一級ボイラー技士「関係法令」の一問一答
📖 一級ボイラー技士「関係法令」の全75問と解説(一覧)
一級ボイラー技士の関係法令に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.ボイラー及び圧力容器安全規則(ボ則)にいう「ボイラー」とは、労働安全衛生法施行令第2条第1号に定めるものをいう。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボ則上の「ボイラー」は労働安全衛生法施行令「第1条第3号」に掲げるものを指します(第2条第1号ではありません)。条文番号の引用に注意が必要です。
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問2.一級ボイラー技士免許所持者は、伝熱面積の合計が500㎡以上のボイラー取扱作業主任者にも選任できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは伝熱面積の合計が500㎡以上のボイラー取扱作業主任者は「特級ボイラー技士免許」保有者でなければ選任できません(ボ則第24条)。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.一級ボイラー技士免許所持者は、伝熱面積の合計が25㎡以上500㎡未満のボイラー取扱作業主任者として選任することができる。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第24条により、伝熱面積の合計が25㎡以上500㎡未満(貫流ボイラーのみの場合は除く)のボイラー取扱作業主任者は一級又は特級ボイラー技士免許保有者が選任可能です。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問4.貫流ボイラーのみを取り扱う場合、伝熱面積を算定する際は実伝熱面積に10分の1を乗じた値を用いる。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第24条第2号により、貫流ボイラーは伝熱面積を10分の1に換算して算定します。これにより取扱作業主任者の選任区分が決まります。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問5.ボイラーを輸入した者は、所轄都道府県労働局長に対し輸入報告書を提出しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。ボイラーを輸入した者は、都道府県労働局長の使用検査(ボ則第12条)を受けなければならない。設問のような「輸入報告書を提出する」という手続は存在しない。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第12条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.ボイラー(小型ボイラーを除く)を製造しようとする者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボイラーを製造しようとする者は「所轄都道府県労働局長」の製造許可を受けなければなりません(ボ則第3条)。労働基準監督署長ではありません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.ボイラーの製造許可は、所轄都道府県労働局長が行う。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第3条により、ボイラーを製造しようとする者はあらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.ボイラーの溶接をしようとする者は、溶接検査を受ける必要はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボイラーの溶接をしようとする者は、ボ則第7条により所轄都道府県労働局長の「溶接検査」を受けなければなりません(一部の溶接式を除く)。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.ボイラーの構造検査は、原則として所轄労働基準監督署長が行う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボ則第5条により、ボイラーの構造検査は「所轄都道府県労働局長」が行います(労働基準監督署長ではありません)。製造段階の検査は都道府県労働局長が所管します。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第5条 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.ボイラー設置届は、設置工事開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第10条により、ボイラー(小型ボイラーを除く)を設置しようとする事業者は、工事開始日の30日前までに設置届(様式第11号)を所轄労働基準監督署長に提出します。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.ボイラー設置届は、所轄都道府県労働局長に提出する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボイラー設置届の提出先は「所轄労働基準監督署長」です(ボ則第10条)。製造許可・構造検査は都道府県労働局長ですが、設置届は監督署長です。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が行う落成検査を受けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第14条により、ボイラーを設置した者は所轄労働基準監督署長の落成検査(構造・据付・配管・自動制御装置・通風装置等の検査)を受け、合格しなければ使用できません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.落成検査に合格しなくても、暫定的にボイラーを使用することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは落成検査に合格しなければボイラーを使用することはできません(ボ則第14条)。検査証の交付前に使用することは禁止されています。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.ボイラー検査証の有効期間は、原則として3年である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボ則第37条により、ボイラー検査証の有効期間は原則「1年」です。3年ではありません。性能検査の合格により1年単位で更新されます。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第37条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.ボイラー検査証の有効期間の更新を受けるには、登録性能検査機関等が行う性能検査を受けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第39条により、ボイラー検査証の有効期間更新を受けようとする者は登録性能検査機関(又は所轄労働基準監督署長)の性能検査を受けなければなりません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第39条 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.性能検査は、原則として3年ごとに受ければよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは性能検査は検査証の有効期間(原則1年)満了前に受ける必要があり、毎年実施するのが原則です(ボ則第38・39条)。
