ビジネス実務法務検定 3級「会社法と組織法務」の一問一答
📖 ビジネス実務法務検定 3級「会社法と組織法務」の全75問と解説(一覧)
ビジネス実務法務検定 3級の会社法と組織法務に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.会社法は2005年に成立し2006年に施行された、会社の組織・運営を定める法律である。
正解:○(正しい)
解説:それまで商法第2編・有限会社法・株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律などに分かれていた規律を、2005年成立・2006年施行の会社法に統合した。同時に有限会社は新設できなくなり(既存のものは特例有限会社として存続)、最低資本金制度の廃止や機関設計の柔軟化など、設立と運営のハードルを下げる改正が行われた。
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問2.会社の種類には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類がある。
正解:○(正しい)
解説:会社法2条1号は株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類を会社と定める。株式会社と合同会社は社員が有限責任、合名会社は全社員が無限責任、合資会社は無限責任社員と有限責任社員が混在する。合同会社は有限責任でありながら定款自治の自由度が高く、近年設立数が増えている。
根拠:会社法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.株式会社は最低資本金1円から設立可能である。
正解:○(正しい)
解説:2005年成立の会社法で最低資本金制度が廃止され、資本金1円でも株式会社を設立できるようになった。起業のハードルを下げるためで、代わりに債権者の保護は剰余金の分配規制など別の仕組みで図られている。
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問4.合同会社(LLC)は出資者全員が有限責任で、定款自治の自由度が高い。
正解:○(正しい)
解説:Limited Liability Company。Google等の外資系日本法人で活用。柔軟な組織設計可能。
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問5.株式会社の機関設計には『株主総会と取締役』が最低限必要である。
正解:○(正しい)
解説:会社法326条1項により、株式会社には必ず株主総会と取締役1人以上を置く。取締役会・監査役・会計監査人などは定款で任意に設置できるが、公開会社は取締役会が必要(327条1項1号)、大会社は会計監査人が必要(328条)といった義務づけがある。
根拠:会社法 第326条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.公開会社(譲渡制限なしの株式会社)は取締役会の設置が義務付けられる。
正解:○(正しい)
解説:会社法327条1項1号。公開会社とは発行する株式の全部または一部に譲渡制限がない会社をいい、株主が広く分散して個々の株主による監督が期待しにくいため、取締役会という合議体による業務執行の決定と相互監督を義務づけている。全株式譲渡制限会社では取締役会は任意設置。
根拠:会社法 第327条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.取締役会設置会社では監査役の設置が原則として必要である。
正解:○(正しい)
解説:会社法327条2項。取締役会を置くと業務執行の決定が取締役に委ねられるため、これを監視する監査役が原則として必要になる。ただし指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社は別の監査の仕組みを持つので不要であり、非公開会社で会計参与を置く場合の例外もある。
根拠:会社法 第327条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.大会社は資本金5億円以上または負債200億円以上の株式会社を指す。
正解:○(正しい)
解説:会社法2条6号。最終事業年度の貸借対照表上、資本金5億円以上または負債総額200億円以上のいずれかに当たれば大会社となる。社会的な影響が大きいため会計監査人の設置義務(328条)など重い規制が課される。どちらか一方を満たせば該当する点に注意。
根拠:会社法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.株主総会は株式会社の最高意思決定機関である。
正解:○(正しい)
解説:取締役選任・解任・定款変更・合併等の重要事項を決議。普通決議・特別決議・特殊決議の3種。
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問10.株主総会の特別決議は議決権の3分の2以上の賛成で可決される。
正解:○(正しい)
解説:会社法309条2項。議決権の過半数を持つ株主が出席し(定款で3分の1以上まで引下げ可)、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要。定款変更・組織再編・解散・監査役の解任など株主の利害に重大な影響を与える事項に要求され、過半数で決する普通決議より加重されている。
根拠:会社法 第309条 (出典: e-Gov法令検索)
