第二種衛生管理者「衛生管理実務・労働衛生管理体制」の一問一答
📖 第二種衛生管理者「衛生管理実務・労働衛生管理体制」の全75問と解説(一覧)
第二種衛生管理者の衛生管理実務・労働衛生管理体制に関する一問一答(全75問)の正解と解説の一覧です。上の一問一答で実際に解いてから、ここで復習・確認できます。
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問1.労働衛生管理は「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」の3管理を柱とし、これらを総合的に推進することが重要である。
正解:○(正しい)
解説:労働衛生の3管理は作業環境管理(環境の改善)・作業管理(作業方法の改善)・健康管理(労働者の健康保持増進)から成り、これに労働衛生教育・統括管理を加えて5管理ともいわれます。
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問2.作業環境管理とは、労働者の作業姿勢や作業時間を見直し負担軽減を図る管理活動である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは作業姿勢・作業時間の見直しは作業管理に該当します。作業環境管理は職場の温湿度・照明・空気環境・騒音等の物理的化学的環境を測定評価し改善する活動です。
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問3.作業管理とは、職場の温度・湿度・照明等を測定し作業環境を適正化する管理活動を指す。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは作業環境の測定・改善は作業環境管理です。作業管理は作業方法・作業姿勢・作業密度・作業時間・保護具の使用等を適正化し労働者の負担を軽減する管理を指します。
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問4.健康管理は、健康診断の実施および事後措置のみを指し、健康増進活動は含まれない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは健康管理には健康診断・事後措置に加え、健康増進(THP)・保健指導・メンタルヘルス対策・過重労働対策等の幅広い活動が含まれます。
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問5.事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
正解:○(正しい)
解説:労働安全衛生法18条3項により、事業者は、当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができる(義務ではない)。
根拠: 労働安全衛生法 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問6.衛生委員会の議長は事業者が指名し、議長以外の委員の半数は、過半数労働組合(または労働者の過半数代表者)の推薦に基づき指名しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:衛生委員会の議長は事業の実施を統括管理する者等から事業者が指名し、議長を除く委員の半数は労使協議の上、労働者側の推薦により指名する労使同数の構成が原則です。
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問7.衛生委員会には衛生管理者を委員として含める必要があるが、産業医については委員に含めなくてもよい。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは衛生委員会には衛生管理者・産業医・衛生に関し経験を有する労働者を委員として指名しなければなりません(労働安全衛生法第18条第2項)。
根拠: 労働安全衛生法 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問8.衛生委員会は、毎月1回以上開催し、議事録を作成して3年間保存しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:衛生委員会は毎月1回以上開催することが義務付けられており、議事の概要を記録した議事録は3年間保存する必要があります(労働安全衛生規則第23条)。
根拠: 労働安全衛生規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)
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問9.衛生委員会の議事の概要は、委員に対して開催後に口頭で伝達すれば足り、他の労働者への周知は必要ない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは事業者は委員会開催の都度、議事概要を全労働者へ周知する義務があり、掲示・書面交付・電磁的記録のいずれかの方法をとる必要があります。
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問10.衛生委員会の付議事項には「労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策」が含まれる。
正解:○(正しい)
解説:衛生委員会の付議事項には、健康障害防止対策・健康保持増進対策・労働災害の原因および再発防止対策(衛生に係るもの)等が法令で定められています。
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問11.事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
正解:○(正しい)
解説:労働安全衛生規則13条4項により、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及び理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。産業医の身分の安定を図り、職務の独立性を確保するための規定である。
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問12.産業医の職場巡視は、原則として6か月に1回以上行えば足りる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは産業医の職場巡視は原則毎月1回以上です。事業者から所定の情報提供を受け、かつ事業者の同意がある場合に限り2か月に1回以上に緩和できます(労安則第15条)。
根拠: 労働安全衛生規則 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問13.産業医の職務には、健康診断の実施・事後措置、長時間労働者への面接指導、衛生教育、健康相談等が含まれる。
