生成AIパスポート「第4章:情報リテラシー・法と倫理」の一問一答
📖 生成AIパスポート「第4章:情報リテラシー・法と倫理」の全47問と解説(一覧)
生成AIパスポートの第4章:情報リテラシー・法と倫理に関する一問一答(全47問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.日本の著作権法では、情報解析(AIの学習など)のために著作物を利用する行為は、一定の条件のもとで権利者の許諾なく行える場合がある。
正解:○(正しい)
解説:著作権法30条の4により、著作物に表現された思想・感情を自ら享受することを目的としない利用(情報解析=AIの学習等)は、原則として権利者の許諾なく行えます。ただし権利者の利益を不当に害する場合などの例外があります。
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問2.AIが自動生成しただけで、人間による創作的な関与がない生成物は、原則として著作権法上の「著作物」には当たらないと考えられている。
正解:○(正しい)
解説:著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」で、人間の創作的寄与が前提です。単にAIが出力しただけのものは著作物と認められにくいと整理されています(利用者が道具として創作的に関与した場合の扱いは別途議論があります)。
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問3.マイナンバー(個人番号)や旅券番号などの個人識別符号は、氏名などほかの情報と組み合わせない限り、それ単体では個人情報に当たらない。
正解:×(誤り)
解説:個人情報保護法第2条第1項第2号により、個人識別符号が含まれる情報はそれだけで個人情報に当たる。個人識別符号には、旅券の番号や個人番号などが政令(施行令第1条)で定められている。
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問4.生成AIの出力が、他人の著作物と実質的に同一・類似している場合、それをそのまま公開・利用すると著作権侵害になることがある。
正解:○(正しい)
解説:生成物であっても、既存の著作物に依拠し実質的に同一・類似であれば、公開・利用が著作権侵害となる場合があります。利用者は出力の内容に注意する必要があります。
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問5.プロンプトインジェクションとは、不正な指示を紛れ込ませることで、AIに開発者の意図しない動作をさせる攻撃手法である。
正解:○(正しい)
解説:プロンプトインジェクションは、入力文や外部データに悪意ある指示を混入させ、機密の暴露や不適切な出力などを引き起こす攻撃です。生成AI特有のセキュリティリスクとして知られます。
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問6.学習データに偏り(バイアス)があると、生成AIの出力にも差別的・不公平な偏りが現れることがある。
正解:○(正しい)
解説:AIは学習データの傾向を反映するため、データに偏りがあると出力にも偏見や不公平が生じ得ます。公平性への配慮と、出力の批判的な確認が求められます。
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問7.2019年に政府の統合イノベーション戦略推進会議が決定した「人間中心のAI社会原則」は、AIの利活用にあたり人間の尊厳や自由を尊重することなどを掲げた原則である。
正解:○(正しい)
解説:正しい。「人間中心のAI社会原則」(2019年3月、統合イノベーション戦略推進会議決定)は、人間中心・教育リテラシー・プライバシー確保・セキュリティ確保・公正競争確保・公平性と説明責任及び透明性・イノベーションの7つの原則を掲げている。
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問8.「AI事業者ガイドライン」は、AIの開発者・提供者・利用者が留意すべき事項を示した政府(総務省・経済産業省)の指針である。
正解:○(正しい)
解説:AI事業者ガイドラインは、総務省・経済産業省が取りまとめた、AIの開発者・提供者・利用者それぞれが守るべき原則・留意点を示す指針です(法的強制力のある規制そのものではなく指針)。
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問9.2025年に成立・公布されたいわゆる「AI新法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)」は、研究開発と活用の推進を主眼とする理念的な内容が中心である。
正解:○(正しい)
解説:いわゆるAI新法(2025年公布)は、AIの研究開発・活用の推進や基本理念・国の責務等を定める推進法的な性格で、事業者を直接強く規制する罰則中心の法律ではないと整理されています。
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問10.「人間中心のAI社会原則」は、目指す社会の基本理念として「人間の尊厳が尊重される社会」「多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会」「持続性ある社会」の3つを掲げている。
正解:○(正しい)
解説:人間中心のAI社会原則の第2章は、基本理念として人間の尊厳が尊重される社会(Dignity)、多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会(Diversity & Inclusion)、持続性ある社会(Sustainability)の3つを示している。