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問11.取締役の任期は原則2年で、定款で短縮可能(非公開会社では最長10年)。
正解:○(正しい)
解説:会社法332条1項により、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までが原則。定款や株主総会決議で短縮でき、全株式譲渡制限会社では定款で最長10年まで伸長できる(同条2項)。株主が定期的に信任を問える仕組みと地位の安定とのバランスを取っている。
根拠:会社法 第332条 (出典: e-Gov法令検索)
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問12.取締役は会社に対し善管注意義務と忠実義務を負う。
正解:○(正しい)
解説:会社と取締役の関係は委任に関する規定に従うため(会社法330条)、取締役は民法644条の善管注意義務を負う。加えて355条が法令・定款・株主総会決議を遵守し会社のため忠実に職務を行う忠実義務を定める。これらに違反して会社に損害を与えれば任務懈怠責任(423条)を負う。
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問13.取締役の競業避止義務は、取締役が会社の事業と競合する取引を行う際の制限である。
正解:○(正しい)
解説:会社法356条1項1号。事前に株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の承認必要。
根拠:会社法 第356条 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.取締役の利益相反取引には事前に株主総会(取締役会)の承認が必要である。
正解:○(正しい)
解説:会社法356条1項2号(取締役が自ら会社と取引する直接取引)・3号(会社が取締役の債務を保証するなどの間接取引)。取締役が自己や第三者の利益を優先して会社に不利な条件で取引するおそれがあるため、重要な事実を開示して承認を得なければならない。取締役会設置会社では取締役会の承認となる(365条1項)。
根拠:会社法 第356条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.代表取締役は会社を代表する権限を持つ取締役である。
正解:○(正しい)
解説:会社法349条。代表取締役は会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持ち、その権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。取締役会設置会社では取締役会の決議で選定する(362条3項)。代表権を持たない取締役と区別される呼称である。
根拠:会社法 第349条 (出典: e-Gov法令検索)
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問16.監査役は取締役の職務執行を監査する機関で、独立性が求められる。
正解:○(正しい)
解説:会社法381条。取締役の職務執行を監査し、事業の報告を求め、業務・財産の状況を調査できる。取締役から独立して監査する必要があるため任期は取締役より長い4年とされ(336条1項)、取締役や使用人を兼ねることはできない(335条2項)。原則として会計監査と業務監査の両方を担う。
根拠:会社法 第381条 (出典: e-Gov法令検索)
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問17.会計監査人は公認会計士または監査法人で、計算書類の監査を担当する。
正解:○(正しい)
解説:会社法337条1項により、公認会計士または監査法人でなければならない。計算書類等の監査を担い、大会社や委員会型の会社では設置が義務づけられる(328条など)。財務諸表の適正性を担保するため、会計の職業的専門家に資格が限定されている。
根拠:会社法 第337条 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.指名委員会等設置会社は指名・監査・報酬の3委員会で経営を監督する形態である。
正解:○(正しい)
解説:会社法2条12号。指名委員会・監査委員会・報酬委員会を置き、各委員会は取締役3人以上で構成してその過半数は社外取締役でなければならない。業務執行は執行役が担い取締役会は監督に専念するため、経営(執行)と監督の分離がもっとも徹底された形態といえる。
根拠:会社法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.監査等委員会設置会社は監査等委員(取締役)が監査を行う組織形態である。
正解:○(正しい)
解説:会社法2条11号の2。2014年改正(2015年施行)で導入された形態で、3人以上・過半数が社外取締役である監査等委員である取締役が監査を担う。監査役会設置会社より社外役員の負担を抑えつつ、指名委員会等設置会社ほど3委員会の設置を求めない中間的な選択肢として用意された。
根拠:会社法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問20.株式会社の設立には定款の作成・出資の履行・登記が必要である。
正解:○(正しい)
解説:定款を作成して公証人の認証を受け(会社法30条1項)、発起人等が出資を履行し、本店所在地で設立登記をすることで会社が成立する(49条)。発起人だけが出資する発起設立と、株主を募集する募集設立がある。登記が会社の成立要件になっている点が重要。
