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FP2級(ファイナンシャル・プランナー)「タックスプランニング」の一問一答

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📖 FP2級(ファイナンシャル・プランナー)「タックスプランニング」の全88問と解説(一覧)

FP2級(ファイナンシャル・プランナー)のタックスプランニングに関する一問一答(全88問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。

  1. 問1.小規模企業共済の掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内で500円単位で設定でき、掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除の対象となる。

    正解:○(正しい)

    解説:小規模企業共済の掛金は月額1,000円~70,000円の範囲で500円単位で設定でき、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。共済金の受取方法により退職所得または公的年金等の雑所得となります。

  2. 問2.確定拠出年金(iDeCo)の老齢給付金を年金形式で受け取る場合、公的年金等控除の対象となる雑所得として課税される。

    正解:○(正しい)

    解説:iDeCoの老齢給付金を年金形式で受給すると公的年金等の雑所得(公的年金等控除の対象)、一時金形式では退職所得(退職所得控除の対象)となります。

  3. 問3.上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすることで、同年の上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したもの)と損益通算できる。

    正解:○(正しい)

    解説:上場株式等の譲渡損失と、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得は損益通算可能です。さらに3年間の繰越控除も可能です。

  4. 問4.NISA口座で生じた譲渡損失は、他の課税口座の譲渡益と損益通算することができる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。NISA口座の譲渡損失は税務上「ないもの」とされ、他の課税口座との損益通算や繰越控除はできません。

  5. 問5.上場株式等の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • ア.上場株式の譲渡益に対する税率は、所得税・住民税・復興特別所得税の合計で15.315%である
    • イ.特定口座(源泉徴収あり)を利用すると、譲渡益がある年でも必ず確定申告が必要である
    • ウ.上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できる
    • エ.上場株式の譲渡損失の繰越控除は、最大5年間可能である

    正解:ウ.上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できる

    解説:上場株式等の譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得は損益通算可能。税率は合計20.315%(所得税15%+復興0.315%+住民税5%)、源泉徴収ありの特定口座は申告不要、繰越控除は3年間。

  6. 問6.所得税における居住者は、日本国内に住所を有するか、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人である。

    正解:○(正しい)

    解説:所得税法上の居住者は「住所を有する」または「1年以上居所を有する」個人で、非永住者以外の居住者は全世界所得に課税されます。

  7. 問7.所得税は、賦課課税方式を採用している国税である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。所得税は「申告納税方式」(自己申告)。賦課課税は固定資産税等の地方税で行政が税額決定。

  8. 問8.利子所得は原則として20.315%の税率で源泉徴収され、特定公社債等の利子以外については申告分離課税または総合課税を選択できる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。預貯金の利子は源泉分離課税で、申告することはできません。特定公社債等の利子は申告分離課税または申告不要を選択可能です。

  9. 問9.給与所得控除の最低額は65万円、最高額は220万円である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。給与所得控除の最高額は195万円で、本問の「220万円」が誤り。なお最低保障額は令和7年度税制改正で55万円→65万円に引き上げられたため、本問の「最低65万円」は現行(令和7年分以後)では正しい数値である。

  10. 問10.退職所得は、退職金収入を退職所得とし、2分の1の控除はしない。

    正解:×(誤り)

    解説:退職所得は「退職所得控除を引き、原則残額の1/2」を退職所得(分離課税)。半額にしないは誤り。

  11. 問11.退職所得控除額は、勤続年数20年以下は「30万円×勤続年数」(最低80万円)である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。勤続20年以下は「40万円×勤続年数」(30万円ではない)、20年超は800万+70万×(年数−20)。

  12. 問12.不動産所得が事業的規模(5棟10室基準)の場合、青色申告特別控除は最高55万円である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。事業的規模の青色申告特別控除は「最高65万円」(55万円は事業的規模未満等)。

  13. 問13.事業所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除して計算し、損失が生じた場合は他の所得と損益通算できる。

    正解:○(正しい)

    解説:事業所得の赤字は、不動産・山林・譲渡所得と並んで損益通算可能な所得です。

  14. 問14.ゴルフ会員権の譲渡益は、現在も他の所得との損益通算が可能である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。ゴルフ会員権の譲渡益は「2014年度改正で他所得との損益通算不可」(生活に通常必要でない資産扱い)。

  15. 問15.一時所得は、総収入金額から支出額と特別控除50万円を引いた全額を総所得に算入する。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。一時所得は控除後「2分の1」を総所得算入(全額ではない)。

  16. 問16.医療費控除の上限は500万円である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。医療費控除の上限は「200万円」(500万円ではない)。

  17. 問17.セルフメディケーション税制は、年間1万円超の対象購入額のうち最高15万円まで控除できる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。セルフメディケーション税制は「年12,000円超の部分について最高88,000円まで」(1万・15万円ではない)。

  18. 問18.配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入103万円超201.6万円未満)の場合に段階的に適用される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。令和7年度税制改正により、配偶者特別控除の対象は配偶者の合計所得金額「58万円超133万円以下」(給与収入のみなら123万円超201万6千円未満)に改正された(令和7年分以後)。合計所得58万円以下は配偶者控除の対象。本問の「48万円超(給与103万円超)」は改正前の基準で誤り。なお納税者本人の合計所得金額1,000万円以下要件は不変。

