危険物取扱者 甲種「危険物に関する法令」の一問一答
📖 危険物取扱者 甲種「危険物に関する法令」の全75問と解説(一覧)
危険物取扱者 甲種の危険物に関する法令に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.消防法上の危険物は、別表第1により第1類から第6類までの6種類に分類される。
正解:○(正しい)
解説:第1類(酸化性固体)・第2類(可燃性固体)・第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)・第4類(引火性液体)・第5類(自己反応性物質)・第6類(酸化性液体)。
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問2.消防法上の危険物は第1類から第8類までの8種類に分類される。
正解:×(誤り)
解説:誤り。危険物は第1類から第6類までの6種類。第7類・第8類は存在しない。
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問3.消防法上の危険物の分類で、自然発火性物質及び禁水性物質は第何類か。
- ア.第1類
- イ.第2類
- ウ.第3類
- エ.第5類
正解:ウ.第3類
解説:第3類は自然発火性物質(空気中で発火)および禁水性物質(水と反応)。代表例: ナトリウム・カリウム・黄リン。
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問4.指定数量とは、危険物の貯蔵・取扱いに対し消防法による規制を受ける基準となる数量である。
正解:○(正しい)
解説:指定数量以上の貯蔵・取扱いは消防法、指定数量未満は市町村条例で規制される。
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問5.指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合も、製造所等として市町村長等の許可を受けなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。製造所等として市町村長等の許可が必要になるのは、指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合です。指定数量以上の危険物は許可を受けた製造所等以外で貯蔵・取り扱えませんが、指定数量未満なら許可は要りません。その代わり、貯蔵・取扱いの技術上の基準は消防法が市町村条例で定めるよう委ねており(消防法9条の4)、各市町村の火災予防条例に従う必要があります。
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問6.ガソリン(第1石油類非水溶性)の指定数量として正しいものはどれか。
- ア.100L
- イ.1,000L
- ウ.400L
- エ.200L
正解:エ.200L
解説:第1石油類非水溶性(ガソリン・ベンゼン・トルエン等)の指定数量は200L。水溶性は400L、第2石油類非水溶性は1,000L。
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問7.危険物の品名・指定数量は、消防法別表第1および危険物の規制に関する政令で定められている。
正解:○(正しい)
解説:別表第1で品名を、政令で指定数量を規定。例:ガソリン200L、灯油1,000L、重油2,000L。
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問8.ガソリンの指定数量は1,000Lである。
正解:×(誤り)
解説:誤り。ガソリンは第1石油類・非水溶性で指定数量200L。1,000Lは灯油・軽油(第2石油類非水溶性)。
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問9.危険物施設の設置許可を行う者として正しいのはどれか。
- ア.市町村長等
- イ.都道府県知事のみ
- ウ.消防庁長官
- エ.総務大臣
正解:ア.市町村長等
解説:許可者は『市町村長等』。具体的には市町村長または消防本部・消防署を置く市町村以外では都道府県知事。
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問10.指定数量の倍数とは、現実の貯蔵・取扱量を指定数量で除した値である。
正解:○(正しい)
解説:複数の品名を扱う場合は各品名の倍数を合計し、合計が1以上で指定数量以上として規制対象。
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問11.灯油の指定数量は200Lである。
正解:×(誤り)
解説:誤り。灯油は第2石油類非水溶性で指定数量1,000L。200Lはガソリン等の第1石油類非水溶性。
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問12.甲種危険物取扱者の権限として正しいものはどれか。
- ア.第4類のみ取扱可能
- イ.全6類取扱・全6類立会可能
- ウ.第1〜3類のみ取扱可能
- エ.全6類取扱不可・全6類立会のみ可
正解:イ.全6類取扱・全6類立会可能
解説:甲種危険物取扱者はすべての種類の危険物を、乙種危険物取扱者は免状に指定する種類の危険物を、丙種危険物取扱者はガソリン・灯油・軽油等の定められた危険物を取り扱うことができる(消防法13条の2第2項、危険物の規制に関する規則49条)。危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者が立ち会わなければ危険物を取り扱ってはならない(消防法13条3項)。立会いができるのは甲種と乙種だけで、丙種はできない。