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問11.ディープフェイクとは、生成AIなどで作られた、本物と見分けにくい偽の画像・音声・動画のことで、悪用のリスクがある。
正解:○(正しい)
解説:ディープフェイクは、実在の人物になりすました偽映像・音声などを生成する技術・成果物で、詐欺・名誉毀損・世論操作などへの悪用が懸念されています。
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問12.生成AIサービスで作ったものを商用利用する際は、そのサービスの利用規約(生成物の権利や商用利用の可否)を確認する必要はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。サービスごとに生成物の権利の扱いや商用利用の条件が異なるため、商用利用の際は各サービスの利用規約を必ず確認する必要があります。
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問13.個人情報保護法では、原則として本人の同意なく個人データを第三者に提供してはならないとされている。
正解:○(正しい)
解説:個人情報保護法27条により、個人データの第三者提供は原則としてあらかじめ本人の同意が必要です(法令に基づく場合など一定の例外があります)。生成AIへの入力時も個人情報の扱いに注意が必要です。
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問14.AIの学習など情報解析のための著作物利用について定めた、日本の著作権法の条文はどれか。
- ア.著作権法30条の4
- イ.著作権法1条
- ウ.特許法29条
- エ.個人情報保護法1条
正解:ア.著作権法30条の4
解説:情報解析(AI学習等)のための利用は著作権法30条の4に定められています。1条は目的規定、特許法29条は特許要件、個人情報保護法1条は同法の目的規定です。
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問15.生成AIに入力する情報として、最も注意すべき(安易に入力すべきでない)ものはどれか。
- ア.個人情報・社外秘などの機密情報
- イ.一般に公開されている公知の情報
- ウ.自分で考えた質問文
- エ.辞書に載っている一般的な用語
正解:ア.個人情報・社外秘などの機密情報
解説:個人情報や社外秘などの機密情報は、漏えいや目的外利用のリスクがあるため安易に入力すべきではありません。公知の一般情報や自作の質問文は相対的にリスクが低いです。
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問16.生成AIが事実と異なる内容を出力する問題(ハルシネーション)への対策として、最も適切なものはどれか。
- ア.出力を鵜呑みにせず一次情報で事実確認する
- イ.出力を常にそのまま採用する
- ウ.確認は一切しない
- エ.出力を暗号化する
正解:ア.出力を鵜呑みにせず一次情報で事実確認する
解説:出力を鵜呑みにせず、一次情報などで事実確認(ファクトチェック)することが基本的な対策です。常にそのまま採用したり、確認を一切しないのは不適切です。
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問17.AI新法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)の第3条第4項は、AIの研究開発・活用が不正な目的や不適切な方法で行われた場合に助長されるおそれのある事態を例示している。条文に例示されている3つの組み合わせとして正しいものはどれか。
- ア.犯罪への利用、偽情報の拡散、差別の助長
- イ.個人情報の漏えい、差別の助長、サイバー攻撃
- ウ.犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害
- エ.偽情報の拡散、著作権の侵害、サイバー攻撃
正解:ウ.犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害
解説:AI新法第3条第4項は、AIの研究開発・活用が不正な目的又は不適切な方法で行われた場合には「犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害その他の国民生活の平穏及び国民の権利利益が害される事態」を助長するおそれがあるとして、研究開発・活用の過程の透明性の確保などの施策を講じるよう定めている。選択肢にある偽情報の拡散・差別の助長・サイバー攻撃は、この法律の条文には出てこない。
根拠: 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第53号) 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.AI新法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)にもとづいて内閣に置かれる本部で、本部長に充てられる者はどれか。
- ア.人工知能戦略担当大臣
- イ.内閣官房長官
- ウ.デジタル大臣
- エ.内閣総理大臣
正解:エ.内閣総理大臣
解説:AI新法は内閣に人工知能戦略本部を置き(第19条)、本部長には内閣総理大臣を充てる(第22条)。内閣官房長官と人工知能戦略担当大臣は副本部長(第23条)、それ以外の全ての国務大臣は本部員(第24条)に充てられる。
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問19.著作権法上の「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであり、単なる事実やデータそのものはこれに当たらない。
正解:○(正しい)
