FP2級(ファイナンシャル・プランナー)「不動産」の一問一答
📖 FP2級(ファイナンシャル・プランナー)「不動産」の全56問と解説(一覧)
FP2級(ファイナンシャル・プランナー)の不動産に関する一問一答(全56問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.相続税路線価は公示価格の70%、固定資産税評価額は公示価格の80%を目安とする。
正解:×(誤り)
解説:誤り。相続税路線価「80%」、固定資産税評価額「70%」(記述が逆)。
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問2.不動産登記簿の権利部の甲区には抵当権、乙区には所有権が記載される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。甲区は「所有権」、乙区は「所有権以外(抵当権等)」(記述が逆)。
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問3.宅地建物取引業者が自ら売主の場合の手付金上限は、代金の30%である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。自ら売主の手付金上限は「代金の20%(10分の2)」(30%ではない)。
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問4.普通借地権の存続期間は、契約で定める場合は20年以上、定めない場合は20年となる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。普通借地権の期間は「30年以上」(20年以上ではない)。
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問5.定期借家契約は、契約期間の定めがない契約にすることができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。定期借家契約は必ず期間を定める必要があり、期間の定めのない契約にはできません。
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問6.市街化区域内における開発行為は、原則として3,000㎡以上で都道府県知事等の許可が必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。市街化区域は「1,000㎡以上」で開発許可(3,000㎡ではない)。
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問7.建築基準法の接道義務では、敷地は幅員2m以上の道路に4m以上接しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。接道義務は「幅員4m以上の道路に2m以上接する」(記述が逆)。
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問8.特定行政庁が指定する角地では、容積率が10%緩和される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。角地緩和は「建ぺい率」が10%緩和(容積率ではない)。
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問9.前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は指定容積率と前面道路幅員に法定乗数を乗じた数値のいずれか小さい方が適用される。
正解:○(正しい)
解説:前面道路幅員12m未満の場合、住居系用途地域は幅員×4/10、その他は幅員×6/10 と指定容積率の低い方が適用されます。
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問10.不動産取得税は、相続や贈与による取得にも課税される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。相続による取得は「不動産取得税課税対象外」。贈与は課税対象。
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問11.個人が居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、譲渡先が配偶者・直系血族など特別な関係者であっても適用を受けられる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。居住用財産の3,000万円特別控除は、配偶者・直系血族・生計を一にする親族等への譲渡には適用できません。
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問12.居住用財産譲渡の軽減税率は、所有期間5年超が対象で課税長期譲渡所得6,000万円以下に適用される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。軽減税率の対象は「所有期間10年超」(5年超ではない)。10年超で6,000万円以下に軽減税率。
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問13.不動産投資における収益還元法のうち、DCF法は将来の純収益と転売価格を現在価値に割り引いて合計する方法である。
正解:○(正しい)
解説:DCF(Discounted Cash Flow)法は、保有期間中の各年の純収益と期末の転売価格を現在価値に割り引いて合計する収益還元法です。
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問14.不動産の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.基準地標準価格は、都道府県が毎年7月1日時点の価格を公表する
- イ.公示価格は、国土交通省が毎年7月1日時点の価格を公表する
- ウ.相続税路線価は、公示価格の約70%を目安に設定される
- エ.固定資産税評価額は、公示価格の約80%を目安に設定される
正解:ア.基準地標準価格は、都道府県が毎年7月1日時点の価格を公表する
解説:基準地標準価格は都道府県が毎年7月1日時点の価格を9月頃公表。公示価格は国土交通省が1月1日時点、相続税路線価は公示価格の80%、固定資産税評価額は70%が目安です。
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問15.借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア.普通借地権の存続期間は30年以上とされる
- イ.建物譲渡特約付借地権の存続期間は20年以上30年未満とされる
- ウ.事業用定期借地権等の存続期間は10年以上50年未満とされる
- エ.一般定期借地権の存続期間は50年以上とされる
正解:イ.建物譲渡特約付借地権の存続期間は20年以上30年未満とされる
解説:建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上です。一般定期借地50年以上、事業用定期借地10年以上50年未満が正しい。
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問16.建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合、建築物の用途制限は各用途地域の制限を敷地の面積比で按分して適用される