正解:○(正しい)
解説:産業医の職務は健康診断・面接指導・健康教育・健康相談・職場巡視・衛生委員会への出席・健康障害の原因調査と再発防止措置等、幅広く法令で規定されています。
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問14.産業医は事業者の指揮命令下にあり、独立した判断・勧告を行う権限はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは産業医は医学的専門性に基づき独立した立場で判断・勧告を行う権限を持ち、事業者は産業医からの勧告を尊重する義務があります(労働安全衛生法第13条第5項)。
根拠: 労働安全衛生法 第13条 (出典: e-Gov法令検索)
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問15.産業看護職(保健師・看護師)は、医師である産業医に代わり健康診断結果に基づく就業上の措置の判断を単独で行う権限を持つ。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは健康診断結果に基づく医学的判断は医師(産業医等)の職務です。産業看護職は産業医や衛生管理者と連携し、健康相談・保健指導・健康教育等の実務を担います。
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問16.安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならない事業者は、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
正解:○(正しい)
解説:労働安全衛生法19条1項により、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの設置に代えて安全衛生委員会を設置することができる。委員の構成は同条2項に定められている。
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問17.事務所衛生基準規則では、室の気温が15度以下の場合に、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならないとされている。
正解:×(誤り)
解説:暖房等の温度調節の措置が義務となるのは、室の気温が10度以下の場合である(事務所衛生基準規則4条1項)。なお、空気調和設備を設けている場合に18度以上28度以下となるよう努めるのは同規則5条3項の努力義務である。
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問18.事業者は、ストレスチェックを行った場合、実施した医師等に、その結果を部署等の一定規模の集団ごとに集計・分析させるよう努めなければならない。
正解:○(正しい)
解説:労働安全衛生規則52条の14第1項により、事業者は、検査を行った医師等に、結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるよう努めなければならない(努力義務)。分析結果を勘案して心理的負担を軽減する措置を講じることも努力義務である(同条2項)。
根拠: 労働安全衛生法 第66条の10 (出典: e-Gov法令検索)
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問19.労働基準法では、労働者が事業場を異にして労働する場合、労働時間に関する規定の適用について、各事業場の労働時間は通算しないこととされている。
正解:×(誤り)
解説:労働基準法38条1項により、労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
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問20.事業者は、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法で労働者の労働時間の状況を把握し、その記録を作成して3年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
正解:○(正しい)
解説:労働安全衛生法66条の8の3により、事業者は面接指導を実施するため労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。方法はタイムカード・パソコンの使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とされ、記録は3年間保存する(労働安全衛生規則52条の7の3)。
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問21.事業者は、時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超えた労働者がいても、本人から面接指導の申出があるまでは、その超えた時間に関する情報を本人に通知する必要はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。事業者は毎月1回以上一定の期日を定めて超えた時間を算定し、80時間を超えた労働者には速やかにその時間に関する情報を通知しなければならない(労働安全衛生規則第52条の2第2項・第3項)。本人が自分の状況を知って申出につなげるための仕組みである。
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問22.労働安全衛生法では、事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとされている。
正解:○(正しい)
解説:労働安全衛生法68条の2により、事業者は、室内等における労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとされている(努力義務)。施設の類型ごとの喫煙規制は健康増進法が定める。
根拠: 労働安全衛生法 第66条の8の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問23.健康診断の結果について、事業者は医師の意見を聴き、必要があると認めるときは就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
正解:○(正しい)
解説:健康診断結果の事後措置として、事業者は医師の意見を聴取し(労安法第66条の4)、必要に応じ就業場所変更・作業転換・労働時間短縮・深夜業回数減少等の措置を講じる義務があります(第66条の5)。
根拠: 労働安全衛生法 第66条の4 (出典: e-Gov法令検索)
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問24.衛生管理者を2人以上選任する場合でも、その全員を事業場に専属の者から選任しなければならず、労働衛生コンサルタントであっても例外は認められない。