解説:著作権法2条1項1号は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義している。創作的な表現でない単なる事実やデータそのものは著作物には当たらない。
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問20.生成AIに詳細なプロンプトを入力しさえすれば、その出力物には常に入力者の著作権が認められる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。著作物は思想又は感情を創作的に表現したものであり(著作権法2条1項1号)、著作物性は人間の創作的寄与の有無によって個別に判断される。単に指示を与えただけで常に著作権が認められるわけではない。
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問21.生成AIの出力が既存の著作物に依拠していなくても、結果として表現が似ていれば常に著作権侵害となる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。著作権侵害の成立には、既存著作物への依拠性と表現上の類似性の双方が必要とされる。依拠せず偶然に表現が一致したにすぎない場合は、直ちに侵害とはならない。
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問22.個人情報保護法では、本人の病歴や犯罪の経歴などは「要配慮個人情報」とされ、その取扱いには特に配慮が求められる。
正解:○(正しい)
解説:個人情報保護法2条3項は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などを「要配慮個人情報」と定め、不当な差別や偏見が生じないよう取扱いに特に配慮を要するものとしている。
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問23.個人情報保護法上の「個人情報」には、それ単体では個人を識別できなくても、他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できるものも含まれる。
正解:○(正しい)
解説:個人情報保護法2条1項は、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも「個人情報」に含めている。
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問24.ハルシネーションとは、生成AIが事実に基づかないもっともらしい内容を出力してしまう現象を指す。
正解:○(正しい)
解説:ハルシネーションは、生成AIが事実と異なる内容をもっともらしく出力する現象である。出力をそのまま信頼せず、一次情報などで事実確認を行うことが求められる。
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問25.ハルシネーションは有償の生成AIでは一切発生しないため、その出力については事実確認を省略してよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。ハルシネーションは有償・無償を問わず生じ得る生成AIの特性であり、出力の正確性は保証されない。業務利用では一次情報などによる事実確認が必要である。
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問26.不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3つを満たす必要がある。
正解:○(正しい)
解説:不正競争防止法第2条第6項は、営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定める。秘密管理性・有用性・非公知性の3要件と呼ばれる。
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問27.生成AIの出力は学習データに基づくため常に中立かつ公平であり、差別的な内容が含まれることはない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。生成AIは学習データの傾向を反映するため、データに偏り(バイアス)があると出力にも差別的・不公平な偏りが生じ得る。出力の公平性は自動的には保証されない。
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問28.営業秘密を生成AIに入力しても、秘密として管理されている状態は失われず、営業秘密としての法的な保護に影響はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。営業秘密を安易に生成AIに入力すると、秘密として管理されている状態(秘密管理性)が損なわれ、営業秘密としての保護を受けられなくなるおそれがある。
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問29.個人情報を取り扱う際は、利用目的をできる限り特定する必要はなく、取得後に自由に目的を追加してよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。個人情報保護法17条は、個人情報を取り扱うに当たり利用目的をできる限り特定しなければならないと定めている。利用目的の変更も、変更前と関連性を有すると合理的に認められる範囲に限られる。
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問30.一度公開されている有名人の写真であれば、生成AIで加工してどのように商用利用しても、肖像権やパブリシティ権の問題は生じない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。公開済みの写真であっても、無断での加工や商用利用は肖像権やパブリシティ権(氏名・肖像の経済的価値に関する権利)の侵害となり得る。商用利用にあたっては権利関係の確認が必要である。
