FP2級(ファイナンシャル・プランナー)「相続・事業承継」の一問一答
📖 FP2級(ファイナンシャル・プランナー)「相続・事業承継」の全84問と解説(一覧)
FP2級(ファイナンシャル・プランナー)の相続・事業承継に関する一問一答(全84問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.配偶者控除の控除額は、納税者本人合計所得金額900万円以下・配偶者70歳未満で48万円である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。通常配偶者は「38万円」(70歳以上は48万円)。
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問2.民法上、被相続人の配偶者は常に法定相続人となる。
正解:○(正しい)
解説:配偶者は常に法定相続人となります。他の法定相続人は第1順位:子(直系卑属)、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹の順位で決定されます。
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問3.相続の放棄をした者は、その代襲相続人となる子がいれば、その子が代襲相続する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。代襲相続が生じるのは、相続開始以前の死亡、欠格事由該当、廃除の場合です。
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問4.配偶者と子(2人)が相続人の場合、法定相続分は配偶者2/3、子各1/6である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。配偶者と子の場合「配偶者1/2、子全体1/2」、子2人なら各1/4(配偶者2/3ではない)。
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問5.嫡出子でない子(非嫡出子)の法定相続分は、嫡出子の半分である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。非嫡出子の相続分は「2013年最高裁違憲判決後、嫡出子と同等」(半分ではない)。
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問6.遺留分は、兄弟姉妹にも認められている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。遺留分権利者は配偶者・子(直系卑属)・直系尊属です。
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問7.遺留分の割合は、すべての場合で被相続人の財産の3分の1である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。遺留分は「直系尊属のみで1/3、それ以外2人以上は1/2」(一律ではない)。
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問8.遺留分侵害額請求権は、知った時から3年、相続開始から30年で時効消滅する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。遺留分侵害額請求は「知った時から1年・相続開始から10年」で消滅(3年・30年ではない)。
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問9.自筆証書遺言は、2019年1月13日以降、財産目録についてはパソコン等で作成(署名押印が必要)することが認められている。
正解:○(正しい)
解説:2019年1月13日施行の民法改正で、自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン作成・通帳コピー等も可能となりました(各ページに署名押印が必要)。
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問10.法務局における自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月10日から開始されており、保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要となる。
正解:○(正しい)
解説:2020年7月開始の遺言書保管制度では、法務局保管の自筆証書遺言は検認不要、相続人等は遺言書情報証明書を取得できます。
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問11.公正証書遺言は、公証人が単独で作成し、家庭裁判所の検認が必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。公正証書遺言は「証人2人以上立会い」、検認「不要」(記述が逆)。
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問12.成年の推定相続人は、公正証書遺言の証人になれる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。推定相続人、受遺者、その配偶者・直系血族、未成年者は公正証書遺言の証人・立会人になれません(欠格事由)。
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問13.相続税の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人数で計算される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。基礎控除は「3,000万+600万×法定相続人数」(5,000万+1,000万は2014年以前)。
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問14.相続税の基礎控除における法定相続人の数には、相続放棄した者は含めない。
正解:×(誤り)
解説:放棄者も「放棄なかったものとして」基礎控除計算に含める(含めないは誤り)。
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問15.相続税の基礎控除における養子の数の制限は、実子の有無に関わらず1人までである。
正解:×(誤り)
解説:誤り。養子は「実子あり1人まで・実子なし2人まで」(実子の有無で異なる)。
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問16.生命保険金の非課税限度は、「1,000万円×法定相続人数」までである。
正解:×(誤り)
解説:誤り。非課税は「500万円×法定相続人数」(1,000万円ではない)。
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問17.配偶者の税額軽減は、法定相続分または1億6,000万円のいずれか小さい金額まで非課税となる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。配偶者税額軽減は「いずれか大きい金額まで」非課税(小さい方ではない)。
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問18.相続税の延納は、最長30年間(不動産割合75%以上)の分割納付が可能である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。延納は「最長20年(不動産75%以上)」(30年ではない)。
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問19.相続時精算課税制度は、2024年1月1日以降、毎年110万円の基礎控除が設けられ、110万円以下の贈与は申告不要となった。
正解:○(正しい)
解説:2024年1月1日から相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設されました。110万円以下の贈与は申告不要で相続財産にも加算されません。
