通関士「外為法・関係法令」の一問一答
📖 通関士「外為法・関係法令」の全75問と解説(一覧)
通関士の外為法・関係法令に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.外国為替及び外国貿易法(外為法)の目的は、対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに国際収支の均衡及び通貨の安定を図ることである。
正解:○(正しい)
解説:外為法1条。対外取引自由の原則を基本としつつ、必要最小限の規制を許容する建付け。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第1条 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.外為法に基づく輸出貿易管理令は、財務大臣が定めることとされており、輸出許可の権限も財務大臣に属する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは輸出貿易管理令は政令であり、輸出許可の権限は経済産業大臣に属する。
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問3.輸出貿易管理令別表第1に掲げる貨物(リスト規制対象品)を輸出しようとする者は、原則として経済産業大臣の輸出許可を受けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:輸出貿易管理令1条1項・別表第1。武器・大量破壊兵器関連等の規制品目はリスト規制の対象。
根拠: 輸出貿易管理令 第1条 (出典: e-Gov法令検索)
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問4.キャッチオール規制とは、輸出貿易管理令別表第1の1〜15項に該当する品目のみを対象として、その用途や需要者にかかわらず一律に許可を要する制度である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは別表第1の16項該当の汎用品について、用途・需要者要件により許可を要する制度である。
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問5.輸入貿易管理令に基づき輸入割当(IQ)の対象とされている水産物等を輸入しようとする者は、経済産業大臣の輸入割当てを受けた上で、輸入の承認を受けなければならない。
正解:○(正しい)
解説:輸入貿易管理令3条・4条。IQ品目は経産大臣の割当てを受けてから輸入承認を申請する二段階手続。
根拠: 輸入貿易管理令 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.外為法上、貨物の輸出は、原則として経済産業大臣の承認を受けた場合に限り許容されるものとされ、承認を要しない輸出は例外的な場合に限られる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。貨物の輸出は、外為法の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に許容されるのが原則である(外為法第47条「輸出の原則」)。許可や承認が必要になるのは例外で、たとえば国際的な平和及び安全の維持を妨げると認められる特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出には経済産業大臣の許可が、国際約束の誠実な履行などのために政令で定める輸出には経済産業大臣の承認が必要となる。本文は原則と例外を逆にしている。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第47条 / 外国為替及び外国貿易法 第48条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.外為法違反により輸出許可を受けずに貨物を輸出した者には、刑事罰のほか、最長3年以内の輸出禁止等の行政制裁が科されることがある。
正解:○(正しい)
解説:外為法53条。違反者に対する輸出禁止処分は経済産業大臣が3年以内の期間を定めて命じる。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第53条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.外為法には両罰規定が設けられているが、法人の代表者又は使用人が業務に関し違反行為をしたときは、行為者個人のみが処罰され、その法人は処罰の対象とならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは外為法72条の両罰規定により、行為者個人だけでなくその所属法人にも罰金刑が科される。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第72条 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.輸出貿易管理令上、本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物を輸出しようとするときは、原則として、外為法第48条第1項の輸出の許可を要しない。
正解:○(正しい)
解説:正しい。在外公館に送付する公用の貨物は、外為法第48条第1項の輸出の許可の規定を適用しない特例の対象として掲げられている(輸出貿易管理令第4条第1項第2号ニ)。同じ号には、外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品・航空機用品、修理を要する航空機の部分品等で無償で輸出するもの、国際約束で輸出の制限を免除された国際機関の送付貨物なども並ぶ。ただし、武器(別表第1の1の項)は、無償で輸出入する一定のものを除き特例の対象とならないため「原則として」となる。
根拠: 輸出貿易管理令 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税は、当該貨物を引き取る者が、引取りに係る輸入申告と併せて、その引取りに係る申告書を税関長に提出することにより納付する。
正解:○(正しい)
解説:消費税法47条・50条。輸入消費税は税関長が賦課徴収し、引取申告書で納付する仕組み。
根拠: 消費税法 第47条 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.輸入貿易管理令上、一時的に入国する者がその携帯品を本人が携帯して輸入するときは、原則として輸入の承認等の規定の適用が除かれるが、同じ貨物を税関に申告の上別送して輸入するときは、この特例は適用されない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。本邦へ入国する者が別表第二に掲げる貨物を輸入する場合は、本人が携帯するときだけでなく、税関に申告の上別送するときも、輸入の承認及び輸入割当ての規定は適用されない(輸入貿易管理令第14条第2号)。別表第二では、一時的に入国する者は携帯品と職業用具、永住の目的で入国する者はこれに引越荷物が加わり、船舶又は航空機の乗組員は本人の私用に供すると認められる貨物とされている。国際約束の履行のため経済産業大臣が定める場合は、特例が適用されない。
根拠: 輸入貿易管理令 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.輸出貿易管理令上、委託加工貿易契約による加工原材料の輸出(同令第2条第1項第2号)については、その総価額にかかわらず、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約で、指定加工に使用される一定の加工原材料を輸出するときは、原則として経済産業大臣の輸出の承認が必要である。ただし、総価額が100万円以下の貨物の輸出には、この承認の規定は適用されない(輸出貿易管理令第4条第5項)。指定加工は、経済産業省令で、革、毛皮、皮革製品及びこれらの半製品の製造と定められている。承認を受けて輸出した原材料から加工された貨物の輸入は、一定の要件の下で輸入の承認を要しない。
根拠: 輸出貿易管理令 第2条 / 輸出貿易管理令 第4条 / 輸出貿易管理規則 第3条 / 輸入貿易管理令 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.輸入貿易管理令上、経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目を定めて公表する場合、当該貨物についての主務大臣の同意を得ることなく、単独でこれを定めることができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他輸入について必要な事項を定めて公表する。このうち輸入割当てを受けるべき貨物の品目を定めるには、あらかじめ、当該貨物についての主務大臣の同意を得なければならない(輸入貿易管理令第3条第2項)。輸入割当ての限度を定める場面でも、主務大臣の同意を得たうえで、割当てに当たり主務大臣に協議することとされている。
根拠: 輸入貿易管理令 第3条 / 輸入貿易管理令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.経済産業大臣は、外為法第53条第1項又は第2項の規定により、違反者に対し輸出又は輸入を禁止する処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとされている。
正解:○(正しい)