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問31.広島AIプロセスは、G7を中心に、高度なAIシステムに関する国際的な指針づくりを進めた枠組みである。
正解:○(正しい)
解説:広島AIプロセスは、G7を中心に、高度なAIシステムの開発・利用に関する国際的な指針や行動規範づくりを進めた枠組みである。国際的なAIガバナンスの取組みの一つとして位置づけられる。
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問32.AI事業者ガイドラインは法律そのものであり、そこに示された事項に反すると直ちに刑事罰が科される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。AI事業者ガイドライン(総務省・経済産業省)は、開発者・提供者・利用者が留意すべき事項をまとめた指針であって、それ自体が罰則を伴う法律ではない。
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問33.プロンプトインジェクションは利用者側の単なる入力ミスにすぎず、セキュリティ上の脅威とはいえない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。プロンプトインジェクションは、不正な指示を紛れ込ませてAIに意図しない動作をさせる攻撃であり、情報漏洩や不適切な出力を招く生成AI特有のセキュリティリスクである。
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問34.生成AIに入力した情報は、どのサービスでも必ず即座に破棄され、保存や学習に使われることは一切ない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。サービスの設定や仕様によっては入力内容が保存・学習され、意図せず外部に残る可能性があるため、機密情報や個人情報の入力には留意が必要である。
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問35.生成AIに情報を入力する際に、特に慎重な扱いが求められる「要配慮個人情報」に該当するものはどれか。
- ア.本人の趣味や好きな食べ物
- イ.一般に公開されている企業名
- ウ.本人の病歴や犯罪の経歴
- エ.その日の天気予報の情報
正解:ウ.本人の病歴や犯罪の経歴
解説:個人情報保護法2条3項により、本人の病歴や犯罪の経歴などは要配慮個人情報とされ、取扱いに特に配慮を要する。趣味や公開済みの企業名、天気予報の情報はこれに当たらない。
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問36.生成AIの出力が既存の著作物に対する著作権侵害となるかを判断する要素として、正しい組み合わせはどれか。
- ア.出力の長さと生成にかかった時間
- イ.既存著作物への依拠性と表現の類似性
- ウ.利用者の職業と年齢
- エ.使用したAIサービスの価格
正解:イ.既存著作物への依拠性と表現の類似性
解説:著作権侵害の成立には、既存著作物への依拠性と表現上の類似性の双方が必要とされる。出力の長さや生成時間、利用者の属性、使用したAIの価格は判断要素ではない。
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問37.電話などの音声通話で金融機関や公的機関の担当者を装い、暗証番号や認証コードを聞き出そうとする詐欺の手口を何というか。
- ア.ヴィッシング
- イ.スミッシング
- ウ.スピアフィッシング
- エ.ランサムウェア
正解:ア.ヴィッシング
解説:ヴィッシング(Vishing)はVoice(音声)とPhishingを組み合わせた語で、電話で相手を装って情報を聞き出す手口である。SMSを使うものはスミッシング、特定の相手を狙い撃ちにするメール攻撃はスピアフィッシングと呼ぶ。
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問38.著作権法上の「著作物」の定義として正しいものはどれか。
- ア.思想又は感情を創作的に表現したもの
- イ.世の中に存在する事実やデータそのもの
- ウ.誰でも自由に利用できる公共の情報全般
- エ.コンピュータが自動的に生成したすべての出力
正解:ア.思想又は感情を創作的に表現したもの
解説:著作権法2条1項1号は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義している。事実やデータそのもの、公共の情報一般、AIの自動出力すべてが当然に著作物となるわけではない。
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問39.ディープフェイクの悪用として懸念される事例として最も適切なものはどれか。
- ア.会議の議事録を自動で要約する
- イ.外国語の文章を翻訳する
- ウ.実在の人物になりすました偽の動画で世論を誘導する
- エ.表計算の数式を自動で生成する
正解:ウ.実在の人物になりすました偽の動画で世論を誘導する
解説:ディープフェイクは、実在の人物になりすました偽の動画などを生成できるため、世論の誘導や名誉毀損、詐欺などへの悪用が懸念される。議事録の要約や翻訳、数式生成は通常の利用であり悪用には当たらない。
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問40.「人間中心のAI社会原則」が重視する考え方として最も適切なものはどれか。
- ア.AIの判断を常に人間の判断より優先する
- イ.AIの開発速度を最優先する