根拠: 危険物の規制に関する規則 第49条 / 消防法 第13条 / 消防法 第13条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.危険物施設は、製造所・貯蔵所・取扱所の3区分に大別される。
正解:○(正しい)
解説:貯蔵所はさらに屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・タンク貯蔵所等7種、取扱所は給油・販売・移送・一般の4種に細分される。
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問14.危険物施設の設置許可は都道府県知事の専権事項である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。許可者は『市町村長等』。具体的には市町村長または消防本部・消防署を置く市町村以外では都道府県知事。
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問15.丙種危険物取扱者が取り扱える危険物として正しいものはどれか。
- ア.第4類全種
- イ.第1類と第6類
- ウ.ガソリン、灯油、軽油、第3石油類のうち重油・潤滑油・引火点130度以上のもの、第4石油類、動植物油類
- エ.全6類
正解:ウ.ガソリン、灯油、軽油、第3石油類のうち重油・潤滑油・引火点130度以上のもの、第4石油類、動植物油類
解説:丙種が取り扱えるのは、危険物の規制に関する規則49条が定める6区分(ガソリン、灯油、軽油、第3石油類のうち重油・潤滑油・引火点130度以上のもの、第4石油類、動植物油類)である。第4類全種ではないので1は誤り。丙種は第4類の一部だけなので、第1類・第6類を含む2と全6類の4も誤り。なお丙種には立会いの権限が無く、無資格者の取扱作業に立ち会えるのは甲種と乙種だけである(消防法13条3項)。
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問16.危険物施設の設置・変更には、市町村長等の許可が必要である。
正解:○(正しい)
解説:許可申請→事前審査→許可→工事→完成検査済証交付の流れ。完成検査済証なしには使用開始できない。
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問17.完成検査前でも、許可を受けていれば自由に使用を開始できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。完成検査済証の交付を受けるまで使用開始不可。仮使用承認制度がある。
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問18.実務に従事する危険物取扱者の保安講習の受講期限として正しいのはどれか。
- ア.毎年1回
- イ.10年以内ごと
- ウ.5年以内ごと
- エ.原則3年以内ごと(新規実務者は1年以内)
正解:エ.原則3年以内ごと(新規実務者は1年以内)
解説:実務従事者は原則3年以内ごと。実務に新たに従事する場合は従事開始から1年以内に最初の受講。
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問19.製造所等の位置・構造・設備を変更する場合、変更の工事に係る部分以外の部分は、市町村長等の承認(仮使用)を受ければ完成検査前でも仮に使用できる。
正解:○(正しい)
解説:製造所等は完成検査を受けて基準適合と認められた後でなければ使用できないが、変更の場合に限り、変更の工事に係る部分以外の部分の全部または一部について市町村長等の承認を受ければ、完成検査前でも仮に使用できる(消防法11条5項ただし書)。新設の製造所等には仮使用の制度は無い。
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問20.甲種危険物取扱者は、第4類のみの取扱・立会いができる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。甲種は全6類の取扱と立会ができる最上位資格。第4類のみは乙種第4類または丙種。
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問21.予防規程の認可者として正しいのはどれか。
- ア.市町村長等
- イ.所有者・管理者
- ウ.都道府県知事
- エ.消防団長
正解:ア.市町村長等
解説:予防規程は市町村長等の認可が必要。所有者・管理者が定めて市町村長等へ認可申請する。
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問22.危険物保安監督者は、製造所等で危険物の取扱作業の保安監督を行う者である。
正解:○(正しい)
解説:正しい。危険物保安監督者は、製造所等の所有者等が、甲種または乙種で6か月以上の実務経験がある危険物取扱者の中から定め、その者が取り扱える危険物の取扱作業について保安の監督をさせる者です(消防法13条1項)。作業者への必要な指示や、火災などの際の応急措置の指揮と消防機関への連絡などを行います。乙種の場合は、免状で取り扱える類の作業に限られます。
根拠: 消防法 第13条 / 危険物の規制に関する規則 第48条 / 危険物の規制に関する規則 第49条 (出典: e-Gov法令検索)
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問23.乙種危険物取扱者は、立会権限を持たない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者が立ち会わなければ危険物を取り扱ってはならない(消防法13条3項)。立会いができるのは甲種と乙種だけで、丙種はできない。乙種は免状に指定された類について立ち会うことができる。