解説:正しい。外為法第53条により、経済産業大臣は、許可を受けずに同法第48条第1項の貨物を輸出した者には3年以内、その他貨物の輸出入に関し同法等に違反した者には原則1年以内の期間を限り、輸出又は輸入を禁止できる。これらの処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知する。輸出貿易管理令にこの定めがあり、輸入貿易管理規則にも、同条第2項の処分をしたときに税関に通知する旨の規定がある。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第53条 / 輸出貿易管理令 第9条 / 輸入貿易管理規則 第6条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.輸入貿易管理令上、輸入の公表で、一定の貨物の輸入について一定の手続を行うべき旨と併せて、当該手続を行った場合には輸入の承認を要しない旨を定めたときは、当該手続を行ってする当該貨物の輸入については、輸入の承認を受けることを要しない。
正解:○(正しい)
解説:正しい。輸入について必要な事項が公表されているときは、原則として経済産業大臣の輸入の承認が必要になる。しかし、公表で、一定の手続を行うべき旨と、その手続を行えば承認を要しない旨を併せて定めたときは、その手続を行ってする輸入には承認が要らない(輸入貿易管理令第4条第2項)。承認に代えて定められた手続を経れば足りる仕組みで、通関の際には、承認を受けることを要しないことを税関が確認する。
根拠: 輸入貿易管理令 第4条 / 輸入貿易管理令 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.輸入貿易管理令上、経済産業大臣は、輸入割当てを行うに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付することはできない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。経済産業大臣は、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、輸入割当てに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付することができ、条件を付された者はその条件に従わなければならない(輸入貿易管理令第11条)。輸入割当ては原則として貨物の数量により行い、割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物は、割当てを受けた後でなければ輸入の承認を受けることができない。
根拠: 輸入貿易管理令 第11条 / 輸入貿易管理令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.課税価格の総額が20万円を超える貨物について経済連携協定(EPA)に基づく税率の適用を受ける場合でも、輸入申告書にその旨を記載すれば足り、原産品であることを証明し又は申告する書類を税関に提出する必要はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。EPA税率の適用を受けるには、貨物が締約国原産品であることを証明した書類(締約国原産地証明書)か、原産品であることを申告する書類(締約国原産品申告書。CPTPP・日EU・EPAなどの自己申告制度)と明細書等を、原則として輸入申告の際に税関に提出する(関税法施行令61条1項2号イ・4項)。提出が要らないのは、課税価格の総額が20万円以下の貨物や、税関長が種類・形状から原産地が明らかと認めた貨物などに限られる。なお「特定原産地証明書」は、日本から輸出する物品について発給・作成される証明書の名称である。
根拠: 関税法施行令 第61条 / 関税法 第68条 / 税関「経済連携協定の通関手続について」 原産地証明書を原則として輸入申告の際に提出(20万円以下を除く)・日豪・TPP11・日EU・日米・日英・RCEPは原産品申告書(自己申告制度)も可 / 税関 カスタムスアンサー1527 輸入申告時に経済連携協定(EPA)等の自己申告制度を利用する際の提出書類について 課税価格の総額が20万円を超える場合は原産品であることを証明又は申告する書類が必要・原産品申告書と原産品申告明細書等 / 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)では、原産地証明について第三者証明制度のみが認められており、輸出者の自己申告制度は採用されていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはCPTPPは輸入者・輸出者・生産者による自己申告制度を採用している。
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問19.WCO(世界税関機構)が策定したHS条約に基づく関税分類は、9桁の統計細分まで全加盟国で完全に国際統一されており、各国独自の細分は認められていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはHS条約による国際統一は6桁までであり、7桁以降の統計細分は各加盟国が独自に設定できる。
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問20.輸入貿易管理令上、政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、同令の規定は適用されない(税関の確認の規定は準用される。)が、経済産業大臣以外の政府機関は、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:正しい。政府機関が経済産業大臣の定める貨物を輸入する場合には、輸入の承認や輸入割当てなど輸入貿易管理令の規定は適用されない。ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、その輸入について、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければならない(輸入貿易管理令第19条)。また、通関に際して税関が承認を受けていること又は要しないことを確認する規定は、この場合にも準用される。輸出についても、経済産業大臣が輸出を行う場合には輸出貿易管理令の規定を適用しない旨の定めがある。
根拠: 輸入貿易管理令 第19条 / 輸出貿易管理令 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問21.WTO関税評価協定では、原則として輸入貨物の課税価格は買手から売手に対して現実に支払われた又は支払われるべき価格(取引価格)を基礎として算定される。
正解:○(正しい)
解説:WTO評価協定1条。取引価格を第一の評価方法とし、それが使用できない場合に順次他の方法へ。
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問22.輸出貿易管理令上、別表第1の1の項に掲げる貨物(武器)であっても、総価額が100万円以下であれば、少額特例により外為法第48条第1項の輸出の許可を要しない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。武器(別表第1の1の項)には、輸出の許可の特例は、無償で輸出入する一定の貨物を除いて適用されない(輸出貿易管理令第4条第1項ただし書)。総価額による少額特例の対象は、別表第1の5から13まで又は15の項に掲げる貨物で、総価額100万円以下(一部の貨物は5万円以下)であり、別表第4に掲げる地域以外を仕向地とし、核兵器等や武器の開発等に用いられるおそれがある場合などに当たらないときに、許可を要しないとするものである。
根拠: 輸出貿易管理令 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問23.輸出貿易管理令上、本邦から一時的に出国する者が、その携帯品又は職業用具を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して輸出しようとするときは、原則として、同令第2条の輸出の承認の規定は適用されない。
正解:○(正しい)
解説:正しい。別表第六では、一時的に出国する者は携帯品と職業用具、永住の目的で出国する者はこれに引越荷物、船舶又は航空機の乗組員は本人の私用に供すると認められる貨物が掲げられている。これらを本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して輸出するときは、輸出の承認の規定は適用されない(輸出貿易管理令第4条第3項第4号)。ただし、別表第2の一定の項の貨物を輸出する場合などは除かれるため「原則として」となる。輸入の側にも、入国者の携帯品・別送品について同様の特例がある。
根拠: 輸出貿易管理令 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.輸入貿易管理令上、税関長は、経済産業大臣から委任された権限に基づき、経済産業大臣の指示する範囲内において、3箇月以内に限り輸入の承認の有効期間を延長することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。輸入の承認の有効期間は、原則として承認をした日から6箇月で、経済産業大臣は特に必要があると認めるときは、異なる有効期間を定め、又は延長することができる。このうち税関長に委任されるのは、経済産業大臣の指示する範囲内において、異なる有効期間を定め、又は1箇月以内において有効期間を延長する権限である(輸入貿易管理令第18条第2号)。この延長の申請は、税関長に申請書を提出して行う。
