メンタルヘルス・マネジメント検定II種「心の健康問題をもつ復職者への支援」の一問一答
📖 メンタルヘルス・マネジメント検定II種「心の健康問題をもつ復職者への支援」の全50問と解説(一覧)
メンタルヘルス・マネジメント検定II種の心の健康問題をもつ復職者への支援に関する一問一答(全50問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が示す職場復帰支援の流れは、いくつのステップで構成されているか。
- ア.3ステップ
- イ.5ステップ
- ウ.4ステップ
- エ.6ステップ
正解:イ.5ステップ
解説:手引きでは職場復帰支援を第1〜第5ステップの5段階で示している。各ステップの趣旨を理解することがII種では重要である。
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問2.「職場復帰支援の手引き」の第1ステップに該当するものはどれか。
- ア.主治医による職場復帰可能の判断
- イ.最終的な職場復帰の決定
- ウ.病気休業開始および休業中のケア
- エ.職場復帰後のフォローアップ
正解:ウ.病気休業開始および休業中のケア
解説:第1ステップは「病気休業開始および休業中のケア」であり、休業開始時の安心感の提供や休業中の連絡などが含まれる。
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問3.「職場復帰支援の手引き」の第2ステップの内容として正しいものはどれか。
- ア.病気休業開始および休業中のケア
- イ.主治医による職場復帰可能の判断
- ウ.職場復帰支援プランの作成
- エ.職場復帰後のフォローアップ
正解:イ.主治医による職場復帰可能の判断
解説:第2ステップは「主治医による職場復帰可能の判断」である。労働者が職場復帰の意思を示し、主治医による復帰可能の診断書が提出される段階を指す。
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問4.「職場復帰支援の手引き」の第3ステップの内容として正しいものはどれか。
- ア.事業者が職場復帰を最終的に決定する
- イ.主治医が職場復帰可能と診断書で判断する
- ウ.復帰の可否を判断し、具体的なプランを作る
- エ.復帰後にプランの評価と見直しを行う
正解:ウ.復帰の可否を判断し、具体的なプランを作る
解説:手引きは職場復帰支援の流れを5つのステップに分けている。第3ステップでは、最終的な決定の前段階として、必要な情報を集めて評価したうえで職場復帰ができるかを判断し、具体的な職場復帰支援プランを作成する。主治医が診断書で職場復帰可能と判断するのは第2ステップ、事業者が最終的に職場復帰を決めるのは第4ステップ、復帰後に職場復帰支援プランの評価や見直しを行うのは第5ステップである。
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問5.「職場復帰支援の手引き」の第4ステップの内容として正しいものはどれか。
- ア.最終的な職場復帰の決定
- イ.病気休業開始および休業中のケア
- ウ.職場復帰支援プランの作成
- エ.主治医による職場復帰可能の判断
正解:ア.最終的な職場復帰の決定
解説:第4ステップは「最終的な職場復帰の決定」である。事業者が最終的に復帰を決定し、就業上の配慮等を労働者に通知する段階である。
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問6.「職場復帰支援の手引き」の第5ステップの内容として正しいものはどれか。
- ア.最終的な職場復帰の決定
- イ.主治医による職場復帰可能の判断
- ウ.職場復帰支援プランの作成
- エ.職場復帰後のフォローアップ
正解:エ.職場復帰後のフォローアップ
解説:第5ステップは「職場復帰後のフォローアップ」である。復帰後も症状の再燃や勤務状況を確認し、プランの評価・見直しを行う。
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問7.「職場復帰支援の手引き」の各ステップを正しい順序に並べたものはどれか。
- ア.休業中ケア→主治医判断→復帰可否判断とプラン作成→復帰決定→フォローアップ
- イ.復帰可否判断→主治医判断→休業中ケア→復帰決定→フォローアップ
- ウ.主治医判断→休業中ケア→復帰決定→復帰可否判断→フォローアップ
- エ.休業中ケア→復帰決定→主治医判断→復帰可否判断→フォローアップ
正解:ア.休業中ケア→主治医判断→復帰可否判断とプラン作成→復帰決定→フォローアップ
