消防設備士 乙種7類「消防関係法令」の一問一答
📖 消防設備士 乙種7類「消防関係法令」の全68問と解説(一覧)
消防設備士 乙種7類の消防関係法令に関する一問一答(全68問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.消防法の目的の一つは、火災を予防・警戒・鎮圧し、国民の生命・身体及び財産を火災から保護することである。
正解:○(正しい)
解説:消防法は火災の予防・警戒・鎮圧により、国民の生命・身体・財産を火災から保護するとともに、火災等による被害を軽減することを目的とする。漏電火災警報器もこの目的達成のための消防用設備等の一つである。根拠:消防法第1条。
根拠:消防法 第1条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.消防法上の「関係者」に含まれる者として、正しい組合せはどれか。
- ア.所有者・管理者・占有者
- イ.所有者・設計者・施工者
- ウ.管理者・設計者・監理者
- エ.占有者・施工者・監督者
正解:ア.所有者・管理者・占有者
解説:消防法における「関係者」は、防火対象物又は消防対象物の所有者・管理者・占有者を指す。設計者や施工者は関係者に含まれない。根拠:消防法第2条第4項。
根拠:消防法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.消防用設備等の設置及び維持の義務を負うのは、その防火対象物の設計者である。
正解:×(誤り)
解説:消防用設備等を政令基準に従って設置し維持する義務を負うのは、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)であって、設計者ではない。根拠:消防法第17条。
根拠:消防法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問4.消防用設備等は、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設に大別される。
正解:○(正しい)
解説:消防用設備等は、消防の用に供する設備・消防用水・消火活動上必要な施設の3つに大別される。漏電火災警報器は「消防の用に供する設備」のうち警報設備に含まれる。根拠:消防法第17条、消防法施行令第7条。
根拠:消防法 第17条 / 消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問5.漏電火災警報器は、消防用設備等のうち「消火活動上必要な施設」に分類される。
正解:×(誤り)
解説:漏電火災警報器は「消防の用に供する設備」のうち警報設備に分類される。消火活動上必要な施設は排煙設備・連結送水管・非常コンセント設備等であり、漏電火災警報器はこれに含まれない。根拠:消防法施行令第7条。
根拠:消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.漏電火災警報器が位置づけられる消防用設備等の区分として、正しいものはどれか。
- ア.消火設備
- イ.警報設備
- ウ.避難設備
- エ.消火活動上必要な施設
正解:イ.警報設備
解説:漏電火災警報器は、自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備などと同じく警報設備に位置づけられる。消火設備でも避難設備でもない。根拠:消防法施行令第7条。
根拠:消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.消防用設備等の種類として正しくないものはどれか。
- ア.消防の用に供する設備
- イ.消防用水
- ウ.防火管理施設
- エ.消火活動上必要な施設
正解:ウ.防火管理施設
解説:消防用設備等は「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」の3区分からなる。「防火管理施設」という区分は存在しない。根拠:消防法第17条、消防法施行令第7条。
根拠:消防法 第17条 / 消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.「消防の用に供する設備」に含まれないものはどれか。
- ア.消火設備
- イ.警報設備
- ウ.避難設備
- エ.消防用水
正解:エ.消防用水
解説:「消防の用に供する設備」は消火設備・警報設備・避難設備からなる。消防用水はこれとは別の区分であり「消防の用に供する設備」には含まれない。根拠:消防法施行令第7条。
根拠:消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.漏電火災警報器の設置に関する基準を定めているのは、消防法施行令第22条である。
正解:○(正しい)
解説:漏電火災警報器の設置基準は消防法施行令第22条に定められている。対象となる構造・用途・面積・契約電流容量の要件がここで規定される。根拠:消防法施行令第22条。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.漏電火災警報器の設置対象となる建築物の構造上の特徴は、鉄網入りの壁・床・天井を有することである。
正解:○(正しい)
解説:施行令第22条は、間柱・下地等を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁・床・天井を有する建築物を設置対象とする。いわゆるラスモルタル造などが該当し、漏電が鉄網を通じて火災に至る危険に着目している。根拠:消防法施行令第22条。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.施行令第22条において、鉄網入りの壁の下地等が準不燃材料で造られている場合でも、漏電火災警報器の設置対象となる。