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問20.相続時精算課税制度は、贈与年1月1日時点で50歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫への贈与が対象である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。60歳以上から「18歳以上」の子孫へ(50歳・20歳ではない)。
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問21.暦年課税の生前贈与加算は、相続開始前3年以内の贈与のみが対象である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。2024年改正で「7年に段階的延長」(3年は2023年以前の制度)。
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問22.贈与税の配偶者控除は、婚姻期間10年以上で1,000万円まで控除できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。配偶者控除は「婚姻20年以上・2,000万円まで」(10年・1,000万円ではない)。
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問23.小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等は、500㎡まで評価額50%減額できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。特定居住用宅地は「330㎡まで80%減額」(500㎡・50%ではない)。
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問24.相続税における取引相場のない株式(非上場株式)の評価方法には、同族株主等が取得する場合の原則的評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式・併用方式)と、それ以外の配当還元方式がある。
正解:○(正しい)
解説:非上場株式の評価:同族株主等→原則的評価(類似業種比準・純資産価額・併用の会社規模による区分)、少数株主→配当還元方式。
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問25.相続人が相続により取得した財産のうち、日常生活に使用していた動産(家財道具等)の評価は、一般に購入価額によって行う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。家庭用動産は処分可能価額(再調達価額)による評価が原則。1個・1組5万円以下の家庭用動産は一括評価も可能です。
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問26.事業承継税制(特例措置)は、認定を受けた非上場会社の株式について、一定の要件下で贈与税・相続税の納税を猶予・免除する制度である。
正解:○(正しい)
解説:特例事業承継税制は、経営承継計画を都道府県に提出し認定を受けた中小企業の非上場株式について、100%の納税猶予が可能です。
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問27.事業承継税制(特例措置)の特例承継計画の提出期限は、2030年3月31日までである。
正解:×(誤り)
解説:誤り。特例承継計画(法人版)の提出期限は「2027年9月30日」(令和8年度税制改正で2026年3月31日から延長。2030年ではない)。個人版の個人事業承継計画は2028年9月30日まで。
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問28.相続税の2割加算の対象は、被相続人の配偶者および一親等の血族である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。2割加算の対象は「一親等の血族と配偶者『以外』」(配偶者・一親等は対象外)。
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問29.特別受益は、相続人が被相続人から生前贈与や遺贈を受けていた場合、相続分の計算上その価額を控除する民法上の制度である。
正解:○(正しい)
解説:特別受益の持戻し:相続分計算で生前贈与・遺贈分を相続財産に持ち戻し、その者の相続分から控除。2023年4月から原則10年前までの贈与に制限されました。
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問30.相続人と法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.被相続人に配偶者がおらず、子が3人いる場合、各子の法定相続分は4分の1である
- イ.被相続人に配偶者と直系尊属(父母)がいる場合、配偶者3/4、直系尊属1/4である
- ウ.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4である
- エ.相続放棄をした者の子は、その者を代襲して相続する
正解:ウ.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4である
解説:配偶者と兄弟姉妹が相続人なら配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。子のみの場合は人数で等分(3人なら各1/3)、配偶者と尊属は配偶者2/3・尊属1/3、相続放棄は代襲相続の原因にならない。
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問31.遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア.自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書し、押印が必要である(財産目録を除く)
- イ.公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと作成する
- ウ.15歳に達した者は、遺言をすることができる
- エ.秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要である
正解:エ.秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要である
解説:秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です。検認不要は公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言のみ。
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問32.遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.遺留分を放棄するには、相続開始前は家庭裁判所の許可が必要である
- イ.遺留分の侵害があった場合、侵害額請求権により侵害された財産そのものの返還を請求できる
- ウ.遺留分権利者は、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹である
- エ.遺留分侵害額請求権は、相続開始から5年で時効消滅する
正解:ア.遺留分を放棄するには、相続開始前は家庭裁判所の許可が必要である
解説:相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要。兄弟姉妹に遺留分なし、2019年改正で遺留分侵害額請求権は「金銭請求」化、時効は知った時から1年・相続開始から10年。
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問33.相続税の課税価格の計算上、非課税となる財産として最も不適切なものはどれか。
- ア.墓地、墓石、仏壇、仏具
