危険物取扱者 乙種1類(乙1)「危険物に関する法令」の一問一答
📖 危険物取扱者 乙種1類(乙1)「危険物に関する法令」の全45問と解説(一覧)
危険物取扱者 乙種1類(乙1)の危険物に関する法令に関する一問一答(全45問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.乙種第1類危険物取扱者は、第1類の危険物および甲種・乙種の他類すべての危険物を取り扱うことができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。甲種危険物取扱者はすべての種類の危険物を、乙種危険物取扱者は免状に指定する種類の危険物を、丙種危険物取扱者はガソリン・灯油・軽油等の定められた危険物を取り扱うことができる(消防法13条の2第2項、危険物の規制に関する規則49条)。乙種第1類なら第1類だけで、他の類を扱うには別に免状が必要である。
根拠: 危険物の規制に関する規則 第49条 / 消防法 第13条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問2.危険物取扱者免状は、住所地の都道府県知事から交付される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。免状の交付を受けようとする者は、当該免状に係る危険物取扱者試験を行った都道府県知事に申請する(危険物の規制に関する政令32条、危険物の規制に関する政令33条)。住所地の都道府県知事ではない。ただし交付された免状の効力は全国に及ぶ。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第32条 / 危険物の規制に関する政令 第33条 (出典: e-Gov法令検索)
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問3.塩素酸ナトリウムは第1類危険物に分類される。
正解:○(正しい)
解説:塩素酸ナトリウムは第1類危険物(酸化性固体)の塩素酸塩類に分類されます。
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問4.過マンガン酸カリウムの指定数量は100kgである。
正解:×(誤り)
解説:誤り。第1類の指定数量は第一種酸化性固体50kg・第二種300kg・第三種1,000kgのいずれかで、100kgという区分はない。受験参考書では品名ごとに代表的な指定数量が載ることがあるが、法令上の第1類の指定数量は品名では決まらず、試験の結果で第一種酸化性固体(50kg)・第二種(300kg)・第三種(1,000kg)に区分される(危険物の規制に関する政令別表第三・同表備考1〜3号)。過マンガン酸カリウムは参考書では第三種(1,000kg)として示されることが多い。
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問5.第1類の危険物の指定数量は、品名ではなく、試験の結果による第一種から第三種までの酸化性固体の区分で決まる。
正解:○(正しい)
解説:危険物の規制に関する政令別表第三で、第1類は品名ではなく第一種酸化性固体(50kg)・第二種(300kg)・第三種(1,000kg)の区分ごとに指定数量が定められ、区分は燃焼試験・落球式打撃感度試験等の結果で決まる(同表備考1〜3号)。受験参考書では塩素酸塩類を50kgとするなど代表的な数量が載ることがある。
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問6.危険物保安監督者には、乙種第1類取扱者がそのまま就任できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。危険物保安監督者に選任できるのは、甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者で、6月以上の危険物取扱いの実務経験を有する者である(消防法13条1項)。免状の取得だけでは就任できない。
根拠: 消防法 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問7.製造所等の設置許可は、市町村長等が行う。
正解:○(正しい)
解説:製造所等の設置・変更許可は、所在地の市町村長(消防本部・消防署を置く市町村以外は都道府県知事)が行います。
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問8.保安講習は、危険物取扱作業に従事することとなった日から3年以内に最初の受講をすればよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。保安講習は取扱作業に従事することとなった日から1年以内に初回受講(危険物の規制に関する規則58条の14第1項)。その後は、講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内ごとに受講する(同条2項)。★「受講日から3年」ではなく「受講日の次の4月1日から3年」なので、期限は年度末まで延びる。
根拠: 危険物の規制に関する規則 第58条の14 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.免状の写しを携帯すれば、原本は携帯しなくてもよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させて行わなければならず(消防法16条の2第1項)、その危険物取扱者は移送中、危険物取扱者免状を携帯していなければならない(同条3項)。★携帯義務が課されているのは移送のときで、製造所等での取扱作業一般について免状の携帯を求める規定は消防法にない。条文が求めているのは免状そのものであり、写しでは代用できない。