根拠: 輸入貿易管理令 第5条 / 輸入貿易管理令 第18条 / 輸入貿易管理規則 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問25.輸出貿易管理令上、保税地域に搬入された貨物であって保税地域から積み戻すものに係る輸出の承認の権限は、税関長に委任されることはなく、常に経済産業大臣が行う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。保税地域に搬入され、蔵入れされ、又は移入された貨物で保税地域から積み戻すものに係る輸出の承認の権限は、経済産業大臣の指示する範囲内で税関長に委任されている(輸出貿易管理令第12条)。同じく指示の範囲内で、価額の全部について支払手段による決済を要しない貨物に係る輸出の承認や、輸出の許可・承認の有効期間を延長する権限も委任されている。委任された貨物の承認を受けようとする者は、税関長に申請書を提出する。
根拠: 輸出貿易管理令 第12条 / 輸出貿易管理規則 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.ワシントン条約(CITES)附属書Ⅰに掲げられる種は、商業目的の国際取引が原則として禁止されているが、附属書Ⅱの種は学術目的でなくとも輸出許可があれば取引可能である。
正解:○(正しい)
解説:CITES附属書Ⅰは商業取引原則禁止、Ⅱは輸出許可で取引可、Ⅲは原産国の許可制。
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問27.ワシントン条約上の規制対象種を輸入する場合、外為法に基づく経済産業大臣の輸入承認は不要であり、税関への申告のみで足りる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。ワシントン条約の規制対象種は附属書の区分ごとに手続が異なり、いずれも税関への申告だけでは輸入できない。附属書Ⅰの種は、外為法に基づく輸入貿易管理令4条1項の経済産業大臣の輸入承認が必要で、輸出国の管理当局が発行した輸出許可書等とあわせて税関に提出する。附属書Ⅱ・Ⅲの種は、原則として輸出国の管理当局が発行した輸出許可書等を税関に提出して確認を受ける(特定国を原産とするものなどは経済産業省の事前確認が必要な場合がある)。許可・承認等を受けている旨は関税法70条により申告の際に税関に証明する。
根拠: 税関 カスタムスアンサー1808 ワシントン条約該当物品の輸入規制の概要 附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲごとに輸入規制が定められ、輸出国政府機関の輸出許可書や経済産業省の輸入承認証等を税関に提出して確認を受ける(関税法70条・輸入貿易管理令4条) / 東京税関「29.ワシントン条約」(外国郵便物) 附属書Ⅰ=CITES輸出許可証等と経済産業省の輸入承認証の原本を提出/附属書Ⅱ・Ⅲ=CITES輸出許可証等の原本を提出(特定国を原産とするものなどは事前確認書も必要な場合あり) / 輸入貿易管理令 第4条 / 関税法 第70条 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.輸出貿易管理令上、航空機の部分品のうち修理を要するものであって無償で輸出するものを輸出しようとするときは、原則として、外為法第48条第1項の輸出の許可を要しない。
正解:○(正しい)
解説:正しい。修理を要する航空機の部分品や機上装備用の機械器具等で、無償で輸出するものは、輸出の許可の特例の対象である(輸出貿易管理令第4条第1項第2号ロ)。同じ号には、外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品・航空機用品、国際約束で輸出の制限を免除された国際機関の送付貨物、本邦の在外公館に送付する公用の貨物なども掲げられている。ただし、武器(別表第1の1の項)は、無償で輸出入する一定のものを除き特例の対象とならないため「原則として」となる。
根拠: 輸出貿易管理令 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.輸出貿易管理令上、仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするときは、原則として、同令第2条の輸出の承認の規定は適用されない。
正解:○(正しい)
解説:正しい。仮に陸揚げした貨物の輸出には、輸出の承認の規定は原則として適用されない(輸出貿易管理令第4条第3項第1号)。ただし、別表第2の一定の項の貨物は除かれる。輸出の許可についても、仮に陸揚げした貨物のうち本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券等により運送されたもの(外国向け仮陸揚げ貨物)は特例の対象となるが、別表第3以外の地域を仕向地とする場合に核兵器等の開発等に用いられるおそれがあるときなどは除かれる。輸入の側でも、仮陸揚げには輸入の承認等の規定が原則として適用されない。
根拠: 輸出貿易管理令 第4条 / 輸入貿易管理令 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.関税法上の輸入してはならない貨物(輸入禁制品)には麻薬・大麻・覚醒剤等が含まれるが、児童ポルノは輸入禁制品には含まれない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは関税法69条の11により児童ポルノも輸入してはならない貨物に含まれる。
根拠: 関税法 第69条の11 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.外為法上、経済産業大臣は、国際収支の均衡の維持のためや、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するためなど法律で定める目的のために必要な範囲内で、特定の種類の貨物等を輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。
正解:○(正しい)
解説:正しい。輸出の承認は、輸出の許可とは別の仕組みで、国際収支の均衡の維持、外国貿易及び国民経済の健全な発展、国際約束の誠実な履行、国際平和のための国際的な努力への寄与、閣議決定された対応措置の実施のために必要な範囲内で課される(外為法第48条第3項)。具体的には、輸出貿易管理令で、別表第2に掲げる貨物の輸出や、委託加工貿易契約による一定の貨物の輸出などに承認が必要とされている。なお、輸入の承認の目的には、国際収支の均衡の維持は掲げられていない。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第48条 / 外国為替及び外国貿易法 第52条 / 輸出貿易管理令 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.貿易取引条件であるCIF(Cost, Insurance and Freight)は、売主が運賃及び保険料を負担して仕向港まで貨物を運ぶ条件であり、関税課税価格と一致するため加算・控除は不要である場合が多い。
正解:○(正しい)
解説:インコタームズ2020。CIF価格は運賃・保険料込みであり、関税評価上の課税価格と一致する基本条件である。
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問33.輸入貿易管理令上、輸入割当て(IQ)は原則として貨物の価額により行うこととされており、価額により行うことが困難又は適当でない場合に限り、貨物の数量により行うことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。輸入貿易管理令第9条第2項は、輸入割当ては「貨物の数量により行なう」と定め、数量により行うことが困難であり又は適当でない場合には「貨物の価額により行なうことができる」としている。本文は原則と例外が逆である。なお、同条第1項により、輸入割当てを受けるべき品目として公表された貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して輸入割当てを受けた後でなければ、輸入の承認を受けることができない。
根拠: 輸入貿易管理令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.輸入貿易管理令上、貨物を仮に陸揚げしようとするときは、原則として、同令の輸入の承認(第4条)及び輸入割当て(第9条)の規定は適用されない。
正解:○(正しい)
解説:正しい。輸入貿易管理令第14条は、第4条(輸入の承認)及び第9条(輸入割当て)の規定を適用しない場合として、①別表第一に掲げる貨物を輸入しようとするとき、②別表第二上欄に掲げる者が本邦へ入国する際に同表下欄の貨物を携帯し、又は税関に申告の上別送して輸入しようとするとき、③貨物を仮に陸揚げしようとするとき、を定めている。ただし、条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合は除かれるので、本文は「原則として」としている。
