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消防設備士 甲種4類(甲4)「鑑別・製図」の一問一答

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📖 消防設備士 甲種4類(甲4)「鑑別・製図」の全52問と解説(一覧)

消防設備士 甲種4類(甲4)の鑑別・製図に関する一問一答(全52問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。

  1. 問1.差動式スポット型感知器の図面記号は、白丸の中に「S」のような記号で表す。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。差動式スポット型感知器の図記号は半円形(半月形)で表す。「S」が入るのは煙感知器で、四角(□)の中にSを入れて表す(Sはsmoke)。

  2. 問2.煙感知器(光電式スポット型)の図面記号は、円の中にSマークで表す。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。光電式スポット型煙感知器の図面記号は「四角(□)の中にS」で表す(Sはsmoke)。円(丸)ではない。

  3. 問3.P型1級発信機の図面記号は、三角形の中に「1」と表記する。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。JIS C 0303(構内電気設備の配線用図記号)では、P型発信機は円の中に「P」を書いた記号で表す(屋外用は円に屋根形を付け、防爆形はEXを傍記する)。三角形の中に「1」と書く記号は定められていない。

    根拠: JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号 6.1 自動火災報知設備(P型発信機)

  4. 問4.受信機の図面記号は、円の中に「P型」「R型」等の記号を入れて表す。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。JIS C 0303 では、受信機は長方形の中に斜めの線などを組み合わせた記号で表し、円の中に「P型」「R型」などの文字を入れる記号ではない。円の中に文字を書くのはP型発信機(P)や警報ベル(B)で、四角の中に「R」を書く記号は移報器を表す。

    根拠: JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号 6.1 自動火災報知設備(受信機・P型発信機・警報ベル・移報器)

  5. 問5.自動火災報知設備の表示灯の図記号は、円の半分を塗りつぶした記号で表す。

    正解:○(正しい)

    解説:JIS C 0303 の自動火災報知設備の図記号では、表示灯は円の半分を塗りつぶした記号で表す。白抜きの円は、中に警戒区域番号を記入する記号に使われる。

    根拠: JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号 6.1 自動火災報知設備(表示灯・警戒区域番号)

  6. 問6.地区音響装置(ベル)の図面記号は、三角形の中に「音」と書いて表す。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。JIS C 0303 では、自動火災報知設備の警報ベルは円の中に「B」を書いた記号で表す(屋外用は円に屋根形を付け、防爆形はEXを傍記する)。三角形の中に「音」と書く記号は定められていない。

    根拠: JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号 6.1 自動火災報知設備(警報ベル)

  7. 問7.系統図は、各警戒区域内の感知器・発信機の配置を平面的に示したものである。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。平面的な配置を示すのは平面図です。系統図は機器間の電気的接続関係を示すブロック図です。

  8. 問8.平面図には、感知器・発信機・受信機等の配置と警戒区域の境界を記入する。

    正解:○(正しい)

    解説:平面図には感知器・発信機・受信機・地区音響装置の配置に加え、警戒区域の境界と区域番号、配線の経路と本数を記入する。これにより必要な感知器の数が基準を満たしているか、警戒区域の分け方が適切かを図面上で検証できる。

  9. 問9.感知器配線は、図面では破線で表すのが一般的である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。感知器の配線は天井裏に隠ぺいして施工することが多く、天井隠ぺい配線は実線で表す。破線は床隠ぺい配線、点線は露出配線を表す(JIS C 0303 構内電気設備の配線用図記号)。線の種類が施工方法を表している。

  10. 問10.警戒区域番号は、図面の各区域に表示する必要はない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。警戒区域番号は各区域に「番号で表示」する必要があります(運用・点検時の特定のため)。

  11. 問11.差動式スポット型感知器の取付面積は、感知器の感度・天井高さ・建物構造により異なる。

    正解:○(正しい)

    解説:差動式スポット型・定温式スポット型・補償式スポット型の感知器は、感知区域ごとに、感知器の種別および取付け面の高さに応じて定める床面積につき1個以上設ける(消防法施行規則23条4項3号ロ)。同号の表は、種別(1種・2種など)、取付け面の高さ(4メートル未満/4メートル以上8メートル未満)、特定主要構造部を耐火構造としたかどうかの組合せで床面積を定めている。同じ感知器でも条件が変われば必要な個数が変わるため、表を条件ごとに整理して覚える。