正解:×(誤り)
解説:衛生管理者は原則としてその事業場に専属の者を選任するが、2人以上選任する場合に労働衛生コンサルタント(安衛則10条3号)がいるときは、そのうち1人は専属でなくてよい(労働安全衛生規則7条1項2号ただし書)。
根拠: 労働安全衛生規則 第51条 (出典: e-Gov法令検索)
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問25.労働災害の発生率を示す「度数率」は、100万延労働時間当たりの労働災害による死傷者数を表す指標である。
正解:○(正しい)
解説:度数率=(死傷者数÷延労働時間数)×1,000,000 で、100万延労働時間当たりの死傷者数を表し、災害発生の頻度を国際的に比較する代表的指標です。
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問26.労働災害の「強度率」は、100万延労働時間当たりの労働損失日数を表す指標である。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは強度率=(労働損失日数÷延労働時間数)×1,000 で、1000延労働時間当たりの労働損失日数を表します。100万延労働時間当たりの死傷者数を表すのは度数率です。
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問27.「年千人率」は、1年間の労働者1000人当たりに発生した死傷者数で、1か月平均労働者数を分母として算出する。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは年千人率=(1年間の死傷者数÷1年間の平均労働者数)×1,000 で、1年間の平均労働者数1000人当たりの死傷者数を表します(1か月ではなく1年間が分母)。
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問28.労働災害の原因は大別して「不安全行動」と「不安全状態」に分類され、両者が重なり合って災害が発生することが多い。
正解:○(正しい)
解説:労働災害の原因は人的要因(不安全行動)と物的要因(不安全状態)に分類されます。ハインリッヒらの研究では、両者が複合して発生する事例が大半を占めるとされています。
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問29.労働災害による休業4日以上の死傷災害が発生した場合、事業者は労働者死傷病報告を四半期ごとにまとめて報告すれば足りる。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは休業4日以上の死傷災害は遅滞なく労働者死傷病報告(様式第23号)を提出する義務があります。四半期ごとのまとめ報告は休業1〜3日の災害(様式第24号)に限られます。
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問30.事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければならない。
正解:○(正しい)
解説:労働安全衛生規則47条により、事業に附属する食堂・炊事場で給食の業務に従事する労働者には、雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければならない。
根拠: 労働安全衛生法 第59条 (出典: e-Gov法令検索)
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問31.作業内容変更時の安全衛生教育は法令上の根拠がなく、事業者の任意で行うものである。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは作業内容変更時教育は労働安全衛生法第59条第2項に基づく事業者の義務です。配置転換等で従事する作業内容が変わった労働者に雇入れ時教育に準じた内容で実施します。
根拠: 労働安全衛生法 第59条 (出典: e-Gov法令検索)
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問32.事務所衛生基準規則では、事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならないとされている。
正解:○(正しい)
解説:燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く)を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない(事務所衛生基準規則6条2項)。燃焼器具を使用する室には排気筒・換気扇等の換気設備も必要である(同条1項)。
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問33.事務所衛生基準規則では、日常の清掃のほか、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に統一的に行い、ねずみ・昆虫等の発生場所等の調査も6か月以内ごとに1回、定期に統一的に行うこととされている。
正解:○(正しい)
解説:事務所衛生基準規則15条1号により大掃除は6か月以内ごとに1回、同条2号によりねずみ・昆虫等の発生場所・生息場所・侵入経路・被害状況の調査も6か月以内ごとに1回、定期に統一的に行い、結果に基づき必要な措置を講じる。
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問34.VDT(情報機器)作業のディスプレイ画面までの視距離は、おおむね40cm未満が望ましいとされている。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは情報機器作業ガイドラインでは、ディスプレイ画面までの視距離はおおむね40cm以上を確保し、目線がやや下向きになる位置に画面上端を設置することが望ましいとされています。
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問35.受動喫煙対策については、2020年4月施行の改正健康増進法により、原則屋内禁煙(喫煙専用室等の例外あり)が義務化された。
正解:○(正しい)
解説:改正健康増進法(2020年4月全面施行)により、多くの施設で原則屋内禁煙となり、喫煙する場合は喫煙専用室等の設置が必要となりました。事業者は労安法第68条の2に基づき受動喫煙防止措置を講じる努力義務もあります。
根拠: 労働安全衛生法 第68条の2 (出典: e-Gov法令検索)
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問36.男女雇用機会均等法では、職場におけるセクシュアルハラスメント防止のため、事業者に対し雇用管理上必要な措置を講じる義務を課している。