根拠: 消防法 第16条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問10.硝酸塩類は第1類危険物に分類される。
正解:○(正しい)
解説:硝酸ナトリウム・硝酸カリウム等の硝酸塩類は、第1類危険物(酸化性固体)に分類されます。
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問11.次のうち、第1類危険物に該当しないものはどれか。
- ア.塩素酸ナトリウム
- イ.硝酸カリウム
- ウ.過マンガン酸カリウム
- エ.黄りん
正解:エ.黄りん
解説:黄りんは第3類危険物(自然発火性物質・禁水性物質)です。他はすべて第1類(酸化性固体)に該当します。
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問12.第1類の危険物の指定数量の区分として、正しいものはどれか。
- ア.第一種酸化性固体10kg・第二種100kg・第三種500kg
- イ.第一種酸化性固体100kg・第二種500kg・第三種1,000kg
- ウ.第一種酸化性固体50kg・第二種300kg・第三種1,000kg
- エ.第一種酸化性固体20kg・第二種200kg・第三種2,000kg
正解:ウ.第一種酸化性固体50kg・第二種300kg・第三種1,000kg
解説:危険物の規制に関する政令別表第三により、第1類(酸化性固体)の指定数量は、第一種酸化性固体50kg、第二種酸化性固体300kg、第三種酸化性固体1,000kgである。どの区分に当たるかは品名では決まらず、燃焼試験などで示す性状によって決まる。100kg・500kg・1,000kgは第2類の硫化りん等・鉄粉等・引火性固体の値、10kg・100kgは第5類の第一種・第二種自己反応性物質の値で、第1類の値ではない。
根拠: 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号) 第1条の11 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.危険物施設の定期点検について、誤っているものはどれか。
- ア.原則として1年に1回以上実施する
- イ.無資格者が危険物取扱者の立会いなしに単独で点検できる
- ウ.危険物施設保安員も点検を行うことができる
- エ.点検記録は3年間保存する
正解:イ.無資格者が危険物取扱者の立会いなしに単独で点検できる
解説:定期点検は1年に1回以上行い(消防法14条の3の2、危険物の規制に関する規則62条の4)、危険物取扱者または危険物施設保安員が実施する(危険物の規制に関する規則62条の6第1項)。危険物取扱者の立会いを受ければ、それ以外の者でも点検できる(同条2項)。記録は原則3年間保存する(危険物の規制に関する規則62条の8第5号)。★丙種も単独で点検でき、無資格者への立会いもできる(同項は「危険物取扱者」としか書いていない)。混同しやすいのは危険物の取扱作業のほうで、こちらの立会いは甲種と乙種に限られる(消防法13条3項)。
根拠: 危険物の規制に関する規則 第62条の4 / 危険物の規制に関する規則 第62条の6 / 危険物の規制に関する規則 第62条の8 / 消防法 第13条 / 消防法 第14条の3の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問14.屋内貯蔵所で、危険物を類ごとに取りまとめ、相互に1m以上の間隔を置けば同一の貯蔵所で貯蔵できるとされている組合せはどれか。
- ア.第1類と第2類
- イ.第1類と第3類
- ウ.第1類と第4類
- エ.第1類と第6類
正解:エ.第1類と第6類
解説:政令26条1項1号の2により類を異にする危険物は同一の貯蔵所で貯蔵しないのが原則だが、規則39条1号により、第1類と第6類、第1類(アルカリ金属の過酸化物等を除く)と第5類などは、類ごとに取りまとめて相互に1m以上の間隔を置けば、屋内貯蔵所・屋外貯蔵所で貯蔵できる。第1類と第2類・第3類・第4類の組合せは定められていない。
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問15.危険物保安監督者を選任しなければならない施設は次のうちどれか。
- ア.移動タンク貯蔵所
- イ.指定数量未満の屋内貯蔵所
- ウ.簡易タンク貯蔵所(指定数量の倍数1未満)
- エ.製造所
正解:エ.製造所
解説:製造所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所・移送取扱所は指定数量に関わらず保安監督者を選任します。移動タンク貯蔵所は選任不要です。
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問16.危険物の運搬は、危険物取扱者が乗車していなくても行うことができる。
正解:○(正しい)
解説:運搬は容器に収納して行うため危険物取扱者の乗車は不要です。一方、移動タンク貯蔵所による「移送」は取扱者の乗車が必須です。
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問17.塩素酸塩類(第1類)の運搬では、第6類危険物との混載は禁止されている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。第1類と第6類の混載は許可されています。第1類が混載禁止なのは第2・3・4・5類です。
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問18.製造所等の譲渡を受けた者は、遅滞なく市町村長等に届け出る必要がある。
正解:○(正しい)
解説:譲渡・引渡しを受けた者は、遅滞なく市町村長等に届け出る義務があります(消防法11条の4)。
