知的財産管理技能検定 3級「条約・不正競争防止法・その他」の一問一答
📖 知的財産管理技能検定 3級「条約・不正競争防止法・その他」の全75問と解説(一覧)
知的財産管理技能検定 3級の条約・不正競争防止法・その他に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.パリ条約は工業所有権の国際的保護を目的とする条約である。
正解:○(正しい)
解説:1883年に成立した工業所有権(特許・実用新案・意匠・商標など)に関する条約で、日本は1899年に加盟。同盟国の国民を自国民と同等に扱う内国民待遇、第一国出願の日を判断の基準日にできる優先権、各国の権利は互いに独立とする各国特許独立の3つが基本原則。
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問2.パリ条約の優先権は、特許・実用新案は12月、意匠・商標は6月以内に主張できる。
正解:○(正しい)
解説:パリ条約4条C。優先期間は特許・実用新案が12ヶ月、意匠・商標が6ヶ月。第一国出願日を基準日とする優先権制度。
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問3.パリ条約の内国民待遇は同盟国国民と内国民を同等に扱う原則である。
正解:○(正しい)
解説:パリ条約2条。同盟国国民と内国民を同等に扱う差別禁止の基本原則(内国民待遇の原則)。
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問4.外国語でされたPCT国際出願を日本の国内段階に移行する場合、明細書等の日本語による翻訳文は、原則として優先日から2年6月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:正しい。特許法184条の4第1項により、翻訳文は優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に提出する。満了前2月以内に国内書面を提出した場合は、その提出日から2月の特例期間がある(同項ただし書)。
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問5.ベルヌ条約は著作権の国際的保護を目的とする条約で、無方式主義が原則である。
正解:○(正しい)
解説:1886年に成立した著作権の国際条約。著作権は創作と同時に発生し登録などの方式を要しないという無方式主義と、他の同盟国の著作物を自国民の著作物と同等に保護する内国民待遇を柱とする。方式を要求してはならないと定める点が、登録主義の産業財産権と決定的に異なる。
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問6.TRIPS協定はWTO加盟国が遵守すべき知的財産権保護の最低基準を定めた協定である。
正解:○(正しい)
解説:1994年のWTO設立協定の一部として成立し、WTO加盟国に知的財産保護の最低基準の遵守を義務づける。特許・商標・意匠・著作権・営業秘密など広い分野を包括的に規律し、違反はWTOの紛争解決手続の対象になる。履行確保の仕組みを持つ点が従来の知財条約と異なる。
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問7.マドリッド協定議定書は商標の国際登録制度を定める条約である。
正解:○(正しい)
解説:1989年に採択され日本は2000年に加盟。本国での出願・登録をもとに1つの国際出願をすれば、指定した締約国それぞれに商標を登録したのと同じ効果が得られる。更新や名義変更も国際登録簿で一括して手続でき管理負担が小さい。特許はPCT、意匠はハーグ協定と対応させて覚える。
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問8.ハーグ協定は意匠の国際登録制度を定める条約である。
正解:○(正しい)
解説:1925年に成立した意匠の国際登録制度で、日本は2015年に加盟。1つの国際出願で複数の締約国に意匠の保護を求められる。特許のPCT、商標のマドリッド議定書に対応する意匠版の枠組みにあたる。
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問9.不正競争防止法は事業者間の不正競争行為を禁止する法律である。
正解:○(正しい)
解説:不正競争防止法は、登録された権利がなくても、他人の周知・著名な表示の冒用、商品形態の模倣、営業秘密の侵害、原産地の誤認表示、競争者の信用を害する虚偽の告知といった行為を不正競争と定めて差止め・損害賠償の対象とする。登録を前提とする産業財産権を補完する役割を担う。
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問10.営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性である。
正解:○(正しい)
解説:不競法2条6項。秘密管理性・有用性・非公知性の3要件すべて必要。1つでも欠けると保護対象外。
根拠: 不正競争防止法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.不正競争防止法上の周知表示混同惹起行為は他人の周知表示と類似する表示を使用する行為である。
正解:○(正しい)
解説:不競法2条1項1号。需要者の間に広く認識されている(周知な)他人の商品等表示と同一・類似の表示を使い、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為。商標登録がなくても周知性を立証できれば差止め・損害賠償を求められる点に意味がある。
