消防設備士 甲種4類(甲4)「自動火災報知設備 発展問題」の一問一答
📖 消防設備士 甲種4類(甲4)「自動火災報知設備 発展問題」の全39問と解説(一覧)
消防設備士 甲種4類(甲4)の自動火災報知設備 発展問題に関する一問一答(全39問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.P型発信機1級は応答ランプおよび電話ジャックを備え、受信機との間で相互通話が可能である。
正解:○(正しい)
解説:P型1級発信機は応答確認灯と電話ジャックを備え、受信機と相互通話できる。2級は応答ランプ・電話ジャックなし。
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問2.T型発信機は押しボタン式の発信機で、受信機との通話機能はなく信号送信のみを行う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはT型発信機は送受話器一体型で受信機と通話可能。押しボタン式で通話なしはP型発信機の特徴。
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問3.M型発信機は街頭等に設置される公衆通報用で、現在も新設が義務付けられている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはM型発信機は消防機関へ通報する公衆用だが、現在は新設義務はなく既存設備のみ規定に残る。
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問4.P型3級受信機は、延べ面積が300㎡の防火対象物(令別表第一に掲げるもの)にも設けることができる。
正解:×(誤り)
解説:規則24条2号リにより、P型3級受信機(GP型3級受信機も同じ)は、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積が150㎡を超えるものに設けてはならない。接続できる回線が1のP型2級受信機は350㎡を超えるものに設けてはならない(同号チ)。
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問5.蓄積型の煙感知器を設けた警戒区域で、感知器の公称蓄積時間と、中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間との合計時間は、何秒を超えてはならないか。
- ア.20秒
- イ.30秒
- ウ.60秒
- エ.90秒
正解:ウ.60秒
解説:規則24条7号イにより、蓄積型の感知器や蓄積式の中継器・受信機を設ける場合、一の警戒区域ごとに、感知器の公称蓄積時間と中継器・受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計は60秒を超えないこと。蓄積式の中継器・受信機に煙感知器以外の感知器を組み合わせる場合は、中継器・受信機の蓄積時間の合計が20秒を超えないこと(同号ロ)。
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問6.P型1級受信機は接続できる回線の数に上限がなく、回線の数が2以上のものは火災灯・地区表示装置・主音響装置を備える。
正解:○(正しい)
解説:P型2級受信機は5回線以下、P型3級は1回線と定められるのに対し、P型1級受信機には回線数の上限がない(受信機の規格省令8条)。受信機は火災灯・主音響装置・地区表示装置で火災を表示する(6条1項)が、火災灯は回線数2以上のP型1級以外、地区表示装置は回線数1のP型受信機で省略できる(6条の2第1号・2号)。
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問7.定温式スポット型感知器は、正常時における最高周囲温度が公称作動温度より10度以上低い場所であれば設けることができる。
正解:×(誤り)
解説:規則23条4項6号により、定温式の性能を有する感知器は、正常時における最高周囲温度が公称作動温度(補償式スポット型は公称定温点)より20度以上低い場所に設ける。10度低いだけでは足りない。
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問8.R型受信機は感知器ごとに固有信号を受信できるが、配線本数はP型より多くなる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくはR型は中継器経由で多重伝送し、配線本数はP型より少なくて済むのが特徴。
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問9.受信機に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.P型1級受信機は回線数の上限が5回線である。
- イ.GP型受信機はガス漏れ警報専用である。
- ウ.R型受信機は配線本数がP型より多い。
- エ.P型2級受信機は回線数の上限が5回線である。
正解:エ.P型2級受信機は回線数の上限が5回線である。
解説:P型2級は5回線以下。P型1級は無制限、R型は多重伝送で配線少、GP型はP型+ガス漏れ複合型。
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問10.一の防火対象物に2以上の受信機を設けるときは、これらの受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設ける。
正解:○(正しい)
解説:規則24条2号トによる。あわせて、2以上の受信機があるときは、地区音響装置をいずれの受信機からも鳴動させることができるものとする(同条5号ヘ)。
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問11.定温式スポット型感知器は周囲温度が一定温度に達したとき作動する熱感知器で、バイメタル式が代表的である。