根拠: 消防法 第11条の4 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.試験の結果、第二種酸化性固体に該当した硝酸塩類300kgを貯蔵する施設は、市町村長等の許可を受けた製造所等としなければならない。
正解:○(正しい)
解説:第二種酸化性固体の指定数量は300kgなので、300kgは指定数量の倍数1となり、製造所等として市町村長等の許可が必要である(消防法10条・11条、危険物の規制に関する政令別表第三)。受験参考書では品名ごとに代表的な指定数量が載ることがあるが、法令上の第1類の指定数量は品名では決まらず、試験の結果で第一種酸化性固体(50kg)・第二種(300kg)・第三種(1,000kg)に区分される(危険物の規制に関する政令別表第三・同表備考1〜3号)。
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問20.危険物施設の予防規程は、市町村長等に届出すれば足りる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。予防規程は届出ではなく、市町村長等の認可が必要です。変更時も認可が要ります。
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問21.第1類の危険物のうち、第一種酸化性固体の性状を有するものは、運搬の基準で危険等級Ⅰに区分される。
正解:○(正しい)
解説:危険物の規制に関する規則39条の2第2項1号により、第1類のうち第一種酸化性固体の性状を有するものは危険等級Ⅰ、第二種酸化性固体は危険等級Ⅱ、それ以外は危険等級Ⅲとなる。第一種酸化性固体の指定数量は50kgである(危険物の規制に関する政令別表第三)。
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問22.危険物保安統括管理者は、特定の事業所に選任が義務付けられている。
正解:○(正しい)
解説:危険物保安統括管理者の選任が義務付けられるのは、第4類の危険物を取り扱う製造所・一般取扱所(ボイラー等で消費する一般取扱所、容器に詰め替える一般取扱所など一部を除く)で第4類の危険物を指定数量の3,000倍以上取り扱う事業所(一定規模以上の移送取扱所を有する事業所は指定数量以上)である(消防法12条の7第1項、危険物の規制に関する政令30条の3第1項・2項、危険物の規制に関する規則47条の4・47条の5)。
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問23.製造所等の所有者は、設備の譲渡があった場合でも届出は不要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。譲渡・引渡しがあった場合は遅滞なく届け出る必要があります(消防法11条の4)。
根拠: 消防法 第11条の4 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.危険物施設の点検は、危険物施設保安員が単独で行うことができる。
正解:○(正しい)
解説:定期点検は危険物取扱者または危険物施設保安員が行う(危険物の規制に関する規則62条の6第1項)。危険物施設保安員はこの条文で点検を行える者として明記されているので、危険物取扱者の立会いは要らない。立会いが必要になるのは、そのどちらでもない者が点検するときである(同条2項)。
根拠: 危険物の規制に関する規則 第62条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問25.製造所等で火災予防上必要な施設を、消防庁長官は命令で改修させることができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。火災予防上必要な改修命令は「市町村長等」が出します(消防法11条の5等)。消防庁長官ではありません。
根拠: 消防法 第11条の5 (出典: e-Gov法令検索)
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問26.次のうち、第1類危険物のみで構成される運搬容器に必須の表示はどれか。
- ア.「禁水」のみ
- イ.「火気厳禁」「衝撃注意」
- ウ.「火気・衝撃注意」「可燃物接触注意」
- エ.「自然発火注意」のみ
正解:ウ.「火気・衝撃注意」「可燃物接触注意」
解説:第1類の運搬容器の注意事項は「火気・衝撃注意」「可燃物接触注意」。アルカリ金属の過酸化物(又はこれを含有するもの)に限り、さらに「禁水」が加わる(危険物の規制に関する規則44条1項3号イ)。
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問27.第1類危険物(無機過酸化物を除く)の貯蔵基準として誤っているものはどれか。
- ア.可燃物との接触を避ける
- イ.加熱・衝撃・摩擦を避ける
- ウ.湿気との接触を避ける
- エ.大量の還元剤と混合貯蔵する
正解:エ.大量の還元剤と混合貯蔵する
解説:還元剤との混合は激しい反応を起こすため絶対に避けます。他は正しい貯蔵基準です。
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問28.塩素酸ナトリウムを貯蔵する屋内貯蔵所(建築物の壁、柱及び床が耐火構造でない)について、保有空地の幅として誤っているものはどれか。
- ア.倍数20超〜50以下:3m以上
- イ.指定数量の倍数5以下:0.5m以上
- ウ.倍数5超〜10以下:1.5m以上
- エ.倍数10超〜20以下:3m以上
正解:ア.倍数20超〜50以下:3m以上
