通関士「通関業法」の一問一答
📖 通関士「通関業法」の全75問と解説(一覧)
通関士の通関業法に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.通関業法は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の資格及び義務等を定めることにより、その業務の適正な運営を図り、関税の申告納税制度の適正な運営に資することを目的とする。
正解:○(正しい)
解説:通関業法1条は、通関業の業務の規制、通関士の資格・義務等を定めることで、業務の適正運営を図り、関税の申告納税制度の適正運営に資することを目的としています。
根拠:通関業法 第1条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.通関業務とは、他人の依頼によって、税関官署に対してする関税法等の規定に基づく申告又は申請等の代理・代行、これらに関する税関官署の調査・処分に対する主張・陳述の代理・代行等をいう。
正解:○(正しい)
解説:通関業務は通関業法2条1号で定義され、他人の依頼により税関官署に対する申告・申請等の代理代行、調査・処分に対する主張陳述の代理代行、これらに関する書類の作成を含みます。
根拠:通関業法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.通関業務には、他人の依頼により通関業者が業として行う、関税法の規定に基づく不服申立てに係る主張・陳述の代理・代行は含まれない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通関業務には関税法等の規定に基づく不服申立てに係る主張・陳述の代理・代行も含まれます(通関業法2条1号ハ)。
根拠:通関業法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問4.関連業務とは、通関業者が通関業務のほか、その関連業務として行う、輸出入関連の通関手続に付随する業務(例:船積・荷揚げに係る手続、外国貨物の運送に係る業務等)をいう。
正解:○(正しい)
解説:関連業務は通関業務に先行・付随・後続して行う、輸出入貨物の運送・保管・通関手続等に関連する業務を指し、通関業の許可を受けた者が業として行います(通関業法7条)。
根拠:通関業法 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
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問5.通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければなりません(通関業法3条1項)。実際には地方の税関長等に権限委任されている部分がありますが、法定上は財務大臣の許可です。
根拠:通関業法 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.通関業の許可は、申請があれば財務大臣は必ず許可しなければならず、不許可とすることはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通関業の許可は許可基準(経済的基礎・人的構成等)を満たすか審査の上で付与され、基準を満たさなければ不許可とされます(通関業法5条)。
根拠:通関業法 第5条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.通関業の許可を受けた者は、通関業務を行う営業所ごとに通関士を置く義務は一切なく、本店に1名置けば全営業所に対応できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通関業者は通関業務を行う営業所ごとに通関士を置かなければなりません(通関業法13条)。本店1名で済む規定はありません。
根拠:通関業法 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.通関業の許可申請者が通関業務を営むのに必要な経済的基礎を有することは、許可基準の一つとして通関業法に明定されている。
正解:○(正しい)
解説:通関業法5条1号により、許可申請者が通関業務を営むのに必要な経済的基礎を有することは許可基準の一つとして明定されています。資力・信用が問われます。
根拠:通関業法 第5条 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.拘禁刑以上の刑に処せられた者は、その執行を終わり又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合は、通関業の許可を受けることができない。
正解:○(正しい)
解説:拘禁刑以上の刑の執行終了又は執行免除から2年を経過しない者は欠格事由に該当し、通関業の許可を受けられません(通関業法6条2号)。
根拠:通関業法 第6条 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.通関業の許可を受けた法人がその役員のうちに欠格事由に該当する者を有することとなった場合でも、当該役員を交替させない限り通関業の許可は取り消されない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、許可を受けた法人の役員のうちに欠格事由に該当する者がある場合、財務大臣は許可を取り消すことができます(通関業法11条1項2号)。役員交替で取消を免れる規定はありません。
根拠:通関業法 第11条 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.通関業者は、通関業の許可を受けた事項のうち、営業所の名称及び所在地を変更しようとするときは、あらかじめ財務大臣の許可を受けなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、営業所の新設は許可制ですが(通関業法8条)、既存営業所の名称・所在地の変更は届出事項です(通関業法12条)。新設と変更を混同しないこと。