根拠: 消防法 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.定期点検の原則的な実施頻度として正しいものはどれか。
- ア.半年に1回以上
- イ.1年に1回以上
- ウ.3年に1回以上
- エ.5年に1回以上
正解:イ.1年に1回以上
解説:定期点検は原則1年に1回以上行う(危険物の規制に関する規則62条の4)。これとは別に、地下貯蔵タンクの漏れの点検は1年に1回以上(完成検査から15年を超えないもの等は3年に1回以上・同規則62条の5の2)、移動貯蔵タンクの漏れの点検は5年に1回以上(同規則62条の5の4)行う。
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問25.危険物施設保安員は、保安監督者の補佐や日常的な保安業務を行う。
正解:○(正しい)
解説:危険物施設保安員は、製造所等の構造・設備に係る保安の業務を行う(消防法14条)。具体的には定期・臨時の点検と記録、異常を見つけたときの保安監督者への連絡と措置、火災時の応急措置、計測装置・安全装置等の保安管理などである(危険物の規制に関する規則59条)。
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問26.丙種危険物取扱者は、第4類全ての危険物を取扱える。
正解:×(誤り)
解説:誤り。丙種が取り扱えるのは、危険物の規制に関する規則49条が定める6区分(ガソリン、灯油、軽油、第3石油類のうち重油・潤滑油・引火点130度以上のもの、第4石油類、動植物油類)に限られ、第4類のすべてではない。特殊引火物、アルコール類、ガソリン以外の第1石油類(アセトンなど)、第2石油類は取り扱えない。
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問27.危険物の運搬車両に表示する標識として正しいのはどれか。
- ア.0.3m平方の白地・黒文字で『危』
- イ.0.5m平方の赤地・白文字で『危』
- ウ.0.3m平方の黒地・黄色の反射塗料等で『危』
- エ.0.5m平方の黄色地・黒文字で『危』
正解:ウ.0.3m平方の黒地・黄色の反射塗料等で『危』
解説:指定数量以上の危険物を車両で運搬するときは、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識を車両の前後に掲げる(危険物の規制に関する規則47条)。移動タンク貯蔵所の標識は「0.3メートル平方以上0.4メートル平方以下」(同規則17条2項)で、別の規定である。
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問28.甲種危険物取扱者は、全類の危険物を取り扱うことができ、また無資格者による全類の取扱作業に立ち会うこともできる。
正解:○(正しい)
解説:甲種はすべての種類の危険物を取り扱うことができる(危険物の規制に関する規則49条)。また、危険物取扱者以外の者が取扱作業を行うときの立会いは甲種と乙種にしか認められておらず、甲種はすべての類について立ち会える(消防法13条3項)。乙種は免状に指定された類に限られ、丙種には立会いの権限が無い。
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問29.保安監督者は、製造所等の所有者・管理者が任意で選任できる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。一定の危険物施設では選任が義務付けられ、市町村長等への届出が必要。
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問30.製造所等の変更工事中に、変更の工事に係る部分以外の部分を完成検査前に使用するために必要な手続きとして正しいのはどれか。
- ア.所有者の判断で自由に使用可
- イ.消防本部への届出
- ウ.都道府県知事の許可
- エ.市町村長等の仮使用承認
正解:エ.市町村長等の仮使用承認
解説:変更の工事に係る部分以外の部分の全部または一部について市町村長等の承認(仮使用承認)を受ければ、完成検査前でも仮に使用できる(消防法11条5項ただし書)。届出や都道府県知事の許可ではない。新設の製造所等には仮使用の制度は無い。
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問31.乙種危険物取扱者は、免状交付を受けた類の危険物のみ取扱い・立会いができる。
正解:○(正しい)
解説:甲種危険物取扱者はすべての種類の危険物を、乙種危険物取扱者は免状に指定する種類の危険物を、丙種危険物取扱者はガソリン・灯油・軽油等の定められた危険物を取り扱うことができる(消防法13条の2第2項、危険物の規制に関する規則49条)。乙種第4類の取得者が扱えるのは第4類だけで、他の類を扱うには類ごとに試験に合格して免状の交付を受ける必要がある。立会いも免状に指定された類に限られる(消防法13条3項)。
根拠: 危険物の規制に関する規則 第49条 / 消防法 第13条 / 消防法 第13条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.保安講習は、危険物取扱者なら全員5年以内ごとに受講する必要がある。
正解:×(誤り)
解説:誤り。実務従事者のみ原則3年以内ごと(新規実務者は1年以内)。実務に就いていない者は受講義務なし。
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問33.危険物の品名・指定数量を変更したい場合の手続きとして正しいのはどれか。