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問17.ボイラーの胴、煙管又は水管を変更しようとする事業者は、変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第41条により、ボイラーの所定部分(胴・ドーム・煙管・水管・管板・燃焼装置・据付基礎等)を変更しようとする事業者は、工事開始30日前までに変更届を所轄労働基準監督署長に提出します。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第41条 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.安全弁を取り替える場合は、必ず変更届を提出しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは安全弁・給水装置・水処理装置等は変更届の対象部分ではなく、附属品の交換は通常変更届の対象外です(ボ則第41条の変更対象部分に含まれません)。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第41条 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.ボイラーに係る変更工事を行った者は、所轄労働基準監督署長の変更検査を受けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第42条により、変更届で定められた部分を変更した場合は、所轄労働基準監督署長の変更検査を受け合格しなければ使用できません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第42条 (出典: e-Gov法令検索)
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問20.ボイラーの使用を休止しようとする者は、使用を休止する日までに使用休止報告書を提出しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第45条により、検査証の有効期間中にボイラー使用を休止する場合、有効期間満了日までに使用休止報告書を所轄労働基準監督署長に提出します。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第45条 (出典: e-Gov法令検索)
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問21.使用を休止していたボイラーを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第46条により、使用休止報告書を提出したボイラーを再使用する場合、所轄労働基準監督署長が行う使用再開検査を受け合格しなければなりません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第46条 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.ボイラーを廃止した者は、遅滞なく廃止届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボイラーを廃止した場合、ボイラー検査証を「返還」する義務があります(ボ則第48条)。一般に「廃止届」ではなく検査証の返還です。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第48条 (出典: e-Gov法令検索)
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問23.ボイラーを設置している者がそのボイラーの使用を廃止したときは、ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第48条により、ボイラーの使用を廃止したときは、検査証を遅滞なく所轄労働基準監督署長に返還しなければなりません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第48条 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.事業者は、ボイラー検査証は事務所に保管しておけばよく、ボイラー室への備付けは不要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボ則第29条により、ボイラー検査証はボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に備え付けなければなりません。事務所保管は認められません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第29条 (出典: e-Gov法令検索)
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問25.ボイラー取扱作業主任者は、1月に1回以上ボイラー及びその附属品の定期自主検査を行わなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは定期自主検査は「事業者」が1月以内ごとに1回、定期に行うこととされています(ボ則第32条)。作業主任者の職務に含まれる場合もありますが、義務主体は事業者です。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.事業者は、ボイラーについて1月以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第32条により、事業者は使用中のボイラーについて1月以内ごとに1回、定期に本体・燃焼装置・自動制御装置・附属装置等の自主検査を実施しなければなりません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問27.定期自主検査の結果については、記録を作成して3年間保存しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第32条第3項により、定期自主検査の結果は記録を作成し、これを3年間保存しなければなりません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.