危険物取扱者 乙種3類(乙3)「危険物に関する法令」の一問一答
📖 危険物取扱者 乙種3類(乙3)「危険物に関する法令」の全45問と解説(一覧)
危険物取扱者 乙種3類(乙3)の危険物に関する法令に関する一問一答(全45問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
-
問1.乙種第3類危険物取扱者は、第3類危険物の取扱作業に従事できない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。甲種危険物取扱者はすべての種類の危険物を、乙種危険物取扱者は免状に指定する種類の危険物を、丙種危険物取扱者はガソリン・灯油・軽油等の定められた危険物を取り扱うことができる(消防法13条の2第2項、危険物の規制に関する規則49条)。乙種第3類の免状を持つ者は、第3類の危険物の取扱作業に従事できる。
根拠: 危険物の規制に関する規則 第49条 / 消防法 第13条の2 (出典: e-Gov法令検索)
-
問2.黄りんは第3類危険物に分類される。
正解:○(正しい)
解説:黄りんは第3類危険物(自然発火性物質)に分類されます。指定数量は20kg。
-
問3.カリウム・ナトリウムの指定数量は10kgである。
正解:○(正しい)
解説:危険物の規制に関する政令別表第三で、カリウム・ナトリウムは品名として指定数量10kgと定められている(アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・第一種自然発火性物質及び禁水性物質も10kg)。
-
問4.黄りんの指定数量は100kgである。
正解:×(誤り)
解説:誤り。黄りんの指定数量は「20kg」(第3類第一種、100kgではない)。
-
問5.危険物施設の許可を受けた品名・数量・指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更工事を伴わない場合でも届出が必要である。
正解:○(正しい)
解説:工事を伴わない品名・数量・指定数量の倍数の変更でも、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出る(消防法11条の4第1項)。位置・構造・設備を変更する場合は届出ではなく市町村長等の許可(消防法11条1項)になる。
根拠: 消防法 第11条 / 消防法 第11条の4 (出典: e-Gov法令検索)
-
問6.危険物保安監督者になるには、甲種または乙種免状の取得後3年以上の実務経験が必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。保安監督者は「6か月以上」の実務経験で就任可能(3年ではない)。
-
問7.免状の返納命令は、市町村長が出す。
正解:×(誤り)
解説:誤り。免状の返納命令は「都道府県知事」(交付権者)が出します(消防法13条の2第5項)。市町村長ではない。
根拠: 消防法 第13条の2 (出典: e-Gov法令検索)
-
問8.保安講習を受けなかった者は、3年以下の拘禁刑に処される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない(消防法13条の23)。これに違反した場合は、免状を交付した都道府県知事が免状の返納を命ずることができる(消防法13条の2第5項)。拘禁刑を科す規定は置かれていない。
根拠: 消防法 第13条の2 / 消防法 第13条の23 (出典: e-Gov法令検索)
-
問9.アルキルアルミニウムを移送する場合は、移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付するとともに、その書面の写しを携帯しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:アルキルアルミニウム、アルキルリチウム等を移送する者は、移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付するとともに、その写しを携帯し、書面に記載された内容に従わなければならない(危険物の規制に関する政令30条の2第5号)。
-
問10.危険物施設の立入検査は、市町村長等の権限である。
正解:○(正しい)
解説:市町村長等(消防吏員等)は、必要があるときに製造所等に立ち入って検査を行うことができます。
-
問11.第3類危険物に該当しないものは次のうちどれか。
- ア.マグネシウム
- イ.ナトリウム
- ウ.カリウム
- エ.黄りん
正解:ア.マグネシウム
解説:マグネシウムは第2類危険物(可燃性固体)です。カリウム・ナトリウム・黄りんは第3類です。
-
問12.危険物の規制に関する政令別表第三で、品名として指定数量10kgと定められている第3類の危険物はどれか。
- ア.黄りん