根拠: 不正競争防止法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.不正競争防止法上の著名表示冒用行為は他人の著名表示を不正利用する行為である。
正解:○(正しい)
解説:不競法2条1項2号。著名な商品等表示を自己の表示として使う行為で、周知表示混同惹起行為(1号)と違い混同のおそれは要件にならない。著名なブランドが無関係の商品に使われると、混同がなくても表示の吸引力が薄まる(希釈化)ため、より広く保護している。
根拠: 不正競争防止法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.商品形態模倣行為は他人の商品形態を発売後3年以内に模倣する行為で禁止される。
正解:○(正しい)
解説:不競法2条1項3号。他人の商品の形態をそっくり真似た、いわゆるデッドコピーを規制する。保護期間は日本国内で最初に販売された日から3年間で、意匠登録がなくても発売直後の投資回収期間を守れる点に意味がある。同種の商品が通常備える形態は対象外。
根拠: 不正競争防止法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.地理的表示(GI)は特定の地域に由来する特性を持つ商品の表示を保護する制度である。
正解:○(正しい)
解説:特定の産地と結び付いた品質・社会的評価を持つ産品の名称を、国が登録して保護する制度。登録されると生産者団体に属する生産者だけがその名称とGIマークを使え、不正使用に対しては国が取締りを行う。個々の事業者が私権として権利を持つ商標とは仕組みが異なる。
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問15.農林水産物・食品の地理的表示保護法は2014年に制定された。
正解:○(正しい)
解説:特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)は2014年に制定され、翌2015年に施行された。農林水産省が所管し、EU等の地理的表示制度と相互保護の枠組みを結ぶことで海外での産品名の保護にもつなげている。
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問16.半導体集積回路配置法は半導体チップの回路配置を保護する法律である。
正解:○(正しい)
解説:1985年制定。半導体チップ上の素子と配線の立体的な配置(回路配置)を保護する法律で、登録により回路配置利用権が発生する。回路配置は膨大な投資を要する一方で写真撮影などにより容易に模倣できるため、特許にも著作権にもなじまない対象として独自に立法された。
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問17.種苗法は植物新品種を保護する法律で、育成者権を発生させる。
正解:○(正しい)
解説:正しい。種苗法は植物の新品種を保護する法律で、農林水産省が所管する。品種登録により育成者権が発生し(19条1項)、育成者権者は登録品種を業として利用する権利を専有する(20条1項)。存続期間は品種登録の日から35年、永年性植物として農林水産省令で定める種類の品種は40年である(19条2項。2026年7月24日施行の改正で25年・30年から延長)。知的財産管理技能検定は試験日の6か月前の月の1日現在の法令で出題されるため、第55回(2026年11月15日、法令基準日2026年5月1日)は改正前の25年・30年、第56回(2027年3月7日、法令基準日2026年9月1日)からは改正後の35年・40年で問われる。
根拠: 種苗法 第19条 / 種苗法 第20条 / 種苗法の一部を改正する法律(令和8年法律第72号)附則 附則1条ただし書(19条2項の改正規定は公布の日=2026-07-24施行)・附則3条(施行日に存続期間が満了していない育成者権に適用) / 知的財産教育協会 知的財産管理技能検定 試験概要 7.法令基準日(試験日の6ヶ月前の月の1日。第55回2026-11-15は2026-05-01、第56回2027-03-07は2026-09-01) (出典: e-Gov法令検索)
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問18.特許権侵害訴訟の第一審では、当事者の申立てにより、裁判所が広く一般に対して、必要な事項について意見の提出を求めることができる(第三者意見募集制度)。
正解:○(正しい)
解説:特許法105条の2の11により、東京地裁・大阪地裁(控訴審では東京高裁)は、特許権侵害訴訟で当事者の申立てがあれば、広く一般から意見を募ることができる。令和3年改正で新設され、令和4年4月に施行された。
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問19.商標権に関する訴えは、本来の管轄裁判所のほか、その所在地域に応じて東京地方裁判所または大阪地方裁判所にも提起することができる。
正解:○(正しい)
解説:意匠権・商標権・著作者の権利(プログラムを除く)などの訴えは、本来の管轄裁判所に加えて東京地裁(東日本)・大阪地裁(西日本)にも提起できる(民事訴訟法6条の2)。特許権等と異なり専属管轄ではない。
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問20.知的財産権の侵害訴訟では立証責任の特則がある(特許法102条等)。