- イ.建ぺい率・容積率は、敷地が2つの用途地域にわたる場合、それぞれの用途地域の指定値の平均値が適用される
- ウ.第一種低層住居専用地域では、絶対高さ制限として建築物の高さは10mまたは12m以下とされる
- エ.防火地域内では、建ぺい率が緩和される特例はない
正解:ウ.第一種低層住居専用地域では、絶対高さ制限として建築物の高さは10mまたは12m以下とされる
解説:第一種・第二種低層住居専用地域では、絶対高さ制限により建物の高さは10mまたは12m以下です。用途制限は過半の属する用途地域の制限が敷地全体に適用され(建築基準法91条)、面積按分ではありません。建ぺい率・容積率は面積比で加重平均、防火地域内の耐火建築物等は建ぺい率が10%緩和されます。
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問17.不動産の譲渡所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア.土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して課税される
- イ.長期譲渡所得(譲渡年1月1日において所有期間5年超)の税率は所得税15.315%・住民税5%である
- ウ.短期譲渡所得(譲渡年1月1日において所有期間5年以下)の税率は所得税30.63%・住民税9%である
- エ.相続により取得した土地建物の所有期間は、譲渡した相続人の取得日から計算する
正解:エ.相続により取得した土地建物の所有期間は、譲渡した相続人の取得日から計算する
解説:相続・贈与により取得した土地建物の所有期間は、被相続人・贈与者の取得日から引き継いで計算します。
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問18.居住用財産の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が対象である
- イ.10年超所有の軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と併用できない
- ウ.特定居住用財産の買換え特例は、3,000万円特別控除と併用できる
- エ.居住用財産の3,000万円特別控除は、所有期間の要件がある
正解:ア.被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が対象である
解説:空き家3,000万円特別控除の適用期限は、相続開始から3年経過する日の属する年末までです。通常の3,000万円控除は所有期間要件なし、軽減税率と3,000万円控除は併用可、買換え特例と3,000万円控除は選択適用(併用不可)。
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問19.不動産投資の採算性指標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア.表面利回り(グロス利回り)=年間賃料収入÷購入価格×100
- イ.DSCR(元利金返済カバー率)=純収益÷借入金残高×100
- ウ.NOI利回り=純収益(NOI)÷投資総額×100
- エ.実質利回り(ネット利回り)=(年間賃料収入-年間諸経費)÷購入価格×100
正解:イ.DSCR(元利金返済カバー率)=純収益÷借入金残高×100
解説:DSCR=純収益(NOI)÷元利返済額 です。1.0を上回れば純収益で返済可能で、1.3以上が健全な水準の目安です。
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問20.区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.規約の設定・変更・廃止には、区分所有者と議決権の各過半数の賛成が必要である
- イ.共用部分の軽微な変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による
- ウ.建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による
- エ.区分所有者は、管理組合への加入を任意に選択できる
正解:ウ.建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による
解説:建替え決議は区分所有者・議決権各4/5(5分の4)以上の多数決。規約変更は3/4以上、共用部分の軽微変更は過半数、管理組合は強制加入です。
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問21.不動産所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア.事業的規模の判定基準は、原則として「貸家は5棟以上、貸室は10室以上」である
- イ.不動産所得の赤字は全額が他の所得と損益通算できる
- ウ.事業的規模であれば、青色申告特別控除最高65万円、青色事業専従者給与等の適用を受けられる
- エ.賃貸用不動産を取得するための借入金の利子は、必要経費に算入される
正解:イ.不動産所得の赤字は全額が他の所得と損益通算できる
解説:不動産所得の赤字のうち、土地等を取得するための借入金利子に相当する部分は損益通算できません。建物取得分の利子は通算可能です。
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問22.所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア.不動産所得の赤字は原則として他の所得と損益通算できる
- イ.事業所得の赤字は他の所得と損益通算できる
- ウ.株式等の譲渡損失は、他の株式等の譲渡益と損益通算できるが、給与所得とは損益通算できない
- エ.土地・建物(居住用財産以外)の譲渡損失は、総合課税の他の所得と損益通算できる
正解:エ.土地・建物(居住用財産以外)の譲渡損失は、総合課税の他の所得と損益通算できる
解説:土地・建物の譲渡損失は、原則として他の所得と損益通算できません(居住用財産の買換え等の特例を除く)。分離課税の中でも制限があります。
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問23.相続税における宅地の評価方法には路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は市街地の宅地で、倍率方式は路線価が定められていない地域で用いる。
正解:○(正しい)
解説:路線価方式=路線価×各種補正率×地積、倍率方式=固定資産税評価額×倍率。市街地は路線価、郊外は倍率方式が主に使われます。
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問24.宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア.路線価方式では、路線価に各種補正率(奥行価格補正等)を乗じて評価額を計算する
- イ.倍率方式では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価額を計算する
- ウ.貸家建付地は「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で評価する
- エ.借地権の評価額は、「自用地評価額×借家権割合」で計算する
正解:エ.借地権の評価額は、「自用地評価額×借家権割合」で計算する
解説:借地権の評価額は「自用地評価額×借地権割合」です(借家権割合ではない)。借家権割合は借家人が建物を借りる権利の評価で、貸家建付地計算に使用。