    根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)

  12. 問12.光電式スポット型2種煙感知器1個あたりの感知面積は、取付高さ4m未満で300㎡である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。煙感知器(光電式スポット型・イオン化式スポット型)1種・2種の感知面積は、取付け面の高さ4メートル未満で150平方メートル、4メートル以上20メートル未満で75平方メートルである(消防法施行規則23条4項7号ホの表。3種は4メートル未満で50平方メートル)。300平方メートルではない。

    根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)

  13. 問13.差動式スポット型2種感知器1個あたりの感知面積は、取付高さ4m未満・耐火構造で150㎡である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。差動式スポット型2種の感知面積は、取付け面の高さ4メートル未満で特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物は70平方メートル、その他の構造は40平方メートルである(消防法施行規則23条4項3号ロの表)。150平方メートルではない。

    根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)

  14. 問14.感知器の配置は、はり等の障害物で区画される場合、各区画ごとに必要数を設置する。

    正解:○(正しい)

    解説:感知区域とは、壁または取付け面から0.4メートル(差動式分布型感知器または煙感知器を設ける場合は0.6メートル)以上突出したはり等によって区画された部分をいう(消防法施行規則23条4項3号ロ)。はりで区切られていると熱気流や煙が遮られて隣の区画へ回りにくいため、区画ごとに独立して感知できるよう、それぞれに必要数の感知器を設置する。

    根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)

  15. 問15.光電式スポット型煙感知器は、廊下では歩行距離15m(3種は20m)以下で設ける。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。光電式スポット型1種・2種は歩行距離30mに1個(廊下)、3種は20mに1個。

  16. 問16.階段や傾斜路に設ける煙感知器は、垂直距離15m以下に1個設ける(1種・2種)。

    正解:○(正しい)

    解説:煙感知器は階段・傾斜路では垂直距離15mに1個(1種・2種)、3種は10mに1個。

  17. 問17.感知区域の面積が公称感知面積を超える場合でも、感知器は1個設置すれば足りる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。公称感知面積を超える場合は「複数設置」(感知区域面積÷公称感知面積、端数切上げで個数算出)。

  18. 問18.配線記号「IV1.6×2」は、IV線の長さ1.6m・2列という意味である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。「IV1.6×2」は、600Vビニル絶縁電線(IV)の直径1.6mmのものを2本という意味である(長さ1.6mではない)。単線の太さは直径(mm)、より線は断面積(mm²)で表す。IVは絶縁電線で、VVFなどのケーブルとは別のものである。

  19. 問19.受信機への電源配線は、専用の分岐回路から取る。

    正解:○(正しい)

    解説:受信機の電源は専用の分岐回路(専用の過電流遮断器)から取り、他の負荷と共用しない。他の機器の故障や遮断器の動作で受信機まで停電すると設備全体が機能を失うためで、遮断器には設備用である旨の表示も行う。

  20. 問20.受信機は、誰もいない倉庫等の人目につかない箇所に設置する。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。受信機は「常時人がいる」場所(防災センター・守衛室・管理人室等)に設置します。

  21. 問21.受信機の操作スイッチは、床面から0.8m以上1.5m以下の位置に設置する。

    正解:○(正しい)

    解説:受信機の操作スイッチは、床面からの高さが0.8メートル(いすに座って操作するものは0.6メートル)以上1.5メートル以下の箇所に設ける(消防法施行規則24条2号ロ)。火災時に慌てた状態でも確実に操作できる高さとして定められており、高すぎても低すぎても迅速な操作の妨げになる。

    根拠: 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  22. 問22.発信機は、各階ごとに歩行距離100m以下となるよう設ける。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。発信機は、各階ごとにその階の各部分から1の発信機までの歩行距離が50メートル以下となるように設け(消防法施行規則24条8号の2イ)、床面からの高さ0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所に設ける(同号ロ)。100メートルではない。発見者がすぐ押しに行ける距離であることが必要なので、直線距離ではなく実際に歩く距離で判定する点も重要である。

    根拠: 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  23. 問23.発信機の押しボタンの設置高さは、床面から0.8m以上1.5m以下とする。

