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一級建築士(学科)「法規」の一問一答

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📖 一級建築士(学科)「法規」の全75問と解説(一覧)

一級建築士(学科)の法規に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。

  1. 問1.建築基準法上の「建築物」には、土地に定着する工作物のうち屋根および柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門・塀、観覧のための工作物、地下または高架の工作物内の事務所・店舗等が含まれる。

    正解:○(正しい)

    解説:法2条1号で建築物は屋根+柱・壁を有する土地定着工作物と定義され、附属の門・塀、観覧工作物、地下・高架工作物内の事務所・店舗・倉庫等も含みます。鉄道・軌道の線路敷地内の運転保安施設等は除かれます。

  2. 問2.建築基準法上の「主要構造物」とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段をいい、間仕切壁・間柱・最下階の床・小ばり・ひさし・屋外階段等の構造上重要でない部分は除かれる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは「主要構造部」です。法2条5号は壁・柱・床・はり・屋根・階段を主要構造部とし、間仕切壁・間柱・最下階の床・小ばり・ひさし等を除きます。防火・耐火上の用語で構造耐力上主要な部分とは区別されます。

  3. 問3.建築物の延べ面積を算定する際、自動車車庫等の用途に供する部分の床面積は、原則として延べ面積の合計の1/5を限度として容積率算定上の延べ面積に算入しない。

    正解:○(正しい)

    解説:施行令2条1項4号・3項により、自動車車庫等の床面積は建築物の各階床面積合計の1/5を限度に容積率算定用の延べ面積から除外できます。住宅等の地階の緩和(1/3・建築基準法52条3項)等とは別枠の取扱いとなっています。

    根拠:建築基準法 第52条 (出典: e-Gov法令検索)

  4. 問4.建築面積は外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるが、軒・ひさし・バルコニー等で外壁中心線から水平距離1mを超えて突き出たものは、その先端から1m後退した線までを建築面積に算入する。

    正解:○(正しい)

    解説:施行令2条1項2号により、軒・ひさし・バルコニー等が1mを超えて突き出る場合、先端から水平距離1m後退した線で囲まれた部分を建築面積に算入します。1m以内の突出部分は建築面積に算入しません。

  5. 問5.建築物の高さの算定において、階段室・昇降機塔・装飾塔等の屋上部分は、その水平投影面積の合計が建築面積の1/4以内であれば、用途を問わずすべての高さ制限において建築物の高さに算入しない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは屋上突出物の不算入は建築面積の1/8以内が要件で、かつ高さ12m(一定の場合5m)までです(施行令2条1項6号ロ)。さらに日影規制・北側斜線・絶対高さ制限等では算入する場合があり、用途を問わず不算入ではありません。

  6. 問6.建築物の地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2以上のものをいう。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは「床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの1/3以上のもの」です(施行令1条2号)。地階の容積率緩和等の判定に用いられる定義であり、1/2ではなく1/3が要件となります。

  7. 問7.前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、用途地域に応じた指定容積率と、前面道路幅員に法定乗数(住居系0.4、その他0.6)を乗じた値のうち、いずれか小さい方を限度とする。

    正解:○(正しい)

    解説:法52条2項により、前面道路幅員12m未満では指定容積率と「幅員×乗数(住居系4/10、その他6/10)」の小さい方が上限です。複数道路に接する場合は最大幅員で算定する点に注意が必要です。

  8. 問8.建蔽率の限度は、街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものについて10分の1を加えることができ、防火地域内の耐火建築物等についても10分の1を加えることができるが、両者は重複して適用することはできない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは角地指定(+1/10)と防火地域内耐火建築物等(+1/10)は重複適用が可能で、両方該当すれば合計+2/10されます(法53条3項)。重複適用できないとする点が誤りで、両緩和は併用できます。

  9. 問9.建蔽率の制限は、建蔽率8/10とされている地域内かつ防火地域内にある耐火建築物等については適用されず、建蔽率の限度が実質10分の10となる。

    正解:○(正しい)

    解説:法53条6項1号により、建蔽率8/10の地域内かつ防火地域内の耐火建築物等は建蔽率制限が適用除外(実質10/10)となります。8/10以外の地域では+1/10の緩和にとどまる点と区別が必要です。

  10. 問10.道路斜線制限における前面道路の反対側の境界線からの適用距離は、用途地域および容積率の限度に応じて定められ、容積率が小さいほど適用距離は長くなる傾向がある。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは容積率が大きいほど適用距離は長くなります(法56条1項1号・別表第3)。道路斜線の適用距離は用途地域と容積率で20m〜50mに区分され、適用距離を超えた範囲には道路斜線がかかりません。

  11. 問11.隣地斜線制限は、住居系用途地域では立上り高さ20m+勾配1.25、その他の用途地域では立上り高さ31m+勾配2.5を基本とし、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域は絶対高さ制限があるため隣地斜線制限は適用されない。

    正解:○(正しい)