正解:○(正しい)
解説:侵害の立証や損害額の算定は権利者にとって極めて困難なため、損害額の推定規定(特許法102条)、侵害行為の具体的態様を明らかにする義務、書類提出命令、査証制度といった特則が置かれている。通常の民事訴訟の原則をそのまま当てはめると権利保護が実効性を失うため。
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問21.不正競争防止法の営業秘密侵害には差止・損害賠償・刑事罰がある。
正解:○(正しい)
解説:不競法21条等。10年以下の拘禁刑または2000万円以下の罰金(特許より重い)。
根拠: 不正競争防止法 第21条 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.知的財産戦略本部は内閣に設置される知財政策の司令塔である。
正解:○(正しい)
解説:知的財産基本法に基づき2003年に内閣に設置された。関係府省にまたがる知財政策を統括し、毎年「知的財産推進計画」を策定して施策を推進する司令塔の役割を担う。特許庁(経産省)や文化庁(文科省)といった個別官庁を横断する組織である点が要点。
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問23.AI生成物の著作権について、現行法では人間の創作的関与がない場合は著作物ではない。
正解:○(正しい)
解説:著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」であり、創作の主体は人間であることが前提。そのため人間の創作的な関与なしにAIが自動生成しただけのものは著作物にあたらない、というのが文化審議会著作権分科会で示されている考え方で、米国著作権局も同様の立場をとっている。人間が指示や選択・修正を通じて創作的に関与していれば著作物になりうる。
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問24.国境措置(水際取締)は知的財産侵害物品の輸出入を税関で阻止する制度である。
正解:○(正しい)
解説:関税法に基づき、税関が知的財産を侵害する物品の輸入・輸出を差し止める制度。権利者があらかじめ輸入差止申立てをしておくと、税関が該当物品を発見した際に認定手続に入る。国内に流通する前の水際で止められるため、模倣品・海賊版対策として実効性が高い。
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問25.特許の譲渡には特許庁への登録が必要である。
正解:○(正しい)
解説:特許法98条。特許権の移転は、相続その他の一般承継の場合を除き、登録しなければ効力を生じない。合意だけでは移転の効力自体が発生しないため、二重譲渡を避ける意味でも登録が不可欠。移転登録が対抗要件にとどまる著作権とは扱いが異なる。
根拠: 特許法 第98条 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.知的財産権のライセンス契約には実施許諾契約・使用許諾契約等がある。
正解:○(正しい)
解説:特許・実用新案では「実施」許諾、商標では「使用」許諾、著作権では「利用」許諾と呼び分ける。用語が異なるのは、それぞれの法律が権利の内容を実施・使用・利用という別の言葉で定義しているため。契約では独占的か非独占的か、地域・期間・対価をどう定めるかが実務上の要点になる。
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問27.秘密保持契約(NDA)は営業秘密の管理に重要な契約類型である。
正解:○(正しい)
解説:NDA: Non-Disclosure Agreement。営業秘密の秘密管理性確保に有効。
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問28.パリ条約の特許独立の原則により、ある同盟国で特許が無効とされた場合、他の同盟国で同一の発明について取得した特許も無効となる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。パリ条約4条の2により、同盟国で出願された特許は、他の国で同一の発明について取得された特許から独立しており、無効・消滅の理由や存続期間についても互いに影響しない。
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問29.不正の利益を得る目的で、他人の商号や商標と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得する行為は、不正競争防止法の規制対象とならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。不正競争防止法2条1項19号により、不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有し、又は使用する行為は不正競争に当たる。
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問30.ベルヌ条約は方式主義(登録必要)を採用している。
正解:×(誤り)
解説:誤り。ベルヌ条約は無方式主義を採り、著作権の享有・行使にいかなる方式も要求してはならないと定める。したがって創作した時点で権利が発生し、登録や©表示は権利発生の要件ではない。