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問21.定款は会社の根本規則で、絶対的記載事項を欠くと無効となる。
正解:○(正しい)
解説:絶対的記載事項:目的・商号・本店所在地・設立時出資財産・発起人氏名等(会社法27条)。
根拠:会社法 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.新株発行は株主総会または取締役会の決議により行われる。
正解:○(正しい)
解説:公開会社では機動的な資金調達のため、原則として取締役会の決議で募集事項を決定できる(会社法201条1項)。一方、非公開会社では既存株主の持株比率の変動が重大な意味を持つため、原則として株主総会の特別決議が必要(199条2項・309条2項5号)。特に有利な払込金額で発行する場合は公開会社でも株主総会特別決議が要る。
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問23.合併・分割・株式交換・株式移転等の組織再編には株主総会特別決議が必要である。
正解:○(正しい)
解説:合併・会社分割・株式交換・株式移転は、株主の地位や会社の基礎に重大な変更をもたらすため、原則として株主総会の特別決議による承認が必要(会社法309条2項12号)。ただし対価が小さい簡易組織再編や支配関係のある略式組織再編では総会決議を省略できる。反対株主には株式買取請求権が認められる。
根拠:会社法 第309条 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.剰余金の配当は株主総会または取締役会(一定要件下)の決議で行われる。
正解:○(正しい)
解説:原則は株主総会の決議(会社法454条)。ただし会計監査人を置き、監査役会等の監査体制を備え、取締役の任期を1年としたうえで定款に定めた会社では、取締役会の決議で配当できる(459条)。いずれの場合も分配可能額を超える配当はできず、債権者保護のための財源規制がかかる。
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問25.株主代表訴訟は、株主が会社のために取締役等の責任を追及する制度である。
正解:○(正しい)
解説:会社法847条。6ヶ月以上保有の株主が会社に提訴請求→60日以内に会社が訴えなければ株主が訴訟可。
根拠:会社法 第847条 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.商業登記は会社の重要事項を公示する制度で、第三者対抗要件となる。
正解:○(正しい)
解説:会社法908条1項。登記すべき事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗できず、登記した後は正当な事由がある場合を除き対抗できる。誰でも登記事項証明書を取得でき、取引の相手方が会社の代表者や資本金を確認できる公示制度として機能する。
根拠:会社法 第908条 (出典: e-Gov法令検索)
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問27.商法では商人の定義として『自己の名をもって商行為をすることを業とする者』とする。
正解:○(正しい)
解説:商法4条1項。自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいい、「自己の名で」=権利義務の帰属主体となること、「業として」=営利目的で反復継続して行うことが要件。商行為は501条・502条に列挙されている。商人にあたると商行為法や商業帳簿などの規律が適用される。
根拠:商法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.会社法は1950年代に成立した古い法律である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。会社法は2005年成立・2006年施行。それ以前は商法第2編等が会社法に相当。
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問29.会社の種類には株式会社のみがある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。会社法2条1号は株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類を定めている。有限会社は2006年の会社法施行により新設できなくなったが、既存のものは特例有限会社として存続している。
根拠:会社法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問30.株式会社の最低資本金は1000万円である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。2005年成立の会社法で最低資本金制度は廃止され、資本金1円でも設立できる。1000万円は旧商法時代の株式会社の最低資本金額(旧有限会社は300万円)で、現行法には残っていない。
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問31.合同会社(LLC)は出資者が無限責任を負う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。合同会社は全社員が有限責任で、出資額を限度に責任を負うにとどまる。無限責任を負うのは合名会社の社員と合資会社の無限責任社員。合同会社は有限責任と定款自治の自由度を兼ね備えている点が特徴である。