- ア.変更日の10日前までに市町村長等へ届出
- イ.所有者の判断で変更可
- ウ.都道府県知事の認可
- エ.消防庁長官の許可
正解:ア.変更日の10日前までに市町村長等へ届出
解説:品名・数量・指定数量の倍数の変更は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届出(消防法11条の4第1項)。許可ではなく届出。★消防本部・消防署は届出の相手方ではない。消防本部が条文に出てくるのは許可権者を決める条件としてで、消防本部及び消防署を置く市町村では当該市町村長、置かない市町村では当該区域を管轄する都道府県知事が権限を持つ(消防法11条1項1号・2号)。消防長・消防署長が相手方になるのは仮貯蔵・仮取扱いの承認(10日以内・消防法10条1項ただし書)だけ。
根拠: 消防法 第10条 / 消防法 第11条 / 消防法 第11条の4 (出典: e-Gov法令検索)
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問34.丙種危険物取扱者は、第4類の中でも定められた危険物(ガソリン、灯油、軽油、第3石油類のうち重油・潤滑油・引火点130度以上のもの、第4石油類、動植物油類)のみ取扱える。
正解:○(正しい)
解説:丙種が取り扱えるのは、危険物の規制に関する規則49条が定める6区分(ガソリン、灯油、軽油、第3石油類のうち重油・潤滑油・引火点130度以上のもの、第4石油類、動植物油類)である。第4類のすべてではなく、特殊引火物、アルコール類、ガソリン以外の第1石油類(アセトンなど)、第2石油類は取り扱えない。第4石油類と動植物油類は引火点が高いため丙種の範囲に含まれる点に注意する。また丙種には立会いの権限が無く、無資格者の取扱作業に立ち会えるのは甲種と乙種だけである(消防法13条3項)。
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問35.予防規程は、所有者・管理者が自由に定められ、市町村長等の認可は不要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。予防規程は市町村長等の認可が必要。認可を受けないと効力なし。
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問36.保安監督者を選任した場合の届出先として正しいのはどれか。
- ア.都道府県知事
- イ.市町村長等
- ウ.所轄消防署
- エ.総務大臣
正解:イ.市町村長等
解説:保安監督者選任は遅滞なく市町村長等へ届出。解任時も同様。
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問37.危険物取扱者免状は都道府県知事が交付するが、その効力は交付した都道府県に限らず全国に及ぶ。
正解:○(正しい)
解説:免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し都道府県知事が交付し(消防法13条の2第3項)、交付の申請先は当該試験を行った都道府県知事である(危険物の規制に関する政令32条)。交付された免状の効力は全国に及び、どの都道府県でも有効である。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第32条 / 消防法 第13条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問38.定期点検は5年に1回以上行えばよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。定期点検は原則1年に1回以上行う(危険物の規制に関する規則62条の4)。これとは別に、地下貯蔵タンクの漏れの点検は1年に1回以上(完成検査から15年を超えないもの等は3年に1回以上・同規則62条の5の2)、移動貯蔵タンクの漏れの点検は5年に1回以上(同規則62条の5の4)行う。
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問39.危険物保安監督者の選任資格として正しいのはどれか。
- ア.丙種で1年以上の実務経験
- イ.乙種または丙種で1年以上の実務経験
- ウ.甲種または乙種で6ヶ月以上の実務経験
- エ.甲種のみ実務経験不問
正解:ウ.甲種または乙種で6ヶ月以上の実務経験
解説:甲種または乙種で6ヶ月以上の実務経験者から選任。丙種は保安監督者になれない。
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問40.免状再交付は紛失・損傷時にいつでも申請でき、紛失後に元の免状が発見された場合は10日以内に提出する。
正解:○(正しい)
解説:免状を亡失・滅失・汚損・破損した場合は、当該免状の交付または書換えをした都道府県知事に再交付を申請できる(危険物の規制に関する政令35条1項。期限の定めはない)。亡失により再交付を受けた後にその免状を発見したときは、10日以内に再交付を受けた都道府県知事へ提出する(同条3項)。★申請の窓口は消防試験研究センターの支部(東京都は中央試験センター)だが、それは試験事務を受託している指定試験機関であって、免状を交付する権限を持つのはあくまで都道府県知事である(消防法13条の2第3項・危険物の規制に関する政令32条)。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第32条 / 危険物の規制に関する政令 第35条 / 消防法 第13条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問41.移動タンク貯蔵所(タンクローリー)には、危険物取扱者の乗車義務はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させて行わなければならず(消防法16条の2第1項)、その危険物取扱者は移送中、危険物取扱者免状を携帯していなければならない(同条3項)。
