消防設備士 甲種4類(甲4)「構造・機能・整備(規格)」の一問一答
📖 消防設備士 甲種4類(甲4)「構造・機能・整備(規格)」の全52問と解説(一覧)
消防設備士 甲種4類(甲4)の構造・機能・整備(規格)に関する一問一答(全52問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.消防用設備等の検定対象機械器具であっても、検定に合格しなくても販売・設置することができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。検定対象機械器具等は、型式適合検定に合格した旨の表示が付されているものでなければ、販売し、または販売の目的で陳列してはならない。また、そのうち消防の用に供する機械器具または設備は、その表示が付されているものでなければ、設置・変更・修理の請負に係る工事に使用してはならない(消防法21条の2第4項)。
根拠: 消防法 第21条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.受信機・感知器・発信機・中継器は、いずれも検定対象機械器具である。
正解:○(正しい)
解説:火災の早期覚知に直結する機器は、性能にばらつきがあると人命に関わるため検定対象機械器具等に指定されている。消防法施行令37条は、火災報知設備の感知器または発信機(4号)、火災報知設備等に使用する中継器(5号)、受信機(6号)をいずれも掲げている。総務大臣の型式承認(消防法21条の4第2項)と型式適合検定(消防法21条の8第1項)の両方を経なければ販売・設置できない(消防法21条の2第4項)。
根拠: 消防法 第21条の2 / 消防法 第21条の4 / 消防法 第21条の8 / 消防法施行令 第37条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.型式承認とは、個々の製品が技術基準に適合していることを個別検査する制度である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。型式承認とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める技術上の規格に適合している旨の承認をいう(消防法21条の2第2項)。つまり設計の段階を見る制度である。個々の製品が承認を受けた型式に係る形状等と同一であるかどうかを見るのは型式適合検定である(同条3項)。
根拠: 消防法 第21条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問4.型式適合検定とは、個々の製品が承認された型式どおりに製造されているかを検定する制度である。
正解:○(正しい)
解説:型式承認が「その型式に係る形状等が技術上の規格に適合しているか」を認めるもの(消防法21条の2第2項)であるのに対し、型式適合検定は「個々の検定対象機械器具等の形状等が承認を受けた型式に係る形状等と同一であるか」を確認する(同条3項)。両者は設計と量産品という別の段階を見ており、型式適合検定に合格したものには合格の表示が付される(消防法21条の9第1項)。
根拠: 消防法 第21条の2 / 消防法 第21条の9 (出典: e-Gov法令検索)
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問5.検定合格表示は、製品の見やすい箇所に付さなければならない。
正解:○(正しい)
解説:型式適合検定に合格した検定対象機械器具等には、日本消防検定協会または登録検定機関が型式承認を受けたものであり型式適合検定に合格したものである旨の表示を付す(消防法21条の9第1項)。表示のない検定対象機械器具等は販売・販売目的の陳列・設置工事のいずれもできず(消防法21条の2第4項)、違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられる(消防法41条1項6号)。
根拠: 消防法 第21条の2 / 消防法 第21条の9 / 消防法 第41条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.受信機の規格として、火災信号を受信したときから30秒以内に火災表示をすればよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。受信機は火災信号受信から「5秒以内」に火災表示が必要(30秒では不十分)。
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問7.P型受信機の予備電源の容量は、監視状態を60分間継続した後、2の警戒区域の回線を作動させることができる消費電流(地区音響装置を接続するものは、すべての地区音響装置を同時に鳴動させる消費電流を加えたもの)を10分間継続して流すことができる容量以上とする。
正解:○(正しい)
解説:受信機の規格省令4条8号ホ(1)による。予備電源は密閉型蓄電池とし、主電源の停止・復旧で自動的に切り替わる装置を設ける(同号イ・ロ)。
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問8.定温式感知器の公称作動温度は、80度以下のものは5度刻み、80度を超えるものは10度刻みとする。
正解:○(正しい)
解説:感知器等の規格省令14条1項により、定温式感知器の公称作動温度は60度以上150度以下で、60度以上80度以下は5度刻み、80度を超えるものは10度刻み。