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問32.公開会社では取締役会の設置は任意である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。公開会社では取締役会設置が義務(会社法327条1項1号)。譲渡制限会社は任意。
根拠:会社法 第327条 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.大会社の判定基準は資本金1億円以上である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。大会社は資本金5億円以上または負債総額200億円以上(会社法2条6号)。1億円は法人税法上の中小法人の区分などで使われる数字であって、会社法の大会社の基準ではない。
根拠:会社法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.株主総会の特別決議は議決権の過半数の賛成で可決される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。特別決議は出席した株主の議決権の3分の2以上が必要(会社法309条2項)。過半数で足りるのは普通決議であり、定款変更や組織再編のように重大な事項ほど決議要件が加重される。
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問35.取締役の任期は原則10年である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。取締役の任期は原則2年(会社法332条1項)。全株式譲渡制限会社に限り、定款で最長10年まで伸長できる(同条2項)にとどまる。なお監査役の任期は4年で、取締役より長い点もあわせて押さえる。
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問36.取締役は競業取引について何の制限もなく行える。
正解:×(誤り)
解説:誤り。取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をするには、重要な事実を開示して承認を得なければならない(会社法356条1項1号、取締役会設置会社では365条1項により取締役会の承認)。会社の顧客や事業機会を奪う危険があるためである。
根拠:会社法 第356条 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.取締役は利益相反取引でも承認なしに自由に行える。
正解:×(誤り)
解説:誤り。直接取引・間接取引のいずれについても、重要な事実を開示して承認を得る必要がある(会社法356条1項2号・3号、取締役会設置会社では365条1項)。取締役が自己の利益を優先して会社に不利な条件で取引するおそれがあるためである。
根拠:会社法 第356条 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.監査役は取締役会の構成員である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。監査役は取締役会から独立した監査機関であって、その構成員ではない。取締役会に出席し必要があれば意見を述べる義務はあるが(会社法383条1項)、議決権はない。取締役や使用人を兼ねることも禁じられている(335条2項)。
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問39.会計監査人は弁護士でもよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならない(会社法337条1項)。計算書類の適正性を職業的専門家として監査させる制度なので、会計の専門資格に限定されている。
根拠:会社法 第337条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.指名委員会等設置会社では3委員会の各委員が取締役以外でもよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。指名委員会・監査委員会・報酬委員会の委員は取締役の中から取締役会の決議で選定され、各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない。取締役以外の者が委員になることはできない。
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問41.定款は会社設立後に作成すればよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。定款は発起人が設立に際して作成し、公証人の認証を受ける必要がある(会社法26条・30条1項)。会社の根本規則であり設立手続の出発点なので、設立後に作成するということはありえない。
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問42.新株発行は常に株主総会の決議が必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。公開会社では原則として取締役会の決議で募集事項を決定できる(会社法201条1項)。株主総会の特別決議が必要になるのは非公開会社の場合や、公開会社でも特に有利な払込金額で発行する場合である。