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問25.不動産の鑑定評価方法には、原価法・取引事例比較法・収益還元法がある。
正解:○(正しい)
解説:不動産鑑定3手法:原価法(再調達原価-減価)・取引事例比較法(類似事例比較)・収益還元法(収益÷利回り)。
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問26.不動産の登記には、表題部登記(物理的状況)と権利部登記(権利関係)がある。
正解:○(正しい)
解説:不動産登記:表題部(所在・面積・構造等)・権利部(所有権・抵当権等)。表題部登記は義務、権利部登記は対抗要件。
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問27.建蔽率は、敷地面積に対する建築面積の割合で、用途地域ごとに上限が定められている。
正解:○(正しい)
解説:建蔽率:建築面積/敷地面積。住居系30〜60%、商業系80%等。角地緩和・防火地域の特例緩和あり。
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問28.容積率は、敷地面積に対する延床面積の割合で、用途地域ごとに上限が定められている。
正解:○(正しい)
解説:容積率:延床面積/敷地面積。住居系50〜500%、商業系200〜1300%等。前面道路幅員による制限もあり。
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問29.不動産の譲渡所得税は、所有期間が5年超で長期譲渡(税率約20%)、5年以下で短期譲渡(税率約39%)となる。
正解:○(正しい)
解説:譲渡所得税:長期(5年超)20.315%、短期(5年以下)39.63%。所得税・住民税・復興特別所得税の合計税率。
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問30.居住用不動産を売却した場合、3,000万円特別控除の特例適用により、譲渡所得から最大3,000万円が控除できる。
正解:○(正しい)
解説:居住用財産3,000万円控除:マイホーム売却時の特例。所有期間問わず適用可。住み替え住宅ローン控除との併用は要注意。
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問31.不動産取得税は、不動産取得時に都道府県が課税する地方税で、課税標準は固定資産税評価額である。
正解:○(正しい)
解説:不動産取得税:都道府県税。標準税率4%(土地・住宅3%)。住宅・住宅用地は軽減特例あり。
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問32.固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して市町村が課税する税で、課税標準は固定資産税評価額である。
正解:○(正しい)
解説:固定資産税:市町村税(東京23区は東京都)。標準税率1.4%。住宅用地・新築住宅等の軽減措置あり。
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問33.都市計画法上の用途地域は、住居系・商業系・工業系の3系統に分類され、合計13種類が定められている。
正解:○(正しい)
解説:用途地域13種:住居系8(第一種低層住居専用地域等)・商業系2(近隣商業・商業)・工業系3(準工業・工業・工業専用)。
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問34.不動産の譲渡所得で長期譲渡(税率約20%)の所有期間として正しいものはどれか。
- ア.1年超
- イ.5年超
- ウ.3年超
- エ.10年超
正解:イ.5年超
解説:所有期間5年超で長期譲渡(20.315%)、5年以下は短期(39.63%)。譲渡年の1月1日基準。
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問35.居住用不動産売却時の特別控除額として正しいものはどれか。
- ア.1,000万円
- イ.2,000万円
- ウ.3,000万円
- エ.5,000万円
正解:ウ.3,000万円
解説:居住用財産3,000万円控除:マイホーム売却時、譲渡所得から最大3,000万円控除可能。
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問36.相続税の財産評価において、宅地は路線価方式または倍率方式で評価され、市街地は路線価方式が原則である。
正解:○(正しい)
解説:宅地評価:路線価方式(市街地)・倍率方式(路線価のない地域、固定資産税評価額×倍率)。実勢価格より低めに設定。
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問37.土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日として国土交通省の土地鑑定委員会により公表されるもので、当該価格は更地としての価格である。
- 2.都道府県地価調査の基準地標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日として各都道府県により公表されるもので、当該価格は公示価格を補う役割を果たしている。
- 3.相続税路線価は、各国税局が毎年1月1日を評価時点として決定するもので、当該価格は公示価格等を基にした価格の80%程度をめどに定められている。
- 4.固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された価格で、5年に一度評価替えが行われ、当該評価額は前年の公示価格等を基にした価格の70%程度をめどに定められている。
正解:4.固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された価格で、5年に一度評価替えが行われ、当該評価額は前年の公示価格等を基にした価格の70%程度をめどに定められている。
解説:固定資産税評価額の評価替えは「3年に一度」であり、選択肢4の「5年に一度」は誤りで最も不適切。なお評価水準は前年の公示価格等の70%程度が目安である点は正しい。1の公示価格(1月1日基準・土地鑑定委員会・更地価格)、2の基準地標準価格(7月1日基準・都道府県)、3の相続税路線価(1月1日評価時点・公示価格の80%程度)はいずれも正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問41
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問38.宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、一定の期間内に当該契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- 2.専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合、当該契約は無効となる。
- 3.専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、当初の契約締結時にあらかじめ自動更新する旨の特約を定めた場合、その特約も有効である。
- 4.専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を、1カ月に1回以上報告しなければならない。