根拠: 輸入貿易管理令 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問35.外為法上、経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、3月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定して、貨物の船積を差し止めることができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。外為法第51条(船積の非常差止)は、経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、「一月以内」の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができると定めている。3月以内ではない。なお、第48条第1項の許可を受けないで同項の貨物を輸出した者に対し、輸出等を禁止できる期間は「三年以内」(第53条第1項)であり、これと混同しないようにする。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第51条 / 外国為替及び外国貿易法 第53条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.輸入貿易管理令上、輸入の承認の有効期間は、原則としてその承認をした日から6箇月であるが、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、これと異なる有効期間を定め、又は有効期間を延長することができる。
正解:○(正しい)
解説:正しい。輸入貿易管理令第5条第1項は、同令第4条第1項による輸入の承認の有効期間を「その承認をした日から六箇月」と定め、同条第2項は、経済産業大臣が特に必要があると認めるときは、これと異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができると定めている。輸出の側でも、外為法第48条第1項の許可と輸出貿易管理令第2条第1項の承認の有効期間は、許可又は承認をした日から6月とされている(輸出貿易管理令第8条)。
根拠: 輸入貿易管理令 第5条 / 輸出貿易管理令 第8条 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.輸入貿易管理令上、輸入割当てを受けるべき貨物の品目や、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域など、貨物の輸入について必要な事項は、経済産業大臣が定めて公表する。
正解:○(正しい)
解説:正しい。輸入貿易管理令第3条第1項は、経済産業大臣が、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表すると定めている(輸入公表)。ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項は公表しないことができる(同項ただし書)。輸入割当てを受けるべき品目を定めるには、あらかじめ当該貨物の主務大臣の同意を得なければならない(同条第2項)。この公表に当たる貨物の輸入には、同令第4条第1項の輸入の承認が必要になる。
根拠: 輸入貿易管理令 第3条 / 輸入貿易管理令 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.外為法に基づく輸出許可・輸入承認等は、税関長が直接審査・付与する権限を有しており、経済産業大臣の関与なく税関段階で処理が完結する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。外為法48条1項の輸出許可、輸出貿易管理令2条の輸出承認、輸入貿易管理令4条の輸入承認は、いずれも経済産業大臣の権限である。税関は、経済産業大臣の指示に従い、許可・承認を受けていること又は要しないことを確認し、その結果を経済産業大臣に通知する(輸出令5条・輸入令15条)。外為法54条により権限の一部は税関長に委任されるが(輸出令12条・輸入令18条)、政令・省令で定める一部の貨物や経済産業大臣の指示する範囲内のものに限られ、税関長は経済産業大臣の指揮監督を受ける。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第48条 / 輸出貿易管理令 第12条 / 輸入貿易管理令 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問39.外為法における対外取引の規制に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.外為法は対外取引を原則禁止とし、政府の個別承認があった場合に限り取引を認める建付けである
- イ.外為法は財貨の輸出入のみを対象とし、役務取引や対外直接投資には適用されない
- ウ.外為法は対外取引を完全自由化しており、いかなる場合も政府の許可・承認を要しない
- エ.外為法は対外取引が自由に行われることを基本とし、必要最小限の管理・調整のみを行う建付けである
正解:エ.外為法は対外取引が自由に行われることを基本とし、必要最小限の管理・調整のみを行う建付けである
解説:外為法1条。対外取引自由の原則を基本としつつ必要最小限規制を許容する建付けである。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第1条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.輸出貿易管理令におけるリスト規制とキャッチオール規制の関係について、最も適切なものはどれか。
- ア.リスト規制は別表第1の1〜15項該当品が対象、キャッチオール規制は16項該当の汎用品が用途・需要者要件で対象となる
- イ.リスト規制は別表第1の16項のみが対象、キャッチオール規制は1〜15項が対象である
- ウ.リスト規制は武器のみ、キャッチオール規制は全ての一般貨物が対象である
- エ.リスト規制とキャッチオール規制は同一の品目を異なる観点から規制する重複制度である
正解:ア.リスト規制は別表第1の1〜15項該当品が対象、キャッチオール規制は16項該当の汎用品が用途・需要者要件で対象となる
解説:輸出貿易管理令別表第1。1〜15項はリスト規制、16項は汎用品のキャッチオール規制対象。
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問41.輸入貿易管理令上の輸入割当(IQ)制度に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.輸入割当てを受けた後、輸入承認を受ける必要はなく、税関への申告のみで輸入できる
- イ.輸入割当てと輸入承認のいずれも経済産業大臣が行い、割当てを受けた後に承認を受ける二段階手続である
- ウ.輸入割当ては財務大臣、輸入承認は経済産業大臣がそれぞれ行う
- エ.IQ品目には水産物は含まれず、繊維製品のみが対象とされている
正解:イ.輸入割当てと輸入承認のいずれも経済産業大臣が行い、割当てを受けた後に承認を受ける二段階手続である
解説:輸入貿易管理令3条・4条。割当て(経産大臣)後に承認(経産大臣)を受ける二段階手続。
根拠: 輸入貿易管理令 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.外為法第52条が、貨物を輸入しようとする者に輸入の承認を受ける義務を課することがある目的として定めているものはどれか。
- ア.国内の物価の安定を図り、消費者の利益を保護するため
- イ.国際収支の均衡を維持し、通貨の価値を安定させるため
- ウ.我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため
- エ.関税の課税標準を適正に把握し、関税収入を確保するため
正解:ウ.我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため
解説:輸入の承認の義務は、外国貿易及び国民経済の健全な発展、国際約束の誠実な履行、国際平和のための国際的な努力への寄与、閣議決定された対応措置の実施のために課せられることがある(外為法第52条)。国際収支の均衡の維持は、輸出の承認の目的には含まれるが、輸入の承認の目的には掲げられていない。国内の物価の安定や関税収入の確保は、輸出・輸入どちらの承認の目的にも定められていない。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第52条 / 外国為替及び外国貿易法 第48条 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.輸入消費税の課税標準の計算式として、最も適切なものはどれか。
- ア.CIF価格のみ
- イ.CIF価格+関税額
- ウ.FOB価格+海上運賃+保険料+関税額
- エ.CIF価格+関税額+個別消費税額
正解:エ.CIF価格+関税額+個別消費税額
解説:消費税法28条4項。輸入消費税の課税標準はCIF価格に関税と個別消費税を加算した額。
根拠: 消費税法 第28条 (出典: e-Gov法令検索)
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問44.輸出貿易管理令第4条第1項第5号の少額特例により、別表第1の5から13まで又は15の項の中欄に掲げる貨物(別表第3の3に掲げる貨物を除く。)を輸出する場合に、外為法第48条第1項の輸出の許可を要しないこととなる総価額の基準として、正しいものはどれか。なお、仕向地その他の要件は満たしているものとする。
- ア.100万円以下
- イ.20万円以下
- ウ.300万円以下
- エ.1,000万円以下
正解:ア.100万円以下
解説:少額特例の基準は総価額100万円以下で、別表第3の3に掲げる貨物は5万円以下とされている(輸出貿易管理令第4条第1項第5号)。対象は別表第1の5から13まで又は15の項の貨物に限られ、別表第4に掲げる地域を仕向地とする場合や、核兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合などには適用されない。20万円は、関税法令で原産地証明書の提出が不要となる課税価格の基準に出てくる金額で、別の制度の数値である。300万円・1,000万円という基準は定められていない。
根拠: 輸出貿易管理令 第4条 / 関税法施行令 第61条 (出典: e-Gov法令検索)