正解:×(誤り)
解説:設置対象は、間柱・下地等を「準不燃材料以外」の材料で造った鉄網入りの壁等を有するものである。下地等が準不燃材料で造られている場合は、この構造上の要件に該当しない。根拠:消防法施行令第22条。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.施行令第22条による漏電火災警報器の設置対象となる建築物の構造として、最も適切なものはどれか。
- ア.間柱・下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁を有するもの
- イ.すべて鉄筋コンクリート造のもの
- ウ.間柱・下地を準不燃材料で造った壁を有するもの
- エ.木造で鉄網を用いていないもの
正解:ア.間柱・下地を準不燃材料以外で造った鉄網入りの壁を有するもの
解説:設置対象は、間柱・下地等を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁・床・天井を有する建築物である。鉄網が電路の漏電により発熱・火災に至る危険性に着目した規定である。根拠:消防法施行令第22条。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.別表第一(17)項(重要文化財等)に該当する防火対象物で、鉄網入り構造を有する場合、延べ面積にかかわらず漏電火災警報器の設置対象となる。
正解:○(正しい)
解説:(17)項は面積要件がなく、鉄網入り構造を有すればその全部が漏電火災警報器の設置対象となる。文化財保護の観点から特に厳しい扱いとなっている。根拠:消防法施行令第22条。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.別表第一(5)項・(9)項の防火対象物で鉄網入り構造を有するものは、延べ面積300㎡以上で漏電火災警報器の設置対象となる。
正解:×(誤り)
解説:(5)項・(9)項の面積閾値は延べ150㎡以上であり、300㎡以上ではない。より小規模から設置義務が生じる用途である。根拠:消防法施行令第22条。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.別表第一(1)項から(4)項、(6)項等の防火対象物で鉄網入り構造を有するものは、延べ面積何㎡以上で漏電火災警報器の設置対象となるか。
- ア.150㎡以上
- イ.300㎡以上
- ウ.500㎡以上
- エ.1,000㎡以上
正解:イ.300㎡以上
解説:(1)〜(4)項・(6)項・(12)項・(16の2)項等は、延べ300㎡以上で設置対象となる。(5)(9)項の150㎡、(7)(8)(10)(11)項の500㎡と混同しないこと。根拠:消防法施行令第22条。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.別表第一(7)項(学校)・(8)項(図書館等)で鉄網入り構造を有するものは、延べ面積300㎡以上で漏電火災警報器の設置対象となる。
正解:×(誤り)
解説:(7)項・(8)項・(10)項・(11)項の面積閾値は延べ500㎡以上であり、300㎡以上ではない。用途ごとに閾値が異なるため、項別に確認する必要がある。根拠:消防法施行令第22条。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.別表第一(14)項(倉庫)・(15)項(前各項に該当しない事業場)で鉄網入り構造を有するものは、延べ面積何㎡以上で設置対象となるか。
- ア.300㎡以上
- イ.500㎡以上
- ウ.1,000㎡以上
- エ.2,000㎡以上
正解:ウ.1,000㎡以上
解説:(14)項・(15)項の面積閾値は延べ1,000㎡以上であり、他の用途より大きい。倉庫や一般事業場は比較的大規模から義務化される。根拠:消防法施行令第22条。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.別表第一(16イ)項(特定用途を含む複合用途防火対象物)で鉄網入り構造を有するものは、延べ面積500㎡以上かつ特定用途部分の床面積合計300㎡以上で設置対象となる。
正解:○(正しい)
解説:(16イ)項の複合用途防火対象物は、延べ面積500㎡以上であり、かつ特定用途部分の床面積の合計が300㎡以上のときに設置対象となる。2つの要件を同時に満たす必要がある。根拠:消防法施行令第22条。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.施行令第22条第1項第7号により、契約電流容量が50アンペア以上の建築物は漏電火災警報器の設置対象となる。
正解:×(誤り)
解説:要件は契約電流容量が50アンペアを「超える」ものであり、50アンペア「以上」ではない。ちょうど50アンペアはこの号だけでは該当しない。根拠:消防法施行令第22条第1項第7号。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問20.契約電流容量に着目した漏電火災警報器の設置基準について、正しいものはどれか。
- ア.契約電流容量が30アンペアを超えるもの
- イ.契約電流容量が50アンペア以上のもの
- ウ.契約電流容量が100アンペアを超えるもの
- エ.契約電流容量が50アンペアを超えるもの
正解:エ.契約電流容量が50アンペアを超えるもの