  19. 問19.扶養控除の対象となる扶養親族の合計所得金額要件は98万円以下である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。扶養親族(同一生計配偶者を含む)の合計所得金額要件は、令和7年度税制改正により48万円以下→「58万円以下」(給与収入のみなら123万円以下)に引き上げられた(令和7年分以後)。本問の「98万円以下」は誤り。

  20. 問20.特定扶養親族(19〜23歳未満)の扶養控除額は、48万円である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。特定扶養親族(19〜23歳)は「63万円」(48万円は通常の控除額)。

  21. 問21.基礎控除は、合計所得金額に関わらず一律48万円が適用される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。基礎控除は所得2400万円超で「段階的減額(32万→16万→0)」。一律ではない。

  22. 問22.ふるさと納税による寄附金控除では、自己負担額2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除されるが、控除額には所得に応じた上限がある。

    正解:○(正しい)

    解説:ふるさと納税は2,000円の自己負担を超える寄附額が所得税と住民税から控除されますが、住民税所得割額の概ね2割が上限の目安です。

  23. 問23.青色申告特別控除は、要件を満たせば最高100万円が控除できる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。青色申告特別控除は最高「65万円」(または55万円・10万円)。100万円ではない。

  24. 問24.青色事業専従者給与は、青色申告者の事業に専ら従事する生計一親族に支払った給与で、事前に届出をすれば適正額が必要経費になる。

    正解:○(正しい)

    解説:青色事業専従者給与は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、労務の対価として相当額であれば全額必要経費に算入できます。

  25. 問25.確定申告の期限は、翌年の2月15日である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。確定申告期限は「翌年3月15日」(2月15日ではない、2/16〜3/15が申告期間)。

  26. 問26.給与所得者が医療費控除や寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要であり、年末調整では対応できない。

    正解:○(正しい)

    解説:医療費控除、寄附金控除、雑損控除は年末調整では対応できず、確定申告が必要です(ふるさと納税のワンストップ特例は例外的に申告不要)。

  27. 問27.副業所得の住民税について、確定申告時に特別徴収(給与天引き)ではなく普通徴収(自分で納付)を選択することで、勤務先に副業が知られるリスクを減らせる。

    正解:○(正しい)

    解説:確定申告書の「住民税に関する事項」で副業分を普通徴収にすると、勤務先給与からの天引き対象外となります(ただし市町村によっては対応差あり)。

  28. 問28.中小法人の所得年800万円以下に対する軽減税率は、25%である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。中小法人の軽減税率は「15%」(25%ではない)。

  29. 問29.消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から導入されており、仕入税額控除のためには原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要である。

    正解:○(正しい)

    解説:インボイス制度は2023年10月1日開始。買手が仕入税額控除を受けるには売手の適格請求書(登録事業者発行)が原則必要。経過措置として免税事業者等からの仕入も一定割合控除可能です。

  30. 問30.消費税の免税事業者の基準期間の課税売上高要件は、3,000万円以下である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。免税基準は「1,000万円以下」(3,000万円ではない)。

  31. 問31.住宅借入金等特別控除は、住宅を取得した者の合計所得金額が3,000万円以下の場合に適用される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。2022年以降の入居分から住宅ローン控除の所得要件は2,000万円以下に引き下げられました。

  32. 問32.所得税の最高税率は、課税総所得2,000万円超の部分で50%である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。最高税率は「課税総所得4,000万円超で45%」(2,000万・50%ではない)。

  33. 問33.損益通算の順序は、経常所得グループと譲渡・一時所得グループでそれぞれ内部通算した後、両グループ間で通算、さらに山林所得・退職所得と通算する、という手順で行う。

    正解:○(正しい)

    解説:損益通算は①第1次通算(経常所得内部、譲渡・一時所得内部)、②第2次通算(両グループ間)、③第3次通算(山林・退職との通算)という順序で行います。

  34. 問34.所得の区分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    • ア.個人年金保険の年金受取は、公的年金等以外の雑所得である
    • イ.一時払い養老保険(契約から5年以内の解約)の差益は、20.315%の源泉分離課税である
    • ウ.不動産を売却した場合の譲渡益は、譲渡所得として分離課税される
    • エ.上場株式の配当金は、総合課税を選択すると配当控除の適用を受けられず申告分離課税が有利である

    正解:エ.上場株式の配当金は、総合課税を選択すると配当控除の適用を受けられず申告分離課税が有利である

    解説:上場株式の配当金で総合課税を選択すると配当控除が適用できます。配当控除の有無は選択課税の重要ポイントです(申告分離課税では配当控除不可だが譲渡損失との損益通算可)。

  35. 問35.退職所得の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • ア.勤続5年以下の特定役員退職手当等は、1/2課税の適用がない
    • イ.勤続30年、退職金2,500万円の場合の退職所得は1,000万円である
    • ウ.退職所得は他の所得と総合課税される
    • エ.勤続年数1年未満の端数は切り捨てる