正解:○(正しい)
解説:男女雇用機会均等法第11条は、事業者に対しセクハラ防止のための方針の明確化・相談体制整備・事後の迅速適切な対応等の雇用管理上の措置を講じる義務を定めています。
根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11条 (出典: e-Gov法令検索)
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問37.育児・介護休業法に基づく介護休業は、対象家族1人につき通算1年(365日)まで取得でき、分割取得は認められない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割取得が可能です(2017年改正法)。1年単位ではなく日数単位で管理されます。
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問38.障害者雇用促進法に基づく民間企業の法定雇用率は、2024年4月以降も従来の2.3%が維持され、当面引き上げ予定はない。
正解:×(誤り)
解説:誤り。正しくは民間企業の障害者法定雇用率は2024年4月に2.3%→2.5%、さらに2026年7月に2.7%へ段階的に引き上げられます。対象事業主の範囲も拡大されます。
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問39.労働衛生の3管理として最も適切な組合せはどれか。
- ア.安全管理・作業管理・健康管理
- イ.作業環境管理・労務管理・健康管理
- ウ.作業環境管理・作業管理・健康管理
- エ.作業環境管理・作業管理・労務管理
正解:ウ.作業環境管理・作業管理・健康管理
解説:労働衛生の3管理は「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」です。これに労働衛生教育・統括管理を加えて5管理ともいいます。
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問40.次のうち作業環境管理に該当する対策はどれか。
- ア.重量物を持ち上げる作業姿勢を改善し腰痛を予防する
- イ.労働者の定期健康診断を実施し事後措置を講じる
- ウ.新規採用者に対し雇入れ時の安全衛生教育を実施する
- エ.事務室の温湿度や照度を測定し、基準内に収まるよう空調・照明を改善する
正解:エ.事務室の温湿度や照度を測定し、基準内に収まるよう空調・照明を改善する
解説:作業環境の測定・評価・改善は作業環境管理。作業姿勢改善は作業管理、健康診断は健康管理、雇入れ時教育は労働衛生教育に該当します。
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問41.衛生委員会の構成として誤っているものはどれか。
- ア.委員の総数は労使ともに事業者が自由に決定し、労働者側の推薦は不要である
- イ.議長以外の委員の半数は労働者の過半数代表者等の推薦に基づき指名する
- ウ.産業医を委員として指名しなければならない
- エ.議長は事業の実施を統括管理する者等のうちから事業者が指名する
正解:ア.委員の総数は労使ともに事業者が自由に決定し、労働者側の推薦は不要である
解説:議長以外の委員の半数は労働者側(過半数労組または労働者過半数代表者)の推薦に基づき指名する労使同数の構成が原則。事業者が一方的に決定することはできません。
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問42.事務所衛生基準規則により、中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の事務室で定期に行った一酸化炭素・二酸化炭素の含有率等の測定について、その記録の保存期間として正しいものはどれか。
- ア.1年間
- イ.3年間
- ウ.5年間
- エ.7年間
正解:イ.3年間
解説:中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の事務室では、2か月以内ごとに1回、一酸化炭素・二酸化炭素の含有率、室温・外気温、相対湿度を測定し、その都度記録して3年間保存しなければならない(事務所衛生基準規則7条1項・2項)。
根拠: 労働安全衛生規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)
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問43.常時100人の労働者を使用する事業場で、産業医に選任することができない者はどれか。ただし、いずれも医師で、労働安全衛生規則第14条第2項の要件を満たすものとする。
- ア.当該事業場で事業の実施を統括管理する者
- イ.当該事業場に常時勤務する医師である労働者
- ウ.事業場の運営に利害関係のない法人の代表者
- エ.他の事業場の産業医を兼ねている医師
正解:ア.当該事業場で事業の実施を統括管理する者
解説:労働安全衛生規則13条1項2号により、産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業場においてその事業の実施を統括管理する者以外の者から選任する。ただし法人の代表者と事業を営む個人は、事業場の運営について利害関係を有しない者であれば除外されない。常時100人の事業場は専属を要しない(同項3号)ので、他の事業場の産業医を兼ねる医師も選任できる。
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問44.労働安全衛生規則で、産業医が作業場等を巡視する頻度として原則として定められているものはどれか。
- ア.少なくとも毎週1回
- イ.少なくとも2か月に1回
- ウ.少なくとも6か月に1回
- エ.少なくとも毎月1回
正解:エ.少なくとも毎月1回
解説:労働安全衛生規則15条により、産業医は少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければならない。事業者から衛生管理者の巡視の結果などの情報の提供を毎月1回以上受け、かつ事業者の同意を得ているときに限り、少なくとも2か月に1回とすることができる。2か月に1回はこの条件付きの例外で、原則ではない。少なくとも毎週1回は衛生管理者の巡視の頻度で、産業医の頻度とは別である。6か月に1回では足りない。
根拠: 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) 第15条 (出典: e-Gov法令検索)
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問45.ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)の検査項目として、労働安全衛生規則に定められていないものはどれか。
- ア.職場における当該労働者の心理的な負担の原因