定期自主検査の記録の保存期間は1年間でよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは定期自主検査の記録は「3年間」保存しなければなりません(ボ則第32条第3項)。1年ではありません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.ボイラー取扱作業主任者の職務には、最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないことが含まれる。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第25条第2号により、最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないことは作業主任者の職務として明記されています。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.ボイラー取扱作業主任者の職務には、安全弁の機能の保持に努めることが含まれる。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第25条第3号により、安全弁の機能の保持に努めることは作業主任者の職務として規定されています。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.ボイラー取扱作業主任者の職務には、給水装置の機能の保持に努めることは含まれない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボ則第25条第5号により、給水装置の機能の保持に努めることは作業主任者の職務として明記されています。含まれないとするのは誤りです。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.ボイラー取扱作業主任者は、適宜吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐことが職務として規定されている。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第25条第8号により、適宜吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐことは作業主任者の職務に含まれます。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.ボイラー取扱作業主任者の職務には、低水位燃焼しゃ断装置や水位検出器の機能保持に努めることが含まれる。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第25条により、自動制御装置の点検・調整、低水位燃焼しゃ断装置や水位検出器等の機能保持に努めることは作業主任者の職務です。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.ボイラー取扱作業主任者は、ボイラー室の温度を常に40℃以下に保たなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボ則上、ボイラー室温度を40℃以下に保つ義務規定は存在しません。作業主任者の職務として規定されていない事項です。
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問35.伝熱面積3㎡以下のボイラー(小規模ボイラー)の取扱業務は、ボイラー取扱技能講習修了者でも行うことができる。
正解:○(正しい)
解説:労働安全衛生法施行令第20条及びボ則第23条により、小規模ボイラー(胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラー等)の取扱業務はボイラー取扱技能講習修了者でも従事可能です。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第23条 / 労働安全衛生法施行令 第20条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.ボイラー(小規模ボイラー及び小型ボイラーを除く)の取扱業務は、ボイラー技士免許を有しない者であっても従事することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは小規模・小型を除くボイラーの取扱業務は労働安全衛生法第61条に基づく就業制限業務であり、ボイラー技士免許所持者でなければ従事できません。
根拠:労働安全衛生法 第61条 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.小型ボイラーの取扱業務に従事する者には、特別教育を行わなければならない。
正解:○(正しい)
解説:労働安全衛生規則第36条第14号により、小型ボイラーの取扱業務は特別教育を要する業務として定められています(ボ則第92条)。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第92条 / 労働安全衛生規則 第36条 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.ボイラーの溶接業務には、特別教育修了者であれば誰でも従事することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボイラー(小型を除く)の溶接業務は労働安全衛生法第61条の就業制限業務であり、特別ボイラー溶接士又は普通ボイラー溶接士の免許所持者でなければ従事できません。
根拠:労働安全衛生法 第61条 (出典: e-Gov法令検索)
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問39.普通ボイラー溶接士免許は、溶接部の厚さが25mm以下のボイラー溶接業務に従事できる。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第55条により、普通ボイラー溶接士免許は溶接部の厚さが25mm以下のボイラー及び圧力容器の溶接業務に限定されます。それを超える厚さは特別ボイラー溶接士が必要です。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第55条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.ボイラー据付工事を行う場合、ボイラー据付工事作業指揮者を選任する必要はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボ則第16条により、事業者はボイラー据付工事の作業を行うときは作業指揮者を定め、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第16条 (出典: e-Gov法令検索)