    正解:ア.勤続5年以下の特定役員退職手当等は、1/2課税の適用がない

    解説:特定役員退職手当等(役員等勤続年数5年以下)は1/2課税の適用がなく、2022年からは短期退職手当等(役員以外で勤続5年以下)も300万円超部分は1/2課税が適用されません。退職所得は分離課税、勤続年数の端数は切り上げ。なお勤続30年・退職金2,500万円の退職所得は、退職所得控除1,500万円(800万+70万×10年)を差し引き(2,500万−1,500万)×1/2=500万円であり、1,000万円ではありません。

  36. 問36.所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • ア.医療費控除の対象となる医療費には、健康増進のためのビタミン剤代も含まれる
    • イ.寡婦控除は、男女どちらにも適用される
    • ウ.障害者控除は、納税者本人だけでなく扶養親族が障害者でも適用される
    • エ.地震保険料控除は、2011年以前の旧長期損害保険料は全額が対象となる

    正解:ウ.障害者控除は、納税者本人だけでなく扶養親族が障害者でも適用される

    解説:障害者控除は本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合に適用(一般27万円、特別障害40万円、同居特別障害75万円)。ビタミン剤等は医療費控除対象外、寡婦控除は女性限定(男性はひとり親控除)、旧長期損害保険料は最高15,000円。

  37. 問37.配偶者控除・配偶者特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    • ア.納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除とも適用できない
    • イ.配偶者控除の配偶者の所得要件は合計所得金額58万円以下である
    • ウ.配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額58万円超133万円以下で段階的に適用される
    • エ.配偶者控除と配偶者特別控除は併用できる

    正解:エ.配偶者控除と配偶者特別控除は併用できる

    解説:配偶者控除と配偶者特別控除は併用不可(配偶者の所得により一方のみ適用)=最も不適切。配偶者控除の配偶者の所得要件は令和7年分から合計所得58万円以下、配偶者特別控除は58万円超133万円以下(いずれも従来の48万円から令和7年度改正で引上げ)。

  38. 問38.住宅借入金等特別控除(2024年入居分)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • ア.住宅の床面積は、原則として50㎡以上であることが要件(所得1,000万円以下の場合は40㎡以上)である
    • イ.借入金の償還期間が5年以上であることが要件である
    • ウ.控除率は1.0%である
    • エ.合計所得金額の要件は3,000万円以下である

    正解:ア.住宅の床面積は、原則として50㎡以上であることが要件(所得1,000万円以下の場合は40㎡以上)である

    解説:床面積要件は原則50㎡以上、ただし合計所得金額1,000万円以下の場合は40㎡以上が緩和要件。控除率0.7%、償還期間10年以上、所得要件2,000万円以下が正しい。

  39. 問39.青色申告制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    • ア.青色申告の承認申請書は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までに提出する
    • イ.青色申告の特典として、純損失の繰越控除(5年間)がある
    • ウ.新規開業の場合、開業日から2ヶ月以内に申請すればその年から青色申告できる
    • エ.青色申告特別控除65万円の適用要件は、複式簿記+貸借対照表・損益計算書添付+期限内申告+e-Taxによる申告または電子帳簿保存である

    正解:イ.青色申告の特典として、純損失の繰越控除(5年間)がある

    解説:最も不適切。青色申告者の純損失の繰越控除は翌年以降3年間で、5年間ではありません。承認申請3月15日まで・新規開業2か月以内・65万円控除の要件は正しい記述です。

  40. 問40.消費税の仕入税額控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • ア.簡易課税制度の適用を受けるためには、基準期間の課税売上高が5億円以下であることが要件である
    • イ.簡易課税のみなし仕入率は、業種にかかわらず一律70%である
    • ウ.一般課税方式で課税売上割合が95%未満の場合、個別対応方式または一括比例配分方式で計算する
    • エ.簡易課税制度を選択した場合、最低3年間は継続適用する必要がある

    正解:ウ.一般課税方式で課税売上割合が95%未満の場合、個別対応方式または一括比例配分方式で計算する

    解説:課税売上割合95%未満または課税売上高5億円超の場合、個別対応方式か一括比例配分方式で計算。簡易課税の適用要件は基準期間の課税売上高5,000万円以下、みなし仕入率は業種別(40~90%)、継続適用は原則2年間(「3年間」は誤り)。

  41. 問41.源泉徴収制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • ア.給与所得者は、年末調整により所得税の精算が行われるため、原則として確定申告不要である
    • イ.給与収入が1,500万円を超える者は、必ず確定申告が必要である
    • ウ.2ヶ所以上から給与を受ける者は、年末調整だけで税額確定できる
    • エ.退職所得は、「退職所得の受給に関する申告書」の提出有無にかかわらず、20.42%の税率で源泉徴収される

    正解:ア.給与所得者は、年末調整により所得税の精算が行われるため、原則として確定申告不要である

    解説:給与所得者は原則年末調整で精算されますが、給与収入2,000万円超、2ヶ所以上給与、副業所得20万円超、医療費控除等の場合は確定申告が必要。退職所得の受給申告書を提出すれば適正な税額が源泉徴収され精算不要、未提出なら20.42%源泉徴収。

  42. 問42.法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    • ア.法人税の事業年度は、会社が定めた1年以内の会計期間である
    • イ.法人税の確定申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内である
    • ウ.中小法人の交際費は、年800万円まで全額損金算入または接待飲食費の50%損金算入を選択できる
    • エ.青色申告法人の欠損金は、10年間繰越控除できる