解説:正しい順序は、第1=休業開始・休業中のケア、第2=主治医による復帰可能の判断、第3=復帰可否の判断とプラン作成、第4=最終的な復帰の決定、第5=復帰後のフォローアップである。
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問8.職場復帰支援の基本的な考え方として、最も適切なものはどれか。
- ア.復帰の可否は管理監督者が単独で判断するのが基本である
- イ.あらかじめ手順やルールを定め、組織的・計画的に行うことが基本である
- ウ.復帰支援はその都度個別に対応すればよく、ルール化は不要である
- エ.復帰支援は主治医にすべて任せるのが基本である
正解:イ.あらかじめ手順やルールを定め、組織的・計画的に行うことが基本である
解説:職場復帰支援は、休業から復帰までを一貫した流れとしてとらえ、事業者があらかじめ仕組みやルールを定めて組織的・計画的に行うことが基本である。
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問9.主治医の診断書に基づく「職場復帰可能」の判断について、最も適切なものはどれか。
- ア.主治医の復帰可能の診断書があれば、無条件にそのまま復帰させてよい
- イ.主治医の診断書は参考程度で、まったく考慮しなくてよい
- ウ.主治医の判断は日常生活レベルの回復を指すことがあり、業務遂行能力の回復とは限らない
- エ.主治医の診断書があれば産業医の意見は不要である
正解:ウ.主治医の判断は日常生活レベルの回復を指すことがあり、業務遂行能力の回復とは限らない
解説:主治医の判断は日常生活が送れる程度の回復を意味することが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力の回復を保証するものではない。職場の状況を踏まえた最終判断は事業者側で行う必要がある。
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問10.職場復帰の可否を判断する際の産業医の役割として、最も適切なものはどれか。
- ア.産業医は治療方針を決定する役割を担う
- イ.産業医は復帰の最終決定者として配置転換を命じる
- ウ.産業医は職場の状況を踏まえて医学的見地から復帰可否や配慮の意見を述べる
- エ.産業医は労働者の私生活を管理する役割を担う
正解:ウ.産業医は職場の状況を踏まえて医学的見地から復帰可否や配慮の意見を述べる
解説:産業医は職場の業務内容や職場環境を把握したうえで、医学的見地から復帰可否や就業上の配慮について意見を述べる。職場の実情を踏まえた判断ができる点で重要な役割を担う。
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問11.職場復帰支援の手引きが例示する試し出勤制度等のうち、「職場復帰前に、通常の勤務時間と同様の時間帯に、デイケア等で軽作業やグループミーティングを行ったり、図書館などで時間を過ごしたりするもの」はどれか。
- ア.通勤訓練
- イ.模擬出勤
- ウ.試し出勤
- エ.短時間勤務
正解:イ.模擬出勤
解説:手引きは試し出勤制度等の例として、①模擬出勤(通常の勤務時間帯にデイケア等で模擬的な軽作業やグループミーティング等を行ったり図書館などで時間を過ごしたりする)、②通勤訓練(自宅から職場の近くまで通常の出勤経路で移動し、一定時間を過ごして帰宅する)、③試し出勤(本来の職場などに試験的に一定期間継続して出勤する)を挙げている。
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問12.職場復帰支援プランに含めるべき内容として、最も適切でないものはどれか。
- ア.復帰後の勤務時間や業務内容の配慮
- イ.職場復帰日の設定
- ウ.管理監督者による業務上の配慮の内容
- エ.主治医が処方する薬の種類や治療内容の決定
正解:エ.主治医が処方する薬の種類や治療内容の決定
解説:職場復帰支援プランには、復帰日、就業上の配慮(勤務時間・業務内容など)、フォローアップの方法などを盛り込む。治療内容や薬の処方を事業者が決めることはなく不適切である。
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問13.段階的な職場復帰における業務負荷の調整について、最も適切なものはどれか。
- ア.復帰初日から休業前と同じ業務量を課すのが望ましい
- イ.業務負荷は本人の希望のみで決め、配慮は一切しない
- ウ.軽減した業務から始め、段階的に通常業務へ戻していくのが望ましい
- エ.復帰後しばらくは一切業務を与えず放置するのが望ましい