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問31.特許権のライセンス契約には独占禁止法の規定が一切適用されないため、ライセンスの際にどのような制限を課しても同法上問題となることはない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。独占禁止法21条が適用を除外しているのは、特許法等による「権利の行使と認められる行為」に限られる。権利の行使と認められない不当な制限を課すライセンスは、独占禁止法の対象となる。
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問32.マドリッド議定書は特許の国際登録制度である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。マドリッド協定議定書は商標の国際登録制度。特許はPCT(特許協力条約)、意匠はハーグ協定が対応しているので、対象の対応関係を整理して覚える。
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問33.ハーグ協定は商標の国際登録制度である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。ハーグ協定は意匠の国際登録制度。商標の国際登録を担当するのはマドリッド協定議定書のほうである。
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問34.営業秘密の3要件は秘密管理性のみで足りる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3つをすべて満たす必要がある(不競法2条6項)。実務では秘密管理性が争点になりやすい。
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問35.不正競争防止法上の商品形態模倣禁止は発売後10年以内である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。商品形態模倣行為が規制されるのは、日本国内で最初に販売された日から3年間(不競法2条1項3号)。短期間に限られるのは、発売直後の投資回収を保護すれば足り、それ以上の長期独占は意匠権によるべきだからである。
根拠: 不正競争防止法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.地理的表示(GI)法は2000年に制定された。
正解:×(誤り)
解説:誤り。GI法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)は2014年制定・2015年施行。農林水産省が所管する比較的新しい制度で、EU等との相互保護にもつながっている。
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問37.半導体集積回路配置法は適用対象がない無実態の法律である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。1985年制定の半導体集積回路の回路配置に関する法律により、登録によって回路配置利用権が発生する実効性のある制度。回路配置は投資が大きい一方で模倣が容易なため、特許にも著作権にもなじまない対象として独自に立法された。
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問38.種苗法の育成者権の存続期間は10年である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。種苗法19条2項により、育成者権の存続期間は品種登録の日から35年(永年性植物として農林水産省令で定める種類の品種は40年)で、10年ではない。2026年7月24日施行の改正(令和8年法律第72号)で25年(永年性植物は30年)から延長され、その日に存続期間が満了していない育成者権にも適用される(附則3条)。知的財産管理技能検定は試験日の6か月前の月の1日現在の法令で出題されるため、第55回(2026年11月15日、法令基準日2026年5月1日)は改正前の25年・30年、第56回(2027年3月7日、法令基準日2026年9月1日)からは改正後の35年・40年で問われる。
根拠: 種苗法 第19条 / 種苗法 第4条 / 種苗法の一部を改正する法律(令和8年法律第72号)附則 附則1条ただし書(19条2項の改正規定は公布の日=2026-07-24施行)・附則3条(施行日に存続期間が満了していない育成者権に適用) / 知的財産教育協会 知的財産管理技能検定 試験概要 7.法令基準日(試験日の6ヶ月前の月の1日。第55回2026-11-15は2026-05-01、第56回2027-03-07は2026-09-01) (出典: e-Gov法令検索)
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問39.プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えは、特許権と異なり、東京地方裁判所・大阪地方裁判所の専属管轄とはされていない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。民事訴訟法6条1項により、特許権・実用新案権・回路配置利用権に加え、プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えも、東京地裁または大阪地裁の専属管轄とされる。