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問9.P型2級受信機は、火災灯を必ず備えなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。火災灯が必須なのはP型1級で、P型2級には求められない。P型2級は5回線以下の中小規模用として機能が簡略化されており、火災灯や電話連絡装置を省略できる。
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問10.P型3級受信機は、地区表示灯を備える必要はない。
正解:○(正しい)
解説:P型3級は1回線専用なので、どの区域から信号が来たかを示す必要がなく地区表示灯は不要。火災灯や電話連絡装置も省略でき、最も簡易な構成になっている。回線数と必要な機能が対応している点を押さえる。
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問11.差動式スポット型感知器(1種)は、室温より20℃高い風速70cm/sの垂直気流に投入したとき、30秒以内に火災信号を発信しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:感知器規格省令12条の作動試験。1種は室温+20℃・風速70cm/sで30秒以内、2種は室温+30℃・風速85cm/sで30秒以内に火災信号を発信する。
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問12.定温式スポット型感知器は、公称作動温度が100℃以上200℃以下の範囲で定められる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。定温式の公称作動温度は「60℃以上150℃以下」(100-200℃ではない)。
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問13.煙感知器(光電式スポット型)は、煙濃度に応じて1種〜5種の感度区分がある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。光電式スポット型煙感知器の感度区分は1種・2種・3種の3区分で、1種がもっとも高感度。設置場所や天井高さに応じて種別が使い分けられ、種別によって1個あたりの感知面積も変わる。
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問14.感知器の表面には、種別・感度等が表示されていなければならない。
正解:○(正しい)
解説:感知器の表面には種別・型式番号・感度・製造者名などを表示することが規格で定められている。設置後の点検や更新の際に、どの種別・感度の機器かを現物から判別できるようにするためで、表示が不明なものは適否を判断できない。
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問15.発信機の押しボタンは、保護板で保護されていなければならない。
正解:○(正しい)
解説:押しボタンがむき出しだと接触や悪戯で容易に押されて非火災報を招くため、透明な保護板などで覆う。火災時には保護板を破る(または押し込む)ことで確実に操作できる構造とし、誤操作防止と操作性を両立させている。
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問16.発信機の押しボタンの色は黄色でなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。押しボタンを黄色とする規定は存在しない。感知器等規格省令32条8号が色を定めているのは「外箱」で、外箱の色は赤色であること、とされている。押しボタンスイッチ自体の色には規格の定めがなく(同省令が押しボタンについて求めるのは保護板を設けることなど構造面)、黄色でなければならないという記述は誤り。
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問17.発信機の表示灯は、白色でなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。消防法施行規則24条は表示灯を「赤色の灯火」と定め、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから点灯が識別できることを求めている。発信機側も感知器等規格省令32条8号で外箱が赤色とされ、赤で統一されている(規定があるのは外箱であって押しボタンの色ではない)。白色や緑色は避難口誘導灯など別の設備の色。
根拠: 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問18.地区音響装置は、防火対象物全体で1個一斉鳴動するものでなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。地区音響装置は、各階ごとにその階の各部分から1の地区音響装置までの水平距離が25メートル以下となるように設ける(消防法施行規則24条5号ニ)ので、1個で足りるものではない。鳴動は感知器の作動と連動して全区域に有効に報知するのが原則で(同号ロ)、地階を除く階数5以上・延べ面積3,000平方メートル超の防火対象物では出火階等に限って鳴動させる区分鳴動ができるものとする(同号ハ)。