正解:1.専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、一定の期間内に当該契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
解説:専任媒介契約を締結した業者は、契約締結日の翌日から休業日を除き7日以内に物件情報を指定流通機構へ登録する義務があり、選択肢1が適切。2は期間が3カ月を超える定めをしても契約全体が無効になるのではなく期間が3カ月に短縮される。3は自動更新特約は無効で、更新は依頼者の申出による。4の業務処理状況の報告義務は専任媒介では2週間に1回以上(専属専任は1週間に1回以上)で「1カ月に1回」は誤り。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問42
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問39.借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第23条の借地権を事業用定期借地権等という。
- 1.一般定期借地権を設定する場合、その存続期間を30年とすることができる。
- 2.事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。
- 3.事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってなされたものであれば有効であり、公正証書によってする必要はない。
- 4.第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。
正解:4.第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。
解説:借地上の建物を取得した第三者に対し借地権設定者が賃借権の譲渡・転貸を承諾しない場合、その第三者は借地権設定者へ建物買取りを請求できる(借地借家法14条)ため選択肢4が適切。1の一般定期借地権の存続期間は50年以上で30年は不可。2の一般定期借地権は用途制限がなく事業用建物所有目的でも設定できる。3の事業用定期借地権等は必ず公正証書によって設定しなければならない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問43
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問40.借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。
- 1.定期借家契約は、賃貸借期間を6カ月未満とすることができる。
- 2.定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。
- 3.建物の賃借人は、建物の賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物の物権を取得した者に対して賃借権を対抗することができる。
- 4.定期借家契約において期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6カ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
正解:2.定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。
解説:定期借家契約の締結時に賃貸人が事前交付・説明すべき「更新がなく期間満了で終了する旨」の書面は、書面(賃借人の承諾があれば電磁的方法も可)であればよく公正証書に限られないため、選択肢2の「公正証書を交付して」が誤りで最も不適切。1(6カ月未満も可)、3(引渡しで対抗可・借地借家法31条)、4(期間1年以上は満了1年前から6カ月前までの終了通知が必要)はいずれも正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問44
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問41.都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 2.市街化区域内で行う開発行為で、その規模が1,000㎡未満(三大都市圏の一定の区域内では500㎡未満)であるものは、原則として、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
- 3.土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、開発行為に該当する。
- 4.開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
正解:3.土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、開発行為に該当する。
解説:開発行為とは建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、単なる土地の分筆はこれに該当しないため選択肢3が最も不適切。1(市街化区域の定義)、2(市街化区域内の1,000㎡未満・三大都市圏一定区域500㎡未満は許可不要)、4(工事完了公告まで原則建築不可)はいずれも正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問45
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問42.建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.敷地の前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。
- 2.共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 3.専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 4.建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
正解:4.建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
解説:地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅用途部分の床面積は、住宅用途部分の床面積合計の3分の1を限度に容積率算定の延べ面積へ算入しないため選択肢4が適切。1は前面道路幅員「12m未満」の建物が対象(15m未満は誤り)。2の共用廊下・階段部分は限度なく全部不算入。3の自動車車庫等部分は延べ面積の5分の1(3分の1は誤り)を限度とする。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問46
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問43.建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- 2.集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1カ月前までに、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
- 3.区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