正解:ウ.軽減した業務から始め、段階的に通常業務へ戻していくのが望ましい
解説:復帰直後は心身の負担を抑えるため、軽減した業務から始め、状況を見ながら段階的に通常業務へ戻していくのが望ましい。いきなり元の業務量に戻すのは再発リスクを高める。
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問14.厚生労働省の職場復帰支援の手引きが例示する「試し出勤制度等」のうち、「試し出勤」の説明として、最も適切なものはどれか。
- ア.職場復帰前に、復帰の判断等を目的として、本来の職場などに一定期間継続して出勤する
- イ.職場復帰前に、通常の勤務時間と同様の時間帯に、デイケア等で模擬的な軽作業などを行う
- ウ.職場復帰前に、自宅から職場の近くまで通常の出勤経路で移動し、職場付近で過ごして帰宅する
- エ.職場復帰後に、一定の期間に限って残業や深夜業務を禁止し、業務を軽減して勤務させる
正解:ア.職場復帰前に、復帰の判断等を目的として、本来の職場などに一定期間継続して出勤する
解説:手引きは、正式な職場復帰の決定の前に設ける試し出勤制度等として、①模擬出勤、②通勤訓練、③試し出勤を例示している。このうち試し出勤は、職場復帰前に、職場復帰の判断等を目的として、本来の職場などに試験的に一定期間継続して出勤するものである。デイケア等で模擬的な軽作業などを行うのは模擬出勤、通常の出勤経路で職場の近くまで移動して帰宅するのは通勤訓練で、手引きの規程例でも通勤訓練は試し出勤ではないとしている。残業・深夜業務の禁止は、職場復帰後の就業上の配慮の例である。
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問15.職場復帰先の原則について、手引きが示す基本的な考え方はどれか。
- ア.元の慣れ親しんだ職場へ復帰させる原職復帰を原則とする
- イ.必ず新しい部署へ配置転換する
- ウ.本人が希望すれば必ず昇進させる
- エ.復帰先は人事が無作為に決定する
正解:ア.元の慣れ親しんだ職場へ復帰させる原職復帰を原則とする
解説:手引きでは、元の慣れ親しんだ職場へ復帰させる「原職復帰」を原則としている。環境の変化は新たなストレスとなりやすいためである。ただし状況により配置転換を検討する場合もある。
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問16.原職復帰を原則とする理由として、最も適切なものはどれか。
- ア.新しい環境の方がストレスが少ないため
- イ.配置転換は人件費がかかるため
- ウ.原職復帰の方が給与を下げやすいため
- エ.新しい環境は人間関係や業務習得が新たなストレスとなりやすいため
正解:エ.新しい環境は人間関係や業務習得が新たなストレスとなりやすいため
解説:新しい職場への異動は、新たな人間関係や業務の習得が必要となり、復帰直後の労働者にとって大きなストレスとなりやすい。そのため慣れた環境への原職復帰が原則とされる。
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問17.管理監督者が復職者に接する際の配慮として、最も適切なものはどれか。
- ア.できるだけ関わらず、声をかけないようにする
- イ.過度に気遣いすぎず自然に接し、過度な負荷を避ける
- ウ.休業前と同じく厳しく叱咤激励する
- エ.病気のことを職場全体に公表して注意を促す
正解:イ.過度に気遣いすぎず自然に接し、過度な負荷を避ける
解説:過度な気遣いや腫れ物に触るような態度はかえって本人を孤立させる。自然な態度で接し、業務上必要な範囲で声をかけながら、過度な負荷を避けることが望ましい。
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問18.復職者に対する管理監督者の過度な気遣いがもたらす影響として、最も適切なものはどれか。
- ア.本人に負担感や疎外感を生じさせることがある
- イ.本人の自信が常に高まる
- ウ.再発のリスクが必ずなくなる
- エ.業務効率が必ず向上する
正解:ア.本人に負担感や疎外感を生じさせることがある
解説:過度な気遣いや特別扱いは、本人に「迷惑をかけている」という負担感や疎外感を生じさせることがある。適度な配慮にとどめ、自然な関わりを保つことが望ましい。
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問19.職場復帰後のフォローアップ面談の目的として、最も適切なものはどれか。
- ア.復帰後の業務評価を下げる材料を集めるため