解説:施行令第22条第1項第7号は、別表第一の一定の建築物で契約電流容量が50アンペアを超えるものを設置対象とする。「超える」であって「以上」ではない点が頻出の引っかけである。根拠:消防法施行令第22条第1項第7号。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問21.同一建築物で契約種別が異なり複数の契約電流容量がある場合、漏電火災警報器の設置要否は、それぞれの契約電流容量を合計して判定する。
正解:×(誤り)
解説:契約の種別が異なる場合は、最大の契約電流容量によって50アンペアを超えるか否かを判定する。単純な合計ではない。根拠:消防法施行令第22条第1項第7号。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知できるように設置しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:施行令第22条第2項は、漏電火災警報器を屋内電気配線に係る火災を有効に感知できるように設置すべきことを定める。感知の目的が屋内電気配線由来の火災である点が重要である。根拠:消防法施行令第22条第2項。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問23.漏電火災警報器の設置において有効に感知することが求められている火災は、次のうちどれか。
- ア.建築物の屋内電気配線に係る火災
- イ.屋外に放置された可燃物の火災
- ウ.隣接建物からの延焼
- エ.厨房設備の油火災
正解:ア.建築物の屋内電気配線に係る火災
解説:施行令第22条第2項は、漏電火災警報器が建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知できるように設置することを求めている。漏電(地絡)に起因する電気火災の早期感知が目的である。根拠:消防法施行令第22条第2項。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.消防用設備等を設置した防火対象物について、定期に点検してその結果を報告する義務を負う者はどれか。
- ア.工事を担当した消防設備士
- イ.防火対象物の関係者
- ウ.建築主事
- エ.都道府県知事
正解:イ.防火対象物の関係者
解説:消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務を負うのは防火対象物の関係者である。消防設備士や建築主事ではない。根拠:消防法第17条の3の3。
根拠:消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問25.消防用設備等の定期点検・報告の義務を定めている条文はどれか。
- ア.消防法第17条
- イ.消防法第17条の5
- ウ.消防法第17条の3の3
- エ.消防法第21条の2
正解:ウ.消防法第17条の3の3
解説:消防用設備等の定期点検及び結果報告の義務は消防法第17条の3の3に定められている。第17条は設置・維持義務、第17条の5は工事整備対象設備等の資格制度に関する条文である。根拠:消防法第17条の3の3。
根拠:消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.消防用設備等の点検結果の報告先は、都道府県知事である。
正解:×(誤り)
解説:点検結果の報告先は消防長又は消防署長であって、都道府県知事ではない。消防事務は原則として市町村が担う。根拠:消防法第17条の3の3。
根拠:消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問27.一定の防火対象物に設置された消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせなければならない場合がある。
正解:○(正しい)
解説:総務省令で定める防火対象物では、消防用設備等の点検を消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に行わせなければならないとされている。漏電火災警報器は乙種第7類の消防設備士が点検できる。根拠:消防法第17条の3の3。
根拠:消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.工事整備対象設備等の工事又は整備は、原則として消防設備士でなければ行うことができない。
正解:○(正しい)
解説:政令で定める工事整備対象設備等の工事又は整備は、消防設備士免状の交付を受けている者でなければ行ってはならない。漏電火災警報器はこの工事整備対象設備等に含まれる。根拠:消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2。
根拠:消防法 第17条の5 / 消防法施行令 第36条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.乙種消防設備士が行うことのできる業務の範囲として、正しいものはどれか。
- ア.工事及び整備
- イ.設計及び工事
- ウ.工事のみ
- エ.整備及び点検
正解:エ.整備及び点検
解説:乙種消防設備士は、免状に指定された類の消防用設備等の整備及び点検を行うことができるが、工事を行うことはできない。工事は甲種消防設備士の業務範囲である。根拠:消防法第17条の5。
根拠:消防法 第17条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.乙種第7類の消防設備士は、漏電火災警報器の工事を行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:乙種消防設備士は整備・点検のみを行うことができ、工事はできない。したがって乙種第7類は漏電火災警報器の整備・点検はできるが、工事はできない。根拠:消防法第17条の5。