正解:○(正しい)
解説:定温式スポット型は公称作動温度に達したとき作動する。バイメタル式が代表。厨房等の高温場所に適する。
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問12.補償式スポット型感知器は煙感知の方式と熱感知の方式を組み合わせた感知器である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは補償式スポット型は差動式と定温式の両方の機能を併せ持つ熱感知器であり、煙は検知しない。
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問13.煙感知器のイオン化式は放射性物質を用いて空気のイオン電流変化を検出する方式である。
正解:○(正しい)
解説:イオン化式スポット型は微弱放射線(アメリシウム241等)でイオン化された空気の電流変化を煙で検出する。
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問14.光電式スポット型感知器は煙粒子による光の散乱を検出する方式である。
正解:○(正しい)
解説:光電式スポット型は発光素子の光が煙粒子で散乱され受光素子に届く量の変化で煙を検出する。
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問15.炎感知器は赤外線式と紫外線式があり、炎特有の波長を検出して作動する。
正解:○(正しい)
解説:炎感知器は紫外線(UV)式と赤外線(IR)式があり、炎の放射する特定波長を検知して作動する。高天井に適用。
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問16.感知器の種別に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.補償式スポット型は差動式と定温式の機能を併せ持つ。
- イ.定温式スポット型は温度上昇率で作動する。
- ウ.差動式スポット型は一定温度到達で作動する。
- エ.光電式は放射性物質を用いる。
正解:ア.補償式スポット型は差動式と定温式の機能を併せ持つ。
解説:補償式は差動式+定温式の複合。差動式は上昇率、定温式は到達温度、光電式は光散乱を利用する。
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問17.煙感知器は取付面の高さが20メートル以上の場所に設置することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。取付け面の高さが20メートル以上の場所には、炎感知器を除く感知器を設けない(消防法施行規則23条4項1号イ)。15メートル以上20メートル未満に設けられる煙感知器は、イオン化式・光電式スポット型の1種(同項2号の表)と、光電式分離型の1種(同項7号の3ニ)である。
根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.煙感知器(スポット型)の感知区域における歩行距離は、通路では30メートル(3種は20メートル)につき1個以上設置する。
正解:○(正しい)
解説:煙感知器は、廊下および通路にあっては歩行距離30メートル(3種の感知器にあっては20メートル)につき1個以上設置する(消防法施行規則23条4項7号ヘ)。同じ号で、階段および傾斜路にあっては垂直距離15メートル(3種は10メートル)につき1個以上とされている。廊下は歩行距離、階段は垂直距離で数える点が違う。
根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.差動式スポット型熱感知器は厨房等で水蒸気が多量に発生する場所への設置に適している。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは厨房等の高温・水蒸気場所は差動式に不適で、定温式(防水型)を選定すべきである。
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問20.煙感知器の設置禁止場所として、塵埃が多量に滞留する場所が挙げられる。
正解:○(正しい)
解説:塵埃・水蒸気・腐食性ガス・著しい高温等の場所は煙感知器の設置に不適。熱感知器や炎感知器を選定する。
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問21.感知器の設置基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.煙感知器は取付面高さ20m以上でも設置可能である。
- イ.煙感知器は塵埃が多量に滞留する場所に設置できない。
- ウ.厨房には差動式スポット型を設置するのが原則である。
- エ.炎感知器は取付面高さ5m以下に限定される。
正解:イ.煙感知器は塵埃が多量に滞留する場所に設置できない。
解説:煙感知器は、じんあい・微粉または水蒸気が多量に滞留する場所、腐食性ガスが発生するおそれのある場所、厨房その他正常時において煙が滞留する場所、著しく高温となる場所、排気ガスが多量に滞留する場所、煙が多量に流入するおそれのある場所、結露が発生する場所には設けられない(消防法施行規則23条4項1号ニ)。厨房のように常時煙や湯気が出る場所は定温式などの熱感知器を用いる。煙感知器が使えるのは取付け面の高さ20メートル未満まで(同項2号の表)で、20メートル以上の高天井には炎感知器を用いる(同項1号イ)。
根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)
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問22.感知器の信号回路は、容易に導通試験ができるように送り配線とし、回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設ける。