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問40.営業秘密侵害の刑事罰は特許権侵害より軽い。
正解:×(誤り)
解説:誤り。営業秘密侵害は『10年以下の拘禁刑または2000万円以下の罰金』で特許(10年/1000万円)より重い。
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問41.AI生成物は単独で著作物として認められる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。現行法では『人間の創作的関与なしの単独AI生成物は著作物ではない』(日米共通)。
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問42.国境措置(水際取締)は意匠権の侵害品のみ対象である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。関税法に基づく国境措置の対象は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・育成者権のほか、不正競争防止法上の一定の行為に係る物品にも及ぶ。模倣品・海賊版を水際で広く止めるための制度である。
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問43.著作権の譲渡は、文化庁に登録しなければ、当事者間においても効力を生じない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。著作権法77条1号により、著作権の移転の登録は第三者に対抗するための要件であり、譲渡は当事者間の契約で効力を生じる。登録が効力発生要件となる特許権の移転(特許法98条)とは異なる。
根拠: 特許法 第98条 (出典: e-Gov法令検索)
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問44.パリ条約の優先権は同一国内出願のみに認められる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。パリ条約の優先権は、ある同盟国にした第一国出願を基礎として他の同盟国へ出願する場合に主張できる国際的な制度。国内の先の出願を基礎に同じ国へ出願する国内優先権(特許法41条)とは別の制度なので混同しない。
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問45.著作権分野の国際条約はベルヌ条約のみである。
正解:×(誤り)
解説:誤り。著作権分野の国際条約には、ベルヌ条約のほかWIPO著作権条約(WCT)、実演・レコードに関する条約、万国著作権条約、TRIPS協定などがある。デジタル環境に対応するため新しい条約が追加されてきた経緯がある。
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問46.不正競争防止法は事業者と消費者間の紛争にも適用される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。不正競争防止法が規律するのは事業者間の競争秩序であり、目的も事業者間の公正な競争の確保にある。事業者と消費者の間の紛争は、消費者契約法・特定商取引法・景品表示法などが対応する。
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問47.知的財産戦略本部は最高裁判所に設置される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。知的財産戦略本部は知的財産基本法に基づき2003年に内閣に設置された。行政の各府省にまたがる知財政策を統括する司令塔であり、司法機関である裁判所に置かれる組織ではない。
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問48.秘密保持契約(NDA)は営業秘密の保護に無関係である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。営業秘密として保護されるには秘密管理性が必要で、秘密保持契約(NDA)を結んで開示範囲と取扱いを明確にしておくことは、その秘密管理性を裏づける有力な手段になる。契約違反として直接責任を追及できる点でも実務上重要。
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問49.特許権に質権を設定した場合、質権者は、契約で別段の定めをしなくても、その特許発明を実施することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。特許法95条により、特許権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、その特許発明を実施することができない。
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問50.パリ条約の内国民待遇は同盟国国民を差別する原則である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。内国民待遇は、他の同盟国の国民に自国民と同等の保護を与えるという差別禁止の原則(パリ条約2条)。外国人だからといって不利に扱ってはならないとするもので、ベルヌ条約にも同様の原則が置かれている。