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問12.通関業者が新たに営業所を設けようとするときは、財務大臣の許可を受けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:通関業者が新たに営業所を設けようとする場合は、財務大臣の許可を受けなければなりません(通関業法8条1項)。これは営業所の新設許可といい、本店許可とは別の手続です。
根拠:通関業法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.通関業者は、その通関業務に関する料金の額をその営業所において依頼者の見やすい場所に掲示しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすい場所に掲示しなければなりません(通関業法18条)。料金の透明性を確保する義務です。
根拠:通関業法 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.通関業者は、通関業務の料金について、財務大臣が定める標準料金を遵守しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、平成12年改正により料金は通関業者が自主的に定めるものとされ、財務大臣が標準料金を定める制度は廃止されました。料金は掲示義務があるのみです(通関業法18条)。
根拠:通関業法 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.通関業者は、その営業所ごとに、通関業務に関する帳簿を備え、通関業務に関し収受した料金及び通関業務に関する事項を記載しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:通関業者は営業所ごとに帳簿を備え、収受料金及び通関業務に関する事項を記載しなければなりません(通関業法22条1項)。
根拠:通関業法 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.通関業者が備える帳簿及び通関業務に関し作成した書類は、その作成の日から一律3年間保存しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、帳簿はその閉鎖の日から、書類はその作成の日から、それぞれ政令で定める期間(原則として帳簿7年・書類5年等)保存しなければなりません(通関業法22条2項)。
根拠:通関業法 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.通関業者である個人が死亡した場合、その相続人が通関業を承継しようとするときは、相続の開始後60日以内に財務大臣に承認の申請をしなければならない。
正解:○(正しい)
解説:通関業者の死亡により相続人が通関業を承継しようとする場合、相続後60日以内に財務大臣に承認の申請をしなければなりません(通関業法10条)。単なる届出ではなく承認申請です。
根拠:通関業法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.通関業者である法人について合併又は分割があった場合、合併後存続する法人等が通関業を承継するためには、財務大臣の認可を受けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:通関業者である法人の合併・分割により通関業を承継する場合は、財務大臣の認可を受けなければなりません(通関業法11条の2)。認可なき承継は認められません。
根拠:通関業法 第11条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.通関士は、通関業者の通関業務を行う営業所において、財務省令で定める通関書類について審査及び記名押印を行うことを職務とする。
正解:○(正しい)
解説:通関士は通関業者の営業所において、通関書類のうち財務省令で定めるものについて審査し記名押印を行うことを職務とします(通関業法14条)。
根拠:通関業法 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問20.通関士でなければ、通関業者の通関業務を行う営業所において、通関士の名称を使用してはならない。
正解:○(正しい)
解説:通関士でない者は通関士の名称を使用してはなりません(通関業法17条、名称独占)。違反者には罰則が科されます。
根拠:通関業法 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問21.通関士試験に合格した者は、合格と同時に通関士となり、通関業者の営業所において通関業務に従事することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通関士試験合格者が通関士となるためには、通関業者を通じて財務大臣の確認を受ける必要があります(通関業法31条)。合格=即通関士ではありません。
根拠:通関業法 第31条 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.通関士の業務独占規定により、通関業者は通関士でない者に通関書類の審査及び記名押印を行わせてはならない。
正解:○(正しい)
解説:通関業者は通関士でない者に通関書類の審査・記名押印を行わせてはなりません(通関業法14条)。これは通関士の業務独占の規定です。
根拠:通関業法 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問23.通関士は、通関士でなくなった後は、通関業務に関して知り得た秘密を漏らしても通関業法上の責任を問われない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通関業務に関して知り得た秘密を漏らし又は盗用してはならない義務は、通関士・通関業者でなくなった後も継続します(通関業法19条)。
根拠:通関業法 第19条 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.通関業者及び通関士は、その業務に関して、関税法その他の法令に違反する行為をそそのかし、又はこれらの行為について相談に応じてはならない。
正解:○(正しい)
解説:通関業者・通関士は、関税法等に違反する行為を唆し又はそれに関する相談に応じてはなりません(通関業法21条)。これは違反行為への加担禁止規定です。