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問41.事業者は、ボイラー(小型ボイラーを除く)を設置するボイラー室には、必要がある場合のほか関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第29条第2号により、ボイラー室には関係者以外の立入りを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示する義務があります。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第29条 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.ボイラー室の出入口は、原則として2以上設けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第19条により、ボイラー室には原則として2以上の出入口を設けなければなりません(ただし容易に避難できる場合等を除く)。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第19条 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.ボイラーの最上部から天井等までの距離は、原則として0.5m以上としなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボ則第20条により、ボイラーの最上部から天井・配管その他の構造物までの距離は原則「1.2m以上」確保しなければなりません(安全弁等の点検作業上必要)。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第20条 (出典: e-Gov法令検索)
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問44.ボイラーの最上部から天井等までの距離は、原則として1.2m以上としなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第20条により、ボイラーの最上部からボイラー上部にある構造物までの距離は原則1.2m以上必要です(安全弁・水面測定装置等の点検整備のため)。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第20条 (出典: e-Gov法令検索)
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問45.ボイラー側面・後面と壁・配管等との距離は、原則として0.45m以上としなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第20条により、ボイラー本体と壁・配管その他の側部にある構造物との距離は原則0.45m以上確保しなければなりません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第20条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.ボイラー室には、必要な場合を除き、引火しやすいものを持ち込んではならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第21条により、ボイラー室その他のボイラー設置場所には必要がある場合のほか引火しやすいものを持ち込んではなりません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問47.金属性の煙突等とボイラーに隣接する木造の建物までの距離は、原則として10cm以上確保しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボ則第21条により、金属製の煙突等と可燃性の物との距離は原則「15cm以上」確保するか、不燃性材料で被覆しなければなりません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.ボイラー室に水面計のガラス管などの予備品を備えておく義務は、ボ則上一切規定されていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは水面計予備ガラス管等の予備品の備付けはボイラー安全運用上必要とされており、ボ則第29・30条関連の措置として実務上備える義務があります。「一切規定されていない」は誤りです。
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問49.ボイラー検査証は、紛失したとしても再交付の手続きは不要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボ則第47条により、ボイラー検査証を滅失・損傷したときは検査証再交付申請書を所轄労働基準監督署長に提出して再交付を受けなければなりません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第47条 (出典: e-Gov法令検索)
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問50.ボイラー検査証の事項に変更があったときは、検査証書替申請書を所轄労働基準監督署長に提出して書替えを受けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:ボ則第47条により、検査証記載事項に変更があったときは検査証書替申請書を提出して書替えを受ける必要があります。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第47条 (出典: e-Gov法令検索)
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問51.ボイラーが事業者の変更により別の事業者に引き渡された場合、新たに落成検査を受けなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは同一場所での事業者変更は検査証の書替え手続きで足り、新たな落成検査は不要です。落成検査が必要なのは設置・移設等の場合です。
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問52.ボイラーを移設する場合、新たな設置届や落成検査は不要で、検査証の書替えだけでよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはボ則第10条・第14条により、ボイラーを移設した場合は改めて設置届を提出し、所轄労働基準監督署長の落成検査を受け合格しなければなりません。書替えのみでは足りません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.労働安全衛生法第88条に基づき、一定規模以上のボイラー設置工事の計画は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
正解:○(正しい)
解説:労働安全衛生法第88条第1項及びボ則第10条により、ボイラー(小型ボイラーを除く)の設置・変更工事の計画は工事開始30日前までに所轄労働基準監督署長へ届出が必要です。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第10条 / 労働安全衛生法 第88条 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.労働安全衛生法において、ボイラー技士免許は厚生労働大臣が交付する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは労働安全衛生法第72条及び安衛則第66条の3により、ボイラー技士免許は「都道府県労働局長」が交付します(厚生労働大臣ではありません)。
