危険物取扱者 乙種第6類「危険物に関する法令」の一問一答
📖 危険物取扱者 乙種第6類「危険物に関する法令」の全44問と解説(一覧)
危険物取扱者 乙種第6類の危険物に関する法令に関する一問一答(全44問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.消防法上の危険物とは、消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
正解:○(正しい)
解説:消防法第2条第7項により、危険物は別表第一の品名欄掲記の物品で同表性質欄の性状を有するものと定義されます。第6類は酸化性液体に区分されます。
根拠:消防法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.第6類危険物の過酸化水素は、濃度が36重量パーセント未満のものでも消防法上の危険物に該当する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは過酸化水素は濃度36重量パーセント以上のものが消防法上の危険物(第6類)に該当します(危政令別表第三備考)。それ未満は危険物に該当しません。
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問3.硝酸は比重が1.82以上のものが消防法上の第6類危険物に該当する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは硝酸は比重が1.40以上のもの(おおむね濃度65%以上)が第6類危険物に該当します。1.82は発煙硝酸でも到達しない比重で要件として不正確です。
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問4.第6類危険物の指定数量はすべて300キログラムである。
正解:○(正しい)
解説:危険物の規制に関する政令別表第三により、第6類危険物(過塩素酸・過酸化水素・硝酸・その他のもので政令で定めるもの・ハロゲン間化合物)の指定数量は一律300kgです。
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問5.危険物を貯蔵し又は取り扱う場合、指定数量以上の場合は危険物施設の許可が必要だが、指定数量未満は市町村条例の規制を受ける。
正解:○(正しい)
解説:消防法第9条の4により、指定数量未満の危険物(少量危険物)の貯蔵・取扱基準は市町村条例で定められます。指定数量以上は同法第10条で許可制となります。
根拠:消防法 第9条の4 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.製造所等を設置しようとする者は、消防庁長官の許可を受けなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは製造所等の設置許可権者は、消防本部及び消防署を置く市町村の区域では市町村長、その他の区域では都道府県知事です(消防法第11条)。消防庁長官ではありません。
根拠:消防法 第11条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.屋外タンク貯蔵所のうち容量が1,000キロリットル以上のものは、特定屋外タンク貯蔵所として規制される。
正解:○(正しい)
解説:危政令第8条の2の3により、容量1,000kL以上の屋外タンク貯蔵所は特定屋外タンク貯蔵所とされ、基礎・地盤・タンク本体に厳格な技術基準が適用されます。
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問8.製造所等の位置・構造・設備を変更しようとするときは、変更工事に着手した後に市町村長等に届け出ればよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは位置・構造・設備の変更は工事着手前に市町村長等の許可を受ける必要があります(消防法第11条第1項)。事後届出ではなく事前許可制です。
根拠:消防法 第11条 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.製造所等を設置し、変更工事を完了したときは、市町村長等の完成検査を受け、技術基準に適合していると認められた後でなければ使用してはならない。
正解:○(正しい)
解説:消防法第11条第5項により、完成検査を受け技術基準適合と認められて初めて使用を開始できます。違反すると使用停止命令や許可取消の対象となります。
根拠:消防法 第11条 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.危険物の品名・指定数量の倍数を変更する場合、変更しようとする日の7日前までに市町村長等に届け出る必要がある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは消防法第11条の4により、品名・数量・指定数量の倍数の変更は変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出ることが必要です。7日前ではなく10日前です。
根拠:消防法 第11条の4 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.製造所等の所有者・管理者・占有者は、危険物保安監督者を選任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
正解:○(正しい)
解説:消防法第13条第2項により、危険物保安監督者の選任・解任時は遅滞なく市町村長等に届け出る義務があります。届出を怠ると30万円以下の罰金です。