- イ.復帰後の体調や状況を確認し、再発の兆候を早期に把握するため
- ウ.退職を勧めるきっかけを作るため
- エ.本人のプライバシーを詳細に聞き出すため
正解:イ.復帰後の体調や状況を確認し、再発の兆候を早期に把握するため
解説:フォローアップ面談は、復帰後の体調や業務遂行状況、再発の兆候などを確認し、必要に応じてプランを見直すために行う。問題の早期発見と支援継続が目的である。
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問20.心の健康問題による復職者で特に注意すべき点として、最も適切なものはどれか。
- ア.一度回復すれば再発の心配はないため放置してよい
- イ.復帰後は一切配慮せず通常どおり扱うべきである
- ウ.フォローは復帰当日のみで十分である
- エ.再発(再燃)しやすいため、復帰後も継続的なフォローが重要である
正解:エ.再発(再燃)しやすいため、復帰後も継続的なフォローが重要である
解説:うつ病などは再発(再燃)しやすいため、復帰後も継続的なフォローアップが重要である。回復したように見えても無理をさせず、状況を見守る必要がある。
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問21.休業中の労働者に情報提供する健康保険の傷病手当金について、同一の疾病による場合の支給期間として正しいものはどれか。
- ア.支給を始めた日から通算して6か月間
- イ.支給を始めた日から通算して1年6か月間
- ウ.支給を始めた日から通算して3年間
- エ.休業が続く限り期間の上限なく支給される
正解:イ.支給を始めた日から通算して1年6か月間
解説:健康保険法99条は、療養のため労務に服することができないとき、その日から起算して3日を経過した日から傷病手当金を支給し(1項)、支給期間は同一の疾病等について支給を始めた日から通算して1年6か月間と定めている(4項)。職場復帰支援の手引きは、休業中の経済的な不安を軽減するため傷病手当金制度等の情報を提供することを挙げている。
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問22.職場の受け入れ体制づくりについて、最も適切なものはどれか。
- ア.短時間勤務で受け入れるときは、終業時間を早めるより始業時間を遅らせる
- イ.受け入れる管理監督者や同僚に、心の健康問題やラインケアの研修を行う
- ウ.試し出勤の時間帯や期間は、受け入れる職場の繁閑に合わせて決める
- エ.異動が発症のきっかけでも、休職が始まった職場へ戻すことを原則とする
正解:イ.受け入れる管理監督者や同僚に、心の健康問題やラインケアの研修を行う
解説:手引きは、復帰する労働者を支える管理監督者や同僚等に過度の負担がかからないよう配慮し、管理監督者や同僚等に、心の健康問題や自殺の予防と対応に関する知識を含め、ラインケア・セルフケアを促す教育研修・情報提供を行うことが望ましいとしている。短時間勤務では、生活リズムを整える観点から、始業を遅らせるより終業を早める方が望ましい。試し出勤は事業場の都合でなく円滑な復帰のために運用し、判断に必要な時間帯・期間に限る。復帰先は「まずは元の職場」が原則だが、異動が発症のきっかけなら、以前の職場に戻すことなどを積極的に考える場合がある。
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問23.病気休業開始時(第1ステップ)に管理監督者が行うべき対応として、最も適切なものはどれか。
- ア.休業を認めず出社を強く促す
- イ.頻繁に連絡して業務報告を求める
- ウ.休業中の給与をすべて打ち切る
- エ.安心して休養できるよう手続きや制度の情報を提供する
正解:エ.安心して休養できるよう手続きや制度の情報を提供する
解説:第1ステップでは、労働者が安心して休養に専念できるよう、休業手続きや傷病手当金などの情報を提供し、無用な不安を取り除くことが大切である。
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問24.休業中の労働者への連絡について、最も適切なものはどれか。
- ア.療養を優先し、本人の負担にならない範囲で連絡をとる
- イ.毎日業務連絡を入れて状況を逐一報告させる
- ウ.休業中は一切連絡を絶つ
- エ.早期復帰を強く迫る連絡を繰り返す
正解:ア.療養を優先し、本人の負担にならない範囲で連絡をとる
解説:休業中は療養が最優先であり、連絡は本人の負担にならないよう配慮する。連絡の方法や頻度はあらかじめ取り決め、過度な接触は避けることが望ましい。