- イ.被相続人が相続開始前3年以内に取得した土地建物
- ウ.国や地方公共団体、一定の公益法人等に相続財産を寄附した場合の当該財産
- エ.相続人が取得した生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額
正解:イ.被相続人が相続開始前3年以内に取得した土地建物
解説:被相続人が生前取得した土地建物は通常の相続財産として課税対象です(2013年度まであった「取得価額課税」の特例は廃止)。他の選択肢は非課税財産。
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問34.相続税の配偶者の税額軽減に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.配偶者の税額軽減は、内縁関係の配偶者にも適用される
- イ.配偶者の税額軽減を受けるためには、遺産分割が未確定でもよい
- ウ.配偶者の取得財産が1億6,000万円以下であれば、法定相続分を超えても税額軽減の対象となる
- エ.配偶者の税額軽減の適用には、相続税の申告書の提出は不要である
正解:ウ.配偶者の取得財産が1億6,000万円以下であれば、法定相続分を超えても税額軽減の対象となる
解説:配偶者の税額軽減は「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか多い額まで。1億6,000万円以下なら法定相続分を超えていても適用可。内縁関係は対象外、遺産分割確定が原則要件、申告書提出が必要。
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問35.小規模宅地等の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア.特定居住用宅地等は、330㎡を限度に評価額を80%減額する
- イ.特定事業用宅地等は、400㎡を限度に評価額を80%減額する
- ウ.貸付事業用宅地等は、200㎡を限度に評価額を50%減額する
- エ.特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等は、それぞれの限度面積まで完全に併用できる
正解:エ.特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等は、それぞれの限度面積まで完全に併用できる
解説:特定居住用と貸付事業用の併用時は、面積調整が必要(特定居住用×200/330+貸付用=200㎡以内)。特定居住用と特定事業用の完全併用(330+400=730㎡)は可能。
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問36.相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.相続税の納付は、金銭一括納付が原則であるが、要件を満たせば延納・物納が認められる
- イ.相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日から6ヶ月以内である
- ウ.相続税の物納は、延納より優先して選択される
- エ.相続税の申告・納付は、相続人が各自別々の納税地で行う
正解:ア.相続税の納付は、金銭一括納付が原則であるが、要件を満たせば延納・物納が認められる
解説:相続税の納付は原則金銭一括、困難な場合に延納(分割納付)、延納でも困難な場合に物納(現物納付)の順。申告期限は10ヶ月、申告書は被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長に共同申告が原則。
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問37.暦年贈与と相続時精算課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア.暦年贈与の基礎控除は受贈者1人につき年間110万円である
- イ.相続時精算課税を選択した場合、同一贈与者からの贈与については暦年贈与に戻すことができる
- ウ.相続時精算課税では、2024年1月以降、年間110万円の基礎控除が新設された
- エ.相続時精算課税では、特別控除額2,500万円を超える贈与は一律20%の贈与税となる
正解:イ.相続時精算課税を選択した場合、同一贈与者からの贈与については暦年贈与に戻すことができる
解説:相続時精算課税を一度選択すると、同一贈与者からの贈与は暦年贈与に戻せません(不可逆)。
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問38.取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.配当還元方式の評価額は、「(年配当金額÷10%)×(1株当たり資本金等の額÷50円)」で計算する
- イ.同族株主等以外の株主が取得した株式は、常に類似業種比準方式で評価する
- ウ.類似業種比準方式は、会社規模にかかわらず斟酌率1.0を適用する
- エ.特定同族会社株式で類似業種比準方式の適用を受けると、必ず評価額が純資産価額方式より低くなる
正解:ア.配当還元方式の評価額は、「(年配当金額÷10%)×(1株当たり資本金等の額÷50円)」で計算する
解説:配当還元価額=(年配当金額÷10%)×(1株当たり資本金等÷50円)。同族株主等以外は配当還元方式、斟酌率は会社規模により0.7/0.6/0.5、類似業種と純資産の大小は会社による。
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問39.事業承継対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.事業承継税制(特例措置)の適用には、特例承継計画を都道府県に提出する必要はない
- イ.役員退職金は、「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」で計算されるが、一般に社長の功績倍率は5倍程度が妥当とされる
- ウ.事業承継税制では、後継者が受け取った自社株式の全株について贈与税・相続税の100%納税猶予が可能である
- エ.種類株式の発行による事業承継対策では、取締役会設置会社に限り譲渡制限株式を発行できる
正解:ウ.事業承継税制では、後継者が受け取った自社株式の全株について贈与税・相続税の100%納税猶予が可能である
解説:特例事業承継税制は、後継者が受け取る自社株式の全株について贈与税・相続税の100%納税猶予が可能です。特例承継計画の提出は必要、功績倍率は社長3倍程度が一般的、種類株式は会社形態問わず発行可能。
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問40.相続税の税額計算における加算・控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア.相続税の2割加算は、配偶者および一親等の血族(代襲相続人を含む)以外の者に適用される
- イ.相次相続控除は、10年以内に2回以上の相続が発生した場合に、前回の相続税の一部を今回の相続税から控除できる制度である
- ウ.障害者控除は、「(70歳-相続開始時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)」で計算される
- エ.未成年者控除は、「(18歳-相続開始時の年齢)×10万円」で計算される
正解:ウ.障害者控除は、「(70歳-相続開始時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)」で計算される
解説:最も不適切。障害者控除は「(85歳-相続開始時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)」で計算します。70歳ではありません。2割加算の対象・相次相続控除(10年以内)・未成年者控除(18歳まで×10万円)は正しい記述です。
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問41.死因贈与と遺贈に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.死因贈与は贈与契約であるため、贈与者・受贈者双方の合意が必要である