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問51.地理的表示と地域団体商標は同じ制度である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。GIは農林水産省が所管し国が名称を登録して取り締まる制度、地域団体商標は特許庁が所管し団体が商標権という私権を取得する制度で、根拠法も所管も権利の性質も異なる。同じ産品について両方を取得することもできる。
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問52.TRIPS協定は知的財産権の最高基準を定める。
正解:×(誤り)
解説:誤り。TRIPS協定が定めるのは最低基準であり、加盟国はこれを上回る手厚い保護を国内法で定めることができる。最低限をそろえて国際的な保護水準を底上げする趣旨の協定である。
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問53.PCT出願ではマドリッド議定書の規定が適用される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。PCT(特許)とマドリッド議定書(商標)は『別の条約』。同時適用関係ではない。
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問54.ライセンス契約などの契約が民法上成立する時期として、最も適切なものはどれか。
- ア.承諾の意思表示が申込者に到達した時
- イ.契約書に双方が署名押印を終えた時
- ウ.申込みの意思表示を相手方に発した時
- エ.代金の支払いや物の引渡しを終えた時
正解:ア.承諾の意思表示が申込者に到達した時
解説:民法522条1項により、契約は申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、意思表示はその通知が相手方に到達した時から効力を生ずる(97条1項)。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成は要しない(522条2項)。
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問55.マドリッド議定書による国際登録制度の対象となる産業財産権はどれか。
- ア.特許
- イ.商標
- ウ.意匠
- エ.著作権
正解:イ.商標
解説:マドリッド議定書は商標の国際登録制度(1989年制定・日本2000年加盟)。特許はPCT、意匠はハーグ協定で別制度。
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問56.特許法上の通常実施権の対抗力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア.特許庁に登録しなければ、特許権の譲受人に対抗できない
- イ.特許権の譲受人の承諾がなければ、譲受人に対抗できない
- ウ.登録がなくても、その後の特許権の譲受人に対抗できる
- エ.公正証書で許諾を受けなければ、譲受人に対抗できない
正解:ウ.登録がなくても、その後の特許権の譲受人に対抗できる
解説:特許法99条により、通常実施権は、その発生後に特許権や専用実施権を取得した者に対しても効力を有する(当然対抗制度)。登録・承諾・公正証書などの手続は要しない。
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問57.ベルヌ条約の原則として正しいのはどれか。
- ア.方式主義
- イ.公証主義
- ウ.登録主義
- エ.無方式主義
正解:エ.無方式主義
解説:ベルヌ条約は無方式主義を原則とし、著作権の享有・行使に登録などの方式を要求してはならないと定める。したがって創作と同時に権利が発生する。登録主義・方式主義は産業財産権の考え方であって、著作権には当てはまらない。
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問58.TRIPS協定の位置付けとして正しいのはどれか。
- ア.WTO加盟国の最低基準遵守義務
- イ.WTO加盟国の任意遵守
- ウ.民間ガイドライン
- エ.各国の上限基準
正解:ア.WTO加盟国の最低基準遵守義務
解説:1994年のWTO設立協定の一部として、加盟国に知的財産保護の最低基準の遵守を義務づける。違反はWTOの紛争解決手続の対象になるため実効性が高い。任意の指針でも民間ガイドラインでもなく、また上限ではなく下限を定めるものである点が重要。
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問59.知的財産権に関する国際機関であるWIPO(世界知的所有権機関)についての記述として正しいのはどれか。
- ア.世界貿易機関(WTO)の下部組織である
- イ.国際連合の専門機関であり、知的財産権の国際的保護を促進する
- ウ.日本国内の特許審査を直接行う
- エ.著作権のみを扱い産業財産権は扱わない
正解:イ.国際連合の専門機関であり、知的財産権の国際的保護を促進する
解説:WIPO(世界知的所有権機関)は国際連合の専門機関の一つで、パリ条約・ベルヌ条約・PCT・マドリッド協定議定書など多数の知的財産条約を管理し、国際的保護を促進する。WTOとは別組織で、各国の特許審査は各国の特許庁が行う。
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問60.ハーグ協定の対象として正しいのはどれか。
- ア.特許
- イ.商標
- ウ.意匠
- エ.著作権
正解:ウ.意匠