根拠:通関業法 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問25.財務大臣は、通関業者がその業務に関し関税法等に違反したときは、戒告・1年以内の業務停止・許可の取消しのいずれかの監督処分をすることができる。
正解:○(正しい)
解説:財務大臣は通関業者の違反行為に対し、戒告、1年以内の業務停止、又は許可の取消しのいずれかの監督処分を行うことができます(通関業法34条1項)。
根拠:通関業法 第34条 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.財務大臣は、通関士がその業務に関し関税法等に違反したときは、戒告又は2年以内の通関士業務の停止を命ずることができるが、確認の取消しはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、財務大臣は通関士に対し戒告、2年以内の業務停止、又は通関士の確認の取消しのいずれかの処分をすることができます(通関業法35条1項)。
根拠:通関業法 第35条 (出典: e-Gov法令検索)
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問27.通関業者は、その業務を廃止しようとするときは、あらかじめ財務大臣の許可を受けなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通関業者が業務を廃止した場合は遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない届出制であり、許可制ではありません(通関業法10条1項)。
根拠:通関業法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.通関業の許可は、当該許可を受けた個人が死亡した場合にも、当然にその効力を維持する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通関業の許可は当該許可を受けた個人が死亡した場合には効力を失います(通関業法10条2項)。相続人が承継するには別途財務大臣の承認が必要です。
根拠:通関業法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.通関業の許可を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しない間は通関業の許可を受けることができない。
正解:○(正しい)
解説:通関業の許可を取り消された者は、取消しの日から2年を経過しない間は欠格事由に該当し、新たな通関業の許可を受けられません(通関業法6条6号)。
根拠:通関業法 第6条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、財務大臣はその許可を取り消すことができる。
正解:○(正しい)
解説:偽りその他不正の手段による許可取得が判明した場合、財務大臣は通関業の許可を取り消すことができます(通関業法11条1項3号)。これは強行規定に近い取消事由です。
根拠:通関業法 第11条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.通関業者が許可を受けてから引き続き3年以上通関業務を行わなかった場合に限り、財務大臣はその許可を取り消すことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通関業者が引き続き1年以上通関業務を行わない場合、財務大臣は許可を取り消すことができます(通関業法11条1項1号)。3年ではなく1年が正解です。
根拠:通関業法 第11条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.通関業者の従業者が通関業務に関して関税法等に違反した場合、通関業者自身は監督処分の対象とならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通関業者の従業者が違反行為を行った場合でも、その指導監督に問題があったとして通関業者自身が監督処分の対象となり得ます(通関業法34条1項、25条)。
根拠:通関業法 第34条 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.通関業者は、通関士その他通関業務の従業者に対し、必要な研修を受けさせる等の指導監督義務を負う。
正解:○(正しい)
解説:通関業者は通関士その他従業者に対し、必要な指導監督及び研修受講等の措置を講ずる義務を負います(通関業法25条)。これは通関業者の従業者に対する責任です。
根拠:通関業法 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.通関士の確認は税関長が行うものであり、財務大臣が行うものではない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通関士となるための確認は財務大臣が行います(通関業法31条)。実務上は地方の税関長に権限委任されている部分があるものの、法定上は財務大臣の確認です。
根拠:通関業法 第31条 (出典: e-Gov法令検索)
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問35.通関業の許可申請に対する処分は、財務大臣の完全な自由裁量に委ねられており、法定の許可基準は存在しない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通関業法5条が許可基準(経済的基礎・人的構成・営業所の適格性・欠格事由非該当)を明定しており、財務大臣の自由裁量ではなく羈束裁量です。
根拠:通関業法 第5条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.通関業者団体(日本通関業連合会・通関業協会等)は、通関業法上、通関業者の強制加入団体として設立されている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、日本通関業連合会・通関業協会等の通関業者団体は通関業者の任意加入の団体であり、通関業法に基づく強制加入の特殊法人ではありません。