- イ.死因贈与は贈与者の死亡を停止条件とする贈与契約で、遺贈と同じく贈与税の課税対象となる
- ウ.遺贈は必ず公正証書遺言で行う必要がある
- エ.包括受遺者は、遺言執行者に就任する義務がある
正解:ア.死因贈与は贈与契約であるため、贈与者・受贈者双方の合意が必要である
解説:死因贈与は生前の贈与契約で贈与者・受贈者の合意が必要(遺贈は単独行為)。死因贈与も遺贈も相続税の課税対象(贈与税ではない)、遺贈は自筆証書等でも可能、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つ。
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問42.配偶者控除は、納税者の合計所得金額1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額48万円以下の場合に適用される。
正解:○(正しい)
解説:配偶者控除:納税者所得制限1,000万円以下、配偶者所得48万円以下(給与収入103万円以下)。最大38万円控除。
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問43.相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算される(2015年改正)。
正解:○(正しい)
解説:相続税基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数。2015年改正で5,000万円+1,000万円×人数から大幅縮小。
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問44.相続税の法定相続分は、配偶者と子の場合は配偶者1/3・子2/3である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。配偶者と子は「配偶者1/2・子1/2」(1/3:2/3は配偶者と兄弟姉妹)。
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問45.相続税の配偶者の税額軽減は、配偶者の取得財産が法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い額まで非課税となる制度である。
正解:○(正しい)
解説:配偶者の税額軽減:法定相続分 or 1億6千万円のいずれか大きい額まで非課税。配偶者の老後生活保障の趣旨。
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問46.相続税の申告期限は、相続開始を知った日から12か月以内である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。相続税申告期限は「10か月以内」(12か月ではない)。
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問47.贈与税の暦年課税では、年間110万円までの贈与は基礎控除の範囲内で非課税となる。
正解:○(正しい)
解説:贈与税暦年課税:年間110万円基礎控除。受贈者ごとに計算。連年贈与には注意(定期贈与とみなされるケース)。
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問48.相続時精算課税制度は、贈与時に1,000万円まで贈与税が非課税となる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。相続時精算課税は「2,500万円まで非課税」(1,000万円ではない)。
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問49.配偶者への居住用不動産の贈与は、婚姻期間20年以上で2,000万円までの贈与税が非課税となる特例がある。
正解:○(正しい)
解説:おしどり贈与:婚姻20年以上の配偶者間で居住用不動産(または取得資金)2,000万円まで+暦年贈与110万円で計2,110万円非課税。
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問50.住宅取得等資金の贈与税非課税特例は、父母・祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に一定額が非課税となる制度である。
正解:○(正しい)
解説:住宅取得等資金贈与の非課税:質の高い住宅1,000万円・一般500万円(2024年)。少子化対策・住宅取得支援。
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問51.相続税の遺産分割協議は、相続人全員の合意で遺産の分け方を決める手続きである。
正解:○(正しい)
解説:遺産分割協議:相続人全員の合意必須。遺言がない場合や遺言と異なる分け方をする場合に実施。
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問52.小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用宅地等を相続した場合、330㎡まで評価額を80%減額できる制度である。
正解:○(正しい)
解説:小規模宅地等特例:居住用330㎡×80%減、事業用400㎡×80%減、貸付事業用200㎡×50%減。要件多数あり。
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問53.事業承継税制(特例措置)は、非上場会社の自社株を後継者に贈与・相続する際の税負担を実質ゼロにできる制度である(一定の要件あり)。
正解:○(正しい)
解説:事業承継税制:2018年大幅拡充。10年限定の特例措置で全株式・100%納税猶予。中小企業の事業承継支援。
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問54.遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式がある(普通方式)。
正解:○(正しい)
解説:遺言の普通方式:自筆証書(自書・押印)・公正証書(公証人作成)・秘密証書(公証人立会の封印)。
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問55.自筆証書遺言は、2019年から財産目録部分のみPC作成・他人代筆が可能となり、2020年から法務局保管制度も創設された。
正解:○(正しい)
解説:自筆証書遺言改正:2019年から目録のみPC・代筆可(本文は自書必須)。2020年7月から法務局保管制度。
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問56.相続放棄は、相続開始を知った日から1か月以内に家庭裁判所に申述する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。相続放棄期限は「3か月以内」(1か月ではない)。
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問57.限定承認は、相続財産の限度内でのみ債務を弁済する責任を負う制度で、相続人全員で家庭裁判所に申述する必要がある。
正解:○(正しい)
解説:限定承認:プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ。相続人全員で3か月以内に家裁申述(一人でも反対なら不可)。
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問58.相続税の納付方法には、原則の金銭一括納付のほか、延納(分割納付)・物納(不動産等での納付)がある。
正解:○(正しい)
解説:相続税納付:金銭一括が原則。困難時は延納(最長20年分割、利子税付)・物納(一定の財産で納付、要件厳格)。
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問59.事業承継において、株式の譲渡は資本政策・相続対策・税務対策を総合的に検討して進める必要がある。
正解:○(正しい)
解説:事業承継:株式譲渡(後継者育成期間・株価対策)・贈与(事業承継税制活用)・相続(基礎控除等)の組合せで最適化。