    正解:イ.法人税の確定申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内である

    解説:法人税の確定申告期限は原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です(会計監査等で延長申請可能)。

  43. 問43.給与所得者の確定申告が必要な場合として、次の記述のうち最も不適切なものはどれか。

    • ア.給与の収入金額が2,000万円を超える場合
    • イ.給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合
    • ウ.医療費控除を受けるために、基礎控除以外の所得控除を追加で受ける場合
    • エ.2ヶ所以上から給与を受け、従たる給与の収入金額と副業所得の合計が20万円を超える場合

    正解:ウ.医療費控除を受けるために、基礎控除以外の所得控除を追加で受ける場合

    解説:医療費控除は「確定申告しなければ受けられない」控除ですが、「確定申告が義務付けられる」要件ではありません(任意で申告する還付申告)。義務としての確定申告要件を問う文脈では不適切。

  44. 問44.ふるさと納税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • ア.ふるさと納税の控除対象上限は、所得税と住民税を合わせて年5万円である
    • イ.ワンストップ特例制度は、寄附先が6自治体以上でも利用できる
    • ウ.医療費控除を受けるために確定申告をした場合でも、ふるさと納税のワンストップ特例はそのまま有効である
    • エ.ワンストップ特例を利用した場合、控除は全額住民税から行われる

    正解:エ.ワンストップ特例を利用した場合、控除は全額住民税から行われる

    解説:ワンストップ特例では、所得税からの控除分も住民税からの控除に振替えられ、控除は全額住民税から行われます。上限は所得に応じて異なる、特例利用は5自治体以内、確定申告をするとワンストップは無効になります。

  45. 問45.インボイス制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    • ア.簡易課税制度を選択していても、仕入税額控除のため受領したインボイスの保存義務がある
    • イ.免税事業者が適格請求書発行事業者になると、自動的に課税事業者となる
    • ウ.適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に登録申請を行う必要がある
    • エ.インボイス制度導入後の経過措置として、免税事業者等からの課税仕入れについて6年間は一定割合の仕入税額控除が認められる

    正解:ア.簡易課税制度を選択していても、仕入税額控除のため受領したインボイスの保存義務がある

    解説:最も不適切。簡易課税制度はみなし仕入率で計算するため、受領したインボイスの保存は仕入税額控除の要件ではありません(保存義務なし)。登録申請・免税事業者の課税転換・6年間の経過措置は正しい記述です。

  46. 問46.確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • ア.還付申告は、確定申告期間(2月16日~3月15日)内でなければ提出できない
    • イ.所得税の納付は、原則として申告期限と同日(翌年3月15日)である
    • ウ.所得税の延納制度を利用すると、納付期限を3ヶ月延長できる
    • エ.電子申告(e-Tax)による確定申告は、マイナンバーカードが必須である

    正解:イ.所得税の納付は、原則として申告期限と同日(翌年3月15日)である

    解説:所得税の納付期限は申告期限と同じ翌年3月15日です。還付申告は5年間提出可能、延納制度は納期限までに半額以上納付すれば5月31日まで延長可、e-TaxはマイナンバーカードのほかID・パスワード方式も利用可能。

  47. 問47.iDeCoの税制優遇として正しい組合せはどれか。

    • ア.掛金所得控除・運用益非課税・受取時控除
    • イ.消費税免除のみ
    • ウ.相続税免除のみ
    • エ.税制優遇なし

    正解:ア.掛金所得控除・運用益非課税・受取時控除

    解説:iDeCo:3段階の税制優遇(掛金所得控除・運用益非課税・受取時退職所得控除or公的年金等控除)。

  48. 問48.所得税は、個人の1年間の所得に対して課税される国税で、累進税率(5%〜45%の7段階)が適用される。

    正解:○(正しい)

    解説:所得税:5%/10%/20%/23%/33%/40%/45%の7段階累進税率(2025年現在)。所得が高くなるほど税率上昇。

  49. 問49.給与所得控除は、給与等の収入金額に応じて段階的に決まる必要経費的な控除である。

    正解:○(正しい)

    解説:正しい。給与所得控除は給与所得者の概算経費として、給与等の収入金額に応じて段階的に決まる控除。最低保障額は令和7年度税制改正で65万円(改正前55万円)、上限195万円(令和7年分以後)。収入が多いほど控除額も増えるが上限がある。

  50. 問50.所得控除には、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除等15種類がある。

    正解:○(正しい)

    解説:所得控除15種:基礎・配偶者・扶養・社保・生保・地震保険・寡婦・ひとり親・勤労学生・障害者・医療費・小規模企業共済・寄附金・雑損・配偶者特別控除。

  51. 問51.基礎控除(所得税)は、合計所得金額2,400万円以下で48万円、2,400万円超〜2,450万円以下で32万円、2,450万円超〜2,500万円以下で16万円、2,500万円超では適用なしである。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。令和7年度税制改正により基礎控除の基本額は48万円→58万円に引き上げられた(合計所得金額2,350万円以下。令和7・8年分は低所得者への特例上乗せがあり最大95万円)。以降は2,350万円超2,400万円以下=48万円、2,400万円超2,450万円以下=32万円、2,450万円超2,500万円以下=16万円、2,500万円超=0円と逓減する(令和7年分以後)。本問の「2,400万円以下で48万円」は改正前の基準で誤り。