    解説:法56条1項2号により、低層住専・田園住居地域は10mまたは12mの絶対高さ制限があるため隣地斜線は適用されません。住居系は立上り20m+1.25、その他は立上り31m+2.5が基本の設定となっています。

  12. 問12.北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域(立上り10m)および第一種・第二種中高層住居専用地域(立上り5m)に適用され、いずれも勾配は1.25とする。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは低層住専・田園住居地域が立上り5m、中高層住専地域が立上り10mで、本問は数値が逆です(法56条1項3号)。いずれも勾配1.25で、中高層住専の日影規制対象区域では北側斜線が適用除外となります。

  13. 問13.日影規制(法56条の2)は、商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されず、対象区域は地方公共団体の条例で指定する。

    正解:○(正しい)

    解説:法56条の2・別表第4により、商業・工業・工業専用地域は日影規制の対象外です。対象建築物の規模や日影時間は別表第4の範囲内で条例指定され、平均地盤面からの一定高さの水平面で測定します。

  14. 問14.防火地域内では、地階を含む階数が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物等としなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:法61条・施行令136条の2により、防火地域では地階を含む階数3以上または延べ面積100㎡超は耐火建築物等が必要です。それ以外は準耐火建築物等以上とし、準防火地域とは基準が異なる点に注意します。

  15. 問15.準防火地域内で地階を除く階数が4以上または延べ面積が1,500㎡を超える建築物は、準耐火建築物とすれば足り、耐火建築物等とする必要はない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは準防火地域で地階を除く階数4以上または延べ面積1,500㎡超は耐火建築物等としなければなりません(施行令136条の2)。準耐火建築物で足りるのは規模がこれ未満の場合に限られます。

  16. 問16.ふすま・障子等の常時開放できる随時開放可能な建具で仕切られた2室は、採光・換気の規定の適用上、1室とみなすことができる。

    正解:○(正しい)

    解説:法28条4項により、ふすま・障子等随時開放できる建具で仕切られた2室は採光・換気の規定上1室とみなせます。これにより一方の室の開口部を他室の採光・換気計算に算入することが可能となります。

  17. 問17.学校の教室における採光に有効な開口部の面積は、原則としてその教室の床面積の1/10以上を確保すれば足りる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは学校の教室の採光有効開口部は床面積の1/5以上が必要です(施行令19条)。1/10で足りるのは住宅の居室で照明設備設置等の緩和を受ける場合であり、教室の基準は1/5以上です。

  18. 問18.居室の天井の高さは2.1m以上とし、1室で天井高が異なる部分がある場合はその平均の高さによる。

    正解:○(正しい)

    解説:施行令21条により、居室の天井高は2.1m以上で、室内で天井高が異なる場合は平均の高さで判定します。住宅の天井高制限は2.1mが最低基準で、用途による上乗せ規定は設けられていません。

  19. 問19.直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階の階段では、けあげ24cm以下・踏面20cm以上・階段および踊場の幅120cm以上が原則として必要である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくはけあげ20cm以下・踏面24cm以上で、本問はけあげと踏面の数値が逆です(施行令23条)。直上階居室の床面積合計200㎡超の階では幅120cm以上も必要で、学校等はさらに厳しい基準があります。

  20. 問20.内装制限を受ける特殊建築物等では、居室の壁および天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料以上(一定の場合は準不燃材料以上)とし、調理室等の火気使用室はより厳しい制限を受ける。

    正解:○(正しい)

    解説:施行令128条の3の2〜129条により、内装制限対象では居室の壁・天井を難燃材料等以上、火気使用室を準不燃材料以上とします。階数・用途・規模で適用範囲が定まり、スプリンクラー設置等で緩和される場合があります。

  21. 問21.構造計算が必要な建築物のうち高さが60mを超える超高層建築物については、保有水平耐力計算(ルート3)により安全性を確認すれば、時刻歴応答解析および国土交通大臣の認定は不要である。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは高さ60m超の建築物は時刻歴応答解析等による構造計算を行い、国土交通大臣の認定が必要です(法20条1項1号)。保有水平耐力計算(ルート3)で足りるのは60m以下の一定規模に限られます。

  22. 問22.地震力の計算において、各階に作用する地震層せん断力は、その階が支える固定荷重と積載荷重の和に地震層せん断力係数Ciを乗じて求め、Ciは上階ほど大きくなる傾向がある。

    正解:○(正しい)

    解説:施行令88条により、地震層せん断力Qi=Ci×Wiで、Ci=Z・Rt・Ai・C0です。高さ方向分布係数Aiは上階ほど大きくなるためCiも上階ほど大きく、標準せん断力係数C0は一次設計で0.2以上とされています。

  23. 問23.鉄筋コンクリート造の長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、設計基準強度Fcの2/3とし、短期に生ずる力に対しては長期の値の1/2とする。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは長期圧縮許容応力度はFc/3で、短期はその2倍(=2Fc/3)です(施行令91条)。長期2/3・短期1/2とする本問は数値が誤りで、短期は地震・暴風等の一時的荷重に対応する大きい値となります。