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問60.相続税の基礎控除額の計算式として正しいものはどれか(2015年改正以降)。
- ア.3,000万円+600万円×法定相続人数
- イ.5,000万円+1,000万円×法定相続人数
- ウ.2,000万円+500万円×法定相続人数
- エ.1,000万円+300万円×法定相続人数
正解:ア.3,000万円+600万円×法定相続人数
解説:基礎控除(2015年〜):3,000万円+600万円×法定相続人数。改正前より大幅縮小。
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問61.配偶者の税額軽減で非課税となる金額として正しいものはどれか。
- ア.法定相続分まで
- イ.法定相続分または1億6千万円のいずれか多い額
- ウ.1億円まで
- エ.相続財産の半額まで
正解:イ.法定相続分または1億6千万円のいずれか多い額
解説:配偶者税額軽減:法定相続分 or 1億6千万円の大きい方まで非課税。
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問62.相続税の申告期限として正しいものはどれか。
- ア.相続開始を知った日から3か月以内
- イ.6か月以内
- ウ.10か月以内
- エ.1年以内
正解:ウ.10か月以内
解説:相続税申告期限:相続開始を知った日の翌日から10か月以内。期限後は無申告加算税。
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問63.小規模宅地等の特例で居住用宅地に適用される減額率と限度面積として正しいものはどれか。
- ア.80%減・330㎡まで
- イ.50%減・200㎡まで
- ウ.80%減・200㎡まで
- エ.減額なし
正解:ア.80%減・330㎡まで
解説:居住用宅地:330㎡×80%減。事業用400㎡×80%減、貸付事業用200㎡×50%減。
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問64.相続税の延納制度では、最長20年(不動産等の割合が多い場合)の分割納付が可能で、利子税が課される。
正解:○(正しい)
解説:相続税延納:金銭一括困難時に選択。最長20年(不動産等の割合に応じて期間と利子税率が変動)。担保提供必須。
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問65.贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
- 2.離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 3.個人が法人からの贈与により取得した財産は、業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。
- 4.子が母から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合、原則として、当該土地の通常の取引価額に相当する金額と支払った対価の額との差額に相当する金額が、子が母から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
正解:3.個人が法人からの贈与により取得した財産は、業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。
解説:個人が法人から贈与により取得した財産は贈与税ではなく所得税(一時所得等、雇用関係があれば給与所得)の課税対象となるため、選択肢3が最も不適切。1の死因贈与財産は相続税の対象で贈与税は課されない。2の離婚に伴う財産分与で社会通念上相当な範囲内のものは原則贈与税非課税。4の著しく低い対価による譲受は差額がみなし贈与として課税される。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問51
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問66.贈与税の配偶者控除(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた時点で、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上でなければならない。
- 2.本控除の適用を受けるにあたって、配偶者から贈与を受ける財産の種類や金額に制限はない。
- 3.過去に本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
- 4.本控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額と合わせて最高で2,110万円を控除することができる。
正解:2.本控除の適用を受けるにあたって、配偶者から贈与を受ける財産の種類や金額に制限はない。
解説:贈与税の配偶者控除の対象は居住用不動産または居住用不動産取得のための金銭に限られ、控除額も最高2,000万円までであるため、「財産の種類や金額に制限はない」とする選択肢2が最も不適切。1(婚姻期間20年以上)、3(同一配偶者からは一生に一度)、4(基礎控除110万円と合わせ最高2,110万円)はいずれも正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問52
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問67.法定後見制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 法定後見制度は、本人の判断能力が( ア )に、( イ )が選任した成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。 法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、 ( ウ )の3つの類型がある。
- 1.(ア)不十分になる前 (イ)本人 (ウ)後見・保佐・補助
- 2.(ア)不十分になった後 (イ)家庭裁判所 (ウ)後見・保佐・補助
- 3.(ア)不十分になった後 (イ)本人 (ウ)後見・介護・支援
- 4.(ア)不十分になる前 (イ)家庭裁判所 (ウ)後見・介護・支援
正解:2.(ア)不十分になった後 (イ)家庭裁判所 (ウ)後見・保佐・補助
解説:法定後見制度は本人の判断能力が(ア)不十分になった後に、(イ)家庭裁判所が選任した成年後見人等が支援する制度で、判断能力の程度に応じ(ウ)後見・保佐・補助の3類型があるため選択肢2が適切。判断能力が不十分になる前に本人が契約しておくのは任意後見制度で、本問とは異なる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問53
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問68.民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.遺言者の相続人が、自宅で発見した自筆証書遺言を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合、その遺言は無効となる。
- 2.遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名・押印は不要である。
- 3.公正証書遺言を作成する際には、証人3人以上の立会いが必要である。
- 4.公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
正解:4.公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
解説:遺言はいつでも方式を問わず前の遺言を撤回でき、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできるため選択肢4が適切。1の検認前の開封は過料の対象だが遺言自体は無効とならない。2のパソコン作成の財産目録には各ページへの署名・押印が必要。3の公正証書遺言は証人2人以上(3人以上は誤り)の立会いが必要。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問54