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問19.受信機の主音響装置は、定格電圧における音圧が、1m離れた位置で90dB以上必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。受信機に用いる主音響装置の音圧は、定格電圧において無響室で音響装置の中心から前方1m離れた地点で85dB以上(P型3級・GP型3級受信機に設けるものは70dB以上)である(受信機の規格省令4条1号ロ)。1m離れた位置で90dB以上は地区音響装置の基準である(消防法施行規則24条5号イ(イ))。なお「定格電圧の90%(予備電源は85%)の電圧で音響を発すること」(同省令4条1号イ)は鳴ることの条件で、音圧の測定条件ではない。
根拠: 受信機に係る技術上の規格を定める省令 第2条 / 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問20.中継器は、火災信号を受信した場合に1分以内に受信機等へ信号を送出すればよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。中継器は火災信号を受信してから5秒以内に受信機等へ信号を送出しなければならない。受信機自体も受信から5秒以内に火災表示をする必要があり、経路全体で遅れを抑えることで早期の覚知を確保している。
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問21.受信機・中継器の予備電源として、密閉型蓄電池が用いられる。
正解:○(正しい)
解説:受信機に係る技術上の規格を定める省令4条8号は、予備電源を密閉型蓄電池とし、主電源が停止したときは予備電源に、主電源が復旧したときは主電源に自動的に切り替える装置を設けることなどを定めている。中継器の予備電源も、中継器に係る技術上の規格を定める省令で密閉型蓄電池とされている。
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問22.感知器の絶縁抵抗は、DC500Vメガーで5MΩ以上で足りる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。感知器の絶縁抵抗はDC500Vメガーで「50MΩ以上」(5MΩでは不足)。
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問23.発信機の表面には、種別と型番が表示されていなければならない。
正解:○(正しい)
解説:発信機の表面には種別・型式番号・製造者名などを表示することが規格で定められている。設置後の点検や更新の際に、受信機の級(P型1級・2級)と適合する機器かどうかを現物から確認できるようにするためである。
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問24.P型2級発信機は、電話ジャックを備える必要がある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。P型2級発信機は「電話ジャックを備える必要なし」。電話ジャック必須はP型1級。
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問25.中継器の電源回路と他の回路は、絶縁されていなければならない。
正解:○(正しい)
解説:電源回路と信号回路が電気的につながっていると、一方の異常が他方へ波及して設備全体が機能を失うおそれがある。そこで中継器では電源回路と他の回路を絶縁することが求められ、絶縁抵抗値も規格で定められている。
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問26.受信機の地区表示灯は、警戒区域全体で1個設ければよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。地区表示灯は「各警戒区域ごと」に設ける必要があります(火災発生位置の特定)。
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問27.型式承認は、消防庁長官が行う。
正解:×(誤り)
解説:誤り。型式承認を行うのは総務大臣である(消防法21条の4第1項・2項)。型式適合検定を実施するのは日本消防検定協会または登録検定機関で(消防法21条の8第1項)、設計を認める段階と量産品を確認する段階で主体が分かれている。消防庁長官ではない。
根拠: 消防法 第21条の4 / 消防法 第21条の8 (出典: e-Gov法令検索)
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問28.検定合格を受けていない検定対象機械器具を販売・設置した場合、罰則の対象となる。
正解:○(正しい)
解説:表示のない検定対象機械器具等を販売し、販売の目的で陳列し、または工事に使用した者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられる(消防法21条の2第4項違反・消防法41条1項6号)。情状により拘禁刑と罰金を併科されることもあり(同条2項)、法人の従業者等が業務に関して違反したときは法人にも罰金刑が科される(消防法45条3号)。人命に直結するため厳しく規制されている。
根拠: 消防法 第21条の2 / 消防法 第41条 / 消防法 第45条 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.光電式分離型感知器は、送光部と受光部の間の煙による光の散乱を検知する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。光電式分離型は「減光(光の減衰)」を検知(散乱光検知は光電式スポット型)。