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問25.職場復帰の可否判断(第3ステップ)に必要な情報として、最も適切でないものはどれか。
- ア.労働者の状態や回復状況
- イ.主治医の意見や情報
- ウ.業務遂行に必要な能力の回復状況
- エ.労働者の私生活上の交友関係の詳細
正解:エ.労働者の私生活上の交友関係の詳細
解説:復帰可否の判断には、労働者の状態、主治医の意見、業務遂行能力、職場環境などの情報を総合的に収集する。労働者の私生活上のプライバシーを詳細に調べることは目的外であり不適切である。
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問26.最終的な職場復帰の決定(第4ステップ)を行う者は誰か。
- ア.主治医
- イ.事業者
- ウ.本人の家族
- エ.同僚
正解:イ.事業者
解説:最終的な職場復帰の決定は事業者が行う。産業医等の意見を踏まえ、就業上の配慮の内容とともに本人に通知する。
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問27.職場復帰支援プランにおける「就業上の配慮」の例として、最も適切なものはどれか。
- ア.復帰初日から深夜勤務を割り当てる
- イ.本人の希望を無視して通常勤務を強制する
- ウ.短時間勤務や残業制限など段階的な配慮を行う
- エ.配慮は与えず即戦力として扱う
正解:ウ.短時間勤務や残業制限など段階的な配慮を行う
解説:就業上の配慮には、短時間勤務、残業や出張の制限、負荷の軽い業務への一時的な変更などがある。これらを段階的に通常へ戻していく。
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問28.復職後に管理監督者が再発の兆候を把握した場合の対応として、最も適切なものはどれか。
- ア.早期に産業保健スタッフへ相談・連携する
- イ.様子を見るだけで誰にも相談しない
- ウ.本人を叱責して気合いで乗り切らせる
- エ.ただちに退職を勧める
正解:ア.早期に産業保健スタッフへ相談・連携する
解説:再発の兆候に気づいた場合は、早期に産業保健スタッフ(産業医等)へ相談・連携し、対応を検討することが重要である。管理監督者が独断で医学的判断をすべきではない。
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問29.試し出勤制度を導入する際の留意点として、最も適切なものはどれか。
- ア.ルールを定めず、その都度自由に運用する
- イ.賃金や労災の扱いは考慮しなくてよい
- ウ.本人の同意なく強制的に実施する
- エ.処遇や期間、業務内容などのルールを事前に明確にしておく
正解:エ.処遇や期間、業務内容などのルールを事前に明確にしておく
解説:試し出勤を導入する場合は、処遇(賃金・労災等の扱い)、実施期間、業務内容などのルールをあらかじめ明確にしておくことが必要である。曖昧な運用はトラブルのもとになる。
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問30.職場復帰支援において管理監督者が果たす役割として、最も適切なものはどれか。
- ア.主治医に代わって治療方針を決定する
- イ.業務上の配慮や日常的な観察を行い、産業保健スタッフと連携する
- ウ.復帰の可否を医学的に最終判断する
- エ.薬の処方や服薬指導を行う
正解:イ.業務上の配慮や日常的な観察を行い、産業保健スタッフと連携する
解説:管理監督者は、産業保健スタッフや人事労務と連携しながら、復帰後の業務上の配慮や日常的な観察・声かけ、フォローアップ面談などを担う。医療的判断は行わない。
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問31.復職者の業務目標の設定について、最も適切なものはどれか。
- ア.休業前以上の高い目標を最初から課す
- イ.目標は一切設定せず放任する
- ウ.達成可能な範囲から始め、段階的に引き上げる
- エ.本人の状況にかかわらず一律の目標を課す
正解:ウ.達成可能な範囲から始め、段階的に引き上げる
解説:復帰直後から過大な目標を課すと負担となり再発につながりやすい。当初は達成可能な範囲の目標から始め、回復状況に応じて段階的に引き上げることが望ましい。
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問32.職場復帰支援に関する事業場のルールづくりについて、最も適切なものはどれか。
- ア.ルールは管理監督者が個人的に決めればよい