- イ.カリウム
- ウ.カルシウムカーバイド
- エ.水素化リチウム
正解:イ.カリウム
解説:カリウムは品名として10kgと定められている。黄りんは品名として20kg。受験参考書では品名ごとに代表的な指定数量が載ることがあるが、法令上、第3類で品名により指定数量が決まるのはカリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム(10kg)と黄りん(20kg)だけで、ほかは試験の結果で第一種(10kg)・第二種(50kg)・第三種(300kg)の自然発火性物質及び禁水性物質に区分される(危険物の規制に関する政令別表第三・同表備考6〜8号)。炭化カルシウム・水素化リチウムは参考書では第三種(300kg)として示されることが多い。
-
問13.製造所等の予防規程に定める事項として誤っているものはどれか。
- ア.危険物の保安に関する業務担当の組織
- イ.危険物施設の運転又は操作に関する事項
- ウ.危険物取扱者の年齢制限
- エ.災害その他非常の場合に取るべき措置
正解:ウ.危険物取扱者の年齢制限
解説:危険物取扱者の年齢制限は予防規程の必須項目ではありません。組織体制・運転操作・非常時措置等が定められます。
-
問14.アルキルアルミニウムを取り扱う移動タンク貯蔵所について誤っているものはどれか。
- ア.容量1,900L未満に限定される
- イ.不活性の気体を封入できる構造とする
- ウ.安全装置を備える
- エ.常時2名以上で運転する
正解:エ.常時2名以上で運転する
解説:アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所は、移動貯蔵タンクの容量を1,900L未満とし、安全装置は水圧試験の圧力の3分の2を超え5分の4以下で作動するものとし、不活性の気体を封入できる構造とする(危険物の規制に関する規則24条の8)。常時2名以上で運転することはこの特例の要件ではない。
-
問15.製造所等に設ける、火災の発生を知らせる設備のうち、危険物の規制に関する規則の区分に含まれないものはどれか。
- ア.ガス漏れ火災警報設備
- イ.消防機関に報知ができる電話
- ウ.非常ベル装置
- エ.自動火災報知設備
正解:ア.ガス漏れ火災警報設備
解説:危険物の規制に関する規則37条は、製造所等の警報設備を、自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5つに区分している。ガス漏れ火災警報設備は、消防法施行令が定める一般の防火対象物の警報設備の一つだが、製造所等の警報設備の区分には含まれない。指定数量の倍数が10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)には警報設備を設け、一定の規模の施設には自動火災報知設備を設ける。
根拠: 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号) 第37条 / 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号) 第21条 / 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号) 第7条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問16.カリウムを取り扱う製造所は、保安距離および保有空地の規制を受ける。
正解:○(正しい)
解説:製造所には保安距離(政令9条1項1号)と保有空地(同2号)が定められており、カリウムを取り扱う製造所も対象になる。保安距離・保有空地は施設の区分で決まり、給油取扱所などには保安距離の規定はない。
-
問17.黄りんの指定数量20kgは、第3類の中で最も小さい指定数量である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。第3類で最も指定数量が小さいのはカリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム等の10kg。黄りんは20kgです。
-
問18.危険物保安監督者は、その施設の危険物取扱者でなくてもよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。危険物保安監督者に選任できるのは、甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者で、6月以上の危険物取扱いの実務経験を有する者である(消防法13条1項)。
根拠: 消防法 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問19.免状を亡失した場合、再交付の申請ができる。
正解:○(正しい)