    正解:○(正しい)

    解説:発信機は、各階ごとにその階の各部分から1の発信機までの歩行距離が50メートル以下となるように設け(消防法施行規則24条8号の2イ)、床面からの高さ0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所に設ける(同号ロ)。受信機の操作スイッチと同じ0.8メートル以上1.5メートル以下の範囲である(消防法施行規則24条2号ロ。ただし受信機はいすに座って操作するものなら0.6メートル以上)。

    根拠: 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  24. 問24.表示灯は、発信機の上部または直近に設ける。

    正解:○(正しい)

    解説:表示灯は赤色で、発信機の直上または直近に設ける。煙で視界が悪い状況でも離れた位置から発信機の所在が分かるようにするためで、取付面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れた位置から点灯が確認できることが求められる。

  25. 問25.地区音響装置は、各階ごとに各部分から水平距離50m以下となるよう設ける。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。地区音響装置は、各階ごとにその階の各部分から1の地区音響装置までの水平距離が25メートル以下となるように設ける(消防法施行規則24条5号ニ)。50メートルではない。発信機の歩行距離50メートル以下(消防法施行規則24条8号の2イ)とは数値も距離の測り方も異なるため、対比して覚える。

    根拠: 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  26. 問26.5階建て以上で延べ面積3000㎡超の防火対象物では、原則として区分鳴動方式を採用する。

    正解:○(正しい)

    解説:地階を除く階数が5以上で延べ面積が3,000平方メートルを超える防火対象物では、出火階が2階以上なら出火階とその直上階、1階なら出火階・その直上階・地階、地階なら出火階・その直上階・その他の地階に限って警報を発することができるものとし、一定時間の経過または新たな火災信号の受信で全区域に自動的に警報を発するようにする(消防法施行規則24条5号ハ)。全館一斉に鳴らすと避難が集中して混乱するためである。

  27. 問27.感知器回路は、共通線は1本で7警戒区域以下とする。

    正解:○(正しい)

    解説:P型受信機では、共通線1本が受け持てるのは7警戒区域以下。共通線が断線するとその線に属する警戒区域がすべて機能を失うため、影響範囲を限定する趣旨で上限が定められている。

  28. 問28.空気管の取付位置は、感知区域の取付け面の各辺から1.5m以上離した位置とする。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。空気管は感知区域の取付け面の各辺から1.5m以内の位置に設ける(消防法施行規則23条4項4号ハ)。「1.5m以上離す」ではなく「1.5m以内」である。あわせて、相対する感知器の相互間隔は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物では9m以下、その他の構造では6m以下とする(耐火構造の方が広い)。

    根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)

  29. 問29.空気管の最小露出長は、20m以上である。

    正解:○(正しい)

    解説:空気管式の差動式分布型感知器は、露出部分を感知区域ごとに20メートル以上とし(消防法施行規則23条4項4号イ)、1の検出部に接続する空気管の長さは100メートル以下とする(同号ニ)。短すぎると温度上昇による空気の膨張量が足りず作動せず、長すぎると局所的な温度上昇が全体に薄まって感度が鈍るため、上下両方に制限がある。

    根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)

  30. 問30.製図問題では、平面図を見て感知器の必要個数・種別・配線経路を記述させる問題が多い。

    正解:○(正しい)

    解説:実技製図問題では、与えられた平面図に感知器を配置し配線経路を描く問題が頻出です。

  31. 問31.鑑別問題では、機器の写真を見て名称・原理・用途を答える問題が多い。

    正解:○(正しい)

    解説:実技の鑑別では、受信機・感知器・発信機・試験器具などの写真や現物を見て、名称・種別・動作原理・用途・使い方を答える形式が中心。図記号と実物、名称と原理を結び付けて覚えておくことが得点につながる。

  32. 問32.受信機の表面パネルは単純な箱型であり、表示灯やスイッチ類は配置されない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。受信機表面には「火災灯・地区表示灯・主音響装置・予備電源試験スイッチ等」が配置されます。

  33. 問33.差動式分布型空気管式の試験は、空気管に直接温度を加える試験である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。空気管式の試験は試験ポンプにより圧力を加える「火災作動試験」「作動継続試験」等が行われます。直接温度を加えるのは別の試験です。