根拠: 消防法 第16条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問42.移動タンク貯蔵所(タンクローリー)への乗車義務として正しいのはどれか。
- ア.甲種のみ乗車可
- イ.免状不要
- ウ.乙種のみ乗車可
- エ.甲種または乙種・丙種で取扱類の免状所持者
正解:エ.甲種または乙種・丙種で取扱類の免状所持者
解説:移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させて行わなければならず(消防法16条の2第1項)、その危険物取扱者は移送中、危険物取扱者免状を携帯していなければならない(同条3項)。甲種はすべての類、乙種は免状に指定された類、丙種はガソリン・灯油・軽油など定められた品目について乗車できる(消防法13条の2第2項、危険物の規制に関する規則49条)。
根拠: 危険物の規制に関する規則 第49条 / 消防法 第13条の2 / 消防法 第16条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.危険物取扱者は3年以内ごとに保安講習を受けなければならない(実務に従事する者)。
正解:○(正しい)
解説:取扱作業に従事することとなった日から1年以内に初回受講し、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内ごとに受講する(危険物の規制に関する規則58条の14第1項・2項)。★「受講日から3年」ではなく「受講日の次の4月1日から3年」なので、実際の期限は年度末まで延びる。
根拠: 危険物の規制に関する規則 第58条の14 (出典: e-Gov法令検索)
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問44.指定数量以上の危険物を運搬する車両には、標識を掲げる必要はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。指定数量以上の危険物を車両で運搬するときは、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料等で「危」と表示した標識を車両の前後に掲げる(危険物の規制に関する規則47条)。
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問45.免状を亡失した場合、法令上、再交付を申請する相手方として正しいのはどれか。
- ア.交付又は書換えをした都道府県知事
- イ.居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事
- ウ.居住地又は勤務地を管轄する市町村長
- エ.所轄の消防長又は消防署長
正解:ア.交付又は書換えをした都道府県知事
解説:免状を亡失・滅失・汚損・破損したときの再交付は、その免状の交付又は書換えをした都道府県知事に申請する(危険物の規制に関する政令35条)。居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事にも申請できるのは、記載事項に変更が生じたときの書換えのほう。免状は都道府県知事が交付するもので、市町村長や消防長・消防署長は交付・再交付を行わない。亡失した免状を再交付後に見つけたときは、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出する。なお、免状の写真は過去10年以内に撮影したものとされている。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第35条 / 消防法 第13条の2 / 危険物の規制に関する規則 第51条 (出典: e-Gov法令検索)
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問46.予防規程は、製造所等の危険物保安について定めた自主的な規則で、市町村長等の認可が必要である。
正解:○(正しい)
解説:指定数量倍数で対象事業所が決まる。製造所10倍以上・屋内貯蔵所150倍以上等。
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問47.タンクローリーによる移送と容器による運搬の規制内容は同一である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。移送はタンク→タンクの輸送、運搬は容器・包装での輸送。それぞれ別の規制基準が適用される。
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問48.危険物施設の位置・構造・設備が技術上の基準に適合していない場合に、市町村長等がその是正のため所有者等に発令できる命令はどれか。
- ア.貯蔵・取扱基準遵守命令
- イ.修理・改造・移転命令
- ウ.危険物の除去等措置命令
- エ.取扱者免状の返納命令
正解:イ.修理・改造・移転命令
解説:位置・構造・設備が技術上の基準に適合していないとき、市町村長等は修理・改造・移転を命ずることができる(消防法12条2項・基準適合命令)。この命令に違反すると許可の取消し又は使用停止命令の対象になる(同法12条の2第1項3号)。貯蔵・取扱基準遵守命令は貯蔵・取扱いの基準違反(同法11条の5)、除去等措置命令は無許可で指定数量以上を貯蔵・取扱いする者(同法16条の6)が対象で、免状の返納命令は都道府県知事が危険物取扱者に出すもの(同法13条の2第5項)。