解説:免状を亡失・滅失・汚損・破損した場合は、当該免状の交付または書換えをした都道府県知事に再交付を申請できる(危険物の規制に関する政令35条1項)。汚損・破損による申請では、申請書にその免状を添えて提出する(同条2項)。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第35条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問20.アルキルアルミニウムを移送する場合、移送の経路等を記載した書面を関係消防機関に送付すれば、その書面の写しを携帯する必要はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。書面を関係消防機関に送付するとともに、その写しを携帯し、書面に記載された内容に従わなければならない(危険物の規制に関する政令30条の2第5号)。
-
問21.無資格者が危険物施設で危険物の取扱作業を行うには、丙種取扱者の立会いでも問題ない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。無資格者の立会いは甲種または乙種のみ。丙種は単独取扱いはできるが立会い権限はありません。
-
問22.保安講習の受講は、製造所等の所有者・管理者・占有者ではなく、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者本人に課せられる。
正解:○(正しい)
解説:正しい。消防法第13条の23は、製造所・貯蔵所・取扱所で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者に、保安講習を受けなければならないとしている。義務を負うのは危険物取扱者本人で、所有者・管理者・占有者ではない。免状の無い人や、取扱作業に従事していない危険物取扱者には受講の義務は無い。
根拠: 消防法 第13条の23 (出典: e-Gov法令検索)
-
問23.指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの技術上の基準は、危険物の規制に関する政令で定められている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。危険物の規制に関する政令が貯蔵・取扱いの技術上の基準を定めているのは、指定数量以上の危険物を扱う製造所等です。指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの技術上の基準は、消防法により市町村条例で定めることとされており(消防法9条の4)、各市町村の火災予防条例が定めています。なお指定数量そのものは政令で定められ、運搬の基準は数量にかかわらず政令の基準が適用されます。
根拠: 消防法 第9条の4 / 消防法 第10条 / 危険物の規制に関する政令 第1条の11 / 消防法 第16条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問24.危険物施設の所有者は、危険物保安監督者を選任した場合、市町村長等にその旨を届け出る必要がある。
正解:○(正しい)
解説:保安監督者の選任・解任は市町村長等への遅滞ない届出が必須です。
-
問25.ナトリウム100kgを貯蔵する屋内貯蔵所は、指定数量の倍数10の施設である。
正解:○(正しい)
解説:ナトリウムの指定数量は10kg。100/10=10倍です。
-
問26.アルキルアルミニウムを収納した運搬容器の外部に表示する注意事項として、正しいものはどれか。
- ア.「空気接触厳禁」「火気厳禁」「禁水」
- イ.「火気注意」「禁水」
- ウ.「火気・衝撃注意」「可燃物接触注意」「禁水」
- エ.「火気厳禁」「衝撃注意」
正解:ア.「空気接触厳禁」「火気厳禁」「禁水」
解説:アルキルアルミニウムは自然発火性物品と禁水性物品の両方に名指しされている(危険物の規制に関する政令25条1項3号・10条1項10号)ので、運搬容器には「空気接触厳禁」「火気厳禁」及び「禁水」を表示する(危険物の規制に関する規則44条1項3号ハ)。「火気注意」「禁水」は第2類の鉄粉・金属粉等、「火気・衝撃注意」「可燃物接触注意」「禁水」は第1類のアルカリ金属の過酸化物、「火気厳禁」「衝撃注意」は第5類の表示である。
-
問27.次のうち、危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所はどれか。
- ア.第3類の危険物を指定数量の3,000倍以上取り扱う製造所がある事業所
- イ.第4類の危険物を指定数量の3,000倍以上取り扱う製造所がある事業所
- ウ.第4類の危険物を指定数量の3,000倍以上貯蔵する屋外タンク貯蔵所がある事業所