  24. 問24.確認済証の交付を受けた後でなければ原則として工事に着手できず、建築主は工事完了後4日以内に建築主事等に到達するように完了検査を申請しなければならない。

    正解:○(正しい)

    解説:法6条・7条により、確認済証交付前の着工は禁止され、完了検査申請は工事完了日から4日以内に建築主事等へ到達するよう行います。検査済証交付前の使用は原則制限されます(一定の特殊建築物等)。

  25. 問25.建築確認を要する建築物のうち、防火地域および準防火地域外において増築・改築・移転をする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内のものは、確認申請を要しない。

    正解:○(正しい)

    解説:法6条2項により、防火・準防火地域外での増改築・移転で床面積合計10㎡以内のものは確認申請が不要です。防火・準防火地域内では10㎡以内でも確認が必要となる点に十分な注意が必要となります。

  26. 問26.建築基準法上の「特定行政庁」とは、建築主事を置く市町村の区域についても、その他の市町村の区域についても、一律に都道府県知事をいう。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは建築主事を置く市町村区域ではその市町村長が特定行政庁となり、その他の区域で都道府県知事となります(法2条35号)。一律に都道府県知事とする本問は誤りで、是正命令等の権限を有する行政庁です。

  27. 問27.建築士法上、一級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物には、学校・病院・劇場等で延べ面積500㎡を超えるもの、および高さ16mを超えるまたは地階を除く階数が4以上の木造建築物等が含まれる。

    正解:○(正しい)

    解説:建築士法3条により、延べ面積500㎡超の学校・病院・劇場等、木造で高さ16m超または階数4以上、RC造等で延べ面積300㎡超・高さ16m超・階数4以上、延べ面積1,000㎡超かつ階数2以上は一級建築士の業務独占です。なお木造の高さ基準は2025年施行の改正で「高さ13m超・軒高9m超」から「高さ16m超・階数4以上」に変更されました。

    根拠:建築士法 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  28. 問28.建築士は、設計を行う場合、設計図書に一級建築士・二級建築士または木造建築士である旨の表示をして記名すれば足り、令和の押印見直しにより押印は不要とされている。

    正解:○(正しい)

    解説:建築士法20条1項により、設計図書には建築士である旨の表示をして記名する必要があります。令和の押印見直しで押印義務は廃止されましたが、記名は引き続き必要とされており本問の記述は適切です。

    根拠:建築士法 第20条 (出典: e-Gov法令検索)

  29. 問29.建築士事務所の開設者は、その者が建築士であるか否かを問わず、当該事務所を管理する専任の管理建築士を置く必要はなく、設計業務を行う建築士が在籍していれば足りる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは建築士事務所には開設者が建築士か否かにかかわらず専任の管理建築士を置かなければなりません(建築士法24条)。管理建築士は3年以上の設計等の業務経験と管理建築士講習の修了が要件です。

    根拠:建築士法 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  30. 問30.建築士事務所に属する建築士であっても、定期講習の受講義務はなく、登録の更新時に一度受講すれば足りる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは建築士事務所に属する建築士は省令で定める期間(3年)ごとに定期講習を受講しなければなりません(建築士法22条の2)。受講不要とする本問は誤りで、管理建築士は別に管理建築士講習が課されます。

    根拠:建築士法 第22条の2 (出典: e-Gov法令検索)

  31. 問31.都市計画法上、用途地域は住居系・商業系・工業系に大別され、現在は田園住居地域を含めて全部で13種類が定められている。

    正解:○(正しい)

    解説:都市計画法8条・9条により、用途地域は第一種・第二種低層住専、田園住居、第一種・第二種中高層住専、第一種・第二種住居、準住居、近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用の13種類とされています。

    根拠:都市計画法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)

  32. 問32.都市計画法上、市街化区域内で行う開発行為で、その規模が原則として1,000㎡未満のものは、開発許可を受ける必要がない(三大都市圏の一定区域を除く)。

    正解:○(正しい)

    解説:都市計画法29条・施行令19条により、市街化区域では原則1,000㎡未満(三大都市圏既成市街地等は500㎡未満)の開発行為は許可不要です。市街化調整区域では規模にかかわらず原則許可が必要となります。

    根拠:都市計画法 第29条 (出典: e-Gov法令検索)

  33. 問33.消防法上、防火管理者の選任を要するかどうかは、当該防火対象物の延べ面積のみで判断され、収容人員は考慮されない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは防火管理者の選任要否は延べ面積ではなく主として収容人員で判断されます(消防法8条)。特定防火対象物は収容人員30人以上、非特定防火対象物は50人以上が原則の基準となっています。

    根拠:消防法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)

  34. 問34.建築物省エネ法上、令和7年4月以降は、原則としてすべての新築の住宅および非住宅建築物について、省エネ基準への適合が建築確認の要件とされている。

    正解:○(正しい)

    解説:建築物省エネ法により、令和7年4月以降は原則すべての新築建築物(住宅・非住宅)に省エネ基準適合が義務化され、適合性判定・建築確認の要件となりました。従前は中大規模の非住宅のみが適合義務でした。