正解:○(正しい)
解説:感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設ける(消防法施行規則24条1号イ)。配線が外れたり断線したりしたときに受信機が自動的に警報を発するものは、この限りでない。
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問23.非常電源回路および操作回路に用いる電線は耐火配線または耐熱配線とし、一般配線でよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは非常電源回路は耐火配線、操作回路は耐熱配線が必要で、一般配線では認められない。
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問24.感知器回路の電線は太さに関する規定がなく、施工者の判断で自由に選定できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。自動火災報知設備の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、消防法施行規則24条1号の基準によって設ける。施工者が電線を自由に選んでよいわけではなく、例えばP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は50Ω以下となるように設ける(同号ト)。
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問25.自動火災報知設備の発信機の直近に設ける表示灯について、規則に定める識別の条件として正しいものはどれか。
- ア.取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って5m離れたところから点灯が容易に識別できる
- イ.取付け面と30度以上の角度となる方向に沿って5m離れたところから点灯が容易に識別できる
- ウ.取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから点灯が容易に識別できる
- エ.取付け面と30度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから点灯が容易に識別できる
正解:ウ.取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから点灯が容易に識別できる
解説:規則24条8号の2ニにより、発信機の直近に設ける表示灯(同号ハ)は赤色の灯火で、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから点灯していることが容易に識別できるものとする。
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問26.中継器は感知器・発信機からの信号を受信機に送る中間装置で、外部電源を要するものは予備電源が必要となる。
正解:○(正しい)
解説:中継器は信号を中継する装置で、外部電源を必要とするものは非常電源・予備電源の設置が義務付けられる。
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問27.地区音響装置は受信機から水平距離25メートル以下となるように設置しなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。地区音響装置は、各階ごとにその階の各部分から1の地区音響装置までの水平距離が25メートル以下となるように設ける(消防法施行規則24条5号ニ)。基準となるのは受信機からの距離ではなく、その階の各部分からの距離である。
根拠: 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、天井付近に吸気口のある居室では、その吸気口付近に設ける。
正解:○(正しい)
解説:規則23条4項7号ロによる。煙は吸気口に向かって流れるため、吸気口付近に設けると早く感知できる。逆に換気口等の空気吹出し口からは1.5m以上離す(同項8号)。天井が低い居室や狭い居室では入口付近に設ける(同項7号イ)。
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問29.区分鳴動方式では、出火階が2階出火時は全館を一斉鳴動させるのが原則である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは2階以上の出火は出火階+直上階のみ先鳴動。全館一斉ではなく区分鳴動が原則である。
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問30.地区音響装置・区分鳴動方式に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.地区音響装置は受信機から25m以下となるよう設置する。
- イ.区分鳴動方式は2階出火時は全館一斉鳴動する。
- ウ.区分鳴動方式は地階出火時に地上階全部を鳴動させる。
- エ.区分鳴動方式は5階以上かつ延床3,000㎡超で採用される。
正解:エ.区分鳴動方式は5階以上かつ延床3,000㎡超で採用される。
解説:区分鳴動が求められるのは、地階を除く階数が5以上で、かつ延べ面積が3,000平方メートルを超える防火対象物またはその部分である(消防法施行規則24条5号ハ)。鳴動させる範囲は、出火階が2階以上の階なら出火階およびその直上階、1階なら出火階・その直上階および地階、地階なら出火階・その直上階およびその他の地階に限られる。地区音響装置は、各階ごとにその階の各部分から1の地区音響装置までの水平距離が25メートル以下となるように設ける(同号ニ)。