根拠:消防法 第17条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.乙種第7類の消防設備士が業務として行える対象設備は、漏電火災警報器である。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士免状の種類ごとに扱える設備が定められており、乙種第7類は漏電火災警報器の整備・点検を行うことができる。根拠:消防法第17条の5、消防法施行規則。
根拠:消防法 第17条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.甲種消防設備士は、工事のみを行うことができ、整備を行うことはできない。
正解:×(誤り)
解説:甲種消防設備士は指定された類の消防用設備等について工事・整備・点検のいずれも行うことができる。整備ができないという記述は誤りである。根拠:消防法第17条の5。
根拠:消防法 第17条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.消防設備士免状は、それを交付した都道府県の区域内でなければ効力を有しない。
正解:×(誤り)
解説:消防設備士免状は都道府県知事が交付するが、その効力は全国に及ぶ。交付を受けた都道府県以外でも業務を行うことができる。根拠:消防法第17条の6等。
根拠:消防法 第17条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.消防設備士免状を交付するのはどれか。
- ア.都道府県知事
- イ.消防長
- ウ.市町村長
- エ.総務大臣
正解:ア.都道府県知事
解説:消防設備士免状は都道府県知事が交付する。消防試験研究センターが試験事務を行う場合でも、免状の交付主体は都道府県知事である。根拠:消防法第17条の7。
根拠:消防法 第17条の7 (出典: e-Gov法令検索)
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問35.消防設備士免状の記載事項に変更が生じたときは、免状の書換えを申請しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:免状の記載事項(氏名・本籍地の属する都道府県等)に変更が生じたときは、遅滞なく免状の書換えを申請する必要がある。根拠:消防法第17条の7、消防法施行令第36条の5。
根拠:消防法 第17条の7 / 消防法施行令 第36条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.消防設備士免状を亡失・滅失・汚損・破損した場合、免状の再交付を申請することができる。
正解:○(正しい)
解説:免状を亡失・滅失・汚損又は破損した場合には、免状を交付又は書換えをした都道府県知事に再交付を申請することができる。根拠:消防法施行令第36条の5。
根拠:消防法施行令 第36条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.免状を亡失して再交付を受けた後、亡失した免状を発見したときは、これを一定期間内に再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。その期間として正しいものはどれか。
- ア.7日以内
- イ.10日以内
- ウ.14日以内
- エ.30日以内
正解:イ.10日以内
解説:亡失により免状の再交付を受けた者が亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。根拠:消防法施行令第36条の5。
根拠:消防法施行令 第36条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.消防設備士免状の書換えの申請先として、正しいものはどれか。
- ア.居住地の市町村長
- イ.勤務地の消防署長
- ウ.免状を交付した都道府県知事又は居住地・勤務地を管轄する都道府県知事
- エ.総務大臣
正解:ウ.免状を交付した都道府県知事又は居住地・勤務地を管轄する都道府県知事
解説:免状の書換えは、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に申請する。市町村長や消防署長ではない。根拠:消防法施行令第36条の5。
根拠:消防法施行令 第36条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問39.消防設備士は、都道府県知事等が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を、定められた期間ごとに受講しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事等が行う講習を受けなければならない。業務に従事しているか否かにかかわらず受講義務がある。根拠:消防法第17条の10。
根拠:消防法 第17条の10 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.消防設備士の講習は、免状の交付を受けた者のうち、実際に消防設備士の業務に従事している者だけが受講義務を負う。
正解:×(誤り)
解説:講習の受講義務は免状の交付を受けている消防設備士に課され、業務に従事しているか否かを問わない。従事していないから受講不要という理解は誤りである。根拠:消防法第17条の10。