  35. 問35.宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)上、宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、規模にかかわらず一切の許可を要しない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは規制区域内の宅地造成・盛土・切土等の工事は原則として工事主が都道府県知事等の許可を受けなければなりません(盛土規制法)。一切許可不要とする本問は誤りで、一定の高さ・面積を超える工事が対象です。

  36. 問36.住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)上、新築住宅の請負人・売主は、構造耐力上主要な部分等について、引渡しから5年間に限り瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負えば足りる。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは品確法94条・95条により、新築住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵担保責任は引渡しから10年間です。5年ではなく10年で、これを下回る特約は無効となります。

  37. 問37.建築物の階段に代わる傾斜路(スロープ)の勾配は、施行令上1/4を超えてはならず、表面は平滑な材料で仕上げなければならない。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは傾斜路の勾配は1/8を超えてはならず、表面は粗面とするか滑りにくい材料で仕上げます(施行令26条)。1/4・平滑材料とする本問は誤りで、階段の手すり・寸法等の規定が準用されます。

  38. 問38.建築基準法の集団規定(容積率・建蔽率・斜線制限・用途制限等)は、全国の建築物に一律に適用される。

    正解:×(誤り)

    解説:誤り。正しくは集団規定は原則として都市計画区域および準都市計画区域内に限って適用されます。全国一律に適用されるのは構造・防火・避難・採光等の単体規定であり、集団規定は適用範囲が限定されます。

  39. 問39.次のうち、建築基準法上「居室」に該当しないものはどれか。

    • ア.学校の教室
    • イ.事務所の事務室
    • ウ.店舗の売場
    • エ.住宅の便所

    正解:エ.住宅の便所

    解説:便所は継続的に使用する室ではないため居室に該当しません。法2条4号の居室は居住・執務・作業・集会・娯楽等の目的で継続的に使用する室をいい、住宅の居間・事務所の事務室・店舗の売場等が該当します。

  40. 問40.防火地域内に新築する建築物のうち、必ず耐火建築物等としなければならないものとして最も適切なものはどれか。

    • ア.地階を含む階数3以上または延べ面積100㎡超の建築物
    • イ.延べ面積80㎡の2階建ての建築物
    • ウ.延べ面積50㎡の平家建ての建築物
    • エ.延べ面積90㎡の平家建ての建築物

    正解:ア.地階を含む階数3以上または延べ面積100㎡超の建築物

    解説:防火地域で耐火建築物等を要する基準は「地階を含む階数3以上または延べ面積100㎡超」です(施行令136条の2)。これ未満の規模は準耐火建築物等以上で足りるため、選択肢のうち階数3以上等が該当します。

  41. 問41.前面道路の幅員が6mである第一種住居地域内の敷地(指定容積率200%)の容積率の限度として、最も適切なものはどれか。

    • ア.120%
    • イ.200%
    • ウ.160%
    • エ.240%

    正解:イ.200%

    解説:前面道路12m未満では指定容積率と「幅員×乗数」の小さい方が上限です。住居系の乗数は4/10なので6m×4/10=240%、指定200%との小さい方=200%が容積率の限度となります。

  42. 問42.建築面積の算定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.すべての軒・ひさしは突出長さにかかわらず全部を算入する
    • イ.軒・ひさしは突出長さにかかわらず一切算入しない
    • ウ.外壁中心線から1mを超えて突き出た軒は先端から1m後退した線までを算入する
    • エ.外壁中心線から2mを超えた部分のみを算入する

    正解:ウ.外壁中心線から1mを超えて突き出た軒は先端から1m後退した線までを算入する

    解説:外壁中心線から1mを超えて突き出た軒・ひさし・バルコニーは、先端から1m後退した線までを建築面積に算入します(施行令2条1項2号)。1m以内の突出部分は算入せず、突出全部の算入や一切不算入は誤りです。

  43. 問43.建築物の高さの算定において、原則として高さに算入しないものとして最も適切なものはどれか。

    • ア.1階の床面の高さ
    • イ.2階の窓の上端の高さ
    • ウ.建築面積の1/4を占める塔屋
    • エ.建築面積の1/8以内の階段室・昇降機塔

    正解:エ.建築面積の1/8以内の階段室・昇降機塔

    解説:屋上の階段室・昇降機塔等で水平投影面積が建築面積の1/8以内のものは、原則として一定高さまで建築物の高さに算入しません(施行令2条1項6号ロ)。1/4を占める塔屋や床・窓の高さは該当しません。

  44. 問44.北側斜線制限が適用される用途地域の組合せとして、最も適切なものはどれか。

    • ア.低層住居専用地域・中高層住居専用地域・田園住居地域
    • イ.工業地域・工業専用地域
    • ウ.近隣商業地域・商業地域
    • エ.準住居地域・準工業地域

    正解:ア.低層住居専用地域・中高層住居専用地域・田園住居地域

    解説:北側斜線は低層住居専用地域・田園住居地域(立上り5m)と中高層住居専用地域(立上り10m)に適用されます。住居地域・近隣商業地域・商業地域・工業地域等には北側斜線制限は適用されません。