- イ.衛生委員会等で審議し、ルールを定めて関係者へ周知する
- ウ.ルールは公表せず一部の者だけが把握すればよい
- エ.ルールづくりは法律で禁止されている
正解:イ.衛生委員会等で審議し、ルールを定めて関係者へ周知する
解説:職場復帰支援は、衛生委員会等での調査審議を経て、就業規則等にルールを定め、関係者へ周知しておくことが望ましい。組織的・継続的な運用が再発防止にもつながる。
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問33.復職可否の判断において「業務遂行能力」を重視する理由として、最も適切なものはどれか。
- ア.業務遂行能力は復帰判断に無関係だから
- イ.業務遂行能力よりも年齢を優先すべきだから
- ウ.本人の希望のみで判断すべきだから
- エ.日常生活の回復だけでは職場業務に耐えられない場合があるから
正解:エ.日常生活の回復だけでは職場業務に耐えられない場合があるから
解説:職場復帰は実際に業務を遂行できる状態にあるかが重要である。日常生活が送れても、職場で求められる集中力・対人対応・勤務継続などが回復していなければ再発リスクが高い。
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問34.復職後のフォローアップにおいて評価・見直しの対象となるものはどれか。
- ア.本人の私生活の交友関係
- イ.同僚の人事評価
- ウ.職場復帰支援プランの内容や配慮の妥当性
- エ.主治医の診療報酬
正解:ウ.職場復帰支援プランの内容や配慮の妥当性
解説:フォローアップでは、症状の再燃の有無、勤務状況、職場復帰支援プランの内容そのものを評価し、必要に応じて配慮内容を見直す。プランは固定ではなく柔軟に調整する。
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問35.心の健康問題で休業した労働者の復帰支援を、休業初期から始める意義として最も適切なものはどれか。
- ア.休業初期の支援は復帰と無関係である
- イ.休業初期は連絡を断つことが最善である
- ウ.休業初期から支援することで安心して療養でき円滑な復帰につながる
- エ.復帰支援は復帰直前に始めれば十分である
正解:ウ.休業初期から支援することで安心して療養でき円滑な復帰につながる
解説:復帰支援は休業の開始時点から始まる一連のプロセスである。早期から安心できる環境を整えることで、療養への専念と円滑な復帰につながる。
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問36.職場復帰の可否判断にあたり、主治医から情報を得る際の留意点として最も適切なものはどれか。
- ア.本人の同意を得て、必要な情報を整理し連携する
- イ.本人の同意は不要で自由に問い合わせてよい
- ウ.主治医には一切連絡しない
- エ.病名のみを把握すればよい
正解:ア.本人の同意を得て、必要な情報を整理し連携する
解説:主治医から情報を得る際は、本人の同意を得たうえで、職場が必要とする情報(就業上の配慮など)を整理して伝え、適切に連携することが重要である。同意なく情報収集してはならない。
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問37.復職者に対し「焦らせない」配慮が重要とされる理由として、最も適切なものはどれか。
- ア.焦りや無理な業務遂行が症状の再燃を招きやすいから
- イ.焦らせた方が早く回復するから
- ウ.焦らせないと評価が下がるから
- エ.焦らせることは法律で禁止されているから
正解:ア.焦りや無理な業務遂行が症状の再燃を招きやすいから
解説:早期の完全復帰を焦ると、無理な業務遂行により症状が再燃しやすい。本人も周囲も焦らず、段階的な回復を見守る姿勢が再発防止に役立つ。
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問38.管理監督者が復職者のフォローアップ面談で確認すべき事項として、最も適切でないものはどれか。
- ア.体調や睡眠・疲労の状況
- イ.私生活の家庭事情の細部の詮索
- ウ.業務量や業務内容の適否
- エ.仕事上の困りごとの有無
正解:イ.私生活の家庭事情の細部の詮索
解説:面談では、体調、睡眠や疲労の状況、業務量の適否、困りごとなどを確認する。私生活の細部や家庭の事情を詮索することは目的外であり不適切である。
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問39.職場復帰支援プランの作成にあたり連携すべき関係者として、最も適切なものはどれか。