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問45.輸入貿易管理令第9条第3項により、経済産業大臣が輸入割当てを行う場合の手続として、正しいものはどれか。
- ア.あらかじめ財務大臣の同意を得て定める限度をこえない範囲内で行い、かつ、当該貨物についての主務大臣に協議しなければならない
- イ.あらかじめ当該貨物についての主務大臣の同意を得て定める限度をこえない範囲内で行い、かつ、当該貨物についての主務大臣に協議しなければならない
- ウ.あらかじめ当該貨物についての主務大臣の同意を得て定める限度をこえない範囲内で行えば足り、主務大臣に協議することは要しない
- エ.あらかじめ財務大臣の同意を得て定める限度をこえない範囲内で行えば足り、当該貨物についての主務大臣に協議することは要しない
正解:イ.あらかじめ当該貨物についての主務大臣の同意を得て定める限度をこえない範囲内で行い、かつ、当該貨物についての主務大臣に協議しなければならない
解説:輸入割当ては、あらかじめ当該貨物についての主務大臣の同意を得て定める限度をこえない範囲内で行い、かつ、当該貨物についての主務大臣に協議しなければならない(輸入貿易管理令第9条第3項)。同意と協議の両方が必要で、相手はいずれも財務大臣ではなく、その貨物を所管する主務大臣である。輸入割当てを受けるべき貨物の品目を定めて公表するときも、あらかじめ主務大臣の同意を得る。協議を要しないとするものや、財務大臣の同意とするものは誤り。
根拠: 輸入貿易管理令 第9条 / 輸入貿易管理令 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.関税法第69条の11第1項に掲げる輸入してはならない貨物のうち、税関長が没収して廃棄し、又は積戻しを命ずることができる対象とされておらず、輸入しようとする者にその旨を通知しなければならないとされているものはどれか。
- ア.偽造された紙幣その他の通貨の偽造品
- イ.商標権を侵害する模倣品の衣料品
- ウ.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物
- エ.麻薬及び向精神薬並びに覚醒剤
正解:ウ.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物
解説:公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品と児童ポルノは、税関長が該当すると認めるのに相当の理由があるときは、輸入しようとする者にその旨を通知しなければならない(関税法第69条の11第3項)。これに対し、麻薬・向精神薬・覚醒剤、通貨の偽造品、知的財産権を侵害する物品などは、税関長が没収して廃棄し、又は積戻しを命ずることができる。輸出してはならない貨物でも、児童ポルノは没収・廃棄の対象から外れ、通知の対象とされている。
根拠: 関税法 第69条_11 / 関税法 第69条_2 (出典: e-Gov法令検索)
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問47.輸出貿易管理令第5条に規定する税関の確認に関する記述として、正しいものはどれか。
- ア.税関は、財務大臣の指示に従い、輸出の許可又は承認を受けていること等を確認し、その結果を財務大臣に通知する
- イ.税関は、財務大臣の指示に従い、輸出の許可又は承認を受けていること等を確認し、その結果を経済産業大臣に通知する
- ウ.税関は、経済産業大臣の指示に従い、輸出の許可又は承認を受けていること等を確認し、その結果を財務大臣に通知する
- エ.税関は、経済産業大臣の指示に従い、輸出の許可又は承認を受けていること等を確認し、その結果を経済産業大臣に通知する
正解:エ.税関は、経済産業大臣の指示に従い、輸出の許可又は承認を受けていること等を確認し、その結果を経済産業大臣に通知する
解説:税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が輸出の許可や輸出の承認を受けていること、又はこれらを受けることを要しないことを確認しなければならず、確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知する(輸出貿易管理令第5条)。通知する事項は、経済産業大臣が告示で定める貨物について、輸出者・荷受人・仕向地・品名・数量・価格などである。許可や承認は経済産業大臣の権限であり、指示も通知の相手も財務大臣ではない。
根拠: 輸出貿易管理令 第5条 / 輸出貿易管理規則 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問48.経済連携協定(EPA)に基づく特恵関税の適用要件に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.締約国原産地証明書等は、課税価格の総額が20万円以下の貨物については提出を要しない
- イ.締約国原産地証明書は、輸入申告の日において発給の日から2年以内のものであればよい
- ウ.締約国原産地証明書等は、輸入許可前引取りの承認を受けた場合も申告の際に提出を要する
- エ.締約国原産地証明書は、原産地にある本邦の領事館が証明したものでなければならない
正解:ア.締約国原産地証明書等は、課税価格の総額が20万円以下の貨物については提出を要しない
解説:EPA税率の適用には、締約国原産品であることを証明した締約国原産地証明書か、自己申告による締約国原産品申告書等を輸入申告の際に提出するのが原則だが、課税価格の総額が20万円以下の貨物は提出を要しない(関税法施行令61条1項2号イ)。証明書等は発給・作成の日から1年以上経過したものは使えず(同条5項)、2年ではない。輸入許可前引取りの承認を受けた場合は、申告後相当と認められる期間内に提出すればよい(同条4項)。本邦の領事館等の証明は一般の原産地証明書(同条2項)の要件で、締約国原産地証明書は締約国の権限ある当局等が証明する。
根拠: 関税法施行令 第61条 / 関税法 第68条 / 税関「経済連携協定の通関手続について」 原産地証明書を原則として輸入申告の際に提出(20万円以下を除く)・日豪・TPP11・日EU・日米・日英・RCEPは原産品申告書(自己申告制度)も可 / 税関 カスタムスアンサー1527 輸入申告時に経済連携協定(EPA)等の自己申告制度を利用する際の提出書類について 課税価格の総額が20万円を超える場合は原産品であることを証明又は申告する書類が必要・原産品申告書と原産品申告明細書等 (出典: e-Gov法令検索)
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問49.CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)における原産地証明制度の特徴として、最も適切なものはどれか。
- ア.第三者機関が発行する原産地証明書のみが認められる
- イ.輸入者・輸出者・生産者による自己申告制度が採用されている
- ウ.原産地証明は不要であり、関税分類のみで判断される
- エ.原産地証明は輸出国政府機関のみが発行できる
正解:イ.輸入者・輸出者・生産者による自己申告制度が採用されている
解説:CPTPP原産地規則。自己申告制度を採用し、申告者の責任で原産性を証明する仕組み。
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問50.HS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)に基づくHSコードの構成に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.全桁が国際統一されており、各国独自の細分は認められない
- イ.4桁までが国際統一、5桁以降は各国独自に設定される
- ウ.6桁までが国際統一、7桁以降は各国独自の統計細分とされる
- エ.HSコードの統一は加盟国の任意であり、桁数も国により異なる
正解:ウ.6桁までが国際統一、7桁以降は各国独自の統計細分とされる
解説:HS条約。6桁レベルまで世界共通、7桁以降の統計細分は各国独自に設定する仕組み。
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問51.関税法上、他の法令の規定により輸入に関して許可・承認等を必要とする貨物について、当該許可・承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない時期として、正しいものはどれか。
- ア.輸入申告の際
- イ.輸入の許可の後、貨物を引き取る際
- ウ.貨物を保税地域に搬入する際
- エ.関税を納付する際
正解:ア.輸入申告の際
解説:関税法70条1項により、他の法令により輸出又は輸入に関して許可・承認等を必要とする貨物は、輸出申告又は輸入申告の際、許可・承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。証明がされない貨物は輸出入を許可しない(同条3項)。
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問52.経済連携協定に基づく特恵税率の適用を受ける締約国原産品が、締約国から非原産国を経由して本邦へ運送された場合に、関税法施行令第61条第1項第2号ロ(1)により、運送要件証明書でその該当を証明すべき貨物として、正しいものはどれか。
- ア.非原産国において、積替え及び一時蔵置(その国の税関の監督下で行われるもの)以外の取扱いがされなかったもの
- イ.非原産国において、積替え及び一時蔵置のほか、原産性を失わない程度の簡単な加工がされたもの