  45. 問45.建蔽率の緩和に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.角地と防火地域内耐火建築物の緩和は重複適用できない
    • イ.角地と防火地域内耐火建築物の緩和は重複適用できる
    • ウ.角地の緩和は3/10である
    • エ.防火地域内耐火建築物の緩和は3/10である

    正解:イ.角地と防火地域内耐火建築物の緩和は重複適用できる

    解説:特定行政庁指定の角地(+1/10)と防火地域内耐火建築物等(+1/10)は重複適用でき、両方該当すれば合計+2/10されます(法53条3項)。各緩和は1/10で、3/10とする記述や重複不可とする記述は誤りです。

  46. 問46.居室の採光に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.住宅の居室は床面積の1/3以上が必要
    • イ.事務所の事務室には採光規定が適用される
    • ウ.学校の教室は床面積の1/5以上の採光有効開口部が必要
    • エ.学校の教室は床面積の1/10以上で足りる

    正解:ウ.学校の教室は床面積の1/5以上の採光有効開口部が必要

    解説:学校の教室の採光有効開口部は床面積の1/5以上が必要です(施行令19条)。住宅の居室は1/7以上(一定の照明設備等で1/10まで緩和可)で、事務所の事務室には採光規定の適用がない点に注意します。

  47. 問47.建築確認申請が不要となる場合として、最も適切なものはどれか。

    • ア.防火地域内での床面積10㎡以内の増築
    • イ.準防火地域内での床面積8㎡の増築
    • ウ.大規模な特殊建築物の新築
    • エ.防火地域外での床面積10㎡以内の増築

    正解:エ.防火地域外での床面積10㎡以内の増築

    解説:防火・準防火地域外で行う増築・改築・移転で床面積合計10㎡以内のものは確認申請が不要です(法6条2項)。防火・準防火地域内では10㎡以内でも確認が必要となり、大規模特殊建築物の新築は当然に確認を要します。

  48. 問48.建築士法上、一級建築士でなければ設計・工事監理をしてはならない建築物として、最も適切なものはどれか。

    • ア.延べ面積500㎡を超える学校
    • イ.延べ面積100㎡の木造2階建て住宅
    • ウ.延べ面積200㎡の木造平家建て店舗
    • エ.延べ面積30㎡の木造倉庫

    正解:ア.延べ面積500㎡を超える学校

    解説:延べ面積500㎡を超える学校・病院・劇場・百貨店等は一級建築士の業務独占です(建築士法3条)。木造で高さ16m超または階数4以上、RC造等で延べ面積300㎡超、延べ面積1,000㎡超かつ階数2以上も該当し、小規模な木造建築物は対象外です(木造の高さ基準は2025年施行の改正で13m/軒高9m→16m/階数4に変更)。

    根拠:建築士法 第3条 (出典: e-Gov法令検索)

  49. 問49.建築士事務所の管理建築士に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.管理建築士の設置は任意である
    • イ.専任の管理建築士を置き3年以上の業務経験と管理建築士講習の修了が必要
    • ウ.管理建築士は複数の事務所を兼任できる
    • エ.管理建築士に業務経験の要件はない

    正解:イ.専任の管理建築士を置き3年以上の業務経験と管理建築士講習の修了が必要

    解説:建築士事務所には専任の管理建築士を置かなければならず、3年以上の設計等の業務経験と管理建築士講習の修了が要件です(建築士法24条)。設置は任意ではなく、複数事務所の兼任や業務経験不要とする記述は誤りです。

    根拠:建築士法 第24条 (出典: e-Gov法令検索)

  50. 問50.都市計画法上の開発許可に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.用途地域内では開発許可制度の適用がない
    • イ.市街化区域ではすべての開発行為に許可が必要
    • ウ.市街化区域では原則1,000㎡未満の開発行為は許可不要
    • エ.市街化調整区域では3,000㎡未満は許可不要

    正解:ウ.市街化区域では原則1,000㎡未満の開発行為は許可不要

    解説:市街化区域では原則1,000㎡未満(三大都市圏既成市街地等500㎡未満)の開発行為は許可不要です(都市計画法29条・施行令19条)。市街化調整区域は規模にかかわらず原則許可が必要となります。

    根拠:都市計画法 第29条 (出典: e-Gov法令検索)

  51. 問51.用途地域の種類数に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.全部で8種類
    • イ.全部で10種類
    • ウ.全部で15種類
    • エ.全部で13種類

    正解:エ.全部で13種類

    解説:用途地域は田園住居地域を含めて全部で13種類です(都市計画法8条・9条)。住居系8・商業系2・工業系3に大別され、8種類・10種類・15種類とする記述はいずれも誤りです。

    根拠:都市計画法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)

  52. 問52.構造計算における高さ60mを超える建築物の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