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問49.定期点検は、製造所等の構造・設備を定期的に点検し記録する義務である。
正解:○(正しい)
解説:定期点検は、製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に適合しているかを点検し、記録を作成・保存するもの(消防法14条の3の2)。定期点検は原則1年に1回以上行う(危険物の規制に関する規則62条の4)。これとは別に、地下貯蔵タンクの漏れの点検は1年に1回以上(完成検査から15年を超えないもの等は3年に1回以上・同規則62条の5の2)、移動貯蔵タンクの漏れの点検は5年に1回以上(同規則62条の5の4)行う。
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問50.指定数量未満の危険物は法律上の規制を一切受けない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。指定数量未満の危険物でも、貯蔵・取扱いの技術上の基準は消防法の委任を受けた市町村条例(火災予防条例)で定められ(消防法9条の4)、この条例には違反した者への罰金を定めることも認められています。また運搬の容器や積載方法などの基準は、数量にかかわらず消防法令が直接適用されます。規制を一切受けないわけではありません。
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問51.保安距離が必要な保安対象物として該当しないものはどれか。
- ア.300人以上を収容できる劇場
- イ.使用電圧35,000Vを超える特別高圧架空電線
- ウ.製造所と同一の敷地内にある住居
- エ.重要文化財として指定された建造物
正解:ウ.製造所と同一の敷地内にある住居
解説:保安距離は、製造所などの外壁から周囲の保安対象物までに保つ距離である。住居は10m以上だが、製造所の存する敷地と同一の敷地内にあるものは除かれるので、同一敷地内の住居は保安対象物に当たらない。学校・病院や300人以上を収容できる劇場などは30m以上、重要文化財などとして指定された建造物は50m以上を保つ。特別高圧架空電線も対象で、使用電圧7,000Vを超え35,000V以下のものは水平距離3m以上、35,000Vを超えるものは5m以上とされる。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第9条 / 危険物の規制に関する規則 第11条 (出典: e-Gov法令検索)
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問52.移動タンク貯蔵所(タンクローリー)には、危険物取扱者の乗車義務がある。
正解:○(正しい)
解説:移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させて行わなければならず(消防法16条の2第1項)、その危険物取扱者は移送中、危険物取扱者免状を携帯していなければならない(同条3項)。
根拠: 消防法 第16条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問53.市町村長等は、危険物施設の使用停止命令や許可取消の権限を持たない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。市町村長等は、製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に適合していないときの修理・移転等の命令(消防法12条2項)、危険物の貯蔵・取扱いが基準に違反しているときの措置命令(消防法11条の5)、許可の取消しまたは使用停止命令(消防法12条の2)の権限を持つ。
根拠: 消防法 第11条の5 / 消防法 第12条 / 消防法 第12条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問54.屋内貯蔵所の保有空地の幅として正しいのはどれか(壁・柱・床が耐火構造でない・指定数量倍数20超50以下の場合)。
- ア.1m以上
- イ.10m以上
- ウ.5m以上
- エ.3m以上
正解:ウ.5m以上
解説:壁・柱及び床が耐火構造でない屋内貯蔵所で、指定数量の倍数が20を超え50以下の場合、保有空地の幅は5m以上である。屋内貯蔵所の保有空地は、危険物の規制に関する政令10条1項2号の表で、「壁・柱及び床が耐火構造である場合」と「それ以外の場合」の2列に分けて定められている。耐火構造/それ以外の順に、倍数5以下=不要/0.5m以上、5超10以下=1m以上/1.5m以上、10超20以下=2m以上/3m以上、20超50以下=3m以上/5m以上、50超200以下=5m以上/10m以上、200超=10m以上/15m以上である。耐火構造かどうかで必要な幅が変わるため、設問がどちらの場合かを必ず確認すること。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第10条 (出典: e-Gov法令検索)
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問55.指定数量以上の危険物を運搬する車両には、「危」と表示した標識を掲げなければならない。
正解:○(正しい)
解説:指定数量以上の危険物を車両で運搬するときは、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料等で「危」と表示した標識を車両の前後の見やすい箇所に掲げる(危険物の規制に関する規則47条)。