根拠:労働安全衛生法 第72条 (出典: e-Gov法令検索)
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問55.次のうち、ボイラー取扱作業主任者の選任区分(伝熱面積の合計)として、特級ボイラー技士免許保有者でなければならない区分はどれか。
- ア.貫流ボイラーのみで実伝熱面積が250㎡
- イ.伝熱面積の合計が25㎡以上500㎡未満
- ウ.伝熱面積の合計が25㎡未満
- エ.伝熱面積の合計が500㎡以上
正解:エ.伝熱面積の合計が500㎡以上
解説:ボ則第24条により、伝熱面積の合計が「500㎡以上」のボイラー取扱作業主任者は特級ボイラー技士免許保有者を選任しなければなりません。25㎡以上500㎡未満は一級又は特級、25㎡未満は二級以上が選任可能です。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問56.ボ則上、ボイラーを製造しようとする者があらかじめ許可を受けなければならない相手として、正しいものはどれか。
- ア.所轄都道府県労働局長
- イ.厚生労働大臣
- ウ.所轄労働基準監督署長
- エ.登録製造時等検査機関
正解:ア.所轄都道府県労働局長
解説:ボ則第3条により、ボイラーを製造しようとする者は「所轄都道府県労働局長」の許可を受けなければなりません。設置届や落成検査等は労働基準監督署長ですが、製造許可は都道府県労働局長です。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問57.ボイラー設置届は、工事開始の何日前までに提出しなければならないか。
- ア.14日前
- イ.30日前
- ウ.7日前
- エ.60日前
正解:イ.30日前
解説:ボ則第10条及び労働安全衛生法第88条により、ボイラー設置届は工事開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第10条 / 労働安全衛生法 第88条 (出典: e-Gov法令検索)
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問58.ボ則上、ボイラー(小型を除く)の検査の流れとして正しいものはどれか。
- ア.製造許可→落成検査→構造検査→性能検査
- イ.構造検査→製造許可→性能検査→落成検査
- ウ.製造許可→構造検査→落成検査→性能検査
- エ.落成検査→製造許可→構造検査→性能検査
正解:ウ.製造許可→構造検査→落成検査→性能検査
解説:ボ則の検査体系は、製造段階(製造許可→構造検査・溶接検査)→設置段階(設置届→落成検査→検査証交付)→使用段階(性能検査による有効期間更新)の順となります。落成検査の後に検査証が交付され、その後は性能検査で有効期間を更新します。
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問59.ボイラー検査証の有効期間の更新を受けるために必要な検査はどれか。
- ア.落成検査
- イ.構造検査
- ウ.変更検査
- エ.性能検査
正解:エ.性能検査
解説:ボ則第38・39条により、ボイラー検査証(有効期間原則1年)の更新には「性能検査」を受け合格する必要があります。落成検査は新設・移設時、変更検査は構造変更時、構造検査は製造時の検査です。
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問60.次のうち、定期自主検査の実施頻度として正しいものはどれか。
- ア.1月以内ごとに1回
- イ.1週間以内ごとに1回
- ウ.6月以内ごとに1回
- エ.1年以内ごとに1回
正解:ア.1月以内ごとに1回
解説:ボ則第32条により、事業者は使用中のボイラーについて「1月以内ごとに1回」定期に自主検査を行わなければなりません。記録は3年間保存します。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問61.定期自主検査の記録の保存期間として正しいものはどれか。
- ア.2年間
- イ.3年間
- ウ.1年間
- エ.5年間
正解:イ.3年間
解説:ボ則第32条第3項により、定期自主検査の結果記録は3年間保存しなければなりません。事業者は項目ごとに記録を作成・保存する義務があります。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第32条 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.次のうち、ボイラー取扱作業主任者の職務として、ボ則第25条に規定されていないものはどれか。
- ア.圧力、水位及び燃焼状態を監視すること
- イ.適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこと
- ウ.ボイラーの修繕計画を立案すること
- エ.安全弁の機能の保持に努めること
正解:ウ.ボイラーの修繕計画を立案すること
解説:ボ則第25条の職務には、圧力・水位・燃焼状態の監視、安全弁・低水位燃焼しゃ断装置等の機能保持、給水装置の機能保持、適宜吹出し等が規定されています。「ボイラーの修繕計画立案」は作業主任者の法定職務には含まれません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問63.ボイラーの最上部から天井・配管等の構造物までの距離は、原則として何m以上としなければならないか。
- ア.0.45m以上
- イ.0.6m以上
- ウ.2.0m以上
- エ.1.2m以上
正解:エ.1.2m以上
解説:ボ則第20条により、安全弁その他の附属品の検査・取扱いに支障がない措置が講じられている場合を除き、ボイラーの最上部から天井等までの距離は1.2m以上必要です。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第20条 (出典: e-Gov法令検索)
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問64.ボイラー本体と側部にある壁・配管その他の構造物との距離は、原則として何m以上か。
- ア.0.45m以上
- イ.0.30m以上
- ウ.0.15m以上
- エ.1.20m以上
正解:ア.0.45m以上
解説:ボ則第20条により、ボイラー本体の側部・後部と壁・配管等の構造物との距離は原則0.45m以上確保しなければなりません(胴の内径500mm以下かつ長さ1000mm以下のものを除く)。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第20条 (出典: e-Gov法令検索)
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問65.ボイラーに隣接する金属製の煙突と可燃性の物(木材等)との距離は、原則として何cm以上必要か(不燃性材料で被覆しない場合)。
- ア.5cm以上
- イ.15cm以上
- ウ.10cm以上
- エ.30cm以上