- エ.第3類の危険物を指定数量の3,000倍以上貯蔵する屋外タンク貯蔵所がある事業所
正解:イ.第4類の危険物を指定数量の3,000倍以上取り扱う製造所がある事業所
解説:危険物保安統括管理者を定めるのは、第4類の危険物を取り扱う製造所・一般取扱所・移送取扱所(省令で除くものを除く)を有し、そこで取り扱う第4類の危険物が指定数量の3,000倍以上(移送取扱所は指定数量以上)となる事業所である。第3類の危険物だけを取り扱う事業所は対象外である。屋外タンク貯蔵所などの貯蔵所はこの施設に含まれないので、貯蔵量が多くても貯蔵所だけでは選任の対象にならない。
根拠: 消防法 第12条の7 / 危険物の規制に関する政令 第30条の3 / 危険物の規制に関する規則 第47条の4 (出典: e-Gov法令検索)
-
問28.危険物の規制に関する政令で、試験の結果によらず「自然発火性物品」として名指しされている第3類危険物はどれか。
- ア.カルシウムカーバイド
- イ.カリウム
- ウ.黄りん
- エ.水素化リチウム
正解:ウ.黄りん
解説:政令25条1項3号は、自然発火性試験で性状を示すもののほか、アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りんを自然発火性物品として名指ししている。
-
問29.危険物施設の改修・移転命令を出すのは誰か。
- ア.消防長
- イ.消防署長
- ウ.都道府県警察本部長
- エ.市町村長等
正解:エ.市町村長等
解説:製造所等への改修・移転・使用停止命令は市町村長等(市町村長または都道府県知事)の権限です。
-
問30.危険物取扱者の保安講習について正しいものはどれか。
- ア.従事日から1年以内に初回受講、その後3年に1回
- イ.取扱作業に従事しなくても受講義務がある
- ウ.5年に1回でよい
- エ.免状取得時に1回受講すれば十分
正解:ア.従事日から1年以内に初回受講、その後3年に1回
解説:製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、原則として従事することとなった日から1年以内に最初の保安講習を受け、その後は受講した日以後の最初の4月1日から3年以内ごとに受ける(危険物の規制に関する規則第58条の14)。従事日前2年以内に免状の交付か講習を受けていれば、最初の受講はその日以後の最初の4月1日から3年以内でよい。取扱作業に従事していない危険物取扱者には受講の義務は無く(消防法第13条の23)、5年に1回や免状取得時の1回だけでよいということもない。
根拠: 危険物の規制に関する規則 第58条の14 / 消防法 第13条の23 (出典: e-Gov法令検索)
-
問31.黄りん20kgとカリウム10kgを同一場所で貯蔵する場合、指定数量の倍数は2である。
正解:○(正しい)
解説:黄りん20/20=1倍 + カリウム10/10=1倍 = 倍数の和2倍。指定数量以上のため許可対象です。
-
問32.危険物の運搬では、第3類と第4類の混載は禁止されている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。第3類は第4類とのみ混載可能。第1・2・5・6類とは混載禁止です。
-
問33.アルキルアルミニウム等を運搬容器に収納するときは、内容積の90%以下の収納率とし、かつ50℃の温度において5%以上の空間容積を有するようにしなければならない。
正解:○(正しい)
解説:規則43条の3第1項6号ハにより、アルキルアルミニウム等は運搬容器の内容積の90%以下の収納率で、かつ50℃において5%以上の空間容積を有して収納する。一般の液体の危険物は98%以下で55℃で漏れない空間容積(同項4号)。
-
問34.製造所等の所有者は、危険物施設保安員を選任した場合、市町村長等への届出が必要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。危険物施設保安員の選任・解任は届出義務がありません(保安監督者は届出必須)。
-
問35.免状の交付を受けた都道府県とは別の都道府県で取扱作業を行うことができる。
正解:○(正しい)
解説:免状は危険物取扱者試験に合格した者に対し都道府県知事が交付するが(消防法13条の2第3項)、その効力は全国に及ぶ。交付を受けた都道府県以外でも取扱作業ができる。なお交付の申請先は当該試験を行った都道府県知事である(危険物の規制に関する政令32条)。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第32条 / 消防法 第13条の2 (出典: e-Gov法令検索)
-
問36.製造所等で発生した火災について、所有者等は消防機関に届け出る義務はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。火災発生時は所有者等が「遅滞なく消防機関に届出」する義務があります(消防法24条等)。