根拠:消防法 第17条の10 (出典: e-Gov法令検索)
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問41.消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士は、その業務に従事するときは免状を携帯しなければならないと定められている。根拠:消防法第17条の13。
根拠:消防法 第17条の13 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.工事整備対象設備等の工事をしようとする甲種消防設備士は、工事に着手しようとする日の何日前までに着工届を消防長又は消防署長に届け出なければならないか。
- ア.3日前まで
- イ.7日前まで
- ウ.14日前まで
- エ.10日前まで
正解:エ.10日前まで
解説:甲種消防設備士は、工事整備対象設備等の工事に着手しようとする日の10日前までに、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。この着工届は工事を行う甲種消防設備士の義務である。根拠:消防法第17条の14。
根拠:消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.工事整備対象設備等の着工届を消防長又は消防署長に届け出る義務を負うのは、工事を行う甲種消防設備士である。
正解:○(正しい)
解説:着工届は、工事整備対象設備等の工事をしようとする甲種消防設備士が行う。乙種消防設備士は工事を行えないため、着工届の主体とはならない。根拠:消防法第17条の14。
根拠:消防法 第17条の14 (出典: e-Gov法令検索)
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問44.消防用設備等を設置したときの設置届を消防長又は消防署長に届け出て検査を受ける義務を負うのは、防火対象物の関係者である。
正解:○(正しい)
解説:一定の防火対象物に消防用設備等を設置したときは、防火対象物の関係者が消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない。届出義務者は関係者である。根拠:消防法第17条の3の2。
根拠:消防法 第17条の3の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問45.消防用設備等の設置後の届出・検査に関する説明として、正しいものはどれか。
- ア.設置届は防火対象物の関係者が消防長又は消防署長に行う
- イ.設置届を行う義務者は工事を担当した消防設備士である
- ウ.設置届は都道府県知事に対して行う
- エ.設置届はすべての防火対象物について一律に必要である
正解:ア.設置届は防火対象物の関係者が消防長又は消防署長に行う
解説:消防用設備等の設置届は、政令で定める防火対象物について、関係者が消防長又は消防署長に届け出て検査を受ける。届出義務者は関係者であり、届出先は消防長又は消防署長である。根拠:消防法第17条の3の2。
根拠:消防法 第17条の3の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.漏電火災警報器を含む検定対象機械器具等は、検定に合格したものでなければ販売等をすることができない。
正解:○(正しい)
解説:検定対象機械器具等は、型式承認と型式適合検定に合格し合格の表示が付されたものでなければ、販売し又は販売の目的で陳列してはならない。根拠:消防法第21条の2。
根拠:消防法 第21条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問47.消防用機械器具等の検定制度を構成する2段階の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.設置届と着工届
- イ.型式承認と型式適合検定
- ウ.機器点検と総合点検
- エ.型式登録と個別認証
正解:イ.型式承認と型式適合検定
解説:検定制度は、型式に係る形状等が規格に適合しているかを判定する「型式承認」と、個々の製品が承認を受けた型式に適合するかを判定する「型式適合検定」の2段階で構成される。根拠:消防法第21条の2以下。
根拠:消防法 第21条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.検定における型式承認を行うのは消防長又は消防署長である。
正解:×(誤り)
解説:型式承認は総務大臣が行う。型式適合検定は日本消防検定協会等が行い、消防長・消防署長は検定の主体ではない。根拠:消防法第21条の3、第21条の4。
根拠:消防法 第21条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問49.検定対象機械器具等について、型式適合検定に合格したものである旨の表示が付されていないものは、設置・変更・修理の請負に係る工事に使用してはならない。
正解:○(正しい)
解説:合格の表示が付されていない検定対象機械器具等は、販売等のほか、設置・変更・修理の請負に係る工事に使用することも禁止されている。根拠:消防法第21条の2。
根拠:消防法 第21条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問50.建築主事等が建築物の確認等を行う際、消防機関の同意を得なければならない場合がある制度を何というか。
- ア.消防検査
- イ.防火認定
- ウ.消防同意