解説:耐火構造でない屋内貯蔵所では、倍数20超50以下の保有空地は5m以上が必要で、3m以上では足りない。3m以上は「壁・柱及び床が耐火構造である場合」の値である。屋内貯蔵所の保有空地は、危険物の規制に関する政令10条1項2号の表で、「壁・柱及び床が耐火構造である場合」と「それ以外の場合」の2列に分けて定められている。耐火構造/それ以外の順に、倍数5以下=不要/0.5m以上、5超10以下=1m以上/1.5m以上、10超20以下=2m以上/3m以上、20超50以下=3m以上/5m以上、50超200以下=5m以上/10m以上、200超=10m以上/15m以上である。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問29.危険物施設で使用する電気設備について正しいものはどれか。
- ア.すべての設備を防爆構造にする必要がある
- イ.可燃性蒸気が滞留する恐れのある場所では防爆構造が必要
- ウ.電気設備は使用禁止である
- エ.電源の電圧は100V以下に制限される
正解:イ.可燃性蒸気が滞留する恐れのある場所では防爆構造が必要
解説:可燃性蒸気・可燃性微粉が滞留するおそれのある場所では防爆構造の電気設備が必要です。すべての設備が必須ではありません。
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問30.製造所等における危険物の取扱いについて、誤っているものはどれか。
- ア.許可された数量を超える危険物を貯蔵してはならない
- イ.許可された品名以外の危険物を貯蔵してはならない
- ウ.指定数量未満なら無資格者でも取扱える
- エ.取扱作業は危険物取扱者または立会いの下で行う
正解:ウ.指定数量未満なら無資格者でも取扱える
解説:製造所等では、危険物取扱者以外の者は、甲種または乙種の危険物取扱者が立ち会わなければ危険物を取り扱えません(消防法13条3項)。この規定は取り扱う量を問わないので、指定数量未満なら無資格者でも取り扱えるという記述は誤りです。また製造所等では、許可や届出に係る品名以外の危険物や、許可・届出の数量を超える危険物を貯蔵・取り扱ってはならないことが政令の基準で定められています。
根拠: 消防法 第13条 / 危険物の規制に関する政令 第24条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.危険物施設の保安検査は、政令で定める一定規模以上の屋外タンク貯蔵所等で実施される。
正解:○(正しい)
解説:容量1万kL以上の屋外タンク貯蔵所等は、所有者等が定期的に保安検査を受ける義務があります(消防法14条の3)。
根拠: 消防法 第14条の3 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いは、消防法の規制対象外となるため自由に行える。
正解:×(誤り)
解説:誤り。指定数量未満なら製造所等の許可は要りませんが、自由に行えるわけではありません。その貯蔵・取扱いの技術上の基準は、消防法が市町村条例で定めるよう委ねており(消防法9条の4)、各市町村の火災予防条例に従う必要があります。また運搬の容器や積載方法などの基準は、数量にかかわらず消防法令が直接適用されます。
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問33.試験の結果、第一種酸化性固体に該当した塩素酸塩類50kgと、第三種酸化性固体に該当した過マンガン酸塩類1,000kgを同一の場所で貯蔵する場合、指定数量の倍数の合計は2である。
正解:○(正しい)
解説:50÷50+1,000÷1,000=1+1=2となる(危険物の規制に関する政令1条の11・別表第三)。受験参考書では品名ごとに代表的な指定数量が載ることがあるが、法令上の第1類の指定数量は品名では決まらず、試験の結果で第一種酸化性固体(50kg)・第二種(300kg)・第三種(1,000kg)に区分される(危険物の規制に関する政令別表第三・同表備考1〜3号)。
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問34.危険物施設の警報設備は、自動火災報知設備のみが該当する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。警報設備は自動火災報知設備のほか、消防機関に通報できる電話・非常ベル装置・拡声装置・警鐘も含まれます。
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問35.製造所等で使用する電気設備は、危険物の種類や設置場所により防爆構造のものを使用する必要がある。
正解:○(正しい)
解説:可燃性蒸気・可燃性微粉が滞留するおそれのある場所では、防爆構造の電気設備(スイッチ・モーター等)を使用します。
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問36.指定数量の倍数が10以上の屋内貯蔵所では、避雷設備の設置が義務付けられる。
正解:○(正しい)
解説:指定数量の倍数10以上の製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所等には、避雷設備の設置が義務付けられます。
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問37.製造所等の所有者は、定期点検の点検者に危険物施設保安員を選任することができる。
正解:○(正しい)
解説:正しい。定期点検は、危険物取扱者か危険物施設保安員が行うこととされており(危険物の規制に関する規則62条の6)、施設保安員は点検を行える者として明記されています。施設保安員は所有者等が定める者で、危険物取扱者の資格は要件になっていません。どちらでもない者が点検するときは、危険物取扱者の立会いが必要です。