根拠:消防法 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.危険物保安監督者は、甲種または乙種危険物取扱者で、製造所等において1年以上の危険物取扱実務経験を有する者から選任する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは危政令第31条の2により、保安監督者は甲種または乙種危険物取扱者で6か月以上の実務経験を有する者から選任します。1年ではなく6か月以上です。丙種は対象外です。
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問13.丙種危険物取扱者は、第6類危険物の取扱作業に立ち会うことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは丙種危険物取扱者は第4類のうち特定品目(ガソリン・灯油・軽油・重油等)のみ取扱可能で、立会いはできません。第6類は乙種第6類または甲種が必要です。
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問14.甲種危険物取扱者は、すべての類の危険物について、自ら取扱い及び立会いができる。
正解:○(正しい)
解説:消防法第13条の2により、甲種危険物取扱者は第1類から第6類まですべての危険物について取扱い及び無資格者の立会いができます。
根拠:消防法 第13条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.乙種第6類危険物取扱者は、過酸化水素のほか、硝酸・過塩素酸・ハロゲン間化合物も取り扱うことができる。
正解:○(正しい)
解説:乙種第6類は第6類(酸化性液体)全般を取り扱える資格で、過塩素酸・過酸化水素・硝酸・その他のもので政令で定めるもの(ハロゲン間化合物)すべてに対応します。
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問16.危険物取扱者免状は、これを取得した都道府県内でのみ有効である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは危険物取扱者免状は全国で有効です(消防法第13条の2第3項)。交付地に関係なく日本全国どの製造所等でも使用できます。
根拠:消防法 第13条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.危険物取扱者は、免状の記載事項に変更が生じたときは、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えを申請する。
正解:○(正しい)
解説:危則第51条により、氏名・本籍地等の変更時は交付都道府県知事または居住地・勤務地の都道府県知事に書換え申請を行います。遅滞なく行う必要があります。
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問18.危険物取扱者免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合、これを30日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは亡失免状を発見した場合は10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出します(危則第51条の3)。30日ではなく10日です。
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問19.危険物保安監督者を定めなければならない製造所等として、給油取扱所はその貯蔵量にかかわらず該当する。
正解:○(正しい)
解説:危政令第31条の2により、給油取扱所・移送取扱所は貯蔵・取扱う危険物の種類・数量にかかわらず保安監督者の選任が必要です。
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問20.危険物保安統括管理者は、第4類危険物を指定数量の3,000倍以上取り扱う製造所・一般取扱所、又は移送取扱所を有する事業所に選任する。
正解:○(正しい)
解説:消防法第12条の7・危政令第30条の3により、第4類危険物を指定数量3,000倍以上取り扱う事業所等に保安統括管理者の選任が義務付けられます。資格要件はありません。
根拠:消防法 第12条の7 (出典: e-Gov法令検索)
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問21.予防規程は、製造所等の所有者・管理者・占有者が定め、市町村長等の認可を受ける必要がある。
正解:○(正しい)
解説:消防法第14条の2により、予防規程は所有者等が定め、市町村長等の認可を受けなければなりません。変更時も認可が必要です。
根拠:消防法 第14条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.予防規程は、すべての製造所等において必ず作成しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは予防規程の作成義務は危政令第37条で定められた一定規模以上の製造所等(指定数量倍数の閾値あり)に限られます。すべての施設に義務があるわけではありません。
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問23.定期点検は、原則として1年に1回以上行い、点検記録を5年間保存しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは危則第62条の4・第62条の7により、定期点検は1年に1回以上実施し、点検記録は3年間保存します。5年間ではなく3年間です。地下タンク等は別途漏れの点検も必要です。
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問24.地下タンクを有する製造所等の漏れの点検は、原則として5年に1回以上行わなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは地下貯蔵タンク等の漏れの点検は原則として1年に1回以上行います(危則第62条の5の2)。5年に1回ではありません。