根拠: 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.自動火災報知設備の非常電源として、蓄電池設備または非常電源専用受電設備が認められる。
正解:○(正しい)
解説:自動火災報知設備の非常電源は、延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物では蓄電池設備、その他の防火対象物では非常電源専用受電設備または蓄電池設備による(消防法施行規則24条4号イ)。蓄電池設備の容量は、自動火災報知設備を有効に10分間作動できる容量以上とする(同号ロ)。
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問32.予備電源は受信機の常用電源が停止したとき手動操作で切替える方式が一般的である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは予備電源は常用電源停止時に自動切替、復旧時に自動復帰する構造が義務付けられている。
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問33.非常電源に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.蓄電池設備は、自動火災報知設備を有効に10分間作動できる容量以上とする。
- イ.延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物では、非常電源専用受電設備を非常電源とすることができる。
- ウ.受信機の予備電源は、主電源が停止したときに手動で切り替える方式とする。
- エ.非常電源専用受電設備は、特定防火対象物の非常電源とすることはできない。
正解:ア.蓄電池設備は、自動火災報知設備を有効に10分間作動できる容量以上とする。
解説:蓄電池設備の容量は、自動火災報知設備を有効に10分間作動できる容量以上とする(消防法施行規則24条4号ロ)。非常電源は、延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物では蓄電池設備、それ以外の防火対象物では非常電源専用受電設備または蓄電池設備とする(同号イ)ので、1,000㎡未満の特定防火対象物や非特定防火対象物では非常電源専用受電設備も使える。受信機の予備電源は、主電源が停止したときに自動的に切り替わるものとする(受信機に係る技術上の規格を定める省令4条8号ロ)。
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問34.自動火災報知設備の機器点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上実施しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:自火報の点検は機器点検6か月ごと・総合点検1年ごとが消防法施行規則に基づく標準点検周期。
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問35.差動式分布型感知器(空気管式)の機能試験では流通試験・接点水高試験・作動試験・作動継続試験を実施する。
正解:○(正しい)
解説:空気管式の試験は流通試験・接点水高試験・火災作動試験・作動継続試験の4項目が標準試験項目。
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問36.受信機の回路導通試験では、試験用計器の指示値が所定の範囲内にあること(導通表示灯によるものは点灯すること)を確認する。
正解:○(正しい)
解説:消防用設備等の点検要領(第11 自動火災報知設備)は、回路導通を、回路導通試験装置のある受信機で回路導通試験を行い、試験用計器の指示値が所定の範囲内であること、導通表示灯等によるものは点灯等することで確認するとしている。断線表示灯によるものは断線時に点灯するので注意する。
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問37.自動試験機能付感知器は所定期間ごとに自己診断を行い、機能異常を受信機に通報する省力化対応機器である。
正解:○(正しい)
解説:自動試験機能付感知器は定期自己診断機能を持ち、機能異常時に受信機へ信号送信する省力化対応機器である。
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問38.試験基準・点検要領に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.機器点検は1年に1回以上でよい。
- イ.空気管式の試験には流通試験・接点水高試験・作動試験・作動継続試験がある。
- ウ.空気管式の試験は接点水高試験のみで足りる。
- エ.総合点検は3年に1回以上でよい。
正解:イ.空気管式の試験には流通試験・接点水高試験・作動試験・作動継続試験がある。
解説:空気管式は流通試験・接点水高試験・作動試験・作動継続試験の4項目。機器点検6か月・総合点検1年。
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問39.受信機の種別に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.GP型受信機はR型にガス漏れ機能を併せ持つ複合型である。
- イ.GR型受信機はP型にガス漏れ機能を併せ持つ複合型である。
- ウ.GR型受信機はR型にガス漏れ火災警報設備の機能を併せ持つ複合型である。
- エ.M型受信機は街頭発信機の通報を受ける家庭用受信機である。
正解:ウ.GR型受信機はR型にガス漏れ火災警報設備の機能を併せ持つ複合型である。
解説:GR型はR型+ガス漏れの複合型。GP型はP型+ガス漏れの複合型。M型は消防機関側設置の公衆通報用受信機。