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問43.合併には株主総会の普通決議で足りる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。合併・会社分割・株式交換・株式移転は株主総会の特別決議が必要(会社法309条2項12号)。会社の基礎に重大な変更をもたらすためで、簡易組織再編・略式組織再編にあたる場合に限って決議を省略できる。
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問44.株主代表訴訟は誰でも提訴できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。株主代表訴訟は『6ヶ月以上継続保有の株主』のみ提訴可能(会社法847条)。
根拠:会社法 第847条 (出典: e-Gov法令検索)
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問45.商業登記は内部資料で誰でも閲覧不可。
正解:×(誤り)
解説:誤り。商業登記は取引の安全のための公示制度であり、誰でも登記事項証明書を取得して代表者や資本金などを確認できる。登記すべき事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗できない(会社法908条1項)。
根拠:会社法 第908条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.商人とは事業を営む全ての者を指す。
正解:×(誤り)
解説:誤り。商人は『自己の名をもって商行為をすることを業とする者』(商法4条1項)。商行為の反復継続が要件。
根拠:商法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問47.株主総会で議決権を行使できるのは取締役のみである。
正解:×(誤り)
解説:誤り。株主総会の議決権は『株主』が持つ。取締役は議決権を持たない(株主でない取締役の場合)。
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問48.取締役会設置会社では監査役の設置は任意である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。原則『義務』(会社法327条2項)。委員会設置会社・大会社で監査役会等で代替する場合は例外。
根拠:会社法 第327条 (出典: e-Gov法令検索)
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問49.代表取締役は会社の業務執行権はあるが代表権はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。代表取締役は会社を代表する権限を持ち、業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をすることができる(会社法349条4項)。むしろ代表権を持たない取締役と区別するための呼称であり、代表権があることが定義そのものである。
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問50.合名会社の社員は有限責任のみを負う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。合名会社の社員は会社債権者に対して直接・連帯・無限の責任を負う。有限責任なのは株式会社の株主、合同会社の社員、合資会社の有限責任社員である。
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問51.剰余金の配当には常に裁判所の許可が必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。剰余金配当は株主総会または取締役会(一定要件下)の決議で実施可。裁判所の許可は不要。
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問52.定款の絶対的記載事項を欠いても定款は有効である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額・発起人の氏名等は絶対的記載事項であり、1つでも欠けると定款自体が無効になる(会社法27条)。記載しなければ効力を生じない相対的記載事項や、任意的記載事項とは区別される。
根拠:会社法 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.監査等委員会設置会社は会社法に存在しない組織形態である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。監査等委員会設置会社は2014年会社法改正で導入された組織形態(会社法2条11号の2)。
根拠:会社法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.会社法の施行年として正しいのはどれか。
- ア.2005年成立・2006年施行
- イ.1986年
- ウ.1950年
- エ.2014年
正解:ア.2005年成立・2006年施行
解説:会社法は2005年成立・2006年5月施行。旧商法第2編等を統合した会社の基本法。
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問55.会社法上の会社の種類として該当しないものはどれか。
- ア.株式会社
- イ.個人事業主
- ウ.合資会社
- エ.合同会社(LLC)
正解:イ.個人事業主