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問30.アナログ式感知器は、煙濃度や温度を連続的なアナログ信号で送信できる。
正解:○(正しい)
解説:アナログ式は煙濃度・温度を段階的またはアナログ値で受信機に伝え、より精緻な火災判別が可能です。
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問31.空気管式差動式分布型感知器の空気管の太さ・長さは規格で定められている。
正解:○(正しい)
解説:空気管の外径1.94ミリメートル以上・肉厚0.3ミリメートル以上は、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令が定める規格である。空気管式の差動式分布型感知器は、露出部分を感知区域ごとに20メートル以上とし(消防法施行規則23条4項4号イ)、1の検出部に接続する空気管の長さは100メートル以下とする(同号ニ)。短すぎると温度上昇による空気の膨張量が足りず作動せず、長すぎると局所的な温度上昇が全体に薄まって感度が鈍るため、上下両方に制限がある。
根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.感知器の取付け面の高さに応じて使用できる感知器の種別が異なる。
正解:○(正しい)
解説:消防法施行規則23条4項2号は、取付け面の高さに応じて設けるべき感知器の種別を表で定めている。4メートル未満は差動式スポット型・差動式分布型・補償式スポット型・定温式・イオン化式スポット型・光電式スポット型、4メートル以上8メートル未満は定温式が特種または1種に、スポット型の煙感知器が1種または2種に絞られ、8メートル以上15メートル未満は差動式分布型とスポット型煙感知器の1種・2種、15メートル以上20メートル未満はイオン化式・光電式スポット型の1種のみとなる。20メートル以上は同項1号イにより炎感知器しか設けられない。
根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)
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問33.取付面の高さが20m以上の場合、使用できる感知器は煙感知器に限られる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。取付け面の高さが20メートル以上の場所には、炎感知器を除く感知器を設けない(消防法施行規則23条4項1号イ)。使用できる感知器の種別を高さごとに定めた表も15メートル以上20メートル未満までしかない(同項2号)。天井が高いと熱気流も煙も拡散して感知器まで届きにくくなるのに対し、炎が放射する紫外線・赤外線は距離の影響を受けにくいためである。
根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.次のうち、消防法施行令37条に定める検定対象機械器具等に該当しないものはどれか。
- ア.流水検知装置
- イ.地区音響装置
- ウ.中継器
- エ.住宅用防災警報器
正解:イ.地区音響装置
解説:消防法施行令37条は、火災報知設備の感知器・発信機(4号)、火災報知設備等に使用する中継器(5号)・受信機(6号)、住宅用防災警報器(7号)、閉鎖型スプリンクラーヘッド(8号)、スプリンクラー設備等に使用する流水検知装置(9号)などを検定対象機械器具等としている。地区音響装置は同条に掲げられていない。
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問35.型式承認を行う者として正しいものはどれか。
- ア.消防庁長官
- イ.都道府県知事
- ウ.総務大臣
- エ.日本消防検定協会
正解:ウ.総務大臣
解説:型式承認は総務大臣が行い、その型式の設計が技術上の規格に適合していることを認める。個々の製品が承認された型式どおりに作られているかを確認する型式適合検定は、日本消防検定協会等が実施する。段階と主体を対応させて覚える。
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問36.P型発信機の押しボタンスイッチの前方に設ける保護板の材質として、規格省令に定めるものはどれか。
- ア.赤色に着色した強化ガラス
- イ.金属製の網
- ウ.不透明の合成樹脂板
- エ.透明の有機ガラス
正解:エ.透明の有機ガラス
解説:感知器等の規格省令32条3号・4号により、押しボタンスイッチの前方に保護板を設け、保護板は透明の有機ガラスを用いる。指先で押し破る構造のものは20Nで破れず80Nで破れること(同条5号)。
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問37.定温式スポット型感知器の公称作動温度の範囲として正しいものはどれか。
- ア.60〜150℃
- イ.40〜100℃
- ウ.80〜200℃
- エ.100〜300℃
正解:ア.60〜150℃
解説:定温式スポット型の公称作動温度は60〜150℃の範囲で、5℃刻み(80℃を超えるものは10℃刻み)で定められる。設置場所の最高周囲温度より20℃以上高いものを選ぶことで、平常時の温度による非火災報を避ける。