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問25.定期点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員が行うほか、危険物取扱者の立会いがあれば資格のない者でも実施できる。
正解:○(正しい)
解説:危則第62条の6により、定期点検は危険物取扱者・危険物施設保安員が行うほか、危険物取扱者の立会いの下であれば他の者も実施可能です。
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問26.保安検査は、特定屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所のうち一定規模以上のものについて、市町村長等が行う。
正解:○(正しい)
解説:消防法第14条の3により、特定屋外タンク貯蔵所及び一定の移送取扱所は定期保安検査の対象となり、市町村長等が実施します。
根拠:消防法 第14条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問27.製造所等で危険物の流出その他の事故が発生したとき、応急措置を講じた者は事故の状況を直ちに消防署又は警察署に通報すればよく、市町村長等への届出は不要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは事故発見者は直ちに応急措置をし、消防署・警察署等に通報するとともに、所有者等は事故概要を市町村長等にも届け出る必要があります(消防法第16条の3)。
根拠:消防法 第16条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.危険物を運搬する場合、運搬容器の外部には「危険等級」「品名」「化学名」「数量」「注意事項」等を表示しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:危政令第29条・危則第44条により、運搬容器の外部表示として品名・危険等級・化学名・水溶性(第4類のみ)・数量・注意事項の表示が義務付けられます。
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問29.第6類危険物の運搬容器の外部に表示する注意事項は「火気・衝撃注意」「可燃物接触注意」「禁水」である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは第6類危険物の運搬容器の注意事項表示は「可燃物接触注意」のみです(危則第44条)。「火気・衝撃注意」「禁水」は第1類無機過酸化物等の表示で、第6類とは異なります。
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問30.第6類危険物と第1類危険物は、運搬時の混載が禁止されている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは第6類と第1類は運搬時の混載が認められています(危則別表第四)。第6類が混載禁止となるのは第2類・第3類・第4類・第5類です。
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問31.指定数量の10分の1以下の危険物を運搬する場合、運搬容器の外部表示や混載基準の制限は適用されない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは指定数量10分の1以下でも運搬容器・積載方法・運搬方法の基準は適用されます。混載禁止規制のみが10分の1以下で適用除外です(危則第46条)。
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問32.危険物を移送する移動タンク貯蔵所には、当該危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:消防法第16条の2により、移動タンク貯蔵所による危険物移送には対応する危険物取扱者の乗車と免状携帯が義務です。違反は罰則の対象となります。
根拠:消防法 第16条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.次のうち、消防法上の第6類危険物に該当しないものはどれか。
- ア.発煙硫酸
- イ.過酸化水素(濃度50%)
- ウ.硝酸(比重1.50)
- エ.過塩素酸
正解:ア.発煙硫酸
解説:発煙硫酸は消防法上の危険物ではありません。第6類は過塩素酸・過酸化水素(36%以上)・硝酸(比重1.40以上)・ハロゲン間化合物等です。
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問34.危険物保安監督者を必ず選任しなければならない製造所等はどれか。
- ア.移動タンク貯蔵所
- イ.給油取扱所
- ウ.屋内貯蔵所(指定数量10倍未満)
- エ.屋外貯蔵所(指定数量5倍未満)
正解:イ.給油取扱所
解説:給油取扱所と移送取扱所は貯蔵・取扱量にかかわらず必ず保安監督者を選任します(危政令第31条の2)。移動タンク貯蔵所は選任義務がありません。
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問35.製造所等の許可申請等の権限について正しいものはどれか。
- ア.消防本部・消防署を置く市町村区域では市町村長が許可権者となる
- イ.すべての製造所等の許可は都道府県知事が行う
- ウ.移送取扱所は常に消防庁長官が許可する
- エ.完成検査前検査は警察署長が実施する
正解:ア.消防本部・消防署を置く市町村区域では市町村長が許可権者となる