- イ.当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状
- ウ.職場における他の労働者による当該労働者への支援
- エ.当該労働者の性格傾向及び気質に関する特性
正解:エ.当該労働者の性格傾向及び気質に関する特性
解説:ストレスチェックの検査項目は、①職場における心理的な負担の原因、②心理的な負担による心身の自覚症状、③職場における他の労働者による支援の3領域である(労働安全衛生規則52条の9)。性格傾向や気質を調べる項目は定められていない。
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問46.ストレスチェック制度について誤っているものはどれか。
- ア.常時50人以上の事業場では年1回以上実施する義務がある
- イ.実施者は事業者の人事担当者であってもよい
- ウ.高ストレス者が申出れば医師による面接指導を行う
- エ.個人結果は本人の同意なく事業者に提供してはならない
正解:イ.実施者は事業者の人事担当者であってもよい
解説:ストレスチェックの実施者は医師・保健師・所定研修を修了した看護師・精神保健福祉士・公認心理師に限定されます。人事権を持つ者が実施者・実施事務従事者になることはできません。
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問47.高度プロフェッショナル制度の対象労働者について、本人の申出の有無にかかわらず事業者が医師による面接指導を行わなければならないのは、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間が1か月当たり何時間を超えた場合か。
- ア.45時間
- イ.60時間
- ウ.80時間
- エ.100時間
正解:エ.100時間
解説:健康管理時間が週40時間を超えた時間が月100時間を超えた者には、申出がなくても面接指導を行わなければならない(労働安全衛生法第66条の8の4、労働安全衛生規則第52条の7の4)。同条第2項が、一般の面接指導の「労働者の申出により」を「期日後、遅滞なく」と読み替えているため、申出は要件にならない。一般の労働者の「月80時間超+疲労の蓄積+申出」とは要件が違う。
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問48.事業者が、ストレスチェックを受けた労働者の同意を得て、実施した医師等から検査結果の提供を受けた場合に、その結果の記録を保存しなければならない期間として正しいものはどれか。
- ア.1年間
- イ.3年間
- ウ.7年間
- エ.5年間
正解:エ.5年間
解説:労働者の同意を得て検査結果の提供を受けた事業者は、その結果の記録を作成して5年間保存しなければならない(労働安全衛生規則52条の13第2項)。同意の取得は書面又は電磁的記録による(同条1項)。
根拠: 労働安全衛生規則 第51条 (出典: e-Gov法令検索)
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問49.労働災害の発生指標について正しい組合せはどれか。
- ア.年千人率:1年間の平均労働者1000人当たりの死傷者数
- イ.強度率:100万延労働時間当たりの労働損失日数
- ウ.度数率:1000延労働時間当たりの死傷者数
- エ.年千人率:1か月の平均労働者1000人当たりの死傷者数
正解:ア.年千人率:1年間の平均労働者1000人当たりの死傷者数
解説:度数率は100万延労働時間当たりの死傷者数、強度率は1000延労働時間当たりの労働損失日数、年千人率は1年間の平均労働者1000人当たりの死傷者数を表します。
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問50.深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際のほか、定期に行わなければならない健康診断の頻度として、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。
- ア.2か月以内ごとに1回
- イ.3か月以内ごとに1回
- ウ.6か月以内ごとに1回
- エ.2年以内ごとに1回
正解:ウ.6か月以内ごとに1回
解説:深夜業を含む業務(安衛則13条1項3号ヌ)に常時従事する労働者には、配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない(同規則45条1項)。ただし胸部エックス線検査等は1年以内ごとに1回で足りる。
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問51.安全管理者の選任を要しない業種(金融業など)の事業場で、衛生推進者を選任しなければならない事業場の規模として正しいものはどれか。
- ア.常時10人以上50人未満
- イ.常時5人以上30人未満
- ウ.常時20人以上100人未満
- エ.常時30人以上100人未満
正解:ア.常時10人以上50人未満
解説:安全管理者の選任を要しない業種の事業場で常時10人以上50人未満の労働者を使用するものは、衛生推進者を選任し、衛生に係る業務を担当させなければならない(労働安全衛生法12条の2、同規則12条の2)。
根拠: 労働安全衛生法 第59条 (出典: e-Gov法令検索)
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問52.事務所衛生基準規則における空気調和設備のある事務室の気温の努力基準はどれか。
- ア.17度以上28度以下
- イ.15度以上25度以下
- ウ.20度以上26度以下
- エ.18度以上28度以下
正解:エ.18度以上28度以下
解説:2022年4月の事務所衛生基準規則改正により、空気調和設備のある事務室の気温は「18度以上28度以下」に努める基準となりました(旧基準は17度以上28度以下)。
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問53.労働基準法第41条により、監督若しくは管理の地位にある者について適用が除外される規定の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.労働時間・休憩・年次有給休暇
- イ.労働時間・休憩・休日
- ウ.休憩・休日・深夜業の割増賃金
- エ.休日・年次有給休暇・深夜業の割増賃金
正解:イ.労働時間・休憩・休日
解説:労働基準法41条は、監督若しくは管理の地位にある者などについて、労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しないとしている。年次有給休暇(39条)や深夜業の割増賃金(37条4項)の規定は適用される。
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問54.情報機器(VDT)作業ガイドラインに示される作業環境の望ましい条件はどれか。
- ア.ディスプレイ画面までの視距離はおおむね25cm以下とする