- ア.管理監督者が単独で作成する
- イ.主治医のみで作成する
- ウ.本人・管理監督者・人事労務・産業保健スタッフが連携して作成する
- エ.同僚だけで作成する
正解:ウ.本人・管理監督者・人事労務・産業保健スタッフが連携して作成する
解説:プラン作成は、本人、管理監督者、人事労務担当者、産業医等の産業保健スタッフが連携して行うことが望ましい。多職種の協働が円滑な復帰を支える。
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問40.職場復帰支援の手引きで、「まずは元の職場への復帰」という原則の例外として、適応できていた以前の職場に戻すことなどを積極的に考慮した方がよい場合があるとされるものはどれか。
- ア.異動等を誘因として発症したケース
- イ.休業期間が1か月未満であったケース
- ウ.本人が昇進を強く希望しているケース
- エ.主治医が復帰可能と判断したケース
正解:ア.異動等を誘因として発症したケース
解説:手引き6(4)アは、新しい環境への適応には時間と心理的負担を要するため「まずは元の職場への復帰」を原則としつつ、異動等を誘因として発症したケースでは新しい職場にうまく適応できなかった結果である可能性が高いため、適応できていた以前の職場に戻すか、他の適応可能と思われる職場への異動を積極的に考慮した方がよい場合があるとしている。
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問41.職場復帰支援の手引きが、公的な事業場外資源による職場復帰支援サービスの例として挙げている「職場復帰支援(リワーク支援)事業」を行う機関はどれか。
- ア.精神保健福祉センター
- イ.地域産業保健センター
- ウ.保健所
- エ.地域障害者職業センター
正解:エ.地域障害者職業センター
解説:手引き6(7)は、公的な職場復帰支援サービスの例として地域障害者職業センターが行う「職場復帰支援(リワーク支援)事業」を挙げ、職場復帰後の支援として職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業などがあるとしている。
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問42.職場復帰支援の手引きで、職場復帰後に短時間勤務を採用する場合に望ましいとされる方法はどれか。
- ア.始業時刻を遅らせ、終業時刻は通常どおりとする
- イ.始業・終業時刻を本人の体調に合わせて日ごとに変える
- ウ.始業時刻は通常どおりとし、終業時刻を早める
- エ.1日の時間は通常どおりとし、週の勤務日数を減らす
正解:ウ.始業時刻は通常どおりとし、終業時刻を早める
解説:手引きは、適切な生活リズムが整っていることが望ましいという観点から、短時間勤務を採用する場合には始業時間を遅らせるのではなく終業時間を早める方が望ましいとしている。
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問43.休業中の労働者が復帰の意思を示した後の流れとして、最も適切なものはどれか。
- ア.主治医の復帰可能の判断を経て、復帰可否判断とプラン作成へ進む
- イ.ただちに事業者が単独で復帰を命じる
- ウ.本人の意思だけで即日復帰させる
- エ.産業医の判断を省略して復帰させる
正解:ア.主治医の復帰可能の判断を経て、復帰可否判断とプラン作成へ進む
解説:本人が復帰意思を示すと、主治医による職場復帰可能の判断(第2ステップ)を経て、復帰可否の判断とプラン作成(第3ステップ)へと進む。手順に沿って進めることが重要である。
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問44.復職者の業務量や勤務時間を調整する目的として、最も適切なものはどれか。
- ア.本人を職場から排除するため
- イ.業務を他者に押し付けるため
- ウ.心身の負担を軽減し再発を防ぎ円滑な適応を図るため
- エ.評価を下げるため
正解:ウ.心身の負担を軽減し再発を防ぎ円滑な適応を図るため
解説:勤務時間や業務量の調整は、復帰直後の心身の負担を軽減し、再発を防ぎながら円滑に職場へ適応させることを目的とする。本人を特別扱いして排除するためではない。
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問45.職場復帰支援において「個人情報の保護」に関する考え方として、最も適切なものはどれか。
- ア.利用目的を明確にし、本人同意のもと必要最小限で取り扱う