解説:消防法第11条により、消防本部・消防署設置市町村区域では市町村長、それ以外は都道府県知事が許可権者です。2以上の市町村にまたがる移送取扱所は都道府県知事または総務大臣が許可します。
根拠:消防法 第11条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.予防規程に定めるべき事項として、適切でないものはどれか。
- ア.従業員の給与体系に関する事項
- イ.保安教育に関する事項
- ウ.危険物の保安に関する業務分掌・組織
- エ.災害発生時の応急措置に関する事項
正解:ア.従業員の給与体系に関する事項
解説:従業員の給与体系は予防規程の記載事項ではありません。危則第60条の2により、業務分掌・保安教育・点検・運転・応急措置・記録の保存等の保安に関する事項を定めます。
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問37.危険物取扱者免状の保安講習について、正しい記述はどれか。
- ア.受講地は免状交付都道府県に限られる
- イ.現に危険物取扱作業に従事している者が受講対象である
- ウ.受講しなかった場合、直ちに免状が失効する
- エ.免状の交付を受けたすべての者は3年に1回受講義務がある
正解:イ.現に危険物取扱作業に従事している者が受講対象である
解説:消防法第13条の23により、現に危険物取扱作業に従事する危険物取扱者が保安講習の受講対象です。原則3年以内ごとに受講し、未受講は免状返納命令の対象となります。
根拠:消防法 第13条の23 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.次の運搬時の混載組合せのうち、認められているものはどれか(指定数量10分の1超)。
- ア.第6類と第2類
- イ.第6類と第3類
- ウ.第6類と第1類
- エ.第6類と第5類
正解:ウ.第6類と第1類
解説:危則別表第四により、第6類と混載できるのは第1類のみです。第2類・第3類・第4類・第5類との混載は禁止されています(指定数量10分の1以下を除く)。
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問39.屋外タンク貯蔵所の保安距離として、住居(同一敷地外)に対し確保すべき距離はどれか。
- ア.10m以上
- イ.3m以上
- ウ.20m以上
- エ.30m以上
正解:ア.10m以上
解説:危政令第11条により、屋外タンク貯蔵所の保安距離は住居(同一敷地外)に対し10m以上です。学校・病院は30m以上、重要文化財は50m以上等と対象により異なります。
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問40.次のうち、定期点検を実施しなければならない製造所等として正しい組合せはどれか。
- ア.販売取扱所(第一種)・第二種販売取扱所
- イ.地下タンクを有する給油取扱所・移動タンク貯蔵所
- ウ.屋内タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所
- エ.屋外貯蔵所(指定数量5倍以下)・簡易タンク貯蔵所
正解:イ.地下タンクを有する給油取扱所・移動タンク貯蔵所
解説:危政令第8条の5により、地下タンクを有する製造所・給油取扱所・移動タンク貯蔵所・移送取扱所等が定期点検義務の対象です。販売取扱所・簡易タンク貯蔵所等は対象外です。
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問41.次の事故事例の対応として、不適切なものはどれか。
- ア.復旧作業終了まで消防機関への通報は留保する
- イ.事故概要を所有者等が市町村長等に届け出る
- ウ.応急措置として土のう等による拡散防止を行う
- エ.流出事故発見者は直ちに応急措置を講じる
正解:ア.復旧作業終了まで消防機関への通報は留保する
解説:消防法第16条の3により、事故発見者は直ちに応急措置を講じるとともに、消防署・警察署等に通報する必要があります。通報を留保することは認められません。
根拠:消防法 第16条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.危険物施設に対する両罰規定について、正しい記述はどれか。
- ア.違反行為者個人のみが処罰される
- イ.違反行為者と法人等の双方が処罰対象となる
- ウ.市町村長等の命令違反は刑事罰の対象外である
- エ.法人の代表者は両罰規定の対象外である
正解:イ.違反行為者と法人等の双方が処罰対象となる
解説:消防法第45条の両罰規定により、法人の代表者・代理人・使用人等が業務に関し違反したとき、行為者の処罰に加え法人にも罰金刑が科されます。
根拠:消防法 第45条 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.指定数量の倍数計算について、過酸化水素300kgと硝酸600kgを同一施設で貯蔵する場合の倍数はどれか。
- ア.2.0倍
- イ.1.0倍
- ウ.3.0倍
- エ.4.5倍
正解:ウ.3.0倍
解説:第6類の指定数量はいずれも300kg。倍数は各物品の貯蔵量÷指定数量の合計=300/300+600/300=1+2=3倍となります(危政令第1条の11)。
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問44.市町村長等が製造所等の所有者等に対して行うことができる処分として、正しいものはどれか。
- ア.完成検査前の使用は無条件に許される
- イ.技術基準維持命令・使用停止命令・許可の取消しを行える
- ウ.危険物保安監督者の解任命令を行うことはできない
- エ.予防規程の変更命令は都道府県知事のみが行える
正解:イ.技術基準維持命令・使用停止命令・許可の取消しを行える
解説:消防法第12条・第12条の2により、市町村長等は基準維持命令・使用停止命令・許可取消し・危険物保安監督者の解任命令等を行えます。違反時の重要な行政処分権限です。
根拠:消防法 第12条 (出典: e-Gov法令検索)