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問37.通関業務取扱責任者は、通関業者の本店にのみ1名置けば足り、各営業所への設置は義務付けられていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通関業者は営業所ごとに通関業務を統括する責任者(通関業務取扱責任者)を選任し、通関士その他従業者を指導監督させる義務があります(通関業法25条)。
根拠:通関業法 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.通関業者が通関業務に関し収受した料金は、帳簿に記載することなく口頭の確認のみで足りる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは、通関業者は収受した料金及び通関業務に関する事項を帳簿に記載する義務があります(通関業法22条1項)。口頭確認では帳簿備付け義務に違反します。
根拠:通関業法 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問39.通関業法上の「通関業務」に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
- ア.輸入された貨物の国内市場における販売業務
- イ.輸入貨物の保税地域における倉庫保管業務
- ウ.外国から到着した貨物の国内における運送業務
- エ.他人の依頼により業として行う輸入申告書の作成及び税関への提出代理
正解:エ.他人の依頼により業として行う輸入申告書の作成及び税関への提出代理
解説:通関業務は他人の依頼により業として行う、税関官署に対する関税法等に基づく申告・申請・主張・陳述の代理代行及び書類作成です(通関業法2条1号)。輸入貨物の倉庫保管や運送、市場販売は関連業務又は通関業務外です。
根拠:通関業法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.通関業の許可に関する記述として、誤っているものはどれか。
- ア.通関業の許可を受ければ全国どこにおいても無制限に通関業務を営むことができる
- イ.通関業の許可は必要があると認められるときは取扱貨物の種類等の条件を付すことができる
- ウ.通関業者が新たに営業所を設けるには財務大臣の許可を受けなければならない
- エ.通関業を営もうとする者は財務大臣の許可を受けなければならない
正解:ア.通関業の許可を受ければ全国どこにおいても無制限に通関業務を営むことができる
解説:通関業の許可は財務大臣の許可によって与えられ、許可申請者の経済的基礎・人的構成等が審査されます。営業所の新設も別途許可が必要です。許可を受ければ全国どこでも無制限に営業できるわけではなく、限定許可があり得ます。
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問41.通関業者の営業所の新設に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.通関業者は新たに営業所を設けたときは事後30日以内に届け出ればよい
- イ.通関業者は新たに営業所を設けようとするときは財務大臣の許可を受けなければならない
- ウ.通関業者は本店の許可を受けていれば全国どこにでも自由に営業所を設置できる
- エ.営業所の新設は財務大臣の認可制であり許可制ではない
正解:イ.通関業者は新たに営業所を設けようとするときは財務大臣の許可を受けなければならない
解説:通関業者が新たに営業所を設けようとするときは、財務大臣の許可(営業所新設許可)を受けなければなりません(通関業法8条)。届出制ではなく許可制であり、新設許可の基準は本店の許可基準と同様、経済的基礎・人的構成等が審査されます。
根拠:通関業法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.通関業者の義務に関する記述として、誤っているものはどれか。
- ア.通関業務の料金の額を営業所の見やすい場所に掲示する義務
- イ.営業所ごとに通関業務に関する帳簿を備える義務
- ウ.財務大臣が定める標準料金を遵守する義務
- エ.通関業務に関して知り得た秘密を漏らさない義務
正解:ウ.財務大臣が定める標準料金を遵守する義務
解説:通関業者は料金の掲示義務(18条)、帳簿備付け義務(22条)、信用失墜行為禁止(20条)、秘密保持義務(19条)等を負います。料金については財務大臣が定める標準料金を遵守する義務は現行法には存在せず(平成12年改正で廃止)、自主的に定める料金を掲示すれば足ります。
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問43.通関士に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.通関士試験に合格した者は合格と同時に通関士となる
- イ.通関士の業務は他の者でも自由に行うことができ業務独占はない
- ウ.通関士でなくとも通関士の名称を使用することができる
- エ.通関士試験合格者は通関業者の通関業務に従事することにつき財務大臣の確認を受けて通関士となる
正解:エ.通関士試験合格者は通関業者の通関業務に従事することにつき財務大臣の確認を受けて通関士となる
解説:通関士となるには通関士試験合格後、通関業者を通じて財務大臣の確認を受ける必要があります(31条)。通関士は名称独占(17条)でもあり、合格しただけで通関士を名乗ることはできず、業務独占規定もあります(14条)。
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問44.通関業者が通関業務を行う営業所ごとに置かなければならない者は次のうちどれか。
- ア.通関士
- イ.税理士
- ウ.公認会計士
- エ.行政書士
正解:ア.通関士
解説:通関業者は通関業務を行う営業所ごとに通関士を置かなければなりません(13条)。これは原則であり、貨物の種類が限定される場合等の例外があります。通関業務取扱責任者の選任義務(25条)と区別すること。
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問45.通関業者の帳簿・書類の保存に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.帳簿・書類とも作成の日から3年間保存すればよい