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問38.受信機の火災信号受信から火災表示までの所要時間として正しいものはどれか。
- ア.1秒以内
- イ.5秒以内
- ウ.30秒以内
- エ.1分以内
正解:イ.5秒以内
解説:受信機は火災信号を受信してから5秒以内に火災表示(火災灯・地区表示灯の点灯と主音響装置の鳴動)を行う必要がある。中継器の信号送出も5秒以内と定められており、経路全体で遅れを抑えて早期覚知を確保している。
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問39.地区音響装置の音圧の規格(取り付けられた音響装置の中心から1m離れた位置)はどれか。
- ア.70dB以上
- イ.85dB以上
- ウ.90dB以上
- エ.110dB以上
正解:ウ.90dB以上
解説:地区音響装置の音圧は、取り付けられた音響装置の中心から1m離れた位置で90dB以上(音声により警報を発するものは92dB以上)である(消防法施行規則24条5号イ(イ)、5号の2イ(イ))。受信機の主音響装置は1mで85dB以上(受信機の規格省令4条1号ロ)で、離れた在館者へ知らせる地区音響装置のほうが高い値を求められる。
根拠: 受信機に係る技術上の規格を定める省令 第2条 / 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問40.感知器の絶縁抵抗の規格(DC500Vメガー)はどれか。
- ア.1MΩ以上
- イ.5MΩ以上
- ウ.10MΩ以上
- エ.50MΩ以上
正解:エ.50MΩ以上
解説:感知器の絶縁抵抗はDC500Vの絶縁抵抗計で50MΩ以上が必要。感知器は高温多湿の環境にも置かれるため高い絶縁性能が求められる。受信機の電源回路(5MΩ以上)とは基準値が異なるので、どの機器のどの部分かを確認して判定する。
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問41.発信機の外箱の色として正しいものはどれか。
- ア.赤色
- イ.黄色
- ウ.青色
- エ.黒色
正解:ア.赤色
解説:感知器等規格省令32条8号(P型発信機の構造及び機能)が「外箱の色は、赤色であること」と定めている。非常時に誰でも一目で識別できるようにするためで、消防法施行規則24条により直近に設ける表示灯も「赤色の灯火」とされる。なお赤色と規定されているのは外箱であって、押しボタンスイッチ自体の色は規格に定めがない(実物は保護板の奥の押しボタンが白色系のものが多い)。
根拠: 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.次のうち、煙感知器の感度区分として正しいものはどれか。
- ア.1〜2種
- イ.1〜3種
- ウ.1〜5種
- エ.A〜D級
正解:イ.1〜3種
解説:煙感知器(光電式スポット型・イオン化式スポット型)の感度区分は1種・2種・3種で、1種がもっとも高感度。設置場所や天井高さに応じて選定し、種別によって1個あたりの感知面積も変わる。A〜D級という区分は用いない。
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問43.取付面の高さ20m以上で使用可能な感知器はどれか。
- ア.差動式スポット型
- イ.定温式スポット型
- ウ.炎感知器
- エ.光電式スポット型
正解:ウ.炎感知器
解説:取付け面の高さが20メートル以上の場所には、炎感知器を除く感知器を設けない(消防法施行規則23条4項1号イ)。使用できる感知器の種別を高さごとに定めた表も15メートル以上20メートル未満までしかない(同項2号)。天井が高いと熱気流も煙も拡散して感知器まで届きにくくなるのに対し、炎が放射する紫外線・赤外線は距離の影響を受けにくいためである。熱感知器・煙感知器はより低い高さまでしか使えない。
根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)
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問44.中継器の信号送出時間の規格はどれか。
- ア.1秒以内
- イ.1分以内
- ウ.30秒以内
- エ.5秒以内
正解:エ.5秒以内
解説:中継器は火災信号を受信してから5秒以内に受信機等へ信号を送出しなければならない。受信機自体も受信から5秒以内に火災表示を行う必要があり、感知から報知までの遅れを最小限に抑える設計になっている。
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問45.次のうち、P型3級受信機でも備えなければならないものはどれか。
- ア.予備電源
- イ.主音響装置
- ウ.地区音響装置
- エ.火災灯
正解:イ.主音響装置
解説:受信機は火災信号を受信したとき赤色の火災灯と主音響装置で火災の発生を表示する(受信機の規格省令6条1項)が、P型受信機(回線数2以上のP型1級を除く)は火災灯を設けないことができ(6条の2第1号)、P型3級は地区音響装置を接続しないことができる(同条4号)。主音響装置に省略の規定はなく、P型3級の主音響装置は1m離れて70dB以上とされている(4条1号ロ)。予備電源もP型3級は設けなくてよい(3条13号ただし書)。
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問46.光電式分離型感知器の動作原理として正しいものはどれか。
- ア.散乱光式
- イ.減光式