  52. 問52.医療費控除は、年間医療費が30万円を超えた場合に超過分を所得から控除できる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。医療費控除の基準は「10万円」(または所得の5%)超(30万円ではない)。

  53. 問53.ふるさと納税の寄附金控除は、自己負担額2,000円を除く寄附金が所得税・住民税から控除される制度である。

    正解:○(正しい)

    解説:ふるさと納税:実質2,000円で返礼品。所得税の所得控除+住民税の税額控除(特例)でほぼ全額控除。上限額あり。

  54. 問54.法人税率は、大法人で約23.2%(中小企業の所得800万円以下は15%)の比例税率である。

    正解:○(正しい)

    解説:法人税:基本税率23.2%(2024年度)。中小法人(資本金1億円以下)の所得800万円以下は軽減税率15%。

  55. 問55.消費税の標準税率は10%(軽減税率8%)で、課税事業者は売上げの消費税から仕入れの消費税を差し引いて納付する(仕入税額控除)。

    正解:○(正しい)

    解説:消費税:標準10%、軽減8%(飲食料品・新聞)。仕入税額控除の方式が原則。インボイス制度(2023年10月〜)導入。

  56. 問56.インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書の保存等が必要となる制度である(2023年10月施行)。

    正解:○(正しい)

    解説:インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録番号記載・保存が要件。免税事業者からの仕入れは段階的に控除制限。

  57. 問57.青色申告は、複式簿記等の要件を満たして申告する制度で、最大65万円の青色申告特別控除等の特典がある。

    正解:○(正しい)

    解説:青色申告:複式簿記+電子申告等で65万円控除(紙提出は55万円、簡易簿記は10万円)。損失繰越3年・専従者給与等の特典。

  58. 問58.所得税の確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までである。

    正解:○(正しい)

    解説:確定申告:2/16〜3/15。土日祝で日付調整あり。e-Taxは24時間受付。期限後申告は無申告加算税の対象。

  59. 問59.住民税は、所得割(前年所得に応じて計算)と均等割(一律額)の2要素で構成される。

    正解:○(正しい)

    解説:住民税:所得割(標準10%=市町村6%+道府県4%)+均等割(標準5,000円+森林環境税1,000円)。前年所得ベース。

  60. 問60.所得税は、原則として申告納税方式で、給与所得者は源泉徴収+年末調整で完結することが多い。

    正解:○(正しい)

    解説:所得税:申告納税方式。給与所得者は源泉徴収+年末調整で完結(2,000万円超等の例外で確定申告必要)。

  61. 問61.住民税の徴収方式には、特別徴収(給与天引き)と普通徴収(個人で納付)がある。

    正解:○(正しい)

    解説:住民税徴収:特別徴収(給与天引き、6月〜翌5月の12回)と普通徴収(年4回納付)。給与所得者は原則特別徴収。

  62. 問62.所得税のセルフメディケーション税制は、特定の市販薬購入額が一定額を超えた場合に医療費控除の特例として控除できる制度である。

    正解:○(正しい)

    解説:セルフメディケーション税制:年間1.2万円超の対象市販薬購入で控除可(最大8.8万円)。健康診断等の受診要件あり。医療費控除との選択。

  63. 問63.所得税の累進税率の最高税率として正しいものはどれか。

    • ア.33%
    • イ.40%
    • ウ.50%
    • エ.45%

    正解:エ.45%

    解説:所得税最高税率:45%(4,000万円超部分)。住民税10%と合わせて最高55%の合算税率。

  64. 問64.次の所得控除のうち、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額として正しいものはどれか。

    • ア.58万円超133万円以下
    • イ.58万円以下
    • ウ.200万円超
    • エ.所得制限なし

    正解:ア.58万円超133万円以下

    解説:配偶者特別控除:配偶者の合計所得58万円超133万円以下(令和7年分から。従来は48万円超)。配偶者控除の対象外でも段階的に控除。

  65. 問65.消費税の標準税率と軽減税率の組合せとして正しいものはどれか。

    • ア.8%・5%
    • イ.10%・5%
    • ウ.10%・8%
    • エ.15%・10%

    正解:ウ.10%・8%

    解説:消費税:標準10%、軽減8%(飲食料品・新聞)。2019年10月から軽減税率制度導入。

  66. 問66.青色申告特別控除の最大額として正しいものはどれか(電子申告・電子帳簿保存)。

    • ア.10万円
    • イ.55万円
    • ウ.100万円
    • エ.65万円

    正解:エ.65万円

    解説:青色申告特別控除:複式簿記+電子申告(or電子帳簿保存)で65万円。紙提出は55万円、簡易簿記は10万円。

  67. 問67.相続税の取得費加算の特例は、相続財産を取得後3年10か月以内に売却した場合、相続税の一部を取得費に加算できる制度である。

    正解:○(正しい)