- イ.帳簿は閉鎖の日から、書類は作成の日から、それぞれ所定の期間保存する
- ウ.帳簿・書類は通関業務終了後に直ちに廃棄してよい
- エ.帳簿・書類は本店のみに備え付け営業所には不要である
正解:イ.帳簿は閉鎖の日から、書類は作成の日から、それぞれ所定の期間保存する
解説:通関業者は通関業務に関する帳簿を備え、その閉鎖の日から政令で定める期間(原則7年)保存します。通関業務関係書類は作成の日から政令で定める期間(原則5年)保存します(通関業法22条、関連政令)。
根拠:通関業法 第22条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.通関業者の地位の承継に関する記述として、誤っているものはどれか。
- ア.通関業者である個人の死亡により相続人が承継する場合は60日以内に承認申請が必要である
- イ.通関業者である法人の合併により承継させる場合は財務大臣の認可が必要である
- ウ.通関業者の地位はいかなる場合も届出のみで自動的に承継される
- エ.通関業者である法人の分割により承継させる場合は財務大臣の認可が必要である
正解:ウ.通関業者の地位はいかなる場合も届出のみで自動的に承継される
解説:通関業者の地位は相続・合併・分割により承継されますが、相続は60日以内の承認申請、合併・分割は財務大臣の認可が必要です(通関業法10条・11条の2)。単なる届出のみで自動承継される制度はありません。
根拠:通関業法 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問47.通関業者に対する監督処分として、通関業法上認められていないものはどれか。
- ア.戒告
- イ.1年以内の通関業務の停止
- ウ.通関業の許可の取消し
- エ.罰金の賦課
正解:エ.罰金の賦課
解説:通関業者に対する監督処分は戒告、1年以内の業務停止、許可の取消しの3種類です(34条1項)。罰金処分は監督処分ではなく刑事罰であり、財務大臣が監督処分として科すことはできません。
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問48.通関士に対する監督処分として、通関業法上認められているものの組合せとして正しいものはどれか。
- ア.戒告・2年以内の通関士業務の停止・通関士の確認の取消し
- イ.戒告・1年以内の通関業務の停止・通関士免許の剥奪
- ウ.戒告・5年以内の通関士業務の停止・通関士の確認の取消し
- エ.罰金・通関士業務の永久停止・通関士の確認の取消し
正解:ア.戒告・2年以内の通関士業務の停止・通関士の確認の取消し
解説:通関士に対する監督処分は戒告、2年以内の通関士業務の停止、通関士の確認の取消しの3種類です(35条1項)。通関業務の停止は通関業者に対する処分であり、通関士に対するものではない点を区別する必要があります。
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問49.通関業の許可の取消事由に該当しないものはどれか。
- ア.通関業者が引き続き1年以上通関業務を行わなかったとき
- イ.通関業者の営業所が1か所のみであるとき
- ウ.通関業者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき
- エ.通関業者の役員のうちに欠格事由に該当する者が生じたとき
正解:イ.通関業者の営業所が1か所のみであるとき
解説:通関業法11条の許可取消事由は、引き続き1年以上通関業務を行わない場合、欠格事由該当、偽りその他不正手段による許可取得等です。営業所が1か所のみであることは取消事由ではありません。
根拠:通関業法 第11条 (出典: e-Gov法令検索)
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問50.通関士の業務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.輸入貨物の検査を税関に代わって独立して実施すること
- イ.課税価格の最終決定を税関長に代わって行うこと
- ウ.通関書類のうち財務省令で定めるものについて審査し記名押印を行うこと
- エ.関税の徴収を税関に代わって実施すること
正解:ウ.通関書類のうち財務省令で定めるものについて審査し記名押印を行うこと
解説:通関士は通関業者の営業所において、財務省令で定める通関書類について審査し記名押印を行うことが主たる職務です(14条)。輸出入貨物の検査や課税価格の最終決定は税関の権限であり、通関士の職務ではありません。
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問51.通関士の確認の取消事由に該当しないものはどれか。
- ア.通関士が欠格事由に該当することとなったとき
- イ.通関士業務に関し不正の行為をしたとき
- ウ.心身の故障により通関士の業務を行うことができないと認められたとき
- エ.通関士が住所を変更したとき
正解:エ.通関士が住所を変更したとき
解説:通関士の確認取消事由は欠格事由該当、通関士業務に関する不正行為、心身の故障により業務遂行が困難な場合等です(32条)。単に転居しただけでは確認取消事由になりません。住所変更は別途の届出事項です。
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問52.通関業者の料金掲示義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.通関業者は料金を営業所の依頼者の見やすい場所に掲示する義務がある
- イ.通関業者は料金につき財務大臣の認可を受ける必要がある
- ウ.通関業者は料金を変更するごとに財務大臣に届け出る必要がある
- エ.通関業者の料金は財務大臣が定める標準料金に従わなければならない
正解:ア.通関業者は料金を営業所の依頼者の見やすい場所に掲示する義務がある
解説:通関業者は通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすい場所に掲示する義務を負います(18条)。料金そのものは通関業者が自主的に定め、財務大臣の認可や届出は不要です(平成12年自由化)。