    • ア.時刻歴応答解析を行い国土交通大臣の認定が必要
    • イ.保有水平耐力計算(ルート3)のみで足りる
    • ウ.許容応力度計算(ルート1)のみで足りる
    • エ.構造計算は一切不要

    正解:ア.時刻歴応答解析を行い国土交通大臣の認定が必要

    解説:高さ60m超の建築物は時刻歴応答解析等による構造計算を行い、国土交通大臣の認定を受ける必要があります(法20条1項1号)。保有水平耐力計算(ルート3)や許容応力度計算(ルート1)のみでは足りません。

  53. 問53.鉄筋コンクリート造のコンクリートの長期許容圧縮応力度として、最も適切なものはどれか(設計基準強度をFcとする)。

    • ア.Fc/2
    • イ.Fc/3
    • ウ.Fc
    • エ.2Fc

    正解:イ.Fc/3

    解説:コンクリートの長期圧縮許容応力度はFc/3で、短期はその2倍(2Fc/3)です(施行令91条)。短期は地震・暴風等の一時的荷重に対応する値で、Fc/2やFcとする記述は誤りとなります。

  54. 問54.地震層せん断力係数Ciを構成する要素として、含まれないものはどれか。

    • ア.地域係数Z
    • イ.振動特性係数Rt
    • ウ.風力係数Cf
    • エ.標準せん断力係数C0

    正解:ウ.風力係数Cf

    解説:Ci=Z(地域係数)・Rt(振動特性係数)・Ai(高さ方向分布係数)・C0(標準せん断力係数)で構成されます(施行令88条)。風力係数Cfは風圧力の計算に用いられ、地震層せん断力係数には含まれません。

  55. 問55.積雪荷重の算定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.屋根勾配30度超では常に零とする
    • イ.積雪単位荷重×屋根勾配面積×水平積雪量で計算する
    • ウ.勾配にかかわらず一律の値とする
    • エ.積雪単位荷重×屋根水平投影面積×垂直積雪量で計算する

    正解:エ.積雪単位荷重×屋根水平投影面積×垂直積雪量で計算する

    解説:積雪荷重=積雪単位荷重×屋根水平投影面積×垂直積雪量で計算します(施行令86条)。屋根勾配60度超では屋根形状係数により零にでき、多雪区域では割増・低減の特例があります。勾配30度超で常に零とする記述は誤りです。

  56. 問56.内装制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.火気使用室は壁・天井を準不燃材料以上とする
    • イ.火気使用室は内装制限の対象外である
    • ウ.居室の床仕上げが内装制限の主対象である
    • エ.内装制限はすべての住宅に一律適用される

    正解:ア.火気使用室は壁・天井を準不燃材料以上とする

    解説:内装制限対象建築物の調理室等の火気使用室は、壁・天井の仕上げを準不燃材料以上とする必要があります(施行令128条の4・129条)。火気使用室を対象外とする記述や住宅一律適用とする記述は誤りです。

  57. 問57.避難階段・特別避難階段に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.2階以上はすべて特別避難階段とする
    • イ.15階以上に通ずる直通階段は特別避難階段とする
    • ウ.避難階段と特別避難階段に構造上の差はない
    • エ.5階建ては避難階段を設けなくてよい

    正解:イ.15階以上に通ずる直通階段は特別避難階段とする

    解説:原則として5階以上の階に通ずる直通階段は避難階段とし、15階以上または地下3階以下に通ずるものは特別避難階段とします(施行令122条)。2階以上をすべて特別避難階段とする等の記述は誤りです。

  58. 問58.消防法上の防火管理者の選任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.延べ面積のみで一律に判断される
    • イ.収容人員にかかわらず常に選任不要
    • ウ.特定防火対象物は収容人員30人以上で選任が必要
    • エ.非特定防火対象物は収容人員10人以上で必要

    正解:ウ.特定防火対象物は収容人員30人以上で選任が必要

    解説:防火管理者の選任要否は主として収容人員で判断され、特定防火対象物は収容人員30人以上、非特定防火対象物は50人以上が原則です(消防法8条)。延べ面積のみで判断する記述や常に選任不要とする記述は誤りです。

    根拠:消防法 第8条 (出典: e-Gov法令検索)

  59. 問59.バリアフリー法上、建築主等が建築物移動等円滑化基準への適合義務を負う特別特定建築物の規模として、最も適切なものはどれか(原則)。

    • ア.床面積の合計100㎡以上の住宅
    • イ.床面積の合計500㎡以上のすべての建築物
    • ウ.規模にかかわらずすべての建築物
    • エ.床面積の合計2,000㎡以上の特別特定建築物の新築等

    正解:エ.床面積の合計2,000㎡以上の特別特定建築物の新築等

    解説:バリアフリー法では、不特定多数や主として高齢者・障害者等が利用する特別特定建築物のうち、床面積の合計が2,000㎡以上(公衆便所は50㎡以上)の新築等に建築物移動等円滑化基準への適合義務があります。

  60. 問60.建設業法上、建築一式工事に係る建設業の許可に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.請負代金1,500万円以上の建築一式工事には許可が必要
    • イ.建築一式工事には許可制度がない
    • ウ.請負代金500万円以上で許可が必要
    • エ.請負代金にかかわらずすべての工事に許可が必要