- ウ.効率化のため人間の関与を排除する
- エ.AIの利用が人間の尊厳や自由を損なわないようにする
正解:エ.AIの利用が人間の尊厳や自由を損なわないようにする
解説:人間中心のAI社会原則は、AIの利用が人間の尊厳や自由を損なわないようにすることなどを重視する。人間の関与を排除したり、AIの判断や開発速度を無条件に優先したりする考え方ではない。
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問41.特定の個人を識別できないように処理し、かつ元の個人情報を復元できないようにした個人に関する情報を、個人情報保護法で何というか。
- ア.仮名加工情報
- イ.個人関連情報
- ウ.匿名加工情報
- エ.要配慮個人情報
正解:ウ.匿名加工情報
解説:個人情報保護法第2条第6項は、特定の個人を識別できないように加工し、かつ復元できないようにした情報を匿名加工情報と定める。仮名加工情報(同条第5項)は、他の情報と照合しない限り識別できないようにしたもので、復元できないことまでは求められない。
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問42.生成AIの出力をそのまま公開する前に取るべき対応として最も適切なものはどれか。
- ア.事実関係を一次情報で確認し、権利侵害や差別的表現がないか点検する
- イ.出力は常に正確なのでそのまま公開する
- ウ.確認は時間がかかるので省略する
- エ.情報源は一切示さないようにする
正解:ア.事実関係を一次情報で確認し、権利侵害や差別的表現がないか点検する
解説:生成AIの出力は誤りを含み得るため、事実関係を一次情報で確認し、権利侵害や差別的表現がないか点検してから公開することが適切である。出力を常に正確とみなして確認を省略するのは不適切である。
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問43.個人情報保護法における「利用目的」の取扱いとして正しいものはどれか。
- ア.利用目的は特定しなくてよい
- イ.一度決めた利用目的は本人の同意なくどのようにでも変更してよい
- ウ.利用目的は決して公表してはならない
- エ.個人情報を取り扱う際は利用目的をできる限り特定しなければならない
正解:エ.個人情報を取り扱う際は利用目的をできる限り特定しなければならない
解説:個人情報保護法17条は、個人情報を取り扱うに当たり利用目的をできる限り特定しなければならないと定めている。目的を特定しなくてよい、本人同意なく自由に変更してよい、公表してはならない、とするのは誤りである。
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問44.SNSなどで拡散される真偽不明の情報(フェイクニュース等)に接したときの情報リテラシーとして最も適切なものはどれか。
- ア.発信元や一次情報を確認せずに拡散する
- イ.発信元・一次情報を確認し、裏付けが取れるまで拡散を控える
- ウ.話題性が高ければ内容を確認せず共有する
- エ.生成AIが作成した情報は無条件に信頼する
正解:イ.発信元・一次情報を確認し、裏付けが取れるまで拡散を控える
解説:発信元や一次情報を確認し、裏付けが取れるまで拡散を控えることが適切である。確認せずに拡散すること、話題性だけで共有すること、生成AIが作った情報を無条件に信頼することは、誤情報の拡散につながる。
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問45.AI新法は、AIを事業活動で活用する事業者(活用事業者)に国の施策への協力を義務づけ、協力しなかった事業者には罰金を科すと定めている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。AI新法第7条は、活用事業者が国や地方公共団体の施策に「協力しなければならない」と定めているが、違反に対する罰則の規定は法律のどこにも置かれていない。不適切な活用で権利侵害が生じた事案には、国が分析を行い、指導・助言・情報の提供などの措置を講ずる(第16条)。
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問46.AI新法にもとづく「人工知能基本計画」について、計画の案を作成する機関と、その案について閣議の決定を求める者の組み合わせとして正しいものはどれか。
- ア.デジタル庁が案を作成し、デジタル大臣が閣議の決定を求める
- イ.人工知能戦略本部が案を作成し、内閣総理大臣が閣議の決定を求める
- ウ.デジタル庁が案を作成し、内閣総理大臣が閣議の決定を求める
- エ.人工知能戦略本部が案を作成し、デジタル大臣が閣議の決定を求める
正解:イ.人工知能戦略本部が案を作成し、内閣総理大臣が閣議の決定を求める
解説:AI新法第18条第3項により、内閣総理大臣は人工知能戦略本部が作成した人工知能基本計画の案について閣議の決定を求め、決定後は遅滞なく公表する(同条第4項)。案の作成は人工知能戦略本部の所掌事務とされ(第20条)、デジタル庁やデジタル大臣が担うものではない。
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問47.AI新法の第13条(適正性の確保)で、国がAIの研究開発・活用の適正な実施を図るために整備するものとして定められているものはどれか。
- ア.国内の産業振興の方針に即した指針
- イ.国内の産業振興の方針に即した認証制度
- ウ.国際的な規範の趣旨に即した認証制度
- エ.国際的な規範の趣旨に即した指針
正解:エ.国際的な規範の趣旨に即した指針
解説:AI新法第13条は、国が研究開発・活用の適正な実施を図るため「国際的な規範の趣旨に即した指針の整備その他の必要な施策を講ずる」と定めている。認証制度を設ける規定はなく、国際的な規範の策定への参画も第17条で求められている。