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問53.通関業者及び通関士の秘密保持義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.秘密保持義務は在職中のみで退職後は適用されない
- イ.通関業務に関して知り得た秘密は退職後も漏らしてはならない
- ウ.依頼者の承諾があれば秘密を自由に開示してよい
- エ.秘密保持義務違反には罰則は設けられていない
正解:イ.通関業務に関して知り得た秘密は退職後も漏らしてはならない
解説:通関業法19条により、通関業者・通関士は通関業務に関して知り得た秘密を漏らし又は盗用してはならず、これは通関業者・通関士でなくなった後も同様です。退職後も継続する点が重要です。
根拠:通関業法 第19条 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.通関業者の許可申請者の役員に関する欠格事由として、最も適切でないものはどれか。
- ア.関税法違反により罰金刑に処せられ執行終了から2年を経過しない者
- イ.拘禁刑以上の刑に処せられ執行終了から2年を経過しない者
- ウ.年齢が70歳以上である者
- エ.破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
正解:ウ.年齢が70歳以上である者
解説:役員の欠格事由は拘禁刑以上の刑、関税法違反による罰金刑、許可取消し、破産手続開始決定で復権を得ない者等です(6条)。単に年齢が70歳以上であることは欠格事由ではなく、定年制を法定する規定はありません。
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問55.通関業者の通関業務取扱責任者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.通関業務取扱責任者の選任は法定義務ではない
- イ.通関業務取扱責任者は本店にのみ1名置けば足りる
- ウ.通関業務取扱責任者は通関士の資格を必須とする
- エ.通関業者は営業所ごとに通関業務を統括する責任者を選任する義務がある
正解:エ.通関業者は営業所ごとに通関業務を統括する責任者を選任する義務がある
解説:通関業者は営業所ごとに通関業務を統括する責任者(通関業務取扱責任者)を選任して、通関士その他従業者を指導監督させる義務を負います(25条)。これは通関士とは別概念で、通関士が兼任することもあります。
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問56.通関業者が財務大臣に届け出なければならない事項として、最も適切でないものはどれか。
- ア.新たな営業所を設置すること
- イ.通関業者の氏名又は名称及び住所の変更
- ウ.通関業者の役員の変更
- エ.通関業務を廃止したこと
正解:ア.新たな営業所を設置すること
解説:通関業者の届出事項には、氏名・名称・住所等の変更、役員の変更、営業所の名称・所在地変更、通関業務の廃止、通関士の異動等があります(12条)。営業所の新設は届出ではなく許可制(8条)であり、届出では足りません。
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問57.通関業の許可を受けた法人が解散した場合の効果に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.通関業者である法人が解散しても許可は当然に存続する
- イ.通関業者である法人が解散したときは通関業の許可は効力を失う
- ウ.通関業者である法人が解散した場合は届出のみで許可を承継できる
- エ.通関業者である法人が解散した場合でも清算結了まで許可は効力を有する
正解:イ.通関業者である法人が解散したときは通関業の許可は効力を失う
解説:通関業の許可は許可を受けた法人が解散した場合に効力を失います(10条2項3号)。合併・分割による消滅は別途承認の問題があり、単純な解散では許可は失効し、新たに許可申請が必要です。
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問58.通関業務の関連業務に該当するものはどれか。
- ア.輸入貨物のマーケティング
- イ.輸入貨物の国内販売
- ウ.関税の納付の代行
- エ.輸入金融の融資業務
正解:ウ.関税の納付の代行
解説:関連業務とは通関業務に関連する業務(船積・荷揚げに係る手続、外国貨物の運送に係る業務、通関手続に付随する関税納付の代行等)です(7条)。関税納付の代行は関連業務の代表例で、通関業の許可を受けた者が業として行えます。
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問59.通関業者の許可申請に係る審査基準に関する記述として、誤っているものはどれか。
- ア.申請者が欠格事由に該当しないこと
- イ.通関業務を営むのに必要な経済的基礎を有すること
- ウ.通関業務を適正に遂行する人的構成を有すること
- エ.申請者の資本金が1億円以上であること
正解:エ.申請者の資本金が1億円以上であること
解説:許可基準は経済的基礎、人的構成(通関業務の遂行能力)、欠格事由非該当、営業所の適格性等です(5条)。資本金が一定額以上であることを明示する数値基準は通関業法に明定されていません。
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問60.通関士の名称使用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.通関士でない者が通関士の名称を使用することは禁止されている
- イ.通関士試験合格者は確認を受けていなくても通関士の名称を使用できる
- ウ.通関士の名称使用は自由であり制限はない
- エ.通関士の名称使用に違反しても罰則は設けられていない
正解:ア.通関士でない者が通関士の名称を使用することは禁止されている
解説:通関士でない者は通関士又はこれに類似する名称を使用してはなりません(17条、名称独占)。違反者には罰則(最高30万円以下の罰金)が科されます。通関士試験合格だけでは確認を受けていない限り通関士の名称は使えません。