    解説:取得費加算特例:相続税申告期限から3年以内(相続から3年10か月以内)に譲渡で適用。譲渡所得税の軽減。

  68. 問68.所得税の確定申告は、給与所得2,000万円超・複数の収入源・医療費控除等の特別控除適用時に必要となる。

    正解:○(正しい)

    解説:確定申告:給与2,000万円超・副業20万円超・医療費控除・住宅ローン控除(初年度)等で必要。給与所得者の多くは年末調整で完結。

  69. 問69.所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • 1.所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および日本国内に本社・本店を有する法人に限られる。
    • 2.納税者が日本国内に住所、居所および事業所を有する場合、所得税の納税地は住所地となり、居所地や事業所の所在地を所得税の納税地とすることはできない。
    • 3.各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。
    • 4.所得税額の計算上、課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。

    正解:4.所得税額の計算上、課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。

    解説:適切なのは4)。所得税額の計算では課税総所得金額が大きくなるほど段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。1)非居住者や外国法人も国内源泉所得について納税義務を負うため「日本国籍の個人・国内本店の法人に限られる」は誤り。2)住所地が原則だが一定の場合は居所地等を納税地に選択でき「できない」は誤り。3)収入金額はその年に収入すべきことが確定した金額を計上し、未収でも計上する(発生主義)ため誤り。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問31

  70. 問70.所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • 1.会社の役員が役員退職金を一時金として受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
    • 2.個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を、年金形式に代えて一括で受け取ったことによる所得は、退職所得となる。
    • 3.賃貸の用に供している土地を所有する個人が、当該土地を売却したことによる所得は、不動産所得となる。
    • 4.専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。

    正解:4.専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。

    解説:適切なのは4)。金地金(動産)を売却したことによる所得は譲渡所得となる。1)役員退職金を一時金で受け取った所得は退職所得で「給与所得」は誤り。2)個人年金を年金に代えて一括受取した所得は一時所得で「退職所得」は誤り。3)賃貸土地を売却した所得は譲渡所得で「不動産所得」は誤り。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問32

  71. 問71.Aさんの各種所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 〈Aさんの各種所得の金額〉 ・不動産所得の金額:60万円 ・事業所得の金額 :▲100万円(飲食店の経営により生じた損失の金額) ・一時所得の金額 :100万円(養老保険の満期保険金を受け取ったことによる所得の金額)

    • 1.10万円
    • 2.30万円
    • 3.60万円
    • 4.85万円

    正解:2.30万円

    解説:適切なのは2)。事業所得の損失▲100万円をまず経常所得グループ内の不動産所得60万円と損益通算すると▲40万円が残る。次にこの▲40万円を一時所得100万円と通算すると100-40=60万円。一時所得は総所得金額に算入する際に2分の1を乗じるため、60万円×1/2=30万円が総所得金額となる。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問33

  72. 問72.所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。

    • 1.その年中に実際に支払った医療費が医療費控除の対象となり、未払いとなっている医療費は実際に支払われるまで医療費控除の対象とならない。
    • 2.給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。
    • 3.医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
    • 4.医療費控除の控除額の計算上、医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の金額から差し引く必要がある。

    正解:2.給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。

    解説:不適切なのは2)。医療費控除は年末調整では適用を受けられず、給与所得者であっても確定申告が必要である。「年末調整により適用を受けることができる」は誤り。1)実際に支払った医療費のみが対象で未払分は対象外、3)公共交通機関の通院費で通常必要なものは対象、4)補填の保険金は対象医療費を限度に差し引く、はいずれも適切。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問34

  73. 問73.所得税における住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

    • 1.住宅ローン控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の返済期間が最初に返済した月から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
    • 2.住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供したときは、原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
    • 3.年末調整の対象となる給与所得者であっても、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、一定の書類を添付した確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
    • 4.住宅ローン控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、その残額が、一定額を限度として翌年度分の住民税額から控除される。

    正解:1.住宅ローン控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の返済期間が最初に返済した月から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

    解説:不適切なのは1)。繰上げ返済により借入金の返済期間(最初に返済した月から最終返済月まで)が通算10年未満となった場合、その年以降は住宅ローン控除の適用を受けられなくなる。「残りの控除期間について適用を受けることができる」は誤り。2)転勤等で再入居した年以後の控除期間内は適用可、3)最初の年分は確定申告が必要、4)控除しきれない額は一定限度で翌年度分の住民税から控除、はいずれも適切。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問35

  74. 問74.所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • 1.前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その年の3月31日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
    • 2.青色申告の適用を受けていた者が、青色申告を取りやめようとする場合、その年の翌年3月31日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
    • 3.前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
    • 4.1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3カ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    正解:3.前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。

    解説:適切なのは3)。青色申告の承認申請について、その年の12月31日までに承認・却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。1)継続して業務を行う者が本年分から適用を受ける申請書提出期限はその年の3月15日で「3月31日」は誤り。2)取りやめ届出はその年の翌年3月15日までで「3月31日」は誤り。4)1月16日以後の新規開業者は業務開始日から2カ月以内で「3カ月以内」は誤り。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問36

  75. 問75.法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。

    • 1.法人が法人税の還付を受けた場合、還付加算金は益金の額に算入し、還付金は益金不算入となる。
    • 2.法人が完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その全額が益金不算入となる。
    • 3.法人が行った資産の販売または譲渡に係る収益の額は、原則として、その資産の引渡しの時における価額により、引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
    • 4.法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。