- エ.建築同意
正解:ウ.消防同意
解説:建築主事又は指定確認検査機関が建築確認等を行う際、あらかじめ消防長又は消防署長の同意を得なければならないことがある。これを消防同意という。防火の観点からの事前チェックの仕組みである。根拠:消防法第7条。
根拠:消防法 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問51.一定規模以上の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定めなければならない。
正解:○(正しい)
解説:政令で定める防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、消防計画の作成、消火・通報・避難訓練の実施等の防火管理業務を行わせなければならない。根拠:消防法第8条。
根拠:消防法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問52.防火管理者を選任する義務を負うのは、防火管理者に選任される者本人である。
正解:×(誤り)
解説:防火管理者を定める義務を負うのは、防火対象物の管理について権原を有する者である。選任される者本人が自らを選任するわけではない。根拠:消防法第8条。
根拠:消防法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.防火管理者の業務として最も適切でないものはどれか。
- ア.消防計画の作成
- イ.消火・通報・避難訓練の実施
- ウ.火気の使用又は取扱いに関する監督
- エ.消防用設備等の型式承認
正解:エ.消防用設備等の型式承認
解説:防火管理者は消防計画の作成、訓練の実施、火気の使用・取扱いの監督等を行う。型式承認は検定制度における総務大臣の権限であり、防火管理者の業務ではない。根拠:消防法第8条。
根拠:消防法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定が改正された場合の、既存の防火対象物への適用の原則として、最も適切なものはどれか。
- ア.原則として従前の基準が適用されるが、一定の設備や増改築等の事由がある場合は改正後の基準に適合させる
- イ.いかなる場合も改正後の基準が適用される
- ウ.いかなる場合も従前の基準が適用され続ける
- エ.関係者の任意で適用する基準を選べる
正解:ア.原則として従前の基準が適用されるが、一定の設備や増改築等の事由がある場合は改正後の基準に適合させる
解説:既存の防火対象物には原則として従前の基準が適用される(既存不遡及)が、政令で定める一定の設備や増改築等の事由があるときは改正後の基準への適合が求められる。根拠:消防法第17条の2の5。
根拠:消防法 第17条の2の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問55.消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定が改正された場合、既存の防火対象物にはいかなる場合も改正後の基準が適用されることはない。
正解:×(誤り)
解説:既存の防火対象物には原則として従前の基準が適用されるが、政令で定める一定の設備や増改築等の事由がある場合には改正後の基準が適用される。「いかなる場合も適用されない」は誤りである。根拠:消防法第17条の2の5。
根拠:消防法 第17条の2の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問56.消防設備士が誠実に業務を行い、消防用設備等の質の向上に努めるべきことは、法令上の責務として定められている。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士は、その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならないとされている。単なる努力目標にとどまらず法令上の責務である。根拠:消防法第17条の12。
根拠:消防法 第17条の12 (出典: e-Gov法令検索)
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問57.防火対象物のうち、不特定多数の者が出入りする用途を主とするものを一般に何と呼ぶか。
- ア.非特定防火対象物
- イ.特定防火対象物
- ウ.準特定防火対象物
- エ.一般防火対象物
正解:イ.特定防火対象物
解説:劇場・百貨店・飲食店・病院など不特定多数の者が出入りする用途を主とする防火対象物を特定防火対象物という。火災時の危険性が高く、規制が厳しくなる傾向がある。根拠:消防法施行令第7条・別表第一。
根拠:消防法施行令 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問58.消防用設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、主として消防法施行令及び消防法施行規則で具体的に定められる。
正解:○(正しい)
解説:消防法第17条を受け、設置・維持の技術上の基準は消防法施行令(政令)及び消防法施行規則(省令)で具体化される。漏電火災警報器の基準は施行令第22条に定められている。根拠:消防法第17条、消防法施行令第22条。
根拠:消防法 第17条 / 消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問59.漏電火災警報器は、消防法上の「工事整備対象設備等」に含まれ、その整備には乙種第7類の消防設備士免状が必要となる。
正解:○(正しい)