- 4.集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対し、その効力を有しない。
正解:1.管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
解説:管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(区分所有法34条)ため選択肢1が適切。2の集会招集通知は原則開催日の少なくとも1週間前まで(1カ月前は誤り)。3の敷地利用権は規約に別段の定めがない限り専有部分と分離処分できない。4の集会の決議は決議後に区分所有権を譲り受けた特定承継人にも効力が及ぶ。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問47
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問44.登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.相続により建物を取得し、所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課されない。
- 2.個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。
- 3.不動産に抵当権設定登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額である。
- 4.贈与により取得した土地の所有権移転登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該土地の相続税評価額である。
正解:2.個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。
解説:建物の表題登記(表示に関する登記)には登録免許税は課されないため選択肢2が適切。1の相続による建物の所有権移転登記は登録免許税(税率0.4%)が課される。3の抵当権設定登記の課税標準は債権金額(固定資産税評価額ではない)。4の贈与による所有権移転登記の課税標準は固定資産税評価額(相続税評価額ではない)。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問48
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問45.「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「3,000万円特別控除」という)および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」 (以下、「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
- 1.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。
- 2.3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- 3.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。
- 4.3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。
正解:1.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。
解説:3,000万円特別控除は所有期間の長短を問わず適用を受けられるため選択肢1が適切。2は居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が要件(翌年12月31日までは誤り)。3の軽減税率の特例は譲渡年1月1日で所有期間10年超が要件(5年超は誤り)。4の3,000万円特別控除と軽減税率の特例は重複適用が可能。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問49
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問46.不動産の投資判断の手法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.DCF法は、連続する複数の期間に発生する総収入および復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計して対象不動産の収益価格を求める手法である。
- 2.NPV法(正味現在価値法)による投資判断においては、対象不動産から得られる収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は投資適格であると判定することができる。
- 3.借入金併用型投資では、対象不動産の収益率が借入金の金利を下回っている場合、レバレッジ効果により、投下した自己資金に対する収益率の向上を期待することができる。
- 4.NOI利回り(純利回り)は、対象不動産から得られる年間の総収入を総投資額で除して算出される利回りであり、不動産の収益性を測る指標である。
正解:2.NPV法(正味現在価値法)による投資判断においては、対象不動産から得られる収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は投資適格であると判定することができる。
解説:NPV法(正味現在価値法)では、対象不動産から得られる収益の現在価値合計が投資額の現在価値合計を上回れば投資適格と判定でき、選択肢2が適切。1のDCF法は「純収益」と復帰価格を現在価値に割り引くもので「総収入」は誤り。3のレバレッジ効果は収益率が借入金利を上回る場合に生じ、下回れば逆レバレッジとなる。4のNOI利回りは純収益(総収入-諸経費)を総投資額で除して算出する(総収入を除すのは表面利回り)。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2026年5月 問50
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問47.不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.不動産登記の事務は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場がつかさどっている。
- 2.抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などの登記事項が、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
- 3.区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
- 4.不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。
正解:2.抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などの登記事項が、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