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問61.通関業法上の「通関業務」に該当しないものはどれか。
- ア.他人の依頼による輸出申告の代理
- イ.他人の依頼による外国為替の取引仲介
- ウ.他人の依頼による関税の不服申立てに係る陳述の代行
- エ.他人の依頼による課税価格に関する税関の処分に対する主張の代理
正解:イ.他人の依頼による外国為替の取引仲介
解説:通関業務は税関官署に対する申告・申請・主張・陳述・書類作成(代理代行)です(2条1号)。外国為替の取引仲介は外国為替及び外国貿易法の規制対象であり、通関業務には該当しません。
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問62.通関業者の通関士設置義務が免除される場合として、最も適切なものはどれか。
- ア.営業所の従業員数が10名以下の場合
- イ.営業所の所在地が大都市から離れている場合
- ウ.取扱貨物が一定の種類に限定される場合等財務省令で定める場合
- エ.通関業者が小規模事業者である場合
正解:ウ.取扱貨物が一定の種類に限定される場合等財務省令で定める場合
解説:通関業者は営業所ごとに通関士を置く義務がありますが、取扱貨物が一定の種類に限定される場合や財務省令で定める場合は通関士の設置を要しないことがあります(13条ただし書)。
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問63.通関業に関する不服申立てに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.財務大臣の処分への不服申立ては通関業法独自の制度として規定されている
- イ.財務大臣の処分に対しては不服申立てを行うことはできない
- ウ.財務大臣の処分への不服申立ては最高裁判所に直接行う
- エ.財務大臣の処分に対しては行政不服審査法に基づく審査請求が可能である
正解:エ.財務大臣の処分に対しては行政不服審査法に基づく審査請求が可能である
解説:通関業の許可・営業所新設許可・監督処分等の財務大臣の処分に対しては、行政不服審査法に基づく審査請求が可能です。通関業法独自の不服申立て制度は設けられていません。
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問64.通関業者の信用失墜行為の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.通関業者・通関士は信用又は品位を害する行為をしてはならず違反は監督処分の対象となる
- イ.信用失墜行為禁止規定は通関士のみに適用され通関業者には適用されない
- ウ.信用失墜行為に該当しても監督処分の対象とはならない
- エ.通関業者は私生活上の行為であれば信用失墜行為禁止の対象外である
正解:ア.通関業者・通関士は信用又は品位を害する行為をしてはならず違反は監督処分の対象となる
解説:通関業法20条は通関業者・通関士に対し、その信用又は品位を害するような行為をしてはならない義務を課しています。違反は監督処分の対象となり、戒告・業務停止・許可取消し等が科される可能性があります。
根拠:通関業法 第20条 (出典: e-Gov法令検索)
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問65.通関業の許可申請に対する財務大臣の処分について、最も適切なものはどれか。
- ア.通関業の許可は申請があれば自動的に付与される
- イ.財務大臣は許可申請に対し許可基準を審査の上許可・不許可の処分を行う
- ウ.通関業の許可申請に対する処分は財務大臣の自由裁量に委ねられている
- エ.通関業の許可は届出制であり許可・不許可の処分はなされない
正解:イ.財務大臣は許可申請に対し許可基準を審査の上許可・不許可の処分を行う
解説:財務大臣は許可申請に対し、許可基準を満たすかを審査の上、許可又は不許可の処分を行います。許可には条件を付すこともでき、不許可の場合は理由を示して通知します。許可の付与は財務大臣の裁量を含む処分です。
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問66.通関業者の業務に関する記帳義務に関する記述として、誤っているものはどれか。
- ア.通関業者は営業所ごとに帳簿を備える義務がある
- イ.帳簿には収受した料金及び通関業務に関する事項を記載する
- ウ.通関業者の記帳義務は本店のみで足り営業所では不要である
- エ.帳簿は所定の期間保存しなければならない
正解:ウ.通関業者の記帳義務は本店のみで足り営業所では不要である
解説:通関業者は営業所ごとに帳簿を備え、収受料金・通関業務内容を記載し、所定期間保存します(22条)。記帳は営業所単位で行い本店一括ではなく、また電子的記録による方法も認められています(関連政令の改正により)。
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問67.通関業者の業務に関する研修受講義務の対象として、最も適切なものはどれか。
- ア.通関業者の家族
- イ.通関業者の取引先
- ウ.本店の代表者のみ
- エ.通関士その他通関業務の従業者
正解:エ.通関士その他通関業務の従業者
解説:通関業者は通関士その他通関業務の従業者に対し必要な研修を受けさせる等の措置を講ずる義務があります(通関業法25条、関連通達)。これは通関業務の適正な遂行を確保する指導監督義務の一環です。
根拠:通関業法 第25条 (出典: e-Gov法令検索)
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問68.通関士の確認申請に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.通関業者を通じて財務大臣の確認を申請する
- イ.確認を受けずに通関業務に従事してもよい
- ウ.通関士試験合格者が直接単独で財務大臣に確認を申請する
- エ.通関士の確認は税関長が行い財務大臣ではない
正解:ア.通関業者を通じて財務大臣の確認を申請する
解説:通関士となろうとする者は、通関士試験合格後、勤務する通関業者を通じて財務大臣の確認を申請します(31条)。確認を受けて初めて正式に通関士となり、業務に従事できます。確認なしには通関士業務はできません。