根拠: 消防法 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
-
問37.危険物保安監督者は、保安講習を受講していない場合でも選任できる。
正解:○(正しい)
解説:正しい。保安監督者の選任要件は「甲種または乙種危険物取扱者で、製造所等での6か月以上の実務経験を有すること」であり、保安講習の受講は選任の要件ではない。保安講習は現に取扱作業に従事する取扱者の周期的な受講義務であって、未受講でも(受講周期内であれば)選任は適法。
-
問38.指定数量未満の危険物の運搬には、消防法上の規制は一切ない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。危険物の運搬は、容器・積載方法・運搬方法について政令の技術上の基準に従わなければならず(消防法16条)、この規定は数量にかかわらず適用されます。運搬容器の材質や収納、容器外部への品名・数量等の表示などは指定数量未満でも必要です。指定数量以上を車両で運ぶときは、さらに標識の掲示や消火設備の備え付けが加わります。条例に委ねられているのは貯蔵・取扱いのほうです。
根拠: 消防法 第16条 / 危険物の規制に関する政令 第28条 / 危険物の規制に関する政令 第30条 / 消防法 第9条の4 (出典: e-Gov法令検索)
-
問39.製造所等の改修工事中は、消防検査を受けた後でないと使用再開できない。
正解:○(正しい)
解説:変更工事終了後、市町村長等の完成検査を受けて使用再開します。検査前の使用は法令違反です。
-
問40.危険物の運搬容器の材質・構造は、運搬する危険物の性質に応じた規格が定められている。
正解:○(正しい)
解説:消防法令でUN規則等に基づく容器規格が定められ、危険物の性質(腐食性・反応性等)に適合した材質・構造が要求されます。
-
問41.第3類危険物の運搬で、混載できる類はどれか。
- ア.第1類
- イ.第2類
- ウ.第4類
- エ.第6類
正解:ウ.第4類
解説:第3類は第4類とのみ混載可能。第1・2・5・6類とは混載禁止です。
-
問42.カリウム10kgとナトリウム10kgを同一場所で貯蔵する場合、指定数量の倍数はいくつか。
- ア.1倍
- イ.指定数量未満
- ウ.3倍
- エ.2倍
正解:エ.2倍
解説:K 10/10=1倍 + Na 10/10=1倍 = 倍数の和2倍。指定数量以上のため許可対象です。
-
問43.危険物保安監督者の選任が義務付けられない施設はどれか。
- ア.移動タンク貯蔵所
- イ.屋外タンク貯蔵所
- ウ.給油取扱所
- エ.製造所
正解:ア.移動タンク貯蔵所
解説:移動タンク貯蔵所は、危険物保安監督者を定めなくてよい製造所等として政令に挙げられています(危険物の規制に関する政令31条の2)。その代わり、移動タンク貯蔵所で危険物を移送するときは、その危険物を取り扱える危険物取扱者を乗車させなければなりません。製造所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所は除外に当たらないので、規模にかかわらず選任が必要です。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第31条の2 / 消防法 第16条の2 (出典: e-Gov法令検索)
-
問44.地下タンク貯蔵所の定期点検(地下貯蔵タンクの漏れの点検を除く)を行う頻度として、原則として正しいものはどれか。
- ア.3年に1回以上
- イ.1年に1回以上
- ウ.5年に1回以上
- エ.頻度の規定なし
正解:イ.1年に1回以上
解説:地下タンク貯蔵所は定期点検をしなければならない製造所等で(消防法14条の3の2、危険物の規制に関する政令8条の5第2号)、定期点検は原則1年に1回以上行う(危険物の規制に関する規則62条の4)。地下貯蔵タンクの漏れの点検も原則1年に1回以上で、完成検査を受けた日から15年を超えないものや漏えい拡散を防止する措置を講じたものは3年に1回以上となる(同規則62条の5の2第2項)。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第8条の5 / 危険物の規制に関する規則 第62条の4 / 危険物の規制に関する規則 第62条の5の2 / 消防法 第14条の3の2 (出典: e-Gov法令検索)
-
問45.次のうち、製造所等の許可申請時に必要な書類として誤っているものはどれか。
- ア.位置・構造・設備の明細図
- イ.危険物の品名・数量
- ウ.所有者の財務諸表
- エ.工事計画
正解:ウ.所有者の財務諸表
解説:財務諸表は許可申請の必要書類ではありません。位置・構造・設備の図面、危険物の品名数量、工事計画等が必要です。