- イ.健康情報は誰でも自由に閲覧できるようにする
- ウ.個人情報保護は職場復帰支援には適用されない
- エ.情報は管理監督者の判断で自由に共有してよい
正解:ア.利用目的を明確にし、本人同意のもと必要最小限で取り扱う
解説:健康情報などの個人情報は、利用目的を明確にし、本人の同意を得たうえで、必要最小限の範囲で取り扱う。取得・保管・共有のいずれにおいても適切な管理が求められる。
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問46.管理監督者が復職者の業務状況を観察する際の姿勢として、最も適切なものはどれか。
- ア.日常の中で自然に見守り、変化に気づけば連携する
- イ.常に監視し、些細なことも逐一指摘する
- ウ.一切観察せず放任する
- エ.本人の行動を記録し続けて評価材料にする
正解:ア.日常の中で自然に見守り、変化に気づけば連携する
解説:過度な監視は本人に圧迫感を与える。日常業務の中で自然に様子を見守り、変化に気づいたら産業保健スタッフと連携するという姿勢が望ましい。
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問47.職場復帰の可否判断において、職場環境側で検討すべき事項として最も適切なものはどれか。
- ア.本人の家族構成
- イ.本人の趣味や嗜好
- ウ.同僚の私生活
- エ.受け入れ先の業務量や職場の協力体制
正解:エ.受け入れ先の業務量や職場の協力体制
解説:復帰可否の判断では、受け入れ先の業務内容や業務量、職場の人間関係、上司・同僚の理解と協力体制など、職場環境側の条件も検討する必要がある。
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問48.復職後のフォローアップの期間についての考え方として、最も適切なものはどれか。
- ア.目安の期間を定め、その期間が終われば再発予防の配慮も終える
- イ.目安の期間を定め、主治医と連携しながら病状に応じて見直す
- ウ.目安の期間を定め、病状が変わってもその期間は変えずに守る
- エ.目安の期間を定め、その期間中は就業上の配慮を変えずに続ける
正解:イ.目安の期間を定め、主治医と連携しながら病状に応じて見直す
解説:職場復帰後は、管理監督者による観察と支援に加え、産業保健スタッフ等が定期的に、または就業上の配慮を更新する時期に合わせてフォローアップを行い、職場復帰支援プランを評価・見直す。そのため、期間中に就業上の配慮を見直さずに続けるのではない。フォローアップの期間はあらかじめ目安を定めるが、主治医と連携して病状に応じて柔軟に定めるのが望ましく、病状が変わっても変えないものではない。心の健康問題は再燃・再発が少なくないため、期間を終えた後も再発予防に留意する。
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問49.「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が示す職場復帰可否の判断基準の例に含まれないものはどれか。
- ア.通勤時間帯に一人で安全に通勤できること
- イ.主治医が完全寛解と診断していること
- ウ.作業による疲労が翌日までに十分回復すること
- エ.適切な睡眠覚醒リズムが整っていること
正解:イ.主治医が完全寛解と診断していること
解説:手引きは判断基準の例として、職場復帰への十分な意欲、通勤時間帯に一人で安全に通勤できること、勤務日・勤務時間の就労が継続して可能なこと、業務に必要な作業ができること、作業等による疲労が翌日までに十分回復していること、適切な睡眠覚醒リズム、昼間の眠気がないこと、注意力・集中力の回復などを挙げ、業務遂行能力が病前のレベルまで完全に改善していないことも考慮して判断するとしている。完全寛解の診断は例に含まれない。
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問50.復職者への支援において、管理監督者が産業保健スタッフと連携する意義として最も適切なものはどれか。
- ア.連携すると責任の所在が曖昧になるため避けるべきである
- イ.専門的判断や再発の早期発見が可能となり、支援の質が高まる
- ウ.管理監督者がすべて単独で対応する方がよい
- エ.産業保健スタッフとの連携は法律で禁止されている
正解:イ.専門的判断や再発の早期発見が可能となり、支援の質が高まる
解説:管理監督者だけでは医学的判断や専門的対応に限界がある。産業医や保健師等の産業保健スタッフと連携することで、適切な配慮や再発の早期発見が可能になり、復帰支援の質が高まる。