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問69.通関業法に違反した場合の罰則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.通関業法には罰則規定は設けられていない
- イ.無許可で通関業を営んだ者には1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科される
- ウ.通関業法違反の罰則は最大でも科料のみである
- エ.通関業法違反は行政処分のみで刑事罰の対象とはならない
正解:イ.無許可で通関業を営んだ者には1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科される
解説:通関業法には罰則規定があり、無許可営業、名称使用違反、秘密漏洩、虚偽申告等に対する罰金・拘禁刑が科されます。最高刑は無許可営業に対する1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(通関業法41条等)。
根拠:通関業法 第41条 (出典: e-Gov法令検索)
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問70.通関業者団体に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.全国の通関業者は法律により通関業協会への加入が義務付けられている
- イ.通関業者団体は財務大臣が設立する公的機関である
- ウ.日本通関業連合会・地方の通関業協会等が通関業者の任意団体として組織されている
- エ.通関業者団体は通関業法に基づく強制加入の特殊法人である
正解:ウ.日本通関業連合会・地方の通関業協会等が通関業者の任意団体として組織されている
解説:通関業者団体としては全国組織の日本通関業連合会、地域単位の通関業協会(東京・横浜・大阪等)があります。これらは通関業者の地位向上・業務改善・研修等を目的として組織された任意団体です。法令上の強制加入団体ではありません。
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問71.通関業者が通関業務に関し依頼者から金銭を受領した場合の処理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.受領金額は通関業者の自由な処分に委ねられる
- イ.受領金額は帳簿記載不要で口頭の確認のみで足りる
- ウ.依頼者からの受領金は通関業者の固有財産と混同してもよい
- エ.受領金額及び通関業務内容を帳簿に記載し依頼者財産を明確に区分管理する
正解:エ.受領金額及び通関業務内容を帳簿に記載し依頼者財産を明確に区分管理する
解説:通関業者は通関業務に関し収受した料金及び通関業務内容を帳簿に記載し(22条)、料金は営業所において掲示します(18条)。依頼者の金銭を自己の財産と混同しない管理が求められ、関税の納付代行金等は依頼者財産として明確に区分されます。
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問72.通関業者が許可申請時に提出する書類として、最も適切でないものはどれか。
- ア.申請者の家族全員の住民票
- イ.申請者の役員及び通関業務責任者の履歴書
- ウ.営業所の所在地・概要を示す書類
- エ.申請者の貸借対照表等の財務諸表
正解:ア.申請者の家族全員の住民票
解説:通関業の許可申請には、貸借対照表等の財務諸表、役員・通関業務責任者の履歴書、営業所の所在地・概要を示す書類等が必要です。申請者の家族全員の住民票は要求されません(通関業法施行規則)。
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問73.通関業の許可の欠格事由に該当しない者はどれか。
- ア.拘禁刑刑に処せられその執行を終わってから1年6か月を経過した者
- イ.拘禁刑刑の執行猶予期間が満了し刑の言渡しが効力を失ってから6か月を経過した者
- ウ.通関業の許可を取り消されその日から1年を経過した者
- エ.関税法違反により罰金刑に処せられその執行を終わってから1年を経過した者
正解:イ.拘禁刑刑の執行猶予期間が満了し刑の言渡しが効力を失ってから6か月を経過した者
解説:欠格事由は拘禁刑以上の刑の執行終了等から2年未満の者、関税法等違反による罰金刑から2年未満の者、許可取消から2年未満の者等です(通関業法6条)。執行猶予期間中の者は欠格に該当しますが、執行猶予期間満了で刑の言渡しが失効した者は欠格事由から外れます。
根拠:通関業法 第6条 (出典: e-Gov法令検索)
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問74.通関業者の許可申請に係る人的構成要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.申請者の本社所在地が東京都内に限定されていること
- イ.申請者の従業員が全員大卒以上の学歴を有すること
- ウ.申請者が通関業務を適正に遂行できる人的構成を有していること
- エ.申請者が他の通関業者と業務提携契約を締結していること
正解:ウ.申請者が通関業務を適正に遂行できる人的構成を有していること
解説:通関業法5条2号は許可基準として、通関業務を適正に遂行する人的構成(通関士その他従業者の専門的知識・経験を有する者の確保)を要求します。役員・通関業務責任者・通関士の体制が審査対象です。
根拠:通関業法 第5条 (出典: e-Gov法令検索)
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問75.通関業者が通関業務を行う営業所において通関士が処理しなければならない書類として、最も適切なものはどれか。
- ア.通関業者の社内経理書類
- イ.通関業者の労務関係書類
- ウ.通関業者の顧客名簿
- エ.輸出入申告書等の財務省令で定める通関書類
正解:エ.輸出入申告書等の財務省令で定める通関書類
解説:通関士の審査・記名押印を要する通関書類は財務省令で定められており、輸出申告書・輸入申告書、修正申告書、更正請求書、不服申立書等が代表例です(通関業法14条、施行令6条)。経理書類は通関士の専管事項ではありません。
根拠:通関業法 第14条 (出典: e-Gov法令検索)