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問56.保安距離は、製造所と隣接する事業所との間の距離である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。保安距離は『保安対象物』(学校・病院・住居等)からの距離で、隣接事業所への距離規定とは異なる。
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問57.危険物の運搬時の混載禁止組合せとして正しいのはどれか。
- ア.第1類と第4類
- イ.第4類と第5類
- ウ.第1類と第6類
- エ.第2類と第4類
正解:ア.第1類と第4類
解説:第1類と第4類は混載禁止。第2類と第4類、第4類と第5類、第1類と第6類は混載可能。指定数量1/10以下なら例外。
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問58.移送(タンクローリーでの運搬)は、消防法上『移送』と呼び、運搬とは規制が異なる。
正解:○(正しい)
解説:移送はタンクからタンクへの輸送、運搬は容器・包装での輸送。それぞれ別規定。
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問59.保有空地は、危険物施設の周囲に他の物品を置いてもよい空地である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。保有空地は『何も置けない』空地で、消火活動・延焼防止のための空間。物品設置不可。
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問60.危険物施設の許可が取り消される事由として該当しないものはどれか。
- ア.定期点検を実施しなかった
- イ.予防規程を定めなければならない製造所等で、予防規程を定めなかった
- ウ.位置・構造・設備の修理・改造・移転の命令(基準適合命令)に違反した
- エ.完成検査を受ける前に使用を開始した
正解:イ.予防規程を定めなければならない製造所等で、予防規程を定めなかった
解説:許可の取消事由は、無許可変更、完成検査前使用、12条2項の基準適合命令違反、保安検査の未受検、定期点検の未実施など(消防法12条の2第1項)。予防規程を定めないことは取消事由にも使用停止事由にも挙げられていない(罰則の対象)。
根拠: 消防法 第12条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問61.指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村条例(火災予防条例)で規制される。
正解:○(正しい)
解説:正しい。指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いには消防法の許可は要りませんが、その技術上の基準は消防法が市町村条例で定めるよう委ねており(消防法9条の4)、各市町村の火災予防条例に従う必要があります。なお「少量危険物」は指定数量未満のすべてを指す言葉ではなく、消防法施行規則で指定数量の5分の1以上で指定数量未満のものと定義されています。
根拠: 消防法 第9条の4 / 消防法施行規則 第6条 (出典: e-Gov法令検索)
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問62.免状の書換申請は本籍地のみ受け付け、写真貼替えは不要である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状を交付した都道府県知事、または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えを申請する(危険物の規制に関する政令34条)。本籍地の知事に限られない。免状の記載事項である写真は過去10年以内に撮影したものとされており(危険物の規制に関する政令33条5号、危険物の規制に関する規則51条2項)、10年を超える前に書換えを申請する(危険物の規制に関する政令34条)。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第33条 / 危険物の規制に関する政令 第34条 / 危険物の規制に関する規則 第51条 (出典: e-Gov法令検索)
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問63.引火点を有する液体の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所(タンク1基)の防油堤の容量として正しいのはどれか。
- ア.タンク容量と同じ
- イ.タンク容量の60%
- ウ.タンク容量の110%以上
- エ.タンク容量の80%
正解:ウ.タンク容量の110%以上
解説:引火点を有する液体の危険物の屋外貯蔵タンクの防油堤の容量は、タンク容量の110%以上(2基以上ならば最大のタンクの110%以上)とする(危険物の規制に関する規則22条2項1号)。引火点を有しない液体の危険物(第6類など)のタンクでは100%以上に読み替えられる(同条3項)。
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問64.製造所等で火災予防上必要な措置が講じられていない場合、市町村長等は使用停止命令を発令できる。
正解:○(正しい)