  34. 問34.次のうち、煙感知器の図面記号として正しいものはどれか。

    • ア.半月形
    • イ.四角(□)の中にS
    • ウ.長方形
    • エ.三角形

    正解:イ.四角(□)の中にS

    解説:光電式スポット型煙感知器は四角(□)の中にSを入れた記号で表す。イオン化式も同様に煙感知器の記号を用い、熱感知器とは記号の形が異なる。図記号は形と内部の文字の組合せで機器を特定できるよう定められている。

  35. 問35.受信機の操作部の設置高さとして正しいものはどれか。

    • ア.床面から0.5〜0.8m
    • イ.床面から1.5〜2.0m
    • ウ.床面から0.8〜1.5m
    • エ.床面から2.0m以上

    正解:ウ.床面から0.8〜1.5m

    解説:受信機の操作スイッチは、床面からの高さが0.8メートル(いすに座って操作するものは0.6メートル)以上1.5メートル以下の箇所に設ける(消防法施行規則24条2号ロ)。火災時に慌てた状態でも確実に操作できる高さとして定められている。

    根拠: 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  36. 問36.発信機の最大歩行距離(各階・各部分から)として正しいものはどれか。

    • ア.10m以下
    • イ.25m以下
    • ウ.100m以下
    • エ.50m以下

    正解:エ.50m以下

    解説:発信機は、各階ごとにその階の各部分から1の発信機までの歩行距離が50メートル以下となるように設け(消防法施行規則24条8号の2イ)、床面からの高さ0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所に設ける(同号ロ)。火災を発見した人がすぐ押しに行けることが要件なので、直線距離ではなく実際に歩く経路の距離で判定する。地区音響装置の水平距離25メートル以下(消防法施行規則24条5号ニ)とは測り方も数値も異なる。

    根拠: 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  37. 問37.光電式スポット型2種煙感知器1個あたり感知面積(取付高さ4m未満)はどれか。

    • ア.150㎡
    • イ.70㎡
    • ウ.50㎡
    • エ.300㎡

    正解:ア.150㎡

    解説:煙感知器(光電式スポット型・イオン化式スポット型)1種・2種の感知面積は、取付け面の高さ4メートル未満で150平方メートル、4メートル以上20メートル未満で75平方メートルである(消防法施行規則23条4項7号ホの表。3種は4メートル未満で50平方メートル)。煙感知器は熱感知器より広い面積を受け持てるのが特徴で、差動式スポット型2種(耐火構造・4メートル未満)の70平方メートル(同項3号ロの表)と比べると倍以上になる。

    根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)

  38. 問38.差動式スポット型2種・取付高さ4m未満・耐火構造の1個あたり感知面積はどれか。

    • ア.40㎡
    • イ.70㎡
    • ウ.150㎡
    • エ.300㎡

    正解:イ.70㎡

    解説:差動式スポット型2種の感知面積は、取付け面の高さ4メートル未満で特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物は70平方メートル、その他の構造は40平方メートルである(消防法施行規則23条4項3号ロの表)。耐火構造のほうが熱が逃げにくく感知しやすいため受け持てる面積が広い。1種なら耐火90平方メートル・非耐火50平方メートルとさらに広くなり、条件の組合せで数値が変わる。

    根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)

  39. 問39.P型受信機の共通線1本につき何警戒区域までか。

    • ア.3警戒区域以下
    • イ.5警戒区域以下
    • ウ.7警戒区域以下
    • エ.10警戒区域以下

    正解:ウ.7警戒区域以下

    解説:P型受信機では共通線1本につき7警戒区域以下とする。共通線が断線するとその線に属する警戒区域がまとめて機能を失うため、影響範囲を限定する趣旨で上限が設けられている。

  40. 問40.空気管式の差動式分布型感知器の空気管の露出部分の長さ(感知区域ごと)の最低値はどれか。

    • ア.10m以上
    • イ.100m以上
    • ウ.50m以上
    • エ.20m以上

    正解:エ.20m以上

    解説:空気管式の差動式分布型感知器は、露出部分を感知区域ごとに20メートル以上とし(消防法施行規則23条4項4号イ)、1の検出部に接続する空気管の長さは100メートル以下とする(同号ニ)。短すぎると温度上昇による空気の膨張量が足りず作動せず、長すぎると局所的な温度上昇が全体に薄まって感度が鈍るため、上下両方に制限がある。