- イ.ディスプレイ画面までの視距離はおおむね40cm以上を確保する
- ウ.椅子は高さ固定で背もたれのないものを用いる
- エ.画面上端は目線よりかなり上に設定する
正解:イ.ディスプレイ画面までの視距離はおおむね40cm以上を確保する
解説:情報機器作業ガイドラインでは視距離おおむね40cm以上を確保し、画面上端の高さは目線と同じか目線よりやや下、椅子は高さ調整可能で背もたれと肘掛けがあるものが望ましいとされています。
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問55.改正健康増進法(2020年4月全面施行)の受動喫煙対策として正しいものはどれか。
- ア.全ての施設で完全屋内禁煙となり例外は認められない
- イ.20歳以上の者のみ屋内喫煙可能
- ウ.原則屋内禁煙とし、喫煙する場合は喫煙専用室等の設置が必要
- エ.事業者の任意で屋内喫煙場所を自由に設けてよい
正解:ウ.原則屋内禁煙とし、喫煙する場合は喫煙専用室等の設置が必要
解説:改正健康増進法は原則屋内禁煙とし、喫煙する場合は喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙目的室等を設置する必要があります。20歳未満の者は喫煙エリアへの立入禁止です。
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問56.ハラスメント対策について正しいものはどれか。
- ア.セクハラ防止措置は努力義務にとどまる
- イ.ハラスメント対策は労安法ではなく刑法で規定される
- ウ.マタハラ防止措置は事業者の任意である
- エ.パワハラ防止措置は2022年4月から中小企業も含め全事業主に義務化された
正解:エ.パワハラ防止措置は2022年4月から中小企業も含め全事業主に義務化された
解説:パワハラ防止措置(労働施策総合推進法)は大企業2020年6月・中小企業2022年4月から全事業主に義務化。セクハラ(均等法)・マタハラ・パタハラ(均等法・育介法)防止措置も事業主の義務です。
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問57.産業医と衛生管理者の関係について、労働安全衛生法令の定めとして正しいものはどれか。
- ア.産業医は、健康診断の実施などの事項について、衛生管理者に対して指導し、又は助言することができる。
- イ.衛生委員会の委員には衛生管理者のうちから指名した者を含めれば足り、産業医を委員に指名する必要はない。
- ウ.産業医は、衛生管理者に対して勧告することができ、衛生管理者はその勧告を尊重しなければならない。
- エ.衛生管理者は、産業医から受けた勧告の内容を、衛生委員会に報告しなければならない。
正解:ア.産業医は、健康診断の実施などの事項について、衛生管理者に対して指導し、又は助言することができる。
解説:産業医は、健康診断の実施や作業環境の維持管理などの事項について、衛生管理者に対して指導し、又は助言することができます(労働安全衛生規則14条3項)。産業医が勧告できる相手は事業者と総括安全衛生管理者で、勧告を尊重する義務を負うのは事業者です。衛生管理者への勧告や、衛生管理者が勧告を尊重する義務は定められていません。産業医の勧告を受けた事業者は、その内容を衛生委員会に報告しなければならず、報告するのは衛生管理者ではありません。衛生委員会の委員には、衛生管理者のほか、産業医のうちから事業者が指名した者も含めます。
根拠: 労働安全衛生規則 第14条 / 労働安全衛生法 第13条 / 労働安全衛生法 第18条 (出典: e-Gov法令検索)
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問58.保健指導について正しいものはどれか。
- ア.全労働者に対し義務として保健指導を行う
- イ.健康診断の結果、必要があると認める労働者に対し医師または保健師による保健指導を行うよう努める
- ウ.高ストレス者にのみ実施する
- エ.産業医の指示がなければ実施できない
正解:イ.健康診断の結果、必要があると認める労働者に対し医師または保健師による保健指導を行うよう努める
解説:労安法第66条の7により、健康診断結果で特に健康保持の必要がある労働者に対し医師または保健師による保健指導を行うよう努める義務(努力義務)があります。労働者は受診の努力義務があります。
根拠: 労働安全衛生法 第66条の7 (出典: e-Gov法令検索)
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問59.労働災害の不安全行動・不安全状態の説明として正しいものはどれか。
- ア.不安全状態のみが災害原因として認められる
- イ.両者は同義語であり区別はない
- ウ.不安全行動は人的要因、不安全状態は物的要因に分類される
- エ.不安全行動は物的要因、不安全状態は人的要因に分類される
正解:ウ.不安全行動は人的要因、不安全状態は物的要因に分類される
解説:不安全行動は労働者の行動に起因する人的要因(規則違反・誤操作・保護具不着用等)、不安全状態は機械設備・環境等の物的要因(防護不備・整理整頓不良等)です。両者の複合で災害が起こることが多いです。
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問60.復職支援プログラムについて正しいものはどれか。
- ア.復職後の支援のみを対象とし休職中の支援は含まない
- イ.メンタル不調者には適用しない
- ウ.労働者本人の判断のみで決定する
- エ.休職前から復職後まで段階的に支援する仕組みで、産業医や主治医・人事・上司の連携が重要
正解:エ.休職前から復職後まで段階的に支援する仕組みで、産業医や主治医・人事・上司の連携が重要
解説:復職支援は厚労省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に基づき、休業開始から職場復帰後のフォローアップまでの5ステップを通じて、産業医・主治医・人事・上司・本人が連携して進めます。
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問61.労働基準法第68条の生理日の休暇について、正しいものはどれか。
- ア.生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときは、生理日に就業させてはならない
- イ.医師の診断書を提出した女性に限り、生理日に休暇を与えなければならない
- ウ.生理日の休暇は、1回の生理につき1日を限度として与えれば足りる
- エ.生理日の休暇を与えた日については、通常の賃金を支払わなければならない
正解:ア.生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときは、生理日に就業させてはならない
解説:使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない(労働基準法68条)。医師の診断書等の要件や日数の上限は法に定めがなく、休暇中の賃金を有給とする義務もない。