根拠: 危険物の規制に関する規則 第62条の6 / 消防法 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.免状の交付を受けた者は、住所変更があったとき書換えを申請する必要がある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。免状の記載事項は、交付年月日および交付番号、氏名および生年月日、本籍地の属する都道府県、免状の種類、そのほか総務省令で定める事項(過去10年以内に撮影した写真)である(危険物の規制に関する政令33条、危険物の規制に関する規則51条2項)。住所は記載事項ではないため、変わっても書換えは要らない。記載事項に変更が生じたときは遅滞なく書換えを申請する(危険物の規制に関する政令34条)。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第33条 / 危険物の規制に関する政令 第34条 / 危険物の規制に関する規則 第51条 (出典: e-Gov法令検索)
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問39.製造所等で危険物の取扱作業に従事する従業員は、必ず危険物取扱者資格を持つ必要がある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。甲種または乙種の危険物取扱者の立会いがあれば、無資格者でも取扱いできます(丙種は単独可だが立会いはできません)。
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問40.製造所等の所有者等は、危険物保安監督者を定めたときでも、市町村長等に届け出る必要はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。製造所等の所有者等は、危険物保安監督者を定めたときは遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならず、解任したときも同様である(消防法13条2項)。
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問41.次のうち、危険物施設の警報設備に該当しないものはどれか。
- ア.ガス漏れ警報装置
- イ.消防機関に通報できる電話
- ウ.非常ベル装置
- エ.自動火災報知設備
正解:ア.ガス漏れ警報装置
解説:消防法上の警報設備は5種類(自動火災報知・電話・非常ベル・拡声・警鐘)。ガス漏れ警報装置は法定の警報設備ではありません。
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問42.粉粒状の第1類の危険物が第一種から第三種までの酸化性固体のどれに当たるかを決める試験として、正しいものはどれか。
- ア.自然発火性試験及び水との反応性試験
- イ.燃焼試験及び落球式打撃感度試験
- ウ.孔径9mmのオリフィス板を用いる圧力容器試験
- エ.小ガス炎着火試験及び引火点測定試験
正解:イ.燃焼試験及び落球式打撃感度試験
解説:粉粒状の物品は、燃焼試験と落球式打撃感度試験の結果で第一種・第二種・第三種酸化性固体に区分する(粉粒状以外は大量燃焼試験と鉄管試験も用いる。危険物の規制に関する政令1条の3・別表第三備考1〜3号)。自然発火性試験・水との反応性試験は第3類、孔径9mmの圧力容器試験は第5類の区分、小ガス炎着火試験・引火点測定は第2類の判定に用いる。
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問43.危険物の運搬容器について、誤っているものはどれか。
- ア.容器外面に「危険物」の品名・数量・注意事項を表示する
- イ.容器の最大容積はUN規則等に基づく規格容量を超えない
- ウ.混載禁止組合せでも、内側で完全に分離されていれば混載できる
- エ.容器は危険物の性質に適合する材料・構造とする
正解:ウ.混載禁止組合せでも、内側で完全に分離されていれば混載できる
解説:混載禁止組合せの危険物は、容器内で分離されていても同一車両への積載は禁止されています。
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問44.危険物保安監督者の業務として誤っているものはどれか。
- ア.危険物の取扱作業の保安監督
- イ.取扱者・従業員への保安に関する指示
- ウ.消防機関等との連絡
- エ.製造所等の設置許可申請
正解:エ.製造所等の設置許可申請
解説:設置許可申請は所有者等の業務。保安監督者の業務は保安監督・指示・連絡・記録作成等の運用面です。
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問45.次のうち、定期点検の対象となる施設として誤っているものはどれか。
- ア.指定数量未満の屋内取扱所
- イ.地下タンク貯蔵所(容量に関わらず)
- ウ.移動タンク貯蔵所
- エ.指定数量の倍数10以上の製造所
正解:ア.指定数量未満の屋内取扱所
解説:定期点検が義務づけられる製造所等は、指定数量の倍数が10以上の製造所や一般取扱所などの一定規模以上の施設のほか、地下タンクを有する製造所、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、地下タンクを有する給油取扱所・一般取扱所です(危険物の規制に関する政令8条の5)。地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所は規模にかかわらず対象です。指定数量未満の危険物を扱う場所は消防法上の製造所等ではなく、基準は市町村条例で定められるので、定期点検の対象になりません。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第8条の5 / 危険物の規制に関する政令 第7条の3 / 消防法 第14条の3の2 / 消防法 第9条の4 (出典: e-Gov法令検索)