    根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)

  41. 問41.次のうち、地区音響装置の最大水平距離(各階各部分から)はどれか。

    • ア.25m以下
    • イ.10m以下
    • ウ.50m以下
    • エ.100m以下

    正解:ア.25m以下

    解説:地区音響装置は、各階ごとにその階の各部分から1の地区音響装置までの水平距離が25メートル以下となるように設ける(消防法施行規則24条5号ニ)。警報が届かない場所ができないようにするための基準で、発信機の歩行距離50メートル以下(消防法施行規則24条8号の2イ)とは数値も距離の測り方も異なる点に注意する。

    根拠: 消防法施行規則 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  42. 問42.区分鳴動を原則とする防火対象物の規模はどれか。

    • ア.3階建て以上で1000㎡超
    • イ.5階建て以上で3000㎡超
    • ウ.7階建て以上で5000㎡超
    • エ.10階建て以上で10000㎡超

    正解:イ.5階建て以上で3000㎡超

    解説:地階を除く階数が5以上で延べ面積3,000平方メートル超の防火対象物では、区分鳴動ができるものとする(消防法施行規則24条5号ハ)。鳴動範囲は、出火階が2階以上なら出火階と直上階、1階なら出火階・直上階・地階、地階なら出火階・直上階・その他の地階で、一定時間後または新たな火災信号で全区域に鳴動させる。

  43. 問43.次のうち、煙感知器を階段室に設けるときの垂直距離(1種・2種)はどれか。

    • ア.10m以下に1個
    • イ.20m以下に1個
    • ウ.15m以下に1個
    • エ.30m以下に1個

    正解:ウ.15m以下に1個

    解説:煙感知器は、階段および傾斜路にあっては垂直距離15メートル(3種の感知器にあっては10メートル)につき1個以上設ける(消防法施行規則23条4項7号ヘ)。同号は、廊下および通路にあっては歩行距離30メートル(3種は20メートル)につき1個以上とも定めており、階段は垂直距離、廊下は歩行距離と測り方が違う。

    根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)

  44. 問44.配線記号「IV1.6×2」の意味として正しいものはどれか。

    • ア.VVFケーブル直径1.6mmの2心
    • イ.IV線(600Vビニル絶縁電線)断面積1.6mm²を2本
    • ウ.IV線(600Vビニル絶縁電線)長さ1.6mを2本
    • エ.IV線(600Vビニル絶縁電線)直径1.6mmを2本

    正解:エ.IV線(600Vビニル絶縁電線)直径1.6mmを2本

    解説:IVは600Vビニル絶縁電線、1.6は導体の直径1.6mm、×2は本数を表す。単線は直径(mm)、より線は断面積(mm²)で表記するので、1.6や2.0は単線の直径である。VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブル(平形)で、IVとは別の電線である。

  45. 問45.JIS C 0303 の自動火災報知設備の図記号で、警戒区域番号の円を横線で上下に分けて書くとき、上部と下部に記入するものの組合せとして正しいものはどれか。

    • ア.上部に感知器の種別、下部に警戒区域番号
    • イ.上部に警戒場所、下部に感知器の個数
    • ウ.上部に警戒場所、下部に警戒区域番号
    • エ.上部に感知器の種別、下部に感知器の個数

    正解:ウ.上部に警戒場所、下部に警戒区域番号

    解説:JIS C 0303 では、警戒区域番号は円の中に記入し、必要に応じて円を横線で分け、上部に警戒場所(階段・シャフトなど)、下部に警戒区域番号を記入する。この記号に感知器の種別や個数を書く定めはない(感知器の種別は、必要に応じて感知器の記号に傍記する)。

    根拠: JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号 6.1 自動火災報知設備(警戒区域番号 a)・b))