解説:適切。抵当権など所有権以外の権利に関する登記事項は、権利部乙区に記録される(所有権に関する事項は甲区)。1)は誤りで、登記事務をつかさどるのは市区町村役場ではなく法務局(登記所)。3)は誤りで、区分建物を除く一般の建物の床面積は壁芯(区画の中心線)で囲まれた水平投影面積で記録され、内法面積で記録されるのは区分建物。4)は誤りで、登記事項証明書は利害関係の有無を問わず誰でも交付請求できる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問41
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問48.不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1.売主から代理権を付与された第三者が売主の所有不動産を売却する場合、その第三者が売買契約の締結時に売主の代理人である旨を買主に告げていなければ、買主がその旨を知ることができたとしても、当該契約は無効となる。
- 2.共有されている不動産の共有者の1人が、自己が有している持分を第三者に譲渡する場合、他の共有者全員の同意を得なければならない。
- 3.売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払を拒むことができる。
- 4.買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手した後であっても、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を現実に提供して、当該契約の解除をすることができる。
正解:3.売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払を拒むことができる。
解説:適切。売買契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰さない地震で建物が全壊し履行不能となった場合、危険負担の規定(民法536条1項)により債権者である買主は代金支払を拒むことができる。1)は誤りで、代理人が顕名しなくても相手方が代理と知り得たときは本人に効果が帰属する(民法100条ただし書)。2)は誤りで、共有持分の処分は各共有者が単独で自由にでき他の共有者の同意は不要。4)は誤りで、相手方が履行に着手した後は解約手付による解除はできない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問42
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問49.借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 1.普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。
- 2.借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
- 3.普通借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物が存在するかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 4.普通借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。
正解:2.借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
解説:適切。借地権者の債務不履行により普通借地契約が解除された場合、借地権者は建物買取請求権を行使できない(建物買取請求権は更新拒絶等の場合に認められる)。1)は誤りで、普通借地権の存続期間は30年以上とされ、当事者がより長い期間を定めればそれによるため50年超も可能。3)は誤りで、更新請求により更新が認められるのは借地上に建物が存在する場合に限られる。4)は誤りで、普通借地権の設定契約に公正証書等の書面は不要(事業用定期借地権は公正証書が必須)。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問43
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問50.建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 1.期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。
- 2.普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。
- 3.賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷があっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに建物の経年変化によるものである場合は、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。
- 4.賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時に、賃借人が賃貸人に対してその買取りを請求しないこととする旨の特約は有効である。
正解:2.普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。
解説:不適切。普通借家契約で期間を1年未満に定めた場合、その契約は「期間の定めがない建物賃貸借」とみなされる(借地借家法29条1項)のであり、「1年とみなされる」は誤り。1)期間の定めのない普通借家で賃貸人からの正当事由ある解約申入れは6カ月経過で終了し正しい。3)通常損耗・経年変化は原状回復義務の対象外(民法621条)で正しい。4)造作買取請求権を排除する特約は有効で正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問44
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問51.都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
- 2.土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
- 3.土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
- 4.農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある。
正解:3.土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
解説:適切。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がない。1)は誤りで、市街化区域と市街化調整区域の区分(線引き)は必ず定めなければならないものではなく、区域区分を定めない非線引き都市計画区域もある。2)は誤りで、開発行為は主として建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更をいい、その目的がなければ該当しない。4)は誤りで、市街化調整区域内で農業を営む者の居住用建築物を建てる開発行為は開発許可が不要。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問45
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問52.都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた数値」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」とのいずれか低いほうが上限となる。