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問69.下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続が開始した場合の相続税における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、Cさんは相続の放棄をしている。また、Dさんは、Aさん夫婦の普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。 〈親族関係図〉 ・被相続人Aさん = 妻Bさん(夫婦) ・Aさん夫婦の子:実子Cさん(相続を放棄)、養子Dさん(普通養子) ・実子Cさんとその配偶者の子:孫Eさん、孫Fさん
- 1.4,200万円
- 2.4,800万円
- 3.5,400万円
- 4.6,000万円
正解:2.4,800万円
解説:遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する。相続を放棄した実子Cさんも、放棄がなかったものとして法定相続人の数に算入する(相続税法15条)。実子がいる場合、普通養子Dさんは1人まで算入できるため算入される。相続放棄には代襲相続が生じないため孫E・Fさんは含まれない。したがって法定相続人は妻B・実子C・養子Dの3人で、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、選択肢2が適切。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問55(一部改変)
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問70.相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。
- 2.相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。
- 3.被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。
- 4.相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。
正解:2.相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。
解説:相続人が配偶者のみで放棄した者もなく配偶者が全遺産を取得した場合、配偶者の税額軽減により取得額はすべて法定相続分(この場合全額)以内となり納付すべき相続税額は生じないため、選択肢2が適切。1の代襲相続人である孫は2割加算の対象外。3の内縁関係者は配偶者の税額軽減を受けられない。4の未成年者控除は18歳までの年数×10万円(20万円は誤り)。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問56
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問71.X年4月7日(月)に死亡した被相続人が所有していた上場株式Yを相続により取得した場合、下記の〈資料〉に基づき、上場株式Yの1株当たりの相続税評価額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈資料〉上場株式Yの価格 ・X年1月の毎日の最終価格の月平均額:1,140円 ・X年2月の毎日の最終価格の月平均額:1,150円 ・X年3月の毎日の最終価格の月平均額:1,180円 ・X年4月の毎日の最終価格の月平均額:1,240円 ・X年4月4日(金)の最終価格 :1,230円 ・X年4月7日(月)の最終価格 :1,210円
- 1.1,140円
- 2.1,150円
- 3.1,210円
- 4.1,240円
正解:2.1,150円
解説:上場株式の相続税評価額は、課税時期の最終価格(4月7日1,210円)、当月・前月・前々月の各月の毎日の最終価格の月平均額(4月1,240円・3月1,180円・2月1,150円)の4つのうち最も低い価額による。最も低いのは2月の1,150円であり、選択肢2が適切(4月4日の終値1,230円は評価に用いない)。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問57
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問72.相続により取得した宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.貸家建付地の価額は、「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価する。
- 2.被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
- 3.被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
- 4.被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
正解:4.被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
解説:使用貸借により子に貸し付けた宅地は借地権が発生せず自用地として評価するため、「貸宅地として評価する」とした選択肢4が最も不適切。1の貸家建付地の算式、2の自己所有地に建てた店舗を第三者へ賃貸する場合の貸家建付地評価、3の建物所有目的の賃借権を設定し借地人が自宅を建てた場合の貸宅地評価はいずれも正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問58
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問73.「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する下記の表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、 最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。 宅地等の区分 本特例の対象となる限度面積 減額割合 特定事業用宅地等 ( ア ) 80% 特定居住用宅地等 330㎡ ( イ ) 特定同族会社事業用宅地等 ( ウ ) 80%
- 1.(ア)400㎡ (イ)80% (ウ)400㎡
- 2.(ア)330㎡ (イ)80% (ウ)200㎡
- 3.(ア)400㎡ (イ)50% (ウ)200㎡
- 4.(ア)330㎡ (イ)50% (ウ)400㎡
正解:1.(ア)400㎡ (イ)80% (ウ)400㎡
解説:小規模宅地等の特例の限度面積・減額割合は、特定事業用宅地等が(ア)400㎡・80%、特定居住用宅地等が330㎡・(イ)80%、特定同族会社事業用宅地等が(ウ)400㎡・80%であり、選択肢1が適切。なお貸付事業用宅地等のみ200㎡・50%である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問59
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問74.会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.株式会社を設立するためには、最低資本金額として1,000万円が必要である。
- 2.株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、原則として、株主総会の特別決議が必要となる。
- 3.定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。
- 4.取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
正解:1.株式会社を設立するためには、最低資本金額として1,000万円が必要である。