解説:漏電火災警報器は工事整備対象設備等に含まれ、その整備・点検は消防設備士でなければ行えない。乙種第7類の免状を有する者がこれに当たる。根拠:消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2。
根拠:消防法 第17条の5 / 消防法施行令 第36条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問60.表示灯の交換など政令で定める軽微な整備であっても、消防設備士でなければ行うことができない。
正解:×(誤り)
解説:表示灯の交換その他の政令で定める軽微な整備は、消防設備士でなくても行うことができる。すべての整備が消防設備士に限定されるわけではない。根拠:消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2。
根拠:消防法 第17条の5 / 消防法施行令 第36条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問61.漏電火災警報器の整備を業として行う場合に必要な資格として、正しいものはどれか。
- ア.甲種第4類消防設備士
- イ.乙種第6類消防設備士
- ウ.乙種第7類消防設備士
- エ.乙種第1類消防設備士
正解:ウ.乙種第7類消防設備士
解説:漏電火災警報器の整備・点検は、乙種第7類の消防設備士免状を有する者が行う。第4類は自動火災報知設備等、第6類は消火器、第1類は屋内消火栓設備等であり、対応する設備が異なる。根拠:消防法第17条の5、消防法施行規則。
根拠:消防法 第17条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.消防用設備等の点検の期間及び報告の期間は、防火対象物の区分に応じて総務省令で定められている。
正解:○(正しい)
解説:消防用設備等の点検の期間(機器点検・総合点検)及び報告の期間は、防火対象物の区分に応じて総務省令で定められている。特定防火対象物と非特定防火対象物とで報告周期が異なる。根拠:消防法第17条の3の3。
根拠:消防法 第17条の3の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問63.消防法における「消防対象物」は「防火対象物」よりも狭い概念であり、防火対象物に含まれない物は消防対象物とならない。
正解:×(誤り)
解説:消防対象物は、山林・舟車・繋留船舶・建築物その他の工作物又は「物件」を含み、防火対象物より広い概念である。「消防対象物のほうが狭い」という記述は誤りである。根拠:消防法第2条第3項。
根拠:消防法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問64.漏電火災警報器の設置対象を判断するうえで、建築物の用途は消防法施行令別表第一の項別によって区分される。
正解:○(正しい)
解説:漏電火災警報器の設置基準は、別表第一の項別(用途区分)と延べ面積の組合せによって定められる。用途の区分は別表第一に基づいて判断する。根拠:消防法施行令第22条・別表第一。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問65.施行令第22条による漏電火災警報器の設置において、面積要件が課されない防火対象物の項として正しいものはどれか。
- ア.(5)項
- イ.(7)項
- ウ.(14)項
- エ.(17)項
正解:エ.(17)項
解説:(17)項(重要文化財等)は面積要件がなく、鉄網入り構造を有すればその全部が設置対象となる。(5)項は150㎡、(7)項は500㎡、(14)項は1,000㎡の面積閾値がある。根拠:消防法施行令第22条。
根拠:消防法施行令 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問66.消防設備士免状の種類は、甲種と乙種に区分され、乙種には第1類から第7類までの区分がある。
正解:○(正しい)
解説:消防設備士免状は甲種と乙種に大別され、乙種には第1類から第7類までがある。漏電火災警報器を扱えるのは乙種第7類のみで、甲種第7類は存在しない。根拠:消防法第17条の6、消防法施行規則第33条の3。
根拠:消防法 第17条の6 / 消防法施行規則 第33条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問67.漏電火災警報器を扱う消防設備士の免状の種類について、正しいものはどれか。
- ア.乙種第7類のみがある
- イ.甲種第7類と乙種第7類の両方がある
- ウ.甲種第7類のみがある
- エ.甲種特類に含まれる
正解:ア.乙種第7類のみがある
解説:漏電火災警報器を扱う免状は乙種第7類のみであり、甲種第7類は存在しない。工事を要しない設備であるため、整備・点検を行う乙種のみが設けられている。根拠:消防法第17条の6、消防法施行規則。
根拠:消防法 第17条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問68.消防機関が防火対象物への立入検査を行う場合、その職員は関係のある者に対して資料の提出を命じ、又は質問することができる。
正解:○(正しい)
解説:消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係のある者に資料提出を命じ、報告を求め、又は職員に立入検査・質問をさせることができる。根拠:消防法第4条。
根拠:消防法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)