解説:会社法上の会社は『株式会社・合同会社・合名会社・合資会社』の4種類。個人事業主は会社ではない。
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問56.株式会社の最低資本金として正しいのはどれか。
- ア.1000万円
- イ.300万円
- ウ.1円
- エ.設立不可
正解:ウ.1円
解説:2005年成立の会社法で最低資本金制度が廃止され、資本金1円でも株式会社を設立できる。1000万円は旧商法時代の株式会社、300万円は旧有限会社の最低資本金で、いずれも現行法では要求されない。起業の障壁を下げる一方、債権者保護は分配規制などで図られている。
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問57.合同会社(LLC)の特徴として正しいのはどれか。
- ア.全社員無限責任
- イ.上場義務あり
- ウ.株式発行可
- エ.全社員有限責任
正解:エ.全社員有限責任
解説:合同会社は全社員が有限責任で、出資額を限度に責任を負う。株式を発行する仕組みがなく上場もできないが、利益配分や機関設計を定款で自由に定められる(定款自治)点が株式会社との違い。無限責任を負うのは合名会社の社員と合資会社の無限責任社員である。
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問58.公開会社(譲渡制限なしの株式会社)が必須で設置すべき機関はどれか。
- ア.取締役会
- イ.取締役のみ
- ウ.監査等委員会
- エ.委員会のみ
正解:ア.取締役会
解説:公開会社は取締役会を置かなければならない(会社法327条1項1号)。株式に譲渡制限がなく株主が広く分散するため、合議体による意思決定と相互監督が求められるからである。監査等委員会や指名委員会等は選択できる機関設計であって、必置ではない。
根拠:会社法 第327条 (出典: e-Gov法令検索)
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問59.大会社の定義として正しいのはどれか。
- ア.資本金1億円以上
- イ.資本金5億円以上または負債200億円以上
- ウ.資本金3億円以上
- エ.従業員1万人以上
正解:イ.資本金5億円以上または負債200億円以上
解説:大会社:資本金5億円以上または負債200億円以上(会社法2条6号)。会計監査人設置等の重い規制。
根拠:会社法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問60.株主総会の特別決議の要件として正しいのはどれか。
- ア.議決権の過半数
- イ.議決権の4分の3以上
- ウ.議決権の3分の2以上
- エ.議決権の全員一致
正解:ウ.議決権の3分の2以上
解説:特別決議は議決権の3分の2以上(会社法309条2項)。定款変更・合併等の重要事項に必要。
根拠:会社法 第309条 (出典: e-Gov法令検索)
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問61.取締役の任期について正しいのはどれか。
- ア.原則1年
- イ.原則10年
- ウ.原則5年
- エ.原則2年(非公開会社で最長10年)
正解:エ.原則2年(非公開会社で最長10年)
解説:会社法332条1項により、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までが原則。全株式譲渡制限会社に限って定款で最長10年まで伸長できる(同条2項)。株主が定期的に信任を問えるよう、任期には上限が設けられている。
根拠:会社法 第332条 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.取締役の競業避止義務違反の取り扱いとして正しいのはどれか。
- ア.事前承認(取締役会等)なし違反で損害賠償等
- イ.事前承認なしの競業取引は無効
- ウ.違反不可能
- エ.常に許可される
正解:ア.事前承認(取締役会等)なし違反で損害賠償等
解説:事前承認(会社法356条1項1号)なしの違反は損害賠償等の対象。取締役の解任事由にも。
根拠:会社法 第356条 (出典: e-Gov法令検索)
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問63.取締役が3名以上おり、業務執行の決定を合議体で行う株式会社において、代表取締役を選定する機関はどれか。
- ア.株主総会
- イ.取締役会
- ウ.監査役会
- エ.委員会
正解:イ.取締役会
解説:取締役会設置会社では、取締役会の決議で取締役の中から代表取締役を選定する(会社法362条3項)。取締役会を置かない会社では、定款・定款の定めに基づく取締役の互選・株主総会の決議によって定めることができる。監査役会や委員会が選ぶことはない。
根拠:会社法 第362条 (出典: e-Gov法令検索)
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問64.会計監査人の資格として正しいのはどれか。
- ア.弁護士
- イ.税理士
- ウ.公認会計士または監査法人
- エ.司法書士
正解:ウ.公認会計士または監査法人
解説:会社法337条1項により公認会計士または監査法人に限られる。計算書類の適正性を職業的専門家として監査させる制度だからである。弁護士・税理士・司法書士はいずれも別の専門資格であって、会計監査人にはなれない。
根拠:会社法 第337条 (出典: e-Gov法令検索)
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問65.指名委員会等設置会社の3委員会として正しいのはどれか。