    正解:ア.請負代金1,500万円以上の建築一式工事には許可が必要

    解説:建設業法では、建築一式工事で工事1件の請負代金が1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事を請け負う場合等に建設業の許可が必要です。それ未満の軽微な工事は許可不要となります。

  61. 問61.耐震改修促進法上、所有者が耐震診断・耐震改修に努めなければならない既存不適格建築物の通称として、最も適切なものはどれか。

    • ア.省エネ基準に適合しない建築物
    • イ.新耐震基準に適合しない旧耐震基準の建築物
    • ウ.バリアフリー基準に適合しない建築物
    • エ.防火基準に適合しない建築物

    正解:イ.新耐震基準に適合しない旧耐震基準の建築物

    解説:耐震改修促進法では、現行の耐震基準(昭和56年6月の新耐震基準)に適合しない既存不適格建築物(いわゆる旧耐震基準の建築物)について、所有者に耐震診断・改修の努力義務が課されています。

  62. 問62.長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.国土交通大臣が個別住宅を直接認定する
    • イ.認定基準は耐震性のみで判断される
    • ウ.所管行政庁が長期優良住宅建築等計画を認定する
    • エ.既存住宅は一切認定の対象とならない

    正解:ウ.所管行政庁が長期優良住宅建築等計画を認定する

    解説:長期優良住宅法では、長期使用構造等(劣化対策・耐震性・維持管理容易性・省エネルギー性等)の基準に適合する住宅について、所管行政庁が長期優良住宅建築等計画を認定する制度が設けられています。

  63. 問63.建築基準法上の道路に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.幅員6m以上でなければ建築基準法上の道路ではない
    • イ.幅員4m未満の道はすべて建築基準法上の道路ではない
    • ウ.2項道路では後退部分も敷地面積に算入できる
    • エ.幅員4m未満でも指定された2項道路は中心線から2m後退する

    正解:エ.幅員4m未満でも指定された2項道路は中心線から2m後退する

    解説:幅員4m未満でも特定行政庁が指定したものは法42条2項道路(みなし道路)となり、原則として道路中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされます。後退部分(セットバック)は敷地面積に算入できません。

  64. 問64.建築物の敷地と道路との関係(接道義務)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.敷地は原則として道路に2m以上接しなければならない
    • イ.敷地は道路に1m接していれば足りる
    • ウ.接道義務は商業地域には適用されない
    • エ.敷地は道路に4m以上接する必要がある

    正解:ア.敷地は原則として道路に2m以上接しなければならない

    解説:建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりません(法43条)。延べ面積が大きい特殊建築物等は条例でより厳しい接道幅が求められる場合があり、1m接道や4m接道とする記述は誤りです。

  65. 問65.防火区画(面積区画)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.防火区画は3,000㎡以内ごとに行えばよい
    • イ.延べ面積1,500㎡超は原則1,500㎡以内ごとに面積区画する
    • ウ.竪穴区画は不要である
    • エ.異種用途区画の規定は存在しない

    正解:イ.延べ面積1,500㎡超は原則1,500㎡以内ごとに面積区画する

    解説:主要構造部を耐火構造等とした建築物で延べ面積1,500㎡を超えるものは、原則として床面積1,500㎡以内ごとに準耐火構造の床・壁・防火設備で区画します(施行令112条)。竪穴区画・異種用途区画も別途定められています。

  66. 問66.建築物の換気設備に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.居室には床面積の1/5以上の換気開口部が必要
    • イ.換気設備はすべての建築物で不要である
    • ウ.居室には床面積の1/20以上の換気開口部または換気設備が必要
    • エ.シックハウス対策の換気規定は存在しない

    正解:ウ.居室には床面積の1/20以上の換気開口部または換気設備が必要

    解説:居室には原則として床面積の1/20以上の換気に有効な開口部を設けるか、これがない場合は換気設備を設けます(法28条2項)。シックハウス対策として住宅等の居室には機械換気設備が原則必要です(施行令20条の8)。

  67. 問67.耐火建築物の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.主要構造部を木造としたすべての建築物
    • イ.外壁を準不燃材料とした建築物
    • ウ.屋根のみを不燃材料とした建築物
    • エ.主要構造部を耐火構造等とし延焼のおそれのある開口部に防火設備を設けたもの

    正解:エ.主要構造部を耐火構造等とし延焼のおそれのある開口部に防火設備を設けたもの

    解説:耐火建築物は主要構造部を耐火構造とし、または政令で定める技術的基準に適合するものとし、かつ外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けたものをいいます(法2条9号の2)。木造一律や屋根のみ不燃では足りません。

  68. 問68.建築物の構造耐力上主要な部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.基礎・柱・はり・筋かい・床版等で外力を支える部分をいう
    • イ.防火上重要な壁・柱・床・はり・屋根・階段のみをいう
    • ウ.間仕切壁と最下階の床に限られる
    • エ.主要構造部と完全に同一の概念である