- ウ.イオン化式
- エ.熱差動式
正解:イ.減光式
解説:光電式分離型は、離して設置した送光部と受光部の間を煙が遮ることで受光量が下がる減光式。1組で長い距離を監視できるため、体育館や倉庫のような広く天井の高い空間に向く。散乱光式は光電式スポット型の原理。
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問47.アナログ式感知器(熱アナログ式スポット型・光電アナログ式スポット型など)の説明として、規格省令の定義に照らし正しいものはどれか。
- ア.温度や煙の濃度が一定の範囲内になったとき、その値に対応する火災信号を発信する
- イ.温度や煙の濃度が一定の値以上になったとき、火災情報信号を発信する
- ウ.温度や煙の濃度が一定の範囲内になったとき、その値に対応する火災情報信号を発信する
- エ.温度や煙の濃度が一定の値以上になったとき、火災信号を発信する
正解:ウ.温度や煙の濃度が一定の範囲内になったとき、その値に対応する火災情報信号を発信する
解説:アナログ式感知器は、周囲の温度や煙の濃度が一定の範囲内になったときに、その温度・濃度に対応する火災情報信号(火災によって生ずる熱や煙の程度に係る信号)を発信するものをいう(感知器等規格省令2条7号・12号〜14号・28号)。一定の温度や濃度以上になったときに、火災が発生した旨の信号(火災信号=同条27号)を発信するのは、定温式スポット型や光電式スポット型など(同条5号・9号)である。
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問48.空気管式の差動式分布型感知器の空気管の長さについて、消防法施行規則に定めるものの組合せとして正しいものはどれか。
- ア.露出部分は感知区域ごとに10m以上、1の検出部に接続する長さは100m以下
- イ.露出部分は感知区域ごとに20m以上、1の検出部に接続する長さは200m以下
- ウ.露出部分は感知区域ごとに20m以上、1の検出部に接続する長さは50m以下
- エ.露出部分は感知区域ごとに20m以上、1の検出部に接続する長さは100m以下
正解:エ.露出部分は感知区域ごとに20m以上、1の検出部に接続する長さは100m以下
解説:空気管式の差動式分布型感知器は、露出部分を感知区域ごとに20メートル以上とし(消防法施行規則23条4項4号イ)、1の検出部に接続する空気管の長さは100メートル以下とする(同号ニ)。数える単位が「感知区域」と「検出部」で異なり、警戒区域の基準ではない。
根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)
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問49.次のうち、検定に合格した旨の表示が付されていなければ、販売することも設置の工事に使用することもできないものはどれか。
- ア.表示灯
- イ.終端器
- ウ.中継器
- エ.地区音響装置
正解:ウ.中継器
解説:消防法21条の2第4項により、検定対象機械器具等は、検定に合格した旨の表示(21条の9第1項)が付されていなければ、販売し、販売の目的で陳列することができず、設置・変更・修理の請負に係る工事に使用することもできない。消防法施行令37条5号は、火災報知設備等に使用する中継器を検定対象機械器具等としている。表示灯・終端器・地区音響装置は同条に掲げられていない。
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問50.受信機の主音響装置の音圧は、定格電圧において1m離れた位置で85dB以上である。
正解:○(正しい)
解説:正しい。受信機の主音響装置の音圧は、定格電圧において無響室で音響装置の中心から前方1m離れた地点で85dB以上(P型3級・GP型3級受信機に設けるものは70dB以上)とされる(受信機の規格省令4条1号ロ)。在館者全体へ知らせる地区音響装置は1mで90dB以上(消防法施行規則24条5号イ(イ))とより高い値が求められる。
根拠: 受信機に係る技術上の規格を定める省令 第2条 / 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問51.受信機は、主電源の電圧が定格電圧の90%以上110%以下の範囲で変動しても、機能に異常を生じないものでなければならない。
正解:○(正しい)
解説:受信機は、主電源の電圧が定格電圧の90%以上110%以下、予備電源の電圧が定格電圧の85%以上110%以下の範囲で変動した場合に、機能に異常を生じないものでなければならない(受信機の規格省令14条)。下限が主電源と予備電源で異なる点に注意する。
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問52.定温式スポット型感知器に表示しなければならない事項として、感知器等の規格省令に定められていないものはどれか。
- ア.公称作動温度
- イ.製造年
- ウ.感知面積
- エ.種別
正解:ウ.感知面積
解説:感知器には、感知器の型の別と「感知器」という文字、種別を有するものはその種別、定温式感知器の性能を有するものは公称作動温度、型式及び型式番号、製造年、製造事業者の氏名又は名称、取扱方法の概要などを、見やすい箇所に容易に消えないように表示する(感知器等規格省令43条1号)。1個の感知器が受け持てる床面積(いわゆる感知面積)は、感知器の種別と取付け面の高さ・構造に応じて消防法施行規則23条4項で定まる設置の基準で、感知器の表示事項ではない。