    正解:4.法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。

    解説:不適切なのは4)。法人が棚卸資産の評価換えをして帳簿価額を増額しても、その評価益(増額部分)は原則として益金の額に算入されない(法人税法上、資産の評価益は原則益金不算入)。「益金の額に算入する」は誤り。1)還付加算金は益金算入・還付金は益金不算入、2)完全子法人株式等の配当は全額益金不算入、3)資産の販売・譲渡収益は引渡時の価額で引渡日の属する事業年度に益金算入、はいずれも適切。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問37

  76. 問76.会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    • 1.会社が役員に無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
    • 2.会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
    • 3.会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
    • 4.役員が会社から土地を適正な時価よりも低い価額で譲渡された場合、その適正な時価と譲受価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。

    正解:3.会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

    解説:不適切なのは3)。会社が役員から土地を無償で譲り受けた(受贈した)場合、その土地の適正な時価の全額が受贈益として会社の益金の額に算入される。「2分の1相当額」は誤り。1)役員への無利息貸付は通常収受すべき利息相当額を益金算入、2)役員からの借入金の債務免除は免除額を益金算入、4)役員が時価より低額で会社から譲受した場合は差額が役員の給与所得の収入金額、はいずれも適切。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問38

  77. 問77.消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    • 1.簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。
    • 2.新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。
    • 3.簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、簡易課税制度の適用を2年間継続しなければならない。
    • 4.簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    正解:1.簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。

    解説:不適切なのは1)。簡易課税制度の仕入れに係る消費税額は、課税売上高に係る消費税額に事業区分(業種)ごとに定められたみなし仕入率を乗じて計算する。「従業員数に応じて定められたみなし仕入率」は誤り。2)新規開業者は開業した課税期間内に選択届出書を提出すればその課税期間から適用可、3)原則2年間の継続適用、4)選択不適用届出は取りやめる課税期間の初日の前日までに提出、はいずれも適切。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問39

  78. 問78.キャッシュ・フロー計算書(間接法)の一般的な特徴に関する次の記述のうち、 最も不適切なものはどれか。

    • 1.営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益の金額に、キャッシュの変動を伴わない減価償却費や売上債権等の運転資金項目等を加算・減算して算出する。
    • 2.財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、借入れや株式・社債の発行による資金調達に関する表示は、原則として、総額による表示とされる。
    • 3.企業が金融機関と締結している当座借越契約に基づく当座借越限度枠を、現金や現金同等物と同様に利用している場合、当座借越は負の現金同等物として扱う。
    • 4.「固定資産の増加」「短期借入金の減少」「配当金の支払」は、いずれも投資活動によるキャッシュ・フローが減少する要因となる。

    正解:4.「固定資産の増加」「短期借入金の減少」「配当金の支払」は、いずれも投資活動によるキャッシュ・フローが減少する要因となる。

    解説:不適切なのは4)。「固定資産の増加」は投資活動によるキャッシュ・フローの減少要因だが、「短期借入金の減少」と「配当金の支払」はいずれも財務活動によるキャッシュ・フローの減少要因である。すべてを投資活動によるCFの減少要因とする点が誤り。1)営業CFは税引前当期純利益に減価償却費や運転資金項目を加減算して算出、2)財務活動CFの資金調達は原則総額表示、3)当座借越を現金同等物と同様に利用している場合は負の現金同等物として扱う、はいずれも適切。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問40

  79. 問79.わが国の税制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    • 1.所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
    • 2.相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
    • 3.税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。
    • 4.税金には国税と地方税があるが、法人税は国税に該当し、不動産取得税は地方税に該当する。

    正解:2.相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。

    解説:相続税は、納税者自らが課税標準や税額を計算して申告・納付する申告納税方式が採用されている。「税務署長が税額を決定する賦課課税方式」とする2が最も不適切。1の所得を10種類に区分する所得税の仕組み、3の消費税が間接税に該当すること、4の法人税が国税・不動産取得税が地方税であることは、いずれも適切。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問31

  80. 問80.所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • 1.個人事業主が事業資金で株式を購入し、その配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
    • 2.給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大で10万円が控除される。
    • 3.個人による不動産の貸付が事業的規模で行われている場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
    • 4.会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。

    正解:4.会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。

    解説:会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益(通常の利率との差額)は、雇用関係に基づくものとして給与所得となり、4が適切。1は事業資金で購入した株式の配当でも配当所得。2の所得金額調整控除(子ども・特別障害者等)は(給与収入-850万円)×10%で最大15万円であり「10万円」は誤り。3は不動産の貸付は事業的規模でも不動産所得であり事業所得とはならない。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問32

  81. 問81.所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • 1.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
    • 2.先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
    • 3.生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
    • 4.コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

    正解:4.コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

    解説:事業所得の金額の計算上生じた損失は、不動産所得等と損益通算することができ、4が適切。1は不動産所得の損失のうち土地取得に要した負債の利子に相当する部分は損益通算できない。2は先物取引に係る雑所得の損失は他の所得と損益通算できない。3は生活の用に供する自家用車(生活用動産)の譲渡損失は損益通算の対象とならない。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問33