解説:ハーグ協定は意匠の国際登録制度(1925年成立・日本は2015年加盟)。1つの国際出願で複数の締約国に意匠の保護を求められる。特許はPCT、商標はマドリッド議定書が対応し、著作権は無方式主義なのでそもそも登録制度を必要としない。
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問61.営業秘密の3要件として正しい組合せはどれか。
- ア.公知性・有用性・新規性
- イ.新規性・進歩性・産業利用可能性
- ウ.識別力・登録性・有用性
- エ.秘密管理性・有用性・非公知性
正解:エ.秘密管理性・有用性・非公知性
解説:不競法2条6項。秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3つをすべて満たして初めて営業秘密として保護される。新規性・進歩性は特許、識別力は商標の要件であって、営業秘密には求められない。
根拠: 不正競争防止法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.不正競争防止法上の商品形態模倣禁止期間として正しいのはどれか。
- ア.発売後3年
- イ.発売後1年
- ウ.発売後10年
- エ.期限なし
正解:ア.発売後3年
解説:不競法2条1項3号。日本国内で最初に販売された日から3年間に限って、他人の商品形態のデッドコピーが規制される。発売直後の投資回収期間を守れば足りるという考え方によるもので、それ以上長く独占したい場合は意匠登録による必要がある。
根拠: 不正競争防止法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問63.地理的表示(GI)法の制定年として正しいのはどれか。
- ア.2000年
- イ.2014年
- ウ.2007年
- エ.2020年
正解:イ.2014年
解説:GI法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)は2014年に制定され、2015年に施行された。農林水産省が所管し、EU等との相互保護によって海外での産品名の保護にもつながっている。
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問64.種苗法の育成者権の存続期間として正しいのはどれか(一般植物)。
- ア.10年
- イ.15年
- ウ.25年
- エ.50年
正解:ウ.25年
解説:種苗法により品種登録から25年、樹木などの永年性植物は30年。品種の育成には長い年月と費用がかかるため、産業財産権と比べても長い保護期間が設定されている。
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問65.半導体集積回路配置法の対象として正しいのはどれか。
- ア.半導体材料
- イ.データベース
- ウ.ソフトウェア
- エ.半導体チップの回路配置
正解:エ.半導体チップの回路配置
解説:保護対象は半導体チップ上の素子と配線の立体的な配置、すなわち回路配置。半導体材料そのものやソフトウェア、データベースは対象ではない。回路配置は投資が大きい割に写真撮影などで容易に模倣できるため、独自の登録制度が設けられた。
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問66.特許権に関する訴えの第一審の管轄として正しいのはどれか。
- ア.東京地裁・大阪地裁の知財専門部
- イ.全地方裁判所
- ウ.知財高裁
- エ.最高裁判所
正解:ア.東京地裁・大阪地裁の知財専門部
解説:特許権に関する訴えは、東日本は東京地裁、西日本は大阪地裁の専属管轄(民事訴訟法6条1項)で、知的財産権専門部が扱う。知的財産高等裁判所は控訴審である。
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問67.知的財産戦略本部の設置場所として正しいのはどれか。
- ア.最高裁判所
- イ.内閣
- ウ.特許庁
- エ.文化庁
正解:イ.内閣
解説:知的財産戦略本部は知的財産基本法に基づき2003年に内閣に設置された。特許庁(経産省)や文化庁(文科省)といった個別官庁を横断して知財政策をまとめる司令塔なので、行政の中枢である内閣に置かれている。
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問68.不正競争防止法21条1項が定める営業秘密侵害罪の法定刑として、正しいものはどれか。
- ア.5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科
- イ.10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科
- ウ.10年以下の拘禁刑若しくは2000万円以下の罰金、又はこれらの併科
- エ.5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科
正解:ウ.10年以下の拘禁刑若しくは2000万円以下の罰金、又はこれらの併科
解説:不正競争防止法21条1項は、不正の利益を得る目的などで営業秘密を不正に取得・使用・開示した者を、10年以下の拘禁刑若しくは2000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定める。日本国外で使用する目的の取得などは同条4項で罰金の上限が3000万円になる。10年以下・1000万円以下は特許権侵害の罪の法定刑で、営業秘密侵害罪より罰金が軽い。5年以下・500万円以下は同条3項の混同惹起などの不正競争の罪の法定刑で、5年以下・1000万円以下という組合せは同条にない。