正解:イ.15cm以上
解説:ボ則第21条により、金属製の煙突等と可燃性の物との距離は原則15cm以上確保するか、又は煙突を不燃性材料で被覆しなければなりません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問66.ボイラー(小型ボイラーを除く)を設置した後、使用を開始する前に受けなければならない検査はどれか。
- ア.性能検査
- イ.構造検査
- ウ.落成検査
- エ.使用再開検査
正解:ウ.落成検査
解説:ボ則第14条により、設置工事完了後、使用前に所轄労働基準監督署長による落成検査を受け合格する必要があります。落成検査ではボイラー据付状況・配管・自動制御装置・通風装置・燃焼装置等を検査します。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問67.ボイラー検査証の有効期間は原則として何年か。
- ア.5年
- イ.2年
- ウ.3年
- エ.1年
正解:エ.1年
解説:ボ則第37条により、ボイラー検査証の有効期間は原則1年です。性能検査に合格することで更新されます(最大で2年に延長される場合もあるが原則は1年)。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第37条 (出典: e-Gov法令検索)
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問68.ボイラー(小型・小規模を除く)の取扱業務に従事できる者として、ボ則上認められないものはどれか。
- ア.ボイラー取扱技能講習修了者
- イ.一級ボイラー技士免許所持者
- ウ.二級ボイラー技士免許所持者
- エ.特級ボイラー技士免許所持者
正解:ア.ボイラー取扱技能講習修了者
解説:ボイラー(小型・小規模を除く)の取扱業務は労働安全衛生法第61条の就業制限業務であり、特級・一級・二級ボイラー技士免許所持者のみが従事できます。ボイラー取扱技能講習修了者は「小規模ボイラー」に限定されます。
根拠:労働安全衛生法 第61条 (出典: e-Gov法令検索)
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問69.貫流ボイラーのみを取り扱う場合の伝熱面積算定方法として正しいものはどれか。
- ア.実伝熱面積をそのまま用いる
- イ.実伝熱面積に10分の1を乗じた値を用いる
- ウ.実伝熱面積に5分の1を乗じた値を用いる
- エ.実伝熱面積に100分の1を乗じた値を用いる
正解:イ.実伝熱面積に10分の1を乗じた値を用いる
解説:ボ則第24条第2号により、貫流ボイラーは実伝熱面積に10分の1を乗じた値で算定します。これにより取扱作業主任者の選任区分(25㎡未満・25㎡以上500㎡未満・500㎡以上)が定まります。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問70.次のうち、所轄都道府県労働局長の所管事項として正しいものはどれか。
- ア.ボイラー設置届の受理
- イ.ボイラーの落成検査
- ウ.ボイラーの製造許可
- エ.ボイラー検査証の書替え
正解:ウ.ボイラーの製造許可
解説:ボ則上、所轄都道府県労働局長の所管は「製造許可(第3条)」「構造検査(第5条)」「溶接検査(第7条)」等の製造段階です。設置届・落成検査・性能検査・変更届等は所轄労働基準監督署長の所管となります。
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問71.次のうち、所轄労働基準監督署長に提出する書類として誤っているものはどれか。
- ア.ボイラー設置届
- イ.ボイラー変更届
- ウ.ボイラー使用休止報告書
- エ.ボイラー製造許可申請書
正解:エ.ボイラー製造許可申請書
解説:ボ則上、設置届(第10条)・変更届(第41条)・使用休止報告(第45条)はいずれも所轄労働基準監督署長に提出します。一方「製造許可申請書」はボ則第3条により所轄都道府県労働局長に提出するものです。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問72.ボイラー(小型を除く)の溶接業務に従事できる者として、正しいものはどれか。
- ア.ボイラー溶接士免許所持者
- イ.アーク溶接特別教育修了者
- ウ.ガス溶接技能講習修了者
- エ.一級ボイラー技士免許所持者
正解:ア.ボイラー溶接士免許所持者
解説:労働安全衛生法第61条及びボ則第55条により、ボイラー(小型を除く)の溶接業務は就業制限業務であり、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許(厚さ25mm以下に限定)の所持者でなければ従事できません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第55条 / 労働安全衛生法 第61条 (出典: e-Gov法令検索)
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問73.ボイラー(小型を除く)を廃止したときに事業者が行うべき手続として、正しいものはどれか。
- ア.ボイラー検査証を所轄都道府県労働局長に返還する
- イ.ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還する
- ウ.ボイラー廃止届を厚生労働大臣に提出する
- エ.性能検査の打切り申請を行う
正解:イ.ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還する
解説:ボ則第48条により、ボイラーの使用を廃止したときは遅滞なくボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければなりません。廃止届や再交付申請、性能検査ではありません。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第48条 (出典: e-Gov法令検索)
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問74.ボイラー室の出入口の数として、ボ則上原則どおり正しいものはどれか。
- ア.1以上
- イ.3以上
- ウ.2以上
- エ.4以上
正解:ウ.2以上
解説:ボ則第19条により、ボイラー室には原則として2以上の出入口を設けなければなりません(容易に避難できる構造で1以上の出入口が確保される場合等の例外あり)。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第19条 (出典: e-Gov法令検索)
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問75.次のうち、ボ則第41条による変更届の対象部分として正しくないものはどれか。
- ア.胴
- イ.煙管
- ウ.燃焼装置
- エ.安全弁
正解:エ.安全弁
解説:ボ則第41条の変更届対象は「胴・ドーム・煙管・水管・管板・蓋板・燃焼装置・据付基礎」等です。「安全弁」は変更届対象部分には含まれません(附属品の交換のため)。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則 第41条 (出典: e-Gov法令検索)