- ウ.非原産国において、その国の税関の監督を受けずに、積替え及び一時蔵置がされたもの
- エ.非原産国において、積替え及び一時蔵置のほか、販売のための仕分け及び再包装がされたもの
正解:ア.非原産国において、積替え及び一時蔵置(その国の税関の監督下で行われるもの)以外の取扱いがされなかったもの
解説:締約国原産品が非原産国を経由して運送された場合は、その国で、保税地域等においてその国の税関の監督下で行われる積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかったことなどを、運送要件証明書で証明する(関税法施行令第61条第1項第2号ロ)。証明書には、通し船荷証券の写しや非原産国の税関等が発給した証明書などがあり、課税価格の総額が20万円以下の貨物は不要である。加工や販売のための仕分け・再包装がされたもの、税関の監督を受けずに積替え等がされたものは、この要件を満たさない。
根拠: 関税法施行令 第61条 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.輸入貿易管理令第3条第1項の規定による経済産業大臣の公表(輸入公表)の方法として、輸入貿易管理規則に定められているものはどれか。
- ア.経済産業省のウェブサイト及び税関の官署の掲示場に掲示して行う
- イ.官報及び通商弘報に掲載して行う
- ウ.官報に掲載し、かつ、輸入者に個別に通知して行う
- エ.通商弘報及び税関の官署の掲示場に掲示して行う
正解:イ.官報及び通商弘報に掲載して行う
解説:輸入公表は、官報及び通商弘報に掲載することによって行う(輸入貿易管理規則第1条)。経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他輸入について必要な事項を定めてこれを公表し、公表された事項に当たる貨物を輸入しようとする者は、原則として経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。ウェブサイトや税関の掲示、輸入者への個別の通知は、公表の方法として定められていない。
根拠: 輸入貿易管理規則 第1条 / 輸入貿易管理令 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.ワシントン条約(CITES)附属書に掲げられる種の取引規制に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.附属書Ⅰは輸出許可書があれば商業取引が可能、Ⅱは商業目的の国際取引が禁止、Ⅲは輸出許可書又は原産地証明書が必要
- イ.附属書Ⅰは輸出許可書があれば商業取引が可能、Ⅱは輸出国の輸出許可書が必要、Ⅲは輸出許可書と輸入許可書の両方が必要
- ウ.附属書Ⅰは商業目的の国際取引が禁止、Ⅱは輸出国の輸出許可書が必要、Ⅲは輸出許可書又は原産地証明書が必要
- エ.附属書Ⅰは商業目的の国際取引が禁止、Ⅱは商業目的の国際取引が禁止、Ⅲは輸出許可書と輸入許可書の両方が必要
正解:ウ.附属書Ⅰは商業目的の国際取引が禁止、Ⅱは輸出国の輸出許可書が必要、Ⅲは輸出許可書又は原産地証明書が必要
解説:ワシントン条約の附属書は、規制の厳しい順にⅠ・Ⅱ・Ⅲに分かれる。附属書Ⅰは絶滅のおそれのある種で、商業目的の国際取引は禁止されている。附属書Ⅱは取引を規制しないと絶滅のおそれのある種で、商業目的の取引はできるが、輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書が必要である。附属書Ⅲは締約国が自国の保護のため他の締約国の協力を求める種で、輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書又は原産地証明書が必要となる。Ⅰを輸出許可書で取引可能、Ⅱを商業取引禁止、Ⅲを輸出許可書と輸入許可書の両方が必要とするのは、いずれも誤り。
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問55.ワシントン条約規制対象種の輸入に必要な手続として、最も適切なものはどれか。
- ア.税関への輸入申告のみで足りる
- イ.厚生労働大臣の許可のみが必要である
- ウ.農林水産大臣の確認のみが必要である
- エ.附属書の区分に応じ、外為法(輸入貿易管理令)に基づく経済産業大臣の輸入承認や、輸出国政府の輸出許可書等の税関への提出が必要となる
正解:エ.附属書の区分に応じ、外為法(輸入貿易管理令)に基づく経済産業大臣の輸入承認や、輸出国政府の輸出許可書等の税関への提出が必要となる
解説:ワシントン条約の附属書Ⅰ掲載種等は、輸入貿易管理令4条1項に基づく経済産業大臣の輸入承認が必要。附属書Ⅱ・Ⅲ掲載種の多くは通関時確認の対象で、輸出国の管理当局が発行した輸出許可書等の原本を税関に提出する(生きた動物など一部は経済産業省の事前確認が必要)。
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問56.輸出貿易管理令第2条第1項第2号により、委託加工貿易契約による貨物の輸出に経済産業大臣の承認が必要となる「指定加工」として、輸出貿易管理規則に定められているものはどれか。
- ア.革、毛皮、皮革製品及びこれらの半製品の製造
- イ.半導体、電子部品及びこれらの部分品の製造
- ウ.繊維、織物、衣類及びこれらの半製品の製造
- エ.鉄鋼、非鉄金属及びこれらの加工品の製造
正解:ア.革、毛皮、皮革製品及びこれらの半製品の製造
解説:委託加工貿易契約による輸出のうち承認が必要となるのは、加工の全部又は一部が経済産業大臣の定める指定加工に当たり、その指定加工に使用される一定の加工原材料を輸出する場合である。指定加工は、革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。)及びこれらの半製品の製造とされ、加工原材料は、皮革(原毛皮及び毛皮を含む。)と皮革製品の半製品である(輸出貿易管理規則第3条)。総価額が100万円以下の貨物の輸出には、この承認の規定は適用されない。
根拠: 輸出貿易管理令 第2条 / 輸出貿易管理規則 第3条 / 輸出貿易管理令 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問57.輸入貿易管理令第18条第1号により、輸入の承認の権限が経済産業大臣から税関長に委任される貨物の範囲として、輸入貿易管理規則に定められているものはどれか。
- ア.有償の貨物であって、総価額が100万円以下のもの
- イ.無償の貨物であって、経済産業大臣の指示する範囲内のもの
- ウ.有償の貨物であって、経済産業大臣の指示する範囲内のもの
- エ.無償の貨物であって、総価額が100万円以下のもの
正解:イ.無償の貨物であって、経済産業大臣の指示する範囲内のもの
解説:輸入の承認の権限のうち、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入に係るものは税関長に委任される(輸入貿易管理令第18条第1号)。その範囲は、無償の貨物であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものとされている。税関長にはこのほか、指示の範囲内で異なる有効期間を定め、又は1箇月以内で有効期間を延長する権限なども委任されている。金額で範囲を区切る定めや、有償の貨物を対象とする定めはない。
根拠: 輸入貿易管理令 第18条 / 輸入貿易管理規則 第5条 (出典: e-Gov法令検索)
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問58.外為法第53条第1項又は第2項により経済産業大臣が輸出又は輸入の禁止をする場合に、違反者が個人であるときに同条第3項により併せて行うことができる処分として、正しいものはどれか。
- ア.その者に対し、禁止に係る範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを、禁止に係る期間の2倍の期間を定めて禁止すること
- イ.その者に対し、禁止に係る範囲の業務を営む法人の使用人として当該業務に従事することを、禁止に係る期間と同一の期間を定めて禁止すること
- ウ.その者に対し、禁止に係る範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを、禁止に係る期間と同一の期間を定めて禁止すること
- エ.その者に対し、禁止に係る範囲の業務を営む法人の使用人として当該業務に従事することを、禁止に係る期間の2倍の期間を定めて禁止すること
正解:ウ.その者に対し、禁止に係る範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを、禁止に係る期間と同一の期間を定めて禁止すること
解説:違反者が個人である場合、経済産業大臣は、その者に対し、輸出入の禁止に係る期間と同一の期間を定めて、禁止に係る範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止できる(外為法第53条第3項)。違反者が法人のときはその役員や一定の使用人、個人のときはその使用人などのうち、禁止に係る業務の遂行に主導的な役割を果たしている者に対し、同じ期間、その業務を新たに開始することも禁止できる。期間はいずれも禁止に係る期間と同一で、2倍とする定めはない。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第53条 / 輸出貿易管理規則 第4条_2 (出典: e-Gov法令検索)
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問59.関税法上の輸入してはならない貨物(輸入禁制品)に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.麻薬・覚醒剤・大麻・けん銃のみが対象で、児童ポルノは含まれない