- ア.総務・経理・人事
- イ.経営・財務・人事
- ウ.営業・開発・管理
- エ.指名・監査・報酬
正解:エ.指名・監査・報酬
解説:指名委員会等設置会社の3委員会=指名・監査・報酬(会社法2条12号)。各委員会は社外取締役過半数。
根拠:会社法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問66.監査等委員会設置会社の導入年として正しいのはどれか。
- ア.2014年
- イ.2010年
- ウ.2005年
- エ.2020年
正解:ア.2014年
解説:2014年の会社法改正で新設され(会社法2条11号の2)、翌2015年に施行された。監査役会設置会社より社外役員の人数負担を抑えつつ、指名委員会等設置会社ほど3委員会の設置を求めない中間的な選択肢として用意された形態である。
根拠:会社法 第2条 (出典: e-Gov法令検索)
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問67.定款の絶対的記載事項として該当しないものはどれか。
- ア.目的
- イ.設立年月日
- ウ.本店所在地
- エ.商号
正解:イ.設立年月日
解説:絶対的記載事項:目的・商号・本店所在地・設立時出資財産・発起人氏名等(会社法27条)。設立年月日は登記事項。
根拠:会社法 第27条 (出典: e-Gov法令検索)
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問68.株主代表訴訟の提訴資格として正しいのはどれか。
- ア.全株主
- イ.役員株主のみ
- ウ.6ヶ月以上継続保有の株主
- エ.裁判所が選任
正解:ウ.6ヶ月以上継続保有の株主
解説:6ヶ月以上継続保有の株主のみ提訴可能(会社法847条)。会社に提訴請求→60日内に会社が訴えなければ株主が訴訟。
根拠:会社法 第847条 (出典: e-Gov法令検索)
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問69.商人の定義として正しいのはどれか。
- ア.裁判所が認定した者
- イ.全ての事業者
- ウ.会社のみ
- エ.自己の名で商行為を業とする者
正解:エ.自己の名で商行為を業とする者
解説:商法4条1項の商人は、自己の名をもって商行為をすることを業とする者。「自己の名で」は権利義務の帰属主体になること、「業として」は営利目的で反復継続することを意味する。事業者であれば当然に商人になるわけではなく、裁判所の認定によるものでもない。なお会社は当然に商人として扱われる。
根拠:商法 第4条 (出典: e-Gov法令検索)
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問70.合名会社の社員の責任として正しいのはどれか。
- ア.無限責任
- イ.有限責任のみ
- ウ.株主と同じ
- エ.責任なし
正解:ア.無限責任
解説:合名会社の社員は『無限責任』。合資会社は無限責任社員+有限責任社員、合同会社・株式会社は全員有限責任。
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問71.剰余金配当の決議機関として該当しないものはどれか。
- ア.株主総会
- イ.裁判所
- ウ.取締役会(一定要件下)
- エ.定款記載+会計監査人設置の取締役会
正解:イ.裁判所
解説:剰余金の配当は原則として株主総会の決議で決め(会社法454条)、会計監査人設置など一定の要件を満たし定款に定めた会社では取締役会でも決議できる(459条)。いずれにせよ会社内部の意思決定であり、裁判所が決議する事項ではない。
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問72.商業登記の効力として正しいのはどれか。
- ア.内部資料
- イ.刑事処分の根拠
- ウ.第三者対抗要件
- エ.税務申告
正解:ウ.第三者対抗要件
解説:会社法908条1項により、登記すべき事項は登記の後でなければ善意の第三者に対抗できず、登記後は正当な事由がない限り対抗できる。取引の相手方が会社の代表者や資本金を確認できるようにする公示制度であって、内部資料でも税務申告のためのものでもない。
根拠:会社法 第908条 (出典: e-Gov法令検索)
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問73.新株発行の決議機関(公開会社)として正しいのはどれか。
- ア.株主総会のみ
- イ.会計監査人
- ウ.代表取締役単独
- エ.取締役会
正解:エ.取締役会
解説:公開会社の新株発行は『取締役会』決議(特に有利発行の場合等は株主総会特別決議)。
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問74.合併等の組織再編に必要な決議として正しいのはどれか。
- ア.特別決議
- イ.普通決議
- ウ.特殊決議
- エ.委員会決議
正解:ア.特別決議
解説:合併・分割・株式交換等は株主総会の『特別決議』(3分の2以上)が必要。簡易合併等は例外。
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問75.取締役の善管注意義務の根拠として正しいのはどれか。
- ア.会社法90条
- イ.会社法330条(民法644条適用)
- ウ.会社法100条
- エ.商法1条
正解:イ.会社法330条(民法644条適用)
解説:取締役の善管注意義務=会社法330条(民法644条適用)。忠実義務は会社法355条。