根拠: 不正競争防止法 第21条 / 特許法 第196条 (出典: e-Gov法令検索)
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問69.AI生成物の著作権について現行法の判断として正しいのはどれか。
- ア.AI単独でも著作物
- イ.政府が判断
- ウ.完全に著作権なし
- エ.人間の創作的関与なしでは著作物ではない
正解:エ.人間の創作的関与なしでは著作物ではない
解説:著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」とされ、創作の主体は人間であることが前提。そのため人間の創作的関与なしにAIが自動生成しただけのものは著作物にあたらない、というのが文化審議会著作権分科会で示された考え方で、米国著作権局も同様の立場をとる。逆に人間が指示や選択・修正を通じて創作的に関与していれば著作物になりうるため、「完全に著作権なし」とも言い切れない。
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問70.国境措置(水際取締)の対象として正しいのはどれか。
- ア.特許・商標・著作権等の全知財
- イ.商標のみ
- ウ.特許のみ
- エ.意匠のみ
正解:ア.特許・商標・著作権等の全知財
解説:関税法に基づく国境措置は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・育成者権のほか、不正競争防止法上の一定の行為に係る物品まで幅広く対象とする。特定の権利に限られないからこそ、模倣品・海賊版対策の中心的な手段になっている。
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問71.パリ条約の内国民待遇の意味として正しいのはどれか。
- ア.同盟国国民を差別する
- イ.同盟国国民と内国民を同等に扱う
- ウ.内国民を優遇する
- エ.政府が判断する
正解:イ.同盟国国民と内国民を同等に扱う
解説:パリ条約2条。同盟国の国民に対して自国民と同等の保護を与えなければならないという差別禁止の原則で、国籍によって知的財産の保護に差を設けないことを意味する。ベルヌ条約にも同じ原則が置かれている。
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問72.特許権が共有に係る場合に、各共有者が他の共有者の同意を得ずに行うことができるもの(契約で別段の定めがない場合)として、最も適切なものはどれか。
- ア.自己の持分を第三者に譲渡すること
- イ.その特許発明を自ら実施すること
- ウ.第三者に専用実施権を設定すること
- エ.第三者に通常実施権を許諾すること
正解:イ.その特許発明を自ら実施すること
解説:特許法73条2項により、各共有者は契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意なく特許発明を実施できる。持分の譲渡(同条1項)、専用実施権の設定・通常実施権の許諾(同条3項)には他の共有者の同意が必要である。
根拠: 特許法 第98条 (出典: e-Gov法令検索)
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問73.知的財産権の侵害訴訟の立証負担軽減規定として該当しないものはどれか。
- ア.損害額の推定
- イ.書類提出命令
- ウ.具体的態様の明示義務
- エ.懲罰的賠償
正解:エ.懲罰的賠償
解説:立証軽減規定=損害額推定・書類提出命令・具体的態様明示等。懲罰的賠償は日本法に原則なし。
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問74.地理的表示と地域団体商標の関係として正しいのはどれか。
- ア.別の制度で、GIは農林水産大臣、地域団体商標は特許庁が登録する
- イ.同じ制度で、GIは地域団体商標の一種として特許庁が登録する
- ウ.別の制度だが、GIの登録には地域団体商標の登録が前提となる
- エ.同じ制度で、地域団体商標はGIの一種として農林水産大臣が登録する
正解:ア.別の制度で、GIは農林水産大臣、地域団体商標は特許庁が登録する
解説:地理的表示(GI)保護制度は地理的表示法に基づき、生産者団体の申請によって産品の名称を農林水産大臣が登録する制度である。地域団体商標は商標法に基づき、組合などの団体が「地域名+商品名」などの商標を特許庁で登録し、商標権という権利を得る制度である。根拠法も登録する機関も権利の性質も違う別の制度で、一方が他方の一種ということはない。GIの登録を受ける要件に地域団体商標の登録は含まれておらず、同じ産品について両方を得ることもできる。
根拠: 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法) 第6条 / 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法) 第3条 / 商標法 第7条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問75.知的財産権のライセンス契約として該当しないものはどれか。
- ア.特許の実施許諾
- イ.税務申告契約
- ウ.著作物の利用許諾
- エ.商標の使用許諾
正解:イ.税務申告契約
解説:知財ライセンス=実施許諾(特許)・使用許諾(商標)・利用許諾(著作物)等。税務申告は別。