- イ.輸入禁制品は関税法ではなく外為法でのみ規制される
- ウ.農産物のみが輸入禁制品の対象である
- エ.麻薬・覚醒剤・大麻・けん銃・偽造通貨・児童ポルノ・知的財産権侵害物品等が含まれる
正解:エ.麻薬・覚醒剤・大麻・けん銃・偽造通貨・児童ポルノ・知的財産権侵害物品等が含まれる
解説:関税法69条の11。麻薬等のほか児童ポルノや知財侵害物品等も輸入禁制品に含まれる。
根拠: 関税法 第69条の11 (出典: e-Gov法令検索)
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問60.輸出貿易管理令第4条第1項第2号により、原則として外為法第48条第1項の輸出の許可を要しないこととされている貨物として、正しいものはどれか。
- ア.本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
- イ.本邦の法人が外国にある自社の支店に送付する業務用の貨物
- ウ.本邦の大学が海外の研究機関に送付する共同研究用の貨物
- エ.本邦の報道機関が海外の支局に送付する取材用の機材
正解:ア.本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
解説:在外公館(本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設)に送付する公用の貨物は、外為法第48条第1項の輸出の許可の特例の対象である(輸出貿易管理令第4条第1項第2号ニ)。同じ号には、外国貿易船・航空機が自己の用に供する船用品・航空機用品、修理を要する航空機の部分品等で無償で輸出するもの、国際約束で輸出の制限を免除された国際機関の送付貨物などが並ぶ。民間の法人・大学・報道機関が外国の拠点に送付する貨物は、業務用や研究用であっても特例に当たらない。武器は一定のものを除き特例の対象外である。
根拠: 輸出貿易管理令 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問61.外為法第54条に定める、貨物の輸出入に関する経済産業大臣と税関長の関係として、正しいものはどれか。
- ア.税関長は、所掌に属する貨物の輸出入に関し経済産業大臣の指揮監督を受けるが、外為法に基づく権限の委任は受けられない
- イ.経済産業大臣は、所掌に属する貨物の輸出入に関し税関長を指揮監督し、外為法に基づく権限の一部を税関長に委任できる
- ウ.経済産業大臣は、関税の賦課及び徴収に関しても税関長を指揮監督し、外為法に基づく権限の一部を税関長に委任できる
- エ.税関長は、貨物の輸出入に関し経済産業大臣の指揮監督を受けないが、外為法に基づく権限の一部は経済産業大臣から委任されうる
正解:イ.経済産業大臣は、所掌に属する貨物の輸出入に関し税関長を指揮監督し、外為法に基づく権限の一部を税関長に委任できる
解説:外為法第54条第1項は、経済産業大臣が政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し税関長を指揮監督すると定め、第2項は同法に基づく権限の一部を税関長に委任できると定めている(輸出貿易管理令第12条などで実際に委任されている)。税関長が経済産業大臣の指揮監督を受けないとする記述は第1項に、委任を受けられないとする記述は第2項に反する。指揮監督の範囲は経済産業大臣の所掌に属する貨物の輸出入で、関税の賦課及び徴収は財務省の所掌(財務省設置法第4条第1項第25号)なので、これに関しても指揮監督するという記述も誤りである。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第54条 / 輸出貿易管理令 第12条 / 財務省設置法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.輸入貿易管理令第4条第1項により、貨物を輸入しようとする者が経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない場合として、正しいものはどれか。
- ア.関税定率法の関税率表で有税とされている品目の貨物を輸入しようとするとき
- イ.経済連携協定に基づく特恵税率の適用を受けて貨物を輸入しようとするとき
- ウ.品目ごとに公表された原産地を原産地とする、その品目の貨物を輸入しようとするとき
- エ.過去に輸入の実績がない者が、初めて業として貨物を輸入しようとするとき
正解:ウ.品目ごとに公表された原産地を原産地とする、その品目の貨物を輸入しようとするとき
解説:輸入貿易管理令第4条第1項は、経済産業大臣の輸入の承認を要する場合として、①輸入割当てを受けることを要するとき、②品目ごとに原産地又は船積地域が公表された場合に、その原産地の貨物を輸入し、又はその船積地域から輸入しようとするとき、③その他輸入について必要な事項が公表されているとき、を定めている(公表は同令第3条第1項の輸入公表)。関税率表で有税かどうか、経済連携協定の特恵税率を使うかどうか、輸入の実績があるかどうかは、同項が定める承認の要否の基準ではない。
根拠: 輸入貿易管理令 第4条 / 輸入貿易管理令 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問63.委託加工貿易契約による加工原材料の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号の承認を受けた場合に、その加工品を輸入するときの輸入の承認の要否として、正しいものはどれか。
- ア.承認どおり輸出した原材料の加工品でも、輸入の際には改めて経済産業大臣の輸入の承認を要する
- イ.承認と異なる内容で輸出した原材料の加工品であっても、輸入令第4条第3項の特例により輸入の承認を要しない
- ウ.承認どおり輸出した原材料の加工品でも、承認の日から6か月を超えて輸入する場合は、輸入の承認を要する
- エ.承認どおり輸出した原材料の加工品を経済産業省令の要件に従って輸入するときは、輸入の承認を要しない
正解:エ.承認どおり輸出した原材料の加工品を経済産業省令の要件に従って輸入するときは、輸入の承認を要しない
解説:輸入貿易管理令第4条第3項は、委託加工貿易契約による輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号の承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物の、経済産業省令で定めるところによる輸入は、同条第1項にかかわらず輸入の承認を要しないと定める。省令(輸入貿易管理規則第3条)の要件は、輸出の承認の日から1年以内の輸入であることなどで、6か月を超えたら承認が要るわけではない。承認と異なる内容で輸出した原材料の加工品はこの特例に当たらず、要件を満たす輸入に改めて輸入の承認を求めることもない。
根拠: 輸入貿易管理令 第4条 / 輸入貿易管理規則 第3条 / 輸出貿易管理令 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問64.外為法第48条第1項による輸出許可と、輸出貿易管理令第2条第1項による輸出承認の有効期間について、最も適切なものはどれか。
- ア.原則として許可又は承認をした日から6月で、経済産業大臣は異なる有効期間を定め、又は延長できる
- イ.原則として許可又は承認をした日から1年で、経済産業大臣は異なる有効期間を定め、又は延長できる
- ウ.原則として許可又は承認をした日から6月で、経済産業大臣も有効期間を延長することはできない
- エ.原則として許可又は承認をした日から1年で、経済産業大臣も有効期間を延長することはできない
正解:ア.原則として許可又は承認をした日から6月で、経済産業大臣は異なる有効期間を定め、又は延長できる
解説:輸出貿易管理令8条1項により、外為法48条1項による経済産業大臣の輸出許可と、同令2条1項による輸出承認の有効期間は、許可又は承認をした日から6月である。同条2項により、経済産業大臣は特に必要があると認めるときは、これと異なる有効期間を定め、又は有効期間を延長することができる。有効期間を1年とする選択肢は期間を、延長できないとする選択肢は同条2項を取り違えている。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第48条 / 輸出貿易管理令 第8条 / 通関業法 第23条 (出典: e-Gov法令検索)
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問65.外為法第53条第2項により、経済産業大臣が、貨物の輸出又は輸入に関し同法等に違反した者(同条第1項に規定する、第48条第1項の許可を受けないで同項の貨物を輸出した者を除く。)に対し、原則として輸出又は輸入を禁止することができる期間として、正しいものはどれか。
- ア.6月以内
- イ.1年以内
- ウ.3年以内
- エ.5年以内
正解:イ.1年以内
解説:外為法第53条第2項は、貨物の輸出又は輸入に関し、同法・同法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(同条第1項に規定する者を除く)に対し、経済産業大臣が「一年」以内の期間を限り、輸出又は輸入を禁止することができると定めている。ただし、第10条第1項の対応措置(第48条第3項又は第52条に係るもの)に違反した者は3年以内となるので、本文は「原則として」としている。3年以内は、第48条第1項の許可を受けないで同項の貨物を輸出した者に対する同条第1項の期間でもある。第53条に6月以内や5年以内とする定めはない。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第53条 (出典: e-Gov法令検索)