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問62.健康保持増進措置(THP)について正しいものはどれか。
- ア.事業者の義務であり、全ての労働者に毎年健康測定を受けさせなければならない
- イ.事業者の努力義務であり、全ての労働者を対象に心身両面の健康の保持増進を図る
- ウ.事業者の努力義務であり、対象は健康診断で有所見となった労働者に限られる
- エ.事業者の義務であり、講じなかった事業者には罰則が科される
正解:イ.事業者の努力義務であり、全ての労働者を対象に心身両面の健康の保持増進を図る
解説:健康保持増進措置は、労働者の健康の保持増進のための措置を事業者が継続的かつ計画的に講ずるよう「努めなければならない」とされた努力義務で、講じなかったことへの罰則は無い(労働安全衛生法69条)。厚生労働省の指針(THP指針、令和2年改正)は、全ての労働者を対象に心身両面の総合的な健康の保持増進を図るとし、運動指導・メンタルヘルスケア・栄養指導・口腔保健指導・保健指導などを挙げている。健康測定は健康状態の把握のため必要に応じて行うもので、全員に毎年受けさせる定めは無く、対象を有所見者に限る定めも無い。
根拠: 労働安全衛生法 第69条 / 労働安全衛生法 第70条_2 / 厚生労働省「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(令和2年3月31日改正) 1 趣旨(全ての労働者を対象として心身両面の総合的な健康の保持増進)・2 基本的考え方(運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導等)・4(2)健康保持増進措置の内容 (出典: e-Gov法令検索)
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問63.事業者と労働者の責務として正しい組合せはどれか。
- ア.労働者の責務は法令上規定されていない
- イ.事業者・労働者ともに同等の義務を負う
- ウ.事業者:労働者の安全と健康を確保/労働者:事業者が講じる措置に協力する努力義務
- エ.事業者の責務は道義的なものにとどまる
正解:ウ.事業者:労働者の安全と健康を確保/労働者:事業者が講じる措置に協力する努力義務
解説:労安法第3条は事業者に労働災害防止と労働者の安全・健康確保の責務、第4条は労働者に事業者の措置への協力義務を定めています。さらに第26条で労働者は事業者の措置に従う義務があります。
根拠: 労働安全衛生法 第3条 (出典: e-Gov法令検索)
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問64.労働衛生管理体制において、第二種衛生管理者免許で選任できないのはどの業種・区分か。
- ア.金融業の衛生管理者
- イ.サービス業の衛生管理者
- ウ.小売業の衛生管理者
- エ.農林畜水産業・鉱業・建設業等の有害業務を含む業種の衛生管理者
正解:エ.農林畜水産業・鉱業・建設業等の有害業務を含む業種の衛生管理者
解説:第二種衛生管理者は有害業務(屋外労働・坑内労働・暑熱寒冷・有害物等)と関係の少ない金融・保険・サービス・小売等の業種に限定されます。製造業・建設業・鉱業等の有害業務を含む業種は第一種が必要です。
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問65.事務室の換気・空気環境について、事務所衛生基準規則上、正しいものはどれか。
- ア.空気調和設備のない室でも、一酸化炭素と二酸化炭素の含有率は、それぞれ百万分の五十以下・百万分の五千以下としなければならない
- イ.窓など直接外気に向かって開放できる部分の面積が床面積の50分の1以上あれば、換気設備は不要である
- ウ.空気調和設備を設けている室では、供給する空気の二酸化炭素の含有率を百万分の五千以下に調整すればよい
- エ.燃焼器具を使用する室であっても、窓があれば排気筒や換気扇などの換気設備は設けなくてよい
正解:ア.空気調和設備のない室でも、一酸化炭素と二酸化炭素の含有率は、それぞれ百万分の五十以下・百万分の五千以下としなければならない
解説:事務所衛生基準規則第3条第2項により、室の一酸化炭素と二酸化炭素の含有率は、それぞれ百万分の五十以下・百万分の五千以下にしなければなりません。窓など直接外気に開放できる部分は床面積の20分の1以上が必要です(同条第1項)。空気調和設備を設けている場合は、供給する空気の二酸化炭素を百万分の千以下に調整します(第5条)。燃焼器具を使用する室には、排気筒・換気扇などの換気設備を設けなければなりません(第6条)。
根拠: 労働安全衛生規則 第600条 (出典: e-Gov法令検索)
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問66.事務所のCO2(炭酸ガス)濃度の管理基準として正しいものはどれか(空気調和設備使用時)。
- ア.100万分の100以下(100ppm以下)
- イ.100万分の1000以下(1000ppm以下)
- ウ.100万分の5000以下(5000ppm以下)
- エ.管理基準はない
正解:イ.100万分の1000以下(1000ppm以下)
解説:事務所衛生基準規則は空気調和設備等を設けている場合のCO2濃度を1000ppm(0.1%)以下、CO濃度を10ppm以下に管理する基準を定めています。
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問67.腰痛予防対策指針における重量物取扱い作業の留意点として誤っているものはどれか。
- ア.満18歳以上の男子労働者が人力のみで取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるよう努める
- イ.取り扱う物の重量は、できるだけ明示する
- ウ.満18歳以上の女子労働者が取り扱う物の重量は、男性が取り扱える重量の80%位までとする
- エ.重量制限を守らせるだけでなく、取扱い回数等の作業密度を考慮する
正解:ウ.満18歳以上の女子労働者が取り扱う物の重量は、男性が取り扱える重量の80%位までとする
解説:職場における腰痛予防対策指針の重量物取扱い作業では、満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるように努め、満18歳以上の女子労働者では、さらに男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとしている。80%位までとするのは誤り。取り扱う物の重量をできるだけ明示すること、単に重量制限を守らせるのではなく、取扱い回数等の作業密度を考慮して作業時間や人員配置に留意することも、指針に定められている。
根拠: 厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」(平成25年改訂) 別紙 作業態様別の対策 Ⅰ 重量物取扱い作業 前文・2(2)・3(2)(PDF 6枚目)
