB
正解:イ.74dB
解説:指示の差は76-72=4dBで、第12-1表の補正値は-2dB(差3dBで-3、4〜5dBで-2、6〜9dBで-1、10dB以上で0)。よって76-2=74dBとなり、70dB以上なので良と判定する。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 2 総合点検。
根拠: 消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.変流器をB種接地線に設ける場合の変流器の種別として、正しいものはどれか。
- ア.必ず屋外型とする
- イ.屋内型でよい
- ウ.防爆型とする
- エ.耐熱型とする
正解:イ.屋内型でよい
解説:B種接地線は屋内の分電盤等にあるため屋内型でよい。屋外の電路に設ける場合は屋外型を用いる。
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問34.総合点検で漏電火災警報器試験器等を用いて作動電流値を測定したとき、その判定基準として正しいものはどれか。
- ア.公称作動電流値(作動電流設定値)に対して±10%の範囲であること
- イ.公称作動電流値(作動電流設定値)に対して+10%、-60%の範囲であること
- ウ.公称作動電流値(作動電流設定値)に対して+60%、-10%の範囲であること
- エ.公称作動電流値(作動電流設定値)に対して±25%の範囲であること
正解:イ.公称作動電流値(作動電流設定値)に対して+10%、-60%の範囲であること
解説:総合点検の作動範囲では、作動電流値を2〜3回測定し、すべて公称作動電流値(作動電流設定値)に対して+10%、-60%の範囲であることを確認する。範囲を超えるときはメーカーに修理を依頼する。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 2 総合点検。
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問35.警戒電路に設けられた漏電火災警報器の検出漏洩電流設定値として、点検要領が示すおおむねの範囲はどれか。
- ア.おおむね30mAから100mA
- イ.おおむね100mAから400mA
- ウ.おおむね400mAから800mA
- エ.おおむね800mAから1,000mA
正解:イ.おおむね100mAから400mA
解説:設定値は、警戒電路に設けられている場合はおおむね100mAから400mA、B種接地線に設けられている場合はおおむね400mAから800mAの範囲内で、負荷電流・使用電線・電線こう長等を考慮して適正に定める。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 1 機器点検(規則24条の3第4号の「適正な値」の目安)。
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問36.漏電火災警報器の点検の周期として正しいものはどれか。
- ア.機器点検・総合点検とも1年に1回
- イ.機器点検は1年に1回、総合点検は3年に1回
- ウ.機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回
- エ.機器点検のみを3年に1回
正解:ウ.機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回
解説:消防用設備等の点検の一般的な周期である。報告は特定防火対象物で1年に1回、非特定防火対象物で3年に1回行う。
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問37.B種接地線に設けられた変流器の容量を機器点検で判定する。警戒電路の定格電圧が200ボルトのとき、変流器の定格電流値は何アンペア以上であればよいか。
- ア.10アンペア
- イ.20アンペア
- ウ.40アンペア
- エ.100アンペア
正解:ウ.40アンペア
解説:B種接地線に設けられた変流器は、定格電流値が当該警戒電路の定格電圧の数値の20%に相当する数値以上の電流値であることを確認する。200×0.2=40アンペア以上。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 1 機器点検。
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問38.漏電火災警報器の受信機を設ける場所として、最も適切なものはどれか。
- ア.電気室の分電盤の内部
- イ.屋外の目立つ場所
- ウ.点検に便利で防火上有効な場所(防災センター等)
- エ.避難階段の踊り場
正解:ウ.点検に便利で防火上有効な場所(防災センター等)
解説:常時人がいて操作・点検しやすい場所に設ける。屋外に設けるのは変流器の方であり、受信機の屋外設置の定めはない。
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問39.漏電火災警報器の機器点検で、受信機の接地(著しい腐食・断線等の損傷がないこと)を確認する方法として、点検要領に定められているものはどれか。
- ア.漏電火災警報器試験器で試験電流を流して確認する
- イ.騒音計を接地端子付近に置いて確認する
- ウ.目視又は回路計により確認する
- エ.検電器を接地端子に当てて確認する
正解:ウ.目視又は回路計により確認する