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問66.輸出貿易管理令第4条第1項の特例により、原則として外為法第48条第1項の輸出の許可を要しないこととされる場合として、正しいものはどれか。
- ア.輸出しようとする貨物の総価額が、仕向地を問わず1,000万円以下であるとき
- イ.輸出者が、過去に同一の貨物について輸出の許可を受けたことがあるとき
- ウ.外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品を輸出しようとするとき
- エ.経済連携協定の締約国を仕向地として、その原産品である貨物を輸出しようとするとき
正解:ウ.外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品を輸出しようとするとき
解説:輸出貿易管理令第4条第1項は、外為法第48条第1項(輸出の許可)を適用しない場合を定め、同項第2号イに外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品の輸出を掲げている。ただし、別表第一の一の項の貨物は原則としてこの特例の対象外なので、本文は「原則として」としている。総価額による特例(同項第5号)は、別表第一の五から一三まで又は一五の項の貨物で総価額100万円(別表第三の三の貨物は5万円)以下のものに限られ、仕向地による除外もあるので、仕向地を問わず1,000万円以下とする記述は誤り。過去の許可の実績や経済連携協定の締約国向けであることは特例の要件ではない。
根拠: 輸出貿易管理令 第4条 / 外国為替及び外国貿易法 第48条 (出典: e-Gov法令検索)
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問67.外為法の両罰規定に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.違反行為者のみが処罰され、法人は処罰されない
- イ.両罰規定は外為法には設けられていない
- ウ.法人のみが処罰され、行為者個人は処罰されない
- エ.違反行為者のほか、その所属する法人にも罰金刑が科される
正解:エ.違反行為者のほか、その所属する法人にも罰金刑が科される
解説:外為法72条。違反行為者と所属法人の双方に罰金刑を科す両罰規定が定められた組織犯罪抑止の仕組みである。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第72条 (出典: e-Gov法令検索)
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問68.輸入貿易管理令第14条第2号及び別表第二により、船舶又は航空機の乗組員が本邦へ入国する際に本人が携帯して輸入する場合、原則として輸入の承認及び輸入割当ての規定が適用されない貨物として、正しいものはどれか。
- ア.本人の私用に供すると認められる貨物
- イ.携帯品及び職業用具
- ウ.携帯品、職業用具及び引越荷物
- エ.本人の業務に供すると認められる貨物
正解:ア.本人の私用に供すると認められる貨物
解説:入国者の携帯品・別送品の特例で、船舶又は航空機の乗組員については、本人の私用に供すると認められる貨物が対象とされている(輸入貿易管理令別表第二)。一時的に入国する者(一時的に出国して入国する者を含む。)は携帯品と職業用具、永住の目的をもって入国する者はこれに引越荷物が加わる。乗組員の業務に供する貨物は掲げられていない。いずれも、国際約束の履行のため経済産業大臣が定める場合には、特例が適用されない。
根拠: 輸入貿易管理令 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問69.輸出貿易管理令第4条第3項第2号及び別表第五により、原則として同令第2条の輸出の承認の規定が適用されない貨物として、正しいものはどれか。
- ア.総価額500万円以下の有償の商品見本又は宣伝用物品
- イ.総価額200万円以下の無償の商品見本又は宣伝用物品
- ウ.総価額200万円以下の有償の商品見本又は宣伝用物品
- エ.総価額500万円以下の無償の商品見本又は宣伝用物品
正解:イ.総価額200万円以下の無償の商品見本又は宣伝用物品
解説:別表第五に掲げる貨物の輸出には、原則として輸出の承認の規定が適用されない(輸出貿易管理令第4条第3項第2号)。商品見本・宣伝用物品は、無償で総価額200万円以下のものが掲げられている。ただし、一部の貨物・仕向地では、告示でより低い金額が定められる。別表第五にはこのほか、無償の救じゅつ品、国際郵便で送付される受取人の個人的使用に供される身回品等の小包、本邦の在外公館に送付する公用の貨物などが並ぶ。有償の見本や500万円の基準は定められていない。
根拠: 輸出貿易管理令 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問70.輸入される個別消費税の徴収方法に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.輸入消費税・酒税・たばこ税等は所轄税務署長が徴収する
- イ.輸入消費税のみ税関長が徴収し、酒税・たばこ税等は税務署長が徴収する
- ウ.輸入消費税・酒税・たばこ税等は税関長が徴収し、引取申告書により納付する
- エ.輸入時の個別消費税はすべて免税となる
正解:ウ.輸入消費税・酒税・たばこ税等は税関長が徴収し、引取申告書により納付する
解説:消費税法・酒税法等。保税地域からの引取りに係る内国消費税は税関長が一括して徴収する仕組みである。
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問71.輸出貿易管理令違反に対する行政制裁の内容として、最も適切なものはどれか。
- ア.違反者には罰金刑のみが科され、行政制裁はない
- イ.行政制裁は財務大臣が課す権限を有する
- ウ.違反者には終身の輸出禁止が自動的に課される
- エ.経済産業大臣は3年以内の期間を定めて輸出禁止等の行政制裁を命じることができる
正解:エ.経済産業大臣は3年以内の期間を定めて輸出禁止等の行政制裁を命じることができる
解説:外為法53条。違反者に対し経産大臣が3年以内の輸出禁止処分を命じる行政制裁制度。
根拠: 外国為替及び外国貿易法 第53条 (出典: e-Gov法令検索)
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問72.EPA特恵関税の適用が認められる原産品の判定基準として、最も適切なものはどれか。
- ア.完全生産品であるか、関税分類変更基準・付加価値基準等の実質的変更基準を満たすこと
- イ.輸出国で最終的に出荷されたものであれば全て原産品となる
- ウ.輸出国で50%以上の労働者が関与すれば原産品となる
- エ.原産地証明書の発行があれば実体要件は問わない
正解:ア.完全生産品であるか、関税分類変更基準・付加価値基準等の実質的変更基準を満たすこと
解説:EPA原産地規則。完全生産品又は十分な加工(CTC・VA・SP基準)を満たすことで原産品と判定。
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問73.輸入消費税の納付時期に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア.輸入後3か月以内に税務署長に申告納付する
- イ.保税地域からの引取りに係る申告と併せて、引取りまでに税関長に納付する
- ウ.確定申告期限(翌年3月末)までに税務署長に納付すれば足りる
- エ.輸入消費税には納期限はなく任意のタイミングで納付できる
正解:イ.保税地域からの引取りに係る申告と併せて、引取りまでに税関長に納付する
解説:消費税法47条・50条。輸入消費税は保税地域からの引取申告と併せて、引取りまでに税関長に納付する仕組み。
根拠: 消費税法 第47条 (出典: e-Gov法令検索)
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問74.輸出貿易管理令第2条第2項により、経済産業大臣が別表第二の30の項に掲げる貨物(しいたけ種菌)について輸出の承認をするに当たり、あらかじめ同意を得なければならない者として、正しいものはどれか。
- ア.財務大臣
- イ.環境大臣
- ウ.農林水産大臣
- エ.厚生労働大臣
正解:ウ.農林水産大臣
解説:しいたけ種菌は、輸出貿易管理令別表第二の30の項に掲げられ、全地域を仕向地とする輸出に経済産業大臣の承認が必要な貨物である。この貨物の承認をするには、経済産業大臣は、あらかじめ農林水産大臣の同意を得なければならない(輸出貿易管理令第2条第2項)。承認を行うのはあくまで経済産業大臣で、同意は承認の前提となる手続である。なお、総価額3万円以下のしいたけ種菌の輸出には、承認の規定が適用されない。
根拠: 輸出貿易管理令 第2条 / 輸出貿易管理令 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問75.外為法・関係法令と関税法の関係について、最も適切なものはどれか。
- ア.関税法のみが適用され、外為法・関係法令の適用はない
- イ.輸入時は関税法、輸出時は外為法のみが適用される
- ウ.外為法のみが適用され、関税法の適用はない
- エ.輸出入については関税法のほか外為法・他法令(食品衛生法・植物防疫法・薬機法等)が重畳的に適用される
正解:エ.輸出入については関税法のほか外為法・他法令(食品衛生法・植物防疫法・薬機法等)が重畳的に適用される
解説:関税法70条。他法令確認制度により関税法と外為法・関係法令は重畳的に適用される。
根拠: 関税法 第70条 (出典: e-Gov法令検索)