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問68.メンタルヘルス指針における「ラインによるケア」の主な内容として正しいものはどれか。
- ア.労働者本人がストレスへの気づきと対処を行う
- イ.外部EAP機関に全て委託する
- ウ.産業医・保健師が専門的ケアを行う
- エ.管理監督者が職場環境の把握と改善、労働者からの相談対応、職場復帰における支援等を行う
正解:エ.管理監督者が職場環境の把握と改善、労働者からの相談対応、職場復帰における支援等を行う
解説:ラインによるケアは管理監督者が日常的に行うケアで、(1)職場環境等の把握・改善 (2)労働者からの相談対応 (3)職場復帰における支援が主な内容です。
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問69.産業医の権限・役割について誤っているものはどれか。
- ア.事業者は、産業医が勧告をしたことを理由として、その産業医を解任することができる
- イ.事業者は、産業医から勧告を受けたときは、その勧告を尊重しなければならない
- ウ.事業者は、産業医から勧告を受けたときは、その内容等を衛生委員会等に報告しなければならない
- エ.産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し勧告をすることができる
正解:ア.事業者は、産業医が勧告をしたことを理由として、その産業医を解任することができる
解説:産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは事業者に勧告をすることができ、事業者はその勧告を尊重しなければならない。勧告を受けた事業者は、その内容等を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告する義務も負う。さらに事業者は、産業医が勧告をしたことを理由として、産業医に対し解任その他の不利益な取扱いをしないようにしなければならない(労働安全衛生規則14条4項)。したがって、勧告を理由に産業医を解任できるとする記述が誤りである。
根拠: 労働安全衛生法 第13条 / 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) 第14条 (出典: e-Gov法令検索)
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問70.労働災害発生時の事業者対応として最も適切なものはどれか。
- ア.原因調査が完了するまで救急処置を待つ
- イ.被災者の救急処置と医療機関搬送を最優先し、その後原因調査と再発防止策を講じる
- ウ.労災隠しを行い報告を回避する
- エ.被災者の自己責任として事業者は対応しない
正解:イ.被災者の救急処置と医療機関搬送を最優先し、その後原因調査と再発防止策を講じる
解説:労働災害発生時は(1)被災者の救護・医療機関搬送 (2)二次災害防止措置 (3)所轄労基署への報告 (4)原因分析と再発防止策の策定・実施 が基本対応。労災隠しは犯罪行為です。
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問71.産業保健スタッフ等によるケアにおける衛生管理者の役割として最も適切なものはどれか。
- ア.労働者のメンタル不調を診断・治療する
- イ.事業者から独立し人事評価を行う
- ウ.産業医や保健師等と連携し、職場巡視・相談対応・教育研修・職場環境改善等の実務を担う
- エ.外部医療機関との契約交渉のみを行う
正解:ウ.産業医や保健師等と連携し、職場巡視・相談対応・教育研修・職場環境改善等の実務を担う
解説:衛生管理者は産業保健スタッフ等によるケアの中核として、産業医・保健師等と連携し、職場巡視・健康相談・教育・職場環境改善等の実務を担います。診断・治療は医師の業務です。
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問72.事務所衛生基準規則における給湯・トイレ等の便所の設置基準について正しいものはどれか。
- ア.男女兼用便所のみで足りる
- イ.便所の設置義務はない
- ウ.労働者数にかかわらず一律1個でよい
- エ.男女別とし、男性大便所60人以内ごとに1個以上、男性小便所30人以内ごとに1個以上、女性便所20人以内ごとに1個以上を目安に設置する
正解:エ.男女別とし、男性大便所60人以内ごとに1個以上、男性小便所30人以内ごとに1個以上、女性便所20人以内ごとに1個以上を目安に設置する
解説:事務所衛生基準規則第17条は男女別便所を原則とし、男性大便所60人以内ごとに1個以上、男性小便所30人以内ごとに1個以上、女性便所20人以内ごとに1個以上の設置基準を定めています(2021年改正で独立個室型の例外あり)。
根拠: 事務所衛生基準規則 第17条 (出典: e-Gov法令検索)
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問73.現在(2026年7月以降)の民間企業の障害者法定雇用率はどれか。
- ア.2.5%
- イ.2.3%
- ウ.2.0%
- エ.2.7%
正解:エ.2.7%
解説:民間企業の障害者法定雇用率は2026年7月に2.5%から2.7%へ引き上げられた(対象事業主は従業員37.5人以上)。2024年4月〜2026年6月は2.5%、2023年度までは2.3%と段階的に上がってきた。
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問74.次のうちセルフケアに該当する取組みはどれか。
- ア.産業医が職場復帰判定面談を行う
- イ.労働者自身がストレスに気づき、リラクセーションや相談窓口の利用等で対処する
- ウ.外部EAPがカウンセリングを実施する
- エ.管理監督者が部下のメンタル不調に気づき面談する
正解:イ.労働者自身がストレスに気づき、リラクセーションや相談窓口の利用等で対処する
解説:セルフケアは労働者自身が行うケアで、ストレスへの気づき・対処、自発的相談、生活習慣改善等が含まれます。事業者はそのための教育研修・情報提供を行います。
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問75.衛生委員会の議事録の周知方法として誤っているものはどれか。
- ア.作業場の見やすい場所に常時掲示する
- イ.労働者に書面で交付する
- ウ.委員のみに口頭で伝達し他の労働者には周知しない
- エ.磁気テープ・電磁的記録に記録し労働者がいつでも確認できる状態にする
正解:ウ.委員のみに口頭で伝達し他の労働者には周知しない
解説:衛生委員会の議事概要は全労働者への周知が義務。掲示・書面交付・電磁的記録の3方法のいずれかで実施し、委員以外も内容を確認できる状態にしなければなりません(労安則第23条第3項)。
根拠: 労働安全衛生規則 第23条 (出典: e-Gov法令検索)