  82. 問82.所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    • 1.控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
    • 2.控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
    • 3.納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
    • 4.納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。

    正解:4.納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。

    解説:所得税の控除対象配偶者は民法の規定による配偶者(婚姻の届出をした者)に限られ、いわゆる内縁関係にある者は健康保険の被扶養者であっても該当しない。したがって4が最も不適切。1の19歳以上23歳未満=特定扶養親族、2の70歳以上=老人扶養親族、3の納税者の合計所得金額1,000万円超で配偶者控除の適用不可は、いずれも適切。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問34

  83. 問83.所得税における配当控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

    • 1.内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
    • 2.公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けることができる。
    • 3.配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当等の収入金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。
    • 4.配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額である。

    正解:1.内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。

    解説:内国法人から受ける非上場株式の配当も、確定申告で総合課税を選択すれば配当控除の適用を受けることができる(申告不要を選べる少額配当の場合でも、申告して総合課税とすれば控除可)。「適用を受けることはできない」とする1が最も不適切。2の公募株式投資信託の分配金は総合課税選択で配当控除可、3の負債利子控除後の配当所得を基に計算、4の損益通算前の配当所得を基に計算は、いずれも適切。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問35

  84. 問84.所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。

    • 1.1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。
    • 2.同族会社の役員がその会社から給与として年額800万円の支払を受け、かつ、その会社から不動産賃貸料として年額12万円の支払を受けた場合、当該役員は確定申告を要しない。
    • 3.2カ所以上から給与の支払を受けている者のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額が年額25万円である者は、確定申告を要しない。
    • 4.確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月31日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

    正解:1.1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。

    解説:1か所から給与収入年額1,500万円の給与所得者は、給与収入が2,000万円以下で年末調整により納税が完結するため、原則として確定申告を要さず、1が適切。2は同族会社の役員がその会社から給与のほかに賃貸料等を受ける場合は20万円以下でも確定申告が必要。3は年末調整されなかった給与収入が20万円を超える(25万円)ため申告が必要。4の確定申告期間は翌年2月16日から3月15日までで「3月31日」は誤り。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問36

  85. 問85.法人税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    • 1.法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所地または居所地である。
    • 2.法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
    • 3.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
    • 4.新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、原則として、設立の日から1カ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    正解:2.法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

    解説:法人は納税地に異動があった場合、原則として異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならず、2が適切。1の法人税の納税地は本店または主たる事務所の所在地であり「代表者の住所地」は誤り。3の確定申告書は事業年度終了の日の翌日から2か月以内で「1か月以内」は誤り。4の設立事業年度からの青色申告承認申請は、設立の日以後3か月を経過した日と設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までで「1か月以内」は誤り。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問37

  86. 問86.法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、各選択肢において、当期とは2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度であるものとする。

    • 1.法人が減価償却費を損金の額に算入するにあたっては、確定した決算において償却費として損金経理することが要件とされている。
    • 2.法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。
    • 3.当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、原則として、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
    • 4.当期に取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、原則として、当期以後3年間にわたってその取得価額の3分の1相当額を損金経理により損金の額に算入することができる。

    正解:2.法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。

    解説:2016年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物は、償却方法の届出の有無にかかわらず定額法のみが認められ、定率法は選択できない。記述は「定額法を選択できず定率法しか認められない」と逆で、2が最も不適切。1の損金経理要件、3の取得価額10万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入、4の10万円以上20万円未満の一括償却資産を3年間で3分の1ずつ償却は、いずれも適切。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問38

  87. 問87.消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    • 1.消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。
    • 2.基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
    • 3.特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
    • 4.消費税の課税事業者である法人は、原則として、課税期間の末日の翌日から2カ月以内に、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    正解:1.消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。

    解説:消費税の基準期間は、個人事業者についてはその年の「前々年」であり、「前年」とする1が最も不適切。2の基準期間の課税売上高が1,000万円超で免税事業者となれないこと、3の特定期間の給与等支払額と課税売上高がいずれも1,000万円超で免税事業者となれないこと、4の課税期間末日の翌日から2か月以内の確定申告は、いずれも適切。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問39

  88. 問88.損益計算書および貸借対照表の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    • 1.損益計算書における売上総利益の額は、売上高の額から売上原価の額を差し引いた額である。
    • 2.損益計算書における営業利益の額は、経常利益の額から販売費及び一般管理費の額を差し引いた額である。
    • 3.貸借対照表における無形固定資産は、物理的な形態を持たない特許権や商標権等の資産の金額を表している。
    • 4.貸借対照表における固定負債は、返済期限が決算日の翌日から1年以内に到来しない借入金等の負債の金額を表している。

    正解:2.損益計算書における営業利益の額は、経常利益の額から販売費及び一般管理費の額を差し引いた額である。

    解説:営業利益は「売上総利益-販売費及び一般管理費」で算出され、そこに営業外収益・費用を加減して経常利益が求められる。記述は「経常利益から販管費を差し引く」と順序が逆で、2が最も不適切。1の売上総利益=売上高-売上原価、3の無形固定資産(特許権・商標権等)、4の固定負債(返済期限が決算日翌日から1年以内に到来しない負債)は、いずれも適切。

    出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問40