    正解:ア.基礎・柱・はり・筋かい・床版等で外力を支える部分をいう

    解説:構造耐力上主要な部分は基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい等)・床版・屋根版・横架材等で、自重・積載・積雪・風圧・地震等の外力を支える部分をいいます(施行令1条3号)。主要構造部とは概念が異なります。

  69. 問69.建築協定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.過半数の合意で成立し承継人には効力が及ばない
    • イ.全員合意で定め特定行政庁の認可後の承継人にも効力が及ぶ
    • ウ.特定行政庁の認可は不要である
    • エ.建築協定は建築基準法に規定がない

    正解:イ.全員合意で定め特定行政庁の認可後の承継人にも効力が及ぶ

    解説:建築協定は土地所有者等の全員の合意により敷地・位置・構造・用途・形態・意匠等の基準を定め、特定行政庁の認可を受けるもので、認可公告後に新たに土地所有者等となった承継人にも効力が及びます(法69条以下)。

  70. 問70.既存不適格建築物に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.既存不適格建築物は増改築の際も現行規定が一切適用されない
    • イ.既存不適格建築物は直ちに違反建築物となる
    • ウ.法改正前から存在し現行規定に適合しないが違反建築物とはならない
    • エ.既存不適格の概念は建築基準法に存在しない

    正解:ウ.法改正前から存在し現行規定に適合しないが違反建築物とはならない

    解説:既存不適格建築物は法令の制定・改正時に既に存在し、または工事中であった建築物で現行規定に適合しないものをいい、原則として直ちに違反建築物とはならず現行規定の適用が除外されます(法3条2項)。増改築時は適用される場合があります。

  71. 問71.中間検査に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.中間検査は完了検査と同時に行えばよい
    • イ.中間検査は施工者の任意で省略できる
    • ウ.中間検査は確認申請前に行う
    • エ.特定工程後の中間検査合格まで後続工程の施工はできない

    正解:エ.特定工程後の中間検査合格まで後続工程の施工はできない

    解説:特定工程を含む建築物では、当該特定工程の工事を終えた後4日以内に到達するよう中間検査を申請し、合格して中間検査合格証の交付を受けるまで後続の特定工程に係る工事を施工できません(法7条の3・7条の4)。

  72. 問72.用途地域における建築物の用途制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.第一種低層住居専用地域では大規模店舗・ホテルは原則建築できない
    • イ.第一種低層住居専用地域では工場を自由に建築できる
    • ウ.工業専用地域では住宅を建築できる
    • エ.商業地域では一切の住宅を建築できない

    正解:ア.第一種低層住居専用地域では大規模店舗・ホテルは原則建築できない

    解説:第一種低層住居専用地域では住宅・共同住宅・診療所・小中学校等は建築できますが、大規模な店舗・事務所・ホテル・工場等は原則として建築できません(法48条・別表第2)。良好な低層住宅地の環境保護が目的です。

  73. 問73.防火地域・準防火地域における延焼のおそれのある部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.延焼のおそれのある部分は階にかかわらず一律1m以内
    • イ.延焼のおそれのある部分は1階で3m以下・2階以上で5m以下の範囲
    • ウ.延焼のおそれのある部分には防火設備は不要
    • エ.延焼のおそれのある部分は10mを超える範囲をいう

    正解:イ.延焼のおそれのある部分は1階で3m以下・2階以上で5m以下の範囲

    解説:延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線・道路中心線・同一敷地内2棟間中心線等から1階で3m以下・2階以上で5m以下の距離にある建築物の部分をいい、この部分の外壁開口部には防火設備が必要です(法2条6号)。

  74. 問74.建築士事務所における重要事項説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.重要事項説明は口頭のみで足りる
    • イ.重要事項の説明は契約締結後でよい
    • ウ.契約締結前に管理建築士等が重要事項を書面交付して説明する
    • エ.重要事項説明の義務は建築士法にない

    正解:ウ.契約締結前に管理建築士等が重要事項を書面交付して説明する

    解説:建築士事務所の開設者は、設計・工事監理受託契約の締結に先立ち、管理建築士等をして重要事項を記載した書面を交付して建築主に説明させなければなりません(建築士法24条の7)。契約後や口頭のみでは足りません。

    根拠:建築士法 第24条の7 (出典: e-Gov法令検索)

  75. 問75.建築主事による確認等の事務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

    • ア.指定確認検査機関は確認を行えない
    • イ.建築士であれば誰でも建築主事になれる
    • ウ.建築主事は確認業務を行えない
    • エ.建築基準適合判定資格者のうちから任命され確認・検査を行う

    正解:エ.建築基準適合判定資格者のうちから任命され確認・検査を行う

    解説:建築主事は建築基準適合判定資格者検定に合格し国土交通大臣の登録を受けた者のうちから市町村長・都道府県知事が命じ、建築確認・完了検査等の事務を行います。指定確認検査機関も同等の確認・検査を行えます(法4条・77条の18以下)。