解説:現行の会社法では最低資本金制度が廃止されており、資本金1円でも株式会社を設立できるため、「最低資本金額として1,000万円が必要」とする選択肢1が最も不適切。2(特定株主からの自己株式有償取得は株主総会の特別決議が必要)、3(定時株主総会は毎事業年度終了後一定時期・臨時株主総会は随時招集可)、4(取締役は株主総会決議でいつでも解任可)はいずれも正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問60
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問75.民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
- 2.書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。
- 3.負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。
- 4.死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。
正解:2.書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。
解説:適切。書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が解除することができる(民法550条)。1)は誤りで、定期贈与は贈与者または受贈者の一方の死亡によって効力を失う(民法552条)。3)は誤りで、負担付贈与で受贈者が義務を履行しないときは、贈与者は催告のうえ解除できる。4)は誤りで、死因贈与は遺贈の規定が準用されるが契約であるため、家庭裁判所の検認は不要。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問51
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問76.贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
- 2.その年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、特例贈与財産に係る税率が適用される。
- 3.相続時精算課税適用者が、2024年1月1日以後に特定贈与者から贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、基礎控除額が控除される。
- 4.相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
正解:1.子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
解説:不適切。暦年課税の贈与税の基礎控除額は受贈者1人につき年間110万円が上限で、同一年中に父母双方から贈与を受けても合計110万円までであり、「最高で220万円」は誤り。2)18歳以上の者が直系尊属から受けた贈与は特例贈与財産に係る税率が適用され正しい。3)相続時精算課税は2024年1月1日以後、年110万円の基礎控除が控除され正しい。4)相続時精算課税の税率は特別控除超過部分に一律20%で正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問52
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問77.民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 1.養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
- 2.嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
- 3.父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- 4.代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。
正解:2.嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
解説:不適切。嫡出でない子(非嫡出子)の法定相続分は、2013年の民法改正により嫡出子と同等となっており、「2分の1」は誤り。1)養子の法定相続分は実子と同じで正しい。3)父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1で正しい。4)代襲相続人が1人の場合の相続分は被代襲者が受けるべきであった相続分と同じで正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問53
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問78.民法に規定する相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、積極財産のみを相続する。
- 2.相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
- 3.相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。
- 4.限定承認は、相続人が複数いる場合であっても、限定承認を行おうとする者が単独ですることができる。
正解:2.相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
解説:適切。相続の放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければならない。1)は誤りで、単純承認は積極財産・消極財産(債務)の一切を承継する。3)は誤りで、相続を放棄した者の子は代襲相続しない(放棄は代襲原因ではない)。4)は誤りで、限定承認は相続人が複数いる場合、共同相続人全員が共同してしなければならず単独ではできない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問54
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問79.相続税における遺産に係る基礎控除額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
- 2.遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
- 3.遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算する。
- 4.遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。
正解:4.遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。
解説:不適切。基礎控除額の計算上、法定相続人の数に算入できる普通養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までであり、「実子の有無にかかわらず1人まで」は誤り。1)基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で正しい。2)相続放棄があってもなかったものとして数え正しい。3)特別養子となった者は実子とみなして計算し正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問55
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問80.相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2.死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
- 3.「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となる。
- 4.相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。