- 2.準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築物の建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
- 3.建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。
- 4.建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
正解:3.建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。
解説:不適切。建築基準法42条2項によるみなし道路のセットバック部分は建築できないだけでなく、建蔽率・容積率算定の基礎となる敷地面積に算入することもできないため、「算入することができる」は誤り。1)前面道路幅員12m未満の容積率は指定容積率と前面道路幅員×法定乗数の低い方が上限で正しい。2)準防火地域内の耐火建築物は建蔽率が緩和され正しい。4)敷地が2用途地域にまたがる場合は過半の属する用途地域の用途規制が敷地全部に適用され正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問46
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問53.建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
- 2.区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。
- 3.区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- 4.共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
正解:1.共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
解説:不適切。共用部分の管理費用は、規約に別段の定めがない限り、各共有者がその持分(専有部分の床面積割合)に応じて負担する(区分所有法19条)のであり、「共有者で等分する」は誤り。2)管理者は集会の決議で選任・解任でき正しい。3)管理組合は区分所有者全員で構成され正しい。4)共用部分の共有持分は専有部分の床面積割合によるのが原則で正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問47
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問54.不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。
- 2.相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、原則として、不動産取得税は課されない。
- 3.土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
- 4.所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。
正解:1.相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。
解説:適切。相続人以外の者が特定遺贈により不動産を取得した場合は、原則として不動産取得税が課される(相続・包括遺贈・相続人への特定遺贈による取得は非課税)。2)は誤りで、死因贈与による取得は贈与であり不動産取得税が課される。3)は誤りで、等価交換方式による取得は交換であり不動産取得税が課される。4)は誤りで、一般の新築住宅の課税標準からの控除額は1戸につき最高1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)であり1,500万円ではない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問48
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問55.個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
- 2.土地の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における当該土地の所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分される。
- 3.土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
- 4.土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
正解:1.譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
解説:不適切。取得費が不明な場合の概算取得費は、譲渡収入金額の5%相当額であり、「10%」は誤り。2)譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超なら長期譲渡所得に区分され正しい。3)長期譲渡所得は所得税(復興特別所得税含む)15.315%・住民税5%の税率で正しい。4)仲介手数料は譲渡費用に含まれ正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問49
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問56.土地の有効活用の手法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.事業受託方式では、土地所有者は建物の建設資金を負担することなく、土地有効活用の企画、建設会社の選定、建物の建設、建設した建物の管理・運営等をデベロッパーに任せることができる。
- 2.建設協力金方式では、土地所有者が土地上に建設するビルや店舗等を貸し付ける予定のテナントから、建設資金の全部または一部を借り受け、当該建物を建設することとなる。
- 3.定期借地権方式では、土地所有者が土地上に建設される建物の所有名義人となり、当該土地と建物を一定期間貸し付けることにより地代・賃料収入を得ることができる。
- 4.等価交換方式では、土地所有者は建物の建設資金を調達する必要はなく、土地の所有権の一部を譲渡することにより、当該土地上に建設された建物の全部を取得することができる。
正解:2.建設協力金方式では、土地所有者が土地上に建設するビルや店舗等を貸し付ける予定のテナントから、建設資金の全部または一部を借り受け、当該建物を建設することとなる。
解説:適切。建設協力金方式は、土地所有者が入居予定のテナントから建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する手法で正しい。1)は誤りで、事業受託方式では建物の建設資金は土地所有者が負担(調達)する。3)は誤りで、定期借地権方式では土地所有者は土地を貸し付けるのみで、建物の所有名義人にはならない。4)は誤りで、等価交換方式では土地所有権の一部を譲渡する代わりに取得できるのは建物の一部であり全部ではない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 2025年5月 問50