  46. 問46.消防用設備等の着工届に添付する自動火災報知設備の配線図について、消防庁の通知が明記するものとしている事項の組合せはどれか。

    • ア.防火区画と警戒区域
    • イ.電線管の口径と各室ごとの用途
    • ウ.電線管の口径と警戒区域
    • エ.防火区画と各室ごとの用途

    正解:ウ.電線管の口径と警戒区域

    解説:消防庁の通知(平成5年消防予第285号「消防用設備等の着工届に係る運用について」。平成16年消防予第167号で一部改正)は、警報設備の添付図書のうち、配線図には電線管の口径・配線本数・電線路の立ち上がり・警戒区域等を、平面図には設置に係る階の防火区画・各室ごとの用途等と、機器等の配置・配線状況等を明記するとしている。防火区画と各室ごとの用途は平面図に明記する事項である。

    根拠: 消防庁「消防用設備等の着工届に係る運用について」(平成5年消防予第285号)の一部改正について(平成16年9月14日 消防予第167号)新旧対照表 2 消防用設備等ごとの添付図書 (2) 警報設備 エ 平面図・カ 配線図

  47. 問47.取付け面の高さが8m以上15m未満の場所に設けることができる感知器はどれか。

    • ア.差動式スポット型
    • イ.定温式スポット型特種
    • ウ.補償式スポット型
    • エ.差動式分布型

    正解:エ.差動式分布型

    解説:規則23条4項の表により、8m以上15m未満に設けられるのは差動式分布型、イオン化式スポット型・光電式スポット型の1種又は2種。差動式スポット型・補償式スポット型・定温式特種1種は8m未満まで。

    根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)

  48. 問48.空気管式の作動試験で行わない試験はどれか。

    • ア.火災作動試験(ポンプ試験)
    • イ.作動継続試験
    • ウ.流通試験
    • エ.加煙試験

    正解:エ.加煙試験

    解説:加煙試験は煙感知器の試験。空気管式は火災作動試験・作動継続試験・流通試験・接点水高試験等。

  49. 問49.差動式スポット型感知器を設ける場合に、感知区域を区画するはり等の突出の高さとして規則に定めるものはどれか。

    • ア.0.4m以上
    • イ.0.2m以上
    • ウ.0.6m以上
    • エ.1.0m以上

    正解:ア.0.4m以上

    解説:感知区域とは、壁または取付け面から0.4メートル(差動式分布型感知器または煙感知器を設ける場合は0.6メートル)以上突出したはり等によって区画された部分をいう(消防法施行規則23条4項3号ロ)。はりで天井面が区切られていると熱気流や煙が遮られて隣へ回りにくくなるため、区画ごとに独立して感知できるよう、それぞれに必要数の感知器を設置する。

    根拠: 消防法施行規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)

  50. 問50.JIS C 0303 では、ガス漏れ警報設備と一体の受信機(複合盤)は、受信機の図記号にガス漏れ警報設備を表す部分を付け加えた記号で表す。

    正解:○(正しい)

    解説:JIS C 0303 では、受信機は長方形の中に斜めの線などを組み合わせた記号で表し、複合盤を示す場合は、ガス漏れ警報設備と一体のものなど、一体となる設備を表す部分を受信機の記号に並べて付け加える。四角の中に「R」を書く記号は移報器で、受信機の種別を表すものではない。

    根拠: JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号 6.1 自動火災報知設備(受信機:複合盤を示す場合/移報器)

  51. 問51.系統図には、受信機・感知器・発信機・地区音響装置・中継器等の電気的接続を示す。

    正解:○(正しい)

    解説:系統図は建物全体の機器の接続関係をブロック図として示すもので、階ごとの機器構成、警戒区域番号、回線数、電線の種別と本数などを表す。配置の妥当性を見る平面図に対し、系統図は配線系統全体の整合を確認するための図面である。

  52. 問52.JIS C 0303 で、自動火災報知設備の警戒区域線の図記号について定められているものはどれか。

    • ア.配線の図記号と同じ太さの点線にする
    • イ.配線の図記号より太くする
    • ウ.配線の図記号より細くする
    • エ.配線の図記号と同じ太さの二重線にする

    正解:イ.配線の図記号より太くする

    解説:JIS C 0303 は、自動火災報知設備の警戒区域線を配線の図記号より太くすると定めている(非常警報設備の報知区域線も同じ)。太い線にすることで、配線と警戒区域の境界を図面上で見分けられる。

    根拠: JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号 6.1 自動火災報知設備(警戒区域線)・6.3 非常警報設備(報知区域線)