正解:1.相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
解説:不適切。相続税の申告書の提出先は「被相続人の死亡時の住所地」の所轄税務署長であり、「当該相続人の住所地」は誤り(提出期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内で正しい)。2)非課税金額の規定適用により課税価格の合計額が基礎控除以下となる場合は申告不要で正しい。3)小規模宅地等の特例適用宅地を物納する際の収納価額は特例適用後の価額で正しい。4)延納の担保は相続財産のほか相続人固有の財産や第三者の財産でもよく正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問56
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問81.取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。
- 1.会社規模が小会社である会社の株式で、中心的な同族株主が取得したものの価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 2.会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。
- 3.同族株主のいる会社の株式で、同族株主以外の株主が取得したものの価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
- 4.類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの売上高および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。
正解:2.会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。
解説:適切。従業員数が70人以上の会社は、総資産価額や取引金額の多寡にかかわらず大会社と判定される。1)は誤りで、小会社の株式で中心的な同族株主が取得したものは原則として純資産価額方式(併用方式も可)で評価する。3)は誤りで、同族株主以外の株主が取得した株式は会社規模にかかわらず配当還元方式で評価する。4)は誤りで、類似業種比準方式の比準要素は1株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額(簿価)であり、売上高は含まれない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問57
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問82.宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。
- 2.不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
- 3.宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
- 4.正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。
正解:2.不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
解説:不適切。倍率方式では、宅地の固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じて評価し、形状に応じた補正率は乗じない(不整形地補正等は固定資産税評価額に織り込み済み)ため、「補正率を乗じて計算」は誤り。1)路線価が定められていない地域は倍率方式で評価し正しい。3)一体利用されている2筆は全体を1画地として評価し正しい。4)角地は各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し高い方を正面路線とするのが正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問58
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問83.「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
- 1.被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 2.被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 3.被相続人が居住の用に供していた宅地を、相続開始の直前において被相続人と同居していなかった配偶者が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 4.被相続人と配偶者および相続人ではない孫が同居し、居住の用に供していた宅地を、その孫が遺贈により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
正解:1.被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
解説:適切。被相続人に配偶者がおり同居していた宅地を、同居していなかった子が取得した場合、その子は同居親族に該当せず、また被相続人に配偶者がいるため「家なき子」特例も使えないため、特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることはできない。2)3)配偶者が取得した場合は保有・居住継続要件がなく無条件で適用でき、申告期限前の売却や非同居でも適用可能なため「適用を受けることはできない」は誤り。4)同居していた孫が遺贈で取得し要件を満たせば適用可能なため「適用を受けることはできない」は誤り。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問59
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問84.非上場企業の事業承継対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.株式の発行会社が、経営者以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ることにより、当該会社の株式の分散を防止または抑制することができる。
- 2.経営者への役員退職金の原資を準備する方法として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。
- 3.「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、特例承継計画を策定して、所定の期限までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要がある。
- 4.「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、当該非上場株式等の贈与について相続時精算課税制度を選択することはできない。
正解:4.「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、当該非上場株式等の贈与について相続時精算課税制度を選択することはできない。
解説:不適切。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用にあたっては、相続時精算課税制度を併用して選択することができるため、「選択することはできない」は誤り。1)発行会社が少数株主の自社株を買い取ることで株式の分散を防止でき正しい。2)役員退職金原資として法人契約(契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者)の終身保険を活用でき正しい。3)本特例の適用には特例承継計画を策定し所定期限までに都道府県知事に提出して確認を受ける必要があり正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問60