解説:受信機の接地は、目視又は回路計により、著しい腐食、断線等の損傷がないことを確認する。漏電火災警報器試験器は総合点検の漏洩電流検出試験に、騒音計は音圧の測定に用いる。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 1 機器点検。
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問40.漏電火災警報器の受信機の表示事項として、規格上定めがないものはどれか。
- ア.公称作動電流値
- イ.届出番号
- ウ.設置場所の面積
- エ.作動入力電圧
正解:ウ.設置場所の面積
解説:設置場所の面積は表示事項ではない。受信機本体には、漏電火災警報器受信機という文字、届出番号、定格電圧、電源周波数、公称作動電流値、作動入力電圧、製造年、製造者名等を表示する(規格省令9条2項1号)。現行規格には型式番号や1級・2級の級別の表示はない。
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問41.漏電火災警報器の機器点検で、受信機及び変流器の「表示」の点検として、付されていることを確認するものはどれか。
- ア.型式適合検定に合格した旨の表示
- イ.電気用品安全法のPSEマーク
- ウ.日本産業規格(JIS)の適合表示
- エ.自主表示マーク(技術上の規格に適合する旨の表示)
正解:エ.自主表示マーク(技術上の規格に適合する旨の表示)
解説:漏電火災警報器は検定対象ではなく自主表示対象機械器具等であり(消防法施行令41条6号)、機器点検では受信機・変流器に自主表示マークが付されていることを確認する(点検要領 第12 1)。自主表示が付されていないものは販売・陳列や工事への使用ができない(消防法21条の16の2)。
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問42.漏電火災警報器の作動試験の方法として、適切なものはどれか。
- ア.変流器を取り外して絶縁抵抗を測る
- イ.電源を遮断して復電させる
- ウ.音響装置の配線を外して導通を見る
- エ.受信機の試験用押しボタンを押す、または変流器に模擬的な漏えい電流を流す
正解:エ.受信機の試験用押しボタンを押す、または変流器に模擬的な漏えい電流を流す
解説:作動試験では実際に警報が出るかを確かめる。試験用押しボタンによる方法と、変流器に試験用の電流を流す方法がある。絶縁抵抗測定は別の点検項目である。
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問43.漏洩電流検出試験を、試験器を用いずに各種の測定器具を組み合わせて現場で回路を構成する方法で行う場合の留意事項として、点検要領に示されているものはどれか。
- ア.電気主任技術者又は電気工事士などの協力のもとに行う
- イ.感度調整装置を最小値に設定してから行う
- ウ.受信機の電源を遮断してから行う
- エ.負荷をできるだけ大きくした状態で行う
正解:ア.電気主任技術者又は電気工事士などの協力のもとに行う
解説:漏洩電流検出試験には、漏電火災警報器試験器を用いる方法のほか、漏電遮断器試験器を用いる方法や各種の測定器具を組み合わせて現場で回路を構成する方法があり、現場で回路を構成する場合は電気主任技術者又は電気工事士などの協力のもとに行う。試験中の負荷はできるだけ減らすのが望ましく、大きくするのは誤り。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 2 総合点検。
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問44.可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に設ける漏電火災警報器について、作動と連動して電流の遮断を行う装置の定格電流容量の判定として正しいものはどれか。
- ア.定格電流値が、警戒電路の定格電流値の50パーセント以上であること
- イ.定格電流値が、公称作動電流値以上であること
- ウ.定格電流値が、変流器の定格電流値以下であること
- エ.定格電流値が、警戒電路の定格電流値以上であること
正解:エ.定格電流値が、警戒電路の定格電流値以上であること
解説:遮断を行う装置は、その定格電流値と警戒電路の定格電流値により確認し、定格電流値が警戒電路の定格電流値以上であることを判定する。作動状況は所定の操作で確実に遮断することを確認する。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 1 機器点検。
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問45.漏電火災警報器の機器点検で、作動と連動して電流の遮断を行う装置がない場合、音響装置の音圧等を確認するときに鳴動させる状態として、点検要領に示されているものはどれか。
- ア.周囲の機械等を停止させた状態
- イ.通常の操業状態
- ウ.警戒電路の負荷を遮断した状態
- エ.受信機を予備電源に切り替えた状態
正解:イ.通常の操業状態
解説:機器点検の音圧等は試験装置を操作して確認し、音圧及び音色が他の機械等の音等と区別して聞き取れることを判定する。遮断を行う装置のない場合は、なるべく通常の操業状態で鳴動させ、他の音等との区別を確認する。周囲の機械等を止めた静かな状態では、実際に警報が聞き取れるかを確かめられない。根拠:消防用設備等の点検要領 第12 1 機器点検。