解説:市町村長等は、製造所等が技術上の基準に適合しないときや基準に違反して貯蔵・取扱いが行われているときに修理・移転等や措置を命ずることができ(消防法12条2項、11条の5)、これらの命令に従わないなど一定の場合には、許可を取り消し、または期間を定めて使用の停止を命ずることができる(消防法12条の2)。違反の程度に応じて段階的に行使される。
根拠: 消防法 第12条 / 消防法 第12条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問65.第1類と第4類は運搬時に同一車両への混載が認められる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。第1類と第4類の混載は原則禁止。別表第4で禁止組合せが規定されている(指定数量1/10以下は例外)。
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問66.危険物の運搬容器に表示すべき事項として該当しないものはどれか。
- ア.品名・危険等級・化学名
- イ.数量
- ウ.注意事項
- エ.製造工場の所在地
正解:エ.製造工場の所在地
解説:運搬容器表示事項は『品名・危険等級・化学名(必要時)・水溶性表示・数量・注意事項』。製造工場所在地は不要。
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問67.危険物施設の構造設備基準に違反した場合、市町村長等は改修命令を発令できる。
正解:○(正しい)
解説:危険物の規制に関する政令・規則による技術基準違反は是正対象。
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問68.危険物施設の譲渡・引渡時は新所有者に許可申請が必要となる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。譲渡・引渡時は『地位承継届』を市町村長等に届出すれば足り、新たな許可申請は不要。
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問69.屋内貯蔵所では、危険物の品名・最大数量・指定数量の倍数を表示する必要がある。
正解:○(正しい)
解説:施設の入口等に見やすく表示。標識と掲示板で施設の状態を明示。
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問70.危険物施設(製造所等)を廃止するときは、市町村長等の許可を受けなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。用途を廃止したときは消防法第12条の6により遅滞なく市町村長等へ『届け出れば足り』、許可は不要。許可が必要なのは設置・変更(第11条)の場合である。
根拠: 消防法 第12条の6 (出典: e-Gov法令検索)
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問71.保安距離は、危険物施設と保安対象物(学校・病院等)間に確保すべき安全距離である。
正解:○(正しい)
解説:対象物の種別により10m・20m・30m・50m等の最低距離を確保する必要あり。
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問72.指定数量の倍数が10の製造所には、保安距離・保有空地の基準が適用されない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。製造所は、指定数量の倍数にかかわらず保安距離を確保し(危険物の規制に関する政令9条1項1号)、保有空地は倍数10以下で3m以上、10を超えると5m以上とする(同項2号)。なお保安距離・保有空地が求められるかは施設の種類で決まり、給油取扱所などには保安距離の定めが無い。
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問73.保有空地は、製造所等の周囲に確保する空地で、消火活動・延焼防止のための空間である。
正解:○(正しい)
解説:保有空地は消火活動と延焼防止のために確保する空地で、物品を置くことはできない。必要な幅は施設の種類と指定数量の倍数によって変わる。製造所は指定数量の倍数10以下で3メートル以上、10を超えると5メートル以上(危険物の規制に関する政令9条1項2号の表)、屋内貯蔵所は倍数と建物の構造に応じて0.5メートル以上から15メートル以上まで(危険物の規制に関する政令10条1項2号の表)、屋外タンク貯蔵所は倍数に応じて3メートル以上から段階的に広がる(危険物の規制に関する政令11条1項2号の表)。「一律に何メートル」と決まっているわけではない点に注意する。
根拠: 危険物の規制に関する政令 第10条 / 危険物の規制に関する政令 第11条 / 危険物の規制に関する政令 第9条 (出典: e-Gov法令検索)
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問74.危険物保安監督者と危険物施設保安員は同一人物でなければならない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。危険物保安監督者(消防法13条)と危険物施設保安員(消防法14条)は別々に定められた役割で、同一人物でなければならないという定めは無い。施設保安員は保安監督者のもとで構造・設備の点検や異常時の措置などを行う(危険物の規制に関する規則59条)。
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問75.危険物の混載禁止規定があり、第1類と第4類等の混載は原則として禁止されている。
正解:○(正しい)
解説:運搬時の混載禁止表(別表第4)で同一車両に積めない組合